Contract
給与規程
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、公益財団法人沖縄県労働者福祉基金協会(以下「当協会」という)の職員就業規則第 34 条及び契約職員就業規則第 40 条の規定に基づき、当協会の職員等の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(適用)
第2条 この規程は、職員就業規則第 2 条及び契約職員就業規則第 2 条に定める職員(以下「職員等」という)に適用する。
2 前項の職員等のうち派遣職員については、本規程の定めにより難い場合又は定めがない場合は、その派遣職員が所属する団体の定めによるものとする。
3 役員及び評議員の報酬に係る支給と控除については、本規程に準ずることとする。
(月例給与の構成)
第3条 月例給与の構成は、次のとおりとする。
(1)基本給(役割給)
(2)諸手当
(3)割増賃金
(4)その他、当協会が月例給与で支給すると決定したもの
(月例給与の締切日及び支給日)
第4条 職員等の月例給与は、毎月 1 日から起算し当月末日で締切り、当月の 25 日に支給する。
2 パートタイム職員及び派遣職員の場合は、個々の契約書に基づくものとする。
3 支給日が土曜日、日曜日又は休日にあたるときは、前項までの規定に関わらず、xx繰り上げて支給する。
4 前項までの規定に関わらず、職員等が死亡、退職、解雇された場合であっても、当協会は既往の労働分に対する給与を日割りにより支給する。
5 死亡した職員等の遺族や退職した職員等本人より請求があった場合は、給与支給日の前であっても、既往の労働に対する給与を日割りにより支給することができる。
6 前条の(2)諸手当及び(3)割増賃金について、その時期における計算の便宜上又は支払日までに当該手当・割増賃金が確定しない等の場合は、本来の給与支給月を繰
り越し、翌月に当該手当・割増賃金の全部または一部を支払うことがある。
(給与の支払方法)
第5条 給与は、職員等の代表者との書面協定により、職員等本人の同意のうえ、本人名義の金融機関の口座に振込むことで支払う。
2 振込先の口座は、原則として一つとする。
3 当協会は、その支払事務の利便性等により、職員等に振込先の金融機関を指定する場合がある。
(給与の控除)
第6条 給与の支払に際して、次の各号については、それぞれ定められた金額を控除する。
(1)当協会が支給する給与に関する所得税
(2)当協会が支給する給与に関する住民税及び県市町村民税
(3)健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料の被保険者負担分
(4)雇用保険料の被保険者負担分
(5)その他労使協定で定めるもの
(給与の減額)
第7条 職員等の所定労働日に欠勤があった場合は、一日につき日額分の給与を減額する。
2 遅刻、早退、私用の外出によって業務に従事しない時間があった場合は、給与計算期間で集計し、その日数及び時間数に応じて賃金を減額する。但し、その給与計算期
間の支払日までに減額する金額が確定しない等の場合は、本来の給与支給月を繰り越し、翌月に減額することがある。
3 職員就業規則第 46 条及び契約職員就業規則第 47 条で定められた懲戒処分の種類で、
減給の処分を受けた職員等は、職員就業規則第 46 条 1 項(3)契約職員就業規則第 47
条 1 項(3)の規定に基づき減額する。
4 理事長は特定の職員等について、その職務の特性や特別の事由等から判断し、欠勤の控除を行わないことがある。
(日額及び時間額の計算方法)
第8条 前条及び本規程で用いられる給与の日額、時間額等については、下記の計算式により算出した金額とする。
日 額=月額固定給(通勤手当と時間外割増賃金やオンコール手当等の変動給を除く)
÷ 20 日(1 年を 12 ヶ月で除したひと月の平均所定労働日数)時間額=月額固定給 ÷(20 日 × 1 日の所定労働時間)
2 前項の日額及び時間額の1円未満の端数がある場合、月給制の常勤職員等で月の途中入職者又は途中退職者のその月の給与計算方法は、端数を切り上げて端数処理した日額又は時間給に、勤務した日数又は時間数を乗じて算出した金額を支給金額とし、ひと月
の勤務中に欠勤等があった場合のその月の給与計算方法は、1円未満の端数を切り下げて端数処理した日額又は時間給に、欠勤した日数又は時間数を乗じて算出した金額を、月額固定給から差し引いた残額を支給金額とする。
3 パートタイム職員等、賃金が時給制で雇用契約している職員等については、雇用契約書の時給を、そのまま前項の時間額とする。
(給与の不支給)
第9条 職員等が以下の各号に該当する場合は、給与を支給しない。
(1) 職員就業規則第 35 条、契約職員就業規則第 41 条及び育児・介護休業等に関す
る規則第 21 条で無給あるいは支給しないと定められている産前産後の休業、育児休業、出生時育児休業、介護休業の各休業期間
(2) 職員就業規則第 36 条で定められた休職の内、第 37 条 2 項の規定に基づき、理事長により無給が妥当であると判断した期間
(3) 職員就業規則第 46 条及び契約職員就業規則第 47 条の懲戒処分の種類で、停職の処分を受けた出勤停止期間
2 前項の休業又は休職等の期間中に発生する法定福利費の被保険者負担分は、必要に応じて当協会が立替えるものとし、職員等は休業又は休職期間終了後に清算の上、当協会が立替えた金額を支払うものとする。
第2章 基本給(役割給)及び諸手当
(基本給)
第 10 条 各人別の基本給(役割給)の決定は、職員等各人の学歴、職種、実務経験、技能・資格、職務内容、職務遂行能力、勤続年数、勤務成績及び業績等から総合的に判断し、理事長が行うものとする。
2 いずみのもり保育園とファミリーサポートセンター以外の職員等の基本給は、別表 1
賃金表のとおりとする。
3 いずみのもり保育園の職員等の基本給は、別表 2 いずみのもり保育園賃金表のとおりとする。
4 ファミリーサポートセンターの職員等の基本給は、別表 3 ファミリーサポートセンター賃金表のとおりとする。
5 定年後再雇用職員等の基本給は、「定年後再雇用規程」により別に定める。
(基本給の改定)
第 11 条 職員等の基本給(役割給)については、次の各号に該当する場合に、人事委員会の決議を経て昇給もしくは降給の改訂を行うことがある。
(1)事業所・部署又は職種が異動した場合の昇給もしくは降給
(2)人事考課の結果に基づいての昇給もしくは降給
(3)昇格試験・審査の合格による昇給
(4)懲罰処分による降給
(5)その他の事由で、理事長が客観的、且つ、社会通念上の観点から判断して、昇給又は降給が妥当だと決定した場合
2 前項において、本来であれば昇給に該当すると思われる職員等であっても、当協会の業績や受託費予算又はその他経営的な事情等により、昇給が厳しいと人事委員会で決定した場合は、昇給を行わないことがある。
3 昇給又は降給決定が遅延した場合において、改定した基本給の初回支給日前に既に当協会を退職した職員等については、差額分を支給又は徴収しないものとする。
(基本給の改定時期)
第 12 条 基本給の改定は、原則として 4 月度分賃金より実施する。
(基本給の臨時の改定)
第 13 条 次の各号に該当する職員等については、人事委員会での決議を経て、臨時で昇給することがある。
(1)年度途中で、本規程第 11 条 1 項に定めた事項が発生した場合
(2)当協会の業績等への功労が著しく高いと判断した者
(3)その他、理事長が必要であると判断した者
2 前項の基本給の昇給の額については、人事委員会での決議を以って決定する。
(諸手当)
第 14 条 諸手当の種類、対象者、金額等の詳細については、別表 4「手当一覧表」のとおりとする。
2 当協会は特定の部署、職種、職員等に対し、その業務や業績等に応じて、適宜、別表 4 手当一覧表に定めがない手当を設け、各人別に金額を決定して支給することができる。
(諸手当の適用と廃止)
第 15 条 諸手当については、当該手当の要件に該当すると当協会が認めた月から、該当しなくなったと当協会が認めた月までが適用となり、その間、所定金額を支給する。
2 当協会は職員等に対し、諸手当に該当する要件を満たしているか確認等のため、必要な書類の提出を求めることができる。
3 職員等が、前項の提出を拒み、又は遅延することによって諸手当の支給要件の確認ができない場合は、支給を延期することとし、要件確認後の月以降に支給する。この場合、当協会は遡って当該手当てを支給しない。
4 本規程で定める諸手当については、新規適用や廃止に至る理由が生じた場合、その都度変更することとする。但し、当協会は業務の利便性により、定期に職員等に適用要件の確認を行い変更することがある。
5 職員等は、本規程で定める諸手当の支給要件に変更がある場合は、その都度、当協会に報告しなければならない。
第3章 割増賃金
(割増賃金)
第 16 条 職員等が、労働基準法で規定する時間外労働、休日労働、深夜労働を行った場合は、当協会は同法令に基づき当該職員等に割増賃金を支給する。
2 労働基準法第 41 条第 2 号及び第 3 号に定める管理職等に該当する職員等には、前項の規定を適用しない。
(時間外労働賃金)
第 17 条 職員等が、一日に 8 時間の労働時間を超えて勤務した場合には、時間外労働賃金を支給する。
2 始業時刻前又は終業時刻後に勤務した場合でも、一日に 8 時間の労働時間を超えて勤務しなければ、時間外労働賃金は支給しない。
3 時間外労働賃金の額は、本規程第 8 条で規定した時間額を基本として、下記の計算式に基づくものとする。
・(1 円未満の端数を切り上げた)時間額×1.25×時間外労働時間数
(休日労働賃金)
第 18 条 職員等が法定休日に勤務した場合には、休日労働賃金を支給する。
2 法定休日以外の休日に勤務した場合は、原則として時間外労働として取扱うものとする。
3 振替休日を付与した場合には、法定休日を勤務したとしても、休日労働賃金は支給しない。
4 休日労働賃金の額は、本規程第 8 条で規定した時間額を基本として、下記の計算式に基づくものとする。
・(1 円未満の端数を切り上げた)時間額×1.35×休日労働時間数
(深夜労働賃金)
第 19 条 職員等が午後 10 時から午前 5 時までの間に勤務した場合は、深夜労働賃金を支給する。
2 深夜労働賃金の額は、本規程第 8 条で規定した時間額を基本として、下記の計算式
に基づくものとする。
・(1 円未満の端数を切り上げた)時間額×0.25×深夜労働時間数
3 時間外労働が本条 1 項の時間帯(深夜労働)に及んだ場合には、第 18 条で規定する時間外労働賃金の額に深夜労働賃金の額が加算されることになり、この場合の計算式は下記のとおりとする。
・(1 円未満の端数を切り上げた)時間額×1.50×深夜労働時間数
4 雇用契約書において、勤務時間がシフト制又は交代制等の労働条件となっている職員で、本条 1 項の時間帯(深夜労働)が、予め所定の労働時間となっている場合は、深夜労働賃金の対象としない。
(割増賃金の端数処理)
第 20 条 本章で規定する割増賃金の対象となる勤務時間については、一給与支払期間毎に集計し、その集計した合計時間の最後 30 分未満は切り捨て、30 分以上は 1 時間に切り上げて端数処理する。
2 1 時間あたりの割増賃金額に円未満の端数が生じた場合は、50 銭未満の端数を切り捨て、50 銭以上1円未満の端数を1円に切り上げる。
第4章 一時金
(一時金)
第 21 条 一時金の支給は、当協会の業績や経営状況、社会情勢及び経営環境の変化等を考慮したうえで判断する。
(一時金の種類と支給時期)
第 22 条 一時金は、原則として年末一時金と年度末一時金の2種類とする。
2 年末一時金の支給時期は 12 月とし、年度末一時金の支給時期は 6 月とする。
3 前項の支給月は、やむを得ない事由がある場合は、変更することがある。
4 一時金の支給日については、その都度当協会が決定し、職員等へ周知することとする。
5 当協会の業績や経営状況が著しく良好で、社会情勢及び職員等の生活環境等も勘案した結果、更に一時金を支給することが望ましいと当協会が判断した場合は、1 項で規定する一時金以外に、臨時で一時金を支給することがある。
(一時金の対象期間)
第 23 条 年末一時金の対象期間は、支給する年の 4 月から 12 月とし、年度末一時金は前年 4
月から支給する年の 3 月までを対象期間とする。
(一時金の支給対象者)
第 24 条 一時金の支給対象者は、一時金支給日に在籍し、且つ、前条の対象期間の8割以上勤務した正職員とする。
2 前項の正職員にかかわらず、正職員以外でも戦略会議にて支給することが決定した職員等も対象とする。但し、一時金支給日以前に退職している者は対象としない。
3 前条の一時金対象期間に、職員就業規則又は契約職員就業規則で定める停職の懲戒処分を受けた職員等については、対象期間に対する停職期間の比率相当の金額を差し引いて支給することとする。
4 一時金対象期間の8割以上勤務している職員等で、一時金対象期間に休業、休職、欠勤等がある場合は、一時金の支給額を減額することがある。その際、減額の計算方法や金額等については、その都度、当該職員等へ事前に伝えることとする。
(一時金の額の決定と通知)
第 25 条 一時金の支給額については、事前の人事委員会においてその都度決定する。
第5章 退職金
第 26 条 総合職正職員で、満 1 年以上勤務して退職したときは、退職金を支給する。
2 前項の退職金は、別表 6 役職位別 退職金の積立月額表の積立額を退職金の金額とする。但し、全日数を休職した月及び業務上の負傷又は疾病以外の理由により全日数を欠勤した月は積み立てを行わない。
3 当協会は、別表 6 役職位別 退職金の積立月額を、経営状況や職位の変動・見直し等に応じて、随時調整及び変更を行うことができる。
4 新たに雇い入れた総合職正社員については、試用期間を経過し、本採用となった月に積み立てを開始する。
5 退職金の支給を確実にするため、沖縄県労働金庫に退職金会計用の普通預金・定期預金口座を開設して積立金を預金する。
(退職金の支給日)
第 27 条 退職金は、退職月の翌月末日に支給する。
(退職金の支給方法)
第 28 条 退職金は、本人の給与の支払口座へ振込むことで支給するものとする。但し、死亡退職の場合は、遺族が指定する口座へ振込むこととする。
(退職金の不支給)
第 29 条 職員就業規則第 46 条で規定する懲戒処分の種類で、免職(懲戒解雇)の処分を受け
た総合職正職員については、退職金を支給しない。
(退職金の改廃)
第 30 条 退職金は、関係法令の改正及び社会事情の変化等により、必要がある場合は改廃することができる。但し、その場合は戦略会議の承認を経なければならない。
(委任)
第31 条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に必要な事項は理事長が別に定める。
(規程の改廃)
第32条 この規程を改廃する場合は、戦略会議の決議を経て行うものとする。
附 則
この規程は、2008年4月1日から施行する。
2016年4月1日 一部改正
2016年11月22日 一部改正
2018年4月1日 一部改正
2019年3月6日の改正は同日より適用する。ただし、別表第6の規定については、2019年4月1日から適用する。2019年3月31日に在職する職員等の2019年4月1日の号級については、 2019年3月31日の給与額と、その者を2019年4月1日に採用したとした場合の給与額のいずれか高い額の号級を適用するものとする。
2020年3月17日の改正は同日より適用する。ただし、第3条第5項、第12条及び別表第1から別表第6までの改正については、2020年4月1日から適用する。
2020年11月24日 第14条一部改正。
2021年3月2日の改正、第3条5項⑨は同日より適用する。その他の第3条にかかる改正は、
2021年4月1日より適用する。
2021年3月22日改正、第6条4項、第12条3項及び別表第1、別表第2、別表第3、別表第4、別表第5は、2021年4月1日より適用する。
2021年6月24日改正、第3条、第3条3項から同条7項は同日より適用する。
2021年7月12日改正、別表第4は同日より適用する。
2022年8月1日改正、同日より適用する。
2022 年 8 月 1 日改正、 第 3 条 1 項、3 項、6 項、第 12 条 1 項、2 項、4 項、5 項、7 項、別表第 1、別表第 2、別表第 4、別表第 5 は同日より適用する。
2023 年 3 月 6 日第 3 条 1 項、6 項 3 号、別表1、別表4の一部改正は同日より適用する。
2023 年 4 月 24 日別表第 2、第 5 の一部改正は同日より適用する。
2024年4月10日全面改正。
2024年5月8日一部改正、第1条2項、第2条1項、3項、第4条2項は同日より適用する。
等級(職位) 号給 | S1等級 (一般職補助) ※補助職 | S2等級 (一般職初級) ※育成枠 | S3等級 (一般職中級) | S4等級 (一般職上級) |
1号給 | 150,000 | 170,000 | 180,000 | 200,000 |
2 号給 | 155,000 | 175,000 | 185,000 | 205,000 |
3 号給 | 160,000 | 190,000 | ||
4 号給 | 165,000 | 195,000 |
2024年7月10日一部改正、規程名、第7条2項は同日より適用する。別表1 基本給(役割給)
等級(職位) 号給 | L等級 (リーダー級) | C等級 (チーフ級) | M等級 (マネージャー級) | GM等級 (ゼネラルマネージャー級) |
1号給 | 210,000 | 220,000 | 230,000 | 250,000 |
2 号給 | 213,000 | 223,000 | 236,000 | 260,000 |
3 号給 | 217,000 | 227,000 | 242,000 | 270,000 |
4 号給 | 246,000 |
別表2 給料表(いずみのもり保育園)
号給 | 保育補助員/調理師/栄養士 | 保育士 | 保育士/xx職 | 保育士/園長・ |
副園長職 | ||||
1 | 160,000 | 172,000 | 198,000 | 260,000 |
2 | 161,000 | 173,000 | 199,000 | 262,000 |
3 | 162,000 | 174,000 | 200,000 | 264,000 |
4 | 163,000 | 175,000 | 201,000 | 266,000 |
5 | 164,000 | 176,000 | 202,000 | 268,000 |
6 | 165,000 | 177,000 | 203,000 | 270,000 |
7 | 166,000 | 178,000 | 204,000 | 272,000 |
8 | 167,000 | 179,000 | 205,000 | 274,000 |
9 | 168,000 | 180,000 | 206,000 | 276,000 |
10 | 169,000 | 181,000 | 207,000 | 278,000 |
11 | 170,000 | 182,000 | 208,000 | 280,000 |
12 | 171,000 | 183,000 | 209,000 | 282,000 |
13 | 172,000 | 184,000 | 210,000 | 284,000 |
14 | 173,000 | 185,000 | 211,000 | 286,000 |
15 | 174,000 | 186,000 | 212,000 | 288,000 |
16 | 175,000 | 187,000 | 213,000 | 290,000 |
17 | 176,000 | 188,000 | 214,000 | 292,000 |
18 | 177,000 | 189,000 | 215,000 | 294,000 |
19 | 178,000 | 190,000 | 216,000 | 296,000 |
20 | 179,000 | 191,000 | 217,000 | 298,000 |
21 | 180,000 | 192,000 | 218,000 | 300,000 |
22 | 181,000 | 193,000 | 219,000 | 302,000 |
23 | 182,000 | 194,000 | 220,000 | 303,000 |
24 | 183,000 | 195,000 | 221,000 | 304,000 |
25 | 184,000 | 196,000 | 222,000 | 305,000 |
26 | 185,000 | 197,000 | 223,000 | 306,000 |
27 | 186,000 | 198,000 | 224,000 | 307,000 |
28 | 187,000 | 199,000 | 225,000 | 308,000 |
29 | 188,000 | 200,000 | 226,000 | 309,000 |
30 | 189,000 | 201,000 | 227,000 | 310,000 |
31 | 190,000 | 202,000 | 228,000 | 311,000 |
32 | 191,000 | 203,000 | 229,000 | 312,000 |
33 | 192,000 | 204,000 | 230,000 | 313,000 |
34 | 193,000 | 205,000 | 231,000 | 314,000 |
35 | 194,000 | 206,000 | 232,000 | 315,000 |
36 | 195,000 | 207,000 | 233,000 | 316,000 |
37 | 196,000 | 208,000 | 234,000 | 317,000 |
38 | 197,000 | 209,000 | 235,000 | 318,000 |
39 | 198,000 | 210,000 | 236,000 | 319,000 |
40 | 199,000 | 211,000 | 237,000 | 320,000 |
41 | 200,000 | 212,000 | 238,000 | 321,000 |
42 | 201,000 | 213,000 | 239,000 | 322,000 |
43 | 202,000 | 214,000 | 240,000 | 323,000 |
44 | 203,000 | 215,000 | 241,000 | 324,000 |
45 | 204,000 | 216,000 | 242,000 | 325,000 |
46 | 205,000 | 217,000 | 243,000 | 326,000 |
47 | 206,000 | 218,000 | 244,000 | 327,000 |
別表3 基本給(役割給)ファミリーサポートセンター
職位 号給 | S級 | L級 | M級 |
1号給 | 150,000 | 165,000 | 180,000 |
2 号給 | 155,000 | 170,000 | |
3 号給 | 160,000 | 175,000 | |
4 号給 | 165,000 |
別表4 手当一覧表
資格名称 | 手当の内容・要件等 | 対象者 | 金額 |
役職手当 | 役職者に対し、役職位に応じて右記の金額を支給。 | 事務局長 | 90,000 円 |
事務局長代理、部長 | 80,000 円 | ||
部門長 | 70,000 円 | ||
統括責任者 | 50,000 円 | ||
室長、所長、園長、 センター長 | 40,000 円 ~50,000 円 | ||
総合コーディネーター | 30,000 円 | ||
チーフ、 業務管理責任者、xx | 20,000 円 | ||
リーダー、副主任 | 15,000 円 | ||
センター長 (ファミサポ) | 10,000 円 | ||
資格名称 | *「別表 5 資格手当」参照 | ||
正職員手当 | 正職員のインセンティブ手当 として支給。 | 総合職正職員 | 20,000 円 |
困難手当 | 担当職務の難易度・困難度や特殊性、業務量や責任の重さ、危険度等を総合的に、原則は1年度単位で判 断して支給。 | 法人が対象であると認めた職員等 | 1,000 円 ~30,000 円 |
特別成果手当 | 業績・実績やその他において、法人への貢献度や業績が顕著であると認めた職員等に対し、期間を限定(原則は 1年度単位)して支給。 | 法人が対象であると認めた職員等 | その都度、人事委員会で決定 |
特別成果手当 | 業績・実績やその他において、法人への貢献度や業績が顕著であると認めた職員等に対し、期間を限定(原則は 1年度単位)して支給。 | 法人が対象であると認めた職員等 | その都度、人事委員会で決定 |
処遇改善手当1 | 国の制度に基づき、特定の事業 (所)又は職種に対して支給される交付金を、勤続年数や職種等を考慮した上で、法人が該当者に振り分けて支給。処遇改善手当2は、フルタイム勤務の職員等のみ支 給。 | いずみのもり保育園の職員等のみ対象 | 3,000 円 ~15,000 円 |
処遇改善手当2 | 5,000 円 ~40,000 円 | ||
処遇改善手当3 | 4,000 円 ~9,000 円 | ||
特殊勤務手当 | 通常業務以外に、イレギュラー的に発生する業務の内、極めて特殊であると法人が認めた業務について支 給。 | 3,000 円 ~5,000 円 | |
xx手当 | 処遇改善手当の交付金の一部を、xx及び冬季の一時金として支給。 | 基本給の 0.5 ヶ月 分の金額 | |
冬季手当 | 基本給の 1.5 ヶ月 分の金額 | ||
オンコール手当 | 特定の事業所で、勤務時間外に電話対応を担当する職員等へ支給。 (困窮事業の年末年始オンコール手当は別途支給) | ファミリーサポートセンターの職員等のみ対象 (困窮事業担当) | 平日: 1,000 円土日祝:2,000 円 困窮年末年始手当:4,000 円/日額 |
通勤手当 | 自宅から勤務地までの距離が、もっとも合理的な通勤経路で2㎞以上の職員等に対し、その距離に応じて月額で右記の金額を支給。 ( )内の金額はパートタイム職員等の日額の金額(単位:円) 常勤、パートタイム職員等とも通勤距離が2㎞未満は支給対象外。 | 2 ㎞以上~5 ㎞未満 | 10,000円(500) |
その他手当 | 5 ㎞以上~10 ㎞未満 | 13,500 円(675) | |
10 ㎞以上~15 ㎞未満 | 17,000 円(850) | ||
15 ㎞以上~20 ㎞未満 | 20,000 円(1,000) | ||
20 ㎞以上~25 ㎞未満 | 23,500 円(1,175) | ||
25 ㎞以上~30 ㎞未満 | 29,400 円(1,470) | ||
30 ㎞以上~35 ㎞未満 | 35,300 円(1,765) | ||
35 ㎞以上~40 ㎞未満 | 41,100 円(2,055) | ||
40 ㎞以上~45 ㎞未満 | 47,000 円(2,350) | ||
45 ㎞以上~50 ㎞未満 | 52,900 円(2,645) | ||
通勤距離が 15 ㎞以上で、かつ自己車両にて高速道路使用により通 勤時間が概ね 30 分以上の短縮が図れる場合は、上記の通勤手当に、 | 上限額:20,000円 |
年間の所定労働日数を 12 ヶ月で除した、1 か月平均所定労働日数である 20 日分の往復高速料金の2分の1相当の金額も加えて支給 する。 | ||
その他手当 | 給与規程第 14 条 2 項で規定されている、法人が新たに必要と判断して設けた手 当。 |
別表5 資格手当
区 分 | 金額 | 対象者・備考 |
取得が相当難しい(取得期間 | *ファミリーサポートセンタ | |
や費用等含む)と判断した精 | ーといずみのもり保育園を除 | |
神保健福祉士、社会福祉士、 | 10,000 円 | いた事業所の支援員が対象。 |
看護師、社労士、臨床心理士、 | ファミリーサポートセンター | |
その他当協会が認めた資格。 | といずみのもり保育園は別途 | |
上段の区分程ではないが、取 | 定める。 | |
得が難しい(取得期間や費用 | *対象となる資格を複数取得 | |
等含む)と判断したキャリア | している場合は、金額が高い | |
コンサルタント(国家資格)、 | 方の資格1個のみを対象とし | |
キャリアカウンセラー、産業 | 5,000 円 | て支給。 |
カウンセラー、キャリアコン | ||
サルタント(民間資格)、FP | ||
2級、日商簿記2級、その他 | ||
当協会が認めた資格。 |
別表6 総合職正職員 役職位別退職金の積立月額表
役職位 | 金額 |
一般職 | 5,000 円 |
リーダー職 | 7,000 円 |
チーフ職 | 10,000 円 |
総合コーディネーター職 | 13,000 円 |
所属長職 | 16,000 円 |
統括責任者職 | 18,000 円 |
部門長 | 20,000 円 |
部長・事務局長代理職 | 23,000 円 |
事務局長職 | 25,000 円 |