Contract
(別添2)
令和5・6年度地域若者サポートステーション事業委託契約書
令和5・6年度地域若者サポートステーション事業委託要綱に基づく令和5・6年度における事業(以下「委託事業」という。)の委託について、支出負担行為担当官静岡労働局総務部長千葉 裕子(以下「甲」という。)と●●(受託者名)●●(役職)●●(代表者名)(以下「乙」という。)とは、次のとおり契約を締結する。
(委託事業)
第1条 静岡労働局長(以下「委託者」という。)は、委託事業の実施を乙に委託する。
(事業の目的)
第2条 委託事業は、若年無業者等が充実した職業生活を送り、我が国の将来を支える人材となるよう「地域若者サポートステーション」(以下「サポステ」という。)において、地方公共団体と協働し、職業的自立に向けた就労支援を実施することを目的とする。
(委託事業の実施)
第3条 乙は、委託者が定めた「令和5・6年度地域若者サポートステーション事業仕様書」及び、乙が委託者に提出した「委託事業実施計画書」並びに「令和5・6年度地域若者サポートステーション事業技術提案書」に基づき委託事業を行わなければならない。
(委託期間)
第4条 委託事業の委託期間は、令和 年 月 日から令和 年 月 日までとする。
(委託費の交付額)
第5条 甲は、乙に対し、委託事業の実施に要する経費(以下「委託費」という。)として、金○○○,○○○円(うち消費税額及び地方消費税額金○○○,○○○円)を限度に交付する。
負担内訳一般会計
○○○,○○○円(うち消費税額及び地方消費税額金○○,○○○円)雇用勘定
○○○,○○○円(うち消費税額及び地方消費税額金○○,○○○円)
2 前項の消費税額及び地方消費税額は、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)第 28
条第1項及び第 29 条並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)第 72 条の 82 及び
第 72 条の 83 の規定に基づき、契約金額に 110 分の 10 を乗じて得た金額である。
3 乙は、委託費を別紙「委託費交付内訳」に記載された委託対象経費区分(以下「経費区分」という。)に従って使用しなければならない。
(国庫債務負担行為に係る契約の特例)
第6条 前条第1項の交付金額に基づく、国庫債務負担行為に係る会計年度毎の委託費の支払限度額は次のとおりとする。
令和5年度 金○○○,○○○円令和6年度 金○○○,○○○円
2 甲は、予算上の都合により必要があるときは、前項の支払限度額を変更することができる。
(委託事業等の変更等)
第7条 委託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、委託事業変更通知書(様式第1号)により、その旨を甲及び乙に通知するものとする。
(1)委託事業の内容を変更するとき
(2)国の予算額に変更があったとき
2 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、委託事業変更承認申請書(様式第2号)を委託者に提出し、その承認を受けなければならない。
(1)実施計画に掲げる事業の内容を変更する場合(軽微な変更を除く。)
(2)委託費の経費区分の配分を変更する場合(人件費及び消費税を除く委託費の経費区分相互間において、それぞれの配分額のいずれか低い方の額の 20%以内の変更を除く。)
3 委託者が、前2項の場合において、委託契約を変更する必要があると認めるときは、甲は、変更委託契約書(様式第3号)により、乙と変更委託契約を締結するものとする。
4 乙は、委託事業を中止又は廃止しようとするときは、委託事業中止(廃止)承認申請書(様式第4号)を委託者に提出し、その承認を受けなければならない。
5 乙は、委託事業が予定の委託期間内に完了しないと見込まれるとき又は委託事業の遂行が困難となったときは、速やかに委託者に報告し、その指示を受けなければならない。
(契約保証金)
第8条 甲は、この契約に係る乙が納付すべき契約保証金を免除する。
(他用途使用等の禁止)
第9条 乙は、委託費をこの委託事業の目的に沿った事業経費以外に使用してはならない。また、委託事業の目的に沿った使用であっても、単価・数量に妥当性を欠く
ような過大な支出は禁止する。
(財産の管理)
第 10 条 乙は、委託事業の実施に伴って取得した物品、特許権及び著作権等(以下「財産」という。)並びに賃貸借契約で調達した設備、機械・器具及び備品(以下「機器等」という。)については、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、委託費の交付の目的に従って効率的な運用を図らなければならない。
2 乙は、委託事業の実施に当たり、乙が所有する機器等を使用することを原則とするが、別途、機器等の整備が必要となる場合は、特段の事情がない限り賃貸借契約で対応することとする。この場合、財産及び機器等管理の必要から帳簿を備え付け、管理上必要な事項を記録しなければならない。
(郵券等の保管禁止)
第 11 条 乙が郵券、回数券、プリペイドカード等の金券及び消耗品を委託費により購入した場合には、委託事業の終了等までの間に費消しないことを禁止する。
(財産処分の制限)
第 12 条 乙は、委託事業完了等により財産の処分が発生する場合には、委託者経由で財産処分承認申請書(様式第5号)を甲に提出し、その承認を受けなければならない。なお、委託事業の実施に伴い取得した全ての財産について、売払い等により収入があったときは、国に納付しなければならない。
2 乙は、委託事業の実施に伴い取得した財産のうち、甲が指定したものについては、国の会計年度が終了したとき又は委託事業が終了(委託事業の中止又は廃止の承認を受けた場合を含む。)したときは、これを甲に返還するものとする。
(再委託)
第 13 条 乙は、委託事業の全部を第三者(乙の子会社(会社法(平成 17 年法律第 86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。)を含み、以下「再委託先」という。)に再委託することはできない。
2 乙は、委託業務の一部を再委託する場合には、委託者経由で甲に再委託に係る承認申請書(様式第6号)を提出し、その承認を受けなければならない。ただし、再委託に伴い再委託先に対し支払う対価が 50 万円未満の場合はこの限りでない。
3 乙は、委託事業の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う当該第三者(以下「再委託者」という。)の行為について、甲に対しすべての責任を負うものとする。
4 乙は、委託事業の一部を再委託するときは、本契約に基づき乙が負う義務と同等の義務を再委託先に負わせるものとし、乙がこの契約を遵守するために必要な事項について本委託契約書を準用して、再委託者と約定しなければならない。
(承認を受けた再委託内容の変更)
第 14 条 乙は、承認を受けた再委託の内容を変更する場合には、当該再委託が前条第
2項ただし書に該当する場合を除き、再委託に係る変更承認申請書(様式第7号)を委託者経由で甲に提出し、その承認を受けなければならない。
(履行体制)
第 15 条 乙は、再委託者からさらに第三者に委託が行われる場合には、当該第三者の商号又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した履行体制図(様式第
8号)を委託者経由で甲に提出しなければならない。
2 乙は、履行体制図に変更があるときは、速やかに履行体制図変更届出書(様式第
9号)を委託者経由で甲に提出しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合については、提出を要しない。
(1)受託業務の実施に参加する事業者(以下「事業参加者」という。)の名称のみの変更の場合
(2)事業参加者の住所の変更のみの場合
(3)契約金額の変更のみの場合
3 前項の場合において、甲は本契約の適正な履行の確保のため必要があると認めたときは、乙に対して変更の理由等の説明を求めることができる。
(実施状況報告書)
第 16 条 委託者は、委託事業の実施状況を把握するため必要があると認めたときは、乙に対し、委託事業実施状況報告書(様式第 10 号)の提出を求めることができるものとする。
2 乙は、前項の規定により委託者から委託事業実施状況報告書の提出を求められた場合には、その要求があった日から 20 日以内に提出しなければならない。
3 委託者は、委託事業実施状況報告書の内容から必要があると認める場合には、当該業務の実施について指示をすることができるものとする。
(業務完了報告書の提出)
第 17 条 乙は、業務終了後、直ちに業務完了報告書(様式第 11 号)を甲の指定する検査職員に提出しなければならない。なお、業務期間が複数年度に渡る場合は、国の各会計年度の末日までに業務完了報告書を提出しなければならない。
(検査の実施)
第 18 条 検査職員は、前条の業務完了報告書の提出後 10 日以内又は国の会計年度の末日までのいずれか早い時期までに、乙の業務の完了を確認し、検査調書を作成する。乙は、検査職員の検査に協力し、検査職員から立会いを求められた場合には、これに立ち会わなければならない。
2 乙は、検査の結果、不合格であったときは、検査職員の指定する期間内に未履行部分の業務を完了しなければならない。この場合に要する費用は乙の負担とする。
3 前項の規定は、不合格後の再検査の際にも適用するものとする。
(実施結果報告書の提出)
第 19 条 乙は、国の会計年度が終了したとき又は委託事業が終了(中止又は廃止を含む)したときは、その日から起算して 30 日以内又はその翌年度の4月 10 日のいず
れか早い日までに委託事業実施結果報告書(様式第 12 号)を委託者に提出しなければならない。
(委託費の区分経理等)
第 20 条 乙は、委託事業の実施経過を明らかにするため、他の経理と区分して委託事業に係る収入額及び支出額を記載し、委託費の使途を明らかにしておかなければならない。
(書類の備付け及び保存)
第 21 条 乙は委託事業の実施経過ならびに委託事業に係る収入及び支出の関係を明らかにするため、委託事業に係る会計を他の事業に係る会計と区分して経理するとともに、これに係る国の会計及び物品に関する規定に準じて、会計帳簿、振込書・領収書、決議書、預金通帳等の関係書類を整備しなければならない。
2 乙は、前項の書類等を委託事業の終了(中止又は廃止の承認を受けた場合を含む。)の日の属する年度の終了後5年間、又は現に監査、検査、訴訟等における対象となっている場合においては、当該監査、検査、訴訟等が終了するまでの間のいずれか遅い日までの間保存しなければならない。
(実施に関する監査等)
第 22 条 委託者は、委託事業の実施に関し必要があるときは、乙に対して関係書類及び資料の提出を求め、報告をさせ又は質問するなどの監査を行うことができることとする。この場合において、乙は、当該監査に応じなければならない。
2 委託者は、乙が再委託を行っている場合で必要があるときは、再委託先に対して、委託事業に係る関係書類及び資料について前項と同様の措置を講ずることができることとする。この場合において、乙は、再委託先をして当該措置に応じさせなければならない。
(委託費の精算等)
第 23 条 乙は、国の会計年度が終了したとき又は委託事業が終了(中止又は廃止を含む)したときは、その日から起算して 30 日以内又はその翌年度の4月 10 日のいず
れか早い日までに、委託費精算報告書(様式第 13 号)を委託者を経由して甲に提出
しなければならない。なお、乙は、甲に提出する前に、出入金の状況及び内容を帳簿等で突合及び確認するとともに、精算報告書の支出額・残額とも帳簿等において確認しなければならない。
2 甲は、前項の委託費精算報告書の提出を受けたときは、遅滞なくその内容を審査し、適正と認めたときは委託費の額を確定し、委託事業委託費確定通知書(様式第
14 号)により委託者を経由して、乙に対して委託費の確定通知を行うものとする。なお、委託費の確定額は、委託事業に要した経費と第5条第1項に規定する委託費の限度額を経費区分毎に比較し、いずれか低い額とする。
3 委託事業の総額が、第5条第1項の額を超えるときには、その差額については、乙が負担する。
4 乙は第2項の規定による確定通知を受けたときは、委託費支払請求書(様式第 15号)を作成し官署支出官静岡労働局長(以下「官署支出官」という。)に請求するものとし、官署支出官は、原則として支払うべき額を確定した後、乙が提出する委託費支払請求書に基づいて支払を行う。この場合において、官署支出官は乙から適法な請求書を受理した日から 30 日以内にその支払いを行うものとする。
(委託費の概算払)
第 24 条 乙が概算払による支払を要望する場合は、甲は乙の資力、委託事業の内容及び事務の内容等を勘案し、真にやむを得ないと認めた場合には、これを財務大臣に協議し、承認が得られた場合には、乙の請求により、国の支払計画承認額の範囲内で概算払をすることができる。
2 乙は前項の概算払を請求するときは、委託費概算払請求書(様式第 16 号)を官署支出官に提出するものとする。この場合において、官署支出官は乙から適法な請求書を受理した日から 30 日以内にその支払いを行うものとする。
(支払遅延利息)
第 25 条 官署支出官は、第 23 条第4項又は前条第2項に定める期間内に乙に委託費を支払わない場合は、当該未払金額に対し政府契約の支払遅延防止等に関する法律
(昭和 24 年 12 月 12 日法律第 256 号)に基づき延滞金を支払わなければならない。
(概算払における委託費の返還)
第 26 条 乙は、第 24 条の規定に基づき委託費の概算払を受けた場合で第 23 条第2項の規定により委託費の額を確定した結果、委託費に残額が生じたときは甲の指示(様式第 17 号)により、その超える額を返還しなければならない。この場合において甲
は第 23 条第2項に規定する確定通知を省略できるものとする。
また、委託費の取扱いから生じた預金利息についても甲の指示(様式第 17 号)に従って返還しなければならない。
(財産の帰属)
第 27 条 委託事業の実施に伴って取得した財産は、委託者に帰属するものとする。
(公表等の制限)
第 28 条 乙は、委託者の承認を受けた場合のほかは、委託事業の実施結果を公表してはならない。
2 乙は、委託事業遂行上知り得た秘密を第三者に洩らし又は他の目的に使用してはならない。
(参加資格に定めた事項に違反したときの報告)
第 29 条 乙は、乙又はその役員若しくは使用人が、参加資格に定めた事項に違反したときは、速やかに甲に報告する。
(契約の解除等)
第 30 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、委託事業の実施の全部若しくは一部の停止を命じ又は契約を解除若しくは変更することができる。
(1)この契約又はこの契約に係る参加資格に定めた事項に違反したとき
(2)第 22 条に規定する監査において、関係書類及び資料を提出せず若しくは虚偽の資料を提出し、報告をせず若しくは虚偽の報告をし又は質問に対して回答せず若しくは虚偽の回答をするなどして監査を拒んだとき(再委託先にこれらの行為をさせ委託先をして監査を拒ませたときを含む。)。
(3)第 23 条第1項の規定に基づき提出する委託費精算報告書その他委託事業に関
し乙が行う甲への報告(第 22 条の報告を除く。)において、報告をせず又は虚偽の報告をしたとき
(4)この委託事業を適正に遂行することが困難であると委託者が認めるとき
2 甲は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、催告その他の手続を要せず、乙に対する書面による通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。なお、本契約の再委託先について前項の状況に至った場合も、同様とする。
(1)乙又はその役員若しくは使用人が、参加資格に定めた事項に違反により行政処分を受け又は送検されたとき。
(2)乙が本契約締結以前に甲に提出した、競争参加資格に関する誓約書に虚偽があったことが判明したとき。
(3)乙が、乙又はその役員若しくは使用人が第1号の状況に至ったことを報告しなかったことが判明したとき。
3 甲は、第1項及び前項の規定により、契約を解除したときは、第 23 条及び第 26条の規定に準じて委託費の精算を行う。また、契約が解除された場合において、乙は、甲との協議に基づき委託事業の残務を処理するものとする。
4 前項の場合において、第1項又は第2項各号に規定する事由について故意または重大な過失がないことを、乙が客観的かつ合理的な証拠により立証した場合を除き、甲は委託費の一部又は全部を支払わないことができる。また、既に交付した委託費がある場合には、その返還を求めることができるものとする。
(契約の解除に係る違約金)
第 31 条 前条第1項第1号、同項第2号、同項第3号及び前条第2項の規定により甲が契約を解除した場合、乙は、違約金として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の 10%に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。
2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。
3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(損害賠償)
第 32 条 乙は、この契約に違反し、又は乙の故意若しくは過失によって国に損害を与えたときは、その損害に相当する金額を損害賠償として国に支払わなければならない。
2 甲は、第 30 条第1項第4号の規定により契約の解除をしたときは、乙に対して損害賠償の請求をしないものとする。
3 乙は、この契約を履行するにあたり、第三者に損害を与えたときは、乙の負担においてその損害を賠償するものとする。ただし、その損害の発生が甲の責に帰すべき理由による場合は、この限りでない。
(延滞金及び加算金)
第 33 条 乙は、第 26 条の規定による委託費の残額又は預金利息を甲の指定する期日までに支払わないときは、当該未払金額に対し政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年 12 月 12 日法律第 256 号)に基づき延滞金を支払わなければならない。
2 乙は、第 31 条の規定による違約金及び前条第1項の規定による損害賠償金を甲の指定する期日までに支払わないときは、その支払期限の翌日から起算して支払いのあった日までの日数に応じて、年 3.0%の割合で計算した金額を延滞金として支払わなければならない。
3 乙は、委託費を不適切に使用した場合において、その行為を隠匿する目的で経費に係る領収書や帳簿の改ざん等「故意」に行った不正行為、及び証拠書類等の滅失・毀損等による使途不明等「重過失」については、甲の求めにより、当該委託費の一部又は全部を返還し、更に委託費を受領した日の翌日を起算日として、支払いの日までの日数に応じて、年 20%の割合で計算した金額の範囲内の金額を加算金として
支払わなければならない。また、注意義務違反等「過失」によるものは、不適切に使用した金額のみの返還とし、加算金を課さないこととする。
4 甲は、前項の「過失」により委託費を不適切に使用した場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、不適切に使用した金額の全部又は一部を免除することができる。
5 第3項の委託費の返還については、第1項の規定を準用する。延滞金、違約金、元本(返還する委託費)及び第3項の規定による加算金の弁済の充当の順序については、加算金、延滞金、違約金、元本の順とする。
(個人情報の取扱い)
第 34 条 乙は、この契約により知り得た個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。以下同じ。)を他に漏らしてはならない。
2 乙は、個人情報の漏えい防止のため、責任者を定め、委託事業に係る個人情報の取扱いに従事する者に関して、適切な措置を講じ、速やかに個人情報保護管理及び実施体制報告書(様式第 18 号)を委託者に提出しなければならない。なお、個人情報保護管理及び実施体制に変更があった場合には、速やかに個人情報保護管理及び実施体制報告書を修正し、提出するものとする。
3 乙は、委託契約による事務を処理するために収集し、又は作成した個人情報が記録された資料等を委託者の承諾なしに、この契約による目的以外のために使用又は第三者に提供してはならない。
4 乙は、委託契約による事務を処理するために収集し、又は作成した個人情報が記録された資料等を委託者の承諾無しに当該契約による目的以外のために複写し、又は複製してはならない。作業の必要上委託者の承諾を得て複写又は複製した場合には、作業終了後、適正な方法で廃棄しなければならない。
5 乙が委託契約による事務を処理するために、委託者から提供を受け、又は自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この委託事業の終了等の後、直ちに委託者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、委託者が別に指示したときは当該方法によるものとする。
6 乙は、個人情報の漏えい等、個人情報の適切な管理のうえで問題となる事案が発生した場合には、事案の発生した経緯、事案の概要、対応状況等について「個人情報漏えい等事案発生報告書」(様式第 19 号)により、直ちに委託者に報告するとともに、委託者の指示に基づき、被害の拡大の防止、復旧等のために必要な措置を講じなければならない。
7 乙は、個人情報の管理の状況について、個人情報管理状況報告書(様式第 20 号)により、年1回以上委託者に報告しなければならない。
8 委託者は、必要と認めるときは、乙に対し個人情報の管理状況について検査を行うことができることとする。
9 本条の規定は、乙が委託事業の一部を再委託する場合及び再委託した業務に伴う当該第三者が再々委託を行う場合について準用する。
10 本条の規定(第2項及び第7項を除く)は、本契約の終了後においてもなお有効に存続する。
(委託事業の引継)
第 35 条 乙は、国の会計年度又は委託事業が終了(中止又は廃止を含む。)した後、委託者が本委託事業を委託する次の事業者が乙でない場合には、当該事業の引継を乙が実施する委託事業が終了するまでに適切に行うものとする。
(信義則条項)
第 36 条 甲及び乙は、信義に基づき誠実にこの契約を履行する。
(談合等の不正行為に係る解除)
第 37 条 甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、乙に対する書面による通知により本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。以下同じ。)に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1項第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の4第7項若しくは同法第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(2)乙又は乙の代理人が刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6若しくは同法
第 198 条又は独占禁止法第 89 条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)。
2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の4第7項又は同法第7条の7第3項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。
(談合等の不正行為に係る違約金)
第 38 条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金として、甲の指示に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の 10%に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第
8条の2(同法第8条第1項第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)
の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
(2)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項
(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(3)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の4第7項又は同法第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(4)乙又は乙の代理人が刑法第 96 条の6若しくは同法第 198 条又は独占禁止法第
89 条第1項の規定による刑が確定したとき。
2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。
3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(違約金に関する遅延利息)
第 39 条 乙が前条及び第 48 条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わな
いときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年 3. 0%の割合で計算した額の遅延利息を甲の指示に基づき支払わなければならない。
(属性要件に基づく契約解除)
第 40 条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、乙に対する書面による通知により本契約を解除することができる。
(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(行為要件に基づく契約解除)
第 41 条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、乙に対する書面による通知により本契約を解除することができる。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
(表明確約)
第 42 条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 乙は、前2条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)及び再受託先(再委託以降の全ての受託者を含む。)並びに自己、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約しなければならない。
(下請負契約等に関する契約解除)
第 43 条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が、下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、乙に対する書面による通知により本契約を解除することができる。
(契約解除に基づく損害賠償)
第 44 条 甲は、第 40 条、第 41 条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、第 40 条、第 41 条及び前条第2項の規定により甲が本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
(不当介入に関する通報・報告)
第 45 条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」
という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
(厚生労働省所管法令違反に係る報告)
第 46 条 乙は、乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合は、速やかに甲に報告する。
(厚生労働省所管法令違反に係る契約解除)
第 47 条 甲は、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、催告その他の手続を要せず、乙に対する書面による通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されたとき。
(2)乙が本契約締結以前に甲に提出した、厚生労働省所管法令違反に関する自己申告書に虚偽があったことが判明したとき。
(3)乙が、乙又はその役員若しくは使用人が第1号の状況に至ったことを報告しなかったことが判明したとき。
2 本契約の再委託先について前項の状況に至った場合も、同様とする。
(厚生労働省所管法令違反に係る違約金)
第 48 条 前条の規定により甲が契約を解除した場合、乙は、違約金として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の 10%に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。
2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。
3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(納品物が契約の内容に適合しない場合の措置)
第 49 条 甲は、第 17 条に規定する納品検査に合格した納品物を受領した後において、当該納品物が契約の内容に適合していないこと(以下「契約不適合」という。)を知った時から1年以内に(数量又は権利の不適合については期間制限なく)その旨を乙に通知した場合は、次の各号のいずれかを選択して請求することができ、乙はこれに応じなければならない。なお、甲は、乙に対して第2号を請求する場合において、事前に相当の期間を定めて第1号の履行を催告することを要しないものとする。
(1) 甲の選択に従い 、甲の指定した期限内に、乙の責任と費用負担により、他の良品との引換え、修理又は不足分の引渡しを行うこと
(2) 直ちに代金の減額を行うこと
2 甲は、前項の通知をした場合は、前項各号に加え、乙に対する損害賠償請求及び本契約の解除を行うことができる。
3 乙が契約不適合について知り若しくは重大な過失により知らなかった場合、又は契約不適合が重大である場合は、第1項の通知期間を経過した後においてもなお前
2項を適用するものとする。
(その他)
第 50 条 この契約に定めなき事項又はこの契約に関して疑義を生じたときは、その都度甲と乙双方が協議の上、決定するものとする。
2 本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関する一切の紛争については静岡地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
3 この契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、甲乙双方が記名押印の上、各自1通を保管するものとする。
令和 年 月 日
甲 住 所
支出負担行為担当官
静岡労働局総務部長 千葉 裕子 印
乙 住 所
受託者名( 役職) (氏名) 印
事業区分 | |||||
委託対象経費区分 | 配分額 | 会計区分 | |||
支援メニュー区分 | 一般会計 | 雇用勘定 | |||
相談支援事業 | |||||
体制費(人件費) | |||||
活動事務費 | |||||
一般管理費 | |||||
消費税 | |||||
若年無業者等集中訓練プログラム事業 | |||||
事業費 | |||||
消費税 | |||||
合 計 |
事業区分 | |||||
委託対象経費区分 | 配分額 | 会計区分 | |||
支援メニュー区分 | 一般会計 | 雇用勘定 | |||
相談支援事業 | |||||
体制費(人件費) | |||||
活動事務費 | |||||
一般管理費 | |||||
消費税 | |||||
若年無業者等集中訓練プログラム事業 | |||||
事業費 | |||||
消費税 | |||||
合 計 |
受託者 殿
静 岡 労 働 局 長 印
委託事業変更通知書
令和5・6年度地域若者サポートステーション事業について下記のとおり変更する必要が生じたので、通知します。
記
1 変更理由
2 変更事項
変 更 前 | 変 更 後 |
静 岡 労 働 局 長 殿
受託者名
委託事業変更承認申請書
令和5・6年度地域若者サポートステーション事業について、変更する必要が生じたので、下記により申請します。
記
1 変更理由
2 変更年月日 令和 年 月 日
3 変更事項
変 更 前
変 更 後
変更委託契約書
令和 年 月 日付けで、支出負担行為担当官静岡労働局総務部長 千葉 裕子)(以下「甲」という。)と受託者(役職)(氏名)(以下「乙」という。)との間で締結した「令和5・6年度地域若者サポートステーション事業委託契約書」について、当該契約書第7条第3項に基づき、下記のとおり契約を変更する。
記
1 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。
2
3
この契約の成立の証として、本契約書2通を作成し、双方記名押印のうえ、甲、乙それぞれ1通を保有する。
令和 年 月 日
甲 住 所
支出負担行為担当官
静岡労働局総務部長 千葉 裕子 印
乙 住 所
受託者名( 役職) (氏名) 印
静 岡 労 働 局 長 殿
受託者名
委託事業中止(廃止)承認申請書
令和5・6年度地域若者サポートステーション事業について、下記により中止
(廃止)する必要が生じたので、申請します。
記
1 中止(廃止)する事業内容
2 中止(廃止)する理由
3 中止期間又は廃止年月日 | ||||
中止期間 | 令和令和 | 年年 | 月月 | 日から日まで |
廃止年月日 | 令和 | 年 | 月 | 日 |
支出負担行為担当官
静 岡 労 働 局 総 務 部 長 殿
(静 岡 労働局長経由)
受託者
財産処分承認申請書
今般、令和5・6年度地域若者サポートステーション事業により取得した財産について、下記のとおりの処分を認められたいので、令和5・6年度地域若者サポートステーション事業委託契約書第12条第1項の規定により承認申請いたします。
記
1 財産の品目
2 数量
3 取得年月日
4 取得価格
5 取得後の使用状況
6 処分事由及び方法
※ 受託者が買取を希望する場合は、買取理由、買取希望額及び算定方法も記載すること。
支出負担行為担当官
静 岡 労 働 局 総 務 部 長 殿
(静 岡 労働局長経由)
受託者名
再委託に係る承認申請書
令和5・6年度地域若者サポートステーション事業の実施にあたり、その一部を下記により再委託することとしたいので申請します。
記
1 再委託の相手方の商号又は名称及び住所
2 再委託を行う相手方の業務の範囲
3 再委託を行う合理的理由
4 委託する相手方が、委託される業務を履行する能力
5 再委託金額
※ 見積書等の経費内訳を添付すること。
6 その他必要と認められる事項
(注)再委託先が複数の場合は、再委託先毎の内容がわかるよう記載すること
受託者名
再委託に係る変更承認申請書
令和5・6年度地域若者サポートステーション事業の実施にあたり、その一部を再委託することとし、令和 年 月 日付けで承認を受けた内容を下記のとおり変更することとしたいので申請します。
記
(変更前) | (変更後) | |
1 再委託の相手方の商号又は 名称及び住所 | ||
2 再委託を行う業務の範囲 | ||
3 変更する理由 | ||
4 変更後の事業者が委託され る業務を履行する能力 | ||
5 再委託を行う金額 | ||
6 その他必要と認められる事 項 |
※ 見積書等の経費内訳を添付すること。
(注)再委託先が複数の場合は、再委託先毎の内容がわかるよう記載すること。
受託者名
履行体制図
【履行体制図に記載すべき事項】
・各事業参加者の事業所名及び住所
・契約金額(乙が再委託する事業所のみ記載のこと。)
・各事業参加者の行う業務の範囲
・業務の分担関係を示すもの
【履行体制図の記載例】
事業所名 | 住所 | 契約金額(円) | 業務の範囲 |
A | 東京都○○区・・・ | ||
B | |||
C |
乙
事業所A
事業所C
事業所B
支出負担行為担当官
静 岡 労 働 局 総 務 部 長 殿
(静 岡 労働局長経由)
受託者名
履行体制図変更届出書
令和5・6年度地域若者サポートステーション事業委託契約書第 15 条第2項の規定に基づき、下記のとおり届け出します。
記
1 契約件名(契約締結時の日付番号も記載のこと。)
2 変更の内容
3 変更後の体制図
静 岡 労 働 局 長 殿
受託者名
委託事業実施状況報告書
令和5・6年度地域若者サポートステーション事業の実施状況について、下記のとおり報告します。
記
1 実施の期間 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日
2 実施状況
3 実施に伴う経費支出状況
事項 | 計画額 | 支出額 | 残額 | 備考 |
合計 |
検査職員
静岡労働局
職業安定部訓練課(室) 担当者 殿
受託者名
業務完了報告書
契約件名 令和5・6年度地域若者サポートステーション事業
上記の業務(令和●年度分)について、令和 年 月 日をもって完了したので、令和5・6年度地域若者サポートステーション事業委託契約書第 17 条の規定に基づき報告します。
静 岡 労 働 局 長 殿
受託者名
委託事業実施結果報告書(令和●年度分)
令和5・6年度地域若者サポートステーション事業の実施結果について、別添のとおり報告します。
支出負担行為担当官
静 岡 労 働 局 総 務 部 長 殿
(静 岡 労働局長経由)
受託者名
委託費精算報告書(令和●年度分)
令和 年 月 日契約を締結した令和5・6年度地域若者サポートステーション事業の実施に係る委託費の精算について、下記のとおり報告します。
記
1 | 委託費の額 | 金 | 円也 |
うち一般会計 | 円也 | ||
うち雇用勘定 | 円也 |
2 | 受取済額 | 金 | 円也 |
うち一般会計 | 円也 | ||
うち雇用勘定 | 円也 |
3 委託事業により生じた収入額 金 円也
うち一般会計
うち雇用勘定
円也
円也
4 委託費支出内訳(明細は別紙のとおり)
うち一般会計
うち雇用勘定
円也
円也
事業区分 | ① 委託費の額 | ② 流用額 | ③ 流用後の委託費の額 | ④ 支出額 | ⑤ ③又は④の いずれか低い額 ※ | ⑥ 差引残額 (③-⑤) | ||
委託対象経費区分 | ||||||||
支援メニュー区分 | ||||||||
相談支援事業 | ||||||||
体制費(人件費) | ||||||||
活動事務費 | ||||||||
一般管理費 | ||||||||
消費税 | ||||||||
合 計 |
※⑤欄に記載する「一般管理費」、ならびに「消費税」の金額については、以下の金額を記載すること。
〇一般管理費
(一般管理費率を用いて各欄の一般管理費を算定している場合)
⑤欄に記載された体制費(人件費)と活動事務費の合算額に一般管理費率を乗じた金額
(各欄の一般管理費を個別経費の積み上げにて算定している場合)
「③又は④のいずれか低い額」と「⑤欄に記載された体制費(人件費)と活動事務費の合算額に 0.1 を乗じた金額」とを比べ、より低い方の金額
〇消費税
⑤欄に記載された体制費(人件費)、活動事務費、一般管理費の合算額に消費税率を乗じた金額
事業区分 | ⑦ 委託費の額 | ⑧ 流用額 | ⑨ 流用後の委託費の額 | ⑩ 支出額 | ⑪ ⑨又は⑩の いずれか低い額 ※ | ⑫ 差引残額 (⑨-⑪) | ||
委託対象経費区分 | ||||||||
支援メニュー区分 | ||||||||
相談支援事業 | ||||||||
体制費(人件費) | ||||||||
活動事務費 | ||||||||
一般管理費 | ||||||||
消費税 | ||||||||
若年無業者等集中訓練プログラム事業 | ||||||||
事業費 | ||||||||
消費税 | ||||||||
合 計 |
※⑪欄に記載する「一般管理費」、ならびに「消費税(相談支援事業分)」の金額については、以下の金額を記載すること。
〇一般管理費
(一般管理費率を用いて各欄の一般管理費を算定している場合)
⑪欄に記載された体制費(人件費)と活動事務費の合算額に一般管理費率を乗じた金額
(各欄の一般管理費を個別経費の積み上げにて算定している場合)
「⑨又は⑩のいずれか低い額」と「⑪欄に記載された体制費(人件費)と活動事務費の合算額に 0.1 を乗じた金額」とを比べ、より低い方の金額
〇消費税
⑪欄に記載された体制費(人件費)、活動事務費、一般管理費の合算額に消費税率を乗じた金額
(受託者) 殿
支出負担行為担当官
静 岡 労 働 局 総 務 部 長 印
(静 岡 労 働 局 長 経 由)
委託事業委託費確定通知書(令和●年度分)
令和 年 月 日付けで提出のあった「令和5・6年度地域若者サポートステーション事業」の実施に係る委託事業実施結果報告書(令和●年度分)及び委託費精算報告書(令和●年度分)について、令和5・6年度地域若者サポートステーション事業委託契約書に基づき審査した結果、下記のとおり確定したので通知します。
記
確 定 額 金 円也
官署支出官
静 岡 労 働 局 長 殿
受託者名
委託費支払請求書
令和 年 月 日契約を締結した令和5・6年度地域若者サポートステーション事業(令和●年度分)の実施に係る経費として、下記金額を交付されたく請求します。
記
1 請求金額 金 円也
2 振込先
振込先金融機関・店舗名
預 | 金 | 種 | 別 |
口 | 座 | 番 | 号 |
( | カ ナ | 名 義 | ) |
口 | 座 | 名 | 義 |
名 | 義 | 人 住 | 所 |
官署支出官
静 岡 労 働 局 長 殿
受託者名
委託費支払請求書
令和 年 月 日契約を締結した令和5・6年度地域若者サポートステーション事業(令和●年度分)の実施に係る経費として、下記金額を交付されたく請求します。
記
1 請求金額 金 円也
2 振込先
振込先金融機関・店舗名
預 | 金 | 種 | 別 |
口 | 座 | 番 | 号 |
( | カ ナ | 名 義 | ) |
口 | 座 | 名 | 義 |
名 | 義 | 人 住 | 所 |
官署支出官
静 岡 労 働 局 長 殿
受託者名
委託費概算払請求書
令和 年 月 日契約を締結した令和5・6年度地域若者サポートステーション事業(令和●年度分)の実施に係る経費として、下記金額を交付されたく請求します。
記
1 委託費の額 金 円也
2 委託費申請内訳
令和 年 月 日から令和 年 月 日までに要する経費明細については別紙のとおり
3 振込先
振込先金融機関・店舗名
預 | 金 | 種 | 別 |
口 | 座 | 番 | 号 |
( | カ ナ | 名 義 | ) |
口 | 座 | 名 | 義 |
名 | 義 | 人 住 | 所 |
委託費概算払請求内訳
区分 | ① 委託費の額 | ② 今回申請額 | ③ 既交付額 | ④(②+③)計 | ⑤(①-④)差引未交付額 | 備考 |
合計 |
番 | 号 | ||
令和 | 年 | 月 | 日 |
官署支出官
静 岡 労 働 局 長 殿
受託者名
委託費概算払請求書
令和 年 月 日契約を締結した令和5・6年度地域若者サポートステーション事業(令和●年度分)の実施に係る経費として、下記金額を交付されたく請求します。
記
1 委託費の額 金 円也
2 委託費申請内訳
令和 年 月 日から令和 年 月 日までに要する経費明細については別紙のとおり
3 振込先
振込先金融機関・店舗名
預 | 金 | 種 | 別 |
口 | 座 | 番 | 号 |
( | カ ナ | 名 義 | ) |
口 | 座 | 名 | 義 |
名 | 義 | 人 住 | 所 |
委託費概算払請求内訳
区分 | ① 委託費の額 | ② 今回申請額 | ③ 既交付額 | ④(②+③)計 | ⑤(①-④)差引未交付額 | 備考 |
合計 |
番 号
令和 年 月 日
(受託者) 殿
支出負担行為担当官
静 岡 労 働 局 総 務 部 長 印委託費確定通知及び返還命令書(令和●年度分)
標記について、令和 年 月 日付けで提出のあった令和5・6年度地域若者サポートステーション事業の実施に係る委託事業実施結果報告書(令和●年度分)及び委託費精算報告書(令和●年度分)について、令和5・6年度地域若者サポートステーション事業委託契約書に基づき審査した結果、下記のとおり確定したので通知します。
なお、確定額を超えて、既に交付されている委託費及び交付した委託費により発生した収入等については、同事業委託契約書の規定により令和 年 月 日までに、下記金額の返還を命じます。
記
1 委 託 契 約 額 金 円也
うち一般会計
うち雇用勘定
円也
円也
2 確 定 額 金 円也
うち一般会計
うち雇用勘定
円也
円也
3 返 還 額 金 円也
うち一般会計
うち雇用勘定
円也
円也
委託費の残額 円
うち一般会計
うち雇用勘定
円也
円也
預 金 利 息 円
うち一般会計
うち雇用勘定
円也
円也
番 号
令和 年 月 日
静 岡 労 働 局 長 殿
受託者名個人情報保護管理及び実施体制報告書
令和5・6年度地域若者サポートステーション事業委託契約書第 34 条第2項の規定により、下記のとおり報告します。
記
1 管理体制
2 実施体制
個人情報漏えい等事案発生報告書
(第○報)
受託者名 発生場所
委託者への本報告書発送年月日 年 月 日 曜日 (発覚から 営業日)
(1)委託者への事案報告年月日 | 年 | 月 | 日 | 曜日 | (発覚から 営業日) |
(2)発覚年月日 | 年 | 月 | 日 | 曜日 | - |
(3)発生年月日 | 年 | 月 | 日 | 曜日 | - |
(4)事案の概要 |
(様式第 20 号)
番 号
令和 年 月 日
静 岡 労 働 局 長 殿
受託者名
個人情報管理状況報告書
令和5・6年度地域若者サポートステーション事業委託契約書第 34 条第7項の規定により、下記のとおり報告します。
記
1 目的外利用の有無 ( 有 ・ 無 )
2 再委託の制限又は事前承認等再委託に係る条件の遵守
( している ・ していない )
3 個人情報の複製等に関する事項の遵守 ( している ・ していない )
4 個人情報の漏えい等事案発生時における対応に関する事項の遵守
( している ・ していない )
5 業務完了あるいは保持不要となった際の速やかな個人情報の消去及び媒体の返却
( している ・ していない )
6 その他講じた措置(自由記載欄)