(1) 「サンワ光α」とは、当社が東日本電信電話株式会社の提供する IP 通信網サービスを利用して提供する光ブロードバンドサービスと当社のインターネット接続サービスを一体的に提供するものです。
第1章 総則
第 1 条(定義)
株式会社サンワ(以下「当社」といいます)は、このリモートサポートサービス利用規約(以下「本規約」といいます)を定め、これによりリモートサポートサービス(以下「本サービス」といいます)を提供します。
(1) 「サンワ光α」とは、当社が東日本電信電話株式会社の提供する IP 通信網サービスを利用して提供する光ブロードバンドサービスと当社のインターネット接続サービスを一体的に提供するものです。
(2) 「サンワ光α回線」とは、サンワ光αに係る契約者回線をいいます。
(3) 「サンワ光α契約」とは、当社からサンワ光αの提供を受けるための契約をいいます。
(4) 「サンワ光α契約者」とは、当社とサンワ光αの契約を締結している者を意味します。
(5) 「本契約」とは、当社から本サービスの提供を受けるための契約をいいます。
(6) 「契約者」とは、当社と本契約を締結している者を意味します。
(7) 「専用受付番号」とは、契約者が本サービスを利用するために当社が指定した電話番号。受付時間は別紙 1(提供時間)に定めるところによります。
(8) 「本ソフト」とは、契約者のパソコン等にインストールし、契約者の承諾に基づき東日本電信電話株式会社のオペレータが当該パソコン等を遠隔操作することを可能とする機能や当該パソコン等が接続する同一 LAN 上に接続された周辺機器の情報取得等を有したソフトウェア。本ソフトの利用条件および対象となるパソコン等については、別紙 2(本ソフトの利用条件)に定めるところによります。
(9) 「リモートサポート」とは、本ソフトがインストールされた契約者のパソコン等を、契約者の要請に基づき東日本電信電話株式会社のオペレータがそのパソコン等を遠隔操作して行う課題解決等をいいます。
(10)「オンラインパソコン教室」とは、専用受付番号への要請に基づき 1 回 30 分程度でインターネットの活用方法等を解説するサービス。xxxxxxは別紙 3(オンラインパソコン教室のカリキュラム)に定めるところによります。
(11)「本サービス」とは、専用受付番号の要請に基づき、契約者のパソコン等の状況に関する問診、リモートサポート、電話での課題解決方法の説明及びオンラインパソコン教室等を行うサービスをいいます。
(12)「IPv6 通信」とは、サンワ光αにおいて、インターネットプロトコルバージョン 6 によって行う通信をいいます。
第 2 条(本規約の変更)
1 当社は、本規約(別紙を含みます)を、契約者の承諾を得ることなく変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、
変更後の規約によります。この場合,当社は第 3 条(通知)に規定する方法により契約者に通知するものとします。
2 変更後の本規約については,当社のホームページに掲載された時点より変更後の本規約が有効になるものとします。
3 契約者は,本規約の変更についての効力が生じた後に,本サービスを利用した場合,当然に変更後の本規約について承諾したとみなされるものとします。
第 3 条(通知)
1 当社から契約者への通知は,当社のホームページに掲載するなど,当社が適当と判断する方法により随時これを行います。
2 前項の通知は,当社のホームページへの掲載により行う場合は,当該通知の内容を掲載した時点をもって,契約者に到達したものとみなします。
第 2 章 本サービスの提供
第 4 条(本サービスの提供範囲)
当社は、契約者から請求があったときは、別紙 3(オンラインパソコン教室のカリュキラム)に定めるカリキュラム及び別紙 4(サポート対象機器、ソフトウェア及びサービスとサポート範囲)に定める機器、ソフトウェア及びサービスについて、本サービスを提供します。
第 5 条(提供区域)
本サービスは、本契約の申し込みをするサンワ光αに係るサンワ光α契約者が利用しているサンワ光α回線の提供区域において提供します。
第 3 章 契約
第 6 条(契約の単位)
1 当社は、1 のサンワ光α契約につき、1 の本契約を締結します。
2 契約者は、本サービスに係るサンワ光α契約者と同一の者に限ります。
第 7 条(契約申込の方法)
本サービスを申込むときは、本規約の内容を承諾した上で、次に掲げる事項を当社所定の手続きに従って契約事務を行う当社に申し出ていただきます。
(1)本サービスに係るサンワ光αの契約者回線等番号。 (2)その他申込みの内容を特定するための事項。
(3)転用の際、東日本電信電話株式会社の「リモートサポートサービス」が自動的にサンワ光αの「リモートサポートサービス」へ切替わります。
第 8 条(契約申込の承諾)
1 当社は、前条の申込みを受付け、必要な審査・手続等を経た後に、当社所定の方法により利用申込みに対する諾否を決定し、利用希望者に通知するものとします。
2 当社は、当社の裁量により、いつでも、利用希望者についての審査を行うことができるものとします。当該審査の結果、利用希望者が以下の各号のいずれかに該当することが判明した場合、当該利用希望者の本サービスの利用申込みを承諾しないことがあります。
(1)利用希望者又は契約者が実在しないこと 。
(2)申込みをした時点で、本規約の違反等により契約者の資格又はサービス提供の停止等の処分中であり、又は過去にこれらへの違反等で利用契約を解除等されたことがあること 。
(3)申込みの際の申告事項に、虚偽の記載、誤記、又は記入漏れがあったこと。
(4)申込みをした時点で料金等その他の当社に対する債務の支払を怠っている、又は過去に支払を怠ったことがあること。 (5)申込みの際に決済手段として届け出たクレジットカードがクレジットカード会社により無効扱いとされていること 。
(6)未xx、xx被後見人、被保佐人又は被補助人のいずれかであり、申込みの手続がxx後見人によって行われておらず、又は申込みの際に法定代理人、保佐人若しくは補助人の同意を得ていなかったこと 。
(7)第 50 条(反社会的勢力の排除)第 1 項各号に掲げる者に該当する、又は該当するおそれがある場合。
(8)本サービスの提供を含む当社の業務の遂行上又は技術上支障があるとき 。
(9)当社が提出を求めた本人確認書類等を提出しないとき 。
(10)前各号のほか、当社が不適当と認めるとき 。
3 当社が利用希望者の本サービス利用申込みを承諾しない場合でも、当社は審査の内容、利用申請を承諾しない理由その他審査に関する事項を開示する義務を負わないものとし、かつ、利用希望者又は第三者に生じた損害、不利益、その他一切の結果について、何ら責任を負わないものとします。
4 利用希望者が、当社の定める方法に従って本サービスへ申込みをし、利用希望者に対し、当社が当該申込みを承諾する旨通知した時点で、当社と利用希望者との間に利用契約が成立し、利用希望者には、契約者の資格が与えられるものとします。なお、契約者の資格は、利用契約が本規約の理由によって終了したときは、当然に消滅するものとします。
第 9 条(権利の譲渡)
1 契約者は、本サービスに係るサンワ光α回線のサンワ光α契約に関する権利の譲渡があったときは、本規約に基づいて本サービスの提供を受ける権利を譲渡することができます。
2 前項に規定する譲渡があったときは、譲受人は、契約者の有していた本契約に係る一切の権利及び義務を承継します。
第 10 条(契約者の地位の承継)
1 相続又は法人の合併若しくは分割により契約者の地位の承継があったときは、相続人または合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人若しくは分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて当社に届けていただきます。
2 前項の場合に、地位を承継した者が 2 人以上あるときは、そのうちの 1 人を当社に対する代表者と定め、これを届け出るものとします。
3 当社は、前項の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの 1 人を代表者として取り扱います。
4 前 3 項の規定にかかわらず、契約者の地位の承継において第 1 項の届出がないときは、当社は、その本サービスに係るサンワ光α回線のサンワ光α契約者の地位の承継の届出をもって、契約者の地位の承継があったものとみなします。
第 11 条(契約者の氏名等の変更の届出)
1 契約者は、その氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先に変更があったときは、そのことを速やかに当社に届け出ていただきます。
2 前項に定める変更があったにもかかわらず当社に届出がないときは、当社に届出を受けている氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書送付先への郵送等の通知をもって、当社からの通知を行ったものとみなします。
3 第 1 項の届出があったときは、当社は、その届出があった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
第 4 章 禁止行為
第 12 条(営業活動の禁止)
契約者は、本サービスを使用して、有償、無償を問わず、営業活動、営利を目的とした利用、付加価値サービスの提供又はその準備を目的とした利用をすることができません。
第 13 条(著作xx)
1 本サービスにおいて東日本電信電話株式会社が契約者に提供する一切の物品(各種ソフトウェア、取扱マニュアル、ホームページ、メールマガジン等を含みます)に関する著作権及び特許権、商標権、並びにノウハウ等の一切の知的所有権は、東日本電信電話株式会社及び株式会社オプティム(以下「オプティム」という)または、本製品を製作する上で必要となるソフトウェアの使用を東日本電信電話株式会社およびオプティムに対して許可する者に帰属するものとします。
2 契約者は、前項の提供物を以下のとおり取り扱っていただきます。
(1)本サービスの利用目的以外に使用しないこと。
(2)複製・改変・編集等を行わず、また、リバースエンジニアリング、逆コンパイル又は逆アセンブルを行わないこと。 (3)営利目的有無を問わず、第三者に貸与・譲渡・担保設定等しないこと。
第 5 章 使用中止等
第 14 条(利用中止)
1 当社は、次の場合には、本サービスの利用を中止することがあります。
(1)東日本電信電話株式会社の電気通信設備及び東日本電信電話株式会社の委託会社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2)第 16 条(利用の制限)の規定により、本サービスの利用を中止するとき。
(3)東日本電信電話株式会社が設置する電気通信設備又は本ソフトの障害、その他やむ得ない事由が生じたとき。 (4)その他当社または東日本電信電話株式会社が本サービスの運用を中止することが望ましいと判断したとき。
2 当社は、前項の規定により本サービスの利用を中止するときは、東日本電信電話株式会社が指定するホームページ等により、その旨周知を行います。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第 15 条(利用停止)
当社は、契約者が次のいずれかに該当するときには、本サービスの利用を停止することがあります。
(1)料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(2)契約者が当社と契約を締結している又は締結していた他のサンワ光α等に係る料金その他債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(3)当社または東日本電信電話株式会社の名誉若しくは信用を毀損したとき。
(4)第 12 条(営業活動の禁止)、第 13 条(著作xx)及び第 29 条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき。
(5)契約者が過度に頻繁に問い合わせを実施し又はサポートサービス及びオンラインパソコン教室の提供に係る時間を故意に延伸し東日本電信電話株式会社の業務の遂行に支障を及ぼしたと、東日本電信電話株式会社が判断したとき。
(6)本規約に反する行為であって、本サービス又はサンワ光α等に関する当社及び東日本電信電話株式会社の業務遂行又は東日本電信電話株式会社の電気通信設備に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがある行為をしたとき。
(7)当社または東日本電信電話株式会社に損害を与えたとき。
第 16 条(利用の制限)
当社は、東日本電信電話株式会社の IP 通信網サービス契約約款第 36 条に規定する通信利用の制限等があったときには、本サービスの制限(天災、事故その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときには、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信、又は公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限することをいいます)を行うことがあります。
第 17 条(本サービスの提供の終了)
1 当社は、当社または東日本電信電話株式会社が本サービスを継続的かつ安定的に提供することが著しく困難な場合は、本サービスの提供を終了することがあります。
2 前項の規定により、当社が本サービスの提供を終了し、本サービスの提供の終了に伴いその本契約を解除する場合は、当社が指定するホームページ等によりその旨周知を行います。また、あらかじめその理由、本サービスの提供を終了する日を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第 18 条(契約者による契約解除)
契約者は、本契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ当社に当社所定の方法により通知していただきます。
第 19 条(当社による契約解除)
当社は、契約者が以下のいずれかに該当する場合、当該契約者に事前に何ら通知又は催告することなく、本契約を解除することがあります。
1 第 15 条(利用停止)の規定により本サービスの利用を停止された契約者が、なおその事実を解消しないとき。但し、当社は、第 15 条(利
用停止)第 1 項いずれかに該当する場合に、その事実が当社または東日本電信電話株式会社の業務に著しい支障を及ぼすと判断したときは、本サービスの利用停止をしないで本契約を解除できるものとします。
2 本契約に係るサンワ光α契約について、サンワ光α契約の解除があったとき。
3 第 17 条(本サービス提供の終了)第 1 項に定めるとき。
4 契約者に次に定める事由のいずれかが発生したとき。
(1)支払停止状態に陥った場合その他財産状態が悪化し又はそのおそれがあると認められる相当の理由がある場合。 (2)手形交換所の取引停止処分を受けた場合。
(3)差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分の申立を受けた場合。
(4)破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始若しくは特別精算開始の申立を受け、又は自ら申立をした場合。
第 6 章 料金
第 20 条(料金)
当社が提供する本サービスの料金は別紙 5(料金表)に定めるところによります。
第 21 条(利用料金の支払義務)
1 契約者は、次の各号の規定に従い、別紙 5(料金表)に規定する月額料金(以下、「月額料金」といいます。)及び請求書等の発行に関する料金の支払いを要します。また、オンラインパソコン教室を利用したときは、別紙 5(料金表)に規定するオンラインパソコン教室料金の支払いを要します。
2 前項に規定する月額料金について、契約者は、当社が本サービスの提供を開始した日を含む月から起算して、本サービスの契約の解除があった日の前日を含む月までの期間について支払いを要します。また、同一の月に複数回のサービスの提供及び契約の解除があった場合については、解除の回数に月額料金を乗じた金額の支払いを要します。
3 前項の期間において、利用停止等により本サービスを利用することができない状態が生じたときの利用料金の支払いは次によります。
(1)利用停止があったときは、契約者は、その期間中の月額料金の支払いを要します。
(2)前号の規定によるほか、契約者は、次の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の月額料金の支払いを要します。
区別 | 支払いを要しない料金 |
1 契約者の責めによらない理由により、本サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この表において同じとします)が生じた場合にそのことを故障受付センタが知った時刻から起算して、48 時間以上その 状態が連続したとき。 | そのことを故障受付センタが知った時刻以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります)について24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスについての月額料金。 |
第 22 条(割増金)
契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(別紙 5(料金表)の規定により消費税相当額を加算しないこととされている料金にあっては、その免れた額の 2 倍に相当する額)を割増金として支払っていただきます。
第 23 条(延滞利息)
1 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について年 14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。
第 24 条(料金計算方法等)
1 当社は、契約者がその契約に基づき支払う料金のうち、利用料金は料金月に従って計算します。ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算します。
2 当社は、第 21 条(利用料金の支払義務)第 3 項第 2 号の規定に該当する場合は、月額料金をその利用日数に応じて日割りします。
3 前項の規定による月額料金の日割りは、暦日数により行います。この場合、第 21 条(利用料金の支払義務)第 3 項第 2 号の表内 1 に規
定する料金の算定に当たっては、その日数計算の単位となる 24 時間をその開始時刻が属する暦日とみなします。
4 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、第 1 項に規定する料金月の起算日を変更することがあります。
5 契約者は、料金表に定める料金を支払うものとします。
6 契約者は、当社が請求した料金等の額が本規約に定める料金の支払いを要するものとされている額よりも過小であった場合には、当社が別に定める場合を除き、支払を要する料金(当社が請求した料金と本規約に定める料金の支払いを要するものとされている額との差額を含みます)の支払いを要します。
7 当社は、料金等その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を四捨五入します。
8 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、本規約の規定にかかわらず、臨時に、その料金を減免することがあります。料金の減免を行ったときは、当社が指定するホームページ等により、その旨周知を行うものとします。
第 25 条(料金等の支払)
1 契約者は、料金について、当社が定める期日までに当社又は金融機関等において支払うものとします。
2 契約者は、料金について支払期日の到来する順序に従って支払うものとします。
第 7 章 損害賠償
第 26 条(責任の制限)
1 当社は、本サービスを提供すべき場合において、東日本電信電話株式会社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下、本条において同じとします)にあることを、故障受付センタが知った時刻から起算して 48 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を次項に定める範囲内で賠償します。また、当該契約者が、当該損害賠償事由の生じた日を起算日として 3 ヶ月を経過しても損害賠償請求を行わなかった場合、請求する権利を失うものとします。
2 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを故障受付センタが知った時刻から 48 時間以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります)について、24 時間ごとに日数計算し、その日数に対応するその本サービスの利用料金を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
第 27 条(免責)
1 当社は、契約者からの問合せを遅滞無く受け付けることを保証するものではありません。
2 当社は、本サービスの提供をもって、契約者の問題・課題等の特定、解決方法の策定、解決又は解決方法の説明を保証するものではありません。
3 本サービスは、メーカー、ソフトウェアハウス及びサービス提供事業者が提供するxxサポートを代行するサービスではありません。問合せの内容によっては、問合せの対象となる機器、ソフトウェア、サービスをそれぞれ提供するメーカー、ソフトウェアハウス、サービス提供事業者のホームページを紹介することや、それぞれに対して契約者自身で直接問合せすることを依頼するに留まる場合があります。
4 当社は、本サービスの提供をもって、オンラインパソコン教室で提供する講座内容に関する契約者の完全な理解を保証するものではあ
りません。
5 当社は、オペレータの説明に基づいて契約者が実施した作業、リモートサポートサービス及びオンラインパソコン教室の内容について保証するものではありません。
6 当社は、オペレータの説明に基づいて契約者が実施した作業、リモートサポートサービス及びオンラインパソコン教室の実施に伴い生じる契約者の被害について、一切の責任は負いません。
7 契約者が本サービスの利用により第三者(他の契約者を含みます)に対し損害を与えた場合、契約者は、自己の責任でこれを解決し、当社にいかなる責任も負担させないものとします。
8 当社は、第 14 条(利用中止)、第 15 条(利用停止)、第 16 条(利用の制限)、第 17 条(本サービス提供の終了)の規定により本サービスの利用中止、利用停止、利用の制限並びに本サービス提供の終了に伴い生じる契約者の被害について、一切の責任は負いません。
9 自然災害、サイバーテロ、第三者による妨害等、不測の事態を原因として発生した被害については、本規約の規定外の事故であることから、本サービスの提供が困難な不可抗力とみなし、当社は一切責任を負いません。
10 当社は、業務の遂行上やむを得ない理由があるときは専用受付番号を変更することがあります。この場合、当社は、あらかじめそのことを契約者に通知します。
第 8 章 個人情報の保護
第 28 条(個人情報の保護)
1 契約者は、本サービスの提供に不可欠な、東日本電信電話株式会社、当社及び東日本電信電話株式会社が業務を委託する他の事業者から請求があったときは、当社または東日本電信電話株式会社がその契約者の氏名及び住所等を、その事業者に通知する場合があることについて、同意するものとします。
2 契約者は、東日本電信電話株式会社が、本サービスの提供の過程において契約者の個人情報及び別紙 6(本ソフトによる周辺機器情報取得機能)に規定する範囲に限る情報(以下「パーソナルデータ」といいます)を取得および保管する場合があることについて同意するものとします。
3 東日本電信電話株式会社は、前項の規定により契約者から知り得た個人情報及びパーソナルデータについては、東日本電信電話株式会社が別に定める「プライバシーポリシー」に基づき取り扱うものとします。
第 9 章 雑則
第 29 条(利用に係る契約者の義務)
1 契約者は、本サービスの利用を要請するにあたり、次の各号に定める条件を満たしていただきます。ただし、契約者が次の条件を満たしている場合であっても、契約者のご利用状況によっては本サービスが提供できない場合があります。
(1)契約者自身による本サービスの利用の要請であること。
(2)サポートサービスの実施に必要な機器、ソフトウェア、ソフトウェアの正規のライセンス又はプロダクト ID、並びにサービスの利用 ID やパスワード等の設定情報等が用意されていること。
(3)サポートサービスの実施に必要な当社又は他の事業者が提供するドライバソフトウェア又はアプリケーションソフトウェア等のソフトウェアライセンスに同意し、契約者のパソコン等へのインストールを承諾すること。
2 契約者がリモートサポート又はオンラインパソコン教室の利用の要請をする場合には、前項に定める条件に加え、以下の条件を満たしていただきます。
(1)リモートサポート及びオンラインパソコン教室の提供を受ける契約者のパソコン等が使用可能な状態になっていること。
(2)サポートサービス及びオンラインパソコン教室の提供を受ける契約者のパソコン等に予め本ソフトがインストールされていること。 (3)契約者は東日本電信電話株式会社が発行する電子証明書の受領を承諾し、オペレータの遠隔操作を承諾すること。
(4)契約者はオペレータの遠隔操作時に、オペレータが以下の情報を閲覧することに承諾すること。
・オペレーションシステムの種類、バージョン
・クライアント証明書 ID
・マシン名
・MAC アドレス
・ハードディスクドライブのボリュームシリアル番号
・ハードディスクドライブの空き容量
・デフォルトブラウザの種類、バージョン
・デフォルトメールソフトの種類、バージョン
・CPU 種類、動作周波数
・メモリ容量
・ルータの機種、ログインアカウントおよびログインパスワード
・その他、本サービスの提供の過程において知り得てしまう情報
(5)契約者のルータ、セキュリティソフト等がオペレータと本ソフトがインストールされたサポートサービス及びオンラインパソコン教室の提供を受ける契約者のパソコン間の IPv6 通信を遮断しないこと。
(6)契約者が必要に応じてオペレータの指示に基づき操作を実施すること。
(7)契約者、ないし第三者が、本ソフトの一部機能が有効化された契約者のパソコンと同一 LAN 上に、第三者が所有する機器を接続する場合、契約者は第三者に対して、本ソフトにて、接続された機器の情報が取得されることについて注意喚起を行い、契約者の責任において第三者から同意を得ること。なお、本ソフトにて取得する情報は、別紙 6(本ソフトによる周辺機器情報取得機能)に定められるものとする。
3 前 2 項の規定のほか、契約者は次のことを守っていただきます。
(1)当社及び東日本電信電話株式会社又は第三者の財産権(知的財産権を含みます。)、プライバシー、名誉、その他の権利を侵害しないこと。
(2)本サービスを違法な目的で利用しないこと。
(3)本サービスによりアクセス可能な当社及び東日本電信電話株式会社又は第三者の情報を改ざん、消去する行為をしないこと。 (4)第三者になりすまして本サービスを利用する行為をしないこと。
(5)意図的に有害なコンピュータプログラム等を送信しないこと。
(6)当社の設備に無権限でアクセスし、又はその利用若しくは運営に支障を与える行為をしないこと。
(7)本人の同意を得ることなく、又は詐欺的な手段により第三者の個人情報を収集する行為をしないこと。
(8)本サービス及びその他当社、東日本電信電話株式会社の事業の運営に支障をきたすおそれのある行為をしないこと。
(9)法令、本規約若しくは公序良俗に反する行為、当社及び東日本電信電話株式会社若しくは第三者の信用を毀損する行為、又は当社及
び東日本電信電話株式会社若しくは第三者に不利益を与える行為をしないこと。
(10)本サービスの専用受付番号の適正な管理に努めること。
(11)その他前各号に該当するおそれのある行為又はこれに類する行為を行わないこと。
4 契約者は、前項の規定に違反して東日本電信電話株式会社の設備等を毀損したときには、東日本電信電話株式会社が指定する期日までにその修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
第 30 条(設備等の準備)
1 契約者は、自己の責任において、本サービスを利用するために必要なパソコン、通信機器、サンワ光αその他の設備を保持し管理するものとします。
2 契約者が本サービスを利用するために必要なサンワ光αの利用料金は、本サービスの利用料金には含まれません。
第 31 条(法令に規定する事項)
本サービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
第 32 条(準拠法)
本規約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
第 33 条(紛争の解決)
1 本規約の条項又は本規約に定めのない事項について紛議等が生じた場合、双方誠意をもって協議し、できる限り円滑に解決するものとします。
2 本規約に関する紛争は、前橋地方裁判所又は前橋簡易裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。
【別紙 1(提供時間)】
当社は、専用受付番号にて 9:00~21:00(年中無休)の間、本サービスを提供します。
【別紙 2(本ソフトの利用条件)】
パソコン | オペレーションシステ ム | 最新の利用条件は、NTT 東日本公式ホームページでご確認ください。 NTT 東日本公式 HP:https://flets.com/osa/remote/s_offer.html |
CPU | ||
メモリ | ||
HDD | ||
LAN | ||
スマートフォン、タブレット端末 | ||
通信環境 |
注意事項
・初期設定の際に東日本電信電話株式会社から発行される証明書の受領を承諾すること
・電子証明書(※)の発行・受領台数が累計で 5 台までであること
※電子証明書とは、リモートサポート機能を使用する際に、サポート対象のパソコン等を識別するための電子的な証明書です。電子証明書を受領していないパソコン等においてリモートサポート機能は動作しません。
【別紙 3(オンラインパソコン教室のカリキュラム)】
本サービスで提供するオンラインパソコン教室のカリキュラム(1 カリキュラム概ね 30 分程度)については、東日本電信電話株式会社が別に定める規定によります。
【別紙 4(サポート対象機器、ソフトウェア及びサービスとサポート範囲)】
本サービスの主なサポート対象及びサポート範囲は以下のとおりです。なお、本別紙により規定する主なサポート対象以外のサポート対象及び詳細については、当社が別に定める規定によります。また、サポート対象及びサポート範囲内であっても、対応できない場合があります。
1 機器
(1)主なサポート対象
・光 LINKPC、ルータ、IP セットトップボックス、テレビ電話[フレッツフォン]、ひかりホームカメラ(クルリモ)等当社及び東日本電信電話株式会社のサービス提供機器
・パソコン本体、モニタ、キーボード、マウス
・ルータ、無線 LAN ポイント、LAN カード・ボード、HUB、ロケーションフリー
・IP セットトップボックス
・スマートフォン、タブレット端末
(2)サポート内容
サンワ光α・パソコン・テレビ及び家庭内 NW との接続、初期設定、付属マニュアルに記載された基本的操作方法
※スマートフォン及びタブレット端末については、サンワ光αとの Wi-Fi 接続設定
2 ソフトウェア
(1)主なサポート対象
・フレッツ接続ツール等当社及び東日本電信電話株式会社提供ソフトウェア
・オペレーションシステム(Windows、MacOS)
・ブラウザ・メーラ
・メディアプレーヤ
・ウィルス対策
(2)サポート内容
インストール、初期設定、個人での利用を想定した基本的な操作方法
3.サービス
(1)主なサポート対象
・サンワ光α、ひかり電話等当社及び東日本電信電話株式会社提供サービス
・プロバイダサービス(インターネット接続、メール)
・その他インターネット上の各種サービス(Web メール、映像配信・交換、音楽ダウンロード等) (2)サポート内容
サービス概要、申込・契約方法、利用方法概要・活用方法概要
【別紙 5(料金表)】 1 月額料金
550 円(税込)
2 オンラインパソコン教室料金
1 カリキュラムにつき 1,980 円(税込)
【別紙 6(本ソフトによる周辺機器情報取得機能)】 1 本ソフトによるパーソナルデータ取得の概要
本ソフトは、インストールした契約者とパソコンと、当該端末と同一 LAN 上に接続されたパソコンや周辺機器の名称、疎通状況などを取得し、契約者からお問合せ頂いた際に、オペレータが契約者の利用環境を確認して、よりスムーズなサポートを実現する機能(以下、「本機能」といいます)を有します。当社は経済産業省が定める『消費者に信頼されるパーソナルデータ利用活用ビジネスの促進に向け、消費者への情報提供・説明を充実させるための「基準」』(経済産業省発行文書 平成 26 年 3 月 26 日(水))に従い、パーソナルデータの取扱や利用目的を明確にいたします。本機能の有効化に際して、契約者には当社及び東日本電信電話株式会社が下記の目的のために下記パーソナルデータを取得・利用することに同意頂く必要があります。
2 取得するパーソナルデータ
(1)契約者のパソコンに関するパーソナルデータの取得
本機能が有効化された契約者のパソコンについて、以下に規定するパーソナルデータを取得します。また、パーソナルデータはパソコンの電源 ON 後、定期的な間隔で一日数回取得します。
・IP アドレス
・MAC アドレス
・ハード情報
-コンピュータ名
-メーカー名/モデル名/型番/機器種別
-電源オン・オフ状態/エラー情報/故障情報等の機器状態 等
・ソフトウェア情報
-オペレーションシステムに関連する情報(Windows OS 名、バージョン等) (2)周辺機器に関するパーソナルデータの取得
本機能が有効化された契約者のパソコンと同一 LAN 上に接続されたパソコン、ルータ機器やプリンタなどの周辺機器について以下に規定するパーソナルデータを取得します。また、パーソナルデータはパソコンの電源 ON 後、定期的な間隔で一日数回取得します。
・IP アドレス
・MAC アドレス
・パソコン、周辺機器のハード情報
-コンピュータ名
-メーカー名/モデル名/型番/機器種別
-電源オン・オフ状態/エラー情報/故障情報等機器状態 等
・パソコンのソフトウェア情報
-オペレーションシステムに関連する情報(Windows OS 名、バージョン等) 3 パーソナルデータの利用目的
本ソフトで取得したパーソナルデータは、オペレータが契約者のパソコンや周辺機器の名称、疎通状況などをオペレータ端末で視覚的に把握し、契約者からの申告に対する事象の原因特定と解決に利用します。
4 パーソナルデータの取得停止・保存期間
契約者が本サービスを解約した場合、若しくは本ソフトをアンインストールした場合に自動的にパーソナルデータの取得を停止いたします。また、解約日、若しくはアンインストールした日から起算して 61 日目に安全な方法で廃棄・消去します。なお、本サービス解約、
若しくは本ソフトをアンインストールした場合でも問合せ等の対応業務において 60 日以内に限り、必要な範囲でパーソナルデータを利用する場合があります。
5 事業者へ情報の提供
当社及び東日本電信電話株式会社は契約者からの問合せ等の対応業務において、必要な範囲で、本サービスの提供に不可欠な、当社または東日本電信電話株式会社が業務を委託する他の事業者に対して提供することがあります。
6 問い合わせ先
本ソフトに関する内容は、本サービスの専用受付番号へお問い合わせください。
7 その他
契約者は、第 2 項のパーソナルデータについて、取得を希望しない場合には、本ソフトをアンインストールすることでパーソナルデータの取得を停止することが出来ます。なお、契約者が本ソフトをインストールしない場合であっても、本サービスの利用には何ら制限はありません。
【別紙 7(当社が別に定めることとする事項)】
第 24 条(料金計算方法等)第 6 項における当社が別に定めるところは以下の通りです。
規定項目 | 定める内容 |
当社が定める場合 | 契約者が支払いを要する料金等の額に対して当社の請求に係る費用が過大となると見込まれる 場合 |
【リモートサポートサービスにおける特定商取引に関する法律の適用を受ける場合のクーリングオフについての説明書】申込いただきます電気通信事業に関する商品等の販売が「特定商取引に関する法律」の適用を受ける場合で、クーリン グオフ(特定取引に関する法律第 9 条)を行おうとする場合には、この説明書・本規約を充分お読みください。
※「特定商取引に関する法律」の適用を受ける場合:訪問販売、電話勧誘販売による取引
1 申込の解除(クーリングオフ)を行おうとする場合
(1)「特定商取引に関する法律」の適用を受ける場合で、クーリングオフを行おうとする場合には、申込をした日から起算して 8 日以内は、契約者は文章をもって申込の解除(クーリングオフと呼びます)ができ、その効力は解除する旨の文書を発したときに生ずるものとします。
(2)上記クーリングオフの行使を妨げるために当社が不実のことを告げたことにより契約者が誤認し、又は威迫したことにより困惑してクーリングオフを行わなかった場合は当社から、クーリングオフ妨害の解消のための書面が交付され、その内容について説明を受けた日から 8 日を経過するまでは書面によりクーリングオフすることができます。
2 上記期間内に契約の解除(クーリングオフ)があった場合
(1)当社は申込の解除に伴う損害賠償又は違約金支払を請求することはありません。
(2)申込の解除があった場合に、すでに商品の提供が行われているときは、その引取りに要する費用は当社の負担とします。
(3)申込解除のお申し出の際に既に受領した金銭がある場合は、すみやかにその全額を無利息にて返還いたします。
(4)契約者は商品サービス提供に伴い、建物等が変更された場合、無料で元の状態にもどすよう請求することができます。 (5)すでに役務が提供されたときにおいても、当社は契約者に提供した役務の対価、その他の金銭の支払いを請求しません。