Contract
xx県道路管理システム機器の賃貸借に関する契約書(案)
xx県(以下「甲」という。)と、 (以下「乙」という。)は、乙所有の電子計算機器の賃貸借、保守及びプログラムプロダクトの使用権許諾に関し、次のとおり契約を締結する。
(総則)
第1条 甲に対する装置の賃貸借及び保守並びにプログラムプロダクトの使用に関する契約の内容については、この契約書に定めるもののほか、別紙の「xx県道路管理システム機器賃貸借仕様書」、「xx県道路管理システム機器仕様書」、「xx県道路管理システム機器設置・設定仕様書」、
「xx県道路管理システム移行仕様書」及び「xx県道路管理システム機器保守仕様書」によるものとする。
2 この契約において、プログラムプロダクトとは、機械の読み取り得るプログラム及びこれに関連する資料をいうものとする。
(契約期間)
第2条 この契約期間は、平成25年 2月 1日から平成29年 11月30日までとする。
(賃貸借物件)
第3条 甲は、乙の提供する「xx県道路管理システム機器賃貸借仕様書」に記載の装置(以下「機器等」という。)を賃借し、乙はこれを賃貸する。
(使用権)
第4条 甲は、乙の提供する「xx県道路管理システム機器賃貸借仕様書」に記載のプログラムプロダクトを使用する。
2 乙が甲に許諾する使用権とは、甲がプログラムプロダクトを装置において非独占的に使用する権利であり、装置以外で使用する場合は、この契約により許諾された使用権とは別の使用権の設定を必要とする。ただし、装置が保守サービス又は故障等により使用できない場合は、一時的に他の装置で使用できるものとする。
(設置場所)
第5条 この契約による機器等の設置場所は、xx県の指定する場所とする。
(設置)
第6条 この契約による機器等の設置、及び契約の終了又は解約による機器等の撤去は乙が行うものとし、別紙「xx県道路管理システム機器賃貸借仕様書」に従い、装置の設置及びプログラムプロダクトのインストールを行うとともに、装置の正常な運用ができるよう必要な調整を行うこととする。
2 甲は、乙が前項に定める業務に遅延をきたしたとき、または、隠れたる瑕疵により装置等の運用及び操作に不能を生じたときは、乙に対して、直ちに装置の設置等を完了すること、または修理、交換等の必要な措置を講ずべきことを請求できるものとし、乙は直ちに必要な措置を講じなければならない。
3 前項の事由により甲に損害が生じた場合、甲は、乙にその損害の賠償を請求できるものとする。
(機器等の保守)
第7条 乙は、別紙「xx県道路管理システム機器賃貸借仕様書」に従い、装置の正常な運用を保持するため、万一の故障に即座に対処できる体制を整えておかなければならない。
2 乙は、装置の故障により、甲の業務の遂行に支障が生じたときは、直ちに甲の業務の遂行に必要な措置を休日・夜間等にかかわらず講じなければならないものとする。この場合において、甲がその責めを負わない装置の故障によるときは、装置の修理等に要する費用は乙の負担とする。
(プログラムプロダクトの保守)
第8条 乙は、プログラムプロダクトについて、「xx県道路管理システム機器賃貸借仕様書」に従い、乙の負担において保守を行うものとする。
(賃貸借料、保守料及び使用料)
第9条 この契約にかかる装置の賃貸借料等は、次のとおりとする。契約金額
区 分 | 金 額 | 左のうち消費税及び地方消費税の額 | |
契約金額 | 円 | 円 | |
内訳 | 機器等の賃貸借料 | 円 | 円 |
機器等の保守料 | 円 | 円 |
※機器等の賃貸借料には設置、設定及び調整経費を含む。
2 賃貸借期間に1か月未満の端数を生じる場合、又は乙の責めに帰すべき理由により装置を使用できなかった期間がある場合(装置を使用できなかった期間が、1か月に3日以上あった場合に限る。)は、当該月の暦日数を分母とする日割計算により算出するものとする。
(月額料金の請求及び支払い)
第10条 この契約において甲が乙に支払う賃貸借料月額及び保守料月額並びに使用料月額(以下あわせて「月額料金」という。)は、別表1「月額料金内訳」のとおりとする。
2 乙は、当該月にかかる月額料金の請求を翌月10日までに甲に対して行うものとし、甲は、乙の請求書を受理した日から30日以内にこれを支払うものとする。
3 甲がその責めに帰すべき理由により、月額料金の支払いを遅延したときは、乙は甲に対し、前項の期間満了の翌日から起算して支払日の日まで、年 3.1%の割合で算定した遅延利息を請求できるものとする。
(契約の保証)
《契約保証金を免除しない場合》
第11条 乙は、この契約の締結と同時に、次の各号に掲げるいずれかの保証を付さなければならない。ただし、第4号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を甲に寄託しなければならない。
一 契約保証金の納付
二 契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供
三 この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、甲が確実と認める金融機関の保証
四 この契約による債務の不履行により生ずる損害を補てんする履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、契約金額の 100 分の 5 以上としなければならない。
3 第1項の規定により、乙が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 契約金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の契約金額の 100 分の 5 に達するまで、甲は、保証の額の増額を請求することができ、乙は、保証の額の減額を請求することができる。
《契約保証金を免除する場合》
第11条 xx県財務規則(昭和 39 年xx県規則第 17 号)第 229 条第1項第 号の規定により、契約保証金を免除する。
(機能の保障)
第12条 乙は、装置の故障が長時間にわたり、保守に日時を要して、甲の業務に支障をきたす場合は、甲の求めにより、乙の負担において、代替装置の使用を認め、又は装置の入替えを行う等、誠意をもって善処しなければならない。
(プログラムプロダクトの複製)
第13条 甲は、装置を使用するうえで必要とされる場合、又は保管の場合に限り、プログラムを複製できるものとする。
(追加又は取替)
第14条 装置及びプログラムプロダクトの追加又は取替えの必要が生じた場合は、甲乙協議して措置するものとする。
(他の機械器具の取り付け及び装置の移転等)
第15条 甲において、装置に他の機械器具を取付ける場合、装置を改造する場合、本設置以降に装置の据付場所を移転する場合、又はプログラムプロダクトを自己の用に供するために変更する場合は、あらかじめ文書により乙の承諾を受けるものとする。
2 前項の場合に要する費用は、甲の負担とする。
(善良な管理者としての義務)
第16条 甲は、装置を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
2 乙は、甲の故意又は過失によって装置が損害を受けあるいは欠損を生じた場合、又はプログラムプロダクトにかかる乙の権利が侵害された場合は、甲にその賠償を請求できるものとする。
(xxx及び秘密保持)
第17条 乙は、装置の及びプログラムプロダクトの引渡し、保守、管理のため、装置の据付場所に立入ることができる。
2 前項によって立入る者は、身分証明書を携行するとともに、据付場所への入退室に関する規定等を遵守しなければならない。
3 乙は、前項の立入りに際して知り得た業務上の資料又は知識を第三者に漏洩し、又は甲の承諾なく公表してはならない。
この契約終了後もまた同様とする。
4 甲は、プログラムプロダクト及びその複製物の全てを秘密扱いとし、これを第三者に開示してはならない。
(権利義務の移転禁止)
第18x xは、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させてはならない。ただし、装置の設置及び保守に関して、あらかじめ書面により甲の承認を得た場合は、この限りでない。
(資料等の提供及び返還)
第19条 甲は乙に対し運用保守の履行に必要な資料、情報等(以下「情報等」という。)を無償で提供するものとする。
2 乙は、運用保守の履行上不要となった資料等があるときはこれを遅滞なく甲に返還しなければならない。
(情報の管理)
第20条 乙は、この契約の履行により蓄積される情報の保存・管理等に関しては、善良な管理者の注意義務をもって管理しなければならない。
2 乙は、甲から提供を受けた資料等を甲の事前の書面による承認を得ず、複写若しくは複製をし、又は乙の業務を行う場所から持ち出してはならない。
3 乙は、第24条の規定により、契約が解除された場合、又は本契約が終了した場合においては、第1項の情報について、その保全に努めるとともに、甲の指示に従い、これら甲の所有に係る情報を返還し、又は甲の指定する第三者への引継ぎに支障のないように努めるものとする。
4 前項の場合、情報を保全、返還及び承継する方法及びこれに要する費用は、甲乙が協議の上これを定めるものとする。
(事故等の報告)
第21条 乙は、業務を行うにあたり常に事故又は災害の防止に努めるとともに、業務の随行に支障が生じる恐れのある事故又は災害の発生を知ったときは、その事故又は災害発生の帰責の如何に関わらず直ちにその旨を甲に報告し、甲の指示に従って応急処置を施した後に、遅滞なく書面により甲に詳細な報告を行わなければならない。その場合、乙は今後の対応方針案を甲に提出し、その承認を受けなければならない。
(乙の業務内容の変更等)
第22条 甲は、必要があるときは、乙の業務内容を変更し、又は一時中止させることができる。この場合において、甲及び乙が変更等の内容が契約に定める金額、履行期間及びその他契約条件に影響を及ぼすと判断したときは、変更契約を締結するものとする。
2 前項の場合において、乙が損害を受けたときは、乙は甲に対し損害の賠償を請求することができる。この場合の損害の賠償額については、甲乙協議して定める。
(危険負担)
第23条 天災その他不可抗力により装置の滅失き損を生じた場合は、乙の負担とする。
(契約の解除)
第24条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。
一 乙の責めに帰する事由により契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないと認めたとき。二 業務に関する個人情報について、乙による取扱いが著しく不適切であると甲が認めたとき。三 天災地変、その他甲・乙双方の責めに帰することが出来ない事由によりこの契約の履行が不
能になったとき。
四 契約の相手方が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(契約の相手方が個人である場合にはその者を、契約の相手方が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 契約の相手方が、アからオまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、契約権者が契約の相手方に対して当該契約の解除を求め、契約の相手方がこれに従わなかったとき。
(装置の返還)
第25条 甲は、契約の解除により装置を返還する場合は、装置を現状に回復して返還するものとする。
2 装置の返還に要する荷造り及び運送の費用は、乙の負担とする。
(使用権の消滅)
第26条 プログラムプロダクトの使用権は、この契約の解除日をもって消滅するものとする。
2 甲は、契約が終了したプログラムプロダクト及びその複製物の全てにつき、直ちに破棄する。
(契約違反)
第27条 甲及び乙は、相手方がこの契約に違反した場合は、相手方に催告を行ったのち、なお履行の誠意がないと認めたときは、文書をもって通告し、この契約を解除することができるものとする。
(損害賠償)
第28条 前条の解除によって甲が損害を受けたときは、乙は、その損害を賠償しなければならない。
2 甲の故意又は過失によって装置が損害を受け又は欠損があった場合は、乙は、甲に対して損害の賠償を請求することができるものとする。
3 乙の責めに帰すべき理由による装置の調整及び修理又は安全性の確保の遅延等により、甲に損害を与えたときは、甲は、乙に対して、損害の賠償を請求することができるものとする。
(談合による損害賠償)
第29条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、第24条または第27条に規定する契約の解除をするか否かを問わず、賠償金として、契約金額の10分の2に相当する額を請求し、乙はこれを納付しなければならない。ただし、第1号から4号までのうち命令又は審決の対象となる行為が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第2条第9項の規程に基づく不xxな取引方法(昭和57年xx取引委員会告示第 15 号)第6項で規程する不当廉売に当たる場合その他甲が特に認める場合はこの限りでない。x xx取引委員会が、乙に違反行為があったとして、独占禁止法第49条第1項の規程による
排除措置命令を行い、当該排除措置命令が同条第7項又は同法第52条第5項の規定により確定したとき。
二 xx取引委員会が、乙に違反行為があったとして、独占禁止法第50条第1項の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が同条第5項又は同法第52条第5項の規定により確定したとき。
三 乙が、独占禁止法第66条に規定する審決(同法第66条第3項の規定による原処分の全部を取り消す審決を除く。)を受け、当該審決の取り消しの訴えを同法第77条第1項に規定する期間内に提起しなかったとき。
四 乙が、独占禁止法第77条の規定による審決の取り消しの訴えを提起し、その訴えについて請求棄却又は訴却下の判決が確定したとき。
五 乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)に対し、刑法(明治40年法律第4
5号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。
2 前項の規定は、この契約の履行が完了した後においても適用するものとする。また、甲が受けた損害額が前項の規定により計算した賠償金の額を超える場合において、甲は、その超過分に対して賠償を請求することができるものとし、乙はこれに応じなければならない。
(賠償金等の徴収)
第30条 乙がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、甲は、その支払わない額に甲の指定する期間を経過した日から賃貸借料支払いの日まで年
3.1%の割合で計算した利息を付した額と、甲の支払うべき賃貸借料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、甲は、乙から遅滞日数につき年3.1%の割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(合意管轄裁判所)
第31条 本契約に関し訴訟の必要が生じた場合は、甲の本庁舎所在地を管轄する裁判所を専属管轄裁判所とする。
(協議)
第32条 この契約に定めのない事項又は契約の履行につき疑義を生じた場合は、甲乙協議して定めるものとする。
上記契約を証するため、本書を2通を作成し、当事者記名押印のうえ、それぞれ 1通を保有する。
平成 年 月 日
福島県xx市xx町2番16号甲(委託者) 福 島 県
福島県知事 xx xx
x(受託者)