Contract
委 託 契 約 書 (案)
xx県知事xxxx(以下「委託者」という。)と○○○○(以下「受託者」という。)は、次の条項により、令和5年度xx湖環境研究センター(仮称)への分析機器等移転委託業務に関する委託契約を締結する。
(総則)
第1条 委託者と受託者両者は、xxを重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。
2 受託者は、この契約の履行に際して知り得た秘密を漏らしてはならない。
3 この契約に定める請求、通知及び解除は、書面により行わなければならない。
4 この契約の履行に関して委託者、受託者間で用いる言語は、日本語とする。
5 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
6 この契約の履行に関して委託者、受託者間で用いる計量単位は、仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
7 この契約書及び仕様書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
8 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
9 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(秘密の保持)
第1条の2 受託者は、本契約の履行に際し知り得た委託者の業務上の秘密を第三者に漏らしてはならない。また、この契約の終了後においても同様とする。
(委託業務)
第2条 委託業務の名称及び内容は、次のとおりとする。
(1) 業務の名称 令和5年度xx湖環境研究センター(仮称)への分析機器等移転委託業務
(2) 業務の内容 分析機器、検体、試薬、その他物品を3機関から搬出・運搬・設置及び分析機器の移転前後のユーティリティー接続工事やメーカー技術者による動作確認。
(履行期間)
第3条 委託業務の履行期間は、契約締結の日から令和6年3月22日までとする。
(委託料)
第4条 委託料は、○○○○円とする。(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額○○○○円)
(契約保証金)
第5条 受託者は、契約保証金○○○○円をこの契約締結と同時に委託者に支払うものとする。
2 委託者は、第7条第2項の規定により検査に合格し、委託業務完了報告書(成果品)の引渡しを受けた後、速やかに契約保証金を返還するものとする。
3 契約保証金には、xxを付さないものとする。
契約保証金を免除する場合
(契約保証金)
第5条 契約保証金○○○○円とし、その納付は免除する。ただし受託者がこの契約を履行しなかったときは、契約保証金に相当する金額を違約金として委託者に納付しなければならない。
(委託業務の処理方法等)
第6条 受託者は、別紙の仕様書に基づき委託業務を実施しなければならない。
2 受託者は、前項の要領に定めのない事項については、委託者の指示を受け委託業務を実施しなければならない。
3 受託者は、業務実施代理人を定めたときは、その旨を委託者に届出なければならない。
4 受託者は、委託者から請求があったときは、委託業務の進捗状況について委託者に報告しなければならない。
(業務完了報告及び検査)
第7条 受託者は、委託業務完了後10日以内又は令和6年3月22日のどちらか早い期限までに委託業務完了報告書(成果品)を委託者に提出しなければならない。
2 委託者は、前項の報告書の提出があったときは、10日以内に受託者の立ち会いの上でその検査を行い、合格したときは引渡しを受けるものとする。
3 受託者は、前項の規定による検査の結果不合格となったときは、委託者の指定する日までに補正して提出し、再度検査を受けなければならない。
4 前2項の規定による検査に直接要する費用は受託者の負担とする。
(委託料の支払)
第8条 委託者は、前条の規定により引渡しを受けた後、受託者から適法な支払請求書を受領したときは、その日から30日以内に委託料を支払うものとする。
2 委託者が、その責に帰すべき事由により、前条第2項に規定する期間内に検査をしないときは、その遅延日数は、前項に規定する日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が30日を超えるときは、前項に規定する期間は、遅延日数が30日を超えた日に満了したものとみなす。
(危険負担)
第9条 第7条の規定による引渡し前に生じた成果品の亡失又はき損による損害は、受託者の負担とする。ただし、その損害のうち委託者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、委託者の負担とする。
(契約不適合責任)
第10条 受託者は、成果品の引渡し後1年間に、当該成果品に直ちに発見することができない、種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものが発見されたときは、委託者の指定する日までに、自らの負担において当該成果品を修補し、又は代品を納入しなければならない。
(権利義務の譲渡、承継)
第11条 受託者は、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、委託者が特別の理由があると認め、あらかじめこれを承諾した場合は、この限りでないものとする。
(再委託の禁止)
第12条 受託者は、委託業務を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、委託者が特別の理由があると認め、あらかじめこれを承諾した場合は、この限りでないものとする。
(契約内容の変更)
第13条 委託者は、必要があると認めるときは、委託業務内容を変更することができる。
2 前項の場合、委託者と受託者が協議の上、委託料、履行期間その他の契約内容を変更するものとする。
3 委託者は、第1項の変更により受託者に損害を与えたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(契約解除)
第14条 委託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができるものとする。
(1) 受託者が、第3条に規定する期間内に委託業務を完了しないとき又は完了することができないことが明らかと認められるとき。
(2) 受託者が暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する事業者又はこれに準ずる者(以下「暴力団等」という。)に該当する旨の通報を警察当局から委託者が受けたとき。
(3) 前各号の場合のほか、受託者がこの契約に違反したとき。ただし、違反の内容が軽微であるときは、この限りでない。
(談合その他の不正行為による解除)
第 14 条の2 委託者は、受託者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、この契約を解除することができる。
(1) xx取引委員会が、受託者に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第7条第1項の規定により措置を命じ、当該命令が確定したとき、又は第7条の2第1項の規定による課徴金の納付を命じ、当該命令が確定したとき。
(2) 受託者(受託者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治 40
年法律第 45 号)第 96 条の6又は第 198 条の規定に該当し、刑が確定したとき。
(再委託契約に関する契約解除)
第14条の3 委託者は、この契約の受任者(再委託以降の全ての受任者を含む。)が暴力団等に該当する旨の通報を警察当局から受けた場合、受託者に対して再委託契約の解除を求めることができる。
2 委託者は、受託者が前項の規定に従わなかった場合、この契約を解除することができる。
(債務不履行の損害賠償)
第15条 受託者は、その責に帰すべき事由により、第3条に規定する期間内に委託業務を完了しないとき又は第7条第1項に規定する期限までに委託業務完了報告書(成果品)を提出しないときは、当該期限の翌日から委託業務を完了した日又は委託業務完了報告書(成果品)を提出した日までの日数に応じ、委託料に対し年2.5%の割合で計算した額の遅延損害金を委託者に支払わなければならない。
2 委託者は、その責に帰すべき事由により、第8条第1項に規定する期限までに委託料を支払わないときは、当該期限の翌日から支払った日までの日数に応じ、委託料に対し年2.5%の
割合で計算した額の遅延利息を受託者に支払わなければならない。
3 受託者は、第10条の場合において、委託者に損害を与えたときは、その損害に相当する額を損害賠償として委託者に支払わなければならない。
4 受託者は、第14条から第14条の3までの規定により契約が解除されたときは、第5条第1 項に規定する契約保証金の額に相当する額を違約金として委託者に支払わなければならない。
5 委託者は、前項の場合において、第5条第1項の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができるものとする。
6 受託者は、第1項又は第4項の場合において、委託者の受けた損害が同項に規定する遅延損害金又は違約金の額を超えるときは、その超える額についても委託者に支払わなければならない。
契約保証金を免除する場合
4
5
受託者は、第14条から第14条の3までの規定により契約が解除されたときは、第5条に規定する契約保証金の額に相当する額を違約金として委託者に支払わなければならない。
受託者は、第1項又は前項の場合において、委託者の受けた損害が同項に規定する遅延損害金又は違約金の額を超えるときは、その超える額についても委託者に支払わなければならない。
(賠償の予約)
第16条 受託者は、第14条の2の各号のいずれかに該当するときは、委託者が契約を解除するか否かを問わず、契約保証金の2倍に相当する額を賠償金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。契約を履行した後も同様とする。ただし、第14条の2第1号の場合において、命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不xxな取引方法
(昭和57年xx取引委員会告示第15号)第6項で規定する不当廉売であるとき、その他委託者が特に認めるときは、この限りでない。
2 前項の規定は、委託者に生じた実際の損害額が前項に規定する賠償金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(暴力団等からの不当介入に対する報告及び届出の義務)
第17条 受託者は、当該契約に係る業務の遂行に当たり暴力団等から不当な要求を受けたときは、遅滞なく委託者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。
(疑義の解決)
第18条 この契約に定めのない事項及びこの契約に関して疑義が生じたときは、委託者と受託者が協議して定めるものとする。
(A)この契約の締結を証するため、契約書2通を作成し、委託者と受託者が両者記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
(B)この契約の締結を証するため、契約内容を記録した電磁的記録を作成し、委託者と受託者が合意の後電子署名を行い、各自その電磁的記録を保管するものとする。
[注](A)は紙の契約書を作成する場合、(B)は電子契約を行う場合に使用する。
令和5年 月 日
委託者 xxxxxxxxxxx000x0
xx県知事 x x x x 印
受託者
印