Contract
国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学職員退職手当規程
平成16年4月1日規程第 58 号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学
(以下「本学」という。)に常時勤務する職員のうち、国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学職員就業規則(平成16年規則第2号。以下「就業規則」という。)の適用を受ける者(以下「職員」という。)について、同規則第5
0条の規定に基づき、その退職手当に関する事項を定めることを目的とする。
(退職手当の支給)
第2条 退職手当は、職員が本学を退職した場合(就業規則第15条第2号の規定に基づき、本学の役員に就任するため本学を退職した場合を除く。)に、当該職員又はその遺族に対して法令又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第24条第1項ただし書に基づく協定による場合を除き、その全額を現金で支給する。ただし、当該職員の同意を得た場合には、その指定する銀行その他の金融機関における預貯金口座等へ振り込むことにより、これを支給するものとする。
2 前項の退職手当は、退職の日から起算して1月以内に、これを支給する。ただし、退職手当の支給を受けるべき者の所在を確認できない等、特別の事情がある場合はこの限りでない。
(退職手当の不支給等)
第3条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、退職手当を支給しない。ただし、第4号に該当する場合であって、当該職員の退職後、無罪又は罰金刑以下の刑を科する判決が確定したときは、その退職前の勤続期間に応じた退職手当を、その者の請求により、判決確定後1月以内に支給するものとする。
(1)他の国立大学法人若しくはそれに準ずる機関(以下「他の国立大学法人等」という。)又は人事交流等のため国若しくは地方公共団体等の機関(以下「国等の機関」という。)に転出する場合であって、これらの他の国立大学法人等又は国等の機関において、本学における勤続期間がその勤続期間として通算され、退職手当が支給されるとき
(2)職員が本学の役員(非常勤役員を除く。以下同じ。)に就任するため本学を退職したとき
(3)就業規則第8条第2項の規定により試用期間中に解雇されたとき
(4)就業規則第20条第2項第2号の規定により解雇され、又は同規則第3
7条第5号に規定する懲戒解雇に処せられたとき(その者の退職後、退職手当を支給する前に、当該解雇又は懲戒解雇に相当する事実が明らかとなったときを含む。)
(5)刑事事件に関し起訴(当該起訴に係る犯罪について禁固以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。)され、判決の確定前に退職したとき(その者の退職後、退職手当を支給する前に、起訴されたときを含む。)
(6)採用後6月未満の間に、本学を退職したとき(第5条第5項第1号及び第2号に該当する場合を除く。)
2 前項に定めるほか、退職手当の支給後に、前項第3号の解雇又は懲戒解雇に相当する事実が明らかになったときは、別に定めるところにより、既に支給した退職手当の全部を返納させるものとする。
(退職手当の減額等)
第4条 第2条の規定にかかわらず、職員が就業規則第37条第4号に規定する諭旨解雇に処せられたときは、退職手当の額を減額することがある。
2 前項に定めるほか、退職手当の支給後に、前項の諭旨解雇に相当する事実が明らかとなったときは、別に定めるところにより、既に支給した退職手当の一部を返納させることがある。
(勤続期間の計算)
第5条 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は、職員としての引き続いた在職期間による。
2 前項の規定による在職期間の計算は、職員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。
3 職員が退職した場合において、その者が退職の日又はその翌日に再び職員となったときは、前2項の規定による在職期間の計算については、引き続き在職したものとみなす。
4 前3項の在職期間に次の各号のいずれかに該当する期間が含まれる場合には、その期間の2分の1に相当する期間を除算した期間をもって、その在職期間とする。
(1)就業規則第12条に規定する休職(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第1項第1号に規定する業務災害(以下「業務災害」という。)及び第7条第1項第2号に規定する通勤災害(以下「通勤災害」という。)による傷病に基づく休職のほか、国等の機関の業務に従事するための休職を除く。)の期間
(2)就業規則第37条第3号に規定する停職の期間
(3)就業規則第31条又は32条に基づき、育児休業又は介護休業を取得した期間
5 前4項により算出した在職期間に1年未満の端数がある場合には、その端
数を切り捨てるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、採用後1年未満の場合であっても、1年間本学に在職したものとみなす。
(1)傷病又は死亡により本学を退職した場合
(2)就業規則第20条第2項第5号の規定により本学から解雇された場合
(3)前2号に規定する以外の事由により、本学を退職した場合(採用後6ヵ月以上在職した場合に限る。)
6 前項の規定は、第10条の4の規定により退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計算については、これを適用しない。
7 第1項の在職期間には、次の各号のいずれかに該当する期間を含むものとする。
(1)国家公務員としての在職期間(いわゆる承継職員以外の者については、国の機関との人事交流による場合に限る。)
(2)他の国立大学法人等における在職期間(当該国立大学法人等においても、勤続期間の通算に係る同様の規定を設けている場合に限る。)
(3)地方公務員としての在職期間(地方公共団体との人事交流により、本学の職員となった場合であって、かつ、当該地方公共団体においても勤続期間の通算に係る同様の規定を設けている場合に限る。なお、その場合における勤続期間の通算方法については、別に定める。)
(4)本学の役員としての在職期間
8 前項の規定にかかわらず、いったん国家公務員等としての退職手当を支給されて退職した者(不支給事由に該当するために退職手当を支給されなかった者を含む。)については、当該退職日以前の期間を在職期間に含まないものとする。
(一般の退職手当)
第5条の2 退職した者に対する退職手当の額は、次条から第10条の2までの規定により計算した退職手当の基本額に、第10条の3の規定により計算した退職手当の調整額を加えて得た額とする。
第2章 退職手当
(自己の都合による退職等の場合の退職手当の基本額)
第6条 次条第1項各号又は第8条第1項各号に掲げる者を除き、退職手当の基本額は、国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学職員給与規程(平成1
6年規程第56号。以下「給与規程」という。)第5条に規定する、その者の退職の日における基本給月額(以下「基本給月額」という。)及び給与規程第
12条に規定する基本給の調整額の月額の合計額(以下「基本給月額」という。)に、その者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。
(1)1年以上10年以下の期間 1年につき100分の100
(2)11年以上15年以下の期間 1年につき100分の110
(3)16年以上20年以下の期間 1年につき100分の160
(4)21年以上25年以下の期間 1年につき100分の200
(5)26年以上30年以下の期間 1年につき100分の160
(6)31年以上の期間 1年につき100分の120
2 前項の規定にかかわらず、自己都合により本学を退職した者(傷病又は死亡による退職を除く。)に係る退職手当の基本額は、同項の規定により計算した額に、次の各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1)勤続期間1年以上10年以下の者 100分の60
(2)勤続期間11年以上15年以下の者 100分の80
(3)勤続期間16年以上19年以下の者 100分の90
(11年以上25年未満勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)
第7条 次の各号に掲げる11年以上25年未満勤続後の退職者等に係る退職手当の基本額は、その者の退職の日における基本給月額(以下「退職日基本給月額」という。)に、その者の勤続期間を次項各号に区分して、次項各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。
(1)11年以上25年未満の期間勤続し、就業規則第15条第1号又は第4号の規定により、本学を退職した者
(2)11年以上25年未満の期間勤続し、傷病又は死亡(業務災害以外の事由に基づくものに限る。)により、本学を退職した者
(3)25年未満の期間勤続し、就業規則第17条に規定する定年(以下、単に「定年」という。)に達した日以後、その者の非違によることなく、本学を退職した者
(4)25年未満の期間勤続し、定年に達する日の前に、その者の非違によることなく、かつ、本学の勧奨を受けて、本学を退職した者
2 前項の勤続期間に係る区分及び割合は、次のとおりとする。
(1)1年以上10年以下の期間 1年につき100分の125
(2)11年以上15年以下の期間 1年につき100分の137.5
(3)16年以上24年以下の期間 1年につき100分の200
(整理解雇等の場合の退職手当の基本額)
第8条 次の各号に掲げる整理解雇等による退職者に係る退職手当の基本額は、退職日基本給月額に、その者の勤続期間を次項各号に区分して、次項各号に 掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。
(1)就業規則第20条第2項第5号の規定により、本学から解雇された者
(2)業務災害による傷病又は死亡によって、本学を退職した者
(3)25年以上勤続し、就業規則第15条第1号又は第4号の規定により、本学を退職した者
(4)25年以上勤続し、業務災害以外の事由に基づく傷病又は死亡により、
本学を退職した者
(5)25年以上勤続し、定年に達した日以後、その者の非違によることなく、本学を退職した者
(6)25年以上勤続し、定年に達する日の前に、その者の非違によることなく、かつ、本学の勧奨を受けて、本学を退職した者
2 前項の勤続期間に係る区分及び割合は、次のとおりとする。
(1)1年以上10年以下の期間 1年につき100分の150
(2)11年以上25年以下の期間 1年につき100分の165
(3)26年以上34年以下の期間 1年につき100分の180
(4)35年以上の期間 1年につき100分の105
(基本給月額の減額改定以外の理由により基本給月額が減額されたことがある場合の退職手当の基本額に係る特例)
第8条の2 退職した者の基礎在職期間中に、基本給月額の改定(基本給月額の改定をする規程が制定され、又はこれに準ずる細則若しくは給与の支給の基準が定められた場合において、当該規程又は細則若しくは給与の支給の基準による改定により、当該改訂前に受けていた基本給月額が減額されることをいう。以下同じ。)以外の理由によりその者の基本給月額が減額されたことがある場合において、当該理由が生じた日(以下「減額日」という。)における当該理由により減額されなかつたものとした場合の、その者の基本給月額のうち最も多いもの(以下「特定減額前基本給月額」という。)が、退職日基本給月額よりも多いときは、その者に対する退職手当の基本額は、前3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額とする。
(1)その者が、特定減額前基本給月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に、現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前基本給月額を基礎として、前3条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額
(2)退職日基本給月額に、イに掲げる割合からロに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額
イ その者に対する退職手当の基本額が前3条の規定により計算した額であるものとした場合における当該退職手当の基本額の退職日基本給月額に対する割合
ロ 前号に掲げる額の特定減額前基本給月額に対する割合
2 前項の「基礎在職期間」とは、その者に係る退職(第3条第1項第1号又は2号の規定に該当するものを除く。)の日以前の期間のうち、次の各号に掲げる在職期間に該当するもの(当該期間中にこの規程の規定による退職手当の支給を受けたことがある場合におけるこれらの支給に係る退職の日以前の期間及び第3条第1項第3号から第6号に掲げる者に該当するに至ったことにより退職したことがある場合における当該退職の日以前の期間を除く。)をいう。ただし、第2号から第4号については、第5条第7項各号に定める場
合に該当するものに限るものとする。
(1)職員としての引き続いた在職期間
(2)国家公務員としての在職期間
(3)他の国立大学法人等における在職期間
(4)地方公務員としての在職期間
(5)本学の役員としての在職期間
(6)その他本学が別に定める在職期間
(定年前早期退職者に係る退職手当の基本額に係る特例)
第9条 第8条第1項及び第2項の規定にかかわらず、同条第1項第1号及び第6号の規定に該当する者(第1号に該当する者については、25年以上勤続したものに限る。)のうち、定年に達する日から起算して6月以上前に本学を退職した者であって、退職時の年齢がその者の定年年齢から10年を減じた年齢以上のものについては、別に定めるところにより、その退職手当の基本額を決定するものとする。
2 前項の規定は、第8条第1項第2号の規定に該当する者であって、25年以上勤続したものにも、これを準用する。
(退職手当の基本額の最高限度額)
第10条 第6条から前条までの規定により計算した退職手当の基本額が、退職日基本給月額に59.28を乗じて得た額を超えるときは、これらの規定にかかわらず、その乗じて得た額をもって、その者の退職手当の基本額とする。
第10条の2 第8条の2第1項の規定により計算した退職手当の基本額が、次の各号に掲げる同項第2号ロに掲げる割合の区分に応じ、当該各号に定める額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める額をその者の退職手当の基本額とする。
(1)59.28以上 特定減額前基本給月額に59.28を乗じて得た額
(2)59.28未満 特定減額前基本給月額に、第8条の2第1項第2号ロ
に掲げる割合を乗じて得た額及び退職日基本給月額に
59.28から当該割合を控除した割合を乗じ得た額の合計額
(退職手当の調整額)
第10条の3 退職した者に対する退職手当の調整額は、その者の基礎在職期間の初日の属する月から、その者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月(就業規則第12条の規定による休職(業務上又は通勤による傷病による休職を除く。)、同規則第37条第3号の規定による停職その他これらに準ずる事由により、現実に職務を取ることを要しない期間のある月(現実に職務
をとることを要する日のあつた月を除く。以下「休職月等」という。)のうち別に定めるものを除く。)ごとに、当該各月にその者が属していた次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額(以下「調整月額」という。)のうち、その額が最も多いものから順次その順位を付し、その第1順位から第60順位までの調整月額(当該各月の月数が60月に満たない場合には、当該各月の調整月額)を合計した額とする。
(1)第1号区分 | 79,200円 |
(2)第2号区分 | 62,500円 |
(3)第3号区分 | 54,150円 |
(4)第4号区分 | 50,000円 |
(5)第5号区分 | 45,850円 |
(6)第6号区分 | 41,700円 |
(7)第7号区分 | 33,350円 |
(8)第8号区分 | 25,000円 |
(9)第9号区分 | 20,850円 |
(10)第10号区分 | 16,700円 |
(11)第11号区分 | 0円 |
2 退職した者の基礎在職期間に第8条の2第2項第2号から第6号までに掲げる期間が含まれる場合における前項の規定の適用については、その者は、別に定めるところにより、当該期間において職員として在職していたものとみなす。
3 第1項各号に掲げる職員の区分は、別表に定める退職手当調整額区分表に定めるとおりとする。
4 次の各号に掲げる者に対する退職手当の調整額は、第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。
(1)退職した者でその勤続期間が24年以下のもの(次号及び第3号に掲げる者を除く。) 第1項第1号から第9号まで又は第11号に掲げる職員の区分にあっては当該各号に定める額、同項第10号に掲げる職員の区分にあっては0円として、同項の規定を適用して計算した額
(2)退職した者でその勤続期間が4年以下のもの及び第6条第2項に規定するその者の都合により退職した者に該当する者でその勤続期間が10年以上24年以下のもの(次号に掲げる者を除く。) 前号の規定により計算した額の2分の1に相当する額
(3)退職日基本給月額が給与規程の指定職基本給表8号俸の額に相当する額を超える者その他これに類する者として別に定めるもの 第3条から前条までの規定により計算した退職手当の基本額の100分の6に相当する額
5 次の各号のいずれかに該当する者に対する退職手当の調整額は、支給しない。
(1)第6条第1項及び第8条の2の規定により計算した退職手当の基本額が
0円である者並びに第6条第2項に規定するその者の都合により退職した
者に該当する者でその勤続期間が9年以下のもの(前項第3号に掲げる者を除く。)
(2)その者の非違により退職した者で退職の日から起算して3月前までに当該非違を原因として就業規則第36条の規定による懲戒処分(懲戒解雇処分を除く。)又はこれに準ずる処分を受けたもの
6 前各項に定めるもののほか、調整月額のうちにその額が等しいものがある場合において、調整月額に順位を付す方法その他の本条の規定による退職手当の調整額の計算に関し必要な事項は、別に定める。
(一般の退職手当の額に係る特例)
第10条の4 第8条第1項及び第2項に規定する者で、次の各号に該当する者に対する退職手当の額が、退職の日におけるその者の基本給及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額(以下「基本給等の月額」という。)の合計額に、次の各号に掲げる割合を乗じて得た額に満たないときは、第5条の2、第8条、第8条の2及び前条の規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の額とする。
(1)勤続期間1年未満の者 100分の270
(2)勤続期間1年以上2年未満の者 100分の360
(3)勤続期間2年以上3年未満の者 100分の450
(4)勤続期間3年以上の者 100分の540
第3章 雑則
(遺族の範囲及び順位)
第11条 第2条に規定する遺族は、次の各号に掲げる者とする。
(1)配偶者(婚姻の届出をしていないが、職員の死亡当時、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2)子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、職員の死亡当時、主としてその収入によって生計を維持していた者
(3)前号に掲げる者のほか、職員の死亡当時、主としてその収入によって生計を維持していた親族
(4)子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、第2号に該当しない者
2 前項に掲げる者が退職手当を受ける順位は、前項各号の順位により、第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、同号に掲げる順位による。この場合において、父母については、養父母を先順位、実父母を後順位とし、祖父母については、養父母の父母を先順位 実父母の父母を後順位とし、父母の養父母を先順位、父母の実父母を後順位とする。
3 退職手当の支給を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合には、その人数により、これを等分して支給する。
(遺族からの排除)
第12条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる者は遺族に含めない。
(1)職員を故意に死亡させた者
(2)職員の死亡前に、当該職員の死亡によって退職手当の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者
(規程内容の変更)
第13条 この規程は、国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)の改正等に伴い、その内容を変更することがある。
2 前項に規定する規程内容の変更に当たっては、他の国立大学法人等における退職手当制度の動向及び本学の財務状況等を勘案した上で、これを行うものとする。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
(退職手当の額に係る経過措置)
2 第6条から第9条までの規定にかかわらず、当分の間、その勤続期間が2
0年以上35年以下の者(傷病又は死亡以外の自己都合により退職した者を除く。)については、これらの規定により算出した額に100分の104(平成16年9月30日までに本学を退職した者に限り、100分の107)を乗じて得た額をもって、その退職手当の基本額とする。ただし、その勤続期間が36年となる者で第6条第1項の規定の適用を受けるもの又はその勤続期間が35年を超える者で第8条若しくは第9条の規定の適用を受けるものについては、その者の勤続期間を35年として、退職手当の基本額を算出するものとする。その勤続期間が35年を超え37年以下の者が平成16年9月30日までに本学を退職し、第7条の規定の適用を受ける場合も同様とする。
(適用日前の退職にかかる第8条第4項の準用)
3 第8条第4項の規定は、この規程の施行日前に退職し、国家公務員退職手当法第5条第3項の規定の適用を受け、かつ、その退職の日の翌日から1年以内に再び本学の職員となった者が、再び職員となった日からさらに1年以内に退職した場合にも、これを準用するものとする。
(退職手当の最高限度額に係る経過措置)
4 第10条の規定にかかわらず、平成16年9月30日までに本学を退職した者については、同条中「59.28」とあるのを「60.99」と読み替えて、これを適用するものとする。
附 則
(施行日)
1 この規程は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(基本給月額の減額改定における差額の取り扱い)
2 退職した者の基礎在職期間中に基本給月額の減額改定(平成18年3月3
1日以前に行われた基本給月額の減額改定で別に定めるものを除く。)により、その者の基本給月額が減額されたことがある場合において、その者の減額後 の基本給月額が減額前の基本給月額に達しない場合に、その差額に相当する 額を支給することとする規定の適用を受けたことがあるときは、この規程に よる基本給月額には、当該差額を含まないものとする。ただし、第10条の
4に規定する基本給等の月額に含まれる基本給月額については、この限りでない。
(一部改正に伴う退職手当額の経過措置)
3 職員が新制度適用職員(職員であって、その者が新制度切替日以後に退職することによりこの規程による改正後の国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学職員退職手当規程(以下「新規程」という。)の規定による退職手当の支給を受けることとなる者をいう。以下同じ。)として退職した場合において、その者が新制度切替日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び同日における基本給月額を基礎として、改正前の国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学職員退職手当規程(以下「旧規程」という。)第6条から第10条まで及び附則第2項の規定により計算した退職手当の額が、新規程第5条の2から第10条の
4まで及び附則第2項の規定により計算した退職手当の額(以下「新規程退職手当額」という。)よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもってその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。
4 前項の「新制度切替日」とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日をいう。
(1)施行日の前日及び施行日において職員又は本学の役員として在職していた者 施行日
(2)施行日の前日に他の国立大学法人等の職員として在職していた者で、他の国立大学法人等の職員として引き続いて在職した後、引き続いて職員となったもの 施行日
(3)施行日の前日に国家公務員として在職していた者のうち、職員から引き続いて国家公務員となった者で、国家公務員として引き続いて在職した後、引き続いて職員となったもの 施行日
(4)施行日の前日に地方公務員として在職していた者のうち、職員から引き続いて地方公務員となった者で、地方公務員として引き続いて在職した後、引き続いて職員となったもの 施行日
(5)施行日の前日に国家公務員退職手当法第7条の2第1項に規定する公庫等の職員(以下「公庫等職員」という。)として在職していた者のうち、職員から引き続いて公庫等職員となった者で、公庫等職員として引き続いて在職した後、引き続いて職員となったもの(第2号に該当する場合を除く。)
施行日
(6)施行日の前日に特定独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)の職員(以下「特定独立行政法人職員」という。)として在職していた者のうち、職員から引き続いて特定独立行政法人職員となった者で、特定独立行政法人職員として引き続いて在職した後、引き続いて職員となったもの
(国家公務員退職手当法附則第2条に規定する国営企業等に係る適用日が施行日であるものに限る。) 施行日
(7)前各号に準ずる者であって別に定めるもの 施行日から起算して1年を超えない範囲内において別に定める日
5 前項第2号から第6号に掲げる者が、新制度適用職員として退職した場合における、当該退職による退職手当についての第3項の規定の適用については、同項中「退職したものとし」とあるのは、「職員として退職したものとし」と、「勤続期間」とあるのは「勤続期間として取り扱われるべき期間」と、「基本給月額」とあるのは「基本給月額に相当する額として別に定める額」とする。
(平成21年3月31日までの規程改正に伴う退職手当額の経過措置)
6 職員が新制度切替日(第4項に規定する新制度切替日をいう。以下同じ。)以後平成21年3月31日までの間に新制度適用職員として退職した場合において、その者についての新規程退職手当額がその者が新制度切替日の前日に受けていた基本給月額を退職の日の基本給月額とみなして旧規程第6条から第10条まで及び附則第2の規定により計算した退職手当の額(以下「旧規程退職手当額」という。)よりも多い時は、これらの規定にかかわらず、新規程退職手当額から次の各号に掲げる退職した者の区分に応じ当該各号に定める額を控除した額をもってその者に支給すべき退職手当の額とする。
(1)退職した者でその勤続期間が25年以上のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が10万円を超える場合には、10万円)イ 新規程第10条の3の規定により計算した退職手当の調整額の100
分の5に相当する額
ロ 新規程退職手当額から旧規程退職手当額を控除した額
(2)新制度切替日以後平成19年3月31日までの間に退職した者でその勤続期間が24年以下のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が100万円を超える場合には、100万円)
イ 新規程第10条の3の規定により計算した退職手当の調整額の100分の70に相当する額
ロ 新規程退職手当額から旧規程退職手当額を控除した額
(3)平成19年4月1日以後平成21年3月31日までの間に退職した者でその勤続期間が24年以下のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額
(その少ない額が50万円を超える場合には、50万円)
イ 新規程第10条の3の規定により計算した退職手当の調整額の100
分の30に相当する額
ロ 新規程退職手当額から旧規程退職手当額を控除した額
7 第4項第2号から第6号に掲げる者が、新制度適用職員として退職した場合における、当該退職による退職手当についての前項の規定の適用については、同項中「受けていた基本給月額」とあるのは「受けていた基本給月額に相当する額として別に定める額」とする。
8 基礎在職期間の初日が新制度切替日前である者に対する新規程第8条の2の規定の適用については、同条第1項中「基礎在職期間」とあるのは、「基礎在職期間(新規程附則第4項に規定する新制度切替日以後の期間に限る。)」とする。
9 新制度適用職員として退職した者で、その者の基礎在職期間のうち新制度切替日以後の期間に、新制度適用職員以外の職員として在職期間が含まれるものに対する新規程第8条の2の規定の適用については、その者が当該新制度適用職員以外の職員として受けた基本給月額は、同条第1項に規定する基本給月額には該当しないものとみなす。
(基礎在職期間の初日が平成8年4月1日前になる場合の特例)
10 新規程第10条の3の規定により退職手当の調整額を計算する場合において、基礎在職期間の初日が平成8年4月1日前である者に対する同条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第1項 | その者の基礎在職期間) | 平成8年4月1日以後のその者の基礎在 職期間) |
第2項 | 基礎在職期間 | 平成8年4月1日以 後の基礎在職期間 |
第4項第3号ロ | その者の基礎在職期間 | 平成8年4月1日以 後のその者の基礎在職期間 |
平成18年3月31日までの間 の基礎在職期間における職員の区分 | 平成18年4月1日以降の基礎在職期間における職員の区分 | |
第1号区分 | 指定職基本給表9号俸以上 | 指定職基本給表6号俸以上 |
第2号区分 | 指定職基本給表4号俸から8号 俸まで | 指定職基本給表1号俸から5号俸 まで |
第3号区分 | 指定職基本給表1号俸から3号 俸まで | 一般職基本給表(一)10級 教育職基本給表6級 |
第4号区分 | 一般職基本給表(一)11級 教育職基本給表5級のうち別に定めるもの | 一般職基本給表(一)9級 教育職基本給表5級のうち別に定めるもの |
第5号区分 | 一般職基本給表(一)10級 教育職基本給表5級のうち別に 定めるもの | 一般職基本給表(一)8級 教育職基本給表5級のうち別に定めるもの |
第6号区分 | 一般職基本給表(一)9級教育職基本給表5級 医療職基本給表7級 | 一般職基本給表(一)7級教育職基本給表5級 医療職基本給表7級 |
第7号区分 | 一般職基本給表(一)8級 教育職基本給表4級のうち別に定めるもの 医療職基本給表6級 | 一般職基本給表(一)6級 教育職基本給表4級のうち別に定めるもの 医療職基本給表6級 |
第8号区分 | 一般職基本給表(一)7級 一般職基本給表(二)6級のうち別に定めるもの 教育職基本給表4級医療職基本給表5級 | 一般職基本給表(一)5級 一般職基本給表(二)5級のうち別に定めるもの 教育職基本給表4級医療職基本給表5級 |
第9号区分 | 一般職基本給表(一)6級一般職基本給表(二)6級教育職基本給表3級 医療職基本給表4級 | 一般職基本給表(一)4級一般職基本給表(二)5級教育職基本給表3級 医療職基本給表4級 |
第10号区分 | 一般職基本給表(一)4級又は 5級 一般職基本給表(二)4級若しくは5級又は3級のうち別に定めるもの 教育職基本給表2級のうち別に | 一般職基本給表(一)3級 一般職基本給表(二)4級又は3級のうち別に定めるもの 教育職基本給表2級のうち別に定 |
別表(第10条の3第3項関係)退職手当調整額区分表
定めるもの 医療職基本給表3級又は2級のうち別に定めるもの | めるもの 医療職基本給表3級又は2級のうち別に定めるもの | |
第11号区分 | 第1号区分から第10号区分 までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者 | 第1号区分から第10号区分ま でのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者 |