Contract
マネーディフェンダー重要事項説明書
※申込書等への署名または記名・捺印は、この書面の受領印を兼ねています。
本紙は、「マネーディフェンダー」の重要事項説明書です。
ご契約前に必ずご理解いただきたい大切な情報を記載しています。必ず最後までお読みください。
ご契約者と被保険者が異なる場合は、ご契約者からご契約内容、本説明書の内容を被保険者全員にご説明ください。ご契約いただく際は、パンフレット・申込書等でご案内しております補償内容等がお客様のご希望に沿った内容となっていることをご確認ください。ご希望に沿った内容でない場合は、代理店または東京海上日動(以下「弊社」といいます。)までお申し出ください。
ご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細は、運送保険普通保険約款、マネーディフェンダー特別約款、その他の特別約款(以下「保険約款」といいます。)をご参照ください。
ご不明な点は、代理店または弊社までお問合せください。
マークのご説明
契約概要
保険商品の内容をご理解
いただくための事項
注意 喚起情報
ご契約に際してご契約者にとって不利益となる事項等、
特にご注意いただきたい事項
Ⅰ 契約締結前におけるご確認事項
商品の仕組み
契約概要
1 マネーディフェンダーは「輸送中」*1および「保管中」*2の保険の対象となる貨紙幣類または有価証券に、盗難・滅失その他の偶然な事故が発生したことによって生じた損害に対して保険金をお支払いする保険です。
※偶然な事故の結果による損害であっても、保険金をお支払いできない場合もあります。この重要事項説明書のP2~P3「保険金をお支払いしない主な場合」もご確認ください。
*1「輸送中」について 発送地における店舗・事務所等において輸送の目的をもって貨紙幣類または有価証券の移動が開始された時から、通常かつ合理的な輸送過程(輸送に付随する通常かつ合理的な一時保管中を含みます。)を経て、仕向地における店舗・事務所等にて保管のために金庫等の場所に置かれた時までをいいます。
「輸送中」とみとめられる輸送方法は、携行、護送、書留郵便、貴重品であることを告げて輸送を委託する自動車便・鉄道便・航空便、または保険証券に記載された特定の輸送方法に限ります。
*2「保管中」について
「輸送中」に連続して、保険証券記載の保管場所の保管建物または保管構内にある間をいいます。
2
※マネーディフェンダー(輸送額方式)については「、保管中」を補償している場合のみお支払いの対象となります。
保険の対象、基本となる補償、保険金額の設定方法等
契約概要
① 保険の対象
次の貨紙幣類、有価証券が保険の対象となります。
■貨紙幣類
( 1 )貨紙幣(他人から預かった現金、および外国通貨を含みます。)
( 2 )小切手(線引であると否とを問いません。小切手としての要件を充足しないものは除きます。)
( 3 )郵便切手、収入印紙、収入証紙、特許印紙、自動車重量税印紙、自動車検査登録印紙、自動車審査証紙、登記印紙、健康保険印紙
( 4 )金・銀・白金の地金(貴金属を含有する法定貨幣を含みます。)、ダイヤモンド原石
( 5 )次のいずれかに該当するもの
① 金券、商品券、ギフト券、商品引換券、図書券、購買券、景品券、食券
② クーポン券、乗車券(定期券、航空券を含みます。)、入場券(前売券を含みます。)
③ プリペイドカード(テレホンカード、券面金額が保険の対象に表示されたプリペイド式乗車用カード、図書カー
ド、百貨店・スーパーマーケット用カード、ガソリンスタンド用カード等)
④ 記名・捺印済み預金の払戻請求書、預金通帳・預金証書(譲渡性定期預金証書を含みます。)・金通帳・金証書・金信託証書・その他の金預り証書または証券(ただし、いずれも印鑑とともに輸送する場合に限ります。)
⑤ 郵便為替、利札、宝くじ(抽せん日前に限ります。)、ゴルフ会員券
( 6()1 )から( 5 )までに掲げられたもの以外で貨紙幣類として保険証券に記載されたもの
ただし、電子マネー、キャッシュカード、デビットカード、クレジットカード、券面金額が保険の対象に表示されていないICカード、その他類似のものを除きます。
■有価証券
( 1 )国債証券
( 2 )株券(新株券を除き予備株券を含みます。)
( 3 )公・社債券、抵当証券、船荷証券、倉庫証券、荷渡指図書、投資信託の受益証券、出資証券、新株予約権証書
( 4 )手形、C.P(. コマーシャル・ペーパー()ただし、手形・C.P.としての要件を充足しないものは除きます。)
( 5 )株式申込証拠金領収証、株式払込金領収証、株式配当金領収証、郵便振替支払通知書、公債登録済書、国債・株券・公債・社債または投資信託の受益証券・C.P(. コマーシャル・ペーパー)・譲渡性定期預金証書の預り証
( 6 )預金通帳・預金証書(譲渡性定期預金証書を含みます。)・金通帳・金証書・金信託証書・その他の金預り証書または証券(ただし、いずれも印鑑とともに輸送する場合は除きます。)
( 7()1 )から( 6 )までに掲げられたもの以外で有価証券として保険証券に記載されたもの
引受方式
以下の引受方式があり、引受方式によって保険の対象の範囲が異なります。
引受方式 | 概要 |
売上高方式 | 被保険者が所有する貨紙幣類・有価証券を保険の対象とし包括的に補償する方式です。また、保管日数の制限はありません。前年売上高に基づく保険料を払込みいただきます。(保険期間終了後の確定精算は不要です。) |
輸送額方式 | ご契約時にあらかじめ特定した貨紙幣類・有価証券を保険の対象として、保管日数についても特定し補償する方式です。年間見積輸送額に基づく暫定保険料を払込みいただき、保険期間終了後に確定輸送額に基づく確定精算を行います。 |
※実際のご契約における引受方式は、申込書等でご確認ください。
契約
概要 喚起情報
注意
② 基本となる補償
保険金をお支払いする主な場合および保険金をお支払いしない主な場合は、次のとおりです。
詳細は「保険約款」をご参照ください。(また、次の損害に対してお支払いする損害保険金以外に、事故時に発生する様々な費用について費用保険金をお支払いする場合があります。)
■ 保険金をお支払いする主な場合
この保険の普通保険約款・マネーディフェンダー特別約款でお支払いの対象となる主な損害は次のとおりです。
次のような偶然の事故の結果生じた損害が保険金のお支払い対象となります。
盗 難
火 災
輸送用具の衝突
輸送中の置き忘れ 風水災
■ 保険金をお支払いしない主な場合
この保険の普通保険約款・マネーディフェンダー特別約款ならびに自動的にセットされる特別約款でお支払いの対象とならない主な損害は次のとおりです。
マネーディフェンダー(売上高方式)、マネーディフェンダー(輸送額方式)共通
●「保管中」に生じた紛失・その他原因不明の数量の不足による損害
● 債権の回収不能、不渡りもしくはその他の信用危険または市場価値の下落による損害
●「取引相手」の詐欺による損害
● 偽造、変造、模造もしくは贋造による損害
● 現金以外の他人から預かったものに発生した損害
● 運送の遅延による損害
● 新株券*1に生じた損害
● 身代金の支払いによる損害
● 恐喝による損害
● ご契約者、被保険者または金融機関を含むすべての第三者の使用するコンピュータシステムおよび機器(ATM等
のオンライン端末機を含みます。)の操作(通信回線を利用した間接的な操作を含みます。)による損害
● 帳簿・伝票の誤記、勘定間違い、支払いの過誤または受取不足等の事務的・会計的間違いによる損害
● 陸上(河川を含みます。)にある貨物の地震・噴火・津波、またはそれらに関連する火災等による損害
● ご契約者、被保険者、保険金を受け取るべき者(これらの者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業
務を執行するその他の機関)またはこれらの者の法定代理人もしくは使用人の故意または重大な過失によって生じた損害。ただし、この場合でも使用人が貨物の輸送に従事するときは、故意によって生じた損害のみ免責となります。
● 戦争、内乱、その他の変乱による損害
● 公権力によると否とを問わず、捕獲、だ捕、抑留または押収による損害
● 検疫または上記以外の公権力による処分
● ストライキ、ロックアウトその他の労働争議行為または労働争議参加者の行為による損害
● 10人以上の群衆・集団の全部または一部によりなされた暴力的かつ騒動的な行動およびこの行動に際してその群
衆・集団の一部によりなされた暴行(放火および盗取を含みます。)ならびにこれらに関連して生じた事件による損害
● 原子核反応または原子核の崩壊による損害。ただし、医学用、科学用、または産業用ラジオ・アイソトープ(ウラン、
トリウム、プルトニウムおよびこれらの化合物ならびにこれらの含有物は含みません。)の原子核反応または原子核の崩壊による損害は除きます。
● 通常の輸送過程以外の保管中・作業中に発生したテロリストまたは政治的動機から行動する者によって生じた損害
● 化学兵器、生物兵器、生物化学兵器または電磁気兵器によって生じた損害
● サイバー攻撃によって生じた損害(保険契約者および被保険者が事業者である場合に限り適用します。)
マネーディフェンダー(輸送額方式)の場合
● 保険証券上に「金庫内*2限定担保」の記載がある場合に、金庫外に「保管中(」ただし、通常かつ合理的な作業中を除
きます。)に生じた損害 等
*1 株式会社の設立・増資・合併等に伴い新規に発行される株券で、発行会社またはその代行会社から株主に引き渡されるまでの間を新株券とします。
*2 金庫とは、施錠可能な、耐火性を有する、定置式金庫をいい、手提げ金庫は除きます。
※テロ危険免責特別約款、化学・生物・電磁気兵器等危険免責特別約款、サイバー攻撃危険免責特別約款がすべてのマネーディフェンダー契約に自動的にセットされます。
※ここでは主な場合のみを記載しております。免責事由は特別約款の種類等により異なりますので、詳細は「保険約款」でご確認ください。
契約 注意
概要
喚起情報
③ お支払いする保険金
この保険の普通保険約款・マネーディフェンダー特別約款でお支払いする保険金は次のとおりです。
①損害保険金 (貨物の損害に対する保険金)*1 | 「輸送中」および「保管中」の貨紙幣類または有価証券に、盗難・滅失等の偶然な事故が発生した結果、被保険者が被る損害に対して支払う保険金です。 |
②損害防止費用 | ご契約者・被保険者が保険事故の発生にあたり、損害の発生および拡大の防止に努めるために支出した費用 |
③請求権の保全・行使手続費用 | 請求権の保全または行使に必要な手続きをするために必要とした費用 |
④救助料 | ご契約者・被保険者が保険事故の発生にあたり、貨物を救助した者に対して支払う報酬 |
⑤継搬費用 | 貨物または輸送用具にこの保険でお支払いの対象となる事故が発生した場合に、貨物を保険証券記載の仕向地へ輸送するために要した費用(ただし、運送人が負担すべき費用、通常でも発生する費用、被保険者が任意に支払う費用は除きます。) |
⑥共同海損分担額 | 運送契約に定めた法令、xxx・xxxxxx規則、もしくはその他の規則に基づき正当に作成された共同海損精算書によって、被保険者が支払うべき分担額 |
⑦公示催告・除権決定等の手続きに要した費用*2 | 公示催告および除権決定の手続きに要した費用(ただし株券については株券喪失登録の手続きに要した費用となります。また、異議申立提供金を含みます。) |
⑧遺失物法に基づく報労金 | 遺失物法に基づき、契約者・被保険者が弊社の同意を得て拾得者に支払った報労金 |
⑨再発行費用 | 貨紙幣類または有価証券の再発行に要した費用 |
貨紙幣類および有価証券について公示催告手続きまたは株券喪失登録手続きを行った場合は、被保険者の請求により、最終的な損害額が確定する前に一定の金額を限度として保険金の「即時払」*3を行います。
*1 上記①の「貨紙幣類「」有価証券「」輸送中「」保管中」につきましてはそれぞれ定義があります。詳細は保険約款でご確認ください。
*2 上記⑦の「公示催告「」除権決定「」株券喪失登録」について
「公示催告」…小切手等の貨紙幣類および手形等の有価証券を盗難・紛失または滅失した場合、そのままでは貨紙幣類および有価証券上の権利を行使することができないため、裁判所に申し立て、その権利を主張する者は一定期間内に権利を届け出るよう、裁判所の掲示板および官報等に公告する手続きです。
「除権決定」…公示催告の手続の後、善意の第三者による権利の届け出がないときには、裁判所の決定(除権決定)により喪失した貨紙幣類および有価証券の無効が認められ、権利の行使または貨紙幣類および有価証券の再発行を請求することができます。
「株券喪失登録」…株券が盗難、紛失または滅失した場合は、株券の発行会社(信託銀行等)に対して株券喪失登録の申請を行い、株券所持人による登録異議の申請がないときには、登録の申請日から1年を経過すると喪失株券は無効となり、株券の再発行を請求することができます。
*3「即時払」について
この保険で対象となる貨紙幣類および有価証券に保険事故が発生した場合、損害を軽減するために必要な法律上の公示催告手続きまたは株券喪失登録手続きを行っていただきますが、損害額の確定には一定期間を要します。その際に、被保険者の請求により、最終的な損害額が確定する前に一定の金額を限度として保険金をお支払いすることを「即時払」といいます。確定した最終的な損害額が「即時払」でお支払した保険金を上回る場合には超過額を保険金として追加でお支払いし、下回る場合には差額を弊社に返還いただきます。
※詳細は「、保険約款」をご確認ください。
契約概要
➃ 主な特約
この保険にセットできる主な特別約款(特約()オプション)は次のとおりです。
※詳細は「、保険約款」をご確認ください。
マネーディフェンダー(売上高方式)、マネーディフェンダー(輸送額方式)共通
● 貨物賠償責任担保特別約款(マネーディフェンダー用)
運送保険普通保険約款およびマネーディフェンダー特別約款に定める保険事故が発生し、被保険者が第三者から預かっている貨紙幣類*・有価証券に万が一損害を与えてしまった場合に、貨紙幣類・有価証券の所有者に対して、法律上および契約上の賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金をお支払いします。
● 損害賠償請求権放棄特別約款(第1種)
事故が運送人等の責任によって生じた場合、弊社は保険金をお支払いした範囲内で、運送人等への賠償請求権を代位取得します。この特約をセットした場合、弊社からの運送人等への損害賠償請求権を弊社は放棄し、運送人等への求償を行いません。
* 第三者から預かった現金につきましては、本特約をセットいただかなくても、補償の対象となります。
マネーディフェンダー(売上高方式)は次の特約をセットすると保険料が割引になります。
● 警備会社による機械警備に係る特別約款
保管場所に警備会社による機械警備が導入されている場合にセット可能です。ただし、機械警備契約が締結されていることが必要です。
● 営業時間外のxx常駐警備に係る特別約款
保管場所に営業時間外のxx常駐警備が導入されている場合にセット可能です。ただし、xx常駐警備契約が締結されていることが必要です。
● 金庫内保管限定担保特別約款
保険証券に記載された保管場所において「、金庫」の内部に保管される場合にセット可能です。
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警備会社による機械警備に係る特別約款、営業時間外のxx常駐警備に係る特別約款がセットされている場合には、それぞれの特約がセットされる際に必要とされる警備が実施されていない保管中の盗難による損害に対しては、保険金が支払われませんのでご注意ください。
金庫内保管限定担保特別約款がセットされている場合には「、金庫」の外部に保管中に生じた損害に対しては保険金が支払われませんのでご注意ください。
※上記以外の特約をセットされる場合は、別途その特約の概要が説明されている企画書、パンフレットまたは特約等をあわせてご参照ください。
契約概要
⑤ 保険金額・支払限度額の設定
保険金額の設定・支払限度額の設定については、次の点にご注意ください。詳しくは、代理店または弊社までお問い合わせください。
■ 保険金額の設定について
保険価額は、この保険契約を締結した時に弊社とご契約者または被保険者との間で協定した額とし、保険金額は保険価額と同額とします。あらかじめ保険価額を協定しなかったときは、保険価額は保険約款の「貨紙幣類および有価証券の保険価額」記載のとおりとし、保険金額は保険価額と同額とします。
■ 支払限度額の設定について
1事故あたりの貨紙幣類、有価証券、貨紙幣類および有価証券にかかわる即時払、貨紙幣類・有価証券合算の支払限度額*を設定していただきます。
* 貨紙幣類・有価証券合算の支払限度額はマネーディフェンダー(売上高方式)の場合に設定していただきます。
※実際のご契約における保険金額・支払限度額については、申込書にてご確認ください。
契約
概要 喚起情報
注意
⑥ 保険期間および補償の開始・終了時期
■ 保険期間
原則として1年間です。
弊社の保険責任は、始期日の午後4時*に始まり、満期日の午後4時*に終わります。また、個々の輸送等についての保険責任の始期と終期は次項のとおりです。
* これらの時刻は、日本国の標準時によるものとし、申込書に異なる時刻が記載されている場合は、その時刻から開始します。
■ 保険責任の始期と終期
この保険は、発送地における店舗・事務所等において輸送の目的をもって貨紙幣類または有価証券の移動が開始された時から、通常かつ合理的な輸送過程(輸送に付随する通常かつ合理的な一時保管中を含みます。)を経て、仕向地における店舗・事務所等にて保管のために金庫等の場所に置かれた時までの輸送中に盗難・滅失その他の偶然な事故が発生したことによって生じた損害を補償します。また「、輸送中」に連続して、保険証券記載の保管場所の保管建物または保管構内にある間も保険責任の期間となります。なお、マネーディフェンダー(輸送額方式)における保管については、保管場所に搬入された日の午前0時*から起算して、別途申告いただく日数をもって限度とします。
* 時刻については、日本国の標準時によるものとします。
※保険期間外に生じた事故による損害に対しては、弊社は保険金を支払いません。
3
※実際のご契約における保険期間については、申込書にてご確認ください。
保険料決定の仕組みと払込方法等
契約概要
① 保険料の決定の仕組み
この保険の保険料は、支払限度額、保険料算出基礎数字(売上高、輸送額)、セットするオプションの特別約款、お客様の事業内容、お客様の保険成績等によって決定されます。
※マネーディフェンダー(売上高方式)の場合、保険料算出基礎数字(売上高)については、数字を確認できる公的資料や客観的資料等のご提出につき、ご協力をお願いする場合があります。
※実際のご契約における保険料については、申込書にてご確認ください。
契約
概要 喚起情報
注意
② 保険料の払込方法等
(1)保険料の払込方法は、ご契約時に全額を払い込む「一時払」と、複数の回数に分けて払い込む「分割払」があります。
(2)特別約款の種類やご契約内容によって保険期間終了後に「保険料の確定精算」が必要となる場合があります。確定精算の手続きの概要は、次のとおりです。
■契約締結時
見込みの保険料算出基礎数字(売上高、輸送額)に基づいて算出した保険料を「暫定保険料」として払い込みいただきます。
※暫定保険料についても「分割払」をご利用いただけます。
■保険期間終了後
● 保険期間中の実績に基づき、確定の保険料算出基礎数字をご申告いただきます(数字を確認できる公的資料
や客観的資料等のご提出につき、ご協力をお願いする場合があります。)。
● 確定の保険料算出基礎数字に基づいて算出した「確定保険料」と既に払い込みいただいている「暫定保険料」
との過不足を精算させていただきます(確定保険料が、契約締結時に定めた最低保険料を下回るときは、暫定保険料と最低保険料の差額を返還します。)。
※所定の特約条項をセットすることにより、保険料の確定精算を不要とする取扱いができる場合があります。確定精算手続きの詳細については、代理店または弊社までお問い合わせください。
※具体的な保険料の額や、お選びいただける払込方法等、詳細は、代理店または弊社までお問い合わせください。
注意 喚起情報
③ 保険料の払込猶予期間の取扱い
(1)保険料は、保険証券に記載の払込期日までに払い込みください。
(2)保険証券に払込期日の記載がない場合は、保険料は、ご契約と同時に払い込みください。
※払込期日までに保険料の入金がない場合は、その払込期日後に起きた事故による損害に対して保険金をお支払いできないことや、ご契約を解除させていただくことがあります。
※保険証券に払込期日の記載がない場合において、ご契約と同時に保険料の入金がないときは、弊社が保険料を領収する前に生じた事故による損害に対しては保険金をお支払いできません。また、保険期間の初日の属する月の翌月末までに保険料の入金がない場合は、ご契約を解除させていただくことがあります。
満期返れい金・契約者配当金
契約概要
4 この保険には満期返れい金および契約者配当金はありません。
Ⅱ 契約締結時におけるご注意事項
告知義務
注意 喚起情報
1 申込書等に★または☆が付された事項は、ご契約に関する重要な事項(告知事項)です。ご契約時に告知事項について正確にお答えいただく義務があります。これらが事実と異なる場合やこれらに事実を記載しない場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
※弊社の代理店には、告知受領権があります。
クーリングオフについて
注意 喚起情報
2 お客様が営業または事業のために締結する保険契約や、保険期間が1年以下の保険契約については、クーリングオフを行うことはできませんので、ご注意ください。
※ご契約の保険がクーリングオフの対象であるか判断に迷われる場合や、実際のクーリングオフ手続きについては、弊社までお問い合わせください(クーリングオフが可能な期間は、ご契約の申込日または本書類の受領日いずれか遅い日から8日を経過するまでです。)。
補償の重複に関するご注意
注意 喚起情報
3 ● 補償内容が同様の保険契約(特約や弊社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合は、補償が重複することがあります。
● 補償が重複すると、対象となる事故について、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保
険金が支払われない場合があります。補償内容の差異や保険金額をご確認のうえ、ご契約の要否をご検討ください。
Ⅲ 契約締結後におけるご注意事項
通知義務
注意 喚起情報
1 ご契約後に申込書等に☆が付された事項(通知事項)に内容の変更が生じた場合は、すみやかにご契約の代理店または弊社にご連絡いただく義務があります。変更の内容によってご契約を解除することがあります。なお、ご連絡がない場合、保険金をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。
個人契約等にかかわる特約が付帯された契約の場合
申込書等の★または☆が付された事項は、ご契約に関する重要な事項(告知事項)です。これらの表示が事実と異なる場合やこれらに事実を記載しない場合は、ご契約を解除することがあります。
ご契約後に申込書等に☆が付された事項に内容の変更が生じた場合には、遅滞なくご契約の代理店または弊社にご連絡いただく義務があります。ご連絡がない場合はご契約を解除することがあります。ご契約を解除する場合、保険金を支払いできないことがありますので、ご注意ください。
通知義務の対象ではありませんが、ご契約者の住所等を変更した場合にもご契約の代理店または弊社にご連絡ください。
解約される場合
契約 注意
概要 喚起情報
2 ご契約の解約については、ご契約の代理店または弊社までご連絡ください。解約時に解約返れい金をお支払いする場合があります。
※ご契約内容や解約の条件により、領収した保険料から既経過期間(既に経過した保険期間)に相当する保険料を差し引いて、その残額を解約返れい金としてお支払いする場合があります。
※返還される保険料があっても、多くの場合、払い込まれた保険料の合計より少ない金額となりますので、ご注意ください。
※ご契約の内容や解約の条件によっては、保険料を返還しないこと、または未払い保険料を請求させていただくことがあります。
その他ご留意いただきたいこと
Ⅳ
注意 喚起情報
1 個人情報の取扱い
弊社および東京海上グループ各社は、本契約に関する個人情報を、保険引受の判断、本契約の管理・履行、付帯サービスの提供、他の保険・金融商品等の各種商品・サービスの案内・提供、アンケート等を行うために利用する他、下記①から⑤の利用・提供を行うことがあります。なお、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)の利用目的は、保険業法施行規則により、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定されています。
①本契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含みます。)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先、金融機関等に対して提供すること
②契約締結、保険金支払い等の判断をするうえでの参考とするために、他の保険会社、一般社団法人日本損害保険協会等と共同して利用すること
③弊社と東京海上グループ各社または弊社の提携先企業等との間で商品・サービス等の提供・案内のために、共同して利用すること
④再保険契約の締結、更新・管理、再保険金支払等に利用するために、国内外の再保険引受会社等に提供すること
⑤質権、抵当権等の担保権者における担保権の設定等に係る事務手続きや担保権の管理・行使のために、その担保権者に提供すること
詳しくは、弊社ホームページ
(www.tokiomarine-nichido.co.jp)をご参照ください。
2 ご契約の取消し・無効・重大事由による解除について
● ご契約時にご契約者または被保険者に詐欺または強迫の行為
があった場合は、弊社はご契約を取り消すことができます。
● ご契約時にご契約者が保険金を不法に取得する目的または他
人に保険金を不法に取得させる目的をもっていた場合は、ご契約は無効になります。
● 以下に該当する場合は、弊社はご契約を解除することができま
す。この場合は、全部または一部の保険金をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。
・ご契約者、被保険者が弊社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害等を生じさせた場合
・ご契約者、被保険者が暴力団関係者その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合
注意 喚起情報
・この保険契約に基づく保険金の請求に関し、被保険者に詐欺の行為があった場合 等
3 保険会社破綻時の取扱い等
引受保険会社の経営が破綻した場合等には、保険金、返れい金等の支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
※なお、引受保険会社の経営が破綻し、ご契約者が個人、あるいは「小規模法人(」破綻時に常時使用する従業員等の数が20人以下の日本法人、外国法人*)またはマンション管理組合である場合には、この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象となり、保険金、返れい金等は、原則として80%(破綻保険会社の支払停止から3ヶ月が経過するまでに発生した保険事故に係わる保険金については100%)まで補償されます。保険契約者が個人等以外の者である保険契約であっても、その被保険者である個人等がその保険料を実質的に負担すべきこととされているもの
のうち、当該被保険者に係る部分については、上記補償の対象となります。
* 外国法人については、日本における営業所等が締結した契約に限ります。
4 先取特権
● 賠償責任を担保する特約を付帯する契約において、被保険者に
対して損害賠償請求権を有する保険事故の被害者は、被保険者が弊社に対して有する保険金請求権(費用保険金に関するものを除きます。)について、先取特権を有します(保険法第22条第 1項)。「先取特権」とは、被害者が保険金給付から他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利をいいます。
● 被保険者は、被害者に弁済をした金額または被害者の承諾を得
た金額の限度においてのみ、弊社に対して保険金を請求することができます(保険法第22条第2項)。
このため、弊社が保険金をお支払いできるのは、費用保険金を除き、次の①から③までの場合に限られますので、ご了解ください。
①被保険者が被害者に対して既に損害賠償としての弁済を行っている場合
②被害者が被保険者への保険金支払を承諾していることを確認できる場合
注意 喚起情報
③被保険者の指図に基づき、弊社から被害者に対して直接、保険金を支払う場合
5 その他契約締結に関するご注意事項
● 弊社代理店は弊社との委託契約に基づき、保険契約の締結、保
険料の領収、保険料領収証の発行、契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして弊社代理店と有効に成立したご契約につきましては弊社と直接締結されたものとなります。
● ご契約が共同保険契約である場合、各引受保険会社はそれぞ
れの引受割合に応じ、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。また、幹事保険会社が他の引受保険会社の代理・代行を行います。
● この保険契約と重複する保険契約や共済契約がある場合は、次
のとおり保険金をお支払いします。
他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合他の保険契約等とは関係なく、この保険契約のご契約内容に基づいて保険金をお支払いします。
他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
損害額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額に対し、この保険契約のご契約内容に基づいて保険金をお支払いします。
● 申込書等を代理店または弊社に送付される場合は、ご契約の始
期までに到着するよう手配してください。申込書等がご契約の始期までに代理店または弊社に到着しなかった場合は、後日ご契約手続きの経緯について確認させていただくことがあります。
6 事故が起こったとき
事故が発生した場合には、遅滞なくご契約の代理店または弊社にご連絡ください。
● 保険金請求に必要な書類
保険金のご請求にあたっては、次の書類をご提出いただきます
(その他事故の様態に応じて必要な書類をご提出いただく場合があります。)。
①保険金請求書
②事故報告書・事故現場の図面・写真
③損害を被った保険の対象貨物の価額を示す書類*1
④運送状・発送原票またはこれに代わるべき運送または保管の事実を示す書類*1
⑤交通事故証明書・罹災証明書・盗難紛失届など公の機関が発行する事故証明書
⑥運送業者*2・倉庫業者などの発行する事故現認書またはこれに代わるべき損害発生の事実を示す書類
⑦損害見積書またはこれに代わるべき損害額を示す書類*3
⑧運送人に対する事故通知書
⑨輸送船舶の所有者または運航者が共同海損を宣言した場合は共同海損宣言書・共同海損盟約書・共同海損精算書
⑩他の保険契約等の保険金支払内容を記載した支払内訳書等、弊社が支払うべき保険金の額を算出するための書類
⑪争訟費用等の費用支出を証する領収書または精算書
⑪弊社が事実確認をするために必要となる同意書
*1 貨紙幣類または有価証券の種類、数量、価額等を記載した帳簿、データを含みます。
*2 郵便事業者を含みます。
*3 ご契約者・被保険者により合理的に支出された損害防止費用、救助料または遺失物法に基づき支出された拾得物報労金がある場合は、これらの費用を示す書類を含みます。また、盗難・紛失の場合に、公示催告・除権決定・株券喪失登録手続き・再発行を行った場合、または異議申し立て提供金を支出した場合は、これらに要した費用を示す書類を含みます。また、これら費用を既に支払い済みの場合は、明細が記載された請求書・領収書とします。
● 保険の対象となるものが盗取された場合は、遅滞なく警察署、
郵便局等に届け出てください。
● 保険金請求権については時効(3年)があります。ご注意ください。
本紙で用いる用語解説
■ご契約者
保険契約を締結される方のことをいいます。保険契約成立後は、保険料を支払う義務などを負い、保険契約を解約する権利などを有します。保険約款には「、保険契約者」と記載されています。
■被保険者
補償を受けることができる方のことをいいます。
■支払限度額
弊社がお支払いする保険金の上限額をいいます。
■保険金額
事故が発生した際に、弊社がお支払いする保険金の上限額をいいます。
▪保険価額
保険の対象を金銭に評価した額であり、被保険者が被る可能性のある損害額の最高額となります。
■クーリングオフ
クーリングオフとは、ご契約のお申し込み後であっても、ご契約のお申し込みの撤回またはご契約の解除ができる制度のことをいいます。
■解除
弊社からの意思表示によって、保険契約の効力を失わせることをいいます。
東京海上日動火災保険株式会社
保険の内容に関するご不満・ご要望のお申出はお客様相談センターにて承ります。
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受付時間:平 日 午前9時~午後6時
土・日・祝日 午前9時~午後5時(年末年始を除きます。)
一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADRセンター(指定紛争解決機関)
弊社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。弊社との間で問題を解決できない場合は、同協会に解決の申し立てを行うことができます。
詳しくは、同協会のホームページをご確認ください。
0570 022808
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通話料有料
IP電話からは03-4332-5241をご利用ください。受付時間:平 日 午前9時15分~午後5時
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