Contract
2024 明治xxJ1・J2・J3リーグ戦試合実施要項
本実施要項は、Jリーグ規約第 40 条第1項第1号から第3号に定める公式試合として、
2024 年の明治xxJ1リーグ(以下「J1」という)、明治xxJ2リーグ(以下「J
2」という)および明治xxJ3リーグ(以下「J3」といい、J1、J2およびJ3を総称する場合は「リーグ戦」という) の実施に関し定めるものであり、リーグ戦の試合
(以下「試合」という)運営はすべてこの要項によるものとする。
第1節 スタジアム
第1条〔スタジアムの確保と維持〕
(1) Jクラブは、Jリーグ規約第4章第1節に定められた内容に従い、当該要件を具備するスタジアムを確保し、良好な状態でホームゲームを実施し得るよう、これを整備し、維持管理する責任を負う。
(2) Jリーグ、理事会またはチェアマンは、Jリーグ規約において定められた内容に従い、スタジアムを検査し、当該スタジアムでの試合開催の可否等について決定することができる。
第2条〔旗の掲揚〕
(1) ホームクラブは、ホームゲームを開催するスタジアムにおいて、リーグ旗、クラブ旗およびフェアプレー旗を次の各号の通り掲揚しなければならない。
① リーグ旗:ホームクラブ旗とビジタークラブ旗の中央
② ホームクラブ旗:ホームクラブのベンチ側
③ ビジタークラブ旗:ビジタークラブのベンチ側
④ フェアプレー旗:リーグ旗の下または横
(2) リーグ旗、クラブ旗およびフェアプレー旗の大きさはいずれも天地 1,800 ㎜、左右
2,700 ㎜とする。
第3条〔広告看板等の設置〕
ホームクラブは、ホームゲームを開催するスタジアムにおいて、Jリーグが指定した位置にJリーグが指定する掲出物を掲出できるスペースを別表のとおり確保しなければならない。
第4条〔スタジアムにおける告知等〕
(1) ホームクラブは、ホームゲームを開催するときは、スタジアムにおいて、次の各号の事項を告知しなければならない。ただし、第4号については得点直後に、また、第7号については後半 30 分を目安に、それぞれ告知するものとする。
① 選手、審判員およびマッチコミッショナー
② 試合方式
③ 選手および審判員の交代
④ 得点者および得点時間
⑤ アディショナルタイム
⑥ 他の試合の途中経過および結果
⑦ 入場者数(第 39 条第3項および第4項に基づいて算定されたもの)
⑧ 警告を受けた者および退場を命じられた者
⑨ 前各号のほか、Jリーグの指定する事項
(2) ホームクラブは、試合の前後およびハーフタイムに、次の各号の事項を含む広告宣伝、告知またはイベント等を行うことができる。
① 次の試合の予定の告知
② クラブパートナーの広告宣伝
③ チームまたは選手に関する情報の告知
第5条〔医事運営〕
(1) ホームクラブは、次の各号の医事運営を行わなければならない。
① 医務室には、公益財団法人日本サッカー協会(以下「協会」という)の医学委員会が定めた救急用機器および医薬品を備えること
② 試合の開催時には、スタジアムの観客等の事故に対処する為、医師および看護師各1名以上を開門時から閉門時まで待機させること。なお、医師か看護師のいずれかが開門1時間前から待機していることが望ましい
③ 試合の開催に先立ち、スタジアムで生じる重度の外傷および疾病に対処する為、あらかじめ救急移送病院を確保しておくこと。なお、スタジアムには救急車が待機していることが望ましい
④ 第2号の医師に、対処した外傷および疾病のすべてを記載した所定の「会場内医事報告書」を作成させ、Jリーグへ可及的すみやかに提出すること
⑤ AED を医務室に1台および救護室または観客エリアに2台以上(J3は1台以上)備えること
⑥ すべての試合において第4の審判員ベンチに AED を備えなければならない
⑦ピッチサイドに通常の担架2台および頭部・頸部固定可能な担架を2台(J3は1台)備えること
(2) Jクラブは、試合終了後可及的すみやかに「Jリーグ傷害報告書」をJリーグに提出しなければならない。なお、選手が試合中に負傷した場合には、チームドクターの所見を得、チームドクターの署名あるものを提出するものとする。
(3) 前項第2号の医師および看護士の手当等は、以下の金額を標準とする。手当て: 医師 30,000 円(日給)
看護師 10,000 円(日給) 交通費: Jリーグの「旅費規程」による
第2節 試 合
第6条〔試合の概要〕
試合の主催や出場等に関する事項は、Jリーグ規約第4章第2節に定める。
第7条〔大会方式〕
リーグ戦の大会方式は、ホーム&アウェイ方式による2回戦総当たりとする。
第8条〔届出義務〕
(1) Jクラブは、Jリーグ規約第 47 条に定めた事項につき、2024 年1月 31 日までに、所定の方法によりJリーグに届け出なければならない。
(2) 前項により届け出た事項に追加、抹消等の変更があった場合にも前項の方法によりすみやかに届け出なければならない。
(3) Jリーグは毎週金曜日(ただし、その日がJリーグの営業日でないときは、その直前の営業日)の 11:00 までに届出のあった追加、抹消などの変更に対して、同日中にその承認の是非を決定する。ただし、金曜日開催の試合の場合、木曜日(ただし、その日がJリーグの営業日でないときは、その直前の営業日)の 11:00 までに届出のあった追加、抹消などの変更に対して、翌金曜日に協会への選手登録が完了することを条件として、同日中にその承認の是非を決定する。
第9条〔出場資格〕
(1) 協会への選手登録およびJリーグ登録(Jリーグ規約第 100 条に定める。以下同じ)を完了し、かつ第 12 条の定めに従い提出された「Jリーグメディカルチェック報告書」で試合出場可能と判断された選手でなければ、試合に出場することはできない。
(2) 前項に定める条件に加え、Jクラブの2種チームに所属する選手については、次の各号 の条件を満たさなければ、所属するJクラブが参加する試合に出場することはできない。
① 当該2種チームが、協会にクラブ申請されていること
② 選手が 18 歳未満である場合、ドーピング検査実施に関する親権者の同意書が提出されていること
③ 「第2種トップ可」選手としてJリーグ登録されていること
(3) 前2項に定める選手は、前各項に定めるもののほか、本実施要項、Jリーグ規約その他一切の関連規程(協会の規程を含む)に定める全ての要件を充足しなければ試合に出場することはできない。
第 10 条〔追加登録期限〕
選手を試合へ出場させるための追加登録期限は 2024 年9月6日とし、同日までに協会への選手登録およびJリーグ登録を完了した選手でなければ試合に出場することはできない。
第 11 条〔出場可能日〕
前2条により登録を完了した選手は、Jリーグ登録完了日の翌日から試合に出場することができる。
第 12 条〔メディカルチェック〕
(1) JクラブはJリーグが別途定める日までに、選手に関する「Jリーグメディカルチェック報告書」をJリーグに提出しなければならない。ただし、追加登録する選手については、登録の都度提出するものとする。
(2) 協会のスポーツ医学委員会は、「Jリーグメディカルチェック報告書」において異常所見を示した選手に対する医学的処置について勧告を行うことができる。
第 13 条〔エントリー〕
(1) 本実施要項においてエントリーとは、各試合に出場できる選手ならびにベンチ入りできる選手およびチームスタッフ(Jリーグ規約第 47 条第3号に定める。以下同じ)を届け出る手続をいう。
(2) xxxxxは、各チームが自己の責任において必要事項を記入した「Jリーグメンバー 提出用紙」をマッチコミッショナーに提出した時点で完了するものとする。双方のチー ムは、各試合のキックオフ時刻の 150 分前までにエントリーを完了しなければならない。なお、エントリー完了後のメンバー修正は、第 32 条に定める場合を除き、認められな い。
(3) 各試合にエントリーできる選手およびチームスタッフは、第8条の定めに従い届け出られた選手およびチームスタッフのうち、本実施要項、Jリーグ規約その他一切の関連規程(協会の規程を含む)に定める全ての要件を満たす者に限られるものとする。
(4)規約第 62 条第2項第2号に定めるエントリー下限人数は、トップチーム登録、第2種ト ップ可および特別指定選手合計 13 名(ただし、ゴールキーパー登録の選手が1名以上、かつフィールドプレーヤーの選手が 10 名以上とする)とし、当該人数を下回る可能性 がある場合、各チームは、別途定める手続きに則り試合の中止をチェアマンに要請する ことができる。
(5) 1チームあたりのエントリー上限人数は、選手については 18 名、チームスタッフについては9名とする。
(6) 双方のチームがエントリーを完了した場合、Jリーグ規約第 62 条第2項第1号、第3号または第4号に定める場合を除き、試合は必ず開催される。xxxxx完了後に負傷または急病等やむを得ない事情により選手の数がエントリー下限人数を下回った場合であっても同様とする。
第 14 条〔外国籍選手〕
(1) Jリーグ登録することができる外国籍選手の人数には、制限を設けないものとする。
(2) 試合にエントリーすることができる外国籍選手の1チームあたりの上限は、以下の通りとする。
J1:5名 J2・J3:4名
(3) 以下に定める国の国籍を有する選手は、Jリーグ提携国枠の選手として、前2項に定め
る外国籍選手ではないものとみなす。
タイ・ベトナム・ミャンマー・カンボジア・シンガポール・インドネシア・マレーシア
第 15 条〔ユニフォーム〕
Jクラブがリーグ戦において使用するユニフォームは、理事会が別途定める「ユニフォーム要項」によるものとする。
第 16 条〔フィールド内のチーム要員〕
(1) フィールド(ピッチおよびその周辺部分をいう)上に用意されたベンチには、第 13 条の定めに従い適切にエントリーされた者だけが着席できる。
(2) ベンチ内での喫煙は禁止する。
(3) 交代要員は、試合進行に影響をおよぼさないよう、シャツの上から双方のチームのフィールドプレーヤーと異なる色のビブスを着用しなければならない。
(4) ベンチ入りしたチームスタッフは、フィールドプレーヤーと異なる色のウェアを着用しなければならない。
(5) Jクラブは、協会およびJリーグの決定により、ベンチ入りを停止された者および出場停止処分を受けた者ならびに試合中に主審により退場を命じられた者をベンチ入りさせてはならない。
(6) 前項に定める者のうち、ベンチ入りを停止されたチームスタッフは、フィールド周辺および第 21 条に基づきAD証で規制される通行可能エリアに立ち入ってはならない。
(7) 第5項に定める者のうち、試合中に主審により退場を命じられたチームスタッフは、テクニカルエリア、ベンチを含むフィールド周辺に留まってはならない。なお、試合の前半に退場処分が科された場合、当該チームスタッフは、ハーフタイム中にチーム更衣室にも入室してはならない。
(8) 前2項のチームスタッフは、選手等への対面による直接の指示を出してはならない。
(9) 主審が選手の負傷等により試合を中断し、チームスタッフの立ち入りを認める旨の合図をした場合に、チームスタッフは2名に限り、ピッチ内に立ち入ることができる。ただし、当該チームスタッフは可及的すみやかに負傷の程度を判断したうえピッチ外に退去しなければならない。
(10) 本条第1項から第5項、第7項および前項に違反する行為は、主審により排除されるものとし、試合終了後に主審から報告を受けた協会またはJリーグにより処分を決定される。
第 17 条〔テクニカルエリアの使用〕
「Jリーグメンバー提出用紙」に記載されたチームスタッフのうち、その都度ただ1名のスタッフのみが、試合中テクニカルエリア内において、指示を出すことができる。
第 18 条〔試合の勝敗の決定〕
試合は、90 分間(前後半各 45 分)で勝敗が決しない場合、引き分けとする。第 19 条〔年間順位の決定〕
(1) リーグ戦が終了した時点で、勝点(xx3点、引き分け1点、敗戦0点)の合計が多い Jクラブを上位とし、J1、J2およびJ3それぞれ年間順位を決定する。ただし、勝点が同一の場合は、次の各号の順序により決定する。
① 全試合の得失点差
② 全試合の総得点数
③ 該当するJクラブ間の対戦成績(イ.勝点 ロ.得失点差 ハ.総得点数)
④ 全試合の反則ポイント
⑤ 抽選
(2) 前項第4号の反則ポイントの計算は以下の通りとする。
① 退場1回につき3ポイント(同一試合における警告2回による退場およびチームスタッフの退場も同様とする)、警告1回につき1ポイント、出場停止試合1試合につき
3ポイントとして加算し、警告および退場がなかった試合1試合につき3ポイントを減ずる
② 前号にかかわらず、異議または遅延行為による警告の場合には、前号に定めるポイントのほか警告1回につき1ポイントを別途加算するものとし、同一試合における警告
2回による退場の場合であってもそれぞれ加算を行うものとする
③ 第1号にかかわらず、試合の前後半それぞれにおいてキックオフ時刻に遅れた場合には、遅れたことについて帰責性のあるJクラブ(双方に帰責性のある場合はそれぞれのJクラブ)について、第1号に定めるポイントのほかキックオフ遅れ1分につき1ポイントを別途加算するものとする。
④ 前号の反則ポイントについては、マッチコミッショナー報告書に基づき算出する。
(3) 第1項第5号の抽選は、昇降格の決定に関わる等の場合であって、順位の優劣を確定させる必要があるとチェアマンが判断したときに限り実施される。
(4) 同一順位のJクラブが複数あった場合、該当賞金額を合算の上均等配分する。
(5) J1で複数のJクラブが同順位となった場合、AFCチャンピオンズリーグ等へ出場するJクラブは、理事会で決定する。
第 20 条〔審判員〕
(1) Jリーグは、リーグ戦の審判員について、協会の審判委員会に対し、協会登録の審判員で、かつJリーグ規約第 101 条に定める登録を行った者の派遣を依頼する。
(2) 審判員は、Jリーグが指定するキックオフ時刻の 90 分前までにスタジアムに到着しなければならない。
(3) 主審および副審のいずれかにその職務の続行が不可能となる事態が生じた場合、第4の審判員が主審または副審を務める。なお、審判員の補充等に関しては、Jリーグと協会の審判委員会が協議の上対応を決定する。ただし、VARおよびAVARに職務の続行が不可能となる事態が生じた場合であっても試合の開催に影響はないものとする。
主審 | 副審 | 第4の審判員 | VAR | AVAR | |
J1 | 120,000 円 | 60,000 円 | 20,000 円 | 60,000 円 | 30,000 円 |
J2 | 60,000 円 | 30,000 円 | 13,000 円 | ― | ― |
J3 | 30,000 円 | 15,000 円 | 10,000 円 | ― | ― |
(4) 審判員の手当て等は次のとおりとする。手当て:
ただし、協会がプロフェッショナルレフェリーとして契約している者の手当ては、上の表の定めにかかわらず以下の通り一律とする。
プロフェッショナルレフェリーとして契約している主審:130,000 円プロフェッショナルレフェリーとして契約している副審: 80,000 円
交通費・宿泊費:Jリーグの「旅費規程」による
(5) 緊急事態により審判員が交代した場合、試合が開始されなかった場合または試合が中止になった場合の手当て等の支払いは、次のとおりとする。
① 試合開始前に疾病、負傷その他の理由により審判員の職務を務められなかった場合または試合が開始されなかった場合、手当ては支払わない
② 試合途中の負傷等により交代した場合または試合が中止になった場合の手当ての支払いは、次のとおりとする
イ. 試合途中から手当ての額の少ない職務についた場合、職務が果たせなくなった場合または試合が中止された場合はそれまでの職務に対して、Jリーグ規約第 63 条第2項第2号に基づき再開試合が行われる場合は当該再開試合に係る職務に対して、それぞれ次の手当てを支払う
手当て:
主審 | 副審 | 第4の審判員 | VAR | AVAR | |
J1 | 70,000 円 | 35,000 円 | 10,000 円 | 35,000 円 | 20,000 円 |
J2 | 35,000 円 | 20,000 円 | 8,000 円 | ― | ― |
J3 | 20,000 円 | 9,000 円 | 6,000 円 | ― | ― |
ただし、協会がプロフェッショナルレフェリーとして契約している者の手当ては、上の表の定めにかかわらず以下の通り一律とする。
プロフェッショナルレフェリーとして契約している主審:75,000 円プロフェッショナルレフェリーとして契約している副審: 45,000 円
ロ. 試合途中から手当ての額の多い職務についた場合、新たな職務に対して、前項に定めた手当てを支払う
③ 前2号に関わる交通費および宿泊費は、実際に移動および宿泊を伴った場合に限り、 Jリーグの「旅費規程」に基づいて支払う
第 21 条〔アクレディテーションカード(AD証)〕
Jリーグは、次の各号のアクレディテーションカード(AD証)を発行し、AD証を所有する者の通行可能エリアを指定する。
① OFFICIAL(紫):オールエリア通行可
② OFFICIAL(青):運営本部室、フィールド(ピッチを除く)、記者室、記者席、TVクルー撮影エリア(スタンド)、観客ゾーン、その他運営ゾーン
③ TEAM(ピンク):オールエリア通行可
ただし、所属するチームのホームゲームおよびアウェイゲームのみ有効
④ TEAM(赤):運営本部室、フィールド(ピッチを除く)、更衣室、練習場、その他運営ゾーン
ただし、所属するチームのホームゲームおよびアウェイゲームのみ有効
⑤PRESS(xx): 記者室、記者席、カメラマン( フォトグラファー、TVクルー)室、その他ホームクラブが許諾するエリア
⑥ HB STAFF(オレンジ)・RH STAFF/TV STAFF(茶)・RADIO STAFF(黄):フィールド(ピッチを除く)、その他ホームクラブが許諾するエリア
⑦ カメラマンビブス(オフィシャル・紫、PRESS・黄、ノンライツ〔NRH〕/TV-PRESS・赤、ホストブロードキャスト〔HB〕・黒、ライツホルダー〔RH〕/TV・グレー、スカウティング・ 青、大型映像装置/クラブ映像撮影・ピンク、Jリーグオフィシャルメディア/クラブ映像撮影・緑):エリアについてはJリーグが別途定めるJリーグメディアガイドに準ずる
第 22 条〔入場料および入場券販売〕
(1) ホームゲームの入場料金は、ホームクラブがその裁量により設定することができる。
(2) 大人の有料入場者が同伴する小学生未満の未就学児童の入場料金は、大人の有料入場者
1名につき1名に限り、無料とする。
(3) 入場券の販売は、売り切れにならない限りその試合の後半 15 分経過時まで行う。
第 23 条〔試合球〕
ホームクラブは、キックオフ時刻の 120 分前までにJリーグの指定する試合球を最低7個用意し、試合をマルチボールシステムにて行う。
第 24 条〔試合運営に関する義務〕
Jクラブは、Jリーグ規約第 51 条の定めに従い、安全かつ適切に試合を運営しなければならない。
第 25 条〔日 程〕
Jクラブは、Jリーグ規約第 56 条の定めに従い、試合日程を遵守しなければならない。
第3節 運 営
第 26 条〔試合の運営に関する事項〕
試合の開催や運営に関する事項は、Jリーグ規約第4章第3節に定める。
第 27 条〔運営責任〕
(1) ホームクラブおよびビジタークラブは、Jリーグ規約および本実施要項の定めに従い、安全かつ円滑に試合の運営を行う責任を負う。
(2) ホームクラブが独自に設けた観戦ルールがある場合、ホームクラブおよびビジタークラブは、試合開催日までに当該観戦ルールを相互に確認のうえ、それぞれのサポーターにその内容を周知して遵守させなければならない。なお、ビジタークラブは、当該観戦ルールに対して自ら異議を申し立て、またはビジタークラブのサポーターに異議を申し立てさせてはならない。
(3) ホームクラブの実行委員は、Jリーグが指定するキックオフ時刻の 150 分前までにスタジアムに到着しなければならない。
(4) Jリーグ規約および本実施要項に定める実行委員および運営担当(正)の職務は、以下各号 の通り代行させることができる。ただし、同じ者が実行委員の代理人と運営担当(正)の代理人を兼ねることはできない。
① ホームクラブの実行委員
実行委員代理として登録されている者
② ビジタークラブの実行委員
Jクラブがその責務にあたることができると判断した者
③ ホームクラブまたはビジタークラブの運営担当(正)運営担当(副)として登録されている者
第 28 条〔マッチコミッショナー〕
(1) マッチコミッショナーは、Jリーグ規約第 61 条第3項に定める事項を遵守しなければならない。
(2) ホームクラブは、フィールドおよび観客席の全体を見渡すことができる場所にマッチコミッショナー席を設置しなければならない。
(3) マッチコミッショナーの手当て等は以下のとおりとする。手当て:30,000 円
交通費・宿泊費:Jリーグの「旅費規程」による
(4) 前項の定めにかかわらず、試合が中止された場合のマッチコミッショナーの手当て等は以下のとおりとする。
① マッチコミッショナーが試合会場に到着する前に中止が決定した場合手当て:なし
交通費・宿泊費:Jリーグの「旅費規程」による(移動が伴った場合にのみ支払い)
② マッチコミッショナーが試合会場に到着した後、試合開始前に中止が決定した場合手当て:20,000 円
交通費・宿泊費:Jリーグの「旅費規程」による
③ 試合途中に中止が決定した場合手当て:30,000 円
交通費・宿泊費:Jリーグの「旅費規程」による
第 29 条〔試合の中止および中断の決定〕
(1) 試合の中止は、Jリーグ規約第 62 条またはJリーグ規約第 57 条第3項の定めに従い、それぞれ決定する。
(2) 主審が試合の中断を決定した場合、マッチコミッショナー、ホームクラブおよびビジタークラブの両実行委員は試合を再開することができるよう最善の努力をしなければならない。
第 30 条〔スタジアムへの到着〕
双方のチームは原則としてバスを使用し、Jリーグが指定するキックオフ時刻の 70 分前までにスタジアムに到着しなければならない。
第 31 条〔キックオフ時刻の厳守〕
(1) いずれのチームも、Jリーグが指定するキックオフ時刻を厳守しなければならない。ただし、テレビまたはラジオの同時中継放送の都合による場合、ホームクラブは、5分以内に限り、Jリーグが指定するキックオフ時刻を遅らせることができる。
(2) 前項の定めにかかわらず、ホームクラブは、不可抗力による場合、主審およびマッチコミッショナーの事前の承認を得たうえで、Jリーグが指定するキックオフ時刻を遅らせることができる。なお、最終節のキックオフ時刻の遅延は、競技上のインテグリティの観点から問題がないとチェアマンが判断した場合を除き、45 分以内に限る。
(3) いずれか一方のチームがキックオフ時刻にスタジアムに現れない等の事情によりキックオフができない場合、相手チームはJリーグが指定するキックオフ時刻から 45 分間、待機する義務を負う。
(4) ハーフタイムは原則として前半終了時刻から 15 分間を確保するものとする。ただし、テレビ中継の関係等で前半終了時刻から 15 分間を確保できない場合は、ホームクラブがJリーグに事前に申請し、承認を得るものとする。
(5) 後半のキックオフ時刻は以下のとおりとする。
① ハーフタイム 15 分確保対象試合の場合
前半終了時刻の 15 分後を後半のキックオフ時刻(主審が指定しマッチコミッショナーが最終確認した時刻とする)とする
② ハーフタイム 15 分適用外試合の場合
前半のキックオフ時刻(主審とマッチコミッショナーにより最終確認された時刻をいう)の 60 分後とする。ただし、アディショナルタイム等により、前半終了時刻がキックオフ時刻から 50 分を超えた場合は、前半終了時刻の 10 分後を後半のキックオフ時刻とする
第 32 条〔エントリー完了後の選手変更〕
(1) エントリー完了後からキックオフ時刻までの間における選手の変更は、以下各号に定める場合において、主審およびマッチコミッショナーの承認を得た場合に限り、以下各号の定めに従い認められる。
① 負傷または急病等クラブの責めに帰さない事情による場合イ.先発予定選手を変更する場合
控え選手に限り先発予定選手に変更することができ、さらに新たな選手を控え選手とすることができる。この場合、当初の先発予定選手を控え選手とすることはできない。ただし、当初の先発予定選手がゴールキーパーである場合は例外として控え選手とすることができる
ロ.控え選手を変更する場合
新たな選手を控え選手とすることができる
② Jリーグメンバー提出用紙への誤記入その他クラブの責に帰すべき事情により、本来エントリーできない選手がエントリーされていたことが判明した場合
イ.先発予定選手に不備があった場合
控え選手に限り先発予定選手に変更することができる。ただし、新たな選手を控え選手とすることはできない
ロ.控え選手に不備があった場合
新たな選手を控え選手とすることはできない
(2) エントリー完了後からキックオフ時刻までの間におけるチームスタッフの変更は、以下各号に定める場合において、主審およびマッチコミッショナーの承認を得た場合に限り認められる。ただし、チームスタッフのうち、ドクターについてはやむを得ない事情がなくても変更できるものとする。
① 急病等クラブの責めに帰さない事情による場合 新たなチームスタッフに変更することができる
② Jリーグメンバー提出用紙への誤記入その他クラブの責に帰すべき事情により、本来エントリーできないチームスタッフがエントリーされていたことが判明した場合
新たなチームスタッフに変更することはできない
(3) 前2項に定める変更が承認された場合、マッチコミッショナーは承認後、相手チーム等へすみやかに連絡しなければならない。
第 33 条〔選手の交代〕
(1) 試合中の選手の交代は、次の各号のとおりとする(以下、本項に基づく交代を「通常交代」という)。
① 選手の交代人数は、5名以内とする
② 選手の交代回数は、1試合合計3回以内(ただし、ハーフタイムを除く)とする
③ 交代は、退出する選手の選手番号を交代ボードで提示したうえ、行わなければならない
(2) 脳振盪またはその疑いのある選手が発生した場合の取り扱いは、次の各号の通りとする。
① 脳振盪またはその疑いのある選手の交代(以下「脳振盪交代」という)は、通常交代に含まれない。
② 発生した脳振盪またはその疑いのある選手の人数にかかわらず、1 試合において各チームが得られる脳振盪交代の交代人数の上限は1名、交代回数の上限は 1 回とする。
③ 脳振盪交代をした場合、相手チームは通常交代とは別に、交代人数1名、交代回数1回を追加で行うことができる(以下、本号に基づく交代を「追加交代」という)。
④ 1試合において各チームが行える追加交代の交代人数の上限は1名、交代回数の上限は 1 回とする。なお、追加交代は、理由如何を問わず使用できる。
⑤ 脳振盪交代及び追加交代は、通常交代と異なる交代であると判別できる手続きで行われなければならない。各交代の具体的な手続きについてはJリーグが別途定めるものとする。
⑥ 脳振盪交代、追加交代および通常交代のうち2種類以上の交代を同時に行った場合、それぞれの種類の交代につき、1回ずつ交代したものとみなす。
第 34 条〔中止となった試合の記録〕
試合が、キックオフされた後に中止となり、Jリーグ規約第 63 条第2項に基づき当該試合の取り扱いが決定した場合、試合の出場および得点の取り扱いについては、次の各号に定める。
① 90 分間の再試合の場合は公式記録として記録されない。ただし、当該中止試合におい
て、Jリーグ規約第 133 条第1号に定める違反行為が行われた疑いがある場合、同第
134 条に従って当該行為に対する調査、審議および懲罰の決定が行われる
② 中止時点から試合を再開する場合は、中止時点までの記録を継承した上で再開試合を行い、当該再開試合が終了し試合が成立した時点で公式記録として記録される
③ 中止時点で試合が成立した場合は当該試合が公式記録として記録される
第 35 条〔入場料金の払い戻し〕
入場料金の払い戻しは、原則として次の各号の場合に行う。
① 試合が不可抗力により中止となった場合
② 試合前に、いずれかのチームの責に帰すべき事由により試合が中止となった場合
③ Jリーグ規約第 62 条の2に定める入場制限試合が開催された場合(ただし、払い戻しの範囲は観客の入場制限の実施態様によって決定する)
第 36 条〔係 員〕
(1) ホームクラブは、試合実施を円滑に進行するため、次の各号の補助係員をおき、必要な業務を行わせる。
① 場内外の警備・案内要員
② 場内放送要員
③ ボールパーソン
④ 担架要員(最大8名、担架を2台用意しておくこと)
⑤ 記録員(原則4名以上)
(2) ホームクラブは、マッチコミッショナーが円滑に業務を行うため、ホームクラブの運営担当との交信が可能な通信機器を持ち合わせた補助係員をおかなければならない。
第 37 条〔中継映像制作〕
Jクラブは、Jリーグによる公式映像制作および公衆送信権を保有する事業者による中継映像制作に関し、試合中および前後に制作事業者が円滑に業務を行うため、以下の各号に定める事項について、別途定めるガイドラインに基づき、協力しなければならない。
① Jリーグスタジアム基準第Ⅲ項〔諸室・スペース〕第1項第3号、第4項および第5項に定める箇所を含むスタジアムへの撮影機材の搬入搬出、設営撤去および撮影中における安全の確保
② 撮影上立入りが必要な競技関連エリア(ピッチ、チーム更衣室、室内ウォーミングアップエリア等)への立入許可
③ 試合中および試合前後の選手、監督、チームスタッフ等の撮影、インタビューおよびこれらを行うための充分な撮影スペースの確保
④ 試合メンバー表、ハーフタイムコメント、公式記録等の配付など試合情報のすみやかな伝達
⑤ 荒天時等の試合開催可否判断に関するすみやかな情報共有
第 37 条の2〔VARの実施〕
VARを採用する試合のホームゲームを主管するJクラブは、VAR実施のため、試合
中および前後にJリーグまたはJリーグが指定する事業者が円滑に業務を行うため、以下の各号に定める事項について、協力しなければならない。
① Jリーグスタジアム基準第Ⅲ項〔諸室・スペース〕第1項第6号に定めるVAR用カ メラ設置スペースおよび第Ⅳ項〔アクセス関係〕第2項第 11 号に定める駐車場を含む、スタジアムへの機材の搬入搬出、設営および撤去における安全の確保
② 業務上立ち入りが必要な競技関連エリア(ピッチ周辺、審判控室等)への立入許可
③ 試合メンバー表の配付または配信など試合情報のすみやかな伝達
④ 荒天時等の試合開催可否判断に関するすみやかな情報共有
第 38 条〔取材メディア対応〕
(1) 取材メディア関係者は、原則として試合開始 60 分前から試合終了時までは試合メンバー表に記載された選手およびチームスタッフの取材(インタビュー含む)は行わないものとする。
(2) 試合におけるJクラブの取材メディア対応は次のとおりとする。
① ホームクラブは、フォトグラファー、TVクルーによる撮影およびペン記者の取材場所を指定する
② ホームクラブは、記者室およびカメラマン(フォトグラファー、TVクルー)室を設ける
③ ホームクラブは、「試合メンバー表」をキックオフ時刻の 110 分前までに配付または配信する
④ 試合終了後、双方のチームの監督はホームクラブが設けた場所で記者会見を行わなければならない
⑤ 試合終了後、双方のチームの選手はホームクラブが設けた場所(ミックスゾーン)で取材対応を行わなければならない
第 39 条〔公式記録〕
(1) 記録員は、所定の公式記録用紙により試合記録を作成し、試合終了後、内容確認のため マッチコミッショナー、主審およびホームクラブの運営担当(正)の署名を受けたのち、すみやかに取材メディア関係者等に配付または配信する。
(2) ホームクラブの運営担当は、公式記録の原紙の写しをすみやかにJリーグに提出しなければならない。
(3) 入場者数とは、以下の各号に該当する者の合計をいう。
① 入場口から来場した観客で、以下に該当する者イ. 入場券を保有している者
ロ. 入場券を保有していない未就学児童
② 入場口以外から来場した観客で、以下に該当する者イ. 車いす観戦者およびその付添人
ロ. VIP席の観客
なお、入場者数には選手、審判員、Jクラブの役職員その他試合運営に関わる者、スタジアム管理者、売店関係者、取材メディア関係者およびフォトグラファーは含めてはならない。
(4) 入場者数は、原則として入場時にカウンター等を用いて算定するものとし、入場券の販売枚数や半券の数によって算定してはならない。
第 40 条〔試合運営報告〕
ホームクラブの実行委員は、試合の実施または運営に関し問題が生じた場合、試合終了後すみやかに「試合運営報告書」に必要事項を記載し、Jリーグに提出しなければならない。
第 41 条〔退場処分〕
退場処分を受けた選手およびチームスタッフは、規律委員会の決定があるまで試合への出場を停止される。
第 42 条〔退場による出場停止処分の翌シーズンへの繰り越し〕
退場による出場停止処分の未消化分がシーズン終了時に2試合以上に及ぶ場合には、次シーズンに持ち越すものとし、未消化分が1試合の場合には当該シーズン終了をもって失効するものとする。
第4節 試合の収支
第 43 条〔試合の収支に関する事項〕
試合の収支に関する事項は、Jリーグ規約第4章第5節に定める。
第 44 条〔公衆送信権〕
(1) 試合の公衆送信権(テレビ、ラジオ放送権、インターネット送信権その他一切の公衆送信を行う権利を含む。以下「公衆送信権」という)はすべてJリーグに帰属する。
(2) 試合の公衆送信権料は、別途Jリーグが定めるところによる。
(3) 前項の公衆送信権料は、別途定める基準によりすべてのJクラブにそれぞれ配分するものとする。
第 45 条〔収支報告〕
Jクラブは、Jリーグから試合収支および/または大会収支にかかる決算書の提出を要請されたときは、Jリーグが定めた期限までに提出しなければならない。
第 46 条〔改 正〕
本実施要項の改正は、理事会の承認により、これを行う。
〔改 正〕
2024 年8月1日
明治安田J1リーグ パートナー広告看板基本掲出図 ※LED看板実施時(J1リーグ戦のうち各節2試合)
バックスタンド側
バナー
バナー
Jリーグオフィシャルパートナーエリア
(H1,200mm×W7,500mm()H1,200mm×W7,500mm)
ハーフバナー
ハーフバナー
コーナー看板
(H1,500mm×W1,500mm)
a線
(H1,200mm×W3,750mm)
LED看板
(H1,100mm×W102,400mm ※基本サイズ)
(H1,200mm×W3,750mm)
コーナー看板
(H1,500mm×W1,500mm)
a線
1,000mm 1,000mm
以上
1,000mm
1,000mm
以上
原則 5,000mm
b線
ミニ看板
(H300mm×W2,000mm)
原則 5,000mm
b線
90°システムシート 90°システムシート
ゴール裏ミニ看板
(H600mm×W1,800mm)
ゴール裏ミニ看板
(H600mm×W1,800mm)
2,000mm 2,000mm
1,000mm 1,000mm
5,000以上
◆看板等の設置位置は観客等の視野を妨げるものであってはならない。
◆90°システムシートおよびゴール裏ミニ看板はJリーグが指定した掲出エリアとする。
◆A点=各競技場ロイヤルボックス席最前列中央。
または、テレビ中継のセンターカメラ(2台ある場合はピッチ寄り)の何れかピッチに近い点。
◆a線=A点から見て、Jリーグオフィシャルパートナー看板とクラブパートナー看板が重ならない点を結んだ線。
5,000以上
メインスタンド側
※各看板最大枚数
•ミニ看板
•ハーフバナー
:50枚
•90°システムシート
:4枚
•コーナー看板
:8枚
•ゴール裏ミニ看板
:4枚
:2枚
バックスタンド側
バナー
バナー
Jリーグオフィシャルパートナーエリア
コーナー看板
(H1,500mm×W1,500mm)
ハーフバナー
(H1,200mm×W7,500mm()H1,200mm×W7,500mm)
ハーフバナー
A型看板
(H900mm×W6,000mm)
コーナー看板
(H1,500mm×W1,500mm)
1,000mm
以上
1,000mm
a線
(H1,200mm×W3,750mm)
Jリーグタイトル看板
( J1 :H900mm×W6,000mm)
(J2/J3:H900mm×W15,000mm)
(H1,200mm×W3,750mm)
1,000mm
a線
1,000mm
以上
原則 5,000mm
b線
ミニ看板
(H300mm×W2,000mm)
原則 5,000mm
b線
90°システムシート 90°システムシート
ゴール裏ミニ看板
(H600mm×W1,800mm)
ゴール裏ミニ看板
(H600mm×W1,800mm)
2,000mm 2,000mm
1,000mm
※各看板最大枚数
・Jリーグタイトル看板 :1枚
1,000mm
5,000以上
◆看板等の設置位置は観客等の視野を妨げるものであってはならない。
◆90°システムシートおよびゴール裏ミニ看板はJリーグが指定した掲出エリアとする。
◆A点=各競技場ロイヤルボックス席最前列中央。
または、テレビ中継のセンターカメラ(2台ある場合はピッチ寄り)の何れかピッチに近い点。
◆a線=A点から見て、Jリーグオフィシャルパートナー看板とクラブパートナー看板が重ならない点を結んだ線。
・A型看板 :18枚
・ミニ看板 :50枚
・ハーフバナー :4枚
・90°システムシート :8枚
・コーナー看板 :2枚
・ゴール裏ミニ看板 :4枚
5,000以上
メインスタンド側
明治安田Jリーグ パートナー広告看板基本掲出図