AXLBOX 約款
AXLBOX 約款
第二版
2018 年7 月1 日
AXLBIT 株式会社
目次
第8条(契約者による利用契約の解約) 3
第1章 総則
1.「AXLBOX 約款」(以下「本約款」といいます)は、AXLBIT 株式会社(以下「当社」といいます)が契約者に対して提供する本サービスの提供条件を定めるものです。
2.本サービスには、本約款に加えて、個別サービスの規約、仕様書等(以下「個別規約等」といいます)が適用されます。本約款と個別規約等の内容が異なる場合は、個別規約等が優先して適用されます。
3.契約者は、本約款および個別規約等の規定を遵守して本サービスを利用するものとします。
本約款において使用する次の用語の意義は次表の定めるとおりとします。
(1) 本サービス | 本約款に基づいて当社が契約者に提供するアプリケーションサービスをいい ます。 |
(2) 個別サービス | 当社が本サービスにおいて提供する個別のサービスおよびソフトウェアをいいます。個別サービスの名称、提供ソフトウェア等提供会社、提供条件、仕 様その他必要な事項は、個別規約等に定めます。 |
(3) 提供ソフトウェ ア等 | 個別サービスとして提供するサービスまたはソフトウェアをいいます。 |
(4) 契約者 | 本サービスの利用に関して、本約款に基づいて当社と利用契約を締結したお 客様をいいます。なお、利用契約が成立するまでは契約申込者といいます。 |
(5) 利用契約 | 本サービスの利用に関して、本約款に基づいて契約者が当社と締結する契約 をいいます。 |
(6) 提供ソフトウェ ア等提供会社 | 提供ソフトウェア等の提供会社をいいます。 |
(7) 提供ソフトウェア等使用許諾契 約 | 提供ソフトウェア等に関して契約者が提供ソフトウェア等提供会社または当社との間で締結する使用許諾契約をいいます。 |
(8) 承諾書 | 開通案内書、変更案内書、解約案内書をいいます。 |
1.当社は、当社所定の方法によって30日以上前に契約者に通知することにより、本約款の内容を変更することができます。通知の方法は、郵送、メール、またはWebページへの掲載のいずれかとしま
す。
2.契約者が本約款の変更内容に同意できないときは、本約款変更の効力が生じる前に利用契約を解約しなければならないものとします。
3.契約者が本約款の変更後に本サービスを利用したときは、変更後の本約款の内容に同意したものとみなします。
4.変更後の本約款は、当社が第1項の通知において定めた日に効力を生じることとします。
第2章 利用契約
利用契約は、契約申込者の申込みに対し当社が承諾した時に成立します。
1.利用契約の申込みは、個別サービスごとに、当社所定の書面(以下「申込書」といいます)に所定の事項を記入して行うものとします。
2.契約申込者は、本約款および個別規約等の内容に承諾することができないときは、利用契約を申し込むことはできません。
3.利用契約の成立後、申込時に当社に届け出た事項に変更があったときは、契約者は変更内容をすみやかに当社に届け出ることとします。
1.利用契約の申込みに対する承諾は、承諾書をもって通知します。
2.当社が承諾書に利用開始日、利用料金その他利用契約に関して契約申込者と合意した事項を記載したときは、当該記載事項は利用契約の一部を構成するものとして、契約者と当社を拘束するものとしま
す。
3.次のいずれかに該当すると判断したときは、当社は、利用契約の申込みを承諾しないことがあります。この場合、当社は契約申込者に対してその旨を通知します。
(1) 契約申込者が、本約款および個別規約等の内容に同意せずに申込みを行った場合。
(2) 申込書に記載された内容が虚偽または不正確の場合。
(3) 申込書に必要事項が記載されず、もしくは記載内容に不備があった場合。
(4) 契約申込者が、過去に本約款または個別規約等違反を理由に利用契約を解除されたことがある場合。
(5) 契約申込者が、過去に当社が提供するサービスの利用料金の支払いを怠ったことがある場合。
(6) 契約申込者と提供ソフトウェア等提供会社または当社との間に提供ソフトウェア等使用許諾契約が締結されなかった場合。
(7) 契約申込者が、第24条(反社会的勢力との絶縁の保証)の保証に反する場合。
(8) 前各号のほか、利用契約の申込みを承諾することが適当でないと当社が判断した場合。
1.本サービスの利用開始日および利用期間は、利用契約締結時に契約申込者との合意事項を記載した承諾書の定めるところに従うものとします。
2.利用契約は、利用期間満了日までに解約または解除の効力が生じない限り、利用期間満了日に適用される個別規約等で定める期間更新されるものとし、以後も同様とします。
1.利用契約の全部または一部の解約は、当社所定の書面(以下「解約申入書」といいます)に所定の事項を記入して行うものとします。
2.解約申入書は、個別規約等に定める時期までに当社に提出しなければならないものとします。
1.次のいずれかに該当するときは、当社は、事前の通知なく即時に利用契約の全部または一部を解除することができるものとします。
(1) 契約者が本約款または個別規約等に違反し、当社が相当期間をもって是正の催告をしたにもかかわらず、当該違反が是正されない場合。
(2) 契約者が差押、仮差押、仮処分または租税滞納処分を受けた場合。
(3) 契約者が強制執行、競売、破産または再生手続き開始の申立てがあった場合。
(4) 契約者が支払い停止に陥った場合その他信用状態が著しく悪化した場合。
(5) 契約者が法令または公序良俗に違反した場合。
(6) 利用契約の成立後、第6条(承諾)第3項に掲げる事由に該当することが判明した場合。
(7) 第13条(禁止行為)第2項第3号の措置を講じる場合。
(8) 第15条(本サービス提供の終了)により、本サービスの提供を終了する場合。
(9) 契約者が、第24条(反社会的勢力との絶縁の保証)の保証に反する場合。
(10)前各号のほか、正当な理由により、契約者との利用契約を継続することが不適当と当社が認めた場合。
2.当社は、前項の解除によって契約者が損害を被ったとしても、その損害を賠償する責任を負わないものとします。
1.本章の規定にかかわらず、契約者は、利用契約の申込み、変更、解約その他当社が個別規約等で定める利用契約に関する行為を当社所定の電子的方法により行うことができるものとします。
2.契約者は、個別規約等で定める事項を遵守して当社所定の電子的方法を使用するものとします。
第3章 本サービスの提供
1.当社は、本サービス利用のために必要なIDおよびパスワード(以下「ID等」といいます)を、当社所定の方法によって契約者に提供します。
2.契約者は、ID等を適切な方法によって厳重に管理し、その使用について一切の責任を負うものとします。契約者のID等を利用した行為があったときは、当社はこれを契約者自身による行為とみなすことができるものとします。
3.契約者は、ID等を紛失しもしくは第三者によって不正に使用されたときまたはそれらの可能性が生じたときは、すみやかに当社に届け出るものとします。
4.当社は、契約者がID等を紛失し、または第三者によって不正に使用されたことによって契約者が損害を被ったとしても、その損害を賠償する責任を負わないものとします。
1.本サービス、個別サービス、提供ソフトウェアその他サービスまたはソフトウェアに関する権利は、当該サービスまたはソフトウェアの著作権を有する当社または提供ソフトウェア等提供会社に帰属します。
2.契約者は、提供ソフトウェア等に関し、提供ソフトウェア等提供会社または当社と提供ソフトウェア等使用許諾契約を締結し、これを遵守するものとします。
1.契約者は、本サービスの利用にあたって、次のいずれかに該当する行為(以下「禁止行為」といいます)をしてはならないものとします。
(1) 本約款または個別規約等に違反する行為
(2) 本サービスの運営を妨害する行為
(3) 他人のプライバシーを侵害し、または他人の名誉もしくは信用を毀損する行為
(4) 他人の特許権、著作権その他の知的財産権を侵害する行為
(5) 提供ソフトウェア等のプログラムを複製、改変、編集し、またはリバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル、解読もしくはソースコードの発見を試みる行為
(6) 有害なコンピュータプログラム等を送信し、または第三者が受信可能な状態に置く行為
(7) 法令または公序良俗に反する行為
(8) 上記各号のおそれがある行為
(9) 前各号のほか、当社が不適切と判断する行為
2.当社は、契約者が禁止行為を行ったと判断したときは、次に掲げる措置を講じることができるものとします。
(1) 禁止行為をやめるよう警告すること
(2) 本サービスの全部または一部の提供を中止すること
(3) 利用契約の全部または一部を解除すること
(4) ID等を削除し、または利用停止とすること
(5) 前各号のほか、当社が適当と判断する措置を講じること
3.当社は、前項の措置を講じたことによって契約者が損害を被ったとしても、その損害を賠償する責任を負わないものとします。
4.契約者が禁止行為を行い、これによって当社が損害を被ったときは、当社は契約者に当該損害の賠償を請求できるものとします。
1.次のいずれかに該当するときは、当社は、本サービスの全部または一部の提供を中止することができるものとします。
(1) 本サービス提供に関する設備、機器等を保守するために必要な場合。
(2) 提供ソフトウェア等提供会社の都合により提供ソフトウェア等の提供を中断する必要が生じた場合。
(3) 電力会社、通信事業者等のサービス提供が中断し、本サービスの提供が困難となった場合。
(4) その他、運用上または技術xxサービスの一時的な中断が必要と当社が判断した場合。
2.本サービスの全部または一部の提供を中止するときは、事前に、中止の範囲および中止期間を契約者に通知するものとします。ただし、緊急を要する場合は、事後に通知するものとします。
3.当社は、本サービスの全部または一部の提供を停止することによって契約者が損害を被ったとしても、その損害を賠償する責任を負わないものとします。
1.次のいずれかに該当するときは、当社は、本サービスの全部または一部の提供を終了することができるものとします。
(1) 本サービス提供に関する設備、機器等の老朽化や保守の停止などにより、本サービスの品質を保持できないと当社が判断した場合。
(2) 提供ソフトウェア等の提供が終了され、提供ソフトウェア等の提供主体が変更され、その他の提供ソフトウェア等提供会社に生じた事情により、本サービスを提供することが困難または不可能となった場合。
(3) 第14条(本サービス提供の中止)により本サービスの提供中止の状態が長期間継続し、復旧する見込みがないと当社が判断した場合。
(4) 第23条(不可抗力)に定める事由により、本サービスを提供することができなくなった場合
(5) 当社が本サービスと同等の新たなサービスを開始した場合。
(6) その他やむ得ない事情により本サービスの提供が困難になったと当社が判断した場合。
2.本サービスの全部または一部の提供を終了するときは、90日以上前に、終了の範囲および終了時期を契約者に通知するものとします。
3.前2項の規定にかかわらず、当社は120日以上前に契約者に通知することにより、本サービスの全部または一部の提供を終了することができます。
4.当社は、本サービスの全部または一部の提供を終了することによって契約者が損害を被ったとしても、その損害を賠償する責任を負わないものとします。
第4章 利用料金
1.本サービスの利用の対価として契約者が当社に支払う利用料金の種別および金額は、個別規約等または利用契約締結時に契約申込者との合意事項を記載した承諾書の定めるところに従うものとします。
2.利用料金の支払期日および支払方法は個別規約等に定めるものとします。
3.利用料金に消費税および地方消費税が賦課されるときは、契約者は当社に利用料金に加えて消費税および地方消費税に相当する金額を支払うものとします。
4.利用料金、遅延損害金その他契約者が当社に支払う金額の支払いに要する振込手数料その他の費用は契約者が負担するものとします。
契約者は、利用料金の支払いを遅滞したときは、支払期日の翌日から完済日に至るまで、年14.6%の割合による遅延損害金を当社に支払うものとします。
1.契約者から受領した利用料金については、本約款または個別規約等に定める場合を除き、返金しないものとします。
2.利用契約の全部または一部について、契約者による解約または当社による解除(第9条に基づくものおよび法定解除)があったときは、契約者は当社に対して個別規約等に定める額の違約金を支払わなければならないものとします。
第5章 情報の取扱い
1.契約者および当社は、利用契約の申込み、変更、解約または解除の手続きの際に相手方に提供した情報
(以下、「秘密情報」といいます)について、厳に秘密を保持し、開示者(秘密情報を開示した当事者をいうものとします)の書面による事前の承諾なく、その役員および従業員以外の第三者に当該秘密情報を開示、漏洩または公表してはならないものとします。
2.前項の規定にかかわらず、当社は次に掲げる者(その役員および従業員を含むものとします)に対して、契約者の承諾なく秘密情報を開示することができるものとします。
(1) 当社のグループ会社(xxxxx://xxxxxx.xxx/xxxxx/に掲げる会社をいうものとします)
(2) 提供ソフトウェア等提供会社
(3) 本サービスの提供に関して当社が業務を委託している第三者
3.前2項の規定に基づき、被開示者(開示者から秘密情報を開示された当事者をいうものとします)が秘密情報を第三者に開示しようとする場合には、被開示者が開示者に対して負担する本契約上の義務と同一の義務を当該第三者に対しても課さなければならないものとします。また、当該第三者が秘密情報を漏洩等した場合には、被開示者は当該第三者と連帯して開示者に対して責任を負うものとします。
4.被開示者は、秘密情報を、開示の際にあらかじめ定められた目的のみに使用し、開示者の書面による事前の承諾なく他の目的に使用してはならないものとします。
5.被開示者は、開示者の書面による事前の承諾を得ることなく、秘密情報を複製してはならないものとします。ただし、当社が第2項に基づいて同項に掲げる者に秘密情報を開示するときは、当社は契約者の承諾なく複製することができるものとします。被開示者は、開示者の書面による事前の承諾を得て複製した複製物を、秘密情報として扱うものとします。
6.前各項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する情報は、秘密情報として扱わないものとします。
(1) 開示時に既に被開示者が保有していた情報、または、開示後に正当な権限を有する第三者から合法的な手段によって守秘義務を負うことなく被開示者が入手した情報。
(2) 開示時に既に公知の情報、または、開示後に被開示者の責に帰すことができない事由によって公知となった情報。
(3) 開示者が書面によって事前に秘密情報から除外することを明示した情報。
(4) 被開示者が、秘密情報と無関係に、独自に開発または創作した情報。
(5) 法令により開示が強制された情報。
利用契約の申込み、変更、解約または解除に関して当社が取得した個人情報の取扱いは、別に当社がウェブページ(xxxxx://xxxxxx.xxx/xxxxx/xxxxxxx.xxx)で定めるところにしたがうものとします。
第6章 責任
1.契約者は、本約款および個別規約等の定めるところにしたがい、自己の責任に基づいて本サービスを利用するものとします。
2.契約者が当社の管理するサーバーに保存しているデータについては、当社はバックアップの義務を負わないものとし、契約者が自己の責任に基づいてバックアップを行うものとします。
1.当社は、本サービスの内容について、その完全性、正確性、確実性、有用性、契約者の特定目的の適合性等につき、いかなる保証も行わないものとします。
2.本サービス提供に関する設備、機器等の故障、トラブル、停電、通信回線の異常ならびにシステム障害等の当社の予想を超えた事態により、本サービスの利用不可、契約者に関するデータの消失等の事態が発生することがありますが、当社は、これにより契約者に発生した損害につき一切責任を負わないものとします。
3.提供ソフトウェア等の全部または一部について、第三者が提供ソフトウェア等提供会社、当社または契約者に対して特許権、実用新案権、著作権その他の知的財産権を侵害するものであるとして訴えを提起し、当社が本サービスの全部または一部を提供できなくなることがありますが、当社は、これによって契約者に発生した損害について一切責任を負わないものとします。
4.前2項のほか、本サービスに関する当社の債務不履行によって契約者に損害が発生した場合であっても、当社に故意または重過失がない限り、当社は契約者に発生した損害について一切責任を負わないものとします。
5.当社の故意または重過失により契約者に損害が生じた場合には、当社は、当該故意または重過失に起因 して契約者に直接生じた通常の範囲の損害について、利用料金の1か月分に相当する金額を限度として、契約者に賠償するものとします。ただし、契約者が、第13条(禁止行為)に違反したことにより発生 した損害については、当社の故意または重過失が競合する場合であっても当社は一切責任を負わないも のとします。
契約者および当社は、地震、火災、洪水、暴風、天変地異、戦争、武力衝突、テロ、ストライキ、ロックアウト、ボイコット、伝染病、法令の変更、官公庁による指導その他の不可抗力に基づく利用契約の不履行または遅延については、相手方に対して何ら責任を負わないものとします。
第7章 雑則
契約者および当社は、相手方に対し、次に定める事項を保証するものとします。
(1) 暴力団等の反社会的勢力から、直接・間接を問わず、名目の如何を問わず、資本・資金を導入し、資本・資金上の関係の構築を行っていないこと、および今後も行う予定がないこと(暴力団等の反社会的勢力が、証券市場を通じて、契約者または当社の意思に反してその株式を取得する場合は保証の範囲から除くものとします)。
(2) 暴力団等の反社会的勢力に対して、直接・間接を問わず、名目の如何を問わず、資金提供を行っていないこと、および今後も行う予定がないこと。
(3) 暴力団等の反社会的勢力に属する者およびそれらと親しい間柄の者を、役員等に選任しておらず、また従業員として雇用してはいないこと。
(4) 暴力団等の反社会的勢力が、直接・間接を問わず、経営に関与していないこと。
(5) 暴力団等の反社会的勢力と継続的な取引を行っていないこと。
契約者は、当社の書面による事前の承諾がない限り、本約款および個別規約等により生ずる権利義務の全部もしくは一部を第三者に譲渡し、貸与し、または担保に供してはならないものとします。
1.本約款および個別規約等は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。
2.本契約および個別規約等に関する紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
本約款および個別規約等に定めのない事項については、契約者と当社の間で誠実に協議を行い、その内容を定めるものとします。
附則
2013年8月1日 制定
2018年 7 月1日 改定