Contract
事業者を相手方とする受注型企画旅行条件書(共通事項)
(お申込みいただく前に、この条件書を必ずお読みください。)
※ この書面は、旅行業法第 12 条の 4 に定めるところの取引条件の説明書面です。旅行契約が成立した場合は、同法第 12 条の 5 および当社旅行業約款「事業者を相手方とする受注型企画旅行契約の部」第9条第1項に定めるところの契約書面の一部となります。
1. 事業者を相手方とする受注型企画旅行契約
(1) この旅行は、京王観光株式会社(観光庁長官登録旅行業第 10 号 以下「当社」といいます)が事業者の依頼により、旅行の目的地および日程、お客様が提供を受けることができる運送等サービスの内容ならびに事業者が当社に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これにより実施する旅行であり、事業者は当社旅行業約款に基づき、当社と「事業者を相手方とする受注型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます)」を締結することになります。この旅行に参加される旅行者は、当社と事業者が締結した旅行契約に基づき旅行サービスの提供を受けることになります。
(2) 「国内旅行」とは本邦内の旅行をいい、「海外旅行」とは国内旅行以外の旅行をいいます。
(3) 事業者が締結しようとする旅行契約の内容は、本「事業者を相手方とする受注型企画旅行条件書(共通事項)」によるほか、旅行日程、運送・宿泊機関等の提供する運送・宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます)の内容を記載した別紙、「事業者を相手方とする受注型企画旅行企画書(以下「企画書面」という)」、および出発前にお渡しする最終日程表と称する確定書面
(以下「最終日程表」といいます)に記載したところによります。
(4) 当社は、事業者が当社の定める旅行日程に従って旅行サービスの提供を受けることができるように手配し、旅程を管理することを引き受けます
2. 旅行契約のお申込みおよび契約の成立
(1) 当社が事業者に交付した企画書面および本「事業者を相手方とする受注型企画旅行条件書(共通事項)」の内容に関し契約を申し込もうとする事業者は、当社所定の旅行申込書に必要事項を記入のうえ、当社が企画書面に定める金額の申込金を添えてお申込みいただきます。
(2) 事業者は、企画書面に当社が定める日までに、旅行者の名簿を当社に提出しなければなりません。また、事業者は、個人情報ついて第 25 項に記載する利用および第三者提供が行われることについて、旅行者本人の同意を得るものとします。
(3) 事業者が旅行者の名簿に旅行者のローマ字氏名を記入されるときには、旅行者が旅行の際に利用する旅券に記載されているとおりにご記入ください。
旅行者の氏名が誤って記入された場合、婚姻等により氏名が変更になった場合には、予約・発行済の航空券等や手配済の客室を取り消したうえで、新たに座席の予約・航空券等の発行をしたり、客室を手配することが必要になる場合があります。また、新たに座席や客室を確保できた場合であっても、適用される運賃や料金が異なるものとなった場合には、新たに適用となる運賃・料金と取り消しに係る運送・宿泊機関の運賃・料金等との差額および運送・宿泊機関から課された取消料をご負担いただきます。
なお、運送・宿泊機関の席や客室の販売状況により、新 たな座席や客室の予約ができず、該当する旅行者に係る旅行契約を解除いただく場合もあります。この場合、当社所定の取消料をいただきます。
(4)旅行者の中に健康を害している方、身体に障がいのある方、食物アレルギーのある方、妊娠中の方、妊娠の可能性のある方、補助犬使用者の方、その他、特別な配慮を必要とする方は、本項(2)の期日までのできるだけ早い機会に、その旨および旅行中に必要とされる措置の内容をお申し出
ください(旅行契約成立後に、これらの状態になった場合も直ちにお申し出ください)。当社は可能な範囲内でこれに応じます。
これに際して、旅行者の状態および必要とされる措置の内容について旅行者にお伺いし、または書面でそれらをお申し出いただくことがあります。
なお、運送・宿泊機関等が旅行者からお申し出いただいた措置を講じることができると当社で確認できない場合または渡航先国へ入国できるかどうか不安がある場合には、当社は、当該旅行者の旅行参加をお断りし、または当該旅行者に係る契約を解除させていただくことがあります。また、事業者からのお申し出に基づき、当社が旅行者のために講じた特別な措置に要する費用は事業者の負担とします。
(5) 当社は、次に掲げる場合において、旅行契約の締結に応じないことがあります。
① 旅行者が他の旅行者に迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げる恐れがあるとき。
② 事業者(代表者、役員または実質的に経営を支配する者を含む。下記③および④においても同じ。)または旅行者が、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業または総会屋等その他の反社会的勢力であると認められるとき。
③ 事業者または旅行者が、当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動もしくは暴力を用いる行為または、これらに準ずる行為を行ったとき。
④ 事業者または旅行者が、風説を流布し、偽計を用い、もしくは威力を用いて当社の信用を毀損し、もしくは当社の業務を妨害する行為またはこれらに準ずる行為を行ったとき。
⑤ 当社の業務上の都合があるとき。
(6) 旅行契約は、当社が旅行契約の締結を承諾し、申込金を受理したときに成立します。申込金は旅行代金または取消料もしくは違約料、その他の事業者が当社に支払う金銭の一部に充当します。
(7) 当社は、本項(1)にかかわらず、申込金の支払いを受けることなく旅行契約の締結を承諾することがあります。この場合、当社は、事業者にその旨を記載した書面を交付するものとし、旅行契約は本項(6)にかかわらず当社が当該書面を交付したときに成立するものとします。
3. 確定書面(最終日程表)の交付
確定した旅行日程、主要な運送機関の名称および宿泊ホテル名が記載された確定書面(最終日程表)は、予め契約書面に記載した場合を除き、遅くとも旅行開始日の前日までに事業者に交付いたします。ただし、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7 日目に当たる日以降に旅行契約のお申込みがなされた場合には、旅行開始日当日までに交付いたします。また、交付期日前であっても、お問合せいただければ当社は手配状況についてご説明いたします。
4. 契約内容の変更
(1) 事業者から契約内容の変更の求めがあったときは、当社は可能な限り事業者の求めに応じます。この場合、当社は旅行代金を変更することがあります。
(2) 当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供(遅延、目的地空港の変更等)そ
の他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるためやむを得ないときは、事業者にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由などを説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行契約内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。
5. 旅行代金
(1) 旅行代金は、事業所を相手方とする受注型企画旅行の企画書面に記載します。
(2) 特に注釈のない場合、おとな、こども、幼児の旅行代金区分は第 27 項(5)に記載するところによります。
(3) 旅行代金は、企画書面に記載してある取消料・違約料、第 21 項の旅程保証にある「変更補償金」算出の際の基準となります。
6. 旅行代金のお支払い
旅行代金は旅行出発日までの当社が定める企画書面に記載の期日までにお支払いください。
7 旅行代金の額の変更
(1) 当社は、利用する運送機関の運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて増額または減額されるときは、その増額または減額される金額の範囲内で旅行代金の額を増加または減少することがあります。
(7) 上記以外で企画書面にその旨記載された料金
上記諸費用は、お客様の都合により、一部利用されなくても原則として払戻しはいたしません。
(8) 企画書面に燃油サーチャージ込みと記載のある燃油サーチャージ(航空会社の定める燃油サーチャージの増額・減額があった場合も、追加徴収および返金はいたしません。)
9. 旅行代金に含まれないもの
第 8 項のほかは旅行代金に含まれません。その一部を以下に例示します。
(1) 超過手荷物料金(特定の重量・容量・個数を超える分に ついて)
(2) 各航空会社により設定される手荷物運搬料金および、有料の機内食や飲み物代金等
(3) クリーニング代、電報・電話料、ホテルのボーイ・メ イド等に対する心付、その他の追加飲食費等個人的性質の諸費用およびそれに伴う税・サービス料、および団体行動に必要な心付のうち企画書面に特段に含まれない旨の記載あるもの
(4) 渡航手続関係諸費用(旅券印紙代・査証料・予防接種料金・渡航手続代行料金等)
(5) 旅行参加中のお客様を対象として、ご希望者のみ参加されるオプショナル・ツアー(別途料金の小旅行)の料金
(6) 第 8 項(1)で旅行日程に「お客様負担」と明示した宿泊の税・サービス料金、旅行日程にある空港・駅・埠頭と宿泊場所の送迎で「お客様負担」と表記してある送迎バス等の
(2) 本項(1)に定めるところにより旅行代金を増額するときは、 料金 ..
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 15 日目に
当たる日より前に事業者にその旨を通知いたします。
(3) 本項(1)に定めるところにより旅行代金を減額するときは、利用する運送機関の運賃・料金の減少額だけ旅行代金を減額します。
(4) 当社は、第 4 項に基づく契約内容の変更により旅行の実 施に要する費用(当該契約内容の変更のために、その提供 を受けなかった旅行サービスに対して取消料・違約料その他既に支払い、またはこれから支払わなければならない費 用を含みます。)の減少または増加が生じる場合(費用の 増加が、運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、客室その他の諸設備の不足が発生したことによる場合は除き ます。)には、当該契約内容の変更の際に、その範囲内に おいて旅行代金の額を変更することがあります。この場合、変更前の旅行代金と変更後の旅行代金との差額は、当社と 事業者との間で精算するものとします。
8. 旅行代金に含まれるもの
(1) 旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金(別途企画書面に記載のない限り燃油サーチャージ等は含みません。また、注釈にない限り航空機の場合でファーストクラス・ビジネスクラス等の上級クラス席の明示がされていない場合は エコノミークラス、鉄道においては普通席を利用します。)、宿泊費、食事代、観光料金(ガイド料金・入場料等)、消費税等諸税。
(2) 旅行日程に含まれる送迎バス等の料金(空港・駅・埠頭 と宿泊場所/旅行日程に「お客様負担」と表記してある場合を除きます。)
(3) 航空機による手荷物の運搬料金
お1人様スーツケース 1 個の手荷物運搬料金(ご利用の航空会社、等級や方面によっても個数や大きさ・重量が 異なりますので詳しくは係員にお尋ねください。なお、手荷物の運送は当該利用運送機関が行い、当社は運送機関への運送委託手続きを代行するものです。また、航空会社の手荷物有料化に伴い、一部含まれない場合もあり、その場合は企画書面にその旨記載します。)
(4) 団体行動に必要な心付。(お客様から直接お渡しする等の必要があり、一部含まない場合もありますが、その場合は企画書面にその旨記載します。)
(5) 添乗員同行行程における添乗員の同行費用。
(6) 当旅行計画作成にかかる企画料金(旅行代金に含まれますが、企画書面にその金額を記載します。)
(7) 運送機関が課す企画書面に含まれてないことが明示して
ある付加運賃・料金(例:燃油サーチャージ)
※航空会社の定める付加運賃・料金の額が変更された場合は、増額になったときは不足分を追加徴収し、減額になったときはその分を返金します。(第 8 項(8)の燃油サーチャージが含まれる場合は除きます。)
(8) 海外旅行の場合の日本国内の空港施設使用料等(旅行日程に記載されている空港であっても企画書面に旅行代金に含まれている旨記載されていない場合)
(9) 日本国内における自宅から発着空港等集合・解散地点ま での交通費および旅行開始日の前日、旅行終了日当日等の宿泊費
(10)旅行日程中の国際観光旅客税、空港税等(ただし、国際観光旅客税・空港税等を含んでいることを当社が企画書面等で明示した場合を除きます。)
(11)傷害、疾病に関する医療費
10. 渡航手続
ご旅行に要する旅券・査証・予防接種証明書等の渡航手続は 、事業者または旅行者ご自身の責任で行っていただきます。ただし、当社は所定の取扱料金を申し受け、別途料金として渡航手続の一部または全部の代行を行います。この場合、当社は旅行者ご自身に起因する事由により旅券・査証等の取得ができなくてもその責任を負いません。渡航先によっては旅券の所定の残存期間を必要とする国や査証を必要とする国もあります。日本国籍の方の行き先国別の旅券、査証の条件は企画書面の記載でご確認ください。また、日本国籍以外の方は査証等の必要な国、旅券の有効期間等が異なります。事前にお客様ご自身で自国・渡航先の大使館、入国管理事務所等に確認ください。
11. 契約上の地位の譲渡
事業者は予め当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲渡 すること(事業者の交代)ができます。この場合、当社所定の 用紙に所定の事項を記入のうえ、当社に提出していただきます。その際、所定の手数料をお支払いいただきます。
12. 旅行開始前の事業者による契約の解除
(1) 事業者は、いつでも企画書面記載の取消料を当社に支払って旅行契約の全部または一部を解除することができます。
(2) 当社の責任とならない各種ローンの取扱い上およびその他渡航手続上の事由に基づきお取消しになる場合も、上記の取消料をお支払いいただきます。
(3) 事業者は、次に掲げる場合においては、本項(1)の規定に
かかわらず旅行開始前に取消料を支払うことなく旅行契約を解除することができます。
① 当社によって契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第 21 項(3)の表左欄に掲げるもの、その他の重要なものであるときに限ります。
② 第 7 項(1)の規定に基づいて旅行代金が増額されたとき。
③ 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた 場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能と なり、または不可能となるおそれが極めて大きいとき。
④ 当社が事業者に対し、第 3 項に記載の期日までに、確定書面(最終日程表)を交付しなかったとき。
⑤ 当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。
(4) 契約の解除のお申し出は、旅行開始日を除き、当社の取扱営業所の営業日、営業時間内にお申し出ください。旅行開始日当日の解除のお申し出であって、取扱営業所の休業日の場合、旅行の集合時刻が取扱営業所の営業時間外である場合には、確定書面(最終日程表)に記載の電話番号にご連絡ください。
13. 旅行開始前の当社による契約の解除
(1) 当社は、次に掲げる場合において、事業者に理由を説明して、旅行開始前に旅行契約の全部または一部を解除することがあります。
① 旅行者が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。
② 旅行者が他の旅行者に迷惑を及ぼし、または団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。
③ 事業者または旅行者が契約内容に関し、合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
④ スキーを目的とする旅行における必要な降雪量などの旅行実施条件であって、契約締結の際に明示したものが成就しないおそれが極めて大きいとき。
⑤ 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて大きいとき。
⑥ 事業者(代表者、役員または実質的に経営を支配する者を含む。下記Ⓒおよびにおいて同じ。)または旅行者が、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業または総会屋等その他の反社会的勢力であると認められるとき。
Ⓒ 事業者または旅行者が、当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動もしくは暴力を用いる行為またはこれらに準ずる行為を行ったとき。
事業者または旅行者が、風説を流布し、偽計を用い、もしくは威力を用いて当社の信用を毀損し、もしくは当社の業務を妨害する行為またはこれらに準ずる行為を行ったとき。
(2) 事業者が企画書面に記載する期日までに旅行代金を支払わないときは、当該期日の翌日において事業者が旅行契約を解除したものとします。この場合において、事業者は、当社に対し、企画書面に定める取消料に相当する額の違約料を支払わなければなりません。
14. 旅行開始後の事業者による契約の解除
(1) 事業者は、旅行開始後において、事業者または旅行者の責に帰すべき事由によらず契約書面に記載した旅行サービスを旅行者が受領することができなくなったとき、または当社がその旨を告げたときは、第 13 項の規定にかかわらず、取消料を支払うことなく、旅行サービスの当該受領することができなくなった部分の契約を解除することができます。
(2) 本項(1)の場合において、当社は、旅行代金のうち旅行サービスの当該受領することができなくなった部分にかか
わる金額から、当該旅行サービスに対して、取消料、違約料その他の既に支払い、または、これから支払わなければならない費用にかかわる金額(当社の責に帰すべき事由によるものでないときに限ります。)を差し引いたものを事業者に払戻します。
15. 旅行開始後の当社による契約の解除
(1) 当社は、次に掲げる場合において、旅行開始後であっても、事業者に理由を説明して、旅行契約の一部を解除することがあります。
① 旅行者が病気、必要な介助者の不在その他の事由により旅行の継続に耐えられないとき。
② 旅行者が、旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による当社の指示への違背、これらの者または同行する他の旅行者に対する暴行または脅迫などにより団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
③ 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったとき。
④ 事業者(代表者、役員または実質的に経営を支配する者を含む。下記の⑤および⑥において同じ。)または旅行者が、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業または総会屋等の反社会的勢力であると認められるとき。
⑤ 事業者または旅行者が、当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動もしくは暴力を用いる行為または、これらに準ずる行為を行ったとき。
⑥ 事業者または旅行者が、風説を流布し、偽計を用い、もしくは威力を用いて当社の信用を毀損し、もしくは当社の業務を妨害する行為または、これらに準ずる行為を行ったとき。
(2) 当社が本項(1)の規定に基づいて旅行契約を解除したときは、当社と事業者との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。この場合において、旅行者が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。
(3) 本項(2)の場合において、当社は、旅行代金のうち、旅行者がxxxxx提供を受けていない旅行サービスにかかわる部分にかかわる金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、またはこれから支払わなければならない費用にかかわる金額を差し引いたものを事業者に払戻します。
16. 旅行代金の払戻しの時期
当社は、第 7 項(3)または(4)の規定により旅行代金が減額された場合または第 12 項、第 13 項、第 14 項または第
15 項の規定により旅行契約が解除された場合において、事業者に対し払戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払戻しにあっては解除の翌日から起算して7 日以内に、減額または旅行開始後の解除による払戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内に事業者に対し、当該金額を払戻します。
17. 旅程管理
当社は、旅行者の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力し、事業者または旅行者に対し次に掲げる業務を行います。
(1) 旅行者が旅行中旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、旅行契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講ずること。
(2) 本項(1)の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行うこと。この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めること、また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めることなど、契約内容の変更を最小限にとどめ
るよう努力すること。
18. 当社の責任
(1) 当社は、旅行契約の履行にあたって、当社または当社が手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます)が故意または過失により事業者または旅行者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して 2 年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
(2) 当社は、手荷物について生じた本項(1)の損害については、本項(1)の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して国内旅行については 14 日以内、海外旅行については 21 日以内に当社に対して通知があったときに限り、旅行者 1 名につき 15 万円を限度(当社に故意または重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します。
(3) 事業者または旅行者が以下に例示するような事由により損害を被られた場合におきましては、当社は事業者または旅行者に対して、本項(1)の責任を負いません。
a. 天災地変、戦乱、暴動またはこれらのために生ずる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
b. 運送•宿泊機関等のサービス提供の中止またはこれらのために生ずる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
c. 官公署の命令または伝染病による隔離
d. 自由行動中の事故
e. 食中毒
f. 盗難
g. 運送機関の遅延、不通、スケジュール変更•経路変更またはこれらによって生ずる旅行日程の変更もしくは目的地滞在時間の短縮
19. 特別補償
(1) 当社は、第 18 項(1)に基づく当社の責任が生ずるか否か を問わず、旅行業約款別紙特別補償規程(以下「特別補償 規程」といいます。)で定めるところにより、旅行者が企 画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その身 体、生命または手荷物のうえに被った一定の損害について、補償金を旅行者に支払います。ただし、日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない 旨が明示された日については、当該日に旅行者が被った損 害について補償金が支払われない旨を明示した場合に限 り、企画旅行参加中とはいたしません。補償金の支払の概 要は次のとおりです。
項 目 | 国内旅行 | 海外旅行 |
通院見舞金 | 通院日数により 1 万円~ 5 万円 | 通院日数により 2 万円~10 万円 |
入院見舞金 | 入院日数により 2 万円~20 万円 | 入院日数により 4 万円~40 万円 |
• 携行品にかかる損害補償金は、旅行者 1 名につき 15
万円を限度とします。
ただし、補償対象品の一個または一対については 10
万円を限度とします。
(2) 当社が、第 18 項(1)の責任を負うことになったときは、この補償金を当社が負うべき損害賠償金の一部または全部に充当します。
(3) 旅行者が旅行参加中に被られた損害が、旅行者の故意、酒酔い運転、故意の法令違反行為、法令に違反するサービス提供の受領、山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハングライダー、マイクロライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものなど特別補償規程に規定する補償金等を支払わない事由によるものであるときは、当社は上記の補償金および見舞金を支払いません。ただし、当該運動が事業者を相手方とする受注型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。
(4) 当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポン券、
航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書•貯金証書
(通帳および現金支払機用カードを含みます)、各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレンズ等その他当社特別補償規程に定められている補償対象外品については、損害補償金を支払いません。
(5) 当社が本項(1)に基づく補償金支払義務と第 18 項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときは、その金額の限度において補償金支払義務•損害賠償義務とも履行されたものといたします。
20. オプショナルツアーまたは情報提供
(1) 当社の事業所を相手方とする受注型企画旅行参加中の旅行者を対象として、別途の参加料金を収受して当社が企画•実施するオプショナルツアーの第 19 項(特別補償)の適用については、主たる「事業者を相手方とする受注型企画旅行契約」の内容の一部として取り扱います。当社実施のオプショナルツアーは、契約書面で「企画者:当社」と明示します。
(2) オプショナルツアーの運行事業者が当社以外である旨を契約書面で明示した場合には、当社は、当該オプショナルツアー参加中に旅行者に発生した第 19 項(特別補償)で規定する損害に対しては、同項の規定に基づき補償金または見舞金を支払います(ただし、当該オプショナルツアーのご利用日が主たる受注型企画旅行の「無手配日」であり、かつ、その旨契約書面にて記載した場合を除きます)。また、当該オプショナルツアーの運行事業者の責任および旅行者の責任は、すべて、当該運行事業者の定めによります。
21. 旅程保証
(1) 当社は、本項(5)の表左欄に掲げる契約内容の重大な変更
(サービスの提供が行われているにもかかわらず、運送•宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによるもの以外の、次の①②に掲げる変更を除きます。)が生じた場合は、事業者に対し、当該変更が生じた旅行者にかかる旅行代金に同xx欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了後の翌日から起算して 30 日以内に事業者に対して支払います。
① 次に掲げる事由による変更
a. 旅行日程に支障をもたらす悪天候、天災地変
b. 戦乱
c. 暴動
d. 官公署の命令
e. 欠航、不通、休業等運送•宿泊機関等のサービス提供の中止
f. 遅延、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サービスの提供
g. 旅行参加者の生命または身体の安全確保のため必要な措置
② 第 12 項、第 13 項、第 14 項または第 15 項の規定により旅行契約が解除された部分にかかる変更
(2) 本項(1)にかかわらず、当社がひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額は旅行代金に 15%を乗じて得た額を上限とします。また、ひとつの旅行契約に基づき支払うべき変更補償金の額が 1,000 円未満であるときは、変更補償金を支払いません。
(3) 当社は、事業者の同意を得て金銭による変更補償金•損害賠償金の支払いに替え、これと相応の物品•サービスの提供をもって補償を行うことがあります。
(4) 当社が本項(1)の規定に基づき、変更補償金を支払った後に、当該変更について当社に第18項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、事業者は当該変更にかかわる変更補償金を当社に返還しなければなりません。この場合、当社は同項の規定に基づき当社が支払うべき損害賠償金の額と事業者が返還すべきこととなる変更補償金を相殺した額を支払います。
(5) 変更補償金の支払が必要となる変更
変更補償金の額=1 件につき下記の率×お支払対象旅行代金
変更補償金の支払いが必要となる変更 | 旅行開始前 | 旅行開始後 |
① 契約書面に記載した旅行開始日または旅行終了日の変更 | 1.5% | 3.0% |
② 契約書面に記載した入場する観光地または観光施設(レストランを含みます)その他旅行目的地の変更 | 1.0% | 2.0% |
③ 契約書面に記載した運送機関の等級または設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級および設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級および設備のそれを下 った場合に限ります) | 1.0% | 2.0% |
④ 契約書面に記載した運送機関の種類または会社名の変更 | 1.0% | 2.0% |
⑤ 契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港または旅行終了地たる空港の異なる便への変更 | 1.0% | 2.0% |
⑥ 契約書面に記載した本邦内と本邦外との間におけるxx便の乗継便または経由便への変更 | 1.0% | 2.0% |
Ⓒ 契約書面に記載した宿泊機関の種類または名称の変更(当社が宿泊機関の等級を定めている場合であって、変更後の宿泊機関の等級が契約書面に記載した宿泊機関の等級を上った場合を除きます) | 1.0% | 2.0% |
契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室条件の変更 | 1.0% | 2.0% |
(注 1) 上記の表において「旅行開始前」とは、当該変更に ついて旅行開始日の前日までに事業者に通知した場 合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅 行開始当日以降に事業者に通知した場合をいいます。
(注 2) 確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替え、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間、または確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき一件として取り扱います。
(注 3) ③または④に掲げる変更にかかわる運送機関が宿泊施設の利用を伴うものである場合は、一泊につき一件として取り扱います。
(注 4) ④に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級または設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
(注 5) Ⓒに掲げる宿泊機関の等級は、旅行契約締結の時点で契約書面に記載しているリストまたは当社の営業所もしくは当社のホームページで閲覧に供しているリストによります。
(注 6) ④またはⒸもしくはに掲げる変更が一乗車船等または一泊の中で複数生じた場合であっても、一乗車船等または一泊につき一件として取り扱います。
22. 事業者および旅行者の責任
(1) 事業者または旅行者の故意または過失により当社が損害を被ったときは、当該事業者または旅行者は損害を賠償し
なければなりません。
(2) 事業者は、当社から提供される情報を活用し、事業者の権利•義務その他旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
(3) 事業者または旅行者は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社、当社の手配代行者または旅行サービス提供者に、その旨を申し出なければなりません。当社の手配代行者の名称、住所、連絡窓口の電話番号等は、最終日程表でお知らせします。
23. 海外危険情報について
(1) 渡航先(国または地域)によっては、外務省「海外危険情報」等、国•地域の渡航に関する情報が出されている場合がありますので、担当者までお問い合わせください。また、契約後ご出発までの間に、該当の国•地域に危険情報が出される場合がありますので、ご出発に際し、お客様ご自身で
外務省「外務省海外安全ホームページ」 xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xxxx.xx.xxをご確認ください。
また、旅行日程•滞在先•連絡先等を登録すると、滞在先の最新の危険情報や緊急時の連絡メール等を受け取れる外務省のシステム「たびレジ」 xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxx/
へのご登録をお奨めいたします。
(2) 旅行のお申込み後、旅行の目的地に「海外危険情報」が発出された場合は、当社は、旅行契約の内容を変更または解除することがあります。外務省「危険情報」でレベル 2:
「不要不急の渡航は止めてください」以上の危険情報が発出された場合は、当社は旅行の催行を中止することがあります。その場合は、旅行代金を全額返金します。
24. 衛生情報について
xxxの衛生状況については、
厚生労働省検疫所のホームページ「FORTH」
でご確認ください。
25. 旅行者の個人情報の利用目的および個人データの第三者提供について
(1) 個人情報の利用目的
当社は、旅行のお申込みにあたりご提出いただいた個人情報を以下のとおり利用させていただきます。
なお、利用目的の変更は、相当の関連性を有すると合理的 に認められている範囲にて行い、変更する場合には、その 内容を書面により通知又はホームページ等に公表します。
(2)当社は旅行のお申込みにあたりご提出いただいた個人情報をお客様との連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申込みの旅行において宿泊•運送機関•その他のサービス提供者等の提供するサービスの手配および受領のための手続きに、当社の旅行契約上の責任、事故時の費用等を担保する保険の手続きに、お客様の個人情報を必要な範囲内で利用させていただきます。また、よりよい旅行商品の開発や旅行商品のご案内をお客様にお届けるために、お客様の個人情報を利用させていただくことがあります。その他、ご意見•ご感想の提供のお願い、アンケートのお願い、特典サービスの提供、統計資料の作成、メールマガジンの配信に、お客様の個人情報を利用させていただくことがあります。
なお、お客様からいただいた個人情報や取得したご旅行履歴、店舗利用履歴等のデータを分析して、情報発信の実施、エリア戦略や施策の検討等に利用させていただくことがあります。
(3) 当社は、旅行中に傷病があった場合に備え、お客様の旅行中の国内連絡先の方の個人情報をお伺いしています。この個人情報は国内連絡先の方へ連絡の必要があると当社が認めた場合に使用させていただきます。お客様は、国内連絡先の方の個人情報を当社に提供することについて国内連絡先の方の同意を得るものとします。
(4) 当社の個人情報の取扱いに関する方針については、当社の
店頭またはホームページ
(xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx.xxxx)でご確認ください。
(5) 個人情報の第三者への提供
当社は、法令に定める場合を除き、お客様との契約目的を達成するために、個人情報を必要な範囲内で第三者(宿泊•運送機関、サービス提供者、保険会社等)に提供いたします。お申し込みいただく際には、個人情報の提供についてあらかじめご本人の同意をいただくものといたします。
(6) 外国にある第三者への個人情報の移転
a.当社は、お客様がお申込みいただいた旅行における運送•宿泊機関等の提供する旅行サービスの手配等の利用目的のために、お客様の個人情報が提供等される国又は地域をお知らせしたうえで、第三者に個人情報を移転させていただくことがあります。この場合、以下のとおりとなります。
• 移転先たる国又は地域
口頭、パンフレット、旅行条件書、掲示書面等への記載、ウェブサイトや電子メール等の電磁的方法にてお客様にお知らせいたします。
• 当該国又は地域における個人情報の保護に関する制度及び第三者が講ずる個人情報の保護のための措置
下記(7)外国における個人情報保護に関する制度をご参照ください。
b.当社は、外国にある委託先等に対し、当該委託先等において個人情報保護に関し適切な対応等を実施することを内容とする契約を締結する等の措置をとったうえで、個人情報を移転する場合があります。
(7)外国における個人情報保護に関する制度
旅行手配等の際に、お客様の個人情報を提供する第三者が外国にある場合の当該外国における個人情報の保護に関する情報は下記の通りです(なお、具体的な国名については、旅行日程xxにてご確認ください。)。
(a) GDPR(EU 一般データ保護規則)対象国及びイギリス
(個人情報保護委員会が日本と同等の保護水準にあると認 められる個人情報の保護に関する制度を有する外国等として指定しています。
オーストリア、ベルギー、ブルガリア、クロアチア、キプロス、 チェコ、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、イタリア、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、マルタ、オランダ、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、スロバキア、スロベニア、スペイン、スウェーデン、リヒテンシュタイン、アイスランド、ノルウェー、イギリス
(参照:平成31年個人情報保護委員会告示第1号•第5号)
(b)GDPR 第 45 条に基づく十分性の認定を取得している国•地域 (GDPR に基づき欧州委員会が十分なデータ保護水準を有していると認めています。)
アルゼンチン、アンドラ、イギリス、イスラエル、ウルグアイ、カナダ、スイス、ニュージーランド
( xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx n/laws/GDPR/)
(c)APEC の CBPR システムの加盟国•地域 (APEC のプライバシーフレームワークに準拠した法令を有しています。)
アメリカ、メキシコ、カナダ、シンガポール、韓国、オーストラリア、台湾、フィリピン
( xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx/ international_conference/)
(d)OECD プライバシーガイドライン8原則に全て対応している国 (OECD プライバシーガイドラインは、①収集制限の原則、②データ内容の原則、③目的明確化の原則、④利用制限の原則、⑤安全保護の原則、⑥公開の原則、Ⓒ個人参加の原則、責任の原則、の 8 原則を基本原則として定めています。)
中国
お客様の個人情報を提供する第三者が上記(a)~(d)の外国にある場合の当該第三者は全て OECD プライバシーガイドライン8原則に対応する個人情報の保護のための措置を講じています。
一定の国又は地域における個人情報の保護に関する制度について、個人情報保護員会のホームページで公開されています。ページ内の「外国における個人情報の保護に関する制度等の調査」をご確認ください。 (xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx/xxxxxxxxx
ohou/)
26. 旅行保険への加入について
ご旅行中、病気、けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への損害賠償請求や賠償金の収が大変困難である場合があります。これらを補償するため、旅行者ご自身で充分な額の旅行保険に加入されることをお勧めします。旅行保険については、お申込支店•店舗の担当者にお問い合わせください。
27. その他
(1) 旅行者が個人的な案内、買物等を添乗員に依頼された場合 のそれに伴う諸費用、旅行者のけが•疾病等の発生に伴う 諸費用、旅行者の不注意による荷物紛失•忘れ物の収に 伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときには、その費用を事業者または旅行者にご負担いただきます。
(2) 事業者または旅行者のご便宜をはかるため土産品店にご案内することがありますが、お買い物に際しましては、旅行者の責任で購入していただきます。当社では、商品の交換や返品等のお手伝いはいたしかねます。免税払戻しがある場合は、ご購入品を必ず手荷物としてご用意いただき、その手続きは、土産品店•空港等でご確認のうえ、旅行者ご自身で行ってください。ワシントン条約や国内諸法令により日本への持込が禁止されている品物がございますので、ご購入には充分ご注意ください。
(3) 旅行中に事故などが生じた場合には、直ちに最終日程表でお知らせする連絡先にご通知ください。通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください。
(4) 当社は、いかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
(5) こども代金の設定がある場合には、その対象となる方は、国内旅行と海外旅行で異なります。
① 国内旅行の旅行代金は、特に企画書面に注釈のない場合、旅行開始日を基準として満 12 歳以上の方は、お
とな代金、満 6 歳以上(航空機利用コースにあっては満 3 歳以上)12 歳未満の方は、こども代金を適用し、満 6 歳未満(航空機利用コースにあっては満 3 歳未満)であっても、客室において寝具を専用では使用する方および運輸機関等で座席を利用する(または座席を利用なくてはならない)方はこども代金の適用となります。
② 海外旅行の旅行代金は、特に企画書面に注釈のない場合のこども代金は、旅行開始日当日を基準に満 2 才以
上 12 才未満の方に適用いたします。幼児代金は旅行
開始日当日を基準に、満 2 才未満で航空座席および客室におけるベッドを専用では使用しない方に適用します。幼児が航空機の座席を使用する場合は、こども代金が適用になります。
(6) 海外旅行お申込みに際し、旅行者のローマ字氏名をお申し出るか、またはご記入される際には、ご旅行に使用されるパスポートに記載されているとおりにお願いいたします。旅行者の氏名が誤って記入された場合は、航空券の発行替え、関係する機関への氏名訂正などが必要になります。この場合、当社は、旅行者の交替の場合に準じて、旅行者の交替手数料をいただきます。なお、運送•宿泊機関の事情により、氏名の訂正が認められず、旅行契約を解除いただく場合もあります。この場合には企画書面記載の取消料をいただきます。
(7) 当社が事業者を相手方とする受注型企画旅行契約により、旅程を管理する義務を負う範囲は、日本発着のコースにつ
いては企画書面•最終日程表に記載してある発空港を出発
(集合)してから、当該空港に帰着(解散)するまでとなります。海外発着のコースについては、事業者を相手方とする受注型企画旅行として企画書面•最終日程表でご案内した海外での集合場所に集合してから、海外での解散場所で解散するまでとなります。
(8) 日本国内の空港等から、本項(7)の発着空港までの区間を別途手配した場合には、特に記載のない限りこの部分は事業者を相手方とする受注型企画旅行の範囲に含まれません。
(9) この「事業者を相手方とする受注型企画旅行条件書(共通 事項)」および「企画書面」に定めのない事項は当社旅行 業約款の「事業者を相手方とする受注型企画旅行契約の部」によります。当社の旅行業約款とこの条件書との間で齟齬 が生じた場合は、旅行業約款の規定を優先します。当社旅 行業約款をご希望の方は、当社にご請求ください。当社旅 行業約款は当社ホームページ
xxxxx://xxxxxxxx.xxx からもご覧になれます。
また、運送•宿泊機関等が旅行中に旅行者に提供する旅行サービスについては、当該運送•宿泊機関等が定める条件によります。また、当該運送•宿泊機関等が約款を定めているときは、当該約款が適用になります。
28. 旅行条件•旅行代金の基準
本旅行条件の基準日と旅行代金の基準日は、契約書面に明示した日となります。
旅行企画•実施
京 王 観 光 株 式 会 社
観光庁長官登録旅行業第 10 号
一般社団法人日本旅行業協会(JATA)正会員
2022 年 6 月改訂