Contract
1.けんしんインターネットバンキングサービス
(1)けんしんインターネットバンキングサービス
けんしんインターネットバンキングサービス(以下「本サービス」といいます。)は、契約者ご本人(以下「契約者」といいます。)が、占有・管理するインターネットに接続できるパソコン等を通じて、当組合に取引依頼をし、当組合がその手続きを行うサービスです。
(2)お申込方法
① 本サービスを利用される契約者名義の預金口座(以下「支払指定口座」といいます。)がある当組合の本支店窓口(以下「取引店」といいます。)に「けんしんインターネットバンキングサービス申込書」を提出してください。申込受付時に、「けんしんインターネットバンキングサービス手順書」および「けんしんインターネットバンキングサービス利用規定」をお受取りください。
② 本サービス申込後、3営業日以降に利用できます。
③ 本サービス申込後、60日以内にログインIDの取得およびメールアドレスの登録を行ってください。
なお、60日を過ぎるとログインIDの取得ができなくなりますので、そのときは、取引店に連絡してください。
(3)サービス内容
振込・振替サービス、照会サービス、料金等払込みサービス「P ay-easy(ペイジー)」、その他当組合所定のサービスが利用できます。
なお、本サービスに今後追加される取引メニューについては、 新たな申込みの届出を受けることなく、利用できるものとします。
ただし、一部の取引メニューについては、この限りではありません。
(4)ご利用対象者
当組合に支払指定口座を保有し、本サービスの利用について、 当組合が申込みを承諾した個人、個人事業主および法人とします。
また、契約者は、電子メールアドレスを保有されている方に限ります。
なお、契約者は、本規定を承諾のうえ、契約者ご自身の判断と責任において本サービスを利用するものとします。
(5)ご利用時間
① 本サービスの利用時間は、当組合所定の時間内とします。 なお、利用される時間帯によりサービスが異なる場合があり
ます。
② 当組合所定の利用時間内にかかわらず、本サービスにかかるシステムメンテナンス等が発生した場合、本サービスを利用できない場合があります。
(6)手数料等
① 本サービス利用期間中は、毎月当組合所定の基本使用料をお支払いいただきます。
② 本サービスにより振込または振替取引を行った場合、当組合所定の振込手数料をお支払いいただきます。
③ 後記2.(7)により振込取引の組戻手続を行った場合、当組合所定の組戻手数料をお支払いいただきます。
④ 当組合は、本サービス利用にかかる手数料を普通預金規定(総合口座取引規定を含む。)、その他関係規定にかかわらず、通帳・カードおよび払戻請求書または当座小切手の提出を受けることなく、当組合所定の方法により、支払指定口座から引落します。
なお、この取扱いについて、領収書等の発行はいたしません。
2.振込・振替サービス
(1)振込・振替サービスは、あらかじめ届出た支払指定口座から、振込資金または振替資金を引落し、契約者が指定した当組合本支店または当組合以外の金融機関国内本支店の預金口座(以下「入金指定口座」といいます。)あてに振込・振替を行うサービスです。
(2)本サービスにより、振込または振替を依頼する場合、当組合所定の方法および操作手順に基づいて、所定の依頼内容をパソコン等から当組合に送信してください。
(3)当組合は、契約者からの取引依頼の都度、契約者のパソコン等から送信されたパスワード、パソコン等の固有識別番号ならびに支払指定口座の支店番号、科目コードおよび口座番号(以下、
「パスワード等」といいます。)と当組合で管理している契約者届出のパスワード等との一致を確認することにより本人確認を行います。
本人確認後、当組合が受信した契約者からの依頼内容を契約者のパソコン等に返信します。
(4)契約者は、返信された依頼内容を確認し、返信された依頼内容が正しい場合には、確認用パスワード等を入力し送信することで回答してください。
この回答が当組合所定の時間内に当組合に到着した時点で、当該取引の依頼内容が確定したものとします。
なお、回答が当組合所定の時間内に当組合に到着しなかった場合、当該依頼は、取消されたものとみなします。
(5)依頼内容が確定した場合、当組合は、確定した内容に従い、支払指定口座から振込金額と前記1.(6)②の振込手数料との合計金額または振替金額(以下「振込金額等」といいます。)を引落x
xうえ、当組合所定の方法で振込または振替の手続きをいたします。
(6)振込・振替サービスの1日および1回あたりの振込金額または取引限度額は、当組合が定める金額の範囲内で、契約者があらかじめ届出た金額の範囲内とします。
なお、以下のいずれかに該当する場合、当組合は、当該依頼に基づく取引義務を負いません。
① 振込または振替時に、振込金額等が、支払指定口座より払戻すことができる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超える場合
② 支払指定口座が解約済の場合
③ 契約者から支払指定口座についての支払停止の届出があり、それに基づき、当組合が所定の手続きを行った場合
④ 差押等、やむを得ない事情があり、当組合が支払いを不適当と認めた場合
⑤ 振替取引において、入金指定口座が解約済等の理由で入金できない場合
(7)振替取引において、入金指定口座への入金ができない場合、振替金額を当組合所定の方法により、当該取引の支払指定口座へ戻入れします。
なお、振込取引において、入金指定口座への入金ができない場合は、後記3.のとおり、組戻手続きにより処理します。
(8)サービス利用後は、すみやかに通帳への記帳、当座勘定照合表、本サービスの照会サービス等により、取引内容を照合してくだ
さい。
万一、取引内容・残高等に相違がある場合、すみやかにその旨を当組合の取引店に連絡してください。
また、契約者と当組合との間で取引内容・残高等に疑義が生じた場合、当組合が保存する電磁的記録内容を正当なものとして取扱います。
3.振込・振替依頼内容の変更・組戻し
(1)振込取引において、依頼内容の確定後にその依頼内容を変更する場合、当該取引の支払指定口座がある取引店において、次の訂正手続きにより取扱います。
ただし、振込先の金融機関・店舗名または振込金額を変更する場合、後記(2)に規定する組戻手続きにより取扱います。
① 訂正の依頼にあたっては、当組合所定の「送金振込組戻変更依頼書」(以下「組戻依頼書」といいます。)に当該取引の支払指定口座にかかる届出の印鑑を記名押印のうえ、提出してください。
この場合、当組合所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
② 当組合は、組戻依頼書に従って、訂正依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
(2)振込取引において、依頼内容の確定後にその依頼を取り止める場合、当該取引の支払指定口座がある取引店において、次の組戻手続きにより取扱います。
なお、組戻手続きには、当組合所定の組戻手数料をお支払いいただきます。
また、振込手数料は、返却いたしません。
① 組戻しの依頼にあたっては、当組合所定の組戻依頼書に、当該取引の支払指定口座にかかる届出の印鑑を記名押印のうえ、提出してください。
この場合、当組合所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
② 当組合は、組戻依頼書に従って、組戻依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
③ 組戻しされた振込資金は、組戻依頼書で指定された方法により返却します。
(3)前記(1)、(2)の場合において、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信している場合、訂正または組戻しができないことがあります。
この場合、受取人との間で協議してください。
(4)振替取引の場合、依頼内容の確定後は、依頼内容の変更または依頼の取り止めはできません。
4.照会サービス
(1)照会サービスは、あらかじめ届出た支払指定口座の残高照会および入出金明細照会等の口座情報を提供するサービスです。
(2)本サービスにより照会を行う場合、当組合の定める方法および操作手順に基づいて、照会の種別等所定の内容をパソコン等から当組合に送信してください。
(3)当組合は、契約者からの取引依頼の都度、契約者のパソコン等 から送信されたパスワード等と当組合で管理している契約者届出のパスワード等との一致を確認することにより本人確認を行います。
本人確認後、当組合は、送信者を契約者とみなし、当組合が受 信した照会内容に対応する情報を契約者のパソコン等に返信します。
(4)残高等の口座情報は、照会時点の最新の取引内容が反映されない場合があります。そのために生じた損害について、当組合は、責任を負いません。
5.料金等払込みサービス「Pay-easy(ペイジー)」
(1)料金等払込みサービス「Pay-easy(ペイジー)」(以下
「ペイジー」といいます。)は、支払指定口座から税金、手数料、料金その他(以下「料金等」といいます。)の払込資金を引落xxうえ、契約者が指定した当組合提携収納機関に対して払込みを行うサービスです。
なお、支払指定口座からの引落しは、総合口座取引規定およびローンカード規定に基づき、当座貸越により引落す場合を含みます。以下、同じです。
(2)料金等の払込みを依頼する場合、当組合が定める方法および操作手順に基づいて、収納機関から通知された収納機関番号、お客様番号(納付番号)、確認番号その他当組合所定の事項を正確に入力のうえ、収納機関に対する納付情報または請求情報の照会をパソコン等から当組合に送信してください。
ただし、収納機関のホームページ等において、納付情報または請求情報を確認したうえで料金等の支払方法としてペイジーを選択した場合、この限りではなく、当該請求情報または納付情報が当組合の本サービスに引継がれます。
(3)当組合が料金等の払込みの依頼を受け、当組合が受信したパスワード等と当組合で管理している契約者届出のパスワード等との一致を確認した場合、受信した依頼内容をパソコン等の画面に表示しますので、その内容を確認のうえ、当組合所定の方法により、確認した旨を当組合に送信してください。
ペイジーにかかる契約は、当組合が、コンピュータ・システムによりそれを確認し、支払指定口座から払込資金を引落した時に成立したものとします。
(4)次の理由により、払込資金の引落しができなかった場合等、当該料金等の払込依頼は、なかったものとして取扱います。
なお、これに起因して契約者が料金等の払込みを行うことができず、契約者に損害が生じた場合、当組合は責任を負いません。
① 停電、故障等により取扱いできない場合
② 払込資金(当組合所定の利用手数料を含みます。)が、支払指定口座より引落すことのできる金額(当座貸越契約がある場合、貸越可能残高を含みます。)を超える場合
③ 1日および1回あたりの利用金額が、当組合の定めた範囲内を超える場合
④ 支払指定口座が解約済の場合
⑤ 契約者から支払指定口座についての支払停止の届出があり、それに基づき、当組合が所定の手続きを行った場合
⑥ 差押等やむを得ない事情があり当組合が不適当と認めた場合
⑦ 収納機関から納付情報または請求情報についての所定の確認ができない場合
⑧ パスワード等について、当組合所定の回数を超えて誤入力した場合
⑨ その他当組合が、契約者におけるペイジーの利用を停止する必要があると認めた場合
(5)払込みの取消について
① ペイジーにかかる契約が成立した後は、取消または変更により契約を撤回することはできません。
② 収納機関の都合により、一度受付けた払込みについて取消となることがあります。
(6)ペイジーの利用時間は、当組合が定める利用時間内とします。ただし、収納機関の利用時間の変動等により、当組合の定める
利用時間内でも利用できないことがあります。
(7)当組合は、ペイジーにかかる領収書(領収証書)を発行いたしません。収納機関の納付情報または請求情報の内容、収納機関での収納手続きの結果等その他収納等に関する照会については、収納機関に直接お問合せください。
(8)所定項目の入力について、当組合または収納機関所定の回数を超えて誤入力した場合、ペイジーの利用が休止されることがあります。
ペイジーの利用を再開するには、必要に応じて当組合または収納機関所定の手続きを行ってください。
(9)ペイジーの利用にあたっては、当組合所定の利用手数料をお支払いいただくことがあります。
(10)前記(9)の利用手数料は、普通預金規定(総合口座取引規定を含む。)、その他関係規定にかかわらず、通帳・カードおよび払戻請求書または当座小切手の提出を受けることなく、当組合所定の方法により、支払指定口座から引落します。
6.ID・パスワード等の管理
(1)ID・パスワード等は、契約者自らの責任を持って厳重に管理し、他人への貸与等は行わないでください。
なお、当組合職員がID・パスワード等をお尋ねすることはありません。
(2)パスワードは、当組合所定の方法により指定してください。指定にあたっては、取引の安全性を高めるため、生年月日、電話番号、連続番号等他人から推測可能な番号は避けるとともに、他人に知られないように厳重に管理してください。
なお、ログインパスワードと確認用パスワードは異なる内容を指定してください。
(3)パスワードの有効期間は365日となっているため、一定期間ごとあるいは不定期に変更してください。
有効期間が経過した場合、本サービス利用時にパスワード変更にかかる案内が表示されます。
(4)万一、パスワードの漏えいが判明した場合、契約者はすみやか にパソコン等操作により、ログインID・パスワードの変更を行い、不審な取引の有無を確認のうえ、手続きが完了していない取引があれば、すみやかに取消操作を行ってください。その後、取引店への届出を行ってください。
(5) パスワード等を失念した場合、xxxxに取引店に届出のうえ、所定の手続きを行ってください。
7.パスワード等の盗難による不正な振込等
(1)不正な振込等については、次の各号のすべてに該当する場合、個人の契約者は、当組合に対して後記(2)に定める補てん対象額の請求を申出ることができます。
① パスワード等の盗難または不正な振込等に気づかれたとき、すみやかに、当組合への通知が行われていること
② 当組合の調査に対し、契約者より十分な説明が行われていること
③ 警察署に被害届を提出していること、その他盗難にあったことが推測できる事実を確認できるものを示す等、被害状況、警察への通知状況等について当組合の調査に協力していること
(2)前記(1)の申出がなされた場合、不正な振込等について、利用するパソコン等の安全対策やパスワード等の管理を十分に行っている等、契約者が無過失である場合、当組合は、当組合へ通知が行われた日の30日(ただし、当組合に通知することができないやむを得ない事情があることを契約者が証明した場合、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日 以降になされた不正な振込等にかかる損害額(取引金額、手数料および利息を含みます。)に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。
なお、契約者が無過失と認められない場合でも、故意または重大な過失が無い場合、補てん対象額の一部を補てんすることがあります。
(3)前記(1)、(2)は、前記(1)にかかる当組合への通知が、パスワード等の盗難が行われた日(当該盗難が行われた日が明らかでない場合、不正な振込が最初に行われた日)から、2年を経過する日以降に行われた場合、適用されません。
(4)前記(2)にかかわらず、次のいずれかに該当する場合、当組合は、補てんを行いません。
① 不正な振込等が行われたことについて、当組合が善意・無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合
ア 不正な振込等が契約者の重大な過失により行われた場合 イ 契約者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の
同居人、または、家事使用人によって行われた場合
ウ 契約者が、当組合に対する被害状況を説明する際、重要な事項について偽りの説明を行った場合
② パスワード等の盗難が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じ、または、これに付随して行われた場合
(5)当組合が前記(2)により補てんを行う場合、不正な振込等の支払原資となった預金(以下「対象預金」といいます。)について、契約者に払戻しを行っているときは、この払戻しを行った額の限度において、補てんの請求に応じることはできません。
また、契約者が、不正な振込等を行った者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。
(6)当組合が前記(2)により補てんを行った場合、当該補てんを行った金額の限度において、対象預金にかかる払戻請求権は消滅します。
(7)当組合が前記(2)により補てんを行った場合、当組合は、当該補てんを行った金額の限度において、盗難されたパスワード等により不正な振込等を行った者その他の第三者に対して契約者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。
8.届出事項の変更等
(1)住所、氏名、電話番号、パスワード、支払指定口座、名称、商号、その他届出内容に変更がある場合、当組合所定の方法により、すみやかに取引店への届出を行ってください。
(2)前記(1)の届出事項について、変更の届出がなかったために生じた損害については、当組合に過失がある場合を除き、当組合は、責任を負いません。
(3)前記(1)の届出事項の変更時に正当な権限を有することを確認するため、本人確認書類の提示等を求めることがあります。
なお、当組合が必要と認める場合、この確認ができるまでは届出を受付けません。
(4)前記(1)による届出事項について、変更の届出がなかったために、当組合からの通知または送付する書類等が延着し、または、 到達しなかった場合、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
(5)取引限度額の変更は、契約者のパソコン等で行うことができますが、変更を行った場合、すみやかに当組合所定の書面で取引店
に申出てください。申出がない場合、変更後の取引限度額での取引ができませんので注意してください。
なお、取引限度額は、不正使用等が発生した場合、被害を一定範囲におさえるためにも重要な事項となりますので、十分配慮のうえ、設定してください。
9.解約
(1)都合解約
① 本サービスの利用に関する契約は、当組合所定の書面での届出により、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。
② 解約の届出は、当組合の解約手続きが終了した後に有効となります。
ただし、本サービスによる取引で未処理のものが残っている場合、解約の届出にかかわらず当組合は、当該取引を処理するものとします。
(2)支払指定口座の解約
支払指定口座が解約された場合、本サービスの利用に関する契約は、すべて解約されたものとみなします。
(3)強制解約
契約者が、以下のいずれかに該当する場合、当組合は、契約者に事前に通知することなく、適宜、本サービス利用にかかる契約を解約することができるものとします。
① 1年以上にわたり、本サービスにかかる利用がない場合
② 基本使用料の支払いが遅延した場合
③ 本規定に違反する等当組合が本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じた場合
④ 住所変更等の届出を怠る等により、契約者の所在が不明となった場合
⑤ 支払停止または破産、特別精算、会社整理、会社更生もしくは民事再生手続開始の申立があった場合
⑥ 営業の全部または一部を譲渡した場合、または、会社分割 、合併もしくは解散の決議があった場合
⑦ 手形交換所の取引停止処分を受けた場合
⑧ 本サービスを不正利用した場合
10.届出印
(1)本サービスにかかる届出事項の変更、解約等には、あらかじめ届出している印鑑を使用してください。
(2)当組合は、本サービスにかかる申込書等その他の書類に押印された印影と届出印鑑の印影とを相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いした場合、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害について、当組合は、責任を負いません。
11.免責事項
(1)当組合の裁量により、本サービスの取引内容を契約者に事前に通知することなく追加・または変更する場合があります。これにより契約者に生じた損害については、当組合の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当組合は、責任を負いません。
(2)災害・事変、裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由により取扱いが遅延または不能となった場合、そのために生じた損害について、当組合は、責任を負いません。
(3)当組合の責によらない通信機器、通信回線およびコンピュータ等の障害ならびにインターネットの不通等により取扱いが遅延または不能となった場合、そのために生じた損害について、当組合は、責任を負いません。
なお、契約者が、当組合からの振込・振替等本サービスの取引受付完了にかかるメッセージを受信する前に、回線等の切断・障害等により取扱いが中断したと判断される場合、契約者の責任において取扱内容を取引店に確認してください。
(4)当組合以外の金融機関の責に帰すべき事由により、取扱いが遅延または不能となった場合、そのために生じた損害について、当組合は、責任を負いません。
(5)本サービスの提供にあたり、当組合が当組合所定の確認方法に基づき、送信者を契約者とみなして取扱いした場合、契約者にパスワード等の盗用・偽造・変造およびパソコン等の不正使用その他の事故により生じた損害については、当組合に責めがある場合を除き、当組合は、一切責任を負いません。
ただし、個人の契約者が、パスワード等を盗難(盗取、盗難等により不正に第三者の知るところとなることをいいます。)され、かつ振込・振替等により不正な振込等が実行された場合、契約者は、前記7.に基づき、補てんの請求を申出ることができるものとします。
12.規定の準用
この規定に定めのない事項については、普通預金規定(総合口座取引規定を含みます。)、各サービス利用口座にかかる各種カード規定、振込規定ならびに当座勘定規定および当座勘定貸越約定書等により取扱います。
13.サービス内容・規定の変更
当組合は、本サービス内容および本規定について、契約者に事前に通知することなく変更できるものとします。
なお、当組合の責めによる場合を除き、当組合任意の変更によって生じた損害について、当組合は、一切責任を負いません。
14.契約期間
この契約の当初契約期間は契約日から起算して1年間とし、契約者または当組合から特に申出のない限り、契約期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。
なお、継続後も同様とします。
15.禁止行為
本サービスに基づく契約者の権利は、譲渡・質入、または第三者への貸与等できません。
16.準拠法・合意管轄
本規定は、日本法に準拠し、日本法に基づき解釈されるものとします。本規定に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当組合の本店または取引店の所在地を管轄する裁判所を専属的管轄裁判所とします。
以 上