Contract
第xx 家賃等保証サービス
第1条 家賃等保証サービス
この家賃等保証サービス約款(以下「本約款」という。)は、賃貸人(以下「甲」という。)及び賃借人(以下「乙」という。)間において締結された
「建物賃貸借契約」ならびにこれに関連する「駐車場利用契約」「トランクルーム利用契約」等(以下これらを総称して「原契約」という。)に係る乙の支払債務等について、SBIギャランティ株式会社(以下「丙」という。)が保証及び立替払等を行う「家賃等保証サービス契約」(以下「本契約」という。)について定めるものである。
第二章 保証
第2条 保証委託
乙は、原契約に基づいて甲に対して負担する債務につき、次条以下に定める範囲・期間・内容を確認のうえ、丙に対し連帯保証を委託し、xはこれを受託するものとする。
第3条 保証料
乙は、本契約締結に際し、家賃等保証サービス契約書に定める初回保証料を丙に対し支払うものとする。
乙は、第 5 条に定める保証期間中、家賃等保証サービス契約書に定める賃料等支払期日(賃料等支払期日が金融機関休業日の場合は翌営業日とし、以下同様とする。)に、別紙「預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書」において乙があらかじめ指定する預貯金口座からの口座振替・自動払込
(以下「口座振替」という。)によって、丙に対し、家賃等保証サービス契約書に定める月額保証料又は月額サービス利用料を支払うものとする。なお、初回の月額保証料又は月額サービス利用料の支払方法については、丙の指定する方法により支払うものとする。
乙は、第 5 条に定める保証期間中、本契約締結日から 2 年目以降、丙に対し、家賃等保証サービス契約書に定める年間保証料を、本保証開始日(第 5 条第 1 項に定義。以下同じ。)の毎年の応当日の属する月分の賃料等(第 4 条第 1 項第 1 号に定義。以下同じ。)の支払いとともに、家賃等保証サービス契約書に定める賃料等支払期日に、口座振替その他丙の指定する方法により支払うものとする。
乙は、第 5 条に定める保証期間中、月額保証料もしくは月額サービス利用料又は年間保証料が賃料等に対する割合によって定められるものであるときにおいて、乙が負担すべき賃料等が新たに発生した場合又は賃料等の金額に増減があった場合、丙に対し、当該新たに発生した金額又は増減された後の金額に対して家賃等保証サービス契約書に定める割合に応じて増減された月額保証料もしくは月額サービス利用料又は年間保証料を支払うものとする。
乙は、第 5 条に定める保証期間中、年間保証料を丙に対し支払うときにおいて、乙が負担すべき賃料等が新たに発生した場合又は賃料等の金額が増 額した場合、丙に対し、当該新たに発生した賃料等の金額又は当該増額された金額に応じて丙が別途定める初回保証料の追加分(以下「追加保証料」という。)を、家賃等保証サービス契約書に定める賃料等支払期日に、口座振替その他丙の指定する方法により支払うものとする。
xは、既に受領した初回保証料、年間保証料、月額保証料又は月額サービス利用料及び追加保証料を、その理由によらず返還しないものとする。 乙は、第 5 条に定める保証期間終了後において、未払いの月額保証料もしくは月額サービス利用料、年間保証料又は追加保証料があるときは、口座振替その他丙の指定する方法により、当該未払いの月額保証料もしくは月額サービス利用料、年間保証料又は追加保証料を支払うものとする。
乙は、家賃等保証サービス契約書に定める月額保証料もしくは月額サービス利用料、年間保証料又は追加保証料の支払いを遅延したときは、丙に対し、その額及びこれに対する年 14.6%の割合で日割り計算(支払期日の翌日を起算日とし、1 年を 365 日として計算)して算出された遅延損害金を支払わなければならないものとする。
第4条 保証の範囲及び限度額
丙は甲に対し、次の各号のいずれかに該当するものについて、乙と連帯して保証するものとする。
① 原契約に基づいて乙が負担する家賃、管理費、共益費、駐車場料金、トランクルーム使用料、その他毎月定期的に家賃と共に支払われる費用のうち、第 5 条に定める保証期間中に発生した家賃等保証サービス契約書に記載された金額(以下「賃料等」という。)
② 本契約が、初回保証料を賃料等に対する割合によって定めた契約プラン(以下「定率制プラン」という。)に基づく場合に限り、家賃等保証サービス契約書記載の物件(以下「本物件」という。)の明渡し時における本物件の原状回復に要した費用(以下「原状回復費用」という。[※])のうち、乙が甲に差し入れた敷金及び保証金によって精算した後の残額(以下「精算後残金」という。)について、本契約締結時の原契約の家賃の 3 ヶ月分相当額を上限とした金額
[※]国土交通省住宅局が作成した「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」(平成 23 年 8 月再改訂版)(改訂があった場合には、改訂後のものを含む。)に準拠して、乙が本来負担すべき範囲の原状回復に要した費用であると丙が判断した費用
③ 原契約の解除後における、乙の明渡し債務不履行により生じた賃料等相当損害金
④ 乙の賃料等不払いを理由として甲が提訴した明渡し訴訟に係る弁護士費用(ただし、甲の責めに帰すべき事由を理由とした賃料等不払いを除く。また、第 12 条第 1 項及び第 2 項に基づき法的手続きを行う場合に限る。)
⑤ 乙の賃料等不払いを理由とする原契約の解除後における、動産(ただし、本物件の室内に存在する動産に限る。)の搬出・運搬・保管・処分費用
(以下「処分等費用」という。)
前項第 1 号及び第 3 号に基づく丙の保証債務の金額の総額は、本契約締結時の賃料等の 24 ヶ月分相当額を上限とする。
第 1 項第 2 号の保証債務については、甲が、本物件の明渡し日から 2 ヶ月間、最善を尽くしたにもかかわらず、乙から精算後残金の弁済を受けられない場合で、かつ本物件の明渡し日から 2 ヶ月を経過した日から 3 ヶ月の間に、丙に対して当該精算後残金を請求した場合に限り、丙は履行するものとする。
丙は次の各号のいずれかに該当する債務については、特約なき限りその債務を負わない。
① 乙が退去予告をした後、甲が乙の残存賃料等の全部又は一部の支払いを免除した場合における、当該残存賃料等
② 乙の責めに帰すべき事由により生じた滅失又は毀損に係る損害金(ただし、本契約が定率制プランに基づく場合には、この限りでない。)
③ 戦争、地震、天変地異、火災(乙の責めに帰すべき事由によって生じたか否かを問わない。)により生じた損害
④ 乙の自殺、刑事事件等により生じた損害(本契約が定率制プランに基づく場合においても、保証の範囲外とする。)
⑤ 甲の乙に対する賃料等請求債権が差押又は仮差押等の対象となった場合、その後に発生した賃料等
⑥ 原契約の更新料及びそれに伴う事務手数料等
⑦ 第 1 項に含まれないもの
第5条 保証期間
本契約は、家賃等保証サービス契約書に定める初回賃料等支払期日(以下「本保証開始日」という。ただし、本契約に係る契約書類、その他丙が別途定める書面を当該初回賃料等支払期日に対応する丙が定めた締日以降に丙が受領した場合、又は当該初回賃料等支払期日が家賃等保証サービス契約書に記載されていない場合は、別途丙が指定した日とし、当該丙が指定した日を本保証開始日とする。)から、本物件の明渡し日まで有効とし、当該期間を保証期間とする。ただし、甲乙丙の書面による合意がある場合はこの限りではない。
原契約が借地借家法第 38 条に規定する定期借家契約(以下単に「定期借家契約」という。)であり、当該定期借家契約終了後に本物件を明け渡す
ことなく、本物件について従前と同条件で定期借家契約が甲乙間で再度締結され、かつ第 10 条に定める甲の義務を履行した場合は、丙が乙に対し、特段の通知を行わない限り、当該再契約後の定期借家契約の開始日より本契約は更新されるものとし、以後も同様とする。
以下に定める事由のいずれかが発生した場合、丙は何ら催告を要せず、本契約を解除することができるものとする。xが本契約を解除した場合、丙は下記事由発生後の保証債務を負担しないものとし、また、下記事由につき甲の責めがある場合、甲に対し損害賠償請求をすることができるものとする。ただし、xが当該事由について丙の書面による承諾を得た場合はこの限りではない。
① 本物件の用途に変更があった場合
② 原契約に定める賃借権の譲渡、転貸、その他の移転等がなされた場合
③ 本物件の占有者に追加、変更があった場合
④ 原契約の内容に重大な変更があった場合
⑤ 甲又は乙が家賃等保証サービス契約書に虚偽の事実を記載していることが判明した場合
⑥ 甲の乙に対する賃料等請求債権が差押又は仮差押等の対象となった場合
⑦ 甲の所在が不明となった場合
前項に基づいて行われる解除通知が郵便機関による誤配、遅配、その他通知人たる丙の責めに帰すべからざる事由により相手方のもとへ到達せず、又は遅延して到達した場合には、発送時をもって相手方のもとへ到達したものとみなすものとする。また、各当事者はかかる取扱いについて異議を申し立てないものとする。
第6条 保証債務の履行
乙が丙に対して賃料等の支払いを行わなかった場合、丙が甲に対して既に行った立替払を保証債務履行とし、丙は乙に対して求償権を有するものとする。
第7条 求償債務の範囲及び履行
乙は、丙が保証債務を履行した場合、丙に対し、その保証債務履行額全額(なお、第 4 条第 1 項第 5 号に定める処分等費用を含む。)及びこれに付帯する下記費用を速やかに支払わなければならない。
① 次項の定めに基づき算出された遅延損害金
② 求償権実行に関する訴訟費用及び弁護士等の費用、その他求償権の実行又は保全のために要した費用
乙は、前項の保証債務履行額全額の支払いとともに、以下各号に定める期日から弁済の日まで年 14.6%の割合で日割り計算(1 年を 365 日として計算)して算出された、以下各号に定める保証債務に係る遅延損害金を支払うものとする。
① 賃料等(第 4 条第 1 項第 1 号):家賃等保証サービス契約書に定める賃料等支払期日の翌日
② 賃料等相当損害金(第 4 条第 1 項第 3 号):原契約の解除日の翌日
③ 精算後残金(第 4 条第 1 項第 2 号)及び処分等費用(第 4 条第 1 項第 5 号):丙から乙に対して支払いを請求した日の翌日
乙は、口座振替その他丙が別途指定する方法により前二項の支払いを行うものとする。なお、第 5 条第 1 項の定めにかかわらず、当該求償債務については保証期間終了後においても存続するものとする。
第8条 事前求償
乙について、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合、丙は保証債務の履行前であっても、乙に対し事前に求償権を行使することができるものとする。
① 仮処分、仮差押、強制執行又は担保権の実行としての競売の申立を受けたとき
② 破産手続開始、清算開始、特別清算開始、⺠事再生手続開始又は会社更生手続開始の申立があったとき
③ 公租公課につき差押又は保全を受けたとき
④ 不渡り手形、不渡り小切手が発生したとき、もしくは手形交換所の取引停止処分があったとき
⑤ 乙の所在が不明になったとき
⑥ 前各号の他、求償権の保全を必要とする相当の事由が生じたとき
丙が前項により乙に対して求償権を行使する場合、乙は、⺠法第 461 条に基づく抗弁権を主張できないことをあらかじめ承諾する。
丙が第 1 項により乙に対して求償権を行使した場合、乙は、口座振替その他丙が別途指定する方法により当該求償債務の支払いを行うものとする。
第9条 賃料等支払債務に関するみなし規定
乙の甲に対する賃料等の支払債務は、丙が甲に立替払をしたときではなく、乙が丙に対し第 16 条第 2 項第 2 号に基づく求償債務の支払いをしたときをもって履行されたものとみなし、乙の丙に対する求償債務の支払いがなされないことは、乙の甲に対する賃料等不払いとみなして解除等の規定を適用するものとする。
第10条 定期借家契約
原契約が定期借家契約であり、当該定期借家契約が甲乙間で再契約され、第 5 条第 2 項に基づき本契約が更新された場合、当該再契約後の定期借家契約(以下「本再契約」という。)を「原契約」と読み替えて適用し、以後も同様とする。
甲は丙に対し、本再契約を締結する場合、丙が別途指定する期日までに、本再契約締結前の直近の定期借家契約と本再契約との間の変更事項に関する届出書を丙に対し送付するものとする。
甲は丙に対し、本再契約締結後遅滞なく本再契約が締結された旨を報告し、本再契約締結日から 1 ヶ月以内にその証憑を丙に対し送付するものとする。
本再契約の初回の賃料等については、第 16 条第 2 項第 2 号に従って丙が別途指定する期日までに支払うものとする。
第11条 甲が丙に委託する事項
甲は、自ら行うべき次の事項について、あらかじめ丙に対してもその権限を委託するものとする。なお、丙が次の事項を行う場合は、甲へ事前に通知するものとする。
① 本物件への予告書の差置き、投函その他の方法により、原契約を解除することを予告すること
② 原契約を解除すること
③ 本物件に存在する動産を搬出・運搬・保管・処分すること
第12条 甲の協力義務
乙が、賃料等を丙に支払わなかった場合、甲は、丙の請求に従い、速やかに原契約の解除に必要な法的手続きを行わなければならない。
原契約が終了したにもかかわらず乙が本物件の明渡しを完了しない場合、甲は、丙の請求に従い、速やかに乙その他本物件の占有者に対して本物件の明渡しを求める法的手続き(建物明渡し請求訴訟及び建物明渡し強制執行を含む。)を行わなければならない。
前各項に定める手続きに関連して、丙が甲に対して丙の必要とする手続(訴状等の書面提出を含むがそれに限られない。)を求めた場合、甲は丙に対し速やかに協力するものとする。
甲が前各項に定める行為を行わなかった場合、丙は本契約を解除し、甲に損害賠償請求をすることができる。
第13条 不動産管理会社等への業務委託
甲が賃料等の集金業務を不動産管理会社その他の代理人(以下「不動産管理会社等」という。)に委託している場合、丙は、賃料等の立替払及び本契約に基づく保証債務の履行を、当該不動産管理会社等に対して行うことができるものとし、当該不動産管理会社等への当該賃料等の立替払及び本契約に基づく保証債務の履行をもって、甲への賃料等の立替払及び本契約に基づく保証債務の履行がなされたものとみなす。
甲は、不動産管理会社等の変更、不動産管理会社等が指定する振込口座の変更等を行う場合、自ら又は不動産管理会社等を通じ、乙及び丙に対して事前に書面で通知するものとする。
第14条 特約事項
乙が、賃料等、年間保証料、月額保証料又は月額サービス利用料、追加保証料、遅延損害金、その他の支払債務を丙に支払わなかった(以下「賃料等支払遅滞」という。)場合、丙は乙又は乙の丙に対する求償債務を連帯して保証する者(以下「丁」という。)に対し、電話、電報、電子メール、訪問、文書の差置き、封書による通知等相当の手段により、賃料等支払遅滞の事実を告げ、催促をすることができる。
前項のほか、賃料等支払遅滞が生じた場合、丙が乙又は丁に連絡をとることを目的として、丙は乙が本契約において指定した連絡先等に対し、電話、電報、電子メール、訪問、文書の差置き、封書による通知等相当の手段により、賃料等支払遅滞の事実を通知する場合があることを乙はあらかじめ 承諾する。なお、当該通知により乙に損害が発生したとしても、xは何らの責任も負わないものとする。
賃料等支払遅滞が生じたこと等を契機として乙の生命の維持又は安否について確認する緊急の必要性があると丙が判断し、かつ、法令上認められている場合又は正当な理由がある場合に限り、丙及び丁は、本物件の合鍵を甲から借り受けて本物件に立ち入ることができる。ただし、その立入の範囲及び態様は、上記立入目的を達成するために必要かつ相当な範囲及び態様に限るものとする。
乙は、次の各号に定める事由の全てが発生した場合、防犯及び本物件の保全ならびに求償債務の拡大防止のため、原契約を解除する権限を、丙及び丁に対し授与するものとする。
① 乙が、賃料等を丙に支払わなかったとき
② 丙が、乙に対して、本物件への予告書の差置き、投函その他の方法により原契約を解除することを予告してから 7 日以上経過したとき
乙による本物件の明渡し後、本物件内に乙又は乙の同居人の家財・物品その他動産が残置されている場合、乙は、本物件内に残置された動産の所有権を放棄するものとする。乙は、丙に対し、乙に代わって、当該動産の搬出を行う権限を授与するものとする。乙は、丙及び丁が当該動産を搬出・運搬・保管・処分することに何ら異議を申し立てないものとする。
乙は、前項に基づき搬出された残置物に関し、丙の故意又は重過失によらない紛失及び毀損等について、丙に対し損害賠償請求はできないものとし、また、同項に基づく残置物の撤去及び処分を理由に丙に支払うべき求償債務の弁済を拒むことはできないものとする。
乙は、本条に基づく丙及び丁に対する権限授与を、丙の事前の書面による承諾がない限り撤回できないものとする。乙は、本条に基づく丙の行為に関する一切の費用を、丙に対し速やかに支払うものとする。
第15条 譲渡担保
乙は、本契約に基づく丙に対する一切の債務を担保するため、原契約に基づく甲に対する敷金・保証金返還請求権を丙に譲渡担保として差し入れ、xはこれを異議なく承諾する。
乙は、原契約に基づく敷金・保証金返還請求権を、丙以外の第三者に対し譲渡、担保差入、その他の処分をしてはならない。また、甲は、原契約に基づく敷金・保証金返還請求権の丙以外の第三者に対する譲渡・担保差入その他の処分を承諾してはならない。
本契約に基づき乙が丙に対して支払債務を負う場合、丙は乙の本物件の明渡し時以降において譲渡担保権を行使することができるものとする。
前項に基づき丙から譲渡担保権が行使された場合、甲は、原契約に基づき乙より差し入れられた敷金及び保証金から原状回復費用、その他乙が甲に対して負担する原契約に基づく債務を控除した金員を丙に引き渡すものとし、丙は、甲から引き渡しを受けた当該金員を本契約に基づき乙が丙に対して負う支払債務の弁済に充当することができるものとする。
第三章 立替払
第16条 立替払の委託及び精算等
乙は、第 4 条第 1 項第 1 号に定める賃料等の立替払を丙に対し委託し、丙はこれを受託するものとする(以下「立替払契約」という。)。
原契約に定める賃料等の支払期日は、毎月末日までの間で別途丙が指定する期日(以下「立替期日」という。)と読み替えるものとし、次の各号の定めに従い取り扱うものとする。
① 丙は甲に対し、立替期日に翌月分賃料等を立替払するものとする。
② 乙は丙に対し、家賃等保証サービス契約書に定める賃料等支払期日に、口座振替によって、立替払契約に基づく求償債務の支払いを行うものとする。なお、初回の賃料等の支払方法については、銀行振込みその他丙の指定する方法とする。
「預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書」の不備又は残高不足等により口座振替が不能となった場合、乙は、銀行振込みその他丙の指定する方法により第 2 項第 2 号に基づく求償債務及び事務手数料金 1,000 円(税抜)を支払うものとする。
乙は、「預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書」に記入した預貯金口座を変更しようとするときは、丙の指定する手続きに従うものとする。 立替払契約に基づく丙の立替払義務は、本保証開始日から生ずるものとする。本保証開始日より前に発生する賃料等については、乙は原契約に基づき甲又は不動産管理会社等に対し直接支払うものとする。
家賃等保証サービス契約書に定める賃料等支払期日までに、第 2 項第 2 号に基づく求償債務の支払いがなされなかったときは、乙による債務不履行となり、一部支払いは認められないものとする。
乙による丙への支払額が、乙が丙に支払うべき賃料等、年間保証料、月額保証料又は月額サービス利用料、追加保証料、遅延損害金、その他の支払債務に満たなかった場合、乙は、丙が法令の規定又は丙の任意に定める順序、方法でいずれかの債務へ充当することを承諾するものとする。
原契約が終了するとき、甲及び乙は、当該原契約に係る最終月の賃料等が日割り計算されず最終月の賃料等全額が口座振替によって乙から丙に支払われる場合があることをあらかじめ承諾するものとする。なお、この際の精算は甲乙間で行うものとする。
前項のほか、原契約が終了するとき、当該原契約に係る最終月の賃料等が日割り計算されず最終月の賃料等全額が乙の振込によって丙に支払われた場合も、その精算は前項と同様とする。
られる関係を有すること
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
甲、乙及び丁は、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとする。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて丙の信用を毀損し、又は丙の業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
丙は、甲、乙又は丁が前各項の確約に反し、又は反していると合理的に疑われる場合、催告その他何らの手続きを要することなく、直ちに甲、乙又は丁との取引の全部もしくは一部を停止し、又は本契約の全部もしくは一部を解約することができるものとする。なお、丙は、かかる合理的な疑いの内容及び根拠に関し、甲、乙又は丁に対して何ら説明し又は開⺬する義務を負わないものとし、取引の停止又は契約の解約に起因し又は関連して甲、乙又は丁に損害等が生じた場合であっても、丙が何ら責任を負うものではないことを甲、乙及び丁は確認するものとする。
甲、乙及びxは、自己(自己の役員等を含む。)が第 1 項又は第 2 項の確約に反したことにより丙が損害を被った場合、甲、乙又は丁はその損害を賠償する義務を負うことを確約するものとする。
第23条 その他支払い等に関する事項
本契約における、乙の丙に対する支払義務の履行にかかる振込手数料その他の本契約における義務の履行に係る費用については、乙の負担とする。消費税法及び地方税法その他法律の制定及び改正等があった場合はその定めに従い、本契約も当然に変更されるものとする。
第24条 本約款の変更
丙は本約款の条項を変更することができるものとし、その変更内容を丙のホームページにおいて公表するものとする。
第25条 協議
本契約の解釈につき疑義が生じた場合、又は本契約に定めのない事項については、甲乙丙は、誠意をもって協議のうえこれを定めるものとする。
第26条 合意管轄
本契約に関連する事項に関して紛議が生じた場合、訴額に応じて、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
以上最終改正: 2020年10月1日
第四章 その他
第17条 再委託
丙は、本契約に定める事務の一部を丙が指定する第三者に再委託することができるものとする。
第18条 契約上の地位の移転
原契約上の賃貸人の地位が甲から第三者に移転した場合、甲は速やかに丙に対して書面で通知するものとする。
前項に基づき通知を受領した後、xが当該原契約上の賃貸人の地位移転に関し承諾をしたときには、甲の本契約上の地位は、本物件の所有権移転日又は賃貸権限移転日に遡って、当該第三者に移転するものとする。
第19条 原契約の変更
甲及び乙は、原契約の内容を変更する場合、これを丙に通知し、丙の書面による承諾を得るものとする。丙による承諾無くして原契約が変更された場合、原契約の内容の変更は丙に対して効力を生じないものとする。
第20条 連帯保証
丁は、丙に対し、乙と連帯して、乙が本契約に基づいて丙に対して負担する一切の債務の履行を保証する。丁は、本契約に基づく丙の権限行使に関し、一切異議を申し立てないものとする。
乙は、丙が⺠法第 458 条の 2 又は第 458 条の 3 に基づいて丁に対し情報提供を行う場合があることを認識し、当該情報提供に関して異議を申し立てないものとする。
乙は、丙が丁に対して行った履行の請求は、乙に対しても、その効力が生ずるものとすることに合意する。
第21条 個人情報保護
甲及び丙は、本契約上知り得た、xxx丁の個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律及び「個人情報取扱いに関する約款」を遵守するものとする。
第22条 反社会的勢力の排除
甲、乙及び丁は、自己及び自己の役員等が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらの者を「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとする。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認め