マニュライフ生命:TEL╱0120-925-008 受付時間╱月~金曜日 9時~17時
平成29年1月 改訂版
契約締結前交付書面
( 契 約 概 要 / 注 意 喚 起 情 報 )
兼
商 品 パ ン フ レ ッ ト
ご契約の検討・申し込みに際しては、
「ご契約のxxx/約款」および「特別勘定のxxx」もあわせてご覧ください。
募集代理店からのご説明事項
●この保険にご契約いただくか否かが、当行におけるお客さまの他のお取引に影響を及ぼすことは一切ありません。
●この保険は、マニュライフ生命保険株式会社を引受保険会社とする生命保険商品です。このため、預金とは異なり、元本保証はありません。また、預金保険制度の対象ではありません。
●この保険では、年金の合計額または年金の総額の最低保証および被保険者の死亡時の最低保証はありますが、解約時に払い戻される解約返戻金等には最低保証がありません。
●募集代理店は、この保険の引受保険会社であるマニュライフ生命保険株式会社の支払能力を保証するものではありません。
くわしくは、変額保険販売資格をもつ募集人にご相談ください
募集代理店の担当者(生命保険募集人)はお客さまとマニュライフ生命保険株式会社の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。
したがいまして、保険契約はお客さまからの保険契約のお申し込みに対してマニュライフ生命保険株式会社が承諾したときに有効に成立します。
ご契約前に十分にお読みください
「契約締結前交付書面(契約概要/ 注意喚起情報)兼 商品パンフレット」は、ご契約の申し込みに際しての重要な事項を「契約概要「」注意喚起情報」に分類のうえ記載しています。
ご契約前に十分にお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申し込みください。
また、この保険は、生命保険募集人のうち、生命保険協会にて別途定められた規定に基づき変額保険販売資格を登録した募集人のみが取り扱いを行うことができます。
なお、お客さまが募集人の権限等および変額保険販売資格に関して確認をご希望される場合は、ご遠慮なく下記照会先までご連絡ください。
マニュライフ生命:TEL╱0000-000-000 受付時間╱月~金曜日 9時~17時
(祝日および12月31日~1月3日は休業とさせていただきます。)
「あしたの年金」は、預金ではなく、
特別勘定の運用実績によって、積立金額・将来の年金額等が変動(増減)する生命保険商品です。
「あしたの年金」は、マニュライフ生命保険株式会社を引受保険会社とする生命保険商品です。このため、預金とは異なり、元本保証はありません。また、預金保険制度の対象ではありません。
募集代理店
引受保険会社
本社:x000-0000 xxxxxxxxxxxx00x0x
xxxxxxxxxxx00xホームページ:xxx.xxxxxxxx.xx.xx
祝日および12月31日~1月3日は休業とさせていただきます。
平成29年1月現在 MLJ(STDG)16119174-290733
引受保険会社
x 約 概 要
契
約
概
「契約概要」は、ご契約の内容等に関する重要な事項のうち、特にご確認いただきたい事項を記載しています。記載の支払事由や給付に関しての制限事項は、概要や代表例を示しています。
要
セカンドライフの「夢」や「生きがい」は人それぞれ。
あなたはどんなことを楽しんでみたいですか?
支払事由や制限事項等の詳細ならびに主な保険用語の説明等については「ご契約のxxx/ 約款」「特別勘定のxxx」に記載しておりますのでご確認ください。
※この「契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)兼 商品パンフレット」では、「ご契約のxxx/約款」等に記載されている「保証金額付xx型特別勘定終身年金」を「xx型終身年金」、「保証金額付特別勘定有期年金」を「有期年金」と表記しています。
1
引受保険会社について
商 号: マニュライフ生命保険株式会社
本社所在 地: x000-0000 xxxxxxxxxxxx00x0x
xxxxxxxxxxx00x
連 絡 先: 変額年金カスタマーセンター TEL: 0000-000-000
受付時間:月~金曜日 9時~17時(祝日および12月31日~1月3日は休業とさせていただきます)
セ カ ン ド ラ イ フ を 楽 し む た め の ご 準 備 、
「 あ し た の 年 金 」で 始 め て み ま せ ん か 。
保険商品の名称(正式名称): 新変額個人年金保険Ⅴ型
2
この保険の特徴について
「あしたの年金」は、ご契約時に「xx型終身年金」と「有期年金」のいずれかをご選択いただき、一時払保険料から契約初期費用を控除した金額を積立金として、特別勘定で運用し、その運用実績によって年金額、解約返戻金額や死亡給付金額等が変動する生命保険(変額個人年金保険)です。
■ 運用のリスクについて
●この保険の資産は、特別勘定での運用期間中、主に投資信託を通じて国内外の株式・債券等で運用しており、運用実績が積立金額・将来の年金額等の増減につながります。このため、株価や債券価格の下落、為替の変動等により、積立金額および解約返戻金額
(一部解約した場合、解約返戻金額と年金額等お支払いする金額の合計額)が払込保険料を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。
その有価証券の価格や為替の変動等に伴うリスクは、ご契約者(年金支払開始日以後は年金受取人)に帰属します。
用 語 の ご 説 明
基 x x 険 金 額
ご注意
年金について
毎年お支払いする年金には、雑所得として所得税・住民税が課税されます。また、年金支払時に源泉徴収税が発生する場合の税額については考慮しておりません。
そのため、毎年お受け取りいただく年金額は、年金支払基準額に年金額算出率を乗じた金額を下回ることがあります。
※税務上のお取り扱いについては、平成28年10月現在の内容であり、今後変更される可能性があります。なお、源泉徴収税が発生する場合、所得税に復興特別所得税が併せて徴収されます。個別の税務等の詳細については税務署や税理士等、専門家にご確認ください。
死亡給付金をお支払いする際に基準となる金額のことで、解約・一部解約がない場合、一時払保険料と同額になります。
年金 支 払 基準額 年金をお支払いする際に基準となる金額のことで、年金支払開始日の年金支払基準額は、「年金支払開始日前日の基本保険金額」または「年金支払開始日末の積立金額」のいずれか大きい金額とします。
支払総額保証金額
年 金 額 算 出 率
1
死亡一時金額を計算する際に使用する金額のことで、年金支払開始日の支払総額保証金額は、年金支払開始日前日の基本保険金額と同額とします。
年金額を計算する際に使用する率のことです。
2
3
この保険のしくみについて
x
ご契約時に「xx型終身年金」と「有期年金」のいずれかをご選択いただきます。
【イメージ図】
約
概
要
ご契約例:被保険者の 契約年齢:60歳 / 据置運用期間:1年 / 年金支払開始年齢:61歳 / 年金支払:年1回
xx型終身年金
年金支払基準額の100%を最低保証
(4.00% × 25年 = 100%)
契約初期費用
(一時払保険料の5%)を控除します。
年金支払基準額*1
支払総額保証金額(基本保険金額)*1
年金支払期間中に被保険者がお亡くなりになった場合、「死亡一時金」と「被保険者がお亡くなりになるまでに支払事由の生じた年金の合計額」との総額は、支払総額保証金額の100%を最低保証します。
※支払総額保証金額は、解約・一部解約がない場合、一時払保険料と同額になります。
※年金支払基準額の100%を最低保証するわけではありません。
一生涯
ご契約日
年金支払開始日
年
据置運用期間*2
(1年)
金
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
xx期間(25年)
年金支払期間(終身)全期間 特別勘定で運用します
*1 用語のご説明は、P.1をご参照ください。
xx期間経過後
*2「据置運用期間」とは、ご契約日からその日を含めて年金支払開始日前日までの期間のことをいい、1年~15年の間で設定できます。ただし、年金支払開始年齢(被保険者年齢)は所定の範囲内とします。
※上図はイメージ図であり、将来の積立金額、年金額等を保証するものではありません。また、一部解約等がなかった場合のものです。
ご契約日よりご契約日を含めて8日目末に特別勘定へ繰り入れます。
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01 一生涯にわたって年金をお支払い
●最短でご契約日の1年経過後から、一生涯にわたって年金をお支払いします。
死亡一時金額
積立金額
死亡一時金額
●ご契約時に据置運用期間を1年から15年(1年単位)の間で自由に設定できます。
死亡給付金額
積 立 金
一時払保険料
※ただし、年金支払開始年齢(被保険者年齢)は所定の範囲内とします。
年金の合計額
●年金支払期間中に積立金がなくなった場合でも、被保険者が生存されている限り、一生涯にわたって年金をお支払いします。
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詳細は P.7「4.年金のお支払いについて」をご覧ください。
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02 「楽しみ」と「あんしん」のバランスを重視した年金
●xx期間(年金支払開始日から25年)は、xx期間経過後に比べて年金額を多めにお支払いします。
●年金額は、年金支払開始日の年金支払基準額につぎの年金額算出率を乗じた金額になります。
年金額 = 年金支払開始日の年金支払基準額* × 年金額算出率
年金支払期間 | xx期間(25年) | xx期間経過後(26年目~終身) |
年金額算出率 | 4.00% | 1.50% |
前提条件: xx型終 身年金をご選択いただき、基本保険金額(一時払保険料)が1,000万円の場合
(単位:万円)
*3 年金支払基準額
*4 1年未満を切り
・このシミュレーショ例示の運用年率が
・例示の運用年率(ものではありませ
・積立金は、ご契約日年率で運用を開始
ご注意
・年金額は1万円未満を切り捨てて表示しています。上げて表示しています。
ンは、基本保険金額(一時払保険料)を1,000万円とし、ご契約時に契約初期費用(一時払保険料の5%)を控除した後、解約・一部解約がない前提で据置運用期間中一定(-3%、0%、3%)で推移したものと仮定して計算しています。したがって、将来の年金額等をお約束するものではありません。
-3%、0%、3%)は、保険関係費・運用関係費を控除した後の数値です。特別勘定の運用実績を示したものではなく、運用実績の上限・下限を示すん。したがって、運用年率が-3%を下回る可能性があります。
からご契約日を含めて8日目末に、一時払保険料の5%を契約初期費用として控除した残りの95%の金額を特別勘定に繰り入れて、例示の運用し、年金支払開始日以後は、毎年の年金額を差し引いた残りの金額を例示の運用年率で運用したと仮定して計算しています。
年金の合計額が基本保険金額(一時払保険料)以上になるまでには長期の期間を要しますので、長期の運用、長期のお受け取りを前提にこの商品をご検討ください。
【ご参考】 年金の合 計額が基本保険金額(一時払保険料)以上になるまでにかかる年数のシミュレーション
*年金支払開始日の年金支払基準額は、年金支払開始日前日の基本保険金額または年金支払開始日末の積立金額のいずれか大きい金額になります。
据 | 置 | 運 | 用 | 期 | 間 | 1年 | 5年 | 10年 | 15年 | |||||||||
運 | 用 | 年 | 率 | -3% | 0% | 3% | -3% | 0% | 3% | -3% | 0% | 3% | -3% | 0% | 3% | |||
支 | 払 | 総 | 額 | 保 | 証 | 金 額 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||||||||
年 | x | x | 払 | 基 | 準 | 額*3 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,100 | 1,000 | 1,000 | 1,275 | 1,000 | 1,000 | 1,479 |
年金額*3 | xx期間(25年) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 44 | 40 | 40 | 51 | 40 | 40 | 59 | |||||
xx期間経過後 (26年目~終身) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 19 | 15 | 15 | 22 | ||||||
年金の合計額が基本保険金額 (一時払保険料)以上になるまでにかかる年数*4 | ご契約日からの年数 | 26年 | 26年 | 26年 | 30年 | 30年 | 28年 | 35年 | 35年 | 30年 | 40年 | 40年 | 32年 | |||||
年金支払開始日からの年数 | 25年 | 25年 | 25年 | 25年 | 25年 | 23年 | 25年 | 25年 | 20年 | 25年 | 25年 | 17年 |
●「xx期間満了時における年金の合計額」は、運用成果にかかわらず、年金支払基準額の100%を最低保証します。
ご注意
●xx期間経過後にお支払いする年金額は、xx期間にお支払いする年金額に比べて少額となります。
●「年金支払基準額の100%を最低保証」とは、xx期間満了までに お支払いする年金の合計額による最低保証です。ご契約を年金支払期間中に解約した場合、解約返戻金に最低保証はありませんので、年金支払基準額または一時払保険料を下回ることがあります。
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P
O
詳細は P.7「4.年金のお支払いについて」をご覧ください。
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03 安定した資産の成長をめざす特別勘定
●国際分散投資を行うバランス型(株式20%・債券80%)の特別勘定で安定した資産の成長をめざします。
3
詳細は P.10「10.特別勘定について」をご覧ください。
4
有期年金
x
ご契約時に「xx型終身年金」と「有期年金」のいずれかをご選択いただきます。
【イメージ図】
約
概
要
ご契約例:被保険者の 契約年齢:60歳 / 据置運用期間:5年 / 年金支払開始年齢:65歳 / 年金支払:年1回
契約初期費用
(一時払保険料の5%)を控除します。
年金支払基準額*1
据置運用期間5年以上の場合
年金支払基準額の105%を最低保証
(5.25% × 20年 = 105%)
支払総額保証金額(基本保険金額)*1
年金支払期間中に被保険者がお亡くなりになった場合、「死亡一時金」と「被保険者がお亡くなりになるまでに支払事由の生じた年金の合計額」との総額は、支払総額保証金額の100%を 最低保証します。
※支払総額保証金額は、解約・一部解約がない場合、一時払保険料と同額になります。
※年金支払基準額の100%を最低保証するわけではありません。
ご契約日
年金支払開始日
年 金
20
据置運用期間*2
(5年)
*1 用語のご説明は、P.1をご参照ください。
*2「据置運用期間」とは、ご契約日からその日を含めて年金支払開始日前日までの期間のことをいい、1年~15年の間で設定できます。ただし、年金支払開始年齢(被保険者年齢)は所定の範囲内とします。
※上図はイメージ図であり、将来の積立金額、年金額等を保証するものではありません。また、一部解約等がなかった場合のものです。
全期間 特別勘定で運用します
年金支払期間(20年)
ご契約日よりご契約日を含めて8日目末に特別勘定へ繰り入れます。
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01 セカンドライフを楽しむための年金
●最短でご契約日の1年経過後から、20年間年金をお支払いします。
年金の総額
死亡一時金額 年金の合計額
積立金額
死亡一時金額
死亡給付金額
一時払保険料
●年金支払期間中に積立金がなくなった場合でも、被保険者が生存されている限り、年金支払期間満了まで年金をお支払いします。
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積 立 金
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詳細は P.7「4.年金のお支払いについて」をご覧ください。
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P
02 据置運用期間に応じてふやせる年金
●ご契約時に据置運用期間を1年から15年(1年単位)の間で自由に設定できます。
※ただし、年金支払開始年齢(被保険者年齢)は所定の範囲内とします。
●据置運用期間に応じて、年金額算出率が増加します。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
●年金額は、年金支払開始日の年金支払基準額につぎの年金額算出率を乗じた金額になります。
年金額 = 年金支払開始日の年金支払基準額* × 年金額算出率
据置運用期間 | 1年または2年 | 3年または4年 | 5年以上 |
年金額算出率 | 5.00% | 5.10% | 5.25% |
前提条件: 有期年金 をご選択いただき、基本保険金額(一時払保険料)が1,000万円の場合
(単位:万円)
*3 年金支払基準額
*4 1年未満を切り
・このシミュレーショ例示の運用年率が
・例示の運用年率(ものではありませ
・積立金は、ご契約日年率で運用を開始
ご注意
・年金額は1万円未満を切り捨てて表示しています。上げて表示しています。
ンは、基本保険金額(一時払保険料)を1,000万円とし、ご契約時に契約初期費用(一時払保険料の5%)を控除した後、解約・一部解約がない前提で据置運用期間中一定(-3%、0%、3%)で推移したものと仮定して計算しています。したがって、将来の年金額等をお約束するものではありません。
-3%、0%、3%)は、保険関係費・運用関係費を控除した後の数値です。特別勘定の運用実績を示したものではなく、運用実績の上限・下限を示すん。したがって、運用年率が-3%を下回る可能性があります。
からご契約日を含めて8日目末に、一時払保険料の5%を契約初期費用として控除した残りの95%の金額を特別勘定に繰り入れて、例示の運用し、年金支払開始日以後は、毎年の年金額を差し引いた残りの金額を例示の運用年率で運用したと仮定して計算しています。
年金の合計額が基本保険金額(一時払保険料)以上になるまでには長期の期間を要しますので、長期の運用、長期のお受け取りを前提にこの商品をご検討ください。
【ご参考】年金の合 計額が基本保険金額(一時払保険料)以上になるまでにかかる年数のシミュレーション
*年金支払開始日の年金支払基準額は、年金支払開始日前日の基本保険金額または年金支払開始日末の積立金額のいずれか大きい金額になります。
据 | 置 | 運 | 用 | 期 間 | 1年 | 3年 | 5年 | |||||||
運 | 用 | 年 | 率 | -3% | 0% | 3% | -3% | 0% | 3% | -3% | 0% | 3% | ||
支 | 払 | 総 | 額 | 保 | 証 金 額 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||||||
年 | x | x | 払 | 基 | 準 額*3 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,037 | 1,000 | 1,000 | 1,100 |
年 | 金 | 額 *3 | 50 | 50 | 50 | 51 | 51 | 52 | 52 | 52 | 57 | |||
年金の合計額が基本保険金額 (一時払保険料)以上になるまでにかかる年数*4 | ご契約日からの年数 | 21年 | 21年 | 21年 | 23年 | 23年 | 22年 | 25年 | 25年 | 23年 | ||||
年金支払開始日からの年数 | 20年 | 20年 | 20年 | 20年 | 20年 | 19年 | 20年 | 20年 | 18年 |
●「年金支払期間満了時における年金の総額」は、運用成果にかかわらず、据置運用期間に応じて年金支払基準額の100%、102%、105%を最低保証します。
ご注意
●「年金支払基準額の100%、102%、105%を最低保証」とは、 年金支払期間満了までにお支払いする年金の総額による最低保証です。ご契約を年金支払期間中に解約した場合、解約返戻金に最低保証はありませんので、年金支払基準額または一時払保険料を下回ることがあります。
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詳細は P.7「4.年金のお支払いについて」をご覧ください。
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03 安定した資産の成長をめざす特別勘定
●国際分散投資を行うバランス型(株式20%・債券80%)の特別勘定で安定した資産の成長をめざします。
5
詳細は P.10「10.特別勘定について」をご覧ください。
6
4
年金のお支払いについて
5
被保険者がお亡くなりになった場合の保障内容について
x 約 概 要
死亡給付金 | 年金支払開始日前に被保険者がお亡くなりになった場合、死亡日の「積立金額」または「基本保険金額」のいずれか大きい額を死亡給付金受取人にお支払いします。 ※ご契約日から特別勘定への繰入日前日までに被保険者がお亡くなりになった場合、死亡日の基本保険金額と同額の死亡給付金をお支払いします。 |
死亡一時金 | 年金支払開始日以後に被保険者がお亡くなりになった場合、死亡日の「積立金額」または「支払総額保証金額から被保険者がお亡くなりになるまでに支払事由の生じた年金の合計額を差し引いた金額」のいずれか大きい額を年金受取人* にお支払いします。 *年金受取人が被保険者の場合はその相続人(後継年金受取人を指定されている場合は後継年金受取人)にお支払いします。 |
■ 年金について
●ご選択いただける年金の種類は「xx型終身年金」と「有期年金」のいずれかとなります。
●最短でご契約日の1年経過後の契約応当日(年金支払開始日)から、xx型終身年金の場合は一生涯、有期年金の場合は被保険者が生存されている限り年金支払期間満了まで、年金をお支払いします。
●年金額は、xx型終身年金および有期年金ともに、つぎの算式により計算されます。
年金額 = 年金支払開始日の年金支払基準額 × 年金額算出率
●年金支払開始日の年金支払基準額は、つぎのいずれか大きい金額になります。
年金支払開始日前日の基本保険金額 いずれか大きい金額
年金支払開始日末の積立金額
●年金額算出率は、つぎのとおりです。
1.50%
4.00%
xx期間経過後
(26年目~終身)
xx期間
(25年)
xx型終身年金
有期年金 | ||
据置運用期間 | ||
1年または2年 | 3年または4年 | 5年以上 |
5.00% | 5.10% | 5.25% |
●年金支払開始日以後に積立金がなくなった場合でも、年金をお支払いします。
●有期年金の場合で、最後の年金支払日において、その年金の支払直前の積立金額が年金額を上回る場合、積立金額からその年金額を差し引いた金額を最後の年金額に加算して、年金受取人にお支払いします。
●ご契約者は、年金支払開始日前に限り、年金支払開始日を年単位で繰り下げることができます。繰り下げ後の年金支払開始年齢(被保険者年齢)はつぎの年齢を限度とします。
85歳
90歳
有期年金
xx型終身年金
なお、有期年金の場合、ご契約日からその日を含めて繰り下げ後の年金支払開始日の前日までの期間を据置運用期間とした年金額算出率を使用します。
ご注意
●ご契約時にご選択いただいた年金の種類は、ご契約後に変更することはできません。
●年金は、年金支払日からその日を含めて5営業日以内にお受け取りいただけます。
●年金のご請求には、お手続きが必要です。年金支払開始日の2ヵ月前頃にマニュライフ生命からお手続きの書類を郵送いたしますので、年金支払開始日の前営業日までにご請求ください。
●年金支払開始日を繰り上げることはできません。
■ 指定代理請求人
●年金受取人が被保険者の場合、ご契約者(年金支払開始日以後は年金受取人)は、被保険者の同意を得たうえで、指定代理請求人をあらかじめ指定することができます。
●年金受取人が傷害または疾病により年金を請求する意思表示ができない場合等に、指定代理請求人は、年金受取人の代理人として年金を請求することができます。
■ 後継年金受取人
●ご契約者(年金支払開始日以後は年金受取人)は、被保険者の同意を得たうえで、年金受取人が年金支払開始日以後にお亡くなりになった場合の新たな年金受取人(後継年金受取人)をあらかじめ指定することができます。
●年金受取人が被保険者の場合、年金支払開始日以後に被保険者がお亡くなりになったときは、死亡一時金を後継年金受取人にお支払いします。
※解約・一部解約がない場合、基本保険金額は一時払保険料と同額になります。一部解約した場合、基本保険金額は減額されます。
※死亡給付金・死亡一時金の支払事由に該当し、死亡給付金・死亡一時金が支払われた場合には、ご契約は消滅します。
ご注意
●責任開始日からその日を含めて3年以内に被保険者が自殺した場合や、ご契約者または死亡給付金受取人が故意に被保険者を死亡させた場合等は、死亡給付金等をお支払いいたしません。
※くわしくは、P.14「6.死亡給付金等をお支払いできない場合について」(注意喚起情報)および「ご契約のxxx/約款」に記載しておりますのでご確認ください。
xx型終身年金 | 有期年金 | ||
被保険者の契約年齢 | 45歳~75歳(満年齢) | 0歳~75歳(満年齢) | |
保険料のお取り扱い | 350万円~5億円(1円単位) ※同一被保険者で、マニュライフ生命の変額個人年金保険のご契約が複数ある場合、合算して5億円を超えることはできません。 | ||
保険料の払込方法 | 一時払のみ ※マニュライフ生命が指定する金融機関の口座への送金に限定しています。 | ||
保険期間 | 据置運用期間 | 1年~15年(1年単位) ※据置運用期間は、年金支払開始年齢に応じて設定できます。 xx型終身年金の年金支払開始年齢は60歳~90歳のため、被保険者の契約年齢が50歳の場合、据置運用期間は10年~15年の範囲内で設定できます。 | |
年金支払期間 | 終 身 | 20年 | |
年金支払開始年齢 | 60歳~90歳(満年齢) | 1歳~85歳(満年齢) | |
年金受取人 | ご契約者または被保険者 | ||
年金分割支払回数 | 年1回、年6回(隔月)、年12回(毎月) | ||
告知について | 告知していただく事項はありません。 | ||
保障の責任開始期 | マニュライフ生命がご契約をお引き受けすると承諾したときは、一時払保険料のお払い込みが完了した日を責任開始の日(ご契約日)とします。 |
基本保険金額(一時払保険料)等、ご契約の具体的な内容については、「契約申込書」に記入していただきますので、お申し込みの際には、この「契約概要」と「契約申込書」にてご契約内容を必ずご確認ください。
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引き受け条件について
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付加いただける特約について
■ 新遺族年金特約(変額個人年金保険用)
●この特約を付加することにより、被保険者がお亡くなりになった場合に、死亡給付金・死亡一時金を一括でお支払いすることにかえて、その金額の全部または一部を年金(遺族年金)でお支払いすることができます。
●年金の種類は、確定年金(5年・10年)です。
※死亡給付金・死亡一時金をお支払いした後にこの特約を付加することはできません。
※遺族年金の年金額は、年金基金の金額に基づき、年金基金の設定時におけるマニュライフ生命の定める基礎率等(予定利率*等)により計算されます。ご契約時には、将来お受け取りいただく年金額は定まっておりません。
なお、マニュライフ生命の定める基礎率等(予定利率*等)は、経済情勢の変化等の理由により、将来変更される可能性があります。
*予定利率とは、年金額を計算する際に適用される利率をいいます。
※遺族年金の年金額が5万円未満となる場合、遺族年金のお取り扱いはできません。
※遺族年金の年金額が3,000万円を超える場合、3,000万円を年金額とし、年金額3,000万円を基準としてマニュライフ生命の定める基礎率等(予定利率等)により計算された年金基金を超える部分については、当該部分を一時金で遺族年金受取人にお支払いします。
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配当金について
●配当金はありません。ただし、遺族年金の年金支払期間中は5年ごとに利差配当*を行います。
*遺族年金の年金基金についてはマニュライフ生命が運用を行い、その運用成果(利差)により剰余金が生じた場合、配当金をお支払いします。ただし、運用実績によっては配当金がない場合があります。
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解約返戻金について
●ご契約を解約した場合、解約返戻金をお支払いします。
ただし、ご契約を解約した場合、その保険の持つ効力はすべて失われます。
また、年金支払期間中に積立金がなくなった場合、ご契約を解約しても解約返戻金はありません。
●据置運用期間中にご契約を一部解約*した場合、解約返戻金をお支払いします。
*年金支払期間中は一部解約のお取り扱いがありません。また、一部解約後の基本保険金額がつぎの金額を下回る場合は、一部解約をお取り扱いできません。
100万円
350万円
有期年金
xx型終身年金
●一部解約した場合、積立金額および基本保険金額は同じ割合で減額され、死亡給付金の最低保証額も減額されます。
積立金額 - 一部解約金額
一部解約後の基本保険金額 = 一部解約前の基本保険金額 ×
積立金額
●解約返戻金額は、特別勘定の運用実績によって毎日変動(増減)します。
解約返戻金に最低保証はありませんので、つぎの場合、一時払保険料を下回ることがあります。
・据置運用期間中に解約した場合の解約返戻金
・年金支払期間中に解約した場合の解約返戻金と解約前に支払事由の生じた年金の合計額との総額
・一部解約した場合の解約返戻金と年金額等お支払いする金額との総額
●解約返戻金額は、解約計算基準日・一部解約計算基準日(マニュライフ生命が解約・一部解約のご請求を受け付けた日の翌営業日)の積立金額(一部解約の場合、減額された積立金額)になります。
※解約計算基準日・一部解約計算基準日が特別勘定への繰入日前である場合、解約返戻金額は、解約計算基準日の基本保険金額(一部解約の場合、減額された基本保険金額)と同額になります。
■ 特別勘定の種類と運用方針
特別勘定名 | グローバル・バランス20 |
特別勘定の運用方針 | 主として日本株式、日本債券、外国株式および外国債券に分散投資します。各資産への投資は、それらの資産に投資を行う投資信託を通じて行うことがあります。価格変動リスク等に配慮し、資産価値の変動の大きい資産の組み入れを抑えた国際分散投資を行います。 |
主な投資対象となる投資信託 | マニュライフ・国際分散ファンド20(適格機関投資家専用) |
主な投資対象となる投資信託の基本資産配分と運用方針 | 長期的に安定した投資信託財産の成長を図ることを目的に運用を行います。 ※市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用が行えない場合があります。 |
主な投資対象となる投資信託の運用会社 | マニュライフ・アセット・マネジメント株式会社 |
運用関係費 | 特別勘定の投資対象となる投資信託の純資産総額に対して(信託報酬*)年率0.2052%(税抜:年率0.19%) |
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特別勘定について
x 約 概 要
資 産 | 基本資産配分 | 特 色 |
日本株式 | 5% | わが国の株式市場の動きをとらえることを目標に、TOPIX(東証株価指数・配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。 |
外国株式 (ヘッジあり) | 15% | 世界の主要国の株式市場の動きをとらえることを目標に、MSCI- KOKUSAIインデックス(税引前配当金再投資・円ヘッジ・円ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行います。 |
日本債券 | 15% | わが国の債券市場の動きをとらえることを目標に、NOMURA-BPI総合(NOMURA・ボンド・パフォーマンス・インデックス総合)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。 |
外国債券 (ヘッジなし) | 15% | 世界の主要国の債券市場の動きをとらえることを目標に、シティ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし、円ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行います。 |
外国債券 (ヘッジあり) | 50% | 世界の主要国の債券市場の動きをとらえることを目標に、シティ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジあり、円ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行います。 |
*運用関係費のうち、信託報酬以外にかかる費用(信託事務の処理に要する諸費用ならびに信託財産に係る監査報酬等)は、費用の発生前に金額や割合を確定することが困難なため、これらの金額および費用の合計額を表示することができません。また、これらの費用は特別勘定がその保有資産から負担するため、基準価額に反映することとなります。したがって、お客さまはこれらの費用を間接的に負担することとなります。
※特別勘定の運用方針および主な投資対象となる投資信託は、今後変更することがあります。
※運用関係費は、運用手法の変更、運用資産額の変動等の理由により将来変更される可能性があります。
■ 特別勘定資産の評価方法
●特別勘定資産の評価は毎日行い、その成果を積立金の増減に反映させます。
●特別勘定資産の評価方法はつぎのとおりとします。ただし、この評価方法は、将来変更することがあります。
・有価証券その他xxなる会計慣行で有価証券に準ずる扱いが適当とされる資産は、時価評価します。
・上記以外の資産については、原価法によるものとします。
※為替予約、先物・オプション取引等のデリバティブ取引については、評価差額を損益に計上します。
■ 特別勘定への繰り入れ
●一時払保険料の5%を契約初期費用として一時払保険料から控除し、控除後の金額をご契約日からご契約日を含めて8日目末に特別勘定へ繰り入れます。
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ご注意
特別勘定の運用には、価格変動リスク、金利変動リスク、為替リスク、信用リスク等のリスクがあり、投資対象資産の値動き等により、積立金額および解約返戻金額等お支払いする金額の合計額が払込保険料を下回ることがあります。
主な運用のリスク
注意喚起情報
注 意 喚 起 情 報
「注意喚起情報」は、ご契約のお申し込みに際して特にご注意いただきたい事項を記載しています。ご契約前に十分にお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申し込みください。
価格変動リスク | 有価証券の市場価格の変動により、資産価値が減少することがあります。 |
金利変動リスク | 金利水準の変動により、資産価値が減少することがあります。 |
為替リスク | 外国為替相場の変動により、資産価値が減少することがあります。 |
信用リスク | 有価証券の発行体の経営・財務状況の悪化により、資産価値が減少することがあります。 |
「注意喚起情報」のほか、支払事由および制限事項の詳細やご契約の内容に関する事項は、「ご契約のxxx/約款」
「特別勘定のxxx」に記載しておりますのでご確認ください。
この保険にかかる費用はつぎのとおりです
この「契約概要」に記載の資産運用に関する事項は概要を示しています。
資産運用に関する事項の詳細については、「特別勘定のxxx」に記載していますのでご確認ください。
この保険にかかる費用の合計額は、契約初期費用、保険関係費および運用関係費の合計額になります。そのほか、遺族年金の年金支払期間中には年金管理費がかかります。
一時払保険料に5%を乗じた金額
費 用
■ ご契約時にご負担いただく費用
項 x
x 期
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諸費用について
この保険にかかる費用の合計額は、契約初期費用、保険関係費および運用関係費の合計額になります。そのほか、遺族年金の年金支払期間中には年金管理費がかかります。
※くわしくは、P.12「この保険にかかる費用はつぎのとおりです(」注意喚起情報)に記載しておりますのでご覧ください。
特別勘定への繰り入れの際、一時払保険料から控除します。
契約初期費用
ご契約の締結に必要な費用
■ 特別勘定での運用期間中にご負担いただく費用
項 目 | 費 用 | 時 期 |
保険関係費 | ||
死亡給付金等の最低保証のための費用、ご契約の締結・維持 等に必要な費用 | 特別勘定の資産総額に対して年率2.79% | 左記の年率の1/365を乗じた金額を毎日 積立金から控除します。 |
運用関係費 | 特別勘定の投資対象となる投資信託の純資産総額に対して(信託報酬*) 年率0.2052% (税抜:年率0.19%) | |
特別勘定の運用にかかわる費用 |
*運用関係 のうち、信託報酬以外にかかる 用(信託事務の処理に要する諸 用ならびに信託財産に係る監査報酬等)は、 用の発生前に金額や割合を確定することが困難なため、これらの金額および 用の合計額を表示することができません。また、これらの 用は特別勘定がその保有資産から負担するため、基準価額に反映することとなります。したがって、お客さまはこれらの 用を間接的に負担することとなります。
※運用関係 は、運用手法の変更、運用資産額の変動等の理由により将来変更される可能性があります。
※年金支払開始日以後、積立金がなくなった場合、それ以降は保険関係 、運用関係 を控除しません。
遺族年金の年金額の1%
費 用
■ 遺族年金の年金支払期間中にご負担いただく費用
項 x
x 期
年金管理費
遺族年金のお支払いの管理にかかる費用
遺族年金の年金支払日に責任準備金から控除します。
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5
xx期間経過後にお支払いする年金額は、
xx期間にお支払いする年金額に比べて少額となります
この保険には運用のリスクがあります
この保険の資産は、特別勘定での運用期間中、主に投資信託を通じて国内外の株式・債券等で運用しており、運用実績が積立金額・将来の年金額等の増減につながります。
このため、株価や債券価格の下落、為替の変動等により、積立金額および解約返戻金額(一部解約した場合、解約返戻金額と年金額等お支払いする金額の合計額)が払込保険料を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。
その有価証券の価格や為替の変動等に伴うリスクは、ご契約者(年金支払開始日以後は年金受取人)に帰属します。
注 意 喚 起 情 報
●xx型終身年金の場合、xx期間経過後の年金額を計算する際に使用する年金額算出率は、xx期間の年金額を計算する際に使用する年金額算出率と比べて低くなります。そのため、xx期間経過後にお支払いする年金額は、xx期間にお支払いする年金額に比べて少額となります。
※年金額算出率に関するくわしい内容については、 P.7「4.年金のお支払いについて」(契約概要)に記載しておりますのでご覧ください。
この商品は生命保険です
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●この商品は、マニュライフ生命を引受保険会社とする生命保険です。預金ではありません。
●この商品では、被保険者が死亡されたときにお支払いする死亡給付金等には最低保証はありますが、預金とは異なり、解約時に払い戻される解約返戻金等には最低保証がありません。
●この商品は、預金ではありませんので、預金保険制度の対象外となります(生命保険会社の保険契約者保護制度の対象となります)。
●つぎのような場合等には、死亡給付金等のお支払いをいたしません。
死亡給付金等をお支払いできない場合について
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・責任開始日からその日を含めて3年以内の被保険者の自殺等の免責事由に該当した場合
・保険契約者(年金支払開始日以後は年金受取人)、死亡給付金受取人がこの保険契約の死亡給付金等を詐取する目的もしくは第三者に詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をしたときや、保険契約者
(年金支払開始日以後は年金受取人)、被保険者または死亡給付金受取人が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたとき等、重大な事由により保険契約が解除された場合
・保険契約の締結に際して保険契約者、被保険者または死亡給付金受取人に詐欺の行為があり、保険契約が取消となった場合
・保険契約締結の状況、保険契約成立後の死亡給付金等の請求状況等から判断して、保険契約者が死亡給付金等の不法取得目的で保険契約を締結されたものと認められ、保険契約が無効となった場合
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解約・一部解約について
クーリング・オフ(お申し込みの撤回・ご契約の解除)制度について
2
●生命保険契約は長期にわたるご契約ですから、ご契約に際しては十分に内容をご検討くださるようお願いいたします。
●お申込者またはご契約者は、ご契約の申込日から申込日を含めて8日以内であれば、書面によりご契約のお申し込みの撤回またはご契約の解除(以下、「お申し込みの撤回等」といいます。)をすることができます。これを「クーリング・オフ制度」といいますが、この場合にはお払い込みいただいた金額を全額お返しします。
●つぎの場合等には、お申し込みの撤回等のお取り扱いができません。
・ご契約者が法人のとき、または当該保険契約が営業もしくは事業のために締結する保険契約であるとき
・当該保険契約が債務の履行の担保のための保険契約であるとき
※お申し込みの撤回等に関するくわしい内容については、「ご契約のxxx/約款」に記載しておりますのでご確認ください。
告知について
3
●ご契約の締結に際しては、ご契約者および被保険者に対し、告知を求めません。
●マニュライフ生命の職員またはマニュライフ生命で委任した者が、死亡給付金等のご請求の際に保険契約のお申し込み内容またはご請求内容等についてご確認にお伺いすることがあります。
保障の責任開始期について
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●マニュライフ生命が保険契約をお引き受けすると承諾したときは、一時払保険料相当額のお払い込みが完了した時にさかのぼり、保険契約上の責任を負います。この保険では、その日をご契約日とします。
●募集代理店の担当者(生命保険募集人)は、お客さまとマニュライフ生命の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがいまして、保険契約は、お客さまからの保険契約のお申し込みに対してマニュライフ生命が承諾したときに有効に成立します。
●この保険は、生命保険募集人のうち、(一社)生命保険協会において別途定められた規定に基づき変額保険販売資格を登録した募集人のみが取り扱いを行うことができます。
●解約・一部解約に関するくわしい内容については、 P.9 「9. 解約返戻金について」(契約概要)に記載しておりますのでご覧ください。
信用リスクと生命保険契約者保護機構について
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●生命保険会社の業務または財産の状況の変化により、ご契約時にお約束した保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。
●マニュライフ生命は生命保険契約者保護機構に加入しています。生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により、保険契約者の保護が図られることがありますが、この場合にも、ご契約時の保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。
生命保険契約者保護機構の詳細に関する照会は、生命保険契約者保護機構までお問い合わせください。
生命保険契約者保護機構 TEL 00-0000-0000
[月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前9時~正午、午後1時~午後5時]
ホームページ http: /xxx.xxxxxxxxx.xx/
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現在のご契約を解約・減額することを前提に新たなご契約のお申し込みを行った場合、不利益となる事項があります
各種お手続きやご契約に関するお問い合わせ窓口
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●現在ご契約中の保険契約を解約・減額するときには、一般的につぎの点についてご契約者にとって不利益となります。
・多くの場合、解約返戻金は、払込保険料の合計額より少ない金額となります。
・一定期間の契約継続を条件に発生する配当の請求xxを失うこととなる場合があります。
・新たにお申し込みの保険契約について、責任開始日からその日を含めて3年以内の自殺による死亡の場合等、死亡給付金等をお支払いできないことがあります。
●各種お手続きやご契約に関する相談・苦情につきましては、マニュライフ生命変額年金カスタマーセンターまでご連絡ください。
特別勘定群について
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●新変額個人年金保険Ⅴ型では、1または2以上の特別勘定をグループ化した特別勘定群を設定しています。なお、特別勘定群を販売窓口ごとに設定することがあります。
●ご契約者は、お申し込みの際に特別勘定群を指定するものとし、指定された特別勘定群に含まれない特別勘定については、ご契約時の保険料の繰り入れをすることはできません。
●当窓口以外の特別勘定群および特別勘定に関しては、マニュライフ生命変額年金カスタマーセンターにお問い合わせください。
●この商品に係る指定紛争解決機関は(一社)生命保険協会です。
マニュライフ生命変額年金カスタマーセンター
TEL. 0000-000-000
受付時間 月~金曜日 9時~17時
(祝日および12月31日~1月3日は休業とさせていただきます)
注 意 喚 起 情 報
●(一社)生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書(電子メール・FAXは不可)・来訪により生命保険に関するさまざまな相談・照会・苦情をお受けしております。また、全国各地に「連絡所」を設置し、電話にてお受けしております。
ホームページアドレス;xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/
※なお、生命保険相談所が苦情の申出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として1ヵ月を経過しても、ご契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、ご契約者等の正当な利益の保護を図っております。
戦争その他の変乱等の突発的な異常事態が発生した場合について
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●戦争その他の変乱等の突発的な異常事態によって特別勘定資産の正常な評価ができない期間(取引停止期間)中は、一部のお手続きについて、延期または停止等をすることがあります。
死亡給付金・年金等のお支払いに関するお手続き等について
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●お客さまからのご請求に応じて、死亡給付金・年金等のお支払いを行う必要があります。死亡給付金等の支払事由が生じた場合だけでなく、支払可能性があると思われる場合や、ご不明な点が生じた場合等についても、すみやかにマニュライフ生命変額年金カスタマーセンターにご連絡ください。
また、年金については、年金支払開始日の2ヵ月前頃にマニュライフ生命からお手続きの書類を郵送いたしますので、年金支払開始日の前営業日までにご請求ください。
●マニュライフ生命からのお手続きに関するお知らせ等、重要なご案内ができないおそれがありますので、ご契約者のご住所等を変更された場合には、必ずご連絡ください。
●死亡給付金等の支払事由が生じた場合、ご加入のご契約内容によっては、複数の死亡給付金等の支払事由に該当することがありますので、ご不明な点がある場合等にはご連絡ください。
●年金受取人が年金を請求できないマニュライフ生命の定める事情があるときは、指定代理請求人が年金を請求することができます。
・指定代理請求人を指定される場合は、ご契約者(年金支払開始日以後は年金受取人)が被保険者の同意を得てあらかじめ指定してください(くわしくは「ご契約のxxx/約款」をご確認ください)。
・指定代理請求人を指定された場合、指定代理請求人に対し、年金の代理請求ができる旨をお伝えください。
●支払事由が発生する事象、ご請求手続き、死亡給付金等をお支払いする場合またはお支払いできない場合については、「ご契約のxxx/約款」に記載しておりますので、併せてご確認ください。
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ご契約時
税務のお取り扱いについて
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注 意 喚 起 情 報
●お払い込みいただいた一時払保険料は、お払い込みいただいた年の生命保険料控除の対象になります。他の生命保険料と合算し、一定額までその年の所得から控除されます。
※一時払のため、契約初年度のみの適用になります。
年金支払開始日前
■ 解約・一部解約の場合(差益のある場合)
年金の種類 | 契約後5年以内の解約等の場合 | 契約後5年超の解約等の場合 |
xx型終身年金 | 所得税(一時所得)+ 住民税 | |
有期年金 | 20.315%源泉分離課税* | 所得税(一時所得)+ 住民税 |
*税率20.315%は、復興特別所得税が付加された税率です。
■ 被保険者死亡の場合
●死亡給付金
契約者 | 被保険者 | 死亡給付金受取人 | 課税の種類 |
本 人 | 本 人 | 配偶者 または 子 | 相続税 |
本 人 | 配偶者 または 子 | 本 人 | 所得税(一時所得)+ 住民税 |
本 人 | 配偶者(子) | 子(配偶者) | 贈与税 |
●新遺族年金特約(変額個人年金保険用)を付加していた場合
契約者 | 被保険者 | 死亡給付金受取人 | 被保険者死亡時の課税 | 遺族年金支払時の課税 |
本 人 | 本 人 | 配偶者 または 子 | 相続税 | 所得税(雑所得)+ 住民税 |
本 人 | 配偶者 または 子 | 本 人 | な し | |
本 人 | 配偶者(子) | 子(配偶者) | 贈与税 |
年金支払開始日以後
■ 年金
所得税(雑所得)+ 住民税
※ご契約者と年金受取人が異なる場合、年金支払開始時に贈与税が課税されます。
■ 解約の場合(差益のある場合)
所得税(一時所得)+ 住民税
■ 被保険者死亡の場合
●死亡一時金
契約者 | 被保険者 | 年金受取人 | 課税の種類 |
本 人 | 本 人 | 本 人 | 相続税 |
本 人 | 配偶者 または 子 | 本 人 | 所得税(一時所得)+ 住民税 |
●新遺族年金特約(変額個人年金保険用)を付加していた場合
契約者 | 被保険者 | 年金受取人 | 被保険者死亡時の課税 | 遺族年金支払時の課税 |
本 人 | 本 人 | 本 人 | 相続税 | 所得税(雑所得)+ 住民税 |
本 人 | 配偶者 または 子 | 本 人 | な し |
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ご参考 ●相続または贈与等に係る生命保険契約等に基づく年金の税務上の取り扱いについて
相続、贈与等により取得した生命保険契約等に係る年金の税務は、各年の年金額を所得税の課税部分と非課税部分に振り分け、課税部分にのみ所得税が課税されます。
※年金支給初年の所得税は全額非課税となり、2年目以降は非課税部分が同額ずつ階段状に減少していきます。
●一時所得について
他の一時所得と合算して年間50万円までは特別控除により非課税扱になります。
50万円を超える部分についてはその2分の1の金額が他の所得と合算して総合課税されます。
一時所得の課税対象額 ={ 収入 - 必要経費(一時払保険料等)- 特別控除(50万円)}× 1/2
マニュライフ生命の変額年金カスタマーセンター
お電話で 月~金曜日 9 時~17 時
(祝日および12月31日~1月3日は休業とさせていただきます。)
●ご契約内容・積立金額のご照会
●特別勘定のユニットプライスのご照会
●各種お手続きのご案内
●各種お手続き書類のご請求 等
マニュライフ生命のホームページ
Webで
●特別勘定のユニットプライスのご確認
●「クォータリーパフォーマンスレポート」のご確認 等
運用レポート
各種レポートをご契約者(年金支払開始日以後は年金受取人)に郵送します。
郵送で ●「四半期運用実績のお知らせ」(年4回:3月・6月・9月・12月末の情報)
●「クォータリーパフォーマンスレポート」(年4回:3月・6月・9月・12月末の情報)
●「(特別勘定)決算のお知らせ」(年1回:3月末の情報)
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アフターサービス
税務上のお取り扱いについては、平成28年10月現在の内容であり、今後変更される可能性があります。個別の税務等の詳細については税務署や税理士等、専門家にご確認ください。
また、詳細については「ご契約のxxx/約款」をご確認ください。