■A ~■E のオプション)で家財を補償します。
じ ゆ う じ ざ い
み
立
て
ら
れ
る
火
災
保
険
!
補
償
を
選
択
し
、
自
由
に
組
すまいの保険
'19年1月改定
※「住自在」は、すまいの保険のペットネームです。
じ ゆ う じ ざ い
プラス
オプション
住自在では、家財補償特約をご契約いただきませんと家財の補償はありません。
このオプションを選択し、建物とは別に保険金額を設定いただくことで、建物と同一の内容(基本補償 + お選びいただいた
■A ~■E のオプション)で家財を補償します。
「家財の金額」って
言われても…という方へ!
評価方法・保険金額の決定方法
この場合、保険金額は100万円から1,250万円の範囲内(100万円単位)で設定いただけます。
P.10
1個または1組の価額が30万円を超え 例えば
る貴金属・美術品等の明記物件については、申込書に明記いただかないと補償の対象となりません。
明記物件
P.07
明記物件は時価額を基準に保険金額を設定します。保険金のお支払いも時価額が基準となります。
保険金額は
100万円で設定
時価額100万円の
ダイヤモンドの指輪の場合
家財の
宝石・貴金属など
明記物件
おすすめする保険金額は 1,200万円
世帯主の年齢が40歳前後で、
家族構成が大人2人+子供1人の場合
再購入するのに必要な金額の目安は1,250万円
保険金は再購入するのに必要な金額(新価額)でお支払いします。
家 財 補 償 特 約
例えば
家財まで補償!
「住自在」は、住宅ローン 等のご利用者に向けた補償が選 べる自由設計型火災保険です。合理的な設計により家計に余計な負担をかけません。
保険の対象と保険金額
住自在では、お支払いする保険金は新価額(同等のものを再築または再購入するために必要な金額)が基準となります。保険金額は新価額を基準に設定します。
建 物
例えば
「再築に必要な金額」って言われても…という方へ!
評価方法・保険金額の
決定方法 P.09
保険金額は
2,000万円で設定
再築に必要な金額が
2,000万円
保険金は再築に必要な金額(新価額)でお支払いします。
住宅ローン等を利用して取得した住宅、新規に取得した住宅等が対象です。
火災、落雷、破裂・爆発
火 災
落 雷
破裂・爆発
補償内容
基 本 補 償
プラス
以 下 の オ プ シ ョン を 選 択 い た だ く こ と に よ り 補 償 を 追 加 で き ま す 。
具体的な事故例
P.03
オプション
ま す !
え ら べ
補償範囲を拡大!
A 風災・雹(ひょう)災・雪災危険補償特約
B 水災危険補償特約(定率払) C 盗難・水濡れ等危険補償特約 D 破損・汚損等危険補償特約 E 事故時諸費用補償特約
(20万円フランチャイズ払)
風災による損害
損害防止費用
火災、落雷、破裂・爆発の事故の際に費消した消火薬剤等の費用や、消火活動に使用したことにより損傷した物の修理費用などを補償します。
雪災や雹(ひょう)災による損害
損害額が20万円以上の場合に補償します。
水 災
※台風、暴風雨などによる土砂崩れを含みます。
損害額が新価額の30%以上となった場合、または保険の対象である建物について床上浸水あるいは地盤面より45cmを超える浸水となった場合に補償します。
損害割合に応じて、お支払い
する保険金の額が異なります。 P.15
建物外部からの物体の衝突等
騒擾(じょう)・集団行動・
労働争議に伴う暴力・破壊行為
水 災
給排水設備の 事故による水ぬれ
給排水設備自体に生じた損害は補償の対象となりません。
盗 難
基本補償およびオプション■A ~■C 以外の不測かつ突発的な事故により、保険の対象に生じた破損・汚損などの損害を補償します。
破損・汚損等
自己負担額は建物・家財それぞれ1万円となります。
家財が保険の対象の場合においてお支払いする保険金は、1個または1組ごとに30万円が限度となります。
(10%払100万円限度型)
基本補償およびオプション■A 、■C 、■Dの損害保険金をお支払いする場合、事故時に生じる費用を補償します。損害保険金の10%をお支払いしま す(100万円が限度となります。)。
また、建替えなどの費用に充当できるよう、損害額が新価額の70%以上となったとき、上記に加え損害保険金の 10%をお支払いします(200万円が限度となります。)。
通貨・預貯金証書の盗難による損害は補償の対象となりません。
その他オプション
基本補償を、より充実させるためにおすすめします。
下記のような場合に備えて、オプションをお選びいただくことができます。
「住自在」って他に何を補償できるの?
その他オプション P.05
火災の延焼で隣家を焼損させてしまった。
自転車で他人にぶつかりケガを負わせてしまった。
他人にケガをさせられたが治療 を払ってもらえないので、弁護士に相談したい。
など
30%
50%
600万円~1,000万円で設定
30%
50%
210万円~350万円で設定
地震保険 地震による火災、損壊、流失などの損害は地震保険で!
地震による火災、損壊、流失などの損害は「住自在」だけでは補償の対象となりません。地震保険をあわせてご契約ください。
地震が原因の
火災
建 物
保険金額例
保険金額例
※1個または1組の価額が30万円を超える貴金属・美術品等は地震保険の対象となりません。
地震が原因の
損壊・埋没など
地震が原因の
津波・洪水などの水害
地震保険 P.06
家 財
住自在
2,000万円
住自在
700万円
地震保険の保険金額は、建物・家財とも「住自在」の保険金額の
30%~50%の範囲内で設定します。
各種ご連絡先
割引制度
ご契約内容等に応じて保険料が割引になります。
01
地震保険の割引
P.06
新築・築浅割引 P.07
S評価割引 P.07
1年自動継続割引 P.11
住宅にトラブルが発生した場合 P.13
ご契約内容に変更が生じた場合 P.13
事故が発生した場合
P.13
02
建物・家財別の主な例
補償別の事故例 こんなとき、保険金をお支払いします
基本補償
建 物
寝タバコにより、建物が燃えてしまった。
留守中、家電製品のショートにより居間から出火。建物が全焼してしまった。
火 災 落 雷 破裂・爆発
オプション 家 財
オプション 事故時諸費用補償特約
E(10%払100万円限度型)
ご契約の
基本補償およびオプション■A、■C 、■D の事故によって、保険の対象に損害を受けたことによって、臨時に必要となる事故時の諸費用として損害保険金の10%をお支払いします(100万円が限度となります。)。
さらに損害額が新価額の70%以上(保険の対象ごとに判定します。)となった場合は、建替えなどの費用に充当できるよう、損害保険金の10%を別途お支払いします(200万円が限度となります。)。
事故時諸費用保険金のお支払額例
のとき
上記ご契約の場合
⇒
⇒
この場合の
事故時諸費用保険金
⇒ 100万円 + 120万円 = 220万円
事故時諸費用保険金として、 1,200万円×10%=120万円
100万円≦120万円
100万円をお支払い
さらに新価額の70%以上の損害となったため、
1,200万円×10%=120万円
200万円≧120万円
120万円をお支払い
基本補償+オプション■E
保険金額1,500万円
新価額1,500万円の建物
家 x
x 物
損害保険金 1,200万円 をお支払い
火災による事故で 1,200万円の損害
落雷によりテレビの基盤がショートし、壊れてしまった。
ガス爆発により、台所用品が壊れてしまった。
オプション
A
20
風災・雹(ひょう)災・
雪災危険補償特約
( 万円フランチャイズ払)
竜巻により、屋根の一部がはがれ落ちてしまった。
豪雪により、屋根が破損してしまった。
オプション
B
水災危険補償
特約(定率払)
豪雨により、床上浸水が発生し壁や床に損害が生じてしまった。
台風時の河川決壊により、建物が流されてしまった。
集中豪雨により裏山で土砂崩れが発生し、建物が流されてしまった。
オプション
C
盗難により、ドアのカギ穴、窓ガラスや網戸が壊されてしまった。
風災・雹(ひょう)災・雪災
水 災
台風により建物が損害を受け、室内に雨が入りこみ、家電製品が壊れてしまった。
※窓の閉め忘れは補償の対象となりません。
豪雪により、屋根が破損した際、雪が天井から室内に入り込み、家電製品が壊れてしまった。
床上浸水が発生した際、1階の家電製品、家具などが壊れてしまった。
保険金をお支払いできない事故例
支払限度額
盗難により、室内の家電製品が盗まれてしまった。盗難により、室内に置いてあった現金が盗まれて
しまった。
20万円
こんなとき、保険金をお支払いできません
支払限度額
盗 難
盗難により盗まれた通帳から現金がおろされてし
※警察への届出が必要です。
まった。
200万円または家財の保険金額のいずれか低い額
基本補償およびオプション共通事項
盗難・水濡れ等危険補償特約
盗難・水濡れ等危険補償特約
自動車に当て逃げされ、塀が壊れてしまった。
ボールが飛んできて、窓ガラスが割れてしまった。
デモ行進中に何者かに建物の壁が壊されてしまった。
物体の飛来・落下・衝突・倒壊等
自動車の飛び込みにより、建物内の家財が壊れてしまった。
デモ行進中の投石により、建物内の家財が壊れてしまった。
ご契約者、被保険者の故意
ご契約者または被保険者がわざと起こした事故による損害
地震、噴火が原因の火災
「地震保険」にご加入いただくことにより、補償することができます。
P.06
地震、噴火またはこれらによる津波が原因で発生した火災、損壊、流失などの損害
ご契約者、被保険者が運転する車の衝突
ご契約者または被保険者が所有または運転する車両またはその積載物の衝突または接触
騒擾(じょう)・集団行動・労働争議に伴う暴力・破壊行為
戦争、外国の武力行使
自然の消耗もしくは劣化、さび、かび
敷地外にある家財の盗難
上階の他人が占有するxxで生じた事故により、水ぬれが発生し、天井の張替が必要となった。
水ぬれ
給排水設備に生じた事故により、水ぬれが発生し、家電製品が壊れてしまった。
※給排水設備自体に生じた損害を除きます。
支払限度額
室内で掃除中、誤って鏡台を壊して
オプション
D
破損・汚損等
危険補償特約
室内で子どもが遊んでいて、誤って建物のガラスを割ってしまった。
しまった。
30万円
水道管が凍結し、破損してしまった。
破損・汚損等
※自己負担額:保険の対象ごとに1万円
室内でテレビを移動中、誤って落とし、壊してしまった。 支払限度額 30万円
戦争、外国の武力行使、革命、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変・暴動による損害
保険の対象の自然の消耗もしくは劣化、変色、さび、かび、腐敗等によって生じた損害
保険の対象である家財が
敷地外にある間に生じた盗難
03
04
※この事故例は一例です。また、保険金をお支払いできない場合に該当することもありますので、ご不明な点がありましたら、取扱代理店または弊社にご照会いただくか、ご契約のxxxをご参照ください。
「自転車運転中に他人と接触しケガを負わせた。」「ペットが他人にケガを負わせた。」「こどもが他人の物を壊してしまった。」などの日常生活の賠償事故には
個人賠償責任総合補償特約
示談交渉サービス付
地震保険のお支払保険金
以下の賠償責任について総合的に補償します。
地震、噴火またはこれらによる津波を原因とする火災、損壊、流失などの損害は「住自在」だけでは補償の対象となりません。「地震保険」をあわせてご契約ください。
地震が原因の火災 地震が原因の損壊・埋没など 地震が原因の津波・洪水などの水害
保管物賠償責任
他人からの借用物(動産)を損壊し、法律上の損害賠償責任を負った場合の損害賠償金などを補償します。
保管物賠償責任補償対象外特約
個人賠償責任
日常生活において発生した偶然な事故により、他人の身体に障害を与えたり、他人の財物(他人からの借用物を除きます。)を損壊させたことにより法律上の損害賠償責任を負った場合の損害賠償金などを補償します。
●ご希望によって保管物賠償責任補償を補償対象外とすることができます。
【自動的にセットされる特約】 補償の対象となる事故によって損害賠償責任を負った場合に、被害者側との折衝、示談、調
賠償事故の解決に関する特約 停・訴訟の手続について協力または被保険者の同意を得て代行させていただきます。個人賠償責任総合補償特約(包括契約用)をセットされた場合も本特約の対象となります。
損害の程度*1 | 認定の基準*1 | お支払いする保険金の額 | |||||
建物 | 家財 | ||||||
全損 | 主要構造部の損害額が | 建物の時価の 50%以上 | 焼失または流失した床面積が | 建物の延床面積の 70%以上 | 家財の損害額が | 家財全体の時価の 80%以上 | 地震保険保険金額の100% (時価が限度) |
大半損 | 建物の時価の 40%以上50%未満 | 建物の延床面積の 50%以上70%未満 | 家財全体の時価の 60%以上80%未満 | 地震保険保険金額の60% (時価の60%が限度) | |||
小半損 | 建物の時価の 20%以上40%未満 | 建物の延床面積の 20%以上50%未満 | 家財全体の時価の 30%以上60%未満 | 地震保険保険金額の30% (時価の30%が限度) | |||
一部損 | 建物の時価の 3%以上20%未満 | 床上浸水 | 全損・大半損・小半損に至らない建物が、床上浸水または地盤面より45cmを超える浸水を受け損害が生じた場合 | 家財全体の時価の 10%以上30%未満 | 地震保険保険金額の5% (時価の5%が限度) |
お支払いする保険金は、1回の地震等による損害保険会社全社の支払保険金総額が11.3兆円を超える場合、算出された支払保険金総額に対する11.3兆円の割合によって削減されることがあります(2018年4月現在)。
●個人賠償責任総合補償特約(包括契約用)をセットすることにより、区分所有者・賃貸物件の入居者を無記名で補償します。詳細についてはP.16をご参照ください。
*1 損害の程度である「全損」、「大半損」、「小半損」、「一部損」の認定は「、地震保険損害認定基準」に従います。詳細については、ご契約のxxxをご参照ください。
※大規模地震対策特別措置法に基づく警戒宣言が発令された場合、その地域に所在する建物または家財については地震保険の新規契約または増額契約はご契約いただけませんのでご注意ください。
「自宅から出火しご近所に延焼してしまった。」「自宅の火災の消火活動により、隣家を水浸しにしてしまった。」などの備えに
類焼損害補償特約
歩行中、後ろから自転車に追突されてケガをした。治療費を払ってもらえないので、弁護士に相談したい…
被害事故弁護士費用等補償特約
地震保険の割引制度について
保険の対象である建物(建物内の動産を含みます。)または家財(これを収容する建物および同建物内の動産を含みます。)から発生した火災、破裂または爆発によって、他人の住宅が類焼した場合、新価額を基準にその損害を補償します。ただし、別の物件から類焼してきた火災、破裂または爆発は除きます。
●保険の対象が法人所有の建物および家財の場合、本特約をセットすることができません。
●個人賠償責任総合補償特約または他の個人賠償責任保険等にご加入いただ
いていることが条件となります。ご加入の有無等を確認させていただきます。
被保険者が不測かつ突発的な事故により、身体に障害を被ったり、保険の対象である建物または家財が損害を被ったことにより、被保険者等が負担した弁護士費用または法律相談費用を補償します。
300万円
●被保険者が法人の場合、本特約をセットすることができません。
賃貸住宅等のオーナーの方におすすめします!
賃貸住宅等のオーナーの方におすすめします!
建物管理賠償責任補償特約
示談交渉サービス付
家賃損失補償特約
次のいずれかに該当する事故により、他人の身体に障害を与えたり、他人の財物を損壊したことにより法律上の損害賠償責任を負った場合の損害賠償金などを補償します。
●マンション、アパートなどの施設の欠陥等に起因する偶然な事故
●マンション、アパートなどの施設の賃貸または管理およびこれに付随する業務の遂行に起因する偶然な事故
●賠償事故の解決に関する特約が自動的にセットされます。詳細については個人賠償責任総合補償特約の項をご参照ください。
賃貸住宅等の建物に、基
本補償
の事故、また
は、お申込みいただいた■A
~ ■D のオプション
で補償の対象となる事故が発生し、建物が損害を受けたために生じた家賃の
損失について補償します。
補償の対象は類焼したご近所の、実際に生活を営んでいる住居建物および家財となります。
補償の対象となるもの
地震保険のご契約にあたって | |||
地震保険の対象となるもの 居住用の建物(店舗や事 建 物 務所等のみに使用され ている建物は除きます。) 家 財 居住用の建物に収容されている家財(自動車や1 個または1組の価額が 30万円を超える貴金属類などは除きます。) | 地震保険の保険金額 | 地震保険のお申込み | 保険金をお支払いできない主な損害 ●地震等が発生した日の翌日から起算して10日を経過した後に生じた損害 ●地震等の際の保険の対象の紛失・盗難の損害 など |
地震保険の保険金額は「住自在」の保険金額の30%~50%の範囲内でお決めいただきます。ただし、他の地震保険契約と合算して建物5,000万円、家財1,000万円が限度となります。マンション等の区分所有建物の場合は区分所有者ごとに限度額が適用されます。 | 地震保険だけではご契約いただけません「。住自在」などの火災保険にセットして地震保険をお申込みください。火災保険のご契約時に地震保険をご契約されなかった場合でも、火災保険の保険期間の中途から地震保険をご契約いただけますので、希望される場合には取扱代理店または弊社までご連絡ください。 |
地震保険には、建物の免震・耐震性能に応じた保険料の割引制度があります。割引適用の際は、所定の確認資料のコピーのご提出が必要です。なお、本割引は確認資料をご提出いただいた日以降について適用します。
支払限度額(保険期間中)
※割引は重複して適用することはできません。
割引名(割引率) | 割引適用条件 | 必要な確認資料*(2 コピー) |
建築年割引 (10%) | 昭和56年6月1日以降に新築された建物であること。 | 公的機関等が発行する適用条件を確認できる書類(建物登記簿謄本、建築確認書等) |
耐震等級割引 (等級に応じて 10%・30%・50%) | 住宅の品質確保の促進等に関する法律、または国土交通省の定める「耐震診断による耐震等級の評価指針」に基づく耐震等級を有している建物であること。 | ①住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく「建設住宅性能評価書」「、共用部分検査・評価シート」「、設計住宅性能評価書」 ②「耐震性能評価書」(耐震等級割引の場合に限ります。) ③フラット35Sの適合証明書または「現金取得者向け新築対象住宅証明書」 ④登録住宅性能評価機関が作成した「技術的審査適合証」 (免震建築物であることまたは耐震等級が確認できない場合、耐震等級割引(新築は30 %、増築・改築は10%)が適用されます。) ⑤住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置を受けるための「住宅性能証明書」 ⑥以下の2つの書類(a.のみの場合は耐震等級割引(新築は30%、増築・改築は10%)が適用されます。) a.長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定書類(「認定通知書」、認定長期優良住宅であることが確認できる「住宅用家屋証明書」「、認定長期優良住宅建築証明書」等) b「. 耐震等級」または「免震建築物」であることが確認できる「設計内容説明書」等 ※上記の他、登録住宅性能評価機関が作成した書類のうち、免震建築物であることまたは耐震等級を証明した書類であれば、免震建築物割引または耐震等級割引の確認資料となります。 |
免震建築物割引 (50%) | 住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく免震建築物であること。 | |
耐震診断割引 (10%) | 地方公共団体等による耐震診断・耐震改修の結果、改正建築基準法に基づく耐震基準を満たす建物であること。 | ①耐震診断の結果により国土交通省の定める基準(平成18年国土交通省告示第185号*3)に適合することを地方公共団体等が証明した書類 ②耐震診断・耐震改修の結果により減税措置を受けるための証明書(耐震基準適合証明書、住宅耐震改修証明書等) |
P.01
P.01
*2 代表的な確認資料となりますので、詳細については、取扱代理店または弊社までお問い合わせください。
*3 平成25年国土交通省告示第1061号を含みます。
地震保険料控除制度について
05
06
地震保険料控除限度額(平成19年1月創設) | 5万円 | 2万5千円 |
所得税(国税) 個人住民税(地方税)
※長期契約で平成18 年12月以前に保険期間が開始されたご契約の損害保険料控除の場合、一部、経過措置があります。
その他オプション 賠償責任に関する補償など
地震保険 地震に対する備えは「地震保険」で ※地震保険の詳細については、「地震保険チラシ」をご参照ください。
保険の対象
専用住宅の構造について
保険の対象 保険の対象となる建物や家財についてご確認ください
建物の構造 保険料を算出するための基本情報となる構造級別(M構造・T構造・H構造)を判定します
建 物
保険の対象となる建物は、下記の住宅建物です。
10%割引
最 大
新築~築10年未満
保険始期日時点において建物の築年数*1が10年未満の場合、建物の保険料が1%~10%割引になります。
*1 ご申告いただいた「建築年」から「保険始期年」までの年数とし、暦年(暦の上での1年)単位で判定します。
※地震保険には割引は適用されません。
※適用される割引率は、ご契約いただく保険期間や、保険始期日時点の築年数により異なります。詳細については、取扱代理店または弊社へご照会ください。
建築年をお申出いただかない場合は割引を適用することができません。ご契約の際は必ず建築年をご確認ください。
保険の対象とできない建物
○○○○○SHOP
SALE
専用住宅
ご契約の建物の敷地内に所在する門、塀、垣や外灯などの屋外設備を含みます。
※マンションの場合、バルコニーなどの専用使用権付共用部分を含みます。
専用店舗など
マンション管理士による診断※の結果、最も高い「S評価」を獲得したマンションにおいて、区分所有者の方が居住用xxをご契約する場合、保険料が5%割引になります。割引の適用方法、条件等詳細は取扱代理店または弊社にご照会いただくか「、S評価割引チラシ」をご参照ください。
※(一社)日本マンション管理士会連合会により、マンションのメンテナンス状況の診断を行っています。割引適用の際は、
事前に診断を受ける必要があります。
マンション区分所有者向け
S評価割引
新築・築浅割引
◆住宅ローン等をご利用になり取得した住宅建物 ◆新規に取得した住宅建物 など
お支払いいただく保険料は、保険の対象である建物の構造等により決定します。下記フローチャートで建物の柱の部材等からご確認ください。
耐火構造建築物 注意1
耐火建築物 注意1
石造
れんが造
コンクリートブロック造
コンクリート造
木造など、左記に該当しない部材等
M構造・T構造の確認が できないものを含みます。
柱の部材等
併用住宅の場合は、別途ご案内しますので、取扱代理店または弊社にご連絡ください。
鉄骨造 | ||
準耐火建築物 注意1 | ||
特定避難時間倒壊等防止建築物 注意1 | ||
省令準耐火建物 注意2 |
マンション等の共同住宅ですか? | ||
はい | いいえ | |
M構造
T構造
H構造
K構造
H構造と判定された物件について
今回判定した構造が「H構造」となる建物のうち、外壁がコンクリート造の木造建物やxxx建物については、現在加入されている火災保険のご契約内容により「K構造」となる場合があります。この場合は、保険証券、保険契約証など、現在のご契約内容が確認できる資料を取扱代理店または弊社までご提出ください。
保険の対象となる家財は、上記建物に収容される家財およびその建物の敷地内の家財となります。
また、被保険者と生計を共にする親族の家財も保険の対象となります。
家財の補償は オプションです。
家参xxペ補ー償ジ特約
P.02
家具、家電、衣服をはじめとする建物に収容される家財
自転車、物干し台をはじめとする敷地内の家財
明記物件
以下の家財については、ご契約の際に申込書に明記いただかないと保険の対象となりません。
①貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董(とう)、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の価額が30万円を超えるもの
②稿本(本などの原稿)、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物
※明記物件は地震保険の保険の対象となりません。
家 財
●建築確認申請書(写)第四面-【5.耐火建築物等 】欄に「耐火建築物」、「耐火構造建築物」、「準耐火建築物」、「特定避難時間倒壊等防止建築物」等の記載またはチェックはありますか? 記載が「その他」の場合は、その建物がどちらにも該 当していないことを表しています。
●建築確認申請書(写)がない場合は、建築確認済証、建築確認通知書、設計仕様書等で確認できる場合があります。
..................... ....................................................................................................
チ...ェ.....ッ.....ク......が.. あ....る.....場..................い.....ず.....れ.....か.....に.....チ....ェ....ッ....ク.....が................................
..................... .....................................................................................................
【
と..な.....り....ま.....す.....。...........................建.....築......物....と.....な....り....ま....す......。....................................
替
合....は.....、...耐......火... 建....築.....物..................あ.....る.....場......合......は.....、...準......耐......火................................
チェックがある場合は、耐火 チェックがある場合は、特定避難時間構造建築物となります。*1*3 倒壊等防止建築物となります。*2*3
注意1 耐火建築物・耐火構造建築物・準耐火建築物・特定避難時間倒壊等防止建築物の確認 注意2 省令準耐火建物のについて 確認について
①建築基準法に定められた耐火性能を有する建物であるかどうかの確認を行います。 省令準耐火建物とは、住宅金融支確認資料として建築確認申請書(写)をご用意ください。 援機構(旧 住宅金融公庫)の定める仕様で建てられた、建築基準法で
定める準耐火構造に準ずる性能を有した建物です。
②4階建て以上で3階以上の階が共同住宅となっている鉄骨造建物は、建築基準法により「耐火建築物」と判定することができます。この場合は確認資料のご提出は不要です。
*1 告示仕様の耐火構造建築物の場合は、「耐火」と「耐火構造建築物」の両方にチェックがあります。
*2 告示仕様の特定避難時間倒壊等防止建築物の場合は、「準耐火」と「特定避難時間倒壊等防止建築物」の両方にチェックがあります。
*3 大臣認定の場合は、「耐火構造建築物」または「特定避難時間倒壊等防止建築物」のどちらか一方にチェックがあります。
●同機構の定める「まちづくり省令準耐火構造」は、ここでいう
「省令準耐火建物」とは異なりますのでご注意ください。
●この構造は、設計仕様書・建物パンフレット等または住宅メーカー等に確認いただくことで判定します。
●左記の「建築確認申請書(写)」等では確認することができませんのでご注意ください。
※上記 注意1 注意2 の対象とならない建物で、柱を使用しない工法(ツーバイフォー工法・プレハブ工法等)で建築された建物の場合は、外壁の部材を判定の基準にします。
※「鉄骨造一部木造」など、柱が複数の部材で建築されている場合は、耐火性能の低い方の部材を火災保険構造判定の基準とします。
08
※構造級別の判定はM構造、T構造、H構造の順に行います。
弊社継続契約以外でのご契約については、耐火建築物・耐火構造建築物・準耐火建築物・特定避難時間倒壊等防止建築物・省令準耐火建物となる場合は、確認した資料の写し、またはメーカー・施工業者等の証明書をご提出いただきます。
07
建 物 戸建の場合
家 財
○建物の評価は新価(同等の建物を再築または再購入するために必要な金額)基準によって行います。
○土地代は評価額には含みませんので、評価額と土地付建物の購入金額の違いにご注意ください。
○家財の評価は新価(同等の家財を再購入するために必要な金額)基準によって行います。
建物の保険金額 「建物」の評価方法についてご確認ください
家財の保険金額 「家財」の評価方法についてご確認ください
○家財の評価方法には、実際に所有される家財の価額を積算する方法と家財簡易評価表を使用する算出方法の2種類があります。
実際に所有される家財の価額を積算する方法
評価の方法
積算による算出を希望される場合は、別途「家財評価額積算シート」をご用意しております。詳細については、取扱代理店にご照会ください。
①インテリア・家具
1,262,000円
1 新築で建物の建築費用がわかる場合 | 評価額 = 建物の建築費用 |
2 建築後、一定期間が経過している場合で建築費用がわかる場合 | 評価額 = 建物の当時の建築費用 × 経過年数に応じた物価変動係数 |
3 新築かどうかにかかわらず、建築費用がわからない場合 | 評価額 = 当社基準の1㎡あたりの単価 × 延床面積(㎡) |
標準的世帯構成別新価額例:
※長期の保険期間でご契約いただいた場合には、物価の変動等によって評価額の見直しを行っていただく場合があります。
※門、塀、垣や車庫等の付属建物の金額は評価額に含みます。外灯等の屋外設備の金額は評価額に含みません。
保険金額の決定方法
上記■1 から■3 のいずれかの方法で算出された評価額を基に保険金額を決定します。
評価額が1,500万円の場合
保険金額は1,500万円で設定します。
⇒
建 物 分譲マンション等のxxの場合
○専有部分(xx)の評価は新価基準によって行います。
○ご希望に応じて、共用部分の持分割合を専有部分に含めて保険の対象とすることができます。ただし、共用部分は管理組合で一括して火災保険に加入していることが一般的ですのでご注意ください。
○購入金額には【専有部分【】建物共用部分の持分割合【】土地の持分割合】
xxx在住・世帯主35歳・大人2人+子供2人・60㎡にお住まいのケース
②台所用品
506,000円
③家電製品
970,000円
⑦身の回り品(大人)
3,883,000円
⑧身の回り品(子供)
1,180,000円
④趣味用品
385,000円
家財簡易評価表を使用する算出方法
⑥書籍・CD・DVD類
421,000円
⑤寝具類
297,000円
合計 8,904,000円
食器棚・本箱・本棚・学習机・ベッド・鏡台・カーテン・洋服ダンス・食堂セット(テーブル・イス)・じゅうたん など
冷蔵庫・電子レンジ・オーブン・炊飯ジャー・ポット・ホットプレート・食器・調理用具類(包丁・まな板・ざる) など
テレビ・ビデオデッキ・ビデオカメラ・ミニコンポ・ CDラジカセ・洗濯機・掃除機・ミシン・ファンヒーター・扇風機・デジカメ・パソコン など
ゴルフ用具・スキー用具 など
敷布団・掛布団・毛布・タオルケット・マットレス・枕 など
CDなどの音楽ソフト・ゲームソフト・アルバム・書籍 など
スーツ・ブレザー・礼服・コート・オーバー・ジャンパー・ハンドバッグ(ブランド品)・腕時計・貴金属・宝石類(1点で30万円以下のもの)・ワイシャツ・ズボン・スカート・セーター・Tシャツ・下着類・ネクタイ・靴・タオル類 など
スーツ・ブレザー・コート・オーバー・学生服上下・ランドセル・通学バッグ・和服類・おもちゃ・ワイシャツ・ズボン・スカート・セーター・Tシャツ・下着類・靴・スニーカー など
が含まれていますので、評価額と購入金額との違いにご注意ください。
以下の新価額の目安表を基に、実態に応じた調整を行い、評価額を決定します。
[2017年6月現在]
評価の方法
世帯別家財の新価額の目安表
〈再購入に要する価額〉
世帯主年齢 | 大人2人 | 大人2人+子供1人 | 大人2人+子供2人 | 単 身 |
25歳前後・未満 | 510万円 | 590万円 | 670万円 | 300万円 |
30歳前後 | 690万円 | 770万円 | 850万円 | |
40歳前後 | 1,170万円 | 1,250万円 | 1,330万円 | |
50歳前後・以上 | 1,420万円 | 1,500万円 | 1,580万円 |
1 新築で建物の建築費用がわかる場合 | 評価額 = 建物(専有部分)の建築費用 |
2 建築後、一定期間が経過している場合で建築費用がわかる場合 | 評価額 = 建物(専有部分)の当時の建築費用 × 経過年数に応じた物価変動係数 |
3 新築かどうかにかかわらず、建築費用がわからない場合 | 評価額 = 当社基準の1㎡あたりの単価 × 延床面積(㎡) |
※この表に該当しない家族構成の場合は、1名あたり大人 130万円、子供80万円を加算します。
保険金額の決定方法
保険金額の決定方法
※長期の保険期間でご契約いただいた場合には、物価の変動等によって評価額の見直しを行っていただく場合があります。
上記■1 から■3 のいずれかの方法で算出された評価額を基に保険金額を決定します。
評価額が1,500万円の場合
保険金額は1,500万円で設定します。
10
⇒
上記で決定した評価額を基に保険金額を決定します。家財の保険金額は、評価額の範囲内、100万円単位で設定します。下限は100万円となります。
評価額が910万円の場合
100万円≦ご希望額≦910万円
評価額いっぱいで設定(100万円単位)
保険金額は900万円で設定します。
万が一の事故によって修理・買替えをしなければならない場合に備えて保険金額は評価額いっぱいで設定することをおすすめしますが、ご希望により、評価額の範囲内で設定いただくことができます。この場合、修理・買替えを行うにあたって自己負担が生じることがありますのでご注意ください。
09
ご契約の際には、「保険期間」、「保険の対象の所有者・所在地」、
「保険の対象を同一とする他の保険契約または共済契約等の有無・内容」および「保険料のお支払方法」などについてもご確認ください。
保険期間
住自在
保険期間は1年~最長10年となります。1年未満の短期契約も可能です。
また、1年間ずつ自動的に継続する方式(1年自動継続方式)*を選択することも可能です。
*自動継続期間は5年までとなります。
※融資返済期間が10年を超える住宅ローン等をご利用のお客さまについては、10年間ずつ自動的に継続する方式(10年自動継続方式)を選択することも可能です。
※自動継続方式は、ご契約内容によってお取扱いできない場合があります。詳細については、取扱代理店または弊社へご照会ください。
地震保険
地震保険の保険期間は1年~最長5年となります。
住自在の保険期間の中途からお申込みいただくことも可能です。
以下のお支払方法をご用意しております。
コンビニ払 コンビニエンス
コンビニ
ストア等で「払込票」によるお支払い
請求書払「請求書」による
請求書
弊社指定口座へのお振込み
現金払 契約締結時に
現金
取扱代理店へお支払い
保険期間など 保険期間などについてご確認ください
保険料のお支払方法
保険料のお支払方法を
お す すめし ま す !
ご契約時に現金の ご用意が不要です。
ご確認ください
24
¥ BANK
口振 コンビニ
請求書
クレカ
お支払方法
口座振替
口振
クレジットカード払
(携帯電話方式)
クレカ
ご契約内容によって、ご利用いただけないお支払方法があります。詳細については、取扱代理店または弊社へご照会ください。
保険期間が1年以下のご契約の場合
お支払方法 | x x | 住自在 | 地震保険 | |||
一時払 | ご契約の保険料を一括してお支払い | 保険料 | - | 保険料 | - | |
口振 | コンビニ 請求書 クレカ 現金 | 分割割増 | 分割割増 | |||
分割払 口振 クレカ | ご契約の保険料を12回に分割してお支払い | 保険料 分割割増 | 5%割増 | 保険料 分割割増 | 5%割増 | |
分割払 現金 | 保険料 分割割増10%割増 | 保険料 分割割増 6%割増 |
※分割払は保険期間が1年の契約に限ります。
※年間保険料が20万円以上の場合、分割割増のないxx分割(12回払)をご利用いただけます。ただし、地震保険をセットする場合は、ご利用いただけません。
お支払方法 | x x | 住自在 | 地震保険 | |||
自動継続(1年毎)一時払 口振 クレカ | ご契約の保険料を 1年毎にお支払い | •ご継続に際しては、保険料のお支払い以外にお手続きは不要です。 •自動継続期間は5年までとなります。 •1年毎に手続きを行って継続するよりも3%保険料が割安となります(地震保険を除きます。)。 •保険期間中に料率改定があった場合、次回自動継続日(始期応当日)より、改定後の保険料率が適用されます。 | 保険料 分割割増 | - | 保険料 分割割増 | - |
自動継続(1年毎)分割払 口振 クレカ | ご契約の保険料を毎月お支払い | 保険料 分割割増 | 5%割増 | 保険料 分割割増 | 5%割増 |
●1年自動継続方式の選択も可能です。
1年自動継続割引
1年自動継続方式でご契約いただいた場合、1年毎に手続きを行ってご契約を継続するよりも、3%保険料が割安となります。
保険の対象の所有者および所在地について
※地震保険には割引は適用されません。
毎年のお手続きが不要です!
※年間保険料が20万円以上の場合、分割割増のないxx分割(12回払)をご利用いただけます。ただし、地震保険をセットする場合は、ご利用いただけません。
保険期間が2年以上の長期のご契約の場合
所 有者
住自在 | 地震保険 | |||
お支払方法 x x | お支払方法 x x | |||
長期一括払 口振 コンビニ *1請求書 *1クレカ 現金 | ご契約の保険料を一括してお支払い •1年毎に更新する保険料に対して、長期係数を乗じます。これにより、1年毎にお支払いいただくお支払方法よりも保険料が割安となります。 •保険期間中に料率改定があった場合でも、保険期間中の保険料率の変更はありません。 | 自動継続(1年毎) 口振 クレカ 現金 | ご契約の保険料を1年毎にお支払い •ご継続に際しては、保険料のお支払い以外にお手続きは不要です。 | |
自動継続(5年毎) *2 口振 クレカ 現金 | ご契約の保険料を5年毎にお支払い •ご継続に際しては、保険料のお支払い以外にお手続きは不要です。 •自動継続(1年毎)に比べ保険料が割安となります。 |
●保険の対象の所有者(被保険者)を必ずお申出ください。
所在 地
●ご契約者の住所と保険の対象の所在地が異なる場合は、必ず両方の所在地をお申出ください。
●マンションやアパート等の場合は建物名称・部屋番号をお申出ください。
重複する契約について
他の保険契約・共済契約にご加入されていませんか?
必ずお申出ください。
●保険の対象となる建物や家財について、既に他の保険契約・共済契約にご加入の場合は住自在をお申込みいただくことができません。
●住宅金融支援機構(旧 住宅金融公庫)等の特約火災保険にご加入されている場合は、住自在にご加入いただけない場合がありますので、事前にお申出ください。
補償の重複について P.14
※その他、住自在で賠償責任に関するオプション等をセットする場合は、他の賠償責任保険等の加入状況についてもお申出ください。
*1 地震保険付帯で「自動継続特約(地震保険用)」をセットされる場合は、次回以降地震保険自動継続保険料のお支払方法は、 口振 または 現金 となりますので、次回以降地震保険自動継続保険料のお支払方法もあわせてお選びください。
*2 ご指定の金融機関等によっては、ご利用いただけない場合があります。
※地震保険(自動継続)については、保険期間中に料率改定があった場合、次回自動継続日(始期応当日)より、改定後の保険料率が適用されます。
●10年を超える住宅ローン等をご利用のお客さまについては、10年自動継続方式の選択も可能です。
住自在 | 地震保険 | |||
お支払方法 x x | お支払方法 x x | |||
自動継続(10年毎)長期一括払 *3 口振 クレカ | ご契約の保険料を10年毎にお支払い •ご継続に際しては、保険料のお支払い以外にお手続きは不要です。 •保険期間中に料率改定があった場合、次回自動継続日(始期応当日)より、改定後の保険料率が適用されます。 | 自動継続(1年毎) 口振 クレカ | ご契約の保険料を1年毎にお支払い •ご継続に際しては、保険料のお支払い以外にお手続きは不要です。 | |
自動継続(5年毎) *3 口振 クレカ | ご契約の保険料を5年毎にお支払い •ご継続に際しては、保険料のお支払い以外にお手続きは不要です。 •自動継続(1年毎)に比べ保険料が割安となります。 |
*3 ご指定の金融機関等によっては、ご利用いただけない場合があります。
12
※地震保険(自動継続)については、保険期間中に料率改定があった場合、次回自動継続日(始期応当日)より、改定後の保険料率が適用されます。
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各種ご連絡先
ご注意いただきたいこと
告知義務・通知義務等について
住宅にトラブルが発生した場合
○住宅トラブル応急サービス「すまいのサポート24」をご利用いただけます。
○水まわりのトラブルや外出中にカギをなくして自宅に入れないなど、すまいと暮らしにかかわる急な「こまった」を24時間・365日サポートします。
○フリーダイヤルにお電話いただくだけで、修理業者の手配、30分程度の「給排水管の応急処置」「解錠作業」を無料でご提供します。
告知義務について
ご契約を締結いただく際に、ご契約者または被保険者には、次の①~③までの事項(告知事項)について弊社にお申出いただく義務(告知義務)があります。申込書に記載されたこれらの告知事項の内容が事実と違っている場合には、保険契約を解除させていただくことや保険金をお支払いできないことがあります。
①保険の対象の所在地 ②保険の対象である建物および家財を収容する建物の構造・用法 ③保険の対象を同一とする他の保険契約または共済契約の有無
通知義務等について
①保険の対象である建物または家財を収容する建物の構造・用途の変更 ②保険の対象の他の場所への移転
③転居等によるご連絡先・ご住所等の変更 ④保険の対象である建物の増改築や一部取りこわし 等
ご契約締結後、ご契約者または被保険者には、次の①または②の事項(通知事項)に変更がある場合に、弊社にお申出いただく義務(通知義務)があります。申込書または保険証券に記載されたこれらの事項に変更がある場合は遅滞なくご通知ください。遅滞なく通知いただけなかった場合は、保険契約を解除させていただくことや保険金をお支払いできないことがあります。また、③または④の事項に変更がある場合に、通知いただけなかったときは、重要なお知らせやご案内ができないことや充分な保険金をお支払いできないことがありますので、これらの変更についても必ず弊社へご連絡ください。
その他注意事項があります。詳細については、下記フリーダイヤルにご連絡いただくか、または「すまいのサポート24」チラシをご参照ください。
□共通事項
・応急処置の範囲を超える処置費用や部品代および交換費用、特殊な技術を伴った作業費用についてはお客さま負担となります。
・原因箇所によっては応急処置の対象とならない場合があります。
・このサービスは弊社が提携業者に業務を委託してご提供しているサービスです。
・原則として、ご契約者ご本人または同居のご家族、法人契約の場合は被保険者(入居者)、被保険者の同居のご家族からのご連絡に限らせていただきます
(賃貸物件オーナーが保険契約者となり建物に保険をつけている場合で、その物件の管理業務委託を受ける管理業者からのご連絡については受け付ける場合があります。)。
・作業にはご連絡者の立会いが必要です。また、ご本人であることの確認が取れない場合は、作業を行えない場合があります。
・同じ箇所・原因による出動は年1回が限度となります。
・本サービス内容は、予告なく変更または終了させていただく場合があります。
□給排水管の応急処置
・30分程度の応急処置とは、パイプの締付けやラバーカップによるつまり除去作業等をいいます。
・原因箇所が戸室外(共用部分)、敷地外(自治体所有部分)などの場合は応急処置を行いません。
・凍結した給排水管の解凍作業は無料作業の対象となりません。
□玄関・勝手口の解錠
・鍵の形状によっては解錠できない場合があります。
・破錠(鍵を壊すこと)は一切行いません。
補償の重複について
個人賠償責任総合補償特約等のご契約にあたっては、補償内容が同様の保険契約(火災保険以外の保険契約にセットされる特約や弊社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合は、補償が重複することがあります。
補償が重複すると、特約の対象となる事故について、どちらの保険契約からでも補償されますが、いずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があります。補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、特約の要否をご判断いただいたうえで、ご契約ください。
事故が発生した場合について
事故のご通知について
事故が発生した場合は、次の事項を遅滞なく取扱代理店または弊社にご連絡ください。
①事故の状況、被害者の住所、氏名 ②事故発生日時、事故場所 ③損害賠償の請求を受けた場合はその内容 等
賠償責任に関するオプション(特約)について【先取特権】
個人賠償責任総合補償特約、個人賠償責任総合補償特約(包括契約用)または建物管理賠償責任補償特約の事故によって被保険者の負担する損害賠償責任が発生した場合、事故にかかわる損害賠償請求権者(被害者)は、保険金を優先的に支払われる権利(先取特権)を取得します。保険金は、被保険者が賠償金を
被害者にお支払い済みである場合等を除き、原則として被害者に直接お支払いします。
すまいのサポート24 フリーダイヤル0120-097-365 までお電話を!
24時間・365日受付 携帯電話・PHSからもご利用いただけます。
※本サービスをご利用になる際は必ず上記フリーダイヤルにご連絡ください。フリーダイヤル以外で手配されますと無料サービスの対象となりません。
ご契約内容に変更が生じた場合
ご契約内容の変更・解約については取扱代理店または日新火災までご連絡ください。
以下のご契約内容の変更については、住自在で取り扱うことができません。
ご加入いただいている契約は解約となり、他の火災保険にご加入いただく等の手続が必要となります。また、以下の変更があった時点以降に事故が発生した場合は、新たにご契約いただく火災保険の補償内容に従いますので、変更前の補償内容と異なることがあります。
◆専用住宅・併用住宅(事務所兼住宅・店舗兼住宅等)から専用事務所・店舗等へ変更する場合 等
ご契約内容に変更が生じた場合、遅滞なく通知いただきませんと、保険金をお支払いできなかったり、保険契約を解除させていただく場合があります。変更内容については必ずご連絡ください。
なお、夜間・休日などでご連絡がつかないときは、日新火災テレフォンサービスセンターにご連絡ください。
※個人賠償責任総合補償特約、個人賠償責任総合補償特約(包括契約用)または建物管理賠償責任補償特約に関する事故の場合、損害賠償の請求の全部または一部を承認しようとするときは、必ず弊社に連絡し承認を得てください。弊社の承認がないまま被害者に対して損害賠償の請求の全部または一部を承認された場合には、損害賠償責任がないと認められる額を保険金から差し引かせていただくことがありますので十分ご注意ください。
保険金の請求および保険金のお支払時期について
保険金の請求に必要な書類等について
①保険金請求書 ②登記簿、住民票、戸籍謄本等、保険の対象の所有者や被保険者を確認するための書類 ③保険の対象の盗難による損害の場合、所轄警察署の証明書またはこれに代わるべき書類 ④被害が生じた物の価額を確認できる書類(領収証等)、被害が生じた物の写真等および見積書等の修理等に要する費用を確認できる書類 ⑤残存物の廃棄や清掃などの取片づけ、事故原因の調査等における領収証や見積書、請求書等の各種費用を確認できる書類 等
保険金のご請求にあたっては、事故の種類や内容に応じ、次の書類等のうち弊社が求めるものをご提出ください。なお、下記は例示であり、事故の種類・内容に応じて下記以外の書類等の提出を依頼することがあります。事故のご連絡をいただいた後に、弊社より改めて提出が必要な書類等をご案内します。
日新火災テレフォンサービスセンター フリーダイヤル0120-616-898 までお電話を!
【受付時間:9:00~20:00(平日)、9:00~17:00(土日・祝日)】 携帯電話・PHSからもご利用いただけます。
事故が発生した場合
サービス24では、お客さまからの事故受付および事故相談などを24時間・365日体制で行っています。全国の拠点に駐在する弊社の専門スタッフが、迅速かつ丁寧に対応します。
◎事故受付は、サービス24
サービス24 フリーダイヤル 0120-25-7474 までお電話を!
保険金をお支払いする時期について
弊社が保険金のお支払いに必要な書類の取付を完了した日から、原則として30日以内に保険金をお支払いします。なお、次のような事由が生じた場合は、お客さまにその理由と内容をご連絡のうえ、事由ごとに定めた日数を限度にお支払時期を延長させていただくことがあります。
①警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査の結果を得る必要がある場合 ②専門機関による鑑定等の結果を得る必要がある場合 等
保険金をお支払いした後のご契約について
損害保険金のお支払額が1回の事故で保険金額(保険金額が新価額を超える場合は、新価額とします。)の80%を超えた場合は、ご契約は損害発生時に終了します。
地震保険において、損害の認定が全損となり、保険金をお支払いした場合、地震保険契約は損害発生時に終了します。
その他
●このパンフレットは「住自在」のごく簡単な説明を記載したものです。保険金の支払条件その他この保険の詳細については、取扱代理店または弊社にご照会ください。また、特にご注意いただきたい事項を、契約申込書および重要事項説明書に記載しておりますので、ご契約の前に必ずご確認ください。
●弊社は、お預かりしたお客さまの個人情報を適切に取り扱うとともにその安全管理に努めております。重要事項説明書に記載の「お客さま情報の取扱いについて」をご確認ください。
●保険料をお支払いの際は、弊社所定の保険料領収証を発行しますのでお確かめください。ご契約後1か月を経過しても保険証券が届かない場合は、お手数ですが弊社営業店にご照会ください(団体扱・集団扱等一部のご契約方式の場合には、保険料領収証の発行は行いません。)。
13
24時間・365日受付 携帯電話・PHSからもご利用いただけます。
●取扱代理店は弊社との委託契約に基づき、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の交付・ご契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、取扱代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約については、弊社と直接契約されたものとなります。
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●保険金請求状況等によっては、保険期間終了後、継続加入できないことや補償内容を変更させていただくことがあります。
損害の額 × 保険金額* = 損害保険金の額
時価額
「住自在」の主な補償内容
■はオプションです。セットいただいた場合のみ補償されますのでご注意ください。 ■はご契約内容により自動的にセットされます。家財補償特約 をセットいただくと、建物のほか、家財も保険の対象となります。
損害額の算定は特に記載のある場合を除き、新価額を基準とします。
家財補償特約をセットいただいた場合、明記物件の補償は、時価額を基準
とします。明記物件のお支払額は右記の算式により算出します。
*保険金額が時価額を超える場合は時価額とします。
保険期間が5年を超えるご契約については、建築費や物価の変動により建物の価額が著しく変動し、保険金額を調整する必要が生じた場合は、適正な保険金額に修正いただくよう、弊社よりご案内します。ご契約者にこれに応じていただけなかった場合で、保険金額が新価額に約定xx割合を乗じた額の80%に相当する額より低かったときは、以下の算式により保険金をお支払いします。
損害の額 × 保険金額 = 損害保険金の額
新価額に約定xx割合を乗じた額の 80%に相当する額
保険金をお支払いする場合と保険金の額(限度額)
基本補償(普通保険約款)
火災、落雷、破裂または爆発(気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。)
保険金額を限度として実際の損害額をお支払いします。
■A 風災・雹(ひょう)災・雪災危険補償特約(20万円フランチャイズ払)
風災(※1)・雹(ひょう)災・雪災(※2)により、損害の額が20万円以上となった場合
保険金額を限度として実際の損害額をお支払いします。
なだれ
※1 台風、旋風、竜巻、暴風等をいい、洪水、高潮等を除きます。
※2 豪雪の場合におけるその雪の重み、落下等による事故または雪崩をいい、融雪水の漏入、凍結、融雪洪水または除雪作業による事故を除きます。
■B 水災危険補償特約(定率払)
台風、暴風雨などによる洪水・高潮・土砂崩れ・落石等の水災による損害の状況が、次の①~③に該当する場合に、下表の損害割合に応じて保険金をお支払いします。
損害割合 | お支払いする保険金の額 | ||
①損害額が新価額(注1)の30%以上のとき | |||
保険の対象が明記物件以外の場合 | 損害額(保険金額(注2)が限度) | ||
保険の対象が明記物件の場合 | 保険金額(注2)×損害額 保険金額(注2)が限度) 時 ( 価額 | ||
①に該当しない場合で、保険の対象である建物が、床上浸水(注3)または地盤面(注4)より45㎝を超える浸水となった場合 | ②損害額が新価額(注1)の15%以上30%未満のとき | 保険金額(注2)×10% (1回の事故につき、1敷地内ごとに200万円が限度) | 保険金は②と③を合わせ、1回の事故につき、1敷地内ごとに200万円が限度 |
③損害額が新価額(注1)の 15%未満のとき | 保険金額(注2)×5% (1回の事故につき、1敷地内ごとに100万円が限度) |
(注1)保険の対象が明記物件の場合、新価額を時価額と読み替えます。
財産の補償
(注2)保険金額が新価額(保険の対象が明記物件の場合は時価額とします。)を超える場合は、新価額(保険の対象が明記物件の場合は時価額とします。)となります。
(注3)居住の用に供する部分の床を超える浸水をいいます。なお、「床」とは、畳敷または板xxのものをいい、土間、たたきの類を除きます。
(注4)床面が地盤面より下にある場合はその床面をいいます。
■C 盗難・水濡れ等危険補償特約
●建物外部からの物体の落下、飛来、衝突等
●給排水設備に生じた事故または他人のxxで生じた事故による水ぬれ(給排水設備自体に生じた損害を除きます。)
●騒擾(じょう)、労働争議などに伴う暴力・破壊行為
●盗難によって保険の対象に生じた盗取、損傷または汚損
保険金額を限度として実際の損害額をお支払いします。
家財補償特約をセットいただいた場合
●明記物件のうち、1個または1組の価額が30万円を超える貴金属、宝石、宝玉などの盗難
1回の事故につき、1個または1組ごとに100万円を限度とします。
●保険証券記載の建物内における通貨・預貯金証書の盗難
1回の事故につき、1敷地内ごとに通貨は20万円、預貯金証書は200万円または家財補償特約の保険金額のいずれか低い額を限度として、実際の損害額をお支払いします。
■D 破損・汚損等危険補償特約
ご注意
基本補償および■A ~■C 以外の不測かつ突発的な事故
1回の事故につき、保険の対象である建物または家財(明記物件を除き、新価額が基準です。)の損害の額からそれぞれ自己負担額(1万円)を差し引いた額を保険金額を限度としてお支払いします。ただし、保険の対象が家財の場合は、1回の事故につき、1個または1組ごとに30万円を限度とします。
保険金をお支払いできない主な場合・損害など
すべての保険金に共通の事項
①ご契約者や被保険者またはこれらの方の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
②損害保険金を支払うべき事故の際の保険の対象の紛失
③戦争、内乱その他これらに類似の事変または暴動による損害
④地震、噴火またはこれらによる津波による損害
⑤核燃料物質等に起因する事故による損害
ひょう じん
⑥風、雨、雪、雹、砂塵その他これらに類するものの建物内部への吹込み、浸込みまたは漏入によって生じた損害
⑦次のいずれかに該当する損害 a .保険の対象の欠陥
b.保険の対象の自然の消耗もしくは劣化または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剝がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱の損害その他類似の損害
c . ねずみ食い、虫食い等
⑧保険の対象の平常の使用または管理において通常生じ得るすり傷、かき傷、塗料の剝がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損であって、保険の対象ごとに、その保険の対象が有する機能の喪失または低下を伴わない損害
⑨保険料の領収前に生じた事故による損害(団体扱などの保険料の領収について特段の定めのある場合を除きます。) など
■C 盗難・水濡れ等危険補償特約
⑩ご契約者または被保険者が所有または運転する車両・積載物の衝突または接触による損害
⑪家財補償特約をセットいただいた場合で、保険の対象である家財が敷地外にある間に生じた盗難 など
■D 破損・汚損等危険補償特約
⑪差押え、収用、没収等、国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害
⑪土地の沈下、移動または隆起による損害 など
※①~⑪は、費用保険金、その他の特約についても同様にお支払いできません。
【破損・汚損等危険補償特約で保険の対象とならないもの】
●義歯、義肢、コンタクトレンズ、眼鏡その他これらに類する物
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●動物および植物 など
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保険金をお支払いする場合と保険金の額(限度額) | 保険金をお支払いできない主な場合・損害など | ||
費用保険金等 | ■E 事故時諸費用補償特約(10%払100万円限度型) 基本補償および■A 、■C 、■D(■C の通貨・預貯金証書の盗難の場合を除きます。)の事故により損害保険金が支払われる場合 ○a 損害保険金の10%に相当する額を、1回の事故につき、1敷地内ごとに100万円を限度としてお支払いします。 ○b 損害の額が新価額の70%以上になった場合は、上記○a に上乗せして損害保険金の10%に相当する額を、1回の事故につき、1敷地内ごとに200万円を限度としてお支払いします。なお、 ○b の損害額の判定は保険の対象ごとに行います。 | ||
損害防止費用 基本補償の事故による損害の発生または拡大の防止のために必要または有益な費用を支出した場合(消火活動のために費消した消火薬剤等の再取得費用、消火活動に使用したために損傷した物の修理費用または再取得費用等) 実際に支出した費用をお支払いします。 | |||
費用に関する特約 | ■被害事故弁護士費用等補償特約 被保険者※が不測かつ突発的な事故により、身体に障害を被ったり、保険の対象である建物または家財が損害を被ったことにより、被保険者※またはその法定相続人が負担した弁護士費用または法律相談費用を補償します。 1回の事故につき保険期間(注)を通じて300万円を限度として、被保険者※またはその法定相続人が負担した弁護士費用または法律相談費用をお支払いします。 (注)保険期間が1年を超える契約については保険年度ごと ※被保険者の範囲は以下のとおりです。 ●申込書に記載の本人 ●本人の配偶者 ●本人または配偶者と生計を共にする同居の親族 ●本人または配偶者と生計を共にする別居の未婚の子 | ●ご契約者、被保険者またはこれらの方の法定代理人の故意 ●被保険者が航空機、船舶・車両に搭乗中に生じた事故 ●被保険者に対する外科的手術その他の医療処置 ●被保険者相互間の事故 ●保険の対象の差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害 ●被保険者の職務遂行に直接起因する事故 など | |
賠償責任に関する特約 | ■個人賠償責任総合補償特約または個人賠償責任総合補償特約(包括契約用) 日本国内で発生した偶然な事故により被保険者※がア.またはイ.の損害賠償責任を負った場合に損害賠償金、争訟費用などを補償します。 | <ア.イ.共通> ●ご契約者、被保険者またはこれらの方の法定代理人の故意 ●地震、噴火またはこれらによる津波による損害 ●被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任 ●被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任 など <ア.個人賠償責任> ●自動車、原動機付自転車、航空機、船舶および銃器等の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任 など <イ.保管物賠償責任> ●偶然な外来の事故に直接起因しない保管物の電気的・機械的事故 ●保管物の自然の消耗、劣化、変質、虫食いなどによる損害 など 【ご注意】以下の借用財物についての損害賠償責任は対象となりません。 通貨・預貯金証書・切手・有価証券、貴金属・宝石・書画・骨董(とう)・自動車・原動機付自転車・船舶、動物・植物等の生物、建物、所定の危険なスポーツを行っている間のその運動のための用具など 【賠償事故の解決に関する特約において弊社が代行業務をできない場合】個人賠償責任総合補償特約、個人賠償責任総合補償特約(包括契約用)、建物管理賠償責任補償特約共通 ●1回の事故について、被保険者の負う損害賠償責任額が支払限度額を明らかに上回る場合 ●損害賠償請求権者が弊社と直接交渉することに同意しない場合 ●弊社の求める協力を正当な理由なく被保険者が拒んだ場合 ※上記の内容は被保険者ごとに適用します(支払限度額は被保険者ごとではなく1回の事故についてのものです。)。 | |
※被保険者の範囲は以下のとおりです。 ●申込書に記載の本人 ●本人の配偶者 ●本人または配偶者と生計を共にする同居の親族 ●本人または配偶者と生計を共にする別居の未婚の子 ※個人賠償責任総合補償特約(包括契約用)の場合、次の被保険者の方を包括してお引き受けします。 ●居住用xxに居住している方 ●居住用xxに居住している方の配偶者 ●居住用xxに居住している方またはその配偶者と生計を共にする別居の未婚の子 ●居住用xxを所有・使用または管理している方で、居住用xxに居住していない方。ただし、この方の日常生活に起因する賠償事故に関しては、補償の対象となりません。 | |||
ア.個人賠償責任 日常生活における偶然な事故または住宅(包括契約においては居住用xx(事務所を含みます。))の所有・使用・管理に起因する偶然な事故によって他人の身体に障害を与えたり、他人の財物を損壊したことにより法律上の損害賠償責任を負った場合 | |||
イ.保管物賠償責任 他人からの借用財物を損壊、紛失または盗取されたことにより法律上の損害賠償責任を負った場合 保管物賠償責任に関する補償を対象外とすることができます。この場合「保管物賠償責任補償対象外特約」をセットいただきます。 a.損害賠償金の額 ア.個人賠償責任:1回の事故につき保険証券記載の支払限度額が限度。支払限度額はご契約時に3,000万円、5,000万円、1億円のいずれかを設定いただきます。 イ.保管物賠償責任:1回の事故につき10万円が限度。自己負担額5,000円 b.損害賠償責任の解決について、弊社の同意を得て支出した訴訟、裁判上の和解等に要した費用 (a.の額とは別にお支払いします。) | |||
■賠償事故の解決に関する特約(概要) 個人賠償責任総合補償特約または個人賠償責任総合補償特約(包括契約用)をお申込みいただくと自動的にセットされる特約です。 上記、補償の対象となる損害賠償責任が発生した際に行う折衝、示談または調停もしくは訴訟、弁護士の選任等の手続について、弊社が協力または被保険者の同意を得て代行します(場合により、代行できないことがあります。)。 保管物賠償責任について補償対象外とした場合は、この保管物賠償責任については本特約の対象となりません。 |
ご契約時にご確認いただきたいこと
保険金をお支払いする場合と保険金の額(限度額) 保険金をお支払いできない主な場合・損害など
■建物管理賠償責任補償特約
次のいずれかに該当する事故により、他人の身体に障害を与えたり、他人の財物を損壊したことにより法律上の損害賠償責任を負った場合
●マンション、アパートなどの施設の欠陥等に起因する偶然な事故
●マンション、アパートなどの施設の賃貸または管理およびこれに付随する業務の遂行に起因する偶然な事故
a. 損害賠償金の額
(1回の事故につき、保険証券記載の支払限度額*が限度)
b.損害賠償責任の解決について、弊社の同意を得て支出した訴訟、裁判上の和解等に要した費用(a.の額とは別にお支払いします。)
*支払限度額はご契約時に3,000万円・5,000万円・1億円・3億円・5億円のいずれかを設定いただきます。
■賠償事故の解決に関する特約(概要)
賠償責任に関する特約
建物管理賠償責任補償特約をお申込みいただくと自動的にセットされる特約です。上記、補償の対象となる損害賠償責任が発生した際に行う折衝、示談または調停もしくは訴訟、弁護士の選任等の手続について、弊社が協力または被保険者の同意を得て代行します(場合により、代行できないことがあります。P.16をご参照ください。)。
■類焼損害補償特約
りさい
保険の対象である建物または家財から発生した火災、破裂または爆発で第三者の世帯に損害(煙損害または臭気付着の損害を除きます。)を与えた場合に、罹災された方の財物の損害を新価額を基準に補償します。ただし、別の物件から類焼してきた火災、破裂または爆発は除きます。
【類焼の補償対象物となるもの】
ご注意
補償の対象となる損害を受けた第三者の方が実際に生活を営んでいる住宅および家財
この特約によってお支払いする保険金の受取人は、この保険契約の内容をご存知のない類焼損害を被ったお隣の家屋などの所有者となります。したがいまして、事故の際、ご契約者におかれましては、弊社へ類焼損害の発生をご通知いただくとともに、類焼損害が及んだ隣家の方へこの保険契約の内容をお伝えいただくなどのお手続きが必要となります。
●ご契約者、被保険者またはこれらの方の法定代理人の故意
●地震、噴火またはこれらによる津波による損害
●被保険者と第三者との間で特別な約定により加重された損害賠償責任
●施設の損壊について、その施設につき正当な権利を有する方に対して負担する損害賠償責任
●排水または排気に起因する損害賠償責任
●屋根、扉、窓、通風筒等から入る雨または雪等による財物の損壊に起因する損害賠償責任
●施設の修理、改造、取りこわし等の工事に起因する損害賠償責任
●航空機、自動車または施設外の船、車両もしくは動物の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
など
●ご契約者、被保険者または被保険者と生計を共にする同居の親族またはこれらの方の法定代理人の故意
●類焼補償被保険者(類焼を受けた方)またはその法定代理人の故意、重大な過失、法令違反による損害
●類焼補償被保険者(類焼を受けた方)でない方が保険金を受取る場合においては、その方またはその方の法定代理人の故意または重大な過失もしくは法令違反による損害(他の方が受取るべき金額については除きます。)
●地震、噴火またはこれらによる津波による損害
など
ご契約内容の確認
住自在の基本の補償およびオプション(特約)について
お客さまのご希望に合ったオプション(特約)をお選びください。
P.01 ~05
地震保険について
P.06
P.07
P.08
再度ご契約内容の確認もれ等がないかをご確認ください。
1
2
3
保険の対象となる建物や家財について
4
保険の対象となる建物の構造について
5
保険期間(注)を通じて1億円を限度として、以下の算式より算出した額をお支払いします。
(注)保険期間が1年を超える契約については保険年度ごと
類焼先が複数ある場合でも、お支払いする保険金の合計は1億円が限度となります。
ご注意
■家賃損失補償特約
基本補償および■A ~■D の損害保険金を支払うべき事故によって、保険の対象が損害を受けた結果生じた家賃の損失を補償します。
利益に関する特約
次のものは家賃に含みません。
●水道、ガス、電気、電話等の使用料金 ●権利金、礼金、敷金その他の一時金 ●賄料
【類焼の補償対象物とならないもの】
保険の対象となる建物や家財の評価方法について
P.0P9.10
保険期間、保険料のお支払方法等について P.1P1.12
保険期間、保険の対象の所有者・所在地、重複する契約、保険料のお支払方法
住自在のサポートサービス
住宅のトラブルにあわれた場合、弊社がサポートします。
P.13
困ったときの連絡先 P.13
事故やご契約内容の変更の場合、必ずご連絡ください。
●保険の対象である建物や家財
6
●基本契約の補償を受けられる方もしくはその方と生計を共にする同居の親族の所有する建物、またはそれらの方の所有、使用もしくは管理する家財
●建設中、取りこわし中の建物、国・地方公共団体等の所有する建物
7
●通貨、印紙、切手、電子マネー、有価証券、預貯金証書、その他これらに類する物
●貴金属、宝石、書画、骨董(とう)、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の価額が30万円を超えるもの
8
●稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物
●自動車(自動二輪車等を含み、総排気量が125cc以下の原動機付自転車を除きます。)およびその付属品
注意事項 P.14 ~
保険金をお支払いする場合、できない場合、その他ご契約に関する注意事項です。
ご契約
●動物、植物
じゅうき
9
●商品、製品、原材料、営業用什器・備品その他これらに類する物
など
■先物契約特約
保険期間が始まる前にご契約された場合、保険期間開始の時に使用されている火災保険料率を適用します(地震保険も同様です。)。
■代位求償権不行使特約
自動的に適用される特約
保険金の支払によって被保険者が借家人(賃貸借契約または使用貸借契約に基づき保険の対象である建物を占有する方をいい、転貸人・転借人を含みます。)に対して有する権利を弊社が取得した場合でも、弊社はその権利を行使しません。ただし、借家人の故意または重大な過失によって生じた損害に対し保険金を支払った場合を除きます。
■動物特約
家財補償特約をセットいただいたとき
用語の解説
住自在によって補償される事故であっても、保険の対象である動物が、収容される保険証券記載の建物または工作物内で損害を受け、損害発生後その日を含めて7日以内に死亡した場合にのみ保険金をお支払いする特約です。
契約者:弊社に保険契約の申込みをされる方で、保険料の支払義務を負うx xx:1世帯の生活単位として仕切られた建物の区分 時価額:損害が生じた地および時における保険の対象の価額をいい、新価額から使用による消耗分を差し引いた金額 敷地内:特別の約定がないかぎり、囲いの有無を問わず、保険の対象の所在する場所および
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■植物特約
家財補償特約をセットいただいたとき
これに連続した土地で、同一保険契約者または被保険者によって占有されているものをいいます。また、公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることなく、これを連続し
住自在によって補償される事故であっても、保険の対象である鑑賞用植物が、損害発生後その日を含めて7日以内に枯死した場合にのみ保険金をお支払いする特約です。
■保険料の返還または請求に関する特約(地震保険用)
地震保険普通保険約款で定められた保険料の返還または請求に関する規定を、すまいの保険普通保険約款と整合をはかるために読み替える特約です。地震保険をセットされた場合に自動的に適用されます。
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た土地とみなします。 自己負担額:ご契約いただいた保険・オプション(特約)で保険金をお支払いする事故が発生した場合に、1回の事故につき、ご契約者にご負担いただく金額新価額:損害が生じた地および時における保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再築または再取得するのに要する額 特約:オプションとなる補償内容など普通保険約款に定められた事項を特別に補充・変更する事項を定めたもの 被保険者:保険契約の補償を受けられる方 保険期間:保険のご契約期間 保険金:普通保険約款および特約により補償される事故が発生した場合に、弊社が保険契約に基づいてお支払いすべき金銭 保険金額:弊社がお支払いする保険金の限度額 保険の対象:保険事故によって損害が発生する可能性のある保険契約の対象物(建物や家財等) 保険料:保険契約に基づいて、保険契約者が弊社に払い込むべき金銭
新価額を基準とした損害の額 - 類焼の補償対象物にかかる他の保険
契約等による保険金の支払責任額
損害が生じた時における保険の対象の家賃月額にあらかじめ約定した復旧期間の月数を乗じた額を限度として、復旧期間内に生じた損失の額をお支払いします。
あらかじめ約定した 保険の対象が損害を受けた時から、それを遅滞なく罹災前の状態に復旧す
復旧期間とは? るまでの期間をいいます。3か月~12か月の整数月をお選びいただけます。
りさい
'19年1月改定
インターネット約款のご案内・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・約款はインターネットを通じてご提供します。
インターネット
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