ICキャッシュカードの発行時には、当行所定のカード発行手数料をお支払いただきます。但し、SHIMIZU With Card の発行時には、カード発行手数料はございません。
しみず≪カード規定集≫
お客さまへ
毎度格別のお引き立てにあずかりまして、まことにありがとうございます。
お申込みいただきましたカードは、この規定集の該当カードの各条文によりお取扱いいたしますので、ご一読いただきますようお願い申しあげます。
目 次
・キャッシュカード規定 1
・ICキャッシュカード特約 5
・ローンカード規定 7
・デビットカード取引規定 10
・盗難・紛失、偽変造カードの不正使用による預金被害補償規定 15
しみずキャッシュカード規定
1.(カードの利用)
普通預金(総合口座取引の普通預金を含みます。以下同様とします。)について発行した、しみずキャッシュカードおよび個人の方のみ利用できる貯蓄預金、積立貯蓄預金について発行したキャッシュカード(以下これらを「カード」といいます。)は、それぞれ当該預金口座について、次の場合に利用することができます。
なお、法人用カードの利用は全国地方銀行に限ります。
また、借入専用のローンカードについては、当該カードローン規定によることとします。
①当行の現金自動預金機(現金自動預入払出兼用機を含みます。以下「預金機」といいます。)を使用して普通預金、貯蓄預金(以下これらを「預金」といいます。)に預入れをする場合
②当行および当行がオンライン現金自動支払機の共同利用による現金支払業務を提携した金融機関等(以下「提携先」といいます。)の現金自動支払機(現金自動預入払出兼用機を含みます。以下「支払機」といいます。)を使用して預金の払戻しをする場合
③当行の自動振込機(振込を行うことができる現金自動預入払出兼用機を含みます。以下「振込機」といいます。)を使用して振込資金を預金口座からの振替えにより払戻し、振込の依頼をする場合
④その他当行所定の取引をする場合
2.(預金機による預金の預入れ)
(1)預金機を使用して預金に預入れをする場合には、預金機の画面表示等の操作手順に従って、預金機にカードまたは通帳を挿入し、現金を投入して操作してください。
(2)預金機による預入れは、預金機の機種により当行所定の種類の紙幣および硬貨に限ります。また、1回あたりの預入れは、当行所定の枚数による金額の範囲内とします。
3.(支払機による預金の払戻し)
(1)支払機を使用して預金の払戻しをする場合には、支払機の画面表示等の操作手順に従って、支払機にカードを挿入し、届出の暗証および金額を正確に入力してください。この場合、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
(2)支払機による払戻しは、支払機の機種により当行または提携先所定の金額単位とし、1回あたりの払戻しは、当行または提携先所定の金額の範囲内とします、なお1日あたりの払戻しは当行所定の金額の範囲内とします。
(3)支払機を使用して預金の払戻しをする場合に、払戻請求金額と第5条第1項に規定する自動機利用手数料金額および同条第2項に規定する払戻回数超過支払手数料金額との合計額が払戻すことのできる金額をこえるときは、その払戻しはできません。
4.(振込機による振込)
振込機を使用して振込資金を預金口座からの振替えにより払戻し、振込の依頼をする場合には、振込機の画面表示等の操作手順に従って、振込機にカードを挿入し、届出の暗証その他の所定の事項を正確に入力してください。この場合における預金の払戻しについては、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
5.(自動機利用手数料等)
(1)支払機または振込機を使用して預金の払戻しをする場合には、当行および提携先所定の支払機・振込機の利用に関する手数料(以下「自動機利用手数料」といいます。)をいただきます。
(2)支払機または振込機を使用して積立貯蓄預金の払戻しをする場合(第7条第2項により当 xx支店の窓口でカードにより積立貯蓄預金の払戻しをする場合を含みます。)、当該積立貯 蓄預金の払戻し(通帳および払戻請求書の提出による払戻しを含みます。)が毎月1日から 月末日までの1か月間に1回をこえるときは、その回数をこえるそれぞれの払戻しについて、積立貯蓄預金規定に定める払戻回数超過手数料をいただきます。
(3)自動機利用手数料または払戻回数超過手数料は、預金の払戻し時に、通帳および払戻請求書なしで、その払戻しをした預金口座から自動的に引落します。
なお、提携先の自動機利用手数料は、当行から提携先に支払います。
(4)振込手数料は、振込資金の預金口座から払戻し時に、通帳および払戻請求書なしで、その払戻しをした預金口座から自動的に引落します。
6.(代理人による預金の預入れ・払戻しおよび振込)
(1)代理人(本人と生計をともにする親族1名、法人の場合は代表者により指名された方1名に限ります。)による預金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼をする場合には、本人から代理人の氏名、暗証を届出てください。この場合、当行は代理人のためのカードを発行します。
(2)代理人カードにより振込の依頼をする場合には、振込依頼人名は本人名義となります。
(3)代理人のカードの利用についても、この規定を適用します。
7.(預金機・支払機・振込機故障時等の取扱い)
(1)停電、故障等により預金機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、当行本支店の窓口でカードにより預金に預入れをすることができます。
(2)停電、故障等により当行の支払機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、当行が支払機故障時の取扱いとして定めた金額を限度として当行本支店の窓口でカードにより預金の払戻しをすることができます。なお、提携先の窓口では、この取扱いはしません。
(3)前項による払戻しをする場合には、当行所定の払戻請求書に払戻し金額、氏名、住所、生年月日、電話番号を記入のうえ、カードとともに提出してください。
払戻請求書の記入内容により本人の確認ができない場合は、運転免許証、健康保険証または写真付身分証明書のいずれかを提出していただくこともあります。
(4)停電、故障等により振込機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、前
2項によるほか振込依頼書を提出することにより振込の依頼をすることができます。
8.(カードによる預入れ・払戻し金額等の通帳記入)
カードにより預入れた金額、払戻した金額、自動機利用手数料金額、振込手数料金額または払戻回数超過手数料金額の通帳記入は、通帳が当行の預金機、振込機、支払機で使用された場合または当行本支店の窓口に提出された場合に行います。また、窓口でカードにより取扱った場合にも同様とします。なお、払戻した金額と自動機利用手数料金額、払戻回数超過手数料金額および振込手数料金額は個々に通帳に記入します。
9.(カード・暗証の管理等)
(1)当行は、支払機または振込機の操作の際に使用されたカードが、当行が本人に交付したカードであること、および入力された暗証と届出の暗証とが一致することを当行所定の方法により確認のうえ預金の払戻しを行います。
(2)カードは他人に使用されないよう保管してください。暗証は生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号の利用を避け、他人に知られないよう管理してください。カードが、偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使用されたことを認知した場合には、すみやかに本人から当行に通知してください。この通知を受けたときは、直ちにカードによる預金の払戻し停止の措置を講じます。
(3)カードの盗難にあった場合には、当行所定の届出書を当行に提出してください。
10.(偽造カード等による払戻し等)
偽造または変造カードによる払戻しについては、本人の故意による場合または当該払戻しについて当行が善意かつ無過失であって本人に重大な過失があることを当行が証明した場合を除き、その効力を生じないものとします。
この場合、本人は、当行所定の書類を提出し、カードおよび暗証の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について当行の調査に協力するものとします。
なお、偽造または変造カードによる払戻しが法人用カードまたは借入専用のローンカードによる場合は、カードおよび暗証の管理について預金者等の責に帰すべき事由がなかったことを当行が確認できた場合に当行の盗難・紛失、偽変造カードの不正使用による預金被害補償規定の範囲内で当行は責任を負います。
11.(盗難カードによる払戻し等)
(1)カード盗難により、他人に当該カードを不正使用され生じた払戻しについては、次の各号のすべてに該当する場合、本人は当行に対して当該払戻しにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。
ただし、法人用カードまたは借入専用のローンカードを不正使用され生じた払戻しについては、当行の盗難・紛失、偽変造カードの不正使用による預金被害補償規定の範囲内で損害額の補てんを請求することができるものとします。
①カードの盗難に気づいてからすみやかに、当行への通知が行われていること
②当行の調査に対し、本人より十分な説明が行われていること
③当行に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること
(2)前項の請求がなされた場合、当該払戻しが本人の故意による場合を除き、当行は、当行へ通知が行われた日の30日(ただし、当行に通知することができないやむを得ない事情があることを本人が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた払戻しにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。
ただし、当該払戻しが行われたことについて、当行が善意かつ無過失であり、かつ、本人に過失があることを当行が証明した場合には、当行は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。
(3)前2項の規定は、第1項にかかる当行への通知が、盗難が行われた日(当該盗難が行われた日が明らかでないときは、当該盗難にかかる盗難カード等を用いて行われた不正な預金払戻しが最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
(4)第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当行が証明した場合には、当行は補てん責任を負いません。
①当該払戻しが行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合
A.本人に重大な過失があることを当行が証明した場合
B.本人の配偶者、xxx内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般を行っている家政婦など。)によって行われた場合
C.本人が、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
②戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随してカードが盗難にあった場合
12.(カード紛失、届出事項の変更等)
カードを紛失した場合または氏名、代理人、暗証その他の届出事項に変更があった場合には、直ちに本人から当行所定の方法により当行に届出ください。
13.(カードの再発行等)
(1)カードの盗難、紛失等の場合のカードの再発行は、当行所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また保証人を求めることがあります。
(2)カードを再発行する場合には、当行所定の再発行手数料をいただきます。
14.(預金機・支払機・振込機への誤入力等)
預金機・支払機・振込機の使用に際し、金額等の誤入力により発生した損害については、当行は責任を負いません。なお、提携先の支払機を使用した場合の提携先の責任についても同様とします。
15.(解約、カードの利用停止等)
(1)預金口座を解約する場合またはカードの利用を取りやめる場合には、そのカードを当店に返却してください。なお、当行普通預金規定、貯畜預金規定または積立貯畜預金規定により、預金口座が解約された場合にも同様に返却してください。
(2)カードの改ざん、不正使用など当行がカードの利用を不適当と認めた場合には、その利用をおことわりすることがあります。この場合、当行からの請求がありしだい直ちにカードを当店に返却してください。
(3)次の場合には、カードの利用を停止することがあります。この場合、当行の窓口において当行所定の本人確認書類の提示を受け、当行が本人であることを確認できたときに停止を解除します。
①第16条に定める規定に違反した場合
②預金口座に関し、最終の預入れまたは払戻しから当行が別途表示する一定の期間が経過した場合
③カードが偽造、盗難、紛失等により不正に使用されるおそれがあると当行が判断した場合
16.(譲渡、質入れ等の禁止)
カードは譲渡、質入れまたは貸与することはできません。
17.(規定の適用)
この規定に定めのない事項については、当行普通預金規定、総合口座取引規定、貯蓄預金規定、積立貯畜預金規定および振込規定により取扱います。
18.(規定の変更等)
(1)この規定の各条項その他の条件は、法令の変更、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2)前記(1)の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以 上
しみずICキャッシュカード特約
1.(特約の適用範囲等)
(1)この特約はICキャッシュカード(従来のキャッシュカードの機能に加え、全国銀行協会基準仕様のICキャッシュカードとしての機能(以下、「ICチップ提供機能」といいます。)の利用を可能とするカードのことをいいます。)を利用することにあたり適用される事項を定めるものです。
(2)この特約は、しみずキャッシュカード規定の一部を構成するとともに同規定と一体として取り扱われるものとし、この特約に定めがない場合に関してはしみずキャッシュカード規定が適用されるものとします。
(3)この特約において使用される語句は、この特約において定義されるもののほかはしみずキャッシュカード規定の定義に従います。
2.(ICチップ提供機能の利用範囲)
ICチップ提供機能は、この機能の利用が可能な現金自動預金機、現金自動支払機、自動振込機(現金自動預入払出兼用機を含みます。以下「ICキャッシュカード対応預金機等」といいます。)を利用される場合に、適用されます。
3.(ICキャッシュカードの利用)
しみずキャッシュカード規定第1条に定める払出提携先のうち一部の払出提携先において、提携先の都合によりICキャッシュカードの利用ができない現金自動支払機または現金自動預入払出兼用機を設置している場合があります。この場合、しみずキャッシュカード規定第1条の定めにかかわらず、ICキャッシュカードは利用できません。
4.(1日あたりの払戻金額)
当行は、当行及び払出提携先の現金自動支払機または現金自動預入払出兼用機を利用した預金払戻しにおける1日あたりの限度額について、ICチップ提供機能を利用した払戻しである場合と、ICチップ提供機能を利用しない払戻しである場合に分けて、それぞれ定めるものとします。
5.(手数料)
ICキャッシュカードの発行時には、当行所定のカード発行手数料をお支払いただきます。但し、SHIMIZU With Card の発行時には、カード発行手数料はございません。
6.(ICキャッシュカード対応預金機等の故障時の取扱い)
ICキャッシュカード対応預金機等の故障時には、ICチップ提供機能の利用はできません。
7.(ICチップ読取不能時の取扱い等)
(1)ICチップの故障等によって、ICキャッシュカード対応預金機等においてICチップを読み込むことができなくなった場合には、ICチップ提供機能の利用はできません。この場合、当行所定の手続にしたがって、すみやかに当行にキャッシュカードの再発行を申し出てください。
(2)ICチップの故障等によって、ICキャッシュカード対応預金機等においてICチップを読み取ることができなくなったことにより損害が生じても、当行は責任を負いません。
(3)当行の都合により、当行所定の方法でICキャッシュカードの再発行・再交付を行う場合があります。またその場合、当行所定の手数料をいただきます。
以 上
ローンカード規定
1.(カードの発行)
(1)当行が取扱う各種カードローンにおいて発行するカードは、当座貸越借入金の払出しおよび返済に利用するカード(ナイスカード、カードローンカード、しみずピアカード、以下まとめて「カードローン専用カード」といいます。)、ならびに当座貸越借入金の払出しとともに預金払戻し・入金の機能を有するカード(しみずローンカード、キャッシュ&ローンカード、カードローンが付随する SHIMIZU With Card 以下まとめて「ローンカード」といいます。)があります(以下すべてまとめて「カード」といいます。)。
(2)当行は各種カードローン契約書またはカードローン取引規定に基づき、カードを発行するものとします。
2.(カードの利用)
(1)ローンカードは当行、および当行がオンライン現金自動支払機の共同利用による現金支払業務を提携した金融機関(以下「提携銀行」という)の現金自動支払機(現金自動預金支払機を含みます。以下「支払機」といいます)を使用して、当座貸越借入金の払出しまたは預金の払戻し・入金をする場合に利用できます。この場合、この規定に定めのない事項については、普通預金規定、総合口座取引規定、またはしみずキャッシュカード規定により取扱います。
(2)カードローン専用カードは、支払機を使用して当座貸越借入金の払出しおよび返済する場合に利用できます。
3.(支払機による出金)
(1)支払機を使用して当座貸越借入金の払出しまたは預金の払戻しをするときは、支払機にカードを挿入し、届出の暗証と金額をボタンにより操作してください。この場合、通帳および預金支払請求書の提出は必要ありません。
(2)支払機による出金は、支払機の機種により当行または提携銀行所定の金額単位とし、1回あたりの出金金額は、当行または提携銀行所定の範囲内とします。なお、1日あたりの払戻しは当行所定の金額の範囲内とします。
(3)当行および提携先の支払機を使用して当座貸越借入金の払出しまたは預金を払戻す場合は、当座貸越借入金の払出しまたは預金の払戻し金額と次条に規定する手数料金額の合計額が 払戻すことができる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)をこえるとき は、当座貸越借入金の払出しまたは預金の払戻しをすることができません。
4.(支払機利用手数料)
(1)当行の支払機を使用して当座貸越借入金の払出しまたは預金の払戻しをする場合は、当行が特に定めた時間帯に限り、所定の手数料をお支払いいただきます。
この手数料は、当座貸越借入金の払出しまたは預金の払戻し時に通帳および払戻請求書なしで預金口座から自動的に引落します。
(2)提携銀行の支払機を使用して、当座貸越借入金の払出しまたは預金の払戻しをするときは、当該提携銀行に対し所定の手数料をお支払いいただきます。この場合当行は手数料を、当座貸越借入金の払出しまたは預金の払戻時に通帳および払戻請求書なしで利用口座から自動的に引落xxうえ、提携銀行に支払います。
この場合、カードローン専用カードについては、手数料を当座貸越借入金に繰入れいたします。
5.(現金自動預金支払機による随時返済)
(1)現金自動預金機(現金自動預入支払兼用機を含みます。以下「預金機」といいます。)を使用して、当座貸越借入金の返済を行うときは、預金機に「カードローン通帳」(以下「通帳」という)と現金を挿入して操作してください。なおカードローン専用カードについては、カードと現金を挿入することにより返済ができます。ローンカードについては、預金機でカードによる随時返済の取扱はできません。
(2)預金機による返済は預金機の機種により当行所定の種類の紙幣に限ります。1回あたりの返済は当行所定の枚数による金額の範囲内とします。
(3)当座貸越借入金を超えてご返済いただいた場合、その超えた金額は返済用普通預金へお預りいたします。
6.(窓口での随時返済)
窓口で当座貸越借入金の返済をする場合は、当行所定の入金伝票に氏名および金額を記入のうえ、現金およびカードもしくは通帳とともに提出してください。
7.支払機故障時の取扱い
(1)停電・故障時等により当行の支払機が停止し、その取扱いができないとき、および支払機の未設置店では、窓口営業時間内に限り当行が定めた金額を限度として、当行本支店の窓口で、カードにより当座貸越借入金の払出しまたは預金を払戻すことができます。
(2)前項により取扱う場合には、当行所定の払戻請求書に氏名、住所、生年月日、電話番号および金額を記入のうえ、カードとともに提出してください。
払戻請求書の記入内容により本人の確認ができない場合は運転免許証、健康保険証または写真付身分証明証のいずれかを提出していただくこともあります。
(3)なお、提携行の窓口ではこの扱いはできません。
8.カードによる払戻し金額等の通帳記入
通帳を発行している場合、カードにより払戻した金額および手数料金額の通帳記入は、通帳を当行の預金機、支払機および通帳記帳機で使用されたとき、または当行本支店の窓口に提出されたときに行います。
9.カードの紛失・届出事項の変更等
(1)カードを紛失したとき、または、氏名・暗証その他の届出事項に変更があったときは、直ちに本人から当行所定の方法により当行に届出てください。
(2)カードを紛失した場合のカードの再発行は、当行所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また保証人を求めることがあります。
(3)カードを再発行する場合は、当行所定の再発行手数料を頂きます。
10.(カード・暗証番号の管理等)
(1)当行は、支払機の操作の際に使用されたカードが、当行が本人に交付したカードであること、および入力された暗証と届出の暗証とが一致することを当行所定の方法により確認のうえ、当座貸越借入金の払出しまたは預金の払戻しを行います。
(2)カードは他人に使用されないよう保管してください。暗証は生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号の利用を避け、他人に知られないよう管理してください。カードが、偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使用されたことを認知した場合には、すみやかに本人から当行へ通知してください。この通知を受けたときは、直ちにカードによる当座貸越借入金の払出し停止の措置を講じます。
(3)カードの盗難にあった場合には、当行所定の届出書を当行に提出してください。
11.カードの期限
(1)当行の規定により、取引期限が延長された場合は引続きご利用できます。
(2)ローン契約書(および特約書)に定める当行との約定により、この取扱いが終了した場合にはカードは当店に直ちに返却してください。使用中のカードは無効とします。
12.(解約等)
(1)この取引の解約または終了に際しては、カードを当店に直ちに返却してください。
(2)カードの改ざん、不正使用など当行がカードの利用を不適当と認めた場合には、その利用をおことわりすることがあります。この場合、当行からの請求があり次第直ちにカードを当店に返却してください。
13.(譲渡、質入れの禁止)
カードは譲渡、質入れ、または貸与することはできません。
14.(規定に準用)
この規定の定めのない事項については、各種カードローン契約書もしくはカードローン取引規定により取扱います。
15.(規定の変更等)
(1)この規定の各条項その他の条件は、法令の変更、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2)前記(1)の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以 上
デビットカード取引規定
第1章 デビットカード取引
1.(適用範囲)
次の各号の内、いずれかの者(以下「加盟店」といいます。)に対して、デビットカード(普通預金(総合口座取引の普通預金を含みます。)について発行した、しみずキャッシュカード
(法人用カード及び代理人カードを含みます。)または、個人の方のみ利用できる貯蓄預金について発行したキャッシュカード、その他当行所定のカード。以下「カード」といいます。)を提示して、当該加盟店が行う商品の販売または役務の提供等(以下「売買取引」といいます。)について当該加盟店に対して負担する債務(以下「売買取引債務」といいます。)を当該カードの預金口座(以下「預金口座」といいます。)から預金の引落し(総合口座取引規定にもとづく当該貸越による引落し及び、当座貸越契約にもとづく引落しを含みます。)によって支払う取引(以下、本章において「デビットカード取引」といいます。)については、この章の規定により、取り扱います。
①日本電子決済推進機構(以下「機構」といいます。)所定の加盟店規約(以下、本章において「規約」といいます。)を承認のうえ、機構に直接加盟店として登録され、機構の会員である一または複数の金融機関(以下「加盟店銀行」といいます。)と規約所定の加盟店契約を締結した法人または個人(以下「直接加盟店」といいます。)。但し、当該加盟店契約の定めに基づき、当行のカードが直接加盟店で利用できない場合があります。
②規約を承認のうえ、直接加盟店と規約所定の間接加盟店契約を締結した法人または個人
(以下 「間接加盟店」といいます。)。 但し、規約所定の間接加盟店契約の定めに基づき、当行のカードが間接加盟店で利用できない場合があります。
③規約を承認のうえ、機構に任意組合として登録され加盟店銀行と加盟店契約を締結した民法上の組合の組合員であり、規約を承認した法人または個人(以下 「組合事業加盟店」といいます。)。 但し、規約所定の組合契約の定めに基づき、当行のカードが組合事業加盟店で利用できない場合があります。
2.(利用方法等)
(1)カードをデビットカード取引に利用するときは、自らカードを加盟店に設置されたデビットカード取引に係る機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)に読み取らせるか又は加盟店にカードを引渡したうえ加盟店をしてカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示された売買取引債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(加盟店の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。
(2)端末機を使用して、預金の払い戻しによる現金の取得を目的として、カードを利用することはできません。
(3)次の場合には、デビットカード取引を行うことはできません。
①停電、故障等により端末機による取扱いができない場合
②1回あたりのカードの利用金額が、加盟店が定めた最高限度額を超え、または最低限度額に満たない場合
③購入する商品または提供を受ける役務が、加盟店がデビットカード取引を行うことができないものと定めた商品または役務等に該当する場合
(4)次の場合にはカードをデビットカード取引に利用することはできません。
①1日あたりのカードの利用金額(しみずキャッシュカード規定による預金の払戻金額を含みます。)が、当行が定めた範囲を超える場合
②当行所定の回数を超えてカードの暗証番号を誤って端末機に入力した場合
③カード(磁気ストライブの電磁的記録を含みます。)が破損している場合
(5)当行がデビットカード取引を行うことができない日、または時間帯として定めた日、また
は時間帯は、デビットカード取引を行うことはできません。
3.(デビットカード取引契約等)
前条第1項により暗証番号の入力がされた時に、端末機に口座引落番号を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で売買取引債務を預金口座の引落しによって支払う旨の契約(以下本章において「デビットカード取引契約」といいます。)が成立し、かつ当行に対して売買取引債務相当額の預金引落xx指図および当該指図に基づけて引落された預金による売買取引債務の共済の委託がされたものとみなします。この預金引落xx指図については、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
4.(預金の復元等)
(1)デビットカード取引により預金口座の預金の引落しがされたときは、デビットカード取引契約が解除(合意解除を含みます。)取消し等により適法に解消された場合(売買取引の解消によりデビットカード取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人および当行を含みます。)に対して引落された預金相当額の金銭の支払いを請求する権利を有しないものとし、また当行に対して引落された預金の復元を請求することもできないものとします。
(2)前項に係わらず、デビットカード取引を行った加盟店にカードおよび加盟店が必要と認め る本人確認資料等を持参して、引落とされた預金の復元を加盟店経由で請求し、加盟店がこ れを受けて端末機から当行に取消しの電文を送信し、当行が当該電文をデビットカード取引 契約が成立した当日中に受信した場合に限り、当行は引落された預金の復元をします。加盟 店経由で引落された預金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせ るか、または加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店をして端末機に読み取らせてください。端末機から取消の電文を送信することができないときは、引落とされた預金の復元はできま せん。
(3)第1項または前項において引落とされた預金の復元等ができないときは、加盟店から現金により返金を受ける等、加盟店との間で解決してください。
(4)デビットカード取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して端末機にカードの暗証番号を入力したためデビットカード取引契約が成立した場合についても、第1項から前項に準じて取扱うものとします。
5.(読替規定)
カードをデビットカード取引に利用する場合における「しみずキャッシュカード規定」の適用については、同規定第6条中「代理人による預金の預入れ・払戻しおよび振込」とあるのは
「代理人による預金の預入れ・払戻し・振込およびデビットカード取引」と、同規定第6条第
1項中「預金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼をする場合」とあるのは「預金の預入れ・払戻し・振込の依頼およびデビットカード取引をする場合」と、同規定第8条中「窓口でカードにより取扱った場合」とあるのは「デビットカード取引をした場合」と、同規定第9条第1項中「支払機または振込機」とあるのは「端末機」と、「払戻し」とあるのは「引落し」と、同規定第14条中「預金機・支払機・振込機」とあるのは「端末機」と読み替えるものとします。
第2章 キャッシュアウト取引
1.(適用範囲)
次の各号のうちのいずれかの者 (以下 「CO加盟店」といいます。) に対して、カードを提示して、当該加盟店が行なう商品の販売または役務の提供等(以下本章において「売買取引」といいます。)および当該加盟店から現金の交付を受ける代わりに当該現金の対価を支払う取引(以下「キャッシュアウト取引」といいます。)について当該加盟店に対して負担する債務
(以下 「対価支払債務」といいます。)を預金口座から預金の引落し(総合口座取引規定にも
とづく当座貸越による引落しを含みます。)によって支払う取引(以下「COデビット取引」といいます。)については、この章の規定により取扱います。
①機構所定のキャッシュアウト加盟店規約(以下本章において「規約」といいます。) を承認のうえ、機構にCO直接加盟店として登録され、加盟店銀行と規約所定のCO直接加盟店契約を締結した法人または個人(以下「CO直接加盟店」といいます。)であって、当該CO加盟店におけるCOデビット取引を当行が承諾したもの
②規約を承認のうえ、CO直接加盟店と規約所定のCO間接加盟店契約を締結した法人または個人であって、当該CO加盟店におけるCOデビット取引を当行が承諾したもの
③規約を承認のうえ機構にCO任意組合として登録され加盟店銀行とCO直接加盟店契約を締結した民法上の組合の組合員であり、規約を承認した法人または個人であって、当該 CO加盟店におけるCOデビット取引を当行が承諾したもの
2.(利用方法等)
(1)カードをCOデビット取引に利用するときは、自らカードを端末機に読み取らせるかまたはCO加盟店にカードを引き渡したうえCO加盟店をしてカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示された対価支払債務の金額を確認したうえで、端末機にカ ドの暗証番号を第三者 (CO 加盟店の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。
(2)次の場合には、COデビット取引を行なうことはできません。
①停電、故障等により端末機による取扱いができない場合
②1回あたりのカードの利用金額が、CO加盟店が定めた最高限度額を超え、または最低限度額に満たない場合
(3)次の場合には、カードをCOデビット取引に利用することはできません。
①当行所定の回数を超えてカードの暗証番号を誤って端末機に入力した場合
②1日あたりのカードの利用金額(カード規定による預金の払戻金額を含みます。)が、当行が定めた範囲を超える場合
③カード(磁気ストライプの電磁的記録を含みます。)が破損している場合
④そのCO加盟店においてCOデビット取引に用いることを当行が認めていないカードの提示を受けた場合
⑤ COデビット取引契約の申込みが明らかに不審と判断される場合
(4)購入する商品または提供を受ける役務等が、CO加盟店がCOデビット取引を行なうことができないものと定めた商品または役務等に該当する場合には、COデビット取引を行うことはできません。
(5)CO加盟店においてCO加盟店の業務を行うために必要な量の現金を確保する必要がある場合など、CO加盟店が規約にもとづいてキャッシュアウト取引を拒絶する場合には、カードをキャッシュアウト取引に利用することはできません。
(6)当行がCOデビット取引を行なうことができないと定めている日または時間帯は、COデビット取引を行なうことはできません。
(7)CO加盟店によって、COデビット取引のために手数料を支払う必要がある場合があります。その場合、当該手数料の支払債務も、次条の対価支払債務に含まれます 。
3. (COデビット取引契約等)
前条第1項により暗証番号の入力がされた時に、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で対価支払債務を預金口座の引落しによって支払う旨の契約(以下「COデビット取引契約」といいます。)が成立し、かつ当行に対して対価支払債務相当額の預金引落xx指図および当該指図にもとづいて引落された預金による対価支払債務の弁済の委託がされたものとみなします。この預金引落xx指図については、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
4.(預金の復元等)
(1)COデビット取引により預金口座の預金の引落しがされたときは、COデビット契約が解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引またはキャッシュアウト取引の解消と併せてCOデビット取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、CO加盟店以外の第三者(CO加盟店の特定承継人および当行を含みます。)に対して引落された預金相当額の金銭の支払いを請求する権利を有しないものとし、また当行に対して引落された預金の復元を請求することもできないものとします。
(2)前項にかかわらず、COデビット取引を行なったCO加盟店にカードおよびCO加盟店が 必要と認める本人確認資料等を持参して、引落された預金の復元をCO加盟店経由で請求し、 CO加盟店がこれを受けて端末機から当行に取消しの電文を送信し、当行が当該電文をCO デビット取引契約が成立した当日中に受信した場合に限り、当行は引落された預金の復元を します。CO加盟店経由で引落された預金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端 xxに読み取らせるかまたは CO加盟店にカードを引き渡したうえ CO加盟店をして端 xxに読み取らせてください。端末機から取消しの電文を送信することができないときは、引落された預金の復元はできません。なお、COデビット取引契約の解消は、1回のCOデ ビット取引契約の全部を解消することのみ認められ、その一部を解消することはできません
(売買取引とキャッシュアウト取引を併せて行った場合、その一方のみにかかるCOデビット取引契約を解消することもできません)。
(3)第1項または前項において引落された預金の復元等ができないときは、売買代金の返金を受ける方法等により、CO加盟店との間で解決してください。
(4)第2項にかかわらず、加盟店によっては、売買取引およびCOデビット取引契約のうち当該売買取引にかかる部分のみを解消できる場合があります。この場合、売買代金の返金を受ける方法等により、CO加盟店との間で精算をしてください。
(5)COデビット取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して端末機にカードの暗証番号を入力したためCOデビット取引契約が成立した場合についても、第1項から前項に準じて取扱うものとします。
5. (COデビット取引に係る情報の提供)
CO加盟店において、情報の漏えい、情報の不適切な取扱い、預貯金口座からの二重引落および超過引落、不正な取引等の事故等(以下「事故等」といいます。)が発生した場合、COデビット取引に関するサービスを適切に提供するために必要な範囲で、COデビット取引に関する情報を機構および加盟店銀行に提供する場合があります。また、苦情・問 合せについても、COデビット取引に関するサービスを適切に提供するために必要な範囲で、当該苦情・問合せに関する情報を機構および加盟店銀行に提供する場合があります。
6.(カード規定の読替)
カードをCOデビット取引に利用する場合における「しみずキャッシュカード規定」の適用については、同規定第6条中「代理人による預金の預入れ ・払戻しおよび振込」とあるのは
「代理人による預金の預入れ・払戻し・振込およびCOデビット取引」と、同規定第6条第1項中「預金の預入れ・ 払戻しおよび振込の依頼をする場合」とあるのは「預金の預入れ・払戻し・振込の依頼およびCOデビット取引をする場合」と、同規定第8条中「窓口でカードにより取り扱った場合」とあるのは「COデビット取引をした場合」と、同規定第9条第1項中
「支払機または振込機」とあるのは「端末機」と、「払戻し」とあるのは「引落し」と、同規定第14条中「預金機・支払機・振込機」とあるのは「端末機」と読み替えるものとします。
第3章 公金納付
1.(適用範囲)
機構所定の公的加盟機関規約(以下本章において「規約」といいます。)を承認のうえ、規約所定の公的加盟機関として登録され、機構の会員である一又は複数の金融機関(以下本章において「加盟機関銀行」といいます。)と規約所定の公的加盟機関契約を締結した法人(以下
「公的加盟機関」といいます。)に対して、規約に定める公的加盟機関に対する公的債務(以下「公的債務」といいます。)の支払いのために、カードを提示した場合は、規約に定める加盟機関銀行が当該公的債務を支払うものとします。この場合に、加盟機関銀行に対して当該公的債務相当額を支払う債務(以下「補償債務」といいます。)を負担するものとし、当該補償債務を預金口座から預金の引落し(総合口座取引規定にもとづく当座貸越による引落しを含みます。)によって支払う取引(以下本章において「デビットカード取引」といいます。)については、この章の規定により取扱います。但し、当該公的加盟機関契約の定めに基づき、当行のカードが公的加盟機関で利用できない場合があります。
2.(準用規定等)
(1)カードをデビットカード取引に利用することについては、第1章の2.ないし5.を準用するものとします。この場合において、「加盟店」を「公的加盟機関」と、「売買取引債務」を「補償債務」と読み替えるものとします。
(2)前項にかかわらず、第1章第2条第3項第3号は、本章のデビットカード取引には適用されないものとします。
(3)前二項にかかわらず、カードを用いて支払おうとする公的債務が、当該公的加盟機関がデビットカード取引による支払いを認めていない公的債務である場合には、デビットカード取引を行うことはできません。
第4章 (規定の変更等)
(1)この規定の各条項その他の条件は、法令の変更、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2)前記(1)の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以 上
盗難・紛失、偽変造カードの不正使用による預金被害補償規定
この補償規定は盗難にあったもしくは紛失したまたは偽造・変造されたキャッシュカード、ローンカード、キャッシュアンドローンカードの不正使用により、預金に被害が発生した(当座貸越が発生した場合を含みます。以下同様とします。)場合の、預金者の皆様に対する補償(損失の負担)について定めるものです。
預金者の皆様の預金に被害が発生し、法律または当行カード規定(しみずキャッシュカード規定、しみずローンカード・ナイスカード規定、しみずカードローンカード規定、デビットカード規定をいいます。以下同様です。)により預金の減少につき、当行が負担を負わない場合であっても、この補償規定にしたがって、預金者の皆様は、補償を受けることが可能です。
当行がこの補償規定にしたがって補償を行った場合には、当該補償金は、預金者の皆様の預金減少につき、法律または当行カード規定に基づいて当行が負担すべき責任額に充当されるものとします。
当行がこの補償規定にしたがって補償を行った場合には、当行が当該補償金の負担につき、損害保険会社に保険金を請求することがあります。この場合、損害保険会社に預金者の皆様の個人情報を保険金請求に必要な範囲内で提供することがありますので、あらかじめご了承ください。ご協力いただけない場合には補償金のお支払いができない場合がありますので、あわせてご了承ください。
Ⅰ 盗難にあったまたは紛失したカードの不正使用について
1.次に掲げる事由により預金が不正に減少しまたは当座貸越が実行された場合は、次項以下の規定に基づいて、当行が、預金の減少または実行された当座貸越の損失を補填します。
○盗難(盗取・詐取・横領をいいます。)にあったカードの不正使用
○紛失したカードの不正使用
○キャッシュディスペンサー設置場所において現金を引き出すよう強要され、その現金を奪われたこと
○デビットカード端末機の設置場所において商品または役務の対価を支払うよう強要され、かつ提供された商品・役務を奪われたこと
2.この補償規定による預金被害の補償を受けるためには、被害にあったことを知ったのち、直ちに当行までお届けください。お届けのありました日から、30 日前までの不正使用による預金引出しを補償いたします。
3.次のような場合には、この補償規定に基づいて、補償を受けることはできません。
(1)被害があった旨の届出があった日から 31 日以上前の日に行われた不正使用による預金引出し
(2)当行から要請を行ったにもかかわらず、所轄警察署宛の被害届提出を行っていただけないとき
(3)盗難にあったまたは紛失したカードの発見回収にご協力いただけないときまたは発見または回収したときに当行宛にご通知いただけないとき
(4)盗難、紛失および不正使用にかかる事実の調査にご協力いただけないとき
(5)預金者またはこれらの者の法定代理人(預金者が法人であるときは、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関)の故意もしくは重大な過失または法令違反
(6)預金者の同居の親族および別居の未婚の子、同居人、留守人または使用人が自ら行いもしくは加担した場合
(7)預金者が他人に譲渡・貸与または担保差入れしたカードが当該他人に占有されているときに行われたカードの不正使用
(8)2005 年 11 月 30 日以前に生じていた盗難または紛失 (9)カードが預金者に到達する前に生じた紛失または盗難 (10)カード規定違反
(11)戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱、その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。)に基づく著しい秩序の混乱に乗じまたは付随してなされた盗難もしくは紛失
(12)地震もしくは噴火またはこれらによる津波に基づく著しい秩序の混乱に乗じまたは付随してなされた盗難もしくは紛失
(13)核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故に基づく著しい秩序の混乱に乗じまたは付随してなされた盗難もしくは紛失
4.補償金の支払い
当行は、この補償規定に基づいて、1 枚のカードあたり(代理人カードおよび再発行を受けたカードについては 1 枚のカードとみなします。)最高100万円まで、不正に引き出された
預金の額を支払います。12 月 1 日から 1 年以内に 2 回以上の被害に遭われた場合でも合計で1
00万円まで(Ⅱ 偽造または変造されたカードの不正使用について の補償金の支払いを受けられた場合その額と合計で100万円まで)のお支払いとさせていただきます。
5.個人情報の取り扱いについて
当行が、この補償規定に基づいて補償金をお支払いする場合、当行から、損害保険会社に当行の有する預金者に関する情報を提供することがあります。当該情報の提供をご同意いただけない場合は、補償金をお支払いできない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
6.犯人に対する賠償請求
当行が補償金をお支払いした場合には、預金者が不正な預金引き出しを行った犯人に対する損害賠償請求権はお支払いした補償金の額を限度としてかつ、預金者の権利を害さない範囲内で、当行に移転するものとします。
Ⅱ 偽造または変造されたカードの不正使用について
1.偽造または変造されたカードの不正使用により預金が不正に減少しまたは当座貸越が実行された場合には、次項以下の規定に基づいて、当行が、預金の減少または実行された当座貸越の損失を補填します。
2.この補償規定による預金被害の補償を受けるためには、被害にあったことを知ったのち、直ちに当行までお届けください。お届けのありました日から、30 日前までの不正使用による預金
引出しを補償いたします。
3.次のような場合には、この補償規定に基づいて、補償を受けることはできません。
(1)被害があった旨の届出があった日から 31 日以上前の日に行われた不正使用による預金引出し
(2)預金者またはこれらの者の法定代理人(預金者が法人であるときは、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関)の故意もしくは重大な過失または法令違反
(3)偽造、変造および不正使用にかかる事実の調査にご協力いただけないとき
(4)預金者の同居の親族および別居の未婚の子、同居人、留守人または使用人が自ら行いもしくは加担した場合
(5)預金者が他人に譲渡・貸与または担保差入れしたカードが当該他人に占有されているときに行われたカードの不正使用
(6)偽造または変造されたカードに基づいて 2005 年 11 月 30 日以前に生じていた不正な預金引出し
(7)カードが預金者に到達する前に生じた偽造または変造されたカードによる不正な預金引出し (8)カード規定違反
(9)戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱、その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。)に基づく著しい秩序の混乱に乗じまたは付随してなされた偽造または変造されたカードによる不正な預金引出し
(10)地震もしくは噴火またはこれらによる津波に基づく著しい秩序の混乱に乗じまたは付随してなされた偽造または変造されたカードによる不正な預金引出し
(11)核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故に基づく著しい秩序の混乱に乗じまたは付随してなされた偽造または変造されたカードによる不正な預金引出し
4.補償金の支払い
当行は、この補償規定に基づいて、1 枚のカードあたり(代理人カードおよび再発行を受けたカードについては 1 枚のカードとみなします。)最高100万円まで、不正に引き出された
預金の額を支払います。12 月 1 日から 1 年以内に 2 回以上の被害に遭われた場合でも合計で1
00万円まで(Ⅰ 盗難にあったまたは紛失したカードの不正使用について の補償金支払いを受けられた場合その額と合計で100万円まで)のお支払いとさせていただきます。
5.個人情報の取り扱いについて
当行が、この補償規定に基づいて補償金をお支払いする場合、当行から、損害保険会社に当行の有する預金者に関する情報を提供することがあります。当該情報の提供をご同意いただけない場合は、補償金をお支払いできない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
6.犯人に対する賠償請求
当行が補償金をお支払いした場合には、預金者が不正な預金引き出しを行った犯人に対する損害賠償請求権はお支払いした補償金の額を限度としてかつ、預金者の権利を害さない範囲内で、当行に移転するものとします。
以 上
2020 年 4 月 1 日現在