VECTANT セキュアモバイルアクセス LTE(D)利用規約
VECTANT セキュアモバイルアクセス LTE(D)利用規約
Ver1.0.0
第1章 総則
第1条 (取り扱いの準則)
1. この「VECTANT セキュアモバイルアクセス LTE(D)利用規約」(以下、本規約)は、株式会社NTT ドコモ(以下、 NTT ドコモ)が提供するLTE Xi 網、FOMA 網、及びアルテリア・ネットワークス株式会社(以下「弊社」といいます)が提供するセキュアモバイルアクセス網を使用して行うデータ通信サービス(以下、本サービス)に適用されます。
2. 本サービスには、契約者(利用契約を締結している者。法人または法人に順ずる団体に限る。)と弊社の間で締結される利用契約、および本規約が適用されます。
第2条 (規約の変更)
1. 弊社は契約者の承認を得ることなく、本規約を変更することができます。その後は、変更後の規約が適用されます。
2. 弊社は本規約を変更する場合、その変更の影響を受ける契約者に対して、弊社の定める方法により内容を通知します。
第3条 (用語の定義)
本規約で使用する用語の意味は、次のとおりとします。
契約者 利用契約を締結している者。法人または法人に順ずる団体に限る。利用契約の申込を行い、利用契約を締結する前の契約者を特に「申込者」という。
利用契約 契約者が本サービスを利用するための契約。利用契約には、契約者による本規約の遵守のほか、サービスの内容、オプションの選択、料金等、サービス利用開始日および利用期間その他契約者と弊社が協議のうえ決定した事項が記載される。
電気通信サービス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介するサービス。電気通信事業者がサービス契約約款等に規定し提供されるもの。
端末設備 本サービスを利用するため、ネットワーク網の終端に設置する電気通信設備。
モバイルデータ通信 モバイルアクセスにおいて通信を行うための端末機器で、[端末機器の技術基準適合認端末 定等に関する規則](平成16 年総務省令第15 号)で定める種類の端末設備の機器。
第10条 (契約者の名称等に関する変更の届出)
契約者は、その商号・屋号・名称・代表者・住所・連絡先その他利用申込に際して届け出た契約者に関する情報に変更があったときは速やかに書面で弊社に届け出て下さい。なお、第 9 条(契約者の地位の承継)1項および本条の場合、弊社は契約者に、変更の事実を証明する書面を提出するよう求めることがあります。
第11条 (エンドユーザ)
1. 契約者の法人組織に属する社員(派遣、契約社員を含む)もしくは契約者が提供するサービスを利用する法人組織に属する社員(派遣、契約社員を含む)をエンドユーザといい、本サービスを利用することができます。
2. 契約者はエンドユーザに本規約上の義務を遵守させなければなりません。
第12条 (再委託)
弊社は、本サービスの提供を、自己が負う義務と同様の義務を課して、第三者に再委託することができます。
第13条 (合意管轄裁判所)
利用契約および本規約に関連して、契約者と弊社の間で訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を第xxの専属的管轄裁判所とします。
第3章 本サービスの運用
第14条 (契約者の設備等)
1. 本サービスを利用するために必要な機器・ソフトウェア・他社接続回線等は、本規約に基づき弊社が提供するものを除き、契約者が自己の費用と責任において準備するものとします。
2. 弊社は、契約者が準備した機器・ソフトウェアもしくは契約者が行った作業が原因となって生じた本サービスの利用上の障害、その他の問題については、一切の責任を負いません。
3. 契約者は契約者が行った作業または契約者が設置する機器が原因となって、本サービスを通して弊社ならびに第三者に損害を与えた場合、その損害賠償の責任を負います。
最低利用期間 契約者が利用を義務づけられる最短の期間。
SIM カード 契約者識別番号、その他の情報を記憶することができるカードであって、弊社がデータ通信サービス提供のために、契約者に貸与するもの。
SMS 対応SIM カード オプションサービスのショートメッセージサービス(SMS)に対応したSIMカード。SMカード同様に契約者に貸与する。
端末機器 SIM、USB タイプのモバイルデータ通信端末。
第4条 (本サービスの種類)
本サービスを提供するサービスの種類は次のとおりです。
(1) クローズドIP ネットワーク
(2) クローズドIP ネットワークライト
(3) クローズドIP ネットワーク Smart
第5条 (通信区域)
1. 本サービスの提供地域は、日本国内とします。
2. 本サービスの利用可能地域は、NTT ドコモLTE Xi 網を利用するため、NTT ドコモの提供するサービスカバーエリアに準拠します。
3. エリア外の場合、FOMA の通信となります。 また、NTT ドコモLTE Xi 網内であっても電波状況によりFOMA の通信となる場合があります。
4. 本サービスはベストエフォートとなるため、通信速度を保証するものではありません。
5. 通信速度は規格上の理論値であり、実際の通信速度は、通信エリア、通信環境、ネットワークの混雑状況等に応じて変化します。
6. 利用可能区域であっても、電波状態その他の事情により、本サービスの利用に支障があることがあります。
7. SMS 対応SIM の利用による、ショートメッセージサービスは、FOMA エリアのみの対応となります。第2章 利用契約
第6条 (利用申込)
1. 本サービスの利用を希望する事業者(以下、申込者)は、弊社所定の申込書に必要事項を記載し弊社に送付し、利用申込を行って下さい。
2. 第1項の利用申込により、申込者は本規約に同意したものとします。
3. 申込者は利用申込に際して記入した、弊社が本サービスを提供するために必要な最小限の情報(会社名・担当者氏名・住所・電話番号・メールアドレス等)を、弊社の業務提携先に対して開示することに同意したものとします。
第7条 (利用契約の成立)
1. 利用契約は、弊社が利用申込書受領後 10 営業日以内に次項の通知を行わない場合、利用申込書が弊社に到達した時点に遡って成立します。利用申込成立後のキャンセルはできません。
2. 弊社は、利用申込について次の各号のいずれかの事項を認めた場合は、利用申込を承諾しないことがあります。その場合には、利用申込書受領後10 営業日以内に、第43 条(通知)2項により通知します。
(1) 利用申込が行われた本サービスの提供またはそのサービスに係わる装置の保守が、技術上著しく困難なとき。
(2) 申込者が本規約に定められた義務の履行を怠るおそれがあるとき、または過去に義務を怠ったことがあるとき。
(3) 申込者に第32 条(提供の停止)に該当する事由があると認められたとき。
(4) 利用申込書に虚偽の記載があったとき。
(5) 申込者が前条第3 項による情報の開示に同意しないとき。
(6) その他前各号に準ずる場合で、弊社が利用契約の締結を適当でないと判断したとき。
第8条 (xxxxの禁止)
契約者は、本サービスの提供を受ける権利、その他利用契約に係わる一切の権利を第三者に譲渡または貸与し、あるいは第三者のために担保権の設定をすることはできません。
第9条 (契約者の地位の承継)
1. 契約者が合併したときは、合併後存続する法人または合併により新設された法人が契約者の地位を承継し、その場合、合併後存続する法人または合併により新設された法人は、承継したことを証明する書面を添えて、承継の日から 30 日以内にその旨を弊社に書面により通知して下さい。
2. 弊社は、前項の通知があった場合に、承継した法人が第 32 条(提供の停止)のいずれかに該当するときは、第 43 条(通知)2項の方法により通知し、契約者との利用契約を解除することがあります。
3. 本条の規定は、契約者の相続の場合に準用します。
第15条 (アカウントID 等の管理)
1. アカウント ID(本サービスの提供のため、契約者の届出を受け弊社が契約者に対してサービス毎に付与する識別符号)およびパスワード(本サービスを利用するため、契約者の届出を受け弊社が契約者に対してサービス毎に付与する識別符号)について、契約者からのアクセスの管理を、弊社が行います。
2. 契約者は、アカウント ID およびパスワード等について管理責任を負い、盗用その他の事故があった場合、速やかに弊社に届け出て下さい。
3. アカウント ID およびパスワード等の盗用、その他の不正利用により生じた問題は、契約者の責任により解決するものとします。
第16条 (端末機器の提供と保守)
1. 弊社は利用契約成立後、契約者からの申し込に基づき、端末機器を契約者に貸与します。
2. 端末機器に関する費用の支払方法は、弊社請求書に基づく支払方法といたします。
3. 弊社は、契約者に対し、端末機器を契約者の指定する日本国内の場所で引渡します。
4. 引渡しのための端末機器の運送の手配は弊社が行います。
5. 契約者が弊社から端末の引渡しを受けた後、4 営業日以内に端末機器の規格・仕様・個数につき不適合・不足または外観上明らかな瑕疵の存在の申し立てがなかった場合は、端末機器は契約者に引渡されたものとします。
6. 弊社から端末機器送付後、契約者の長期不在等により端末機器未受領となって返送された場合は、解約扱いとし解約違約金として残月分を一括請求します。
7. 端末機器の提供は弊社から貸与します。
8. 端末機器のバグ等による不具合については、弊社は瑕疵担保責任を負いません。
9. 提供する端末機器が販売終了となった場合、端末機器提携先の都合により事前に通知できない場合があります。
10. 保守対応中の、代替端末機器の貸出しはありません。
11. 他社端末機器及びSMS 対応機器、並びにアプリケーションについての対応及び動作保証はいたしません。
12. 保証期間外の故障端末の修理について。
1)製造元に故障端末送付後、修理見積を発行します
2)契約者は見積もり確認後、修理依頼の可否を判断いただきます。
3)弊社への故障端末の送付料については、契約者の負担となります。c
13. 端末機器販売終了の場合は、3 か月前までに契約者に通知します。
14. 弊社貸与端末機器における無線 LAN でのご利用に際して情報端末の不具合、ウィルス感染、データ破損等に関して、当社は一切の責任を負いません。
15. 前項のWi-Fi ルータ利用時はWi-Fi 規格による脆弱性が懸念されることから、暗号方式はWPA2-AES の利用、およびMAC アドレスフィルタ リングあるいはSSID ステルス機能の設定を推奨します。設定は契約者にて対応ください。
第17条 (端末機器に異常がある場合等の検査)
1. 弊社または弊社の業務提携先は、契約者回線に接続されている端末機器に異常がある場合、その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、契約者に、その端末機器の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、契約者は、正当な理由がある場合、その他事業法施行規則第32 条第2 項で定める場合を除き、検査を受けることを承諾していただきます。
2. 弊社または弊社の業務提携先の係員は、第1 項の検査を行う場合、所定の証明書を提示します。
3. 契約者は、第1 項の検査を行った結果、端末機器が技術基準等に適合していると認められないときは、契約者回線へのその端末機器の接続を取りやめていただきます。
第18条 (利用の停止)
1. 契約者は、契約者回線に接続されている端末機器について、電波法(昭和25 年法律第131 号)の規定に基づき弊社または弊社の業務提携先が、総務大臣から臨時に電波発射の停止を命ぜられたときは、その端末機器の使用を停止して、無線設備規則(昭和25 年電波監理委員会規則第18 号)に適合するよう修理等を行っていただきます。
2. 弊社または弊社の業務提携先は、第 1 項の修理等が完了したときは、電波法の規定に基づく検査等を受けるものとし、契約者は、正当な理由がある場合を除き、そのことを承諾していただきます。
3. 契約者は、第 2 項の検査等の結果、端末機器が無線設備規則に適合していると認められないときは、契約者回線へのその端末機器の接続を取りやめていただきます。
4. 「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」に基づき、NTT ドコモから特定回線の利用停止通知があった場合、予告なく当該回線の利用の停止を行うことがございますので、予めご了承ください。
第19条 (端末機器の電波法に基づく検査)
前条に規定する検査のほか、端末機器の電波法に基づく検査を受ける場合の取り扱いについては、前条第 2
項および第3 項の規定に準ずるものとします。
第20条 (端末機器の保証期間)
1. 弊社は、契約者に対し、課金開始日において端末機器が正常な性能を備えていることのみを保証し、端末機器の商品性もしくは契約者の使用目的への適合性その他について保証しません。
2. 契約者が、端末機器の課金開始日を受けた後、納品書に記載される販売日から1 年以内に、端末機器に隠れた
瑕疵を発見した場合は、弊社に対してその旨を連絡し、製造元で瑕疵が認められた場合に限り無償で交換します。
3. 端末機器の納品書に記載される販売日から1年以内に、契約者の責に拠らない事由で生じた故障により、端末機器が正常に作動しない場合は、契約者は、弊社に対してその旨を連絡し、無償でその修理請求することができます。
4. 弊社以外の端末機器を使用した場合、本サービスの利用を保証しません。
5. 端末機器の瑕疵について、弊社は本条記載以外の賠償の責めを負いません。
第21条 (端末機器の滅失および破損等)
1. 弊社が契約者に端末機器の出荷後、当該端末を滅失した場合、契約者は現契約を解約し、新たな端末機器を購入する契約を行うものとします。
2. 端末機器出荷後に、当該端末が破損・故障した場合、出荷日から起算して1ヶ月以内に申告した場合は、無償で交換します。それ以外の場合は端末機器の再発行手続きが必要になり、再発行の費用を請求いたします。また当該端末機器については契約者自身で廃棄してください。
第22条 (貸与機器の使用保管)
1. 弊社が販売した端末機器には貸与機器であるSIMカードが着装されています。契約者は、貸与する SIM カードを善良な管理者の注意をもって使用および保管するものとします。
2. 契約者は、貸与機器について、第三者から強制執行その他の法律的、事実的侵害がないように保全し、このような事態が発生した場合は、直ちに弊社に通知し、その事態を解消させるべく弊社と協議して下さい。なお、解決の責任は契約者にあります。
3. 契約者は、貸与機器の譲渡・転貸、または本サービス以外での利用はできません。
4. 契約者は貸与機器を分解・解析・改造・改変などの時の状態からの変更は行えません。契約者は貸与機器を紛失(盗難を含む)、毀損または損傷したときは、弊社にその旨を通知し、その原因を問わず(不可抗力を含む)別紙記載の損害金を弊社にお支払い下さい。
5. 天災事変その他の事態に際して貸与機器を保護する必要があるとき、または貸与機器の保守・廃止のために必要があるときを除き、貸与機器を取り外し・変更・分解または損壊し貸与機器に線条その他の導体等を接続しないこと。
6. 弊社は、契約者が、弊社が指定する貸与機器以外の機器による本サービスの利用を保証しません。
第23条 (ネットワークの利用)
契約者は、本サービスの利用にあたり他のネットワークを経由して通信を行う場合は、経由するすべてのネットワークの規則に従わなければなりません。
第4章 利用期間
第24条 (サービスの利用開始)
1. 本サービス利用開始日は、端末機器の着荷予定日とします。
2. 課金開始日は、端末機器着荷予定日(回線開通日)を課金開始日と致します。。
第25条 (サービスの利用期間)
1. 本サービスの最低利用期間は、利用開始日を起算日として1年間します。
2. 前項の最初の利用期間の最終日の 1 ヶ月前までに、弊社または契約者から更新しない旨の書面による通知がない限り、同様の内容で 1 ヶ月更新され、その後も同様とします。
3. SMS オプションの最低利用期間は利用開始月より 2 ヶ月間とします。
第26条 (総量規制等の制限)
1. 本サービスを利用するにあたり、契約者のデータ通信量によっては、通信速度が制限される場合があります。
(以下、通信規制)
2. 通信規制は本サービスの弊社提供プラン毎、及びNTT ドコモの通信規制があります。
第27条 (本サービスの中断)
1. 弊社は、次の各号のいずれかに該当する場合、本サービスの提供を中断することがあります。
(1) 弊社の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき
(2) 弊社が設置する電気通信設備の障害等やむを得ない事由があるとき
(3) 弊社以外の電気通信事業者が電気通信サービスの全部または一部の提供を停止することにより、弊社が本サービスを提供することが困難になったとき
(4) 特定の契約者回線から、多数の不完了呼(相手先の応答前に発信を取り止めることをいいます。)を発生させたことにより、現に通信が輻輳し、または輻輳するおそれがあると弊社が認めたとき。
(5) 契約者が、弊社に個人情報利用の中止を申し入れたとき
(6) 前各号のほか、弊社が本サービスの運営上一時的な中断が必要と判断したとき
(7) NTT ドコモの電気通信設備の障害等やむを得ない事由があるとき
2. 弊社は、前項第 1 号および第2号の規定により本サービスの提供を中断するときは、その 10 営業日前までに、その理由および実施期間を第43 条(通知)の方法で契約者に通知します。但し、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
3. 弊社は第 1 項第 3 号の場合に本サービスの一部、もしくは全部を廃止するときは、あらかじめその理由および時期を第41 条(通知)の方法で契約者に通知します。但し、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第28条 (非利用期間の月額費用の減額)
1.弊社の責に帰すべき事由により、本サービスを契約者が利用できない事態が 1 回につき 24 時間以上継続した場合、契約者は非利用期間として、月額費用を減額するよう請求できます。
2.弊社は正当な減額請求に対し、非利用期間24時間を1日として計算し、端数は切り上げ計算とし、計算された1日につき30分の1を月額費用から減額します。
3.減額請求権は、契約者が本サービスを利用できない事態の終了後 10 日以内に弊社に請求を行わなかった場合は消滅します。
4.第26 条(総量規制等の制限)および第28 条(本サービスの中断)により、本サービスが制限あるいは中断された場合、弊社は本条記載の月額費用の減額以上の賠償の責めを負いません。
第29条 (非常時における利用の制限)
1. 弊社は、天災地変等の非常事態が発生し、または発生するおそれがあるときは、災害の予防もしくは救援、交通もしくは電力の供給の確保または秩序の維持に必要な事項を内容とする通信、その他公共のため緊急に行うことを要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスの提供を制限し、または中断することがあります。
2 弊社は、弊社の責に帰することのできない事由(法令の改変・メーカによる対象機器の供給計画の変更・メーカの倒産・労働争議等)により弊社が本サービスの利用提供義務を履行できないときは、本サービスの提供を中断あるいは中止することができます。
第30条 (提供の停止)
1. 弊社は、契約者が次のいずれかに該当する場合には、その状況が終了するまで、本サービスの提供を停止することがあります。
(1) 利用料金等を弊社に支払わないとき(弊社がその支払の事実を確認できないときを含みます)。
(2) 弊社に対する他の債務を支払わないとき。
(3) 第6 条(利用申込)の利用申し込に際し、虚偽の申告を行ったとき。
(4) 本規約に違反したとき。
(5) 小切手・手形の不渡り処分を受け、または金融機関から取引停止処分を受けたとき
(6) 監督官庁により営業取消もしくは停止等の処分を受け、または自ら営業を休止もしくは停止したとき
(7) 差押・仮差押・仮処分もしくは滞納処分を受けたとき、あるいは破産・民事再生・特別清算もしくは会社更生の申し立てを受け、またはこれを自ら申し立てたとき。
(8) 前号のほか、財務状況が悪化し、またはそのおそれがあると認められるとき
2. 前項に定めるほか、契約者が本サービスを利用して以下いずれかの行為を行ったと弊社が判断した場合、弊社は、契約者にその行為の中止またはデータの移動・修正を求め、あるいは事前に通知することなく契約者の表示または発信する情報の全部もしくは一部を削除し、または他者が閲覧できない状態に置き、あるいは、本サービスの提供を停止することができます。停止によってもその行為が是正されない場合には、弊社は、その停止期間を延長することができます。
(1) 弊社または第三者(本サービスを直接または間接に利用する契約者以外の者を含む。以下本条において同じ)の著作権、商標xxの知的財産権を侵害する行為
(2) 弊社または第三者のプライバシーまたは肖像権を侵害する行為
(3) 弊社または第三者を誹謗・中傷し、またはこれらの名誉もしくは信用を毀損する行為
(4) 弊社または第三者への詐欺・脅迫行為
(5) 弊社または第三者に不利益を与える行為
(6) 公職選挙法または無限連鎖講の防止に関する法律に違反する行為
(7) 猥褻・児童ポルノまたは児童虐待にあたる画像・文書等を送信または表示する行為
(8) 未xx者に対して閲覧させるにふさわしくない画像・データ等を送信または表示する行為
(9) 違法または公序良俗に反する行為(暴力・売春・残虐・冒涜的な行為発言等)
(10)弊社または本サービスの信用を毀損するおそれのある行為
(11)本サービスの構成について重大な影響を及ぼす情報を発信し、またはこれを掲載する行為
(12)コンピュータウィルス等の有害なプログラムを提供し、または弊社のサービスに関連して使用する行為 (13)無差別ならびに大量に不特定多数の者に対し、これらの者の意思を無視してメール等を送信する行為 (14)Web ページ運用の際、リンク先のデータの所有者から承諾を得ずに第三者のデータへリンクを行う行為 (15)その他、法令・条約等に違反する行為、または違反のおそれのある行為
(16)犯罪行為または犯罪のおそれがある行為
(17)他人のID およびパスワードを不正に使用する行為、あるいはそれに類似する行為
(18)ひとつのID およびパスワードを重複して同時にログインする行為
(19)本サービスの運営を妨げる行為・弊社の業務の遂行または弊社の電気通信設備に支障を及ぼし、もしくは及ぼすおそれのある行為をしたとき。なお、本号はサービスを利用して行った場合に限らず、適用されるものとします。
(20)前各号の行為を行い、またはこれを行おうとしている者を助長する行為
(21)第22 条(貸与機器の使用保管)に規定する弊社提供の貸与機器を指定以外の方法により使用する行為
3. 契約者は、前2 項の通信停止期間中も本サービスの利用料金を支払うものとします。
4. 第1 項および第2 項の規定により本サービスの提供を停止する場合には、第41 条(通知)の方法により契約者に通知します。但し、その連絡方法を用いても通知できないときは、この限りではありません。
5. 第2 項は、弊社の情報の監視・削除等の義務を規定したものではありません。当該監視または削除を行わなかったことによる契約者、エンドユーザまたは第三者に生じた損害について、弊社は一切責任を負いません。
第5章 利用料金等
第31条 (料金等)
1. 契約者が弊社に支払う以下の料金等は、別記に定めます。
(1) 初期費用
利用契約の成立時(利用契約の申し込み時)にお支払い下さい。但し、契約者がオプションサービスを追加したときや、変更サービスについては、別途初期費用が生じる場合があります。
(2) 月額費用
サービス利用開始日から契約が終了する日までの期間を対象として、月末締め翌月末日払いとします。
2. 本条の支払に係る振込手数料その他の費用は、契約者においてご負担下さい。
3. 契約者は、第 1 項のほか、電気通信事業法に定める基礎的電気通信役務支援(ユニバーサルサービス制度)に基づき、負担される料金(以下、ユニバーサルサービス料金)を支払うものとします。ユニバーサルサービス料金額は、電気通信事業法第110 条の規定に基づき定められた負担金相当額とします。弊社は、料金等の請求の際、ユニバーサルサービス料金を請求します。契約者は、第1項(2)と同様の方法により支払うものとします。
4. オプションサービスのSMS 対応SIM(以下、SMS オプション)を利用する場合は、プラン毎の月額費用に加えて、月額のSMSオプション利用料及び、SMSオプション通信料(従量課金)の別途費用が発生します。SMSオプショ ン通信料(従量課金)は、開通月より課金を開始し、利用月末締め、翌々月末日支払いとします。
5. 料金等は、利用開始日より発生します。
6. 月額で定める料金は、利用開始日が月初日以外の場合は、サービス利用開始月は無償とし、翌月 1 日から最終利用月の末日まで月毎に課金するものとし、日割計算は行いません。但し、イーサネットアクセスの場合には利用開始日より日割計算を行い利用当月より課金を行います。月額料金の日割計算については、暦日数により行います。
7. 料金等には、本規約の定めに従って算出された料金等の額に消費税が加算されます。
第32条 (契約変更または解除に伴う違約金)
1. 最初の利用期間の満了前に契約者が利用契約を解除した場合は、別紙記載の解約違約金を一括して弊社に支払うものとします。利用契約の解除は、ユーザID 毎に行うことができます。
2. 第 34 条第 3 項(契約者が行う利用契約解除)により、契約者が利用契約を解除した場合、前項違約金の支払の必要はありません。
3. 契約者は、契約者の都合で利用申込後にサービス利用開始日を変更する場合、変更費用として初期費用と同額を追加で支払うものとします。
第33条 (延滞利息)
契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について年 14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。
第6章 契約解除
第34条 (契約者が行う利用契約解除)
1. 契約者は、利用契約の解除を希望する日より 1 ヶ月以上前まで、SMS オプションについては 15 営業日前までに書面で弊社に通知し、利用契約を解除することができます。弊社は、解除日(解除希望日と同じ)をもって契約者に対する本サービスの提供を終了します。契約の解除が最低利用期間の満了前に行われる場合には、契約者は第32 条(契約変更または解除に伴う違約金)に従って、弊社に対して違約金を支払うものとします。
2. 前項の規定にかかわらず、契約者は第 27 条(本サービスの中断)第3項により、利用契約の目的を達することができないときは、第 33 条(契約変更または解除に伴う違約金)の規定による違約金を支払うことなく、弊社に書面で通知することにより、廃止された本サービスに関連する利用契約を解除することができます。
3. 契約者は、利用申込からサービス利用開始日までの間は、初期費用および解約違約金全額を弊社に支払い、利用契約を解除することができます。
4. 端末機器は弊社からの貸与となりますので、解約時には弊社に返却ください。返却時の配送料は契約者の負担となります。
5. 解約日から3カ月以内に返却いただけなかった場合は、端末機器(SIM)損害金を請求します。
6. 端末機器返却時に、契約者の私物(LANカード、電源アダプタ、ノートPC、各種マニュアルを含みますがこれらに限りません。以下、「契約者私物」といいます。)が同梱された場合、弊社は契約者私物を廃棄できるものとしま
す。
第35条 (弊社が行う利用契約の解除)
1. 弊社は、契約者が第30 条(提供の停止)に該当する場合には、利用契約を解除することができます。
2. 前項のほか、弊社は、利用契約の解除希望日より 1 ヶ月以上前までに第41 条(通知)2項の方法により契約者に通知し、契約者に対する補償をすることなく利用契約を解除することができ、弊社は解除日(解除希望日と同じ)をもって本サービスの提供を終了します。
3. 前項のほか、本サービスの一部を構成するライセンスその他の権利が、弊社の責めに拠らず消滅したため、弊社が本サービスを提供することができなくなったときは、弊社は契約者に対する補償または賠償を行うことなく、利用契約の全部または一部を解除することができます。
第36条 (利用契約終了後の措置)
1. 利用期間の満了、第34 条(契約者が行う利用契約解除)、第36 条(弊社が行う利用契約の解除)その他の理由により利用契約の一部もしくは全部が終了した場合は、弊社は速やかに料金等を計算し、契約者に請求します。
2. 契約者は、第1項の場合、速やかに弊社が契約者に提供・交付した資料等を弊社の指示に従い、返却、処分、あるいは破棄するものとします。
第7章 損害賠償
第37条 (免責)
1. 弊社は、本サービスに関して、契約者もしくはその他の第三者に生じた損害については、本規約もしくは利用契約に別段の定めがある場合を除き、直接または間接を問わず、また、付随的もしくは結果的損害、または逸失利益、機会損失、データ喪失等を含め、一切賠償の責を負いません。
2. 弊社は、第5 条6 項(通信区域)、第14 条2項(契約者の設備等)、第30 条(非常時における利用の制限)、第36条(弊社が行う利用契約の解除)により契約者の本サービスの利用が制限・中断・終了した場合、損害賠償の責めを負いません。
3. 弊社が利用契約に基づき負担する損害賠償額の上限は、その責任が発生した直近1 ヶ月の月額費用とします。
4. 本規約の変更により、端末機器および契約者の保有する電気通信設備の改造または変更が必要になった場合でも、その改造等に要する費用は負担しません。
第8章 一般条項
第38条 (秘密情報の取り扱い)
1. 契約者および弊社は、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた技術上または営業上その他業務上で知り得た情報(ネットワーク関連情報等を含む)を、公表および第三者に開示または漏洩しないものとします。ただし次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません。
(1) 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
(2) 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
(3) 相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報
(4) 利用規約等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報
(5) 本条に従った指定、範囲の特定や秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報
2. 前項の定めにかかわらず、契約者および弊社は秘密情報のうち法令の定めに基づきまたは権限ある公官署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先または当該公官署に対し開示することができるものとします。この場合、契約者および弊社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後すみやかにこれを行うものとします。
3. 秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします。
4. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方より提供を受けた秘密情報を本サービス遂行目的の範囲内でのみ使用し、本サービス遂行上必要な範囲で秘密情報を化体した資料等(以下本条において「資料等」といいます)を複製または改変(以下本項目においてあわせて「複製等」といいます)することができるものとします。この場合契約者または弊社は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。なお、本サービス遂行上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、あらかじめ相手側から書面による承諾を受けるものとします。
5. 全各項の規定に関わらず、当社が必要と認めた場合には、第 12 条(再委託)所定の再委託先に対して、再委託のために必要な範囲で、契約者から事前の書面による受けることなく秘密情報を開示することができるものとする。ただしこの場合、当社は再委託先に対して、本条に基づき当社が負う秘密保持義務と同等のものを負わせるもの とします。
6. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方の要請があったときは資料等(本条第 4 項に基づき相手方の承諾を得て複製、改変した秘密情報を含みます。)を相手方に変換し、秘密情報が契約者設備または本サービス用設備に蓄積されている場合はこれを完全に消去するものとする。
第39条 (個人情報の取扱い)
1. 契約者および弊社は、本サービスを遂行するための相手方より提供を受けた営業上その他業務上の情報に含まれる個人情報(個人情報の保護に関する法律に定める「個人情報」をいいます)を本サービス遂行目的の範囲のみで使用し、第三者に開示または漏えいしないとともに、個人情報に関して個人情報の保護に関することを含め関連法令を遵守するものとします。
2. 個人情報の取り扱いについては、前条(秘密情報の取り扱い)第3 項乃至6 項の規定を準用するものとします。
3. 本条の規定は、本サービス終了後も有効に存続するものとします。
第40条 (本サービス上の権利)
弊社の本サービスを提供するためのノウハウ・システムその他に存する一切の権利は弊社に帰属するものであり、契約者はこれを侵害しないものとします。また、契約者は、利用申込によって弊社の有する商標・ライセンス等何 らの使用権も取得するものではなく、これを弊社の事前の書面による承諾なく利用することはできません。
第41条 (通知)
1. 本規約および利用契約に基づき弊社が契約者に対して行う通知その他の連絡(以下、通知等)は、契約者が弊社に届け出ている連絡先に宛て行います。
2. 弊社から個別の契約者への通知等は、電子メール・書面の郵送・書面の宅配により行います。
3. 弊社から一般の契約者への通知等は、弊社のホームページでの掲載等、弊社が適当と判断する方法により行います。
4. 前2項の通知等は、弊社が該当通知の内容を電子メールや書面が発信または発送された時点、または弊社のホームページ上に表示した時点より効力を生じます。
(2014 年6 月30 日改定)