Contract
1.委託業務の名称 ○○課窓口関連業務
2.履 行 場 所 豊中市役所○○課
3.委 託 料 金 円(限度額)
(うち消費税及び地方消費税の額 金 円)
4.履 行 期 x xx5年1月1日から令和9年12月31日まで
なお、契約締結日から令和4年12月31日までは業務準備・引継ぎ期間とする。
5.契 約 保 証 金
上記の委託業務について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて別添の条項によってxxな委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の締結を証するため、本契約書3通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
令和4年(2022年) 月 日
発注者 豊中市中桜塚三丁目1番1号
豊中市
豊中市長 xx xx 印
受注者 所在地
商号又は名称代表者職氏名
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、頭書記載の業務の委託契約に関して、この契約書に定めるもののほか、別添の共通仕様書、個別仕様書(図面その他の関係図書等、別に発注者が指示する文書を含む。以下同じ。)、本業務に係る提案募集手続において受注者が発注者に提出した企画提案書類(面接審査における回答を含む。以下「提案書類」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、誠実に義務を履行しなければならない。
2 本業務に係る契約書、共通仕様書、個別仕様書及び提案書類の記載内容に矛盾又は相違がある場合は、契約書、共通仕様書、個別仕様書、提案書類の順に優先して適用されるものとする。
3 前項の規定にかかわらず、共通仕様書及び個別仕様書(以下「仕様書等」という。)と提案書類の記載内容に差異がある場合は、提案書類に記載された提案内容が仕様書等に記載された水準を上回るときに限り、提案書類に記載された提案内容に基づく水準が優先して適用され、当該水準が要求仕様になるものとする。
4 契約書、仕様書等、提案書類に明記されていない事項又は疑義が生じたときは、発注者と受注者が双方協議して定める。
5 受注者は、この契約の履行に当たっては、常に善良なる管理者の注意をもってこれをなすべき責めを負う。
(契約の保証)
第2条 受注者は、この契約の締結と同時に、契約代金の100分の5以上の額の契約保証金を納付しなければならない。ただし、契約保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもって代えることができる。
(1)契約保証金に代わる担保となる発注者が確実と認める有価証券の提供。
(2)この契約による債務の不履行により生じる損害金の支払いを保証する発注者が確実と認める金融機関の保証。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、契約保証金を免除することができる。
(1)この契約による債務の不履行により生じる損害金をてん補する履行保証保険契約の締結。
(2)豊中市財務規則第110条第3号又は第6号の規定に該当すると発注者が認めたとき。
3 前項第1号の場合においては、受注者は履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
4 契約金額の変更があった場合には、契約保証金の額が変更後の契約金額の100分の5に相当する額に達するまで、発注者は、契約保証金の増額を請求することができ、受注者は、契約保証金の減額を請求することができる。
(施設等の使用等)
第3条 発注者は、受注者が委託業務を処理するに当たって必要と認める範囲の施設を発注者の負担で受注者に使用させることができる。
2 発注者は、仕様書等に記載の備品等を、発注者の負担で供用するものとする。
3 受注者は発注者が負担するものを使用・利用する場合は、善良なる注意義務をもって使用・利用するものとし、それらを破損・損傷等させた場合には、双方協議のうえ、第29条の規定に基づく対応を行
うものとする。
(処理結果の報告等)
第4条 受注者は、委託業務が完了したときは、遅滞なくその処理結果に関する報告書(以下「報告書」という。)を発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、受注者から報告書の提出があったときは、その日から10日以内にその内容を検査するものとする。
3 受注者は、発注者の指定する日時において、検査に立ち会うものとする。
4 受注者は、前項の立ち会いをしないときは、検査の結果について異議を申し立てることができない。
5 検査の結果、報告書に不適当と認められる箇所又は不足する部分がある場合は、発注者は受注者に対し、その修正又は補足その他必要な措置を講じたうえ再度報告書を提出すべきことを指示するものとし、受注者はこれを引き受けるものとする。なお、当該措置に要する費用は受注者の負担とし、期間については発注者と受注者とで協議して書面によりこれを定めるものとする。
6 第2項の規定は、前項の場合にこれを準用する。
(報告書の引渡し)
第5条 発注者は、検査の結果、報告書の内容がこの契約の目的を達成していると判断したときは、当該報告書の引渡しを受けるものとする。
(委託料の支払)
第6条 本業務の委託料は、契約金額の90%を基本支払額、10%を補正支払額とし、仕様書に定める履行水準に対する発注者の評価及びサービスレベルの達成度をもとに減点加点ポイントを決定し、別記「支払いに関する特記事項」に定めるポイントに応じた額を支払うものとする。
2 受注者は、発注者が報告書の引渡しを受けたときは、発注者に対して委託料の支払を請求するものとする。
3 発注者は、前項の請求があったときは、その日から30日以内に委託料を受注者に支払うものとする。
(履行延滞等)
第7条 受注者は、履行期間内に報告書を発注者に提出することが困難となったときは、遅滞なく理由を付して発注者に届け出なければならない。
2 発注者は、前項の届出があったときは、受注者と協議のうえ、履行期間を延長することができる。
3 発注者は、履行期間を延長したときは、受注者に対し、延長した日数のうち報告書の引渡しを受けるまでに要した日数(ただし、検査に要した日数は除く。)に応じ、契約金額に契約を締結した日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に規定する財務大臣が決定する率を乗じた金額を、違約金として支払うよう求めることができる。
(権利の帰属等)
第8条 本業務における成果物(マニュアル、各種計画等の著作物を含む。)に関する著作権(著作xx
(昭和45年法律第48号)第21条から第28条までに規定する権利をいう。)は、仕様書等に定める納入の時及び履行期間満了の時をもって受注者から発注者に移転及び帰属するものとする。
2 受注者は、委託業務の成果品について発表し、若しくは出版しようとするときは、あらかじめ発注者の承認を得なければならない。
(権利義務の譲渡の禁止)
第9条 受注者は、この契約から生ずる一切の権利又は義務を第三者に譲渡してはならない。ただし、あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合はこの限りでない。
(一括再委託等の禁止)
第10条 受注者は、本業務の全部を一括して、又は仕様書等において指定した主たる部分を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、前項の主たる部分のほか、発注者が仕様書等において指定した部分を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
3 受注者は、本業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。ただし、発注者が仕様書等において指定した軽微な部分を委託し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
4 発注者は、受注者に対して、業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
5 受注者は、第3項の規定により本業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせる場合(契約金額
500万円未満のものは除く。)は、当該委任、又は請負の相手方から暴力団等でないことを表明した誓約書を徴し、発注者に提出しなければならない。ただし、発注者が必要でないと判断した場合は、この限りでない。
6 受注者は、業務を実施するための個人情報の処理は自ら行うものとし、第三者にその処理を委託してはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を受けたときは、この限りでない。なお、発注者の承諾により第三者に委託する場合は、受注者と同様に、当該第三者に対して本契約の内容を遵守させるとともに、当該第三者の行為については受注者が一切の責任を負うものとし、本業務において受注者の義務とされている事項につきその責めを免れない。
(秘密の保持)
第11条 受注者は、当契約の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
(個人情報の保護)
第12条 受注者は、この契約の履行に当たって個人情報を取扱う場合は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び豊中市個人情報保護条例(平成17年豊中市条例第19号。以下「条例」という。)の規定並びに別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
2 受注者は、個人情報の適正な管理を行うとともに、個人情報の保護に関し発注者との連絡調整を行うため、情報保護管理責任者を設置し、当該情報保護管理責任者の氏名を発注者に届け出なければならない(共通仕様書に定める統括責任者又は副責任者との兼務を可とする。)。
(法令上の責任)
第13条 受注者は、労働基準法(昭和22年法律第49号)、職業安定法(昭和22年法律第141号)その他関係法令によって起因する全ての責任を負うものとする。
(人権啓発研修)
第14条 受注者は基本的人権について正しい認識をもって委託業務を遂行できるよう、人権啓発にかかる研修を行うものとし、その内容を発注者に報告しなければならない。
(調査等)
第15条 発注者は、委託業務の処理状況について、随時に調査し、必要な報告を求め、監査することができる。
(契約の変更)
第16条 発注者は、この契約締結後の事情により、委託業務の内容の全部又は一部を変更又は中止することができる。この場合において、契約金額又は履行期間を変更する必要があるときは、発注者と受注者で協議して書面によりこれを定めるものとする。
2 発注者及び受注者は、委託する業務の取扱い件数が著しく増減した場合において、契約金額の変更について協議することができる。
(契約不適合責任)
第17条 引渡された成果物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、発注者は、受注者に対し、当該成果物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる追完を請求することができる。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完を請求することができる。
3 第1項に規定する場合において、発注者が相当の期間を定めて追完の催告をし、その期間内に追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告することなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1)履行の追完が不能であるとき。
(2)受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3)契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4)前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(発注者の任意解除権)
第18条 発注者は、契約期間が満了するまでの間は、次条又は第20条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
(発注者の解除権)
第19条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間内を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。また、解除により受注者に損害があっても、発注者はその責めを負わないものとする。
(1)正当な理由なくこの契約の全部又は一部を履行しないとき。
(2)受注者の責めに帰する理由により契約期間内に業務を完了しないとき、又は完了する見込みがないと明らかに認められるとき。
(3) 正当な理由なく第17条第1項の追完がなされないとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほかこの契約に違反したとき。
2 発注者は次の各号のいずれかに該当するときは、前項の催告をすることなく、直ちにこの契約を解除することができる。
(1)第9条の規定に違反して、本契約から生じる債権を譲渡したとき。
(2)受注者の債務の全部の履行が不能であるとき。
(3)受注者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4)受注者がその債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5)契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することが出来ない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6)前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前項の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に本契約から生じる債権を譲渡したとき。
(8)この契約の締結又は履行に当たり不正な行為をしたとき。
(9)故意又は過失により発注者に重大な損害を与えたとき。
(10)発注者が行う業務の検査に際し受注者に詐欺その他の不正行為があったとき。
(11)第23条の規定によらないで、受注者からこの契約の解除の申し入れがあったとき。
(12)受注者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にあってはその者を、受注者が法人である場合にあってはその法人の役員又はその支店若しくは営業所を代表する者をいう。)又は経営に実質的に参加している者が暴力団員であると認められるとき。
イ 役員等又は経営に事実上参加している者が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的を持って、暴力団関係者を利用するなどしたと認められるとき。 ウ 役員等又は経営に事実上参加している者がいかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は
暴力団関係者に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。
エ 役員等又は経営に事実上参加している者が暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
オ 下請契約、資材・原材料の購入契約その他の契約に当たり、その契約の相手方が有資格者であるかどうかにかかわらず、その相手方がアからエのいずれかに該当する者であると知りながら、当該契約を締結したと認められるとき。
(13)受注者の責めに帰すべき事由により個人情報漏えいの事故が生じたとき。
(14)正当な理由なく第39条から第41条までに定めるモニタリング等を行わないとき又は妨げたとき。
(15)正当な理由がなく発注者の行う第35条第3項又は第4条第2項の検査に協力しないとき、又は
当該検査を妨げたとき。
(16)正当な理由なく仕様書等に定める報告の求め、若しくは調査に応じず、又は虚偽の報告をし、若しくは調査を妨げたとき。
(17)受注者が発注者の指示又は改善指示に正当な理由なく従わないとき。
(18)募集要項に規定した資格要件を満たさなくなったとき。
(19)本業務のプロポーザル参加の際に受注者が提出した書類の内容に虚偽があることが判明したとき。
(20)受注者の経営状況の著しい悪化等により業務に重大な支障が生じたとき又は生じるおそれがあると発注者が認めたとき。
(21)2回連続で発注者が行う評価の総合評価が「C」となったとき又は著しく市民サービスが低下し、市民の信頼の回復が困難と発注者が判断したとき。
(22)支払いの停止又は差押え、競売、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立てがあったとき。
(23)任意整理に着手したとき。
(24)銀行及び手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(25)公租公課の滞納処分を受けたとき。
(26)監督官庁による事業許可の取消し、事業停止等の処分を受けたとき。
(27)廃業、転業又は重要な営業権若しくは営業資産の譲渡等の処分の決議を行ったとき。
(28)資産、信用又は事業に重大な変化が生じ、本契約に基づく債務の履行が困難になるおそれがあると認められる相当の理由が生じたとき。
(29)本業務の履行にあたり発注者の指示に従わないとき又はその職務の執行を妨げたとき。
3 次に掲げる場合には、発注者は、第1項の催告をすることなく、直ちに契約の一部を解除することができる。
(1)債務の一部の履行が不能であるとき。
(2)受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(談合等不正行為による解除)
第20条 発注者は、この契約に関し、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1)私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第8条の4第1項の規定による必要な措置を命ぜられたとき。
(2)独占禁止法第7条第1項若しくは第2項(同法第8条の2第2項及び第 20 条第2項において準用
する場合を含む。)、第8条の2第1項若しくは同条第3項、同法第 17 条の2又は同法第 20 条第
1項の規定による排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)を受けたとき。
(3)独占禁止法第7条の2第1項(同条第2項及び独占禁止法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を受けたとき、又は第7条の2第1項の規定により課徴金を納付すべき事業者が、同条第 10 項の規定により納付命令を受けなかったとき。
(4)刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の 6 若しくは第 198 条又は独占禁止法第3条の規定によ
る刑の容疑により刑事訴訟法(昭和 23 年法律第 131 号)第 247 条の規定に基づく公訴を提起さ
れたとき(受注者の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)。
(5)地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4第2項第2号に該当すると認められたとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第21条 前2条に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、これらの規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第22条 発注者は、契約が解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けるものとし、受注者は、その代金を請求することができる。
2 前項の代金の支払に関しては、第6条第3項の規定を準用するものとする。
(受注者の解除権)
第23条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1)発注者がこの契約に違反し、その違反によりこの契約の履行が不可能となったとき。
(2)天災その他自己の責めに帰することができない理由により、この契約の履行が不可能又は著しく困難となったとき。
2 前項第1号に定める事項が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前項の規定による契約の解除をすることができない。
(発注者の損害賠償請求等)
第24条 発注者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を受注者に対し請求することができる。
(1)第17条第1項に規定する契約不適合があるとき。
(2)前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、違約金として、委託料の 100 分の 5 に相当する額を発注者の指定する日までに支払わなければならない。
(1)第19条の規定によりこの契約が解除された場合
(2)受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の債務について履行不能となった場合
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1)受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2)受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3)受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項又は第2項の場合において、第2条第1項の規定により、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
5 第2項の規定による違約金の支払いは、別に損害賠償の請求を妨げるものではない。
6 第1項、第2項(第3項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)に定める場合が、この契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、これらの規定は適用しない。
7 受注者は、この契約により、発注者に支払うべき債務が生じた場合において、その債務額を発注者の指定する期限内に納付しないときは、指定期限日の翌日から納付の日までの日数に応じ債務額に対して、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第 8 条第 1 項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算して得た額を遅滞料として併せて発注者に納付しなければならない。
(賠償額の予定等)
第25条 受注者は、この契約に関し、第1号から第4号までのいずれかに該当するときは、賠償金として委託料の 100 分の 20 に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。この場合において、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、業務が完了した後も同様とする。
(1)受注者に違反行為があったとしてxx取引委員会が行った排除措置命令が確定したとき。
(2)受注者に違反行為があったとしてxx取引委員会が行った納付命令が確定したとき、又は独占禁止法第7条の2第1項の規定により課徴金を納付すべき事業者が、同条第 10 項の規定により納付命令を受けなかったとき。
(3)第20条第4号に規定する刑が確定したとき。
(4)第20条第5号に該当したとき。
2 受注者が第10条の規定に違反し、業務の全部を第三者に委任し、又は請け負わせたときは、受注者は、賠償金として委託料の 100 分の 10 に相当する額を発注者が指定する期間内に支払わなければならない。
3 前2項の場合において、発注者に生じた実際の損害額が、これらの規定による賠償額を超える場合にあっては、受注者は、超過額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(受注者の損害賠償請求)
第26条 発注者は、第18条の規定によりこの契約を解除した場合において、これにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償金の額は、発注者と受注者が協議の上、これを定めるものとする。
2 前項の規定は、第23条第1項第1号に該当し、同項の規定によりこの契約が解除された場合について準用する。
(契約不適合責任期間)
第27条 発注者は、引き渡された成果物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものであるとき、成果物の引渡しを受けた日から1年以内にその旨を受注者に通知しなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除をすることができない。ただし、発注者が成果物の引渡しを受けた時点において、受注者がその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
(賠償金等の徴収)
第28条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金等を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その未払金額につき、遅延日数に応じ、契約日における政府契約の支払遅延防
止等に関する法律第8条第1項に規定する財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の遅延利息を付した額と、発注者の支払うべき契約代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の延滞金を徴収する。
(一般的損害等)
第29条 本業務の処理にあたり生じた一切の責任の損害(第三者に及ぼした損害を含む。)は、受注者の負担とする。ただし、その損害が、発注者の責に帰する事由による場合は、発注者がこれを負担するものとし、その額は、発注者と受注者とが協議して定める。
(損害賠償)
第30条 受注者は、その責めに帰すべき理由により、委託業務の実施に関し発注者又は第三者に損害を与えたときは、これを賠償しなければならない。
2 前項の規定に関わらず、同項の規定する賠償額のうち、発注者の指示、貸与品等の性状その他発注者の責に帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責に帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 前2項の場合及びその他本業務の実施に伴い第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者と受注者が協力してその処理解決にあたるものとする。
(管轄裁判所)
第31条 この契約について訴訟等の生じたときは、発注者の所在地を管轄する裁判所を第xxの裁判所とする。
(暴力団等排除措置要綱の遵守)
第32条 受注者は、豊中市発注契約に係る暴力団等排除措置要綱(平成 24 年2月1日実施)に基づく発注者の注意、指導等に従わなければならない。
(業務妨害又は不当要求に対する措置)
第33条 受注者は、契約の履行に当たって、「豊中市発注契約に係る不当介入対応要領(平成 24 年 2 月
1 日制定)の定めるところにより、暴力団等から不当若しくは違法な要求又は契約の適切な履行を妨げる行為を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、その旨を速やかに発注者に報告するとともに、管轄の警察署に届け出なければならない。
(契約に定めのない事項)
第34条 この契約に定めるもののほか、必要な事項については、発注者及び受注者で協議のうえ定めるものとする。
(収納事務)
第35条 受注者は、収納した手数料等の保管及び搬送にあたっては、紛失、毀損又は盗難が起こらないように自己の責任において従事者を指揮、監督、管理するものとし、事故防止を図らなければならない。
2 受注者は、次のいずれかに該当するときは、直ちに発注者に報告し、その指示に従わなければならない。
(1)手数料等として収納した現金及び小為替証書等を亡失又は盗難にあったとき。
(2)前号のほか、収納業務に問題が生じたとき。
3 発注者は、契約期間中及び契約期間満了後(収納に係る調書類保管期間中)に手数料等の収納から払込みまでの一切の収納業務について地方自治法施行令第158条第4項に基づき、豊中市会計管理者
(以下「会計管理者」という。)が検査することが出来る。
4 受注者は、前項の検査を受けるときは、収納業務に関する帳簿、書類等を用意するものとする。
5 検査に際し、会計管理者は、検査方法、内容、期日及び場所について、発注者及び受注者と事前に協議の上、検査日の1か月前までに文書により受注者に通知するものとする。ただし、急を要する場合はこの限りでない。
6 会計管理者は、第3項の検査により、受注者の収納業務の履行が不適正と認められたときは、その補正を求めることができるものとし、受注者は直ちにこれを補正しなければならない。
(特許xxの使用)
第36条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利の対象となっている履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
(従事者への配慮等)
第37条 受注者は、サービスの質の維持向上を図るため、従事者の雇用労働条件に配慮するとともに、従事者の安全と健康を確保し、快適な職場環境の形成を推進するよう努めなければならない。
(事故等の報告義務)
第38条 受注者は、本業務の遂行中に事故が発生したときは、その事故発生の帰責の如何に関わらず、直ちにその旨を発注者に報告しなければならない。
2 前項の事故が、個人情報(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)に規定する特定個人情報を含む。以下同じ。)の漏えい、滅失、き損、流出等の場合には、受注者は、速やかに前項に規定する措置を講じなければならない。
3 第1項の事故により、以降の事務の円滑な遂行を妨げる恐れがあるときは、受注者は、速やかに問題を解決し、本業務遂行に与える影響を最小限にするよう、努めなければならない。
(受注者によるモニタリング等)
第39条 受注者は、サービスレベル等の達成状況をモニタリング及び自己評価をし、その結果を発注者に報告しなければならない。
(発注者によるモニタリング等)
第40条 発注者は、受注者から前条の規定による報告を受けたときは、速やかにモニタリングをし、評価するものとする。
2 発注者は、年度が終了したとき及び履行期間が終了したときは、速やかに当該年度におけるモニタリングを行い、評価するものとする。
3 発注者は、サービス提供において問題が発生した場合や利用者からクレームがあった場合等に、臨時でモニタリングを行うことができる。
(附属機関等によるモニタリング等)
第41条 受注者は、本業務のサービスレベル等について、「豊中市外部活力導入モニタリングおよび評
価の指針」を準用し、発注者が設置する附属機関による評価を履行期間中に少なくとも1回、決められた年度に受けなければならない。
2 発注者は前項に定める評価の他、第三者機関(附属機関を含む。)によるモニタリングを実施することができる。
(モニタリング等結果の公表)
第42条 発注者は、第40条から前条までのモニタリング等の結果を公表することができる。
(経営状況の報告)
第43条 発注者は、必要に応じ、受注者に経営状況の報告を求めることができる。
(情報セキュリティ対策)
第44条 受注者は、情報セキュリティ対策を適切に講じることとし、契約期間中はISMS認証及びプライバシーマークの認定を保持しなければならない。
(物価等の変動に基づく委託料の変更)
第45条 この契約締結後において物価、賃金等の変動を理由として、委託料の変更をすることはできない。ただし、経済情勢の著しい変化その他予期することのできない特別の事情により物価に著しい変動を生じ、委託料が著しく不適当となったときは、その実情に応じて、発注者は、受注者と協議の上、委託料を変更することができる。
(資料の返還義務)
第46条 受注者は、本業務の履行に関して、発注者から提供された資料の全部を本業務終了後に発注者に返還しなければならない。
(不払に対する受注者の業務中止)
第47条 受注者は、発注者が第6条第2項の規定に基づく請求に対し支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにも関わらず支払をしないときは、本業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が本業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者が増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(相殺)
第48条 発注者は、この契約において、受注者から徴収すべき金額があるときは、その金額と受注者に支払うべき委託料又は返還すべき契約保証金と相殺する。
(契約に関する紛争の解決)
第49条 この契約に関し、双方間に紛争を生じたときは、双方協議のうえ定める第三者に仲裁を依頼するものとする。
2 前項の規定による解決のために要する経費は、双方平等に負担する。
(受注者の法人等情報の保護)
第50条 発注者は、本業務上で知り得た受注者の情報、打ち合わせ書等の法人等情報について、公にすることにより、受注者の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるものについて、秘密保持の責務を負い、第三者への提供・開示を行ってはならない。ただし、受注者の同意を得た場合は
この限りではない。
(契約終了時の引継ぎの実施)
第51条 受注者は、この契約の終了に先立ち、発注者又は発注者の指定する者に対する業務の引継ぎに要する期間を、本契約期間中に設け、円滑に業務の引継ぎを行わなければならない。
2 業務の引継ぎに際し、発注者及び発注者の指定する者からの資料等の請求については、受注者の不利益になると発注者が認めた場合を除き、受注者は、これに全て応じるものとする。
3 発注者が引継ぎ未了と認めた場合は、契約期間終了後であっても受注者は無償で業務の引継ぎを行うものとする。
4 発注者は、受注者が前項の規定に違反し、損害が生じた場合は、受注者に対しその損害額の賠償を求めることができる。
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による業務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
2 受注者は、本業務に従事し、又はこれに付随して知り得た機密情報(この業務を行うにあたり、発注者から提供された情報及び新たに作成又は取得した情報、作業場所の警備にかかる情報、発注者から提供されたハードウエア、ソフトウエア、ネットワーク、記録媒体等で構成され、これらの一部又は全体で業務処理を行う情報システムに係る情報、作業場所内でのすべての情報その他一般には公開されていない情報)及び個人情報(以下「秘密情報」という。有形・無形を問わない。)を適正に取り扱うため、この特記仕様に基づき業務を履行するものとする。
(役員及び職員への周知)
第2 受注者は、受注者の役員及び従事者に対して、在職中及び退職後において、業務の実施に伴い知り得た秘密を他に漏らしてはならないこと及び業務以外の目的に利用してはならないこと等、情報の取扱いに関し必要な事項を周知し、その他必要かつ適切な教育及び研修を実施しなければならない。
2 受注者は、前項の教育及び研修について、実施計画を策定し、実施後、発注者に実施状況を報告しなければならない。
(秘密の保持)
第3 受注者並びに受注者の代理人及び受注者の従事者(以下「代理人等」という。)は、この契約の履行により知り得た発注者の情報及び市民等の個人情報を他に漏らし、又はこの契約の履行以外の目的で使用してはならない。
2 受注者は、代理人等に前項に規定する義務を遵守させるために必要な措置を講じなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
3 受注者は、発注者の指示又は承認があるときを除き、定められた業務履行場所以外で業務に係る秘密情報を取扱ってはならない。
(罰則の適用)
第4 受注者等は、前号の定めに違反して個人情報を漏洩する行為が豊中市個人情報保護条例(以下「条例」という。)第11条に定められている受注者等の義務に違反するものであり、条例第63条、第64条、及び第66条から第68条までの規定によって罰則に処される行為に該当するものであることを十分認識し、業務を処理しなければならない。
2 受注者は代理人等に対して、前項の規定内容を周知しなければならない。第10条第6項による再委託の場合における当該第三者に対しても同様とする。
(適正管理)
第5 受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報等の漏えい、滅失又は損傷の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。発注者が別に指示したときは、当該指示の方法によるものとする。
2 受注者は、秘密情報を業務に必要な範囲内で、正確かつ最新のものとして適正に維持管理しなければならない。
3 受注者は、保有又は利用の必要がなくなった秘密情報について、確実に、かつ、速やかに廃棄、消去その他の適切な措置を講じなければならない。
(収集の制限)
第6 受注者は、この契約による業務を行うために個人情報等を収集するときは、業務の目的を達成するために必要な範囲で、適法かつxxな手段により行わなければならない。
(目的外利用・提供の禁止)
第7 受注者は、発注者の指示がある場合を除き、この契約による業務に関して知り得た個人情報等を契約の目的以外の目的のために利用し、又は発注者の承諾なしに第三者に提供してはならない。
(複写、複製の禁止)
第8 受注者は、発注者の承諾がある場合を除き、この契約による業務を行うために発注者から引き渡された個人情報等が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
(資料等の返還等)
第9 受注者は、この契約による業務を履行するために、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報等が記録された資料等を、この契約完了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、発注者が別に指示したときは当該指示の方法によるものとする。
(廃棄)
第10 受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報等について、保有する必要がなくなったときは、確実かつ速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。
(調査)
第11 発注者は、受注者が契約による業務の履行に当たり取り扱っている個人情報の状況について、随時調査することができる。
2 受注者は、発注者から業務履行場所への立入調査等の申入れがあったときは、特段の理由が認められる場合を除き、これを拒んではならない。
3 受注者は、第1項による業務履行場所への立入調査等による確認の結果、受注者による秘密情報の取扱い状況に瑕疵を認めたときは、期限を定めて改善を勧告するものとする。
4 受注者は、前項による改善勧告を受けたときは、この改善勧告に速やかに応じなければならない。
(事故発生時等における対応)
第12 受注者は、秘密情報の漏えい、紛失、盗難その他の事故が発生し、又は発生するおそれがあることを知ったときは、直ちに発注者に報告し、その指示に従わなければならない。本業務の契約が効力を失った後においても同様とする。
2 発注者は、秘密情報の漏えい、紛失、盗難その他の事故が発生し、又は受注者が本特記事項に違反した場合は、必要に応じて当該事故等に関する情報を公表することができる。
(規程の整備)
第13 受注者は、業務に係る秘密情報の適正な管理のために必要な業務規程等を整備し、発注者に報告しなければならない。
(契約解除)
第14 発注者は、受注者が本特記事項に定める義務を履行しない場合は、本業務の全部又は一部を解除することができる。
2 受注者は、前項の規定による契約の解除により損害を受けた場合においても、発注者に対して、その損害の賠償を請求することはできないものとする。