⑤アカウント:本商品または本サービスを利用するにあたり、販売会社または当社が契約者に対して発行する管理画面ログイン ID・パスワード、及び販売会社または当社が契約者の SNS アカウントの作成を代行した場合、その SNS アカウントの ID・パスワード。なお、これらのアカウントのログイン ID・パスワードの情報を総称して「アカウント情報」という。
クラウドサイン版
【保守契約約款】
商品売買契約書兼保守契約書(1/2)に記載の契約者 甲(以下「契約者」という)は、保守会社 丁(以下「当社」という)より、保守契約書に定めるサービスの提供を受けるにあたり、本保守契約約款(以下「本約款」という)及び保守オプション契約約款を契約内容とすることに合意し、保守契約(以下「本契約」という)を締結するものとします。
第 1 条(定義)
本約款において、次の用語はそれぞれ以下の意味で定義し、使用します。
①本契約書:商品売買契約書兼保守契約書(2/2)の「保守契約書」、本約款および保守オプション契約約款をいう。
②本サービス:本契約に基づき、当社が契約者に対し提供する役務サービス及び更新ツール等の使用を当社が契約者に対し許諾することに対する申込みがある場合は、そのライセンス。
③本商品:本サービスの対象となる商品をいう。
④保守料金:本サービスの利用料金をいう。
⑤アカウント:本商品または本サービスを利用するにあたり、販売会社または当社が契約者に対して発行する管理画面ログイン ID・パスワード、及び販売会社または当社が契約者の SNS アカウントの作成を代行した場合、その SNS アカウントの ID・パスワード。なお、これらのアカウントのログイン ID・パスワードの情報を総称して「アカウント情報」という。
⑥個別サービス:本サービスを構成する、本契約に基づき提供される個別のサービス。
⑦クラウドサイン:弁護士ドットコム株式会社が提供する電子契約システム「クラウドサイン now」または「クラウドサイン」の総称をいう。
⑧登録メールアドレス:本契約の締結に利用する、契約者が、クラウドサイン上で入力し商品売買契約書件保守契約書(1/2)に記載される、契約者が事業のために使用かつ所有する契約者の E-Mail アドレス。
第 2 条(契約の締結及び登録メールアドレス)
1.契約者は、クラウドサインの利用規約に同意の上、登録メールアドレスを使用してクラウドサイン上で本契約への同意及び締結を行うものとします。
2.契約者は、クラウドサインによる契約行為について、全ての契約者の社内において必要な内部手続(会社法並びにその他関連諸法に規定される手続等を含む)を経ており、適法かつ有効であることを確認します。
3.第 1 項に基づき本契約を締結するにあたり、本契約への同意の意思表示を行う者は、自身が法令、契約者の社内の定款及び社内規程で必要とされる手続きに基づき、適法かつ有効に、本契約への同意の意思表示及び締結をする権限を付与されていることを表明します。
4.契約者は、登録メールアドレスについて、契約者自身のものであり、第 2 項に基づき、当社との契約行為に使用することに同意します。
5.契約者は、登録メールアドレスを使用乙に対して行う意思表示について、以下の各号のとおりとすることに同意します。
①登録メールアドレスを使用したクラウドサイン上での契約への同意及び締結、その他クラウドサイン上で行われる行為は、すべて契約者に帰属する行為としてみなすことに同意します。
②登録メールアドレスを使用して当社に対して発信されたメールにおいてなされた意思表示は、契約者の意思表示として当社がみなすことに同意します。また、契約者は、当社が登録メールアドレス宛てに送信するメールにおいてした意思表示は、当社が契約者に対してした意思表示としてみなすことに同意します。なお、本号における、これらの意思表示の効力は、通常到達すべき日時(以下「通常到達日時」という)であった時に、到達したものとみなし、通常到達日時に効力が生じます。
③登録メールアドレスを変更する場合、もしくは変更する必要が生じた場合、契約者は自己の責任において、契約者は第 22 条に基づき変更手続きを行うことに同意します。
6.契約者は、クラウドサインで締結した契約書面を、自らの責において保管・管理すること及び当社とクラウドサインの契約終了による場合も、本契約の有効性に影響はないことを確認します。
第 3 条(契約の成立)
1.契約者及び当社は、契約者が、当社より本サービスの提供を受け、それに対する保守料金を支払うことについて、本約款および保守オプション契約約款を承認の上、クラウドサイン上で「同意(確認完了)」ボタンを契約者がクリックをした時の内容を、本契約の契約内容とすることに合意します。
2.本契約は、契約者が本商品の納品に関する当社所定の書面に記名押印または電磁的記録による方法により納品確認のご同意をいただいた日(以下「納品日」という)をもって、前項で合意した契約内容で成立します。 3.本契約の内容を変更する場合、契約者及び当社は、次のいずれかの方法で変更手続きを行うものとします。なお、変更手続きの完了日(以下「変更日」という)をもって変更内容を契約内容として適用し、複数回の変更が行われた場合、変更日が最新のものを有効な契約内容とします。
①当社が、第 1 項における合意の証として保有する契約書面を修正により変更し、契約者がその変更内容を確
認後、前条第 1 項及び本条第 1 項の方法により変更後の契約内容に合意する方法。
②当社が、契約者の登録メールアドレス宛に契約内容を変更する旨及びその変更内容を通知し、契約者がそれに対し、登録メールアドレスを使用し承諾の意思表示を当社に対してする方法。
③その他、前各号に相当する方法として当社の指定する所定の方法。
第 4 条(適用範囲)
1.本約款は、本契約に基づき、当社が契約者に対し行う、本サービス及び本商品の通常使用に支障をきたさない状態を維持・管理する業務(以下「保守業務」という)の提供及びこれに関する当社と契約者の一切の取引について適用されます。
2.次の各号に定めるものについては、当社の保守業務の範囲には含まれず、契約者自身が行うものとします。なお、これらの業務を当社が代行して行う場合、別途有償対応となります。
①掲載ページまたは本商品内で使用している文章や画像データ等の変更、追加、更新等(OS や外部環境の仕様変更に伴うバージョンアップまたはリビジョンアップは除く)
②顧客(契約者が本商品の利用により獲得したユーザー。以下、同様とします。)に向けてのメール配信及びプッシュ通信等による情報発信
③本商品を顧客が利用するための各種設定
④顧客から契約者に対する問合せへの応対
⑤その他本商品を通常使用する上で契約者が対応すべき一切の業務
第 5 条(契約期間)
1.本契約の契約期間は、本契約書記載の期間とします。
2.契約期間満了月の前月 1 日から 20 日(土日祝日の場合はその翌営業日)までの間に、契約者または当社よ
り、相手方に対し、第 8 条第 3 項及び同条第 4 項に基づき、本契約を解約する旨を通知しない場合、本契約の
契約期間は 1 年間更新されるものとし、以後も同様とします。
第 6 条(保守料金)
1.契約者は、本契約書で定める保守料金を、当社所定の預金口座振替または当社銀行口座への振込みにより支払うものとします。なお、振込みにより保守料金を支払う場合、振込手数料は契約者の負担とします。また、預金口座振替による支払いまたは引き落としができない場合、契約者は当社が指定する方法により保守料金を支払うものとし、これに伴う手数料(税抜 500 円/コンビニ払い)その他の費用は契約者の負担とします。
2.保守料金は、納品日が属する月は無料とし、その翌月 1 日より料金が発生します。なお、初回の支払いは 2
か月分の保守料金の引き落としとなります。
3.契約者において、保守料金の支払いが相当期間なく、かつ契約者より支払いの意思が確認できない場合、当
社は当該未収金に対する管理回収業務を外部に委託するものとし、契約者はこれに同意します。
4.契約者は、保守料金または割増金の支払いを遅延した場合、遅延期間につき未払額に対する年率 14.6%の割合による遅延損害金を当社に対し支払うものとします。
5.保守料金等を不当に免れた契約者は、その免れた額のほか、その免れた額の 3 倍に相当する額を割増金として当社に支払うものとします。
6.契約者より当社に支払われた保守料金は、当社の裁量で契約者の当社に対する他の債務に充当することができるものとします。
第 7 条(各種割引サービス)
1.長期割引サービスは、契約者が本サービスを第 5 条第 1 項に定める期間の満了まで利用することを条件とし、基本保守契約の料金に対して適用される割引サービスです。なお、長期割引サービスの取扱いは、次の各号に定めるとおりとします。
①基本保守契約の申込みがある場合、長期割引サービスの申込みができます。
②長期割引サービスは、第 5 条第 1 項に定める期間の満了をもって終了します。但し、第 5 条第 1 項に定める期間内に本契約が解約または解除となる場合、長期割引サービスは契約締結当初に遡り解消されます。
2.長期割引サービスを除く各種割引サービス(以下、「個別割引サービス」という)の取扱いは、次の各号に定めるとおりとします。
①基本保守契約と同時または追加して、割引対象となる個別サービスを申込むことで、個別割引サービスが適用されます。
②個別割引サービスは、割引対象となる個別サービスが解約されたとき、または第 5 条第 1 項で定める契約期間の満了により終了します。但し、個別割引サービスの終了について本契約書内に別の定めがある場合、その定めが優先されます。
第 8 条(解約及び中途解約)
1.契約者は、第 5 条第 1 項に定める契約期間内における中途解約はできないものとします。なお、やむを得な
い事情の場合、契約者は、次項の条件を満たし、かつ第 13 条に定める違約金を当社に対し支払うことで本契
約を解約できるものとします。なお、第 5 条第 2 項に定める更新後の契約期間内における中途解約については、違約金は発生しません。
2.契約者は、自身が本商品の所有権を有しているまたは本商品の所有権を有している者の許諾を得ている場合、且つ保守料金の未納がない場合に限り、本契約の解約を行えます。
3.本契約を解約する場合、契約者は、当社所定の書面を当社に送付する方法により解約申請を行うものとします。但し、契約者による解約申請が当社の規定を満たしていない場合、当社はその解約申請を受け付けないものとします。
4.当社は、前項の書面を毎月 20 日(土日祝日の場合はその翌営業日)までに当社が受領した場合にのみ当月分の受付けとし、その翌月末日付で本契約を解約します。なお、契約者が保守オプション契約の申込みをしていた場合、当該保守オプション約款において当該書面の受領及び解約の時について別途定めがあるときは、その定めが優先されるものとします。
5.本契約を解約した場合、本商品はシャットダウンされ、消滅したドメインやデータ等の復旧はできなくなり、契約者はこれらに同意の上、当社に解約申請を行うこととします。なお、当該処理において生じるトラブル等について、当社は一切の責任を負いません。
第 9 条(禁止行為)
当社は、契約者において以下の各号のいずれかに該当する行為があった場合、契約者に対し、本サービスの利用の制限及び損害賠償請求をすることができます。
①当社の電気通信設備に過大な負担を生じさせる行為。
②当社の事前の許諾なく、本契約上の権利義務及び契約上の地位を第三者に譲渡する行為。
③リダイレクト行為。
④第三者または当社に対する権利(商標権、著作権、プライバシー権を含むが、これらに限らない)侵害、もしくは迷惑、不利益、損害を与える行為もしくはその恐れのある行為。
⑤本サービスに含まれる第三者のデータの完全性または性能を妨害、混乱させる行為。
⑥本サービスまたはそれに関連するシステムもしくはネットワークに対する不正アクセスを試みる行為。
⑦公序良俗に反する行為またはその他法令に違反する行為もしくはその恐れのある行為。
⑧本商品または本サービスに関連するシステムのリバースエンジニアリングをする行為。
⑨以下の目的のために本商品及び本サービスを利用する行為。
一本商品または本サービスと競合する製品もしくはサービスの開発。
二本商品または本サービスもしくは本サービスに関連するシステムの特徴、機能もしくはグラフィックのコピー
⑩当社業務の運営、維持に支障を与える行為。
⑪本契約または本約款、その他当社と締結した各種契約条項に違反する行為。
第 10 条(本サービスの利用停止)
1.契約者が、本約款に違反した場合、または相当期間の保守料金の未納があるもしくは保守料金の支払拒絶の意思を明示した場合、当社は、何らの催告なしに、契約者における本サービスの全部または一部の利用停止、または本契約における各種手続きの制限をできるものとします。なお、これにより契約者に損害が生じた場合においても、当社は一切の責任を負わないものとします。
2.契約者は、前項により本サービスの利用が停止された場合においても、当該期間の当社に対する保守料金の支払義務を負うものとします。
3.第 1 項により契約者の本サービスの利用を停止した場合、当社は契約者に対し、第 13 条に定める違約金相当額を、損害賠償金として請求できるものとします。
第 11 条(本サービスの提供の一時中断、廃止)
1.当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、その 14 日前までにその旨を契約者に対し当社所定の方法で通知することで、一時的に本サービスの提供を中断することができるものとします。但し、緊急の場合またはやむを得ない場合は、通知をせずに本サービスの提供を中断することがあります。
①当社の電気通信設備の保守上、または工事上やむを得ない場合
②当社の電気通信設備にやむを得ない障害が発生した場合
③電気通信事業者または当社の委託先がサービスの提供を中止する、もしくは本サービスの利用環境提供元、その他第三者の事情により、本サービスの提供が困難になった場合
④天災地変その他の非常事態の発生により、本サービスの提供が困難になった場合
⑤その他当社がやむを得ないと判断した場合
2.当社は、当社の都合により、本サービス内の特定のサービス事項を廃止することがあります。この場合、当社は契約者に対し、サービス廃止日の 1 ヶ月前までにウェブサイトへの掲示や登録メールアドレス宛のメール送信等の方法により、その旨の通知をするものとします。なお、この場合、当該特定サービスは当社の定めるサービス廃止日をもって解除されたものとします。
第 12 条(契約の解除)
1.当社は、契約者が以下の各号のいずれかに該当する場合、直ちに何らの催告なしに本契約を解除することができます。
①自己振り出しの手形または小切手が不渡り処分を受ける等の支払停止状態となったとき。
②差押え、仮差押え、仮処分または競売の申し立てがあったときもしくは租税滞納処分を受けたとき。
③破産または会社更生手続開始もしくは民事再生手続き開始の申し立てがあったときまたはそれらの申し立てを受けたとき。
④解散または事業の全部もしくは重要な一部を第三者に譲渡しようとしたとき。
⑤その他財産状態が悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき。
⑥反社会的勢力と資本・資金上又は取引上その他何らかの関連があるとみなされたとき。
⑦保守料金を2ヶ月間滞納したとき。
⑧第 9 条(禁止行為)のいずれかの行為を行ったとき。
⑨その他、契約者が本契約または本約款において重大な違反を明らかに行ったと認められるとき、もしくは本契約または本約款に定める義務の履行が不能になったとき。
2.契約者が前項のいずれかに該当したことにより本契約を解除する場合、契約者は、第 13 条に定める違約金の支払い義務を免れません。
第 13 条(違約金)
1.契約者は、本契約を中途解約する場合または契約者が本約款にて違約金の発生事由として定める事由に該当した場合、「第 5 条第 1 項に定める契約期間×基本保守契約月額」から既払金を控除した金額または本契約書に定める計算方法、当社所定のそれに準ずる計算方法により算出された金額、契約者と当社の合意した金額のうち、いずれかを、違約金として当社に対し直ちに支払うものとします。
2.契約者が保守オプション契約の申込みをしていた場合、当該保守オプション契約における違約金は、当該保守オプション契約約款の定めに従うものとします。
第 14 条(損害賠償)
1.当社は、電気通信事業者または当社の本サービスに係る業務の委託先、その他本サービスに関連するシステム・サービスの提供を行う事業者(但し、当社は除く)の責に帰すべき理由により、本サービスの提供ができなかった場合に限り、契約者からの損害賠償請求に応じるものとします。
2.前項の場合、当社は、本サービスが利用できなかった全ての契約者に対し、当社が当該事業者等から受領する損害賠償金を限度とし、その限度額の範囲内において、契約者において現実に発生した通常損害に限り、賠償に応じるものとします。
3.第 1 項により本サービスの提供が停止した期間において、契約者が本サービスに掲載していたデータで得られる収入等(営業行為によって得られる収入等)について、当社は一切の責任を負わないものします。
第 15 条(免責事項)
1.当社が、第 11 条に基づく本サービスの一時中断や廃止により生じたトラブルや損害について、当社の責めに帰すべき事由がない場合、当社は一切の責任を負わないものとします。
2.当社は、契約者が本サービスを利用することにより契約者が得たデータ等(コンピュータープログラムを含む。以下同様とする。)について何らの保証責任も負わないものとします。また、これらのデータ等に起因して契約者に生じた一切の損害等について、当社は責任を負わないものとします。
3.契約者が本サービス及び本商品を利用して蓄積した画像やテキスト等のデータが削除され、これにより契約者に損害が発生した場合、当社は一切責任を負わないものとします。但し、当社の責めに帰すべき事由により生じた場合、この限りではありません。
第 16 条(秘密保持)
1.当社及び契約者は、本契約の履行に際し、知り得た相手方の業務上の秘密(通信の秘密も含む)を、第三者に開示・漏洩することは一切行わないものとします。但し、以下の情報は「秘密」に含まれないものとします。
①知得したときに既に公知である情報。
②知得したときに既に自らが所有していた情報。
③知得した後に自己の責によらず公知となった情報。
④正当な権限を有する第三者から機密保持の義務を負うことなく受領した情報。
⑤裁判所、警察署、検察庁、税務署等その他公的機関、またはこれに準ずる機関から開示を命じられた情報。
⑥法令により開示を義務付けられた情報。
2.その他、契約者または当社により、秘密であることが明示された情報は秘密情報として扱うこととします。
第 17 条(著作xx)
1.本サービスにおける著作権、その他知的財産権(著作xx 27 条及び 28 条で規定する権利を含む。以下、「著作xx」という)の取り扱いは、次の各号に定めるとおりとします。
①本サービスに関連するシステム、コンピュータープログラム及び提供素材等(以下「著作物」という)の著作xxは、それぞれの提供者に帰属します。なお、これらの集合体としての本サービスの著作xxは当社に帰属します。
②本契約は、いかなる意味においても当社が所有する著作xxを、当社から、契約者もしくは第三者に移転させるものではありません。
2.保守契約期間中、当社は前項第 1 号の著作物等(契約者の著作物は除く)について、本商品での利用の範囲に限り、契約者に対し、これらの使用について非独占的かつ譲渡不能の権利を許諾します。なお、当該著作物等の使用に関する追加の費用は生じないものとします。
第 18 条(アカウント情報の管理)
1.契約者は、自己の責任において、アカウント情報を適切に管理・保管するものとします。
2.当社が契約者に対し発行したアカウントを使用し、画像データやテキストデータ等の送信または各種サイトへのアクセスが行われた場合、事実の如何を問わず、当社は、これらが契約者により行われたものとして取り扱うこととします。
3.契約者のアカウントが第三者による不正使用等がされたことにより、損害やトラブルその他事故が生じた場合、その不正使用等が当社の責めに帰すべき事由に起因するものでない場合、当社は一切の責任を負わないものとします。
第 19 条(アクセスxx等の取得)
以下の各号に定める目的において、当社は契約者のアクセスxx等を取得することがあり、契約者はこれに同意するものとします。
①マーケティング活動
②本商品の利用における効果検証
③本サービスの向上、改善
④本商品または本サービスにおいて、不具合が生じた場合の状況確認
⑤不正アクセスの定期的な見回り
第 20 条(ドメインの管理)
1.本商品に関するドメインは、本契約が継続する期間は当社にて管理及び維持を行います。
2.契約者は、当社が管理するドメインを転出する場合、以下の各号に定めるいずれかの手続きが必要となります。
①第 5 条第 1 項に定める契約期間中に他社へドメインを転出する場合、契約者は、第 13 条に定める違約金及
びドメイン転出費用(税抜 5 万円)を当社に対し支払うものとします。
②第 5 条第 1 項に定める契約期間の満了後に他社へドメインを転出する場合、契約者はドメイン転出費用を
(税抜 5 万円)当社に対し支払うものとします。
3.前項のドメイン転出後におけるドメインの各種設定及び運用は、契約者の費用と責任で行うものとし、これらにおけるトラブル等について、当社は一切の責任を負わないものとします。
第 21 条(通信設備等)
1.契約者は、本サービスを利用するために必要な通信機器及び通信環境並びにソフトウェア等を、自己の費用と責任において準備するものとします。
2.本サービスの利用のために必要または適したソフトウェアまたはブラウザを当社が指定する場合があります。この場合において、契約者が当社指定外のソフトウェアまたはブラウザを使用した場合、本サービスの一部または全部の提供を受けられないことがあり、これにより生じたトラブルや損害について、当社は一切の責任を負わないものとします。
第 22 条(通知・届出義務)
1.契約者は、商号・所在地・連絡先(登録メールアドレスを含む)・保守料金の引落銀行口座・代表者の情報のいずれかの情報に変更が生じる場合、遅滞なく、その旨を当社へ書面にて通知をしなければならないものとします。但し、当社が適当と認めた場合には、当社への電話もしくは登録メールアドレスからのメール送信での連絡による届出もできるものとします。なお、この場合においても、当社が書面の提出を求めた場合、契約者は書面による手続きを行うものとします。
2.契約者が、前項に規定する通知を怠ったことにより、当社が変更前の所在地または登録メールアドレス宛に送付した文書、通知またはその他送付書類もしくはメールが、延着または不達であっても通常到達日時に到着したものとみなし、通常到達日時をもって効力を生じるものとします。なお、これにより生じた一切の紛争(当社が契約者に対して送付した文書、通知、登録メールアドレス宛に送信したメールに記載される情報の漏洩を含む。)については、当社はその責任を負いません。
第 23 条(反社会的勢力排除)
1.契約者は当社に対し、次の各号に掲げる事項を確約するものとします。
①自ら(法人の場合は代表者、役員、従業員(雇用形態を問わない)、及び株主等を含みます)が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過していない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等その他これに準ずる者もしくはその構成員(以下、総称して「反社会的勢力」という)ではないこと。
②反社会的勢力が契約者の会社(または店舗)の経営を支配しているまたは経営を実質的に支配していると認められる関係を有していないこと。
③反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本サービスの申込み及び本サービスの利用をするものでないこと。
④自らまたは第三者を利用して、当社に対する暴力的な要求行為、👉迫的な言動または暴力を用いる行為、偽計または威力を用いて当社の業務を妨害しもしくは信用を毀損する行為をしないこと。
2.契約者が本条に違反した場合、当社は何らの催告をせずに、本契約の解除ができるものとします。
3.契約者は、当社が第 2 項に関わる判断のために調査を要すると判断した場合、当社の求めに応じてその調査に協力しなければならないものとします。
4.当社が本条 2 項の規定に基づき本契約を解除したことにより、契約者に損害が生じた場合、当社はその損害を賠償する責任を負わないものとします。
第 24 条(本約款の変更)
1.当社は、以下のいずれかに該当する場合、本約款を変更することができます。
①本約款の変更が、契約者の一般の利益に適合する場合。
②本約款の変更が、本約款に合意した目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性及びその内容その他変更に係る事情に照らして合理的なものである場合。
2.当社は、本約款を変更する場合、効力発生日を定め、本約款を変更する旨及び変更後の内容並びにその効力の発生日を、登録メールアドレス宛のメール送信その他の適切な手段により、契約者に対して通知を行うものとします。
3.前項に定める効力発生日が到来した時点で、本約款は変更され、以後の契約者及び当社の間における権利関係の内容は変更後の約款に従うものとします。
第 25 条(専属的合意管轄)
契約者及び当社は、本契約に基づく紛争の一切の解決につき、東京地方裁判所を第xxの専属的管轄裁判所とします。
202306 版
GMO 版
【保守契約約款】
保守契約書に記載の契約者甲(以下「契約者」という)は、保守会社丁(以下「当社」という)より、保守契約書に定めるサービスの提供を受けるにあたり、本保守契約約款(以下「本約款」という)及び保守オプション契約約款を契約内容とすることに合意し、保守契約(以下「本契約」という)を締結するものとします。
第 1 条(定義)
本約款において、次の用語はそれぞれ以下の意味で定義し、使用します。
①本契約書:保守契約書の「保守契約書」、本約款および保守オプション契約約款をいう。なお、商品に関する利用規約は、本契約の申込前に、乙より、甲に対し、交付し、または、利用規約を確認できる URLを提示すものとします。
②本サービス:本契約に基づき、当社が契約者に対し提供する役務サービス及び更新ツール等の使用を当社が契約者に対し許諾することに対する申込みがある場合は、そのライセンス。
③本商品:本サービスの対象となる商品をいう。
④保守料金:本サービスの利用料金をいう。
⑤アカウント:本商品または本サービスを利用するにあたり、販売会社または当社が契約者に対して発行する管理画面ログインID・パスワード、及び販売会社または当社が契約者の SNS アカウントの作成を代行した場合、その SNS アカウントのID・パスワード。なお、これらのアカウントのログイン ID・パスワードの情報を総称して「アカウント情報」という。
⑥個別サービス:本サービスを構成する、本契約に基づき提供される個別のサービス。
⑦GMO サイン:GMO グローバルサイン・ホールディングス株式会社が提供する電子契約システム
「GMO サイン」をいう。
⑧登録メールアドレス:本契約の締結に利用する、契約者が、GMO サイン上で入力し保守契約書に記載される、契約者が事業のために使用かつ所有する契約者の E-Mail アドレス。
第 2 条(契約の締結及び登録メールアドレス)
1.契約者は、GMO サインの利用規約に同意し、申込内容に相違なきことを確認の上、登録メールアドレスを使用して GMO サイン上で本契約に対する署名手続きを行い締結するものとします。
2.契約者は、GMO サインによる契約行為について、全ての契約者の社内において必要な内部手続(会社法並びにその他関連諸法に規定される手続等を含む)を経ており、適法かつ有効であることを確認します。
3.第 1 項に基づき本契約を締結するにあたり、本契約への同意の意思表示を行う者は、自身が法令、契約者の社内の定款及び社内規程で必要とされる手続きに基づき、適法かつ有効に、本契約への同意の意思表示及び締結をする権限を付与されていることを表明します。
4.契約者は、登録メールアドレスについて、契約者自身のものであり、第 2 項に基づき、当社との契約行為に使用することに同意します。
5.契約者は、登録メールアドレスを使用乙に対して行う意思表示について、以下の各号のとおりとすることに同意します。
①登録メールアドレスを使用した GMO サイン上での契約への同意及び締結(署名手続き及びその完了ボタンのクリック)、その他 GMO サイン上で行われる行為は、すべて契約者に帰属する行為としてみなすことに同意します。
②登録メールアドレスを使用して当社に対して発信されたメールにおいてなされた意思表示は、契約者の意思表示として当社がみなすことに同意します。また、契約者は、当社が登録メールアドレス宛てに送信するメールにおいてした意思表示は、当社が契約者に対してした意思表示としてみなすことに同意します。なお、本号における、これらの意思表示の効力は、通常到達すべき日時(以下「通常到達日
時」という)であった時に、到達したものとみなし、通常到達日時に効力が生じます。
③登録メールアドレスを変更する場合、もしくは変更する必要が生じた場合、契約者は自己の責任において、契約者は第 22 条に基づき変更手続きを行うことに同意します。
6.契約者は、GMO サインで締結した契約書面を、自らの責において保管・管理すること及び当社と
GMO サインの契約終了による場合も、本契約の有効性に影響はないことを確認します。
第 3 条(契約の成立)
1.契約者及び当社は、契約者が、当社より本サービスの提供を受け、それに対する保守料金を支払うことについて、契約者が本約款および保守オプション契約約款を承認の上、GMO サイン上で「署名手続きを完了する」ボタンのクリックをした時の内容を、本契約の契約内容とすることに合意します。
2.本契約は、契約者が本商品の納品に関する当社所定の書面に記名押印または電磁的記録による方法により納品の確認(GMO サイン上での「署名手続きを完了する」ボタンをクリック)をいただいた日(以下
「納品日」という)をもって、前項で合意した契約内容で成立します。
3.本契約の内容を変更する場合、契約者及び当社は、次のいずれかの方法で変更手続きを行うものとします。なお、変更手続きの完了日(以下「変更日」という)をもって変更内容を契約内容として適用し、複数回の変更が行われた場合、変更日が最新のものを有効な契約内容とします。
①当社が、第 1 項における合意の証として保有する契約書面を修正により変更し、契約者がその変更内
容を確認後、前条第 1 項及び本条第 1 項の方法により変更後の契約内容に合意する方法。
②当社が、契約者の登録メールアドレス宛に契約内容を変更する旨及びその変更内容を通知し、契約者がそれに対し、登録メールアドレスを使用し承諾の意思表示を当社に対してする方法。
③その他、前各号に相当する方法として当社の指定する所定の方法。
第 4 条(適用範囲)
1.本約款は、本契約に基づき、当社が契約者に対し行う、本サービス及び本商品の通常使用に支障をきたさない状態を維持・管理する業務(以下「保守業務」という)の提供及びこれに関する当社と契約者の一切の取引について適用されます。
2.次の各号に定めるものについては、当社の保守業務の範囲には含まれず、契約者自身が行うものとします。なお、これらの業務を当社が代行して行う場合、別途有償対応となります。
①掲載ページまたは本商品内で使用している文章や画像データ等の変更、追加、更新等(OS や外部環境の仕様変更に伴うバージョンアップまたはリビジョンアップは除く)
②顧客(契約者が本商品の利用により獲得したユーザー。以下、同様とします。)に向けてのメール配信
及びプッシュ通信等による情報発信
③本商品を顧客が利用するための各種設定
④顧客から契約者に対する問合せへの応対
⑤その他本商品を通常使用する上で契約者が対応すべき一切の業務
3.当社は、本サービスにかかる業務の一部または全部を第三者に委託することがあり、甲は、予めこれに同意するものとします。
第 5 条(契約期間)
1.本契約の契約期間は、本契約書記載の期間とします。
2.契約期間満了月の前月 1 日から 20 日(土日祝日の場合はその翌営業日)までの間に、契約者または当社
より、相手方に対し、第 8 条第 3 項及び同条第 4 項に基づき、本契約を解約する旨を通知しない場合、
本契約の契約期間は 1 年間更新されるものとし、以後も同様とします。
第 6 条(保守料金)
1.契約者は、本契約書で定める保守料金を、当社所定の預金口座振替または当社銀行口座への振込みにより支払うものとします。なお、振込みにより保守料金を支払う場合、振込手数料は契約者の負担とします。また、預金口座振替による支払いまたは引き落としができない場合、契約者は当社が指定する方法により保守料金を支払うものとし、これに伴う手数料(税抜 500 円/コンビニ払い)その他の費用は契約者の負担とします。
2.保守料金は、納品日が属する月は無料とし、その翌月 1 日より料金が発生します。なお、初回の支払
いは 2 か月分の保守料金の引き落としとなります。
3.契約者において、保守料金の支払いが相当期間なく、かつ契約者より支払いの意思が確認できない場合、当社は当該未収金に対する管理回収業務を外部に委託するものとし、契約者はこれに同意します。 4.契約者は、保守料金または割増金の支払いを遅延した場合、遅延期間につき未払額に
対する年率 14.6%の割合による遅延損害金を当社に対し支払うものとします。
5.保守料金等を不当に免れた契約者は、その免れた額のほか、その免れた額の 3 倍に相当する額を割増金として当社に支払うものとします。
6.契約者より当社に支払われた保守料金は、当社の裁量で契約者の当社に対する他の債務に充当することができるものとします。
第 7 条(各種割引サービス)
1.長期割引サービスは、契約者が本サービスを第 5 条第 1 項に定める期間の満了まで利用することを条件とし、基本保守契約の料金に対して適用される割引サービスです。なお、長期割引サービスの取扱いは、次の各号に定めるとおりとします。
①基本保守契約の申込みがある場合、長期割引サービスの申込みができます。
②長期割引サービスは、第 5 条第 1 項に定める期間の満了をもって終了します。
但し、第 5 条第 1 項に定める期間内に本契約が解約または解除となる場合、長期割引サービスは契約締結当初に遡り解消されます。
2.長期割引サービスを除く各種割引サービス(以下、「個別割引サービス」という)の取扱いは、次の各号に定めるとおりとします。
①基本保守契約と同時または追加して、割引対象となる個別サービスを申込むことで、個別割引サービスが適用されます。
②個別割引サービスは、割引対象となる個別サービスが解約されたとき、または第 5 条第 1 項で定める契約期間の満了により終了します。但し、個別割引サービスの終了について本契約書内に別の定めがある場合、その定めが優先されます。
第 8 条(解約及び中途解約)
1.契約者は、第 5 条第 1 項に定める契約期間内における中途解約はできないものとします。なお、やむ
を得ない事情の場合、契約者は、次項の条件を満たし、かつ第 13 条に定める違約金を当社に対し支払
うことで本契約を解約できるものとします。なお、第 5 条第 2 項に定める更新後の契約期間内における中途解約については、違約金は発生しません。
2.契約者は、自身が本商品の所有権を有しているまたは本商品の所有権を有している者の許諾を得ている場合、且つ保守料金の未納がない場合に限り、本契約の解約を行えます。
3.本契約を解約する場合、契約者は、当社所定の書面を当社に送付する方法により解約申請を行うものとします。但し、契約者による解約申請が当社の規定を満たしていない場合、当社はその解約申請を受け付けないものとします。
4.当社は、前項の書面を毎月 20 日(土日祝日の場合はその翌営業日)までに当社が受領した場合にのみ当月分の受付けとし、その翌月末日付で本契約を解約します。なお、契約者が保守オプション契約の申込みをしていた場合、当該保守オプション約款において当該書面の受領及び解約の時について別途定めがあるときは、その定めが優先されるものとします。
5.本契約を解約した場合、本商品はシャットダウンされ、消滅したドメインやデータ等の復旧はできなくなり、契約者はこれらに同意の上、当社に解約申請を行うこととします。なお、当該処理において生じるトラブル等について、当社は一切の責任を負いません。
第 9 条(禁止行為)
当社は、契約者において以下の各号のいずれかに該当する行為があった場合、契約者に対し、本サービスの利用の制限及び損害賠償請求をすることができます。
①当社の電気通信設備に過大な負担を生じさせる行為。
②当社の事前の許諾なく、本契約上の権利義務及び契約上の地位を第三者に譲渡する行為。
③リダイレクト行為。
④第三者または当社に対する権利(商標権、著作権、プライバシー権を含むが、これらに限らない)侵害、もしくは迷惑、不利益、損害を与える行為もしくはその恐れのある行為。
⑤本サービスに含まれる第三者のデータの完全性または性能を妨害、混乱させる行為。
⑥本サービスまたはそれに関連するシステムもしくはネットワークに対する不正アクセスを試みる行為。
⑦公序良俗に反する行為またはその他法令に違反する行為もしくはその恐れのある行為。
⑧本商品または本サービスに関連するシステムのリバースエンジニアリングをする行為。
⑨以下の目的のために本商品及び本サービスを利用する行為。
一本商品または本サービスと競合する製品もしくはサービスの開発。
二本商品または本サービスもしくは本サービスに関連するシステムの特徴、機能もしくはグラフィックのコピー
⑩当社業務の運営、維持に支障を与える行為。
⑪本契約または本約款、その他当社と締結した各種契約条項に違反する行為。
第 10 条(本サービスの利用停止)
1.契約者が、本約款に違反した場合、または相当期間の保守料金の未納があるもしくは保守料金の支払拒絶の意思を明示した場合、当社は、何らの催告なしに、契約者における本サービスの全部または一部の利用停止、または本契約における各種手続きの制限をできるものとします。なお、これにより契約者に損害が生じた場合においても、当社は一切の責任を負わないものとします。
2.契約者は、前項により本サービスの利用が停止された場合においても、当該期間の当社に対する保守料金の支払義務を負うものとします。
3.第 1 項により契約者の本サービスの利用を停止した場合、当社は契約者に対し、第 13 条に定める違約金相当額を、損害賠償金として請求できるものとします。
第 11 条(本サービスの提供の一時中断、廃止)
1.当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、その 14 日前までにその旨を契約者に対し当社所定の方法で通知することで、一時的に本サービスの提供を中断することができるものとします。但し、緊急の場合またはやむを得ない場合は、通知をせずに本サービスの提供を中断することがあります。
①当社の電気通信設備の保守上、または工事上やむを得ない場合
②当社の電気通信設備にやむを得ない障害が発生した場合
③電気通信事業者または当社の委託先がサービスの提供を中止する、もしくは本サービスの利用環境提供元、その他第三者の事情により、本サービスの提供が困難になった場合
④天災地変その他の非常事態の発生により、本サービスの提供が困難になった場合
⑤その他当社がやむを得ないと判断した場合
2.当社は、当社の都合により、本サービス内の特定のサービス事項を廃止することがあります。この場合、当社は契約者に対し、サービス廃止日の 1 ヶ月前までにウェブサイトへの掲示や登録メールアドレス宛のメール送信等の方法により、その旨の通知をするものとします。なお、この場合、当該特定サービスは当社の定めるサービス廃止日をもって解除されたものとします。
第 12 条(契約の解除)
1.当社は、契約者が以下の各号のいずれかに該当する場合、直ちに何らの催告なしに本契約を解除することができます。
①自己振り出しの手形または小切手が不渡り処分を受ける等の支払停止状態となったとき。
②差押え、仮差押え、仮処分または競売の申し立てがあったときもしくは租税滞納処分を受けたとき。
③破産または会社更生手続開始もしくは民事再生手続き開始の申し立てがあったときまたはそれらの申し立てを受けたとき。
④解散または事業の全部もしくは重要な一部を第三者に譲渡しようとしたとき。
⑤その他財産状態が悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき。
⑥反社会的勢力と資本・資金上又は取引上その他何らかの関連があるとみなされたとき。
⑦保守料金を 2 ヶ月間滞納したとき。
⑧第 9 条(禁止行為)のいずれかの行為を行ったとき。
⑨その他、契約者が本契約または本約款において重大な違反を明らかに行ったと認められるとき、もしくは本契約または本約款に定める義務の履行が不能になったとき。
2.契約者が前項のいずれかに該当したことにより本契約を解除する場合、契約者は、第 13 条に定める違約金の支払い義務を免れません。
第 13 条(違約金)
1.契約者は、本契約を中途解約する場合または契約者が本約款にて違約金の発生事由として定める事由に該当した場合、「第 5 条第 1 項に定める契約期間×基本保守契約月額」から既払金を控除した金額または本契約書に定める計算方法、当社所定のそれに準ずる計算方法により算出された金額、契約者と当社の合意した金額のうち、いずれかを、違約金として当社に対し直ちに支払うものとします。
2.契約者が保守オプション契約の申込みをしていた場合、当該保守オプション契約における違約金は、当該保守オプション契約約款の定めに従うものとします。
第 14 条(損害賠償)
1.当社は、電気通信事業者または当社の本サービスに係る業務の委託先、その他本サービスに関連するシステム・サービスの提供を行う事業者(但し、当社は除く)の責に帰すべき理由により、本サービスの提供ができなかった場合に限り、契約者からの損害賠償請求に応じるものとします。
2.前項の場合、当社は、本サービスが利用できなかった全ての契約者に対し、当社が当該事業者等から受領する損害賠償金を限度とし、その限度額の範囲内において、契約者において現実に発生した通常損害に限り、賠償に応じるものとします。
3.第 1 項により本サービスの提供が停止した期間において、契約者が本サービスに掲載していたデータで得られる収入等(営業行為によって得られる収入等)について、当社は一切の責任を負わないものします。
第 15 条(免責事項)
1.当社が、第 11 条に基づく本サービスの一時中断や廃止により生じたトラブルや損害について、当社の責めに帰すべき事由がない場合、当社は一切の責任を負わないものとします。
2.当社は、契約者が本サービスを利用することにより契約者が得たデータ等(コンピュータープログラムを含む。以下同様とする。)について何らの保証責任も負わないものとします。また、これらのデータ等に起因して契約者に生じた一切の損害等について、当社は責任を負わないものとします。
3.契約者が本サービス及び本商品を利用して蓄積した画像やテキスト等のデータが削除され、これによ
り契約者に損害が発生した場合、当社は一切責任を負わないものとします。但し、当社の責めに帰すべき事由により生じた場合、この限りではありません。
第 16 条(秘密保持)
1.当社及び契約者は、本契約の履行に際し、知り得た相手方の業務上の秘密(通信の秘密も含む)を、第三者に開示・漏洩することは一切行わないものとします。但し、以下の情報は「秘密」に含まれないものとします。
①知得したときに既に公知である情報。
②知得したときに既に自らが所有していた情報。
③知得した後に自己の責によらず公知となった情報。
④正当な権限を有する第三者から機密保持の義務を負うことなく受領した情報。
⑤裁判所、警察署、検察庁、税務署等その他公的機関、またはこれに準ずる機関から開示を命じられた情報。
⑥法令により開示を義務付けられた情報。
2.その他、契約者または当社により、秘密であることが明示された情報は秘密情報として扱うこととします。
第 17 条(著作権等)
1.本サービスにおける著作権、その他知的財産権(著作権法 27 条及び 28 条で規定する権利を含む。以下、「著作権等」という)の取り扱いは、次の各号に定めるとおりとします。
①本サービスに関連するシステム、コンピュータープログラム及び提供素材等(以下「著作物」という)の著作権等は、それぞれの提供者に帰属します。なお、これらの集合体としての本サービスの著作権等は当社に帰属します。
②本契約は、いかなる意味においても当社が所有する著作権等を、当社から、契約者もしくは第三者に移転させるものではありません。
2.保守契約期間中、当社は前項第 1 号の著作物等(契約者の著作物は除く)について、本商品での利用の範囲に限り、契約者に対し、これらの使用について非独占的かつ譲渡不能の権利を許諾します。なお、当該著作物等の使用に関する追加の費用は生じないものとします。
第 18 条(アカウント情報の管理)
1.契約者は、自己の責任において、アカウント情報を適切に管理・保管するものとします。
2.当社が契約者に対し発行したアカウントを使用し、画像データやテキストデータ等の送信または各種サイトへのアクセスが行われた場合、事実の如何を問わず、当社は、これらが契約者により行われたものとして取り扱うこととします。
3.契約者のアカウントが第三者による不正使用等がされたことにより、損害やトラブルその他事故が生じた場合、その不正使用等が当社の責めに帰すべき事由に起因するものでない場合、当社は一切の責任を負わないものとします。
第 19 条(アクセスログ等の取得)
以下の各号に定める目的において、当社は契約者のアクセスログ等を取得することがあり、契約者はこれに同意するものとします。
① マーケティング活動
② 本商品の利用における効果検証
③ 本サービスの向上、改善
④ 本商品または本サービスにおいて、不具合が生じた場合の状況確認
⑤不正アクセスの定期的な見回り
第 20 条(ドメインの管理)
1.本商品に関するドメインは、本契約が継続する期間は当社にて管理及び維持を行います。
2.契約者は、当社が管理するドメインを転出する場合、以下の各号に定めるいずれかの手続きが必要となります。
①第 5 条第 1 項に定める契約期間中に他社へドメインを転出する場合、契約者は、第 13 条に定める違
約金及びドメイン転出費用(税抜 5 万円)を当社に対し支払うものとします。
②第 5 条第 1 項に定める契約期間の満了後に他社へドメインを転出する場合、契約者はドメイン転出費
用を(税抜 5 万円)当社に対し支払うものとします。
3.前項のドメイン転出後におけるドメインの各種設定及び運用は、契約者の費用と責任で行うものとし、これらにおけるトラブル等について、当社は一切の責任を負わないものとします。
第 21 条(通信設備等)
1.契約者は、本サービスを利用するために必要な通信機器及び通信環境並びにソフトウェア等を、自己の費用と責任において準備するものとします。
2.本サービスの利用のために必要または適したソフトウェアまたはブラウザを当社が指定する場合があります。この場合において、契約者が当社指定外のソフトウェアまたはブラウザを使用した場合、本サービスの一部または全部の提供を受けられないことがあり、これにより生じたトラブルや損害につい て、当社は一切の責任を負わないものとします。
第 22 条(通知・届出義務)
1.契約者は、商号・所在地・連絡先(登録メールアドレスを含む)・保守料金の引落銀行口座・代表者の情報のいずれかの情報に変更が生じる場合、遅滞なく、その旨を当社へ書面にて通知をしなければならないものとします。但し、当社が適当と認めた場合には、当社への電話もしくは登録メールアドレスからのメール送信での連絡による届出もできるものとします。なお、この場合においても、当社が書面の提出を求めた場合、契約者は書面による手続きを行うものとします。
2.契約者が、前項に規定する通知を怠ったことにより、当社が変更前の所在地または登録メールアドレス宛に送付した文書、通知またはその他送付書類もしくはメールが、延着または不達であっても通常到達日時に到着したものとみなし、通常到達日時をもって効力を生じるものとします。なお、これにより生じた一切の紛争(当社が契約者に対して送付した文書、通知、登録メールアドレス宛に送信したメー
ルに記載される情報の漏洩を含む。)については、当社はその責任を負いません。
第 23 条(反社会的勢力排除)
1.契約者は当社に対し、次の各号に掲げる事項を確約するものとします。
①自ら(法人の場合は代表者、役員、従業員(雇用形態を問わない)、及び株主等を含みます)が、暴力
団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過していない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等その他これに準ずる者もしくはその構成員(以下、総称して「反社会的勢力」という)ではないこと。
②反社会的勢力が契約者の会社(または店舗)の経営を支配しているまたは経営を実質的に支配していると認められる関係を有していないこと。
③反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本サービスの申込み及び本サービスの利用をするものでないこと。
④自らまたは第三者を利用して、当社に対する暴力的な要求行為、👉迫的な言動または暴力を用いる行為、偽計または威力を用いて当社の業務を妨害しもしくは信用を毀損する行為をしないこと。
2.契約者が本条に違反した場合、当社は何らの催告をせずに、本契約の解除ができるものとします。
3.契約者は、当社が第 2 項に関わる判断のために調査を要すると判断した場合、当社の求めに応じてその調査に協力しなければならないものとします。
4.当社が本条 2 項の規定に基づき本契約を解除したことにより、契約者に損害が生じた場合、当社はその損害を賠償する責任を負わないものとします。
第 24 条(本約款の変更)
1.当社は、以下のいずれかに該当する場合、本約款を変更することができます。
①本約款の変更が、契約者の一般の利益に適合する場合。
②本約款の変更が、本約款に合意した目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性及びその内容その他変更に係る事情に照らして合理的なものである場合。
2.当社は、本約款を変更する場合、効力発生日を定め、本約款を変更する旨及び変更後の内容並びにその効力の発生日を、ホームページへの掲載(保守契約書表面記載のURL に掲載、保守オプション約款も同URL 上に掲載)、登録メールアドレス宛のメール送信その他の適切な手段により、契約者に対して通知を行うものとします。
3.前項に定める効力発生日が到来した時点で、本約款は変更され、以後の契約者及び当社の間における権利関係の内容は変更後の約款に従うものとします。
第 25 条(専属的合意管轄)
契約者及び当社は、本契約に基づく紛争の一切の解決につき、東京地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とします。
202306 版