社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター(以下「甲」という)と株式会社日本レジストリサービス(以下「乙」という)とは、甲が、その登録管理する汎用 JP ドメイン名(以下「汎用ドメイン名」という)の登録管理業務を乙に代行させることについて、次のとおり業務代行契約を締結する。
業 務 代 x x 約 書
社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター(以下「甲」という)と株式会社日本レジストリサービス(以下「乙」という)とは、甲が、その登録管理する汎用 JP ドメイン名(以下「汎用ドメイン名」という)の登録管理業務を乙に代行させることについて、次のとおり業務代行契約を締結する。
第1条(代行業務の範囲)
xがこの契約により乙に代行させる業務(以下「代行業務」という)は、下記のとおりとし、乙は、これを代行することを受諾する。
(1) 汎用 JP ドメイン名登録申請等に関する規則(以下「汎用 JP ドメイン名
登録規則」という)記載の事務局が取り扱う業務の全部
(2) 汎用 JP ドメイン名登録規則第 27 条で定める汎用 JP ドメイン名登録料・維持料および費用明細の決定および公示に関する業務
(3) 汎用 JP ドメイン名登録申請の取次等に関する規則(以下「汎用 JP ドメイン名取次規則」という)で定める登録管理業務代行者が取り扱う業務の全部
(4) 汎用 JP ドメイン名経過措置実施要綱(以下「実施要綱」)に定める登録
管理業務代行者が取り扱う業務の全部
(5) JP ゾーンのネームサーバの維持・管理その他の業務
(6) 前号に定める業務を代行するにあたり、「属性型(組織種別型)・地域型 JPドメイン名登録に関する規則」に関連する事項については、乙は甲の指示に従って行うものとする。
(7) その他甲が指定する業務
(8) 上記に付随関連する業務
2 前項第2号に定める業務を代行する場合、乙は、予め甲が指定する手続を行わなくてはならない。
3 甲および乙は、上記各号の業務に関連して、乙が、その名において、登録申請等を
受け付けてその処理を行い、汎用 JP ドメイン名取次規則に定める指定事業者(以下「指定事業者」という)を認定し、その者との間で、甲が定める汎用 JP ドメイン名に関する業務委託契約を締結する権限が含まれることを確認する。
4 甲および乙は、前各項の定めにかかわらず、次の事項に関する権限を甲が留保することに合意する。
(1) 汎用 JP ドメイン名登録等に関する規則の制定・改廃に関する件
(2) 汎用 JP ドメイン名取次規則に関する規則の制定・改廃に関する件
(3) 汎用 JP ドメイン名登録規則で定める取消手続、異議申立手続、紛争処理機関の認定およびこれに付随する件
第2条 (代行業務遂行上の義務)
代行業務を実施するにあたり、乙は、甲の公益法人としての地位および代行業務の社会性ならびにxx性に十分な配慮を行わなければならない。
第3条 (代行業務遂行に関する裁量および責任)
甲および乙は、この契約および甲の汎用 JP ドメイン名に関する規則等で特別の定めがある場合を除き、乙は、代行業務をその裁量および責任において遂行することを確認する。
2 前項の規定にかかわらず、甲は、乙に対し、代行業務の遂行に関する勧告または指示を行うことができる。ただし、xが行う勧告は、乙の裁量権を拘束するものではない。
第4条(収入の帰属および費用の負担)
甲および乙は、代行業務の遂行によって乙が汎用 JP ドメイン名の登録申請者、登録者、指定事業者から収納した汎用 JP ドメイン名登録料・維持料および費用
(実施要綱に定める事前登録申請手数料を含む)はすべて乙の収入として帰属することに合意する。
2 甲および乙は、代行業務の遂行に必要な一切の費用(実施要綱に定める業務の遂行に必要な費用を含む)を乙が負担することに合意する。この負担は、前項によって乙に帰属する収入が費用を下回った場合も変更しない。
3 乙が甲から登録管理業務を移管承継しないでこの契約が終了する場合、甲および乙は、協議のうえ、この契約の有効期間中における第1項の収入と前項の費用の損益の処理に関する事項を定める。
第5条(収入帰属・費用負担の例外)
前条の定めにかかわらず、第1条第4項第3号に関連して、乙が登録申請者または登録者から納付を受けた費用については、乙は、甲に対してその全額を支払う。
2 甲および乙は、協議により、前項に関連して、乙が甲に対して追加支払いを行うことを決定することができる。
3 代行業務の遂行に関連し、甲の責に帰すべき事由によって乙が登録申請者、登録
者または指定事業者に対して損害賠償を行った場合には、乙は、甲に対してその補填を求めることができる。ただし、乙が、あらかじめ甲に通知しない場合には、この限りでない。
第6条(業務実施報告・帳簿等の閲覧等)
甲は、乙に対し、毎四半期(乙の営業年度による)ごとの代行業務実施報告を求めることができる。
2 甲は、必要がある場合、乙に対して、特定の事項についての代行業務実施報告を求めることができる。ただし、この請求は、乙に合理的な報告作成期間を付与しなければならない。
3 乙は、甲の書面による請求がある場合、甲または甲の指定する者に対して、代行業
務の遂行に関する乙の帳簿その他の記録を閲覧させなければならない。
4 甲は、必要がある場合、甲の総会、理事会、運営委員会その他の会議に乙の担当者の出席を求め、代行業務に関する報告を求めることができる。
第7条(代行業務遂行に関する甲の支援)
甲は、乙が代行業務を円滑に遂行するため、下記各号の事項を含む支援を行う。
(1) 甲の職員の乙に対する出向または移籍。ただし、その詳細は別途契約をもって定める。
(2) 汎用 JP ドメイン名等に関して甲が開発したシステムの無償の非独占
的・譲渡不能な使用の許諾
(3) 汎用 JP ドメイン名の登録管理に必要な諸器材および施設の貸与。ただし、この貸与に関する有償・無償の別その他の事項については、甲乙協議のうえ、別途契約を締結する。なお、乙は、貸与された諸器材等について善良なる管理者の注意義務をもってこれを管理し、必要なxxを行う。
(4) 甲が保有し、汎用 JP ドメイン名の登録管理業務を行うために必要な諸施設・権利等の乙に対する移転。ただし、この移転には、甲の乙に対する現物出資を含む。
(5) 代行業務を遂行するうえでの甲の名称およびロゴの無償使用。ただし、甲はその使用を限定することができる。
第8条(相互協力)
甲および乙は、下記各号の事項を含むドメイン名登録管理業務全般にわたる事項について、相互に運営協力をする。
(1) ICANNとの間の ccTLD 契約(仮称)の締結および移管承継に関する
事項
(2) 汎用 JP ドメイン名を含む JP ドメイン名に関するシステムの開発
(3) 汎用 JP ドメイン名を含む JP ドメイン名の普及に関する諸活動
(4) 甲および乙の職員の相互研修
2 前項第1号について、甲および乙は、特に、密接に協議するとともに、その他の事項についての運営協力を効率的に行うための定時または随時の協議会を開催するものとし、その詳細は別途協議する。
第9条(知的財産権の帰属)
代行業務の遂行に伴って乙が行った発明(ビジネスモデルを含む)、考案、著作その他の知的財産権は、乙に帰属する。
2 甲自らの業務のために前項の発明等を使用する必要がある場合、甲は、乙に対して、原則として無償で、非独占的・譲渡不能な通常実施権、使用xxの設定を請求することができる。ただし、乙は、正当な理由なくしてこの請求を拒むことができないものとし、かつ、通常実施権の設定等に要する費用は、甲の負担とする。
3 前項の規定にかかわらず、第1項の発明等に関して第三者(不特定または多数の者
を含む)に対して、使用を許諾する場合の措置については、都度、甲乙協議のうえ、その取扱を定める。
第 10 条(連絡担当者)
甲および乙は、この契約に基づく代行業務実施の細目を協議する。この協議は、第
8条の協議会において行う。
第 11 条(有効期間)
この契約の有効期間は、特に定めない。
2 前項の定めにかかわらず、第8条第1項第1号の契約によって、乙が甲から汎用 JPドメイン名に関する登録管理業務の移管承継した場合、この契約は終了する。この場合、この契約およびこれに関連する事項の処理は、移管承継の対価を含め、甲乙協議のうえ定める。
第 12 条(解除)
甲は、下記各号の事由が生じた場合に限り、6か月以上の予告期間を定めた書面をもって通知することにより、この契約を解除することができる。
(1) 乙が支払不能の状態となり、または、破産、会社更生、民事再生等の法的手続きの申立をし、もしくは申立をされたとき
(2) 乙が代行業務の遂行に関してこの契約または甲が定める規則または指示について実質的かつ重大な違背があり、甲の理事会がこの契約を解除することを決議した場合
第 13 条(解除に伴う措置)
前条による甲の解除が行われた場合、乙は、代行業務を甲または甲の指定する者に対して返戻・移管することに同意し、そのために必要な甲の指示を遵守する。
2 前項の返戻・移管に要する費用は、乙の負担とする。ただし、甲は、その裁量により乙の負担を減免することができる。
3 乙は、解除が行われた場合であっても、甲に対して何らの請求をしない。
第 14条(協議)
この契約に定めのない事項またはこの契約に関する疑義については、甲乙が誠意をもって協議するものとする。
第 15 条(合意管轄)
甲および乙は、この契約およびこの契約に付随関連する事項について、訴訟、調停等の提起を必要とする場合には、東京地方裁判所をもって専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
この契約成立の証として本書2通を作成し、甲乙記名捺印のうえ、各自その1通を保有
する。
2001年2月5日
(甲) xxxxxxxxxxxx0xx0xx
社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター理 事 x x x x
(乙) xxxxxxxxxxxx0xx0xxxxxxx株式会社日本レジストリサービス
代表取締役社長 x x x x