② 委託者、受益者、委託者または受益者の代理人、同意者、その他信託契約の関係者が、次のア~キまたはA~Eのいずれかに該当すると認められる場合
指定金銭信託『りゅうぎん遺言代用信託』約款
第1条(信託目的、追加信託、証券類の受入れ)
(1) 委託者は、別途提出する「りゅうぎん遺言代用信託申込書」(以下、「申込書」といいます。)に基づき、受益者のために利殖し、かつ当該申込書により指定の者 に、当該申込書指定の金額または取得割合にて、信託財産(この信託約款にしたがい信託された金銭、およびその運用その他の事由により取得した財産をいう。)の中から金銭を交付する目的で信託し、当行は受託者としてこれを引受けました。
(2) この信託に金銭を追加することはできません。
(3) 当行が信託金を受入れた日を、信託契約日または追加信託日とします。
(4) 委託者は、小切手その他の証券類をもって信託することはできません。
第1条の2(受益者、信託契約の分割等)
(1) この信託においては、委託者は、信託契約日に受益権を取得します(以下、受益権を取得した委託者を「第一受益者」といいます。)。
第一受益者が死亡した場合は、第一受益者の保有する受益権は消滅します。
(2) 委託者は、一時金受取人を指定することができます(一時金受取人は、3人まで指定することができます。)。
申込書により指定された一時金受取人は、第一受益者が死亡したときに受益権を取得します。一時金受取人は、申込書による指定の金額および当該金額から生ずる収益金につき、申込書の指定に基づき、信託財産の中から金銭(一時金)で交付を受けることができます。
なお、申込書の指定により複数の一時金受取人がいる場合、一時金受取人に交付されるべき金額の計算について1 円未満の端数が生じる場合には、これを切り捨てるものとし、その結果残余の金銭が生じた場合には、交付される金額の大きい順序にて(当該金額が同額である場合には、委託者が申込書にて一時金受取人を指定した順序により)1 円ずつ当該残余の金額に満つるまで加算するものとします。
(3) 第二受益者(一時金受取人と同じ。)は、申込書等指定の金額または取得割合にて
(ただし、複数の第二受益者が指定されている場合、各第二受益者の取得する金額を計算した結果、円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとし、その結果残余の金銭が生じた場合には、交付される金額の大きい順序にて(当該金額が同額である場合には、委託者が申込書にて一時金受取人を指定した順序により)1円ずつ当該残余の金額に満つるまで加算するものとします。)、その人数と同じ個数の信託契約に信託契約が分割され、各第二受益者は、それぞれ分割された信託契
約に基づく信託の受益権を取得するものとします。
(4) 委託者は、本条第2項の指定に当たっては、委託者の推定相続人(この信託契約締結時点で委託者の相続が開始した場合に相続人となる者をいいます。)から指定するものとします。
(5) 第二受益者が、第一受益者の死亡以前に死亡している場合には、第二受益者は受益権を取得しません。
(6) 委託者は、当行所定の書面により、委託者の推定相続人の中から、第二受益者を変更(追加、取り消しを含みます。)することができます。
なお、委託者が遺言によって第二受益者を変更した場合、委託者、委託者の相続人その他利害関係を有する者が、当該変更内容を証拠添付のうえで、当行に書面で通知しない限り、当行は、第二受益者の変更がなされていないものと取り扱うことができ、当該取扱いにより既に行った第二受益者に対する信託財産の交付は有効とみなされるものとし、当行は、当該取扱いにより生じた委託者、委託者の相続人その他利害関係を有する者、その他第三者の損害について責任を負わないものとしま す。
また、本条第4項および本項に基づく第二受益者の指定内容について当行は検証を行わず、当該指定内容が本規定に反するものであったとしても、当該指定内容に従った取扱いは有効とみなされ、当行は、当該取扱いにより生じた委託者、委託者の相続人その他利害関係人、その第三者の損害について責任を負わないものとしま す。
(7) 当行は、第一受益者が死亡した事実を知った後、遅滞なく、第二受益者(複数指定されている場合にはその全員)に対し、委託者の届け出た第二受益者の住所に、この信託の受益権を取得した事実を通知するとともに、当行が通知を発送した日から3ヵ月以内に当行宛て受益の承認または受益権を放棄すべき旨を催告するものとします。
第二受益者は受益を承認する場合には、受益の意思表示を当行所定の書面によって行うとともに、当該書面において信託財産の受取方法等について当行所定の手続きを行うものとします。
第二受益者による当該受益の意思表示が当行に到達した場合、第二受益者は、以後受益権を放棄することはできないものとします。
当行は、第二受益者による受益の意思表示および信託財産の受取方法等の指定が当行所定の書面により行われない間(本項に定める通知が届かない場合も含む。)、第二受益者に対する信託金等の交付を行わないことができ、当行は、当該信託金等の交付につき遅滞責任を負いません。
また、本項に定める通知を発送した日から3ヵ月以内にいずれの意思表示もされない場合は、受益の意思表示があったものとみなします。
(8) 第二受益者が受益権を放棄する場合には、受益権放棄の意思表示を当行所定の書面
によって行うこととし、当該意思表示が当行に到達した場合には、当該第二受益者は当初から受益権を取得しなかったものとみなして、委託者が当該第二受益者に取得させるものとして申込書等にて指定した金額または割合に相当する信託財産にかかる信託契約は、第一受益者の死亡したときに、第10条第7号に基づき終了したものとみなします。
なお、当該終了した信託の受益権は、第一受益者の相続財産を構成します。
(9) 第二受益者が受益権を取得後かつ一時金取得前に死亡した場合には、第10条第6号に基づき、当該第二受益者にかかる信託は終了します。
なお、当該終了した信託の受益権は当該第二受益者の相続財産を構成します。
(10) 第一受益者の死亡以前に、第二受益者のうち死亡していた者がいた場合には、委託者が当該第二受益者に取得させるものとして申込書等にて指定した金額または割合に相当する信託財産にかかる信託契約は、第一受益者の死亡したときに、第10条第8号に基づき終了します。
なお、当該終了した信託の受益権は、第一受益者の相続財産を構成します。
第2条(信託期間)
(1) 信託契約の期間は、信託契約日から信託期間満了日(信託期間満了日は、信託契約日から30年後の応当日となります。)までとします。
この信託契約の期間を変更することはできません。
(2) この信託契約は、委託者(第一受益者)が、当行所定の手続きにより申し出た場合には、信託期間満了日より前に、全部または一部を解約することができます。
第3条(運用)
当行は、利息等の安定的な収入の確保により信託財産(「信託財産」とは、信託金およびその運用その他の事由により取得した財産をいう。以下同じ)の成長を図ることを目的として、信託財産を次の各号に掲げる財産に運用します。
① 預金または貯金
② 銀行勘定貸
③ 合同運用金銭信託
④ 国債
第3条の2(当行の銀行勘定との取引等)
(1) 当行は、信託財産の効率的な運用に資するものであり、かつ受益者の保護に支障が生ずることがないものとして金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則
(以下、「兼営法施行規則」という。)第23条第3項第2号ニに定める場合に該当す
るときは、信託財産を当行の銀行勘定(預金および銀行勘定貸)に運用することができるものとします。この場合当行は、同種および同量の取引を同様の状況の下で行った場合に成立することとなる通常の取引の条件と比べて、受益者に不利にならない条件でxxするものとします。
(2) 当行は、前項のほか、受益者の保護に支障を生ずることがないものとして兼営法施行規則第23条第3項に定める場合に該当するときは、有価証券の売買等の信託財産の運用に必要な取引を、当行の銀行勘定(第三者との間において信託財産のためにする取引であって、当行が第三者の代理人となって取引を行う場合を含む。)、当行を受託者とする他の信託財産、当行の利害関係人(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第2条第1項にて準用する信託業法(以下、「準用信託業法」とい
う。)第29条第2項第1号に定める「利害関係人」をいい、準用信託業法第22条第2項により読替えられる場合を含む。以下同じ)、委託先(第5条の2第1項に基づいて信託業務の全部または一部を委託した場合の当該委託先をいう。以下同じ)、または委託先の利害関係人との間で行うことがあります。
(3) 当行は、取引の通常の条件に照らして信託財産に不利益を与えることのない条件 で、信託財産に属する貸付金等と信託財産に属さない債務との相殺、当該貸付金等の借り主と相殺の約定(借り主からの相殺の約定を含む)その他第三者との間において信託財産のためにする行為であって当行の銀行勘定または当行の利害関係人 と、受益者との利益が相反することとなる取引を行うことがあります。
第3条の3(競合行為)
(1) 当行は、当行が受託者としての権限に基づいて信託事務の処理として行うことができる取引その他の行為(以下、「競合行為」という。)について、当行の銀行勘定または当行の利害関係人の計算で行うことができるものとします。ただし、法令に違反する場合には、これを行いません。
(2) 当行は、前項の行為について信託法第32条第3項に定める受益者に対する通知は行わないものとします。
第4条(合同運用)
(1) 当行は、信託金をこの信託約款に基づき受け入れ、信託目的および運用方法を同じくする他の信託金と合同して運用します。
(2) 前項に基づき合同して運用した信託財産(以下、「合同運用財産」という。)について生じた損益は、第9条および第11条に定める方法により、当該合同運用財産に属するそれぞれの信託金の各受益者に帰属します。
第5条(信託の登記・登録等)
(1) 当行は、信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をするものとします。ただし、受益者の利益を保護する上で支障がないと当行が認める場合には、信託の登記または登録を留保することがあります。
(2) 前項ただし書きの場合において、信託の登記または登録をすることが受益者の利益を保護するために必要であると当行が認めたときには、xxxxに信託の登記または登録をするものとします。
(3) 当行は、信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信託財産に属する旨の記載または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、当行が認める場合には、その計算を明らかにする方法のみにより分別して管理することがあります。
第5条の2(信託業務の委託)
(1) 当行は、準用信託業法第22条第1項および信託業法付則第7条第1項に規定する信託業務の全部または一部について、当行が適当と認める第三者(当行の利害関係人を含む)に委託することがあります。
(2) 当行は、前項に定める委託をするときは、以下に掲げる基準に適合する者を選定します。
① 委託する業務に関して規制する法令等が存在する場合には、当該法令等に基づく免許、登録等を受けていること。
② 信用力等に照らし、委託する業務の継続的な遂行が可能であること。
③ 委託する業務に係る実績や人材確保の状況等に照らし、委託する業務を的確に遂行する能力があること。
④ 委託する業務において信託財産を委託先が保管する場合には、当該信託財産と自己の固有財産その他の財産とを区分して分別管理を行う体制が整備されていること。
⑤ 内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること。
(3) 当行は、前項に定める委託先の選定にあたっては、委託を実施する部署において、当該委託先が前項各号に掲げる基準に適合していることを確認するものとします。
(4) 当行は以下の業務について、前3項によらず、当行が適正と認める者(当行の利害関係人を含む)に委託することができるものとします。
① 信託財産の保存に係る業務
② 信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務
③ 当行(当行から指図の権限の委託を受けた者を含む)のみの指図により行う業務
④ 当行が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為
第6条(元本補てん・予定配当率・利益補足)
(1) 当行は、信託金の元本に万一欠損が生じた場合、この信託の終了のときに完全にこれを補てんします。
当行が補てんする欠損は、信託法第13条に定める一般にxx妥当と認められる会計の慣行及び本約款第9条の規定に基づき計算された信託終了時の欠損をいいます。ただし、当行に預金保険法に定める保険事故等が発生した場合は、当行に対する与信等に関する損失は、当該欠損額から控除します。
(2) 当行は、金融情勢等を勘案のうえ、信託契約の期間等に応じて予定配当率を決定し、当行ホームページに掲示することにより受益者に示します。
(3) 当行は、利益の補足を行いません。したがって前項により受益者に示した予定配当率は、それを当行が保証するものではありません。
第7条(租税・事務費用)
当行は、信託財産に関する租税その他信託事務の処理に必要な費用を、信託財産の中から支払うことができます。
第8条(収益金の計算日)
この信託は、毎年 3 月および 9 月の各末日(以下、「計算期日」という。)ならびに、
この信託が終了した日において、第 9 条および第 11 条に定める方法により、受益者の収益金の額の計算を行います。
ただし、第 10 条第 6 号から第 8 号に定める終了の場合には、この信託が終了した日には計算せず、信託金の支払いに応じた日に計算します。
第9条(利益処分・信託報酬・収益金の分配等)
(1) この信託の毎計算期日において、前回計算期日の翌日から当該計算期日までの期間
(以下、「計算期間」という。)の利益は、次の順序により処理します。
① 合同運用財産に属するそれぞれの信託金の元本の額に第2項に定める信託報酬率を乗じて求められる信託報酬(ただし円未満の端数は切捨てます。)およ び、その他の諸経費を控除します。
② 合同運用財産につき損失が生じているときは、その損失に充当します。
③ 前各号の処理をした後の残額(以下、「総収益額」という。)は、当該計算期
日において合同運用財産に属するそれぞれの信託金の各受益者に対する収益金として分配するものとし、当該計算期日の翌日において、合同運用財産に属するそれぞれの信託金の元本金額に組み入れられるものとします。
なお、当該計算期日が、信託終了日である場合には、前号によらず当該計算期日の翌日以降に、受益者があらかじめ指定した方法により金銭で支払います。
(2) 前項第1号の信託報酬率は、総収益額と合同運用財産に属するそれぞれの信託金の受益者ごとに計算される予定配当額(前回計算期日の翌日(ただし前回計算期日の翌日以降に受入れた信託金については、その受入日。)に当行が示した予定配当率と当該計算期間中の信託金の元本の残高により計算される額をいう。以下同じ)の合計額が同額となるように決定します。ただし、これにより計算したとき、信託報酬率が年8.0パーセントを超えるときは年8.0パーセント、年0.001パーセント未満となるときは年0.001パーセントとします。
(3) 総収益額は、合同運用財産に属するそれぞれの信託金の受益者ごとの予定配当額で按分比例して分配します。
(4) 第1項第3号において収益金を金銭で支払う場合については、当該計算期日の翌日から実際の支払日までのxxは行いません。
第10条(信託の終了事由)
この信託は、次の各号に掲げる事由により終了します。ただし、第1条の2第3項の定めに従い分割された後、分割後の契約のいずれかに関して、本条3号から7号までのいずれかに定める信託終了事由が発生した場合、当該分割された契約に基づく信託のみが終了し、他の分割された契約には本条の効果は及ばないものとします。
① 第2条第1項に定める信託期間満了の場合(以下、「期間満了による信託の終了」といいます。)
② 第2条第2項に定める全部の解約の場合(以下、「解約による信託の終了」といいます。)
③ 第17条第3項に定める解約の場合(以下、「異議による信託の終了」といいます。)
④ 第10条の3第1項に定める解約の場合(以下、「反社会的勢力等の排除に伴う信託の終了」といいます。)
⑤ 受益者への信託財産の交付の完了により当該信託にかかる信託財産がなくなった場合
⑥ 第二受益者が受益権を取得後に死亡した場合
⑦ 第二受益者が受益権を取得後に受益権を放棄した場合
⑧ 第一受益者の死亡以前に全部または一部の第二受益者が既に死亡しているときにおける第一受益者の死亡の場合(当該第二受益者が取得する予定であった部分に限る)
第10条の2(マネー・ローンダリング等に係る取引の制限)
(1) 当行は、委託者または受益者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。委託者または受益者から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、追加信託およびこの信託の全部または一部の解約等の本約款にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
(2) 前項の各種確認や資料の提出の求めに対する委託者または受益者の回答、具体的な取引の内容、委託者または受益者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、追加信託およびこの信託の全部または一部の解約等の本約款にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
(3) 前2項に定めるいずれの取引の制限についても、委託者または受益者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当行が認める場合、当行は当該取引の制限を解除します。
第10条の3(反社会的勢力、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与等の排除に関する特約)
(1) 当行は、次の各号のひとつにでも該当し、取引を継続することが不適切である場合には、受益者に通知することにより、信託金の全部の解約ができるものとします。
① 委託者が信託申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
② 委託者、受益者、委託者または受益者の代理人、同意者、その他信託契約の関係者が、次のア~キまたはA~Eのいずれかに該当すると認められる場合
③ 委託者、受益者、委託者または受益者の代理人、同意者、その他信託契約の関係者が、自らまたは第三者を利用して次のa~eに該当する行為をした場合
④ この信託が、マネー・ローンダリング、テロ資金供与または経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合
ア. 暴力団イ. 暴力団員
ウ. 暴力団員でなくなった時から5年を経過しないものエ. 暴力団準構成員
オ. 暴力団関係企業
カ. 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等キ. その他前各号に準ずる者
A. 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
B. 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
C. 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
D. 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
E. 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
a. 暴力的な要求行為
b. 法的な責任を超えた不当な要求行為
c. 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
d. 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
e. その他前各号に準ずる行為
(2) 第16条にもとづく受益者の指定もしくは変更または第18条にもとづく受益権の譲渡もしくは質入に際しては、前項ア~キもしくはA~Eのいずれかに該当することまたは前項a~eのいずれかに該当する行為をしたことがある者が、受益者あるいは質権者となるような方法で、受益者の指定もしくは変更または受益権の譲渡もしくは質入れを行ってはならないものとします。
第11条(信託財産の交付)
(1) 第10条第1号に掲げる事由によりこの信託が終了した場合は、当行は前回計算期日の翌日から信託契約終了日までの日数、前回計算期日の翌日に当行が示した予定配当率および前回計算期日の翌日から信託契約終了日までの信託金の元本の残高等に
より計算される収益金を、信託契約終了日の翌日以降に、信託金の元本とともに受益者が指定した方法により合同運用財産の中から金銭で支払います。
(2) 前項において支払いが、信託契約終了日の翌々日以降になされた場合の信託契約終了日の翌日から支払日の前日までの収益金は、支払日に、第9条の規定に準じて計算して、合同運用財産の中から金銭で支払います。ただし、当該支払が信託契約終了日の翌日以降初めて到来する計算期日の翌日以降になされた場合の収益金については、信託契約終了日の翌日から当該計算期日までの分を、当該計算期日の翌日において第9条の規定に準じて計算し、合同運用財産に属するそれぞれの信託金に係る信託の元本金額に組み入れられるものとします。当該計算期日の翌日から支払日の前日までの収益金は、支払日に、第9条の規定に準じて計算して当行合同運用財産の中から金銭で支払います。
(3) 第10条第2号に掲げる事由によりこの信託が終了した場合は、当行は前回計算期日の翌日からお申出日までの日数、前回計算期日の翌日に当行が示した予定配当率、および前回計算期日の翌日からお申出日までの信託金の元本の残高等により計算される収益金と信託金の元本の合計額を、お申出日の翌日以降に受益者が指定した方法により合同運用財産の中から金銭で支払います。なお、当該支払が、お申し出日の翌々日以降となる場合には、前項に準じて取り扱います。
(4) 第10条第3号に掲げる事由によりこの信託が終了した場合は、当行は第3項に定める方法により支払います。
(5) 第10条第4号に掲げる事由によりこの信託が終了した場合は、当行は前回計算期日の翌日から解約日までの日数、前回計算期日の翌日に当行が示した予定配当率および前回計算期日の翌日から解約日までの信託金の元本の残高等により計算される収益金と信託金の元本の合計額を、解約日の翌日以降に、受益者が指定した方法により合同運用財産の中から金銭で支払います。なお、当該支払が、お申し出日の翌々日以降となる場合には、第2項に準じて取り扱います。
(6) 第10条第5号から第8号に定める信託の終了の場合は、第3項と同様のお取扱いとします。ただし、第3項において「お申し出日」とあるのは、「信託金の支払いに応じた日」と読み替えるものとします。
なお第10条第6号および第8号に定める信託の終了に基づく受益権は、各受益者の相続財産を構成し、第10条第7号に定める信託の終了に基づく受益権は、第一受益者の相続財産を構成するので、当該各受益者の相続人(受遺者等の承継者を含みま
す。)が指定した支払方法により合同運用財産の中から金銭で支払います
(7) 前各項の収益金の額は、各項の定めにかかわらず、その信託金の受益者に帰属すべき金額(それぞれの日(期間満了日、お申出日、解約日)において第9条の定めに準じた方法により計算した場合に求められる金額)を限度とします。
(8) 信託期間満了日までに受益者から信託金の一部の解約のお申出があり当行がこれを
認める場合には、当行はお申出日に、お申出の額を受益者が指定した方法により合同運用財産の中から金銭で支払います。
(9) 第1項、第3項、第4項および第5項の信託終了の際には、当行の求めに応じ、所定の書面に、署名および届出の印章による押印をして提出して下さい。また、当行は、当該信託の終了の手続に際し、必要と認めた場合、正当な権利者を確認する目的で証拠の提出を受益者その他の権利者に対し求めることができ、当該確認が完了するまでの間、信託財産の交付を行わないことに関して、遅滞責任を負いません。な
お、第5項の信託の終了の場合には、当行は相当の期間をおき、必要な書類等の提出または保証人を求めることがあります。
第12条(受益者への報告)
(1) 当行は、次の各号に掲げる書面について、当該各号に掲げる方法により受益者(当行が必要と認める場合には委託者を含む)にお知らせします。
① 第9条第1項第3号により分配する収益金の額および支払方法を記載した書面【年2回受益者への交付】
② この信託が終了したときの最終計算を記載した書面【受益者または受益者の相続人への交付】
③ 準用信託業法第27条第1項に定める信託財産状況報告書【当行ホームページでの掲載、閲覧(なお、受益者から照会があった場合には当行はすみやかに回答するものとします。)】
④ 準用信託業法第29条第3項に従い、第3条の2第1項および第2項に定める取引の状況を記載した書面【当行ホームページでの掲載、閲覧(なお、受益者から照会があった場合には当行はすみやかに回答するものとします。)】
(2) 当行は、前項第3号の信託財産状況報告書の作成をもって、財産状況開示資料(信託法第37条第2項により作成される書類をいう)の作成に代えるものとします。また、信託財産状況報告書をホームページに掲載し、閲覧に供することをもって、信託法第37条第3項の報告に代えるものとします。
(3) 当行は、第1項第4号の書面を当行ホームページに掲載し、閲覧に供することをもって、信託法第31条第3項の通知に代えるものとします。なお、第3条の2第3項および第3条の3により行う行為については、信託法第31条第3項および同法第32条第3項の通知は行わないものとします。
(4) 受益者は、信託法第37条第2項に定める財産状況開示書類の作成に欠くことのできない情報その他の信託に関する重要な情報および当該受益者以外の者の利益を害するおそれがない情報を除き、信託法第38条第1項に定める閲覧または謄写の請求を
することはできないものとします。
(5) 当行は、この信託約款に定めのあるもののほかは、信託法に定める受益者への通知は行わないものとします。ただし、受益者に通知しないことが、信託法その他の法令に違反するものについては、この限りではありません。
第13条(受益債権の相殺等)
(1) 当行は、信託期間満了日が未到来であっても、受益者と別に約定した場合には、その定めにしたがい、この信託の受益債権と当行のその受益者に対する貸付金等の債権(この信託の信託財産に属さない債権を含む。以下同じ)とを相殺することができます。また当行は相殺によらず、第2条第2項の規定にかかわらず、この信託を解約し、解約金を債権の弁済に充当することもできます。この場合の手続き、計算方法等については、別に約定した定めにしたがいます。
(2) 受益者は、信託期間満了日が未到来であっても、当行に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、当行に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り、信託金の元本に係る受益債権と当該債務とを、対当な額で相殺することができます。な お、受益債権に受益者の当行に対する債務を担保するため、または第三者の当行に対する債務で受益者が保証人となっているものを担保するために質xxの担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。
また、受益者が相殺の対象とする当行に対する借入金等の債務が銀行勘定からの債務である場合、受託者たる当行の銀行勘定が相殺対象となった受益債権を代位取得するものとし、当行は当該受益債権と銀行勘定貸その他信託財産からの債務との相殺を行いません。
(3) 前項により受益者から相殺する場合には、次の手続きによるものとします。
① 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、当行所定の書面に届出の印章により押印して直ちに当行に提出してください。ただし、この受益債権で担保される債務がある場合には、当該債務が受益者の当行に対する債務であるときは当該債務から優先して、当該債務が第三者の当行に対する債務であるときは受益者の保証債務から優先して相殺されるものとします。
② 前号の充当の指定がない場合には、当行の指定する順序方法により充当いたします。
③ 第1号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
(4) 第2項により受益者から相殺する場合の借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害
金等の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日までとして、利 率、料率は当行の定めによるものとし、外国為替相場については当行の計算実行時の相場を適用するものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱については当行の定めによるものとします。
(5) 第2項により受益者から相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当行の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。
第14条(善管注意義務等)
(1) 当行は、信託契約の本旨にしたがい善良なる管理者の注意をもってこの信託の事務を遂行する限り、原因の如何にかかわらず、信託財産について生じた一切の損害について責任を負いません。
(2) 当行がこの信託約款や法令に基づく任務を怠った場合において、信託財産に損失が生じたことにかかる措置については、信託財産に対し金銭によるてん補の方法により行うものとします。
(3) 前項の場合において、信託財産に変更が生じたことにかかる措置について、原状回復が適当であると当行が判断する場合は、この信託約款の信託目的に則し当行が合理的と考える原状回復の方法により行うものとします。ただし、原状回復が適当でないと当行が認める場合は、この限りではありません。
第15条(権利の消滅)
(1) 当行が当該信託財産を「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」(以下、「休眠預金等活用法」という。)に係る「休眠預金等」として、休眠預金等移管金を預金保険機構に納付したときは、その権利は消滅し、受益者は預金保険機構に対する休眠預金等代替金債権を有することとなります。
(2) 前項の「休眠預金等」とは、当該信託財産に係る最終異動日等から10年を経過したものをいいます。
(3) 休眠預金等活用法等の施行に伴う詳細については、第15条の2から第15条の4によります。
(4) なお、「休眠預金等活用法」に係る「休眠預金等」に該当せず、第9条および第 11条において、当行の責に帰さない事由によって信託財産の交付ができない場合で、受益者が信託期間満了日の後10年間当行に対してその権利を行使しないときは、その権利は消滅し、当該信託財産は当行に帰属するものとします。
第15条の2(休眠預金等活用法に係る異動事由)
(1) 当行は、この信託財産について、次の各号に掲げる事由を休眠預金等活用法にもとづく異動事由として取り扱います。
① 一部解約(委託者のご同意を得て受益者からお申し出があり、当行でこれを認めた場合に限ります。)、信託金の追加、その他の事由により信託財産の額に異動があったこと(当行からの収益金の分配に係るものを除きます。)
② 受益者から、この信託財産について次に掲げる情報の提供の求めがあったこと
(この信託財産が休眠預金等活用法第3条第1項にもとづく公告(以下、本項において「公告」という。)の対象となっている場合に限ります。)
ア. 当行が公告をすべき事項
イ. 公告の対象となる信託財産であるかの該当性
ウ. 受益者が公告前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地
第15条の3(休眠預金等活用法に係る最終異動日等)
(1) この信託財産について、休眠預金等活用法における最終異動日等とは、次に掲げる日のうち最も遅い日をいうものとします。
① 第15条の2に掲げる異動が最後にあった日
② 将来における信託財産に係る債権の行使が期待される事由として次項で定めるものについては、信託財産に係る債権の行使が期待される日として次項において定める日
③ 当行が受益者に対して休眠預金等活用法第3条第2項に定める事項の通知を発した日。ただし、当該通知が受益者に到達した場合または当該通知を発した日から 1か月を経過した場合(1か月を経過する日または当行があらかじめ預金保険機構に通知した日のうちいずれか遅い日までに通知が受益者の意思によらないで返送されたときを除く。)に限ります。
④ この信託財産が休眠預金等活用法第2条第2項に定める預金等に該当することとなった日
(2) 前項第2号において、将来における信託財産に係る債権の行使が期待される事由とは、次の各号に掲げる事由のみをいうものとし、信託財産に係る債権の行使が期待される日とは、当該各号に掲げる事由に応じ、当該各号に定める日とします。
① 信託期間、計算期間または償還期間の定めがあること信託期間、計算期間または償還期間の末日
② 法令、法令にもとづく命令もしくは措置または契約により、この信託財産について支払が停止されたこと当該支払停止が解除された日
③ この信託財産について、強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分(その例による処分を含みます。)の対象となったこと当該手続が終了した日
④ 法令または契約にもとづく振込の受入れ、口座振替その他の入出金が予定されていることまたは予定されていたこと(ただし、当行が入出金の予定を把握することができるものに限ります。)当該入出金が行われた日または入出金が行われないことが確定した日
第15条の4(休眠預金等代替金の支払に係る申し出の委任)
(1) この信託財産について長期間お取引がない場合、休眠預金等活用法にもとづきこの信託財産に係る債権は消滅し、受益者は、預金保険機構に対する休眠預金等代替金債権を有することになります。
(2) 前項の場合、受益者は、当行を通じてこの信託財産に係る休眠預金等代替金債権の支払を請求することができます。この場合において、当行が承諾したときは、受益者は、当行に対して有していた信託財産に係る債権を取得する方法によって、休眠預金等代替金債権の支払を受けることができます。
(3) 受益者は、第1項の場合において、次に掲げる事由が生じたときは、休眠預金等活用法第7条第2項による申し出および支払の請求をすることについて、あらかじめ当行に委任します。
① この信託財産に係る休眠預金等代替金の支払を目的とする債権に対する強制執 行、仮差押えまたは国税滞納処分(その例による処分を含みます。)が行われたこと
② この信託財産に係る休眠預金等代替金の一部の支払が行われたこと
(4) 当行は、次の各号に掲げる事由を満たす場合に限り、受益者に代わって前項による休眠預金等代替金の支払を請求することを約します。
① 当行がこの信託財産に係る休眠預金等代替金について、預金保険機構から支払等業務の委託を受けていること
② 前項にもとづく取扱いを行う場合には、受益者が当行に対して有していた信託財産に係る債権を取得する方法によって支払うこと
第16条(受益者・委託者の権利等)
(1) 委託者は、当行の承諾を得て受益者を指定または変更することができます。この権
利を含め、委託者の地位および権利は、相続により承継されません。
(2) 当行は、委託者と異なる者が受益者として指定された場合または受益者が変更された場合において、受益者(受益者として指定された者を含む)に対して、受益権の取得または喪失について通知する義務は負わないものとします。
(3) 委託者および受益者は、信託法第58条第4項による場合を除き、受託者を解任することはできないものとします。
第17条(信託約款の変更)
(1) 当行は、受益者の利益のために必要と認められるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、金融庁長官の認可を得て、または委託者および受益者の承諾を得て、この信託約款を変更できるものとします。
(2) 当行が金融庁長官の認可を得てこの信託約款を変更しようとするときは、変更の内容および変更について異議のある委託者または受益者は一定期間内(1か月以上の期間とします)にその異議を述べるべき旨の公告をすることとします。
(3) 前項において委託者または受益者が前項の期間内に異議を述べなかった場合には、その変更を承諾したものとみなします。委託者または受益者が異議を述べた場合には、受益者は当行に対して受益権の買取を請求することができます。この場合、第 2条第2項の規定にかかわらず、当行は第11条第4項に定める解約手続きを行うものとします。
(4) 第2項の公告方法は、電子公告とします。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合には、日本経済新聞に掲載する方法により行います。
(5) この信託約款は、前各項に掲げる方法以外の方法により変更することはできません。
第18条(譲渡・質入)
(1) この信託の受益権は、当行の承諾がなければ譲渡または質入することはできません。
(2) 当行が、やむを得ないものと認めて譲渡または質入を承諾する場合には、当行所定の書式により行います。
第19条(印鑑届出・印鑑照合)
(1) 委託者、受益者(第二受益者は除く)、委託者または受益者の代理人、同意者その他信託契約の関係者の印鑑は、委託者からあらかじめ当行に届出るものとします。
ただし、第二受益者は、第一受益者の死亡に伴い受益権を取得した際に届出るものとします。
(2) 当行が、この信託に関する請求書、諸届その他の書類に使用された印影を前項の届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえ は、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
第20条(届出事項の変更)
(1) 次の各号に掲げる事由が発生した場合には、委託者、受益者またはその相続人は直ちに当行にお申出のうえ、当行所定の手続をおとりください。
① 印章の喪失もしくは毀損
② 印章、名称、住所その他の届出事項の変更
③ 委託者、受益者、一時金受取人、これらの者の代理人(信託法にもとづく受益者代理人を含みます。)、同意者、xx監督人、信託管理人、その他信託契約関係者の死亡またはその行為能力の変動、住所の変更、その他の異動
(2) 委託者、受益者、一時金受取人、これらの者の代理人(信託法にもとづく受益者代理人を含みます。)、同意者、xx監督人、信託管理人、その他信託契約関係者について、家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合、または任意後見監督人が選任された場合には、直ちに補助人・保佐人・xx後見人または任意後見人の氏名その他当行が定める事項を、書面によってお届けください。またすでに、補助・保佐・後見の審判を受けている場合もしくは任意後見監督人が選任されている場合、またはこれらの届出事項に取消もしくは変更等がある場合も、同様にお届けください。
(3) 前各項の届出手続の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
(4) 届出のあった名称、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着し、または到着しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。なお、当行が委託者、その相続人または受益者等の住所を知ることができず、通知または送付書類を発送できない場合にも、同様とします。
(5) 第1項および第2項の場合、当行は、信託金もしくは収益金の支払いを、当行所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。
第21条(預金保険法に係る信託分割等)
当行に、預金保険法に定める保険事故等が発生した場合、当行は預金保険法の保険金計算規定により計算した保険金の額に対応する預金等に該当する受益権の受益者に対する元本補てんの履行、及び保険事故等が発生した後の信託目的を達成するための事務を円滑に行うことを目的として、本信託受益者の利益に資する条件を定める限りにおいて、当行の判断により信託を分割することができるものとし、当該分割は当行の定める時点において効力を生じるものとします。この場合、当行は、信託分割における主要な事項について、インターネットの利用その他の一般に周知する方法として適切な手段と考えられる方法により事前に公表するほか、遅滞なく通知または公告を行うものとします。また、当行に預金保険法に定める保険事故等が発生した場合において、この信託または分割により新設された信託について、清算することが受益者の利益に資するものと当行が判断したときは、信託を終了することとします。
第22条(新法の適用・引用条文等の変更)
(1) この信託約款に基づく信託契約には、新法(信託法(平成18年法律第108号)および信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第109号)による改正後の法律)が適用されるものとします。
(2) 法令等の改正により、この信託約款にて引用する法令等の各項番号等に変更が生じた場合には、改正後の各項番号等に自動的に読替えられるものとします。
第23条(分割後の信託契約の効力等)
分割後の信託契約についても同様に、この信託約款が適用されるものとします。
以上
≪当行が契約している指定紛争解決機関≫一般社団法人信託協会
連絡先:信託相談所 電話番号:0000-000-000または00-0000-0000