賃貸人 株式会社 JOY ALL(以下「甲」という。)と賃借人 (以下「乙」という。)とは、次のとおり賃貸借契約(以下「本契約」という。)を締結する。
レンタル契約書
賃貸人 株式会社 JOY ALL(以下「甲」という。)と賃借人 (以下「乙」という。)とは、次のとおり賃貸借契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第1条 (レンタル)
1. 甲は、次に定める物件(以下「本件物件」という。)を次に定める内容及び料金で乙に賃貸し、乙は、本件物件を賃借することに承諾する。
プラン | 自動車キャンプギアセットプラ ン | BBQプラン |
選択 | □ | □ |
本件物件 | ・ キャンプ道具+ ・ 自動車 | BBQ道具のみ |
内容 | ・ 貸出時間朝 6 時から翌日 18 時まで ・ 自動車の貸出は無償 | ・ 具体的道具内容は別に定める。 ・ 貸出時間朝 6 時から当日 21 時まで |
料金 | ・ 1 泊 2 日基本セットで 33,000 円(税込み) ・ 期間延長した場合は、別途料金が発生する。 | ・ 1 日 7,150 円(税込み) ・ 期間延長した場合は、別途料金が発生する。 |
2. 甲は、本件物件を現状有姿で引渡すものとする。
3. 自動車キャンプギアセットプランについては、本件物件である自動車は無償貸与とし、料金には含まれない。ただし、無償貸借の対象として乙は、第 3 条及び第 4 条の定めに従うものとする。
4. 本件物件の引渡しの日時及び対応については甲乙間で協議の上で定める。
第2条 (自動車)
1. 乙は、本件物件のうち自動車をレンタルする場合は、乙の自動車 1 台のみを甲の駐車場に停車し、停車した自動車の鍵を甲に預けることができる。
2. 甲は、前項の定めに従い駐車した乙の自動車及び自動車の鍵について、一切の責任を負わないものとする。
第3条 (責任)
1. 甲は、本件物件を現状有姿で引渡す義務のみを負うものとし、本件物件の瑕疵・不適合について担保責任を負わないものとする。
2. 乙は、レンタル期間中に生じた、本件物件の事故、破損、故障、自動車交通違反
(駐車違反など)、その他事項について、甲の故意又は過失の有無に限らず、一切の責任を負うものとする。ただし、保険については次条の定めに従う。
3. 乙は、前項の事由が生じた場合は、修理費、損害、営業損害、甲が加入する保険において等級ダウンすることにより生じる損害、その他費用の填補及び賠償義務を負うものとする。
4. 甲は、甲に故意又は過失がある場合を除き、レンタル期間中に生じた、本件物件の事故、破損、故障、その他事項について、一切の責任を負わないものとする。
第4条 (保険)
1. 乙は、本契約にあたり、別に定める保険負担金を支払うことにより、甲が加入する保険の適用を受けることができる。
2. 乙が保険負担金を支払った場合は、本件物件に生じた問題について次の定めに従うものとする。
(1) 本件物件(キャンプ道具に限る。)レンタル期間中、盗難、破損等の不慮の事故の場合は甲の加入する保険を適用する。ただし、次号に該当する場合を除く。
(2) 乙の故意により生じた問題(子のいたずらを含む。)については甲の加入する保険を適用しない。
3. 乙が保険負担金を支払わない場合は、本件物件に生じた問題について次の定めに従うものとする。
(1) 本件物件レンタル期間中の問題については、一切の盗難、破損、事故等については、乙の責任とし、甲の損害を賠償する義務を負う。なお、自動車に関する問題については、乙は、事前に甲に通知の上で、自らが加入する他者運転特約等により対応することも可能とする。
(2) 甲に生じた損害については、修理費、営業損害、甲が加入する保険において等級ダウンすることにより生じる損害、その他一切の損害をふくむものとする。
第5条 (契約期間)
1. レンタル契約の期間は
年 月 日 時 分から
年 月 日 時 分までとする。
2. 乙は、レンタル期間を定めない場合は、レンタル利用開始日の 2 日前までに予約しなければならない。
3. 本件物件の予約については、自動車キャンプギアセットプランを選択した者を優先するものとする。
第6条 (料金)
1. | 甲は、乙に対し、次に定める本件物件の料金を支払わなければならない。なお、 | |
乙が本件物件を使用する際にかかるガソリン代、その他費用はすべて乙が負担す | ||
るものとする。 | ||
(1) レンタル料 円(税込み) (2) 保険負担金 円(税込み) | ||
2. | 乙は、前項の料金を本件物件貸出当日に現金にて支払わなければならない。 | |
3. | 乙は、遅延料金が発生した場合は、本件物件を返還する時に全額現金で支払わな | |
ければならない。 | ||
4. | 本件物件レンタル時に問題が生じ、乙が損害賠償義務を負う場合は、甲は、損害 | |
賠償額を別途期限を定めて乙に通知するものとし、乙は、通知された期限までに | ||
損害賠償額を支払わらなければならない。 | ||
5. | 甲は、支払われた料金について、いかなる場合も返還する義務を負わないものと | |
する。 | ||
第7条 | (使用) | |
乙は、本件物件の本来の使用目的の範囲内で、善良な管理者の注意義務をもって | ||
適正に使用しなければならない。 | ||
第8条 | (キャンセル・解除) | |
1. | 乙は、次に定めるキャンセル料を支払って本件物件のレンタルをキャンセルする | |
ことができるものとする。 |
キャンセル時期 | キャンセル料 |
レンタル開始 10 日以上前 | 0% |
レンタル開始 9 日前から 5 日前 | 50% |
レンタル開始 4 日前から 3 日前 | 70% |
レンタル開始 2 日前以降 | 100% |
2. 甲は、本件物件の前使用者が事故等により本件物件を乙にレンタルできない事情が生じた場合は、通知の上でキャンセルすることができるものとする。
3. 甲又は乙は、相手方が本契約のいずれかの条項に違反し、相当期間を定めてなした催告後も、相手方の債務不履行が是正されない場合は、本契約の全部又は一部を解除することができる。
第9条 (返還)
1. 乙は、期間満了、合意解約、解除等により本契約終了後、ただちに本件物件を、自己の費用で原状に回復した上で、甲に明け渡すものとする。
2. 乙が、第 1 項の明け渡し義務の履行を遅滞したときは、損害金として期間満了の日又は契約解除の日より明け渡しを終了した日まで日割計算をもって、料金の倍
額に相当する損害金を支払うものとする。
第10条 (未収去物の帰属)
1. 前条による本件物件返還のとき収去されなかった物件は、乙は所有権を放棄したものとみなし、甲は、自由にその物件を処分することができるものとする。
2. 甲は、前項の定めに従い処分したことにより得た利益を、本契約により乙が甲に負担した債務の弁済にあてるものとする。
3. 甲は、乙が本条の定めにより損害が発生したとしても一切の責任を負わない。
第11条 (機密保持)
1. 甲及び乙は、本契約に関して相手方から開示又は提供された個人情報(個人情報保護法第2条第1項に規定するものをいう。)、企業情報、本件物件に関する情報
(説明書に記載されている情報を含む。)、その他すべての情報(以下「機密情報」という。)を善良なる管理者の注意をもって取扱い、事前に書面により相手方の同意を得ることなく、本契約の目的以外に使用し、又は第三者に開示又は提供してはならない。ただし、個人情報及び顧客情報を除く機密情報のうち、次の各号のいずれかに該当するものについてはこの限りではない。
(1) 開示又は提供の前後を問わず公知となった情報
(2) 開示又は提供された時点において、既に自己が保有している情報
(3) 開示又は提供によらず、独自に取得した情報
(4) 機密保持義務を負うことなく正当な権限を有する第三者から合法的に入手した情報
2. 本条の機密情報保持義務は、本契約終了後も 5 年間は存続するものとする。
第12条 (反社会的勢力の排除)
1. 甲及び乙は、現在及び将来にわたり、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し保証する。
(1) 暴力団・暴力団員・暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員・暴力団関係企業・総会屋等・社会運動標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「反社会的勢力」という。)に該当すること
(2) 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
(3) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(4) 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
(5) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をし
ていると認められる関係を有すること
(6) 役員又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
(7) 自己又は第三者をして暴力的要求、脅迫的言動、法的責任を超えた不当な要求、風説の流布・偽計・威力等による他人の信用毀損・業務妨害を行うこと
2. 甲又は乙は、相手方が前項の表明・保証に違反して、前項各号の一にでも該当することが判明したときは、何らの催告をせず、直ちに本契約を含む甲乙間のすべての契約を解除することができるとともに、被った損害の賠償を請求することができる。
第13条 (準拠法・合意管轄)
本契約は日本法に基づき解釈されるものとし、甲乙間の協議によっても、本契約に関する紛争が円満に解決できない場合は、甲及び乙は、甲の本店所在地を管轄する裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所として紛争を処理するものとする。
第14条 (協議)
本契約に定めのない事項が生じたとき、又はこの契約条件の各条項の解釈につき疑義が生じたときは、甲乙誠意をもって協議の上解決するものとする。
以上、本契約成立の証として、本書を 2 通作成し、甲及び乙は署名押印のうえ、それぞれ1通を保管する。
令和 年 月 日
(署名欄)甲:所在地
名称 株式会社 JOY ALL
代表者 代表取締役 xx xx 印
賃貸人乙: 住所
氏名 印