(11) 「PCI DSS(Payment Card Industry Data Security Standard)」とは、クレジットカードその他の決済手段にかかる情報、当該決済手段を用いた取引等の保護に関する国際的なデータセキュリティ基準をいいます。
第1章 x x
第1条(本規約の適用)
クレジットカード払い利用加盟店規約(以下「本規約」といいます)は、ヤマト運輸株式会社(以下「当社」といいます)のネット総合決済サービス「クロネコwebコレクト」において、当社が提供する注文時にクレジットカードを利用したオンライン決済サービス(以下「本サービス」といいます)の利用にあたっての一切に適用されます。本サービスの利用にあたっては、本規約の内容を十分にご理解いただいた上で、本規約をご承認いただくことが必要です。また、ネット総合決済サービス「クロネコwebコレクト」利用規約(以下「基本規約」といいます)と本規約が抵触する場合、本規約が優先して適用されます。
第2条(用語の定義)
本規約において、各用語の意味は次の各号の通りとします。
(1) 「本サービス」とは、当社が加盟店及び加盟店の顧客(以下「顧客」といいます)に提供するサービスであって、顧客のクレジットカード番号を暗号化し、インターネット上で送信することにより顧客と加盟店との間の商品の代金決済を行えるようにするものをいいます。
(2) 「本利用契約」とは、本サービスを利用する場合の当社と加盟店との契約をいい、本規約及び当社が別途加盟店向けに提示する本サービスに関する利用条件、基本規約及び商品代金集金委託契約を含みます。
(3) 「加盟店契約」とは、本サービスの実施のために、当社が加盟店を代理してカード会社との間で締結する契約をいい、カード会社所定の加盟店規約を含みます。
(4) 「クレジットカード」とは、当社が使用を認めているクレジットカードをいいます。
(5) 「カード番号等」とは、 割賦販売法(昭和36年法律第159号)第35条の16第1項に定める「クレジットカード番号等」
(クレジットカードの番号、クレジットカードの有効期限、暗証番号又はセキュリティコード等)をいいます。
(6) 「カード会社」とは、本サービスの実施のために、当社が現在及び将来において提携するクレジットカードを発行する会社等をいいます。
(7) 「加盟希望者」とは、自ら通信販売を行い、又は行う予定の者で、本規約を承認の上、本利用契約を当社に申込み、カード会社と加盟店契約を締結していない者をいいます。
(8) 「通信販売」とは、基本規約第12条の規定に従い作成したホームページ又は加盟店の広告宣伝媒体等において商品広告を行うことにより、顧客がインターネットによる通信による方法又は通信販売申込書を郵送・電話・ファクシミリなどの手段で送付する方法により本サービスを利用して商品の購入を申込む場合における販売取引であって、顧客が各決済に必要な顧客氏名、電話番号などの事項を加盟店に提示することにより、当該代金の決済を行うことができるものをいいます。
(9) 「信用販売」とは、加盟店が顧客と通信販売を行うにあたり、現金によらずにクレジットカードを利用させることで支払いに代える取引方法をいいます。
(10) 「会員」とは、①カード会社、②カード会社が日本国内外で現在及び将来において提携する会社・組織(以下「提携カード会社」という)、又は③提携カード会社が各々定める会員規約を承認のうえ入会を申込み、入会を承認された個人又は法人をいいます。
(11) 「PCI DSS(Payment Card Industry Data Security Standard)」とは、クレジットカードその他の決済手段にかかる情報、当該決済手段を用いた取引等の保護に関する国際的なデータセキュリティ基準をいいます。
(12) 「ガイドライン」とは、クレジット取引セキュリティ対策協議会が策定した「クレジットカード・セキュリティガイドライン」(名称が変更された場合であっても、カード情報等の保護、クレジットカード偽造防止対策又はクレジットカード不正利用防止のために、加盟店等が準拠することが求められる事項を取りまとめた基準として当該ガイドラインに相当するものを含みます。)であって、その時々における最新のものをいいます。
(13) 「なりすまし」とは、悪意ある第三者がカード名義人本人になりすましてクレジットカードを使う不正利用をいいます。
(14) 「デジタルフォレンジック調査」とは、各種機器から電子的記録を収集し、ログの分析や消去データの復元・解析などを行い、不正アクセス等の記録を割り出す科学的な調査をいいます。
第2章 本サービスの取引手順
第3条(カード会社との加盟店契約)
加盟店又は加盟希望者は、カード会社と加盟店契約を締結、変更し、又は解除するために必要な業務について、その処理に必要な代理権を当社に付与した上で委託し、当社は、善良なる管理者の注意をもってカード会社に対して受託した業務を処理しま
す。
2 加盟希望者は、カード会社と加盟店契約を締結するため、通信販売を行うホームページ又は広告宣伝媒体等を特定した上で、加盟店審査のためにカード会社及び当社が特に要求する事項及び書面につき、当社所定の書面その他当社の定める方法により、当社に対して届出又は提出を行うものとします。尚、加盟店が、通信販売を行うホームページ又は広告宣伝媒体等を追加するために本サービスを申し込む場合についても同様とし、以下の各項の規定を準用します。
3 加盟希望者は、当社に対して、本サービスの申込時点及びサービス開始日時点において、次の各号のいずれの事項もxxかつ正確であることを表明し、保証します。
(1) 当社に対して申告したものを除き、特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」といいます。)に定められた禁止行為に該当する行為を行っておらず、直近5年間に同法による行政処分及び行政指導を受けていないこと
(2) 当社に対して申告したものを除き、消費者契約法において消費者に取消権が発生する原因となる行為を行っておらず、直近5年間に同法違反を理由とする行政処分、行政指導及び敗訴判決等を受けていないこと
(3) 前二号の申告内容がxx且つ正確であること
(4) 当社に対して届け出た事項がxxかつ正確であること
4 加盟希望者は、前項により表明保証した内容がxxに反すること若しくは反する虞れがあることが判明した場合又は本サービスの申込後若しくは本サービス開始日後にこれらの事由が新たに生じ、若しくは生じる虞れがある場合、当社に対して、直ちにその旨を申告するものとします。
5 当社は、第2項により加盟希望者より提出された情報を受領後、その裁量で、加盟希望者がクレジットカードブランドを利用したクレジットカードの決済処理を効率的に行えるように調整を行い、これらのクレジットカードブランドを処理できるカード会社に対してこれを提出することで、加盟店審査の申請を行います。但し、加盟希望者よりクレジットカードブランド及び審査提出先カード会社について特に希望があった場合には、当社は、これに従って加盟店審査の申請を行います。
6 カード会社が行う加盟店審査の結果、カード会社より加盟希望者を加盟店として適当と認める旨の通知が当社に到達したときに加盟希望者と当該カード会社との間で加盟店契約が成立します。
7 カード会社が行う加盟店審査の結果、カード会社より加盟希望者を加盟店として不適当と認める旨の通知が当社に到達したときは、加盟希望者と当該カード会社との間での加盟店契約は成立しません。尚、当社は、個々のカード会社による加盟店審査の結果が加盟不適当であった理由について加盟希望者に説明する義務を負いません。
8 当社は、第6項に定める加盟店審査の結果をカード会社から受領した後、加盟希望者に対してその旨通知するものとします。
9 カード会社が定める加盟店規約をはじめとする規約及び本規約(これらに付帯する契約を含みます。)の内容が、加盟店と各カード会社との間で締結される加盟店契約の内容となります。但し、加盟店規約等のカード会社が定める規約と本規約の内容が矛盾する場合は本規約の内容が優先します。
第4条(業務委託)
加盟店は、当社に対し、次の各号の業務について、その処理に必要な包括的な代理権を当社に付与した上で委託し、当社は、これを受託し、善良なる管理者の注意をもって本サービスの提供として受託した業務を処理します。
(1) 信用販売の申込受付業務、カード会社が事前に行う信用販売の承認(以下「事前承認」といいます。)を請求する業務及び事前承認請求結果の受領業務
(2) カード会社への債権譲渡業務
(3) 債権買取代金の受領業務又は立替払い代金の受領業務
(4) 信用販売の解除又は取消しに際し発生する債権買取代金又は立替払い代金の返還等に関する業務
(5) 個人情報及びクレジットカード番号等の取扱業務
(6) 上記各号に定める業務に付随する一切の業務
2 当社は、カード会社との間で、加盟店の代理人として受託した業務を処理することについての契約を締結し、これを維持します。
第5条(利用可能なカード、支払区分及び回数)
加盟店が本サービスで利用できるクレジットカードは、当社が現在及び将来において提携するカード会社のクレジットカード及びカード会社と提携している日本国内及び日本国外の会社が発行するクレジットカードとします。
2 クレジットカードによる販売の支払区分及び回数は、1回払い販売のほかに、2回払い、リボルビング払い、分割払いを取扱うものとします。
3 加盟店は、前項の規定にも拘わらず、当社とカード会社との取決めにつき、一部の支払区分及び回数が利用できない場合があることを承諾します。
第6条(信用販売の申込受付の方法)
加盟店は、顧客よりクレジットカード払いによる信用販売の申込みを受付けるときは、カード番号等を保持しない措置又は PCI DSS 等の当社の指定する情報セキュリティ基準を満たす措置のいずれかを講じた上、顧客から次の各号の申込内容を送付又は送信させるものとします。
(1) 顧客の氏名及び通知に必要な連絡先
(2) 顧客の e-mail アドレス
(3) 商品等の名称、種類等、商品等を特定できる事項
(4) 商品等の代金額・付帯費用及び数量
(5) クレジットカードの名称
(6) クレジットカード番号
(7) クレジットカードの有効期限
(8) クレジットカードによる代金の支払方法
但し、クレジットカードの暗証番号については送付又は送信させないものとします。
2 加盟店は、前項の申込みを受付けたときは、顧客から送付又は送信させた前項各号のうち、カード会社が指定する申込データ、顧客との通信及び取引処理経過を記録し、保管しておくものとします。
3 加盟店は、第1項の申込みを受付けた後、顧客が当該カードの名義人本人であることを善良なる管理者の注意をもって、ガイドラインに従って確認のうえ、本サービスを利用できるシステムに顧客を誘導するものとします。
4 加盟店は、第1項柱書に定める措置を講じる際、講じる予定の措置を事前に当社に報告し、当社よりその内容及び運用方法等の承諾を得なければならないものとします。
5 当社は、前項の報告を受けた場合において、加盟店の講じる措置が不適当と判断した場合は、当社の求める措置を講じることを加盟店に指示できるものとし、加盟店は当該指示に従わなければならないものとします。
6 技術の発展、社会環境の変化及びガイドラインの改定その他の事由により、当社が加盟店に承諾した措置がガイドラインに掲げられた措置又はこれと同等の措置に該当しない虞れがあるとき、その他不正利用を防止するために必要があるときは、当社は、当該措置の変更を求めることができ、加盟店はこれに応じなければならないものとします。
第7条(信用販売の手順)
加盟店は、自己の名と責任において、顧客からの本サービスによる信用販売の申込みを受付けるものとします。
2 加盟店は、割賦販売法に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、次の各号の事項を確認しなければならないものとします。この場合において、加盟店は、ガイドラインに掲げられた措置又はこれと同等の措置を複数以上講じてこれを行うものとします。
(1) 通知されたカード番号等の有効性
(2) なりすましその他のカード番号等の不正利用に該当しないこと
3 カード会社の承認は当該カードの有効性のみを保証するものであり、当該信用販売の顧客がカード名義人本人であることを保証するものではないことを、加盟店は了承するものとします。
4 加盟店は、商品配送時に、商品名、数量、代金額、送料、税額、代金支払方法その他割賦販売法第30条の2の3に定める事項等を、書面又は電子情報を使用する方法その他の情報通信技術を利用した方法により顧客に交付するものとします。
5 加盟店は、信用販売を行うにあたり、クレジットカードにより支払いを行う顧客に対して手数料を請求する等、現金払いその他の決済手段によって支払いを行う顧客よりも不利に取り扱ってはならないものとします。
6 加盟店は、オンライン接続等の方法によりカード会社に対しカードの有効性の照合及び承認番号の照会等の与信照会を行い、顧客と加盟店の間のクレジットカード払いを代金決済の手段とした商品の売買に関する契約(以下「個別契約」といいます)に係るカード会社の信用販売の承認を取得するものとします。
7 当社は、前2項の業務を加盟店の委託に基づき行うことができるものとします。当社は、カード会社から前項に定める信用販売承認を取得した時は、その旨を加盟店に通知するものとします。
8 加盟店は、加盟店が顧客に代わり、顧客のクレジットカードの名称、クレジットカード番号、会員氏名、クレジットカードの有効期限、代金債権額を本サービスの利用のために入力する場合、必ず顧客に本サービスによる決済を行うことを、通知するものとします。また、加盟店は、顧客からの了解を得た場合のみ、本サービスを利用することができるものとします。加盟店が顧客の了解を得ずに本サービスを利用して生じた紛争処理については加盟店が全責任を負うものとします。
9 加盟店は、本条第7項に定める通知受領後、顧客に対して通信販売の申込みを承諾した旨を通知し、且つ個別契約に係る商品の発送等の手続をとるものとします。
10 加盟店が商品を発送したときは、申込書並びに商品発送の経過に従い、当社所定の方法で必要事項を入力して、売上請求依頼を作成するものとします。売上請求依頼の作成に際しては、加盟店は次の事項を遵守しなければならないものとします。
(1) クレジットカード番号、会員氏名、クレジットカードの有効期限、代金債権額、加盟店名、加盟店番号、商品発送日、取扱者名、支払種類及び承認番号その他必要事項を記載すること。但し、加盟店が、前条第1項柱書に規定するカード番号等の非保持化の措置を取っている場合にはカード番号等は記載する必要はないものとする。
(2) 本サービスの対象とすることができる債権は、当該取引によって発生したものに限るものとし、現金の立替え、過去の売掛金の回収等は行ってはならないものとする。
(3) 売上請求依頼の記載金額の訂正、1回の取引による売上金額の複数売上票への分割記載、事実と異なる取扱日の記載、架空・水増しの売上代金債権の記載等、不実・不正の記載を行ってはならないものとする。
(4) 売上請求依頼の記載金額の訂正を要するときは、当該売上請求依頼を破棄して新たに売上請求依頼を作成するものとする。
11 当社は、前項に定める加盟店からの売上請求依頼に基づき、加盟店を代理して当該個別契約に基づく売上記録を当社所定の方法でカード会社に交付するものとします。
12 当社の承認が得られたものであっても、加盟店において、当該クレジットカードの利用が無効カード、偽造カード、第三者による不正利用若しくはその他正当な利用でないことを知り、又は知りうる状況にあった場合には、加盟店は、本サービスによる通信販売を行ってはいけないものとします。尚、この場合、加盟店は、当社に対し直ちに事態を報告するものとし、既に信用販売を行った売上債権については、第10条に規定する売上債権の譲渡を行ってはならないものとします。
13 加盟店は、商品を顧客に複数回に渡り、継続して引渡し又は提供する場合において、加盟店の理由により引渡し又は提供することが困難となった場合、直ちにその旨を当社及び顧客に連絡するものとします。
14 加盟店は、カード会社の信用販売承認が取得できなかったときは、当該顧客が当該個別契約の代金決済のために本サービスを利用する資格を喪失することを了承するものとします。
15 加盟店は、加盟店が当社に本条第7項に定める信用販売承認の通知後、58日を経過した売上請求依頼を行った場合、当社が再度当該個別契約に係るカード会社の信用販売の承認を取得することを了承し、カード会社の信用販売承認が取得できなかったときは、当該顧客が当該個別契約の代金決済のために本サービスを利用する資格を喪失することを了承するものとします。
16 加盟店は、個別契約の代金決済のために本サービスを利用する資格を喪失した顧客との問で、代替決済方法等個別契約に関する事項を直接解決するものとします。尚、当社は、顧客が本サービスを利用する資格を喪失したことにより加盟店が被った損害に関し、一切責任を負わないものとします。
第8条(商品の発送)
加盟店は、商品の発送については、商品発送簿を整備し、各申込書等に発送済である旨を注記すると共に、運送機関の荷受伝票その他運送の受託を証明する文書を受領してこれを整然と保管するものとします。
2 前項の商品発送簿並びに運送受託の証明文書は、7年間保管するものとします。
第9条(申込取消し)
加盟店は顧客に販売するすべての商品について、加盟店のホームページ又は広告宣伝媒体上に、商品の提供から2週間以内の期間は、原則として商品の返品又は交換を受付ける旨を明記するものとします。但し、商品の特性に応じ返品・交換を受付けることのできない場合は予めその旨を明記するものとします。
2 顧客から商品の返品依頼があった場合、加盟店は顧客から当該返品依頼を受付けた日をもって当該信用販売の申込取消日とします。顧客への代金請求の取消手続は、原則として、当社が加盟店に代わり第10条の規定に準じて行うものとします。但し、カード会社又はカード会社の提携カード会社から、別途指示があった場合には、第10条の規定に拘わらず加盟店は、カード会社又はカード会社の提携カード会社の指示に従うものとします。
3 顧客が商品の信用販売の申込みを取消す場合は、必要に応じて加盟店は直接顧客に代金を返金することができるものとします。
4 当該買取代金が当社から加盟店に支払済みの場合には、加盟店は当社に対し直ちに同買取代金を返還するものとします。当社は、当該買取代金を次回以降の加盟店に対する支払金から差し引くことができるものとします。
第10条(売上債権の譲渡)
加盟店は、顧客との間に正当に成立した信用販売に関する契約に基づく売上債権であって、当社の承認を得、且つ同契約の対象である商品を顧客の指定場所に向けて発送したものについて、カード会社に譲渡するものとし、カード会社はこれを券面額で
譲受けるものとします。当社はこの売上債権の譲渡手続を加盟店に代理して行うものとします。加盟店はこの債権を第三者に譲渡してはならないものとします。
2 加盟店は、顧客の与信承認日から7日以内に当社所定の方法(出荷情報等)で当社へ連携し、正式売上依頼を行うものとします。
3 当社は、加盟店が商品の発送を行い、正式売上依頼を行った売上債権を加盟店に代理して集計し、その売上債権データを集計した日毎、当社が指定する締日までに、カード会社所定の方法によりカード会社に対し提出します。
4 前項の提出を行ったにも拘わらず、公的インフラの障害、カード会社のコンピューターの障害をはじめとする当社の支配が及ばない原因によりこれが受け付けられない場合、それにより本サービスが利用できない場合でも、一切の責任を負いません。
5 第3項の売上債権譲渡は、当該売上債権データがカード会社のコンピューターによって事故なく読み込まれた時をもって債権譲渡の効力が発生するものとします。
6 顧客の与信承認日から原則として、58日を経過して正式売上依頼を行なった債権は譲渡の対象にならないものとします。
第11条(商品代金支払の留保)
当社は、第10条の売上債権データについて、その内容又は正当性について疑義を有した場合、その疑義が解消されるまで当該加盟店売上債権データにかかる代金債権の譲渡代金の支払を留保することができるものとします。その場合、加盟店は、当該売上債権データにかかる資料の提示・提出等、当社の調査に協力するものとします。尚、この場合には、当社は履行遅滞の責任を負わないものとします。
第12条(商品の所有権)
加盟店が顧客に信用販売を行った商品の所有権は、当該売上債権がカード会社に譲渡されたときにカード会社に移転するものとします。
2 第19条の規定により債権譲渡が取消し又は解除された場合、売上債権に係る商品の所有権は、債権買取代金が未払いのときは直ちに、又、既払いのときは加盟店が債権買取代金をカード会社に返還したときに、加盟店に戻るものとします。
3 加盟店が、偽造カードの使用、クレジットカードの第三者使用などにより、顧客以外の者に対し、誤って信用販売を行った場合であっても、カード会社が加盟店に対し当該売上の買取代金を支払った場合は、信用販売を行った商品の所有権はカード会社に帰属するものとします。
4 当社は、信用販売を行った商品の所有権が加盟店に属する場合でも、加盟店に代って商品を回収することができるものとします。
第13条(不正申込みの場合の処理)
加盟店は、信用販売の申込みのあったクレジットカードについて、期限切れ、無効通知対象カード、事故カード及び偽造・変造カードの疑い等の事由を示して当社若しくはカード会社から照会があったときは、当社に対して当該申込みに係るすべての情報並びに加盟店が知っている当該申込みに関連するその他の情報を、当社に開示するものとします。当社は、その情報をクレジットカードの安全性対策のために自由に利用することができるものとします。
第14条(顧客の支払拒否等)
顧客が個別契約の取消し又は解約、基本規約第15条に定める支払停止の抗弁、又はその他の事由により、カード会社に対する商品代金の支払いを拒否したこと等を理由に、カード会社が当社に対する債権買取代金の支払いを拒否した時は、当社も、加盟店に対してその債権買取代金の支払いを拒絶できるものとします。
2 当社が加盟店に対し基本規約第8条第2項に基づく支払いを行った後に、カード会社が前項の支払い拒否事由により顧客に対し商品の代金を払戻し、又は当社が当該商品に係る債権買取代金をカード会社に払戻した場合は、加盟店は、当社から支払われた債権買取代金を直ちに当社に返還するものとします。
3 当該支払拒否事由が解消した場合は、当社は、加盟店に対して、カード会社から当該売上債権にかかる債権買取代金を受領した後に、当該債権買取代金に相当する振込代金を支払います。尚、当社は、この場合であっても、履行遅滞の責任を負わないものとします。
第3章 加盟店の義務等
第15条(本サービス利用料)
加盟店は、本サービスの利用に関して別途当社が定める料金、手数料及び費用を、基本規約第9条の規定に基づき支払うものとします。
2 加盟店は、第10条2項に定める正式売上確定依頼後に取消を行った場合でも、前項の費用を支払うものとします。
第16条(カード番号等の秘密保持及び事故時の対応)
加盟店は、割賦販売法に従い、カード番号等の適切な管理のために必要な措置を講じなければならず、利用契約に基づいて知り得たカード番号等のカード及び会員に付帯する情報を秘密情報として管理し、漏洩、滅失及び毀損(以下「漏洩等」といいます。)、又は利用契約に関連する事項以外の目的に利用(以下「目的外利用」といいます。)してはならないものとします。
2 加盟店は、本条第1項記載の情報が第三者に漏洩等又は目的外利用されることがないように、ガイドラインに掲げられた措置及び情報管理体制の構築、システムの整備、社内規定の整備及び従業員の教育等の措置をとるものとします。
3 加盟店は、売上票(加盟店控)を破棄するまでの間、一時的に保管することを除き、カード番号等及び売上票等に記載された会員の氏名その他カードに付帯する情報を、一切保有してはならないものとします。但し、加盟店はPCI DSS及びガイドラインに掲げられた措置を実施し、その他当社の指定する情報セキュリティ基準を満たしたときに限り、当社の指定する範囲内で、それらの情報の一部を保有することができるものとします。
4 前項に拘わらず、当社は、技術の発展、社会環境の変化、ガイドラインの改定その他の事由により、加盟店が実施する措置がPCI DSS及びガイドラインに掲げられた措置又は当社の指定するセキュリティ基準に該当しない虞れが生じたとき、その他カード番号等の漏洩等の防止のために必要があると当社が認めたときは、その必要に応じて、加盟店がそれらの情報を保有することを禁止し、又は加盟店が実施する措置の方法等を変更するよう求めることができ、加盟店はこれに応じなければならないものとします。
5 本条第3項の規定に拘わらず、加盟店は、カードに付帯する情報のうち、磁気ストライプのデータ、暗証番号及びセキュリティコードを、一切保有してはならないものとします。
6 加盟店は本条第1項記載の情報につき漏洩等もしくは目的外利用の事実が判明し、又はそれらの虞れがあることを認識した場合には、直ちに当社に連絡するものとし、当社からの指示に従わなければならないものとします。
7 当社は、加盟店から前項の連絡を受けた場合、又は加盟店に本条第1項記載の情報につき漏洩等又は目的外利用が発生した虞れがあると判断した場合には、当該加盟店に対し、漏洩等又は目的外利用の事実の有無及び状況に関する報告を求める等必要な調査を行うことができ、加盟店は当社の指示に従わなければならないものとします。
8 加盟店は前二項の場合で、当社が求めたときは、加盟店の費用負担で、漏洩等又は目的外利用の有無、内容、発生期間、影響範囲、その他の事実関係及び発生原因を、一般社団法人日本クレジット協会が定める方法により、詳細に調査しなければならないものとします。なお、調査にはデジタルフォレンジック調査を含むものとし、同日本クレジット協会が指定した第三者により行うものとします。
9 加盟店は、前項に規定する調査を実施する場合、その旨及び次の各号の事項を遅滞なく当社に報告しなければならないものとします。
(1) 調査の実施に先立ち、その時期及び方法
(2) 調査につき、その途中経過及び結果
(3) 前各号のほかこれらに関連する事項であって当社が求める事項
10 当社は、加盟店がカード番号等のカードに関する情報を第三者に漏洩等、又は目的外利用されることがないよう、本規約に定めるすべての義務及び責任を加盟店が遵守するように、ガイドラインに掲げられた措置及び情報管理体制の構築、システムの整備、社内規定の整備及び従業員の教育等の措置をとるよう指導、監督できるものとし、加盟店は当社の指導、監督に従わなければならないものとします。
11 加盟店は本条第7項及び第8項記載の調査の結果、漏洩等若しくは目的外利用の事実が認められた場合、又は当該事実が確認できなかったものの、当社が、今後その虞れがあると判断した場合には、直ちに二次被害及び再発の防止のために必要且つ適切な内容の計画を策定し、当社の承認を受けた上で、実施しなければならないものとします。加盟店は、当社が再発防止策の実施状況について報告を求めた場合、速やかに報告をするものとします。
12 加盟店が前項の対応をとるか否かに関わらず、カードに関する情報の漏洩等又は目的外利用の事実が認められた場合、又はそれらの虞れが存在する場合には、当社は、必要に応じて、加盟店の同意を得ることなく、当該事実を公表し、又は漏洩等若しくは目的外利用のカード番号等の会員に対して通知することができるものとします。
13 本条第7項の場合で、漏洩等又は目的外利用の対象となるカード番号等の範囲が拡大する虞れがあるときは、加盟店は、直ちにカード番号等その他これに関連する情報の隔離その他の被害拡大を防止するために必要な措置を講じなければならないものとします。
14 当社が加盟店に対して前項に規定する必要な措置を指示した場合には、加盟店はこれに従い、実施しなければならないものとします。当社が措置を指示したにも拘わらず、加盟店が応じないことにより被害が拡大した場合、加盟店は一切の責任を負うものとします。
15 カード番号等の漏洩等又は目的外利用(これらの虞れがある場合を含みます)により、当社又はカード会社に損害が発生した場合には、当社又はカード会社は、加盟店に対し、その損害賠償請求をすることができ、加盟店はこれを賠償するものとします。なお、以下の各号の金額は、当社及びカード会社の損害とみなすものとします。
(1) 漏洩したカード番号等又は漏洩の虞れが認められるカード番号等に係るカードの差替えに要する費用の金額
(2) 漏洩したカード番号等又は漏洩の虞れが認められるカード番号等を利用したカード取引の金額
(3) 会員への対応のために要した人件費、コールセンター費用、通信費及び印刷費等の金額
16 本条に規定する加盟店が調査や措置等に要する費用はすべて加盟店が負担するものとします。
17 本条第15項を適用するに当たり、加盟店が保有するカード番号等の一部が漏洩した事実が認められる場合、又は漏洩した可能性が高いと認められる場合、加盟店が保有する残りのカード番号等について、漏洩の虞れがないことを加盟店が合理的に証明できない限り、当該カード番号等についても、漏洩した虞れがあるものとして取扱うものとします。
18 本条の規定は本利用契約の終了後においても効力を有するものとします。
第17条(不正利用等についての対応)
加盟店は、顧客がカード名義人本人以外であると疑われる場合、又はカード使用状況が明らかに不審と思われる場合は信用販売を行わないものとし、直ちにその事実を当社カスタマーサービスセンター及びカード会社に連絡するものとします。
2 加盟店が前項に違反して信用販売を行った場合、加盟店は当該信用販売により発生する全損害について責任を負うものとします。
3 紛失、盗難されたカード、偽造・変造されたカード、又は第三者によるカードや会員番号の悪用などに起因する売上げが発生し、当社がカード使用状況などの調査へ協力を求めた場合は、加盟店はこれに協力をするものとします。また、加盟店は、当社又はカード会社から指示があった場合又は加盟店が必要と判断した場合には警察署へ当該売上げに関する被害届を提出するものとします。
4 加盟店は、カードの不正利用がなされた場合であって、当該事象の発生が複数回に及ぶなど割賦販売法及びガイドラインの趣旨に鑑みて状況の是正の必要性が認められる場合には、その必要性に応じて、遅滞なく、その是正及び再発防止のために必要な調査を実施し、当該調査の結果に基づき、是正及び再発防止のために必要且つ適切な内容の計画を策定し、実施しなければならないものとします。
5 加盟店は、前項に規定する調査の実施、是正及び再発防止策の計画及び実施をする場合、その旨及び次の各号の事項を遅滞なく当社に報告しなければならないものとします。
(1) 調査の実施に先立ち、その時期及び方法
(2) 調査につき、その途中経過及び結果
(3) 計画の内容並びにその策定及び実施のスケジュール
(4) 前各号の他これらに関連する事項であって当社が求める事項
6 当社は、技術の発展、社会環境の変化、ガイドラインの改定その他の事由により、前2項に定める調査の実施、是正及び再発防止策の計画及び実施が不十分であり、別途の不正利用を防止するための措置をとる必要があると認める場合には、加盟店に対し、当社が求める不正利用を防止する措置を講じるよう指示することができるものとし、加盟店はこれに応じなければならないものとします。
第18条(是正改善計画の策定と実施)
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、加盟店に対し、期間を定めて当該事案の是正及び改善のために必要な計画の策定及び実施を求めることができ、加盟店はこれに応じなければならないものとします。尚、本条は基本規約第20条に基づく当社による利用契約の解除その他の権利行使を妨げるものではないものとします。
(1) 加盟店が第16条第1項乃至第11項及び同条第13項乃至第16項の義務に違反する場合
(2) 加盟店が第6条第3項乃至第6項に違反し、又はその虞れがある場合
(3) 加盟店が行った信用販売について不正利用が行われた場合であって、第17条の義務を履行しない場合
(4) 前各号に定める場合のほか、加盟店の信用販売に関する苦情の発生の状況その他の状況に照らし、割賦販売法その他関連諸法令に基づき、又は行政機関からの要請により、加盟店についてその是正改善を図る必要があると当社が判断する場合
(5) その他前各号に準じ、当社が必要と判断する場合
2 当社は、前項の規定により計画の策定及び実施を求めた場合において、加盟店が当該計画の策定若しくは実施を行わず、又はその策定した計画の内容が当該計画を策定する原因となった事案の是正若しくは改善のために十分ではないと認めるときには、加盟店に対し、是正及び改善のための計画を提示し、その実施を求めることができ、加盟店はこれに応じなければならな
いものとします。
第19条(債権買戻し)
当社は、加盟店が次の各号のいずれかの事由に該当する場合は、立替金請求等の支払いを拒絶することができます。
(1) 本利用契約に違反して商品の販売を行った場合
(2) 売上債権データが正当なものでない場合、又は売上債権データの記載内容が不実不備であった場合
(3) 加盟店の請求内容に誤りがあり、顧客に請求できない売上債権データがあった場合
(4) 当社が売上債権データの内容、正当性について疑義をもって調査を開始し、当該調査への協力を求めたにも拘わらず、加盟店がこれに応じなかった場合
(5) 加盟店と顧客との間で当該売上債権の発生原因となった取引に関する紛争が発生し、速やかに解決ができなかった場合
(6) 顧客が商品の引渡し又は提供を受けることが出来ないこと等を理由として、当該売上債権を含むカード利用代金債権の支払いを拒否した場合
(7) カード名義人から当該売上債権に関し、カード利用の否認があった場合
(8) 顧客の与信承認日から7日を超え加盟店が当社に正式売上依頼を行なった債権があった場合
(9) 加盟店が行った信用販売について、不正利用がなされたものである場合
(10) その他、基本規約第15条又は第16条に規定する抗弁事由又は紛争が生じた場合において、当社又はカード会社が顧客から当該金額の支払拒絶、支払留保等の申入れを受けた場合
2 第7条第10項の場合において、顧客がカード会社又は当社に対して未提供の商品に相当する代金の支払を拒否したとき、支払が滞ったとき、当該代金の返還を求めたときは、加盟店は、当社の申出により遅滞なく当該売上債権を買戻すものとします。
3 当社は、加盟店が行った販売について、調査の必要があると認めた場合は、その調査が完了するまで当該売上債権に係る商品代金相当額の支払いを留保することができるものとします。また、この場合、加盟店は、当該売上債権に係る資料の提示、提出等、当社の調査に協力するものとします。
4 前項の調査が完了し、当社が商品代金相当額の支払いを相当と認めた場合は、当社は加盟店に対し商品代金相当額を支払うものとします。
5 当社が加盟店から譲渡を受けた売上債権について、第1項のいずれかに該当する事由が判明したときは、加盟店は、当社の請求により当然に当該売上債権の買戻しを行うものとします。
6 前項により売上債権の買戻し請求が行われた場合、加盟店は当社に対し、直ちに券面額で当該売上債権に係る商品代金相当額を払戻すものとし、当社は、加盟店に支払うべき金額があるときは、当然にこれと差引き充当することができるものとします。また、当社は、当該売上債権の払戻しが完了するまでは、適宜、加盟店に支払うべき商品代金相当額から差引き充当を行うことができるものとします。
7 前項の差引き充当を行った際、未精算の残金があるときは、当社の請求により加盟店は一括してこれを支払うものとします。
8 前項の加盟店の当社に対する未精算残金の支払いにあたって、金融機関の振込み手数料等は、加盟店が負担するものとします。
9 加盟店が当社に届け出た営業所を閉鎖するなど、当社の通知、意思表示を受領すべき場所が不明となったときは、当社は加盟店に対する通知を省略して本条の手続を取ることができるものとします。
第20条(損害賠償)
加盟店又は当社は、本利用契約に基づく責務を履行しないことにより相手方に損害を与えた場合は、基本規約第25条に基づき、賠償責任を負うものとします。
2 加盟店は、加盟店によるクレジットカード情報等の漏洩、または漏洩の懸念、若しくは加盟店の取引によって生じた債権買戻し、不正決済及び顧客との紛争が起因となり、当社またはカード会社が第三者から請求を受けた場合、あるいは当社またはカード会社が罰金・違約金(名称の如何を問わないものとする)を負担することになった場合について、当該損害を賠償する責任を負うものとします。
第4章 不正検知機能
第21条(不正検知機能の利用)
当社は、加盟店に対し、以下の不正検知機能(以下「本機能」といいます。)を提供するものとします。また、利用を希望する加盟店は、次項以下の内容を承認の上、当社所定の方法に従い本機能の結果情報(以下「検知結果」といいます。)の受取りに関する設定等を行った上で、本機能を利用するものとします。
(1) クレジットカード払いにおけるカード名義人本人以外の第三者による不正利用の疑いのある取引を検知し、加盟店に通知する機能
(2) 加盟店より取得した取引情報等の不正検知に必要な情報を当社のデータベースに記録し、検知結果を当社所定の方法で加盟店に通知する機能
2 加盟店は以下の事項を了承の上、本機能を利用するものとします。
(1) 加盟店が本機能によって得た検知結果は、加盟店が取引の判断をする際の補佐をすることを目的とした参考情報であり、不正な注文者であること又は不正な注文者でないことのいずれについても、保証するものではないこと
(2) 本機能を利用した場合であっても、第19条に基づく債権買戻しの対象となり得ること
3 加盟店は、本機能によって得られた検知結果について、自己の責任において利用するものとします。当社は、検知結果の内容及びそれを利用したことにより生じる事象について、何らの責任も負いません。
4 加盟店は、本機能によって得られた検知結果を、顧客を含む第三者に開示してはならないものとします。
5 本機能による個別の検知結果について、当社は、加盟店及び顧客に対して説明の責任を負わないものとします。
6 本機能の検知結果に影響を及ぼす情報、マスタ及び機能等について、当社は、加盟店から個別の修正等の要望を受け付けないものとします。
7 加盟店が受取る本機能の検知結果については、必要に応じて加盟店が自己の責任によって保存するものとし、当社は、過去の検知結果の再提供は行わないものとします。
8 加盟店は、本機能の利用にあたり、本機能に必要な顧客情報を当社に提供するものとします。
9 加盟店は、当社の判断により本機能の加盟店への提供を停止若しくは終了、又は変更する場合があることを予め了承するものとします。
第22条(利用料金)
加盟店は、本機能を API にて利用する場合、別途当社が定めるシステム利用料等を支払うものとします。
2 システム利用料等は当月末日までの分を、翌月15日以降で最初に到来する締日をもって、基本規約第9条の規定に基づき支払うものとします。但し、翌月15日が土日祝日の場合は、その前営業日以降で最初に到来する締日とします。また、年末年始等暦の都合により前後の締日での料金精算に変更する場合があることを、加盟店は予め了承するものとします。
第23条(顧客との折衝)
顧客に対する一切の折衝は加盟店がこれを行うものとし、当社は顧客に対して本機能の内容、検知結果、クレジットカードとその取引、及び不正取引等に関する説明は行わないものとします。
2 本機能の利用に伴い、加盟店と顧客又は第三者との間で発生したトラブルは、加盟店が自己の責任で対応するものとし、当社は一切関知しないものとします。
3 顧客からの加盟店に対する訴訟、賠償請求等については、加盟店の責任において解決するものとします。また加盟店が本機能の利用に伴い、第三者から損害を被った場合、又は第三者に対してクレーム等の請求を行う場合も同様とします。
第24条(禁止事項)
加盟店は、本機能の利用において、次の各号の内容に該当する行為をしてはならないものとします。
(1) 本機能を本規約に定めるクレジットカードの不正検知以外の目的に使用する行為、及び本機能の運営に支障を与える行為
(2) 第三者に本機能を利用させる行為、又は第三者に検知結果や本機能で利用し得る情報を販売若しくは提供する行為
(3) 本機能の検知結果を顧客に開示する行為
(4) 当社に無断で、本機能のテスト環境及び本番環境に接続する行為
(5) 架空の取引情報、実取引のない取引情報及び取引が終了している過去の取引情報を本サービスに送信する行為
2 加盟店が前項各号又は本規約の条項に違反したときは、当社は、事前の催告なく、加盟店に対する本機能の提供を中止又は終了することができるものとします。加盟店は、これにより損害を被ったときでもその賠償を当社に請求することはできませ ん。
第25条(知的財産権)
本機能及びその内容の一切に関する著作権、その他の知的財産権等は当社に帰属するものとします。また、加盟店が本機能の利用により得た検知結果の知的財産権等は当社に帰属するものとします。
第5章 商品代金集金委託規約及びネット総合決済サービス「クロネコwebコレクト」利用規約の準用
第26条(商品代金集金委託規約及びネット総合決済サービス「クロネコwebコレクト」利用規約の準用)
その他本規約に定めのない事項については、商品代金集金委託規約及びネット総合決済サービス「クロネコwebコレクト」利用規約の定めが準用されるものとします。但し、これらの規約と本規約の内容が抵触する場合には、本規約が優先して適用されるものとします。
付 則 本規約は2023年1月1日に改定
ヤマト運輸株式会社
追加規約「クロネコ クレカ払い規約(加盟店向け)」
第1章 総則
第1条(本規約の適用)
本規約は、ヤマト運輸株式会社(以下「当社」といいます)が提供するネット総合決済サービス「クロネコ web コレクト」におけるクレジットカード払いにおいて、クレジットカード情報を利用した「クロネコ クレカ払い」サービス(以下「本サービス」といいます)を利用する加盟店に適用されるものとし、ネット総合決済サービス「クロネコ web コレクト」利用規約(以下「基本規約」といいます)及びクレジットカード払い利用加盟店規約(以下「クレジットカード規約」といいます)と、一体となって適用されます。
第2条(用語の定義)
本規約において使用する用語は、次の各号に定めるほか基本規約及びクレジットカード規約で使用したものと同一の意味を有するものとします。
(1) 「本利用契約」とは、本サービスを利用する場合の当社と加盟店との契約をいい、本規約及び当社が別途加盟店向けに提示する本サービスに関する利用条件並びに商品代金集金委託規約、基本規約、クレジットカード規約を含みます。
(2) 「クロネコ クレカ払い」とは、当社が加盟店及び加盟店の顧客に提供するサービスであって、顧客のクロネコIDに紐付けられた氏名、住所及びクレジットカード番号等の情報(以下「顧客データ」といいます)をインターネット上で加盟店へ送信することにより顧客と加盟店との間に商品の信用販売及び代金決済を容易に行えるようにするサービスをいいます。
(3) 「クロネコメンバーズサービス」とは、当社が別途運営するクロネコメンバー会員向けサービスをいいます。
(4) 「クロネコID」とは、クロネコメンバーズサービスの利用を当社が承認した者へ付与するIDをいいます。
第3条(本サービスの内容)
当社が提供する本サービスの具体的内容は、次に定めるとおりとします。
(1) 顧客がクロネコIDに紐付けられた顧客データを加盟店に提供することにより基本規約及びクレジットカード規約に定める信用販売及び代金決済を容易に行えるように支援するサービス
2 加盟店は、以下の事項を了承の上、本サービスを利用するものとします。
(1) 本サービスは当社に起因しない不具合が生じる場合があること
(2) 当社に起因しない本サービスの不具合については、当社は一切その責任を負わないこと
(3) 顧客データについて、加盟店に対して提供する範囲は当社が定めること
第2章 加盟店の義務等
第4条(加盟店の義務)
加盟店は、本サービスを利用するにあたり基本規約第18条に定める加盟店ID及びパスワードの管理のほか、基本規約第11条に定めるオンライン接続に関して暗号装置等による安全管理措置を講じ、本サービスに関する誤操作、不正アクセス及び不正使用等の防止に努めなければなりません。
2 加盟店は、加盟店ID又はパスワードの盗難又は第三者による使用の事実を知った場合、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
第5条(利用料金)
加盟店は、本サービスの利用に関して別途当社が定める料金を、基本規約第9条の規定に基づき支払うものとします。
第6条(クレジットカード規約に基づく契約の終了に基づく本利用契約の終了)
クレジットカード規約に基づく契約の全部又は一部が解除その他の事由により終了した場合には、本規約に基づく契約も当然に終了することとし、加盟店はこれに異議を申し立てないものとします。
第3章 免責等
第7条(当社の責任)
当社は、加盟店が支障なく本サービスを利用できるよう、善良なる管理者の注意義務をもって登録された顧客データを保管し、本サービスを運営するものとします。
第8条(本サービスに関連する画像等の管理)
本サービスに関連するデザイン、画像、ロゴ、ページヘッダ、ボタンアイコン、及びサービス名は、当社が加盟店による本サービスの利用に関してのみ加盟店へ提供するものであり、当社又は当社の関連会社の商標となります。加盟店は、本規約において明示的に認められる場合に限り、当該商標を使用することができるものとします。
第4章 その他
第9条(ネット総合決済サービス「クロネコweb コレクト」利用規約及びクレジットカード払い利用加盟店規約の準用)
その他本規約に定めのない事項については、基本規約及びクレジットカード払い規約の定めが準用されるものとします。但し、これらの規約と本規約の内容が抵触する場合には、本規約が優先して適用されるものとします。
付 則 本規約は2023年1月1日に改定
ヤマト運輸株式会社