第6条(サービス開始の確認) 申込者の申込みに対し乙が本サービスにかかる利用申込みを承諾したときは、必要な企業コード、管理者ログイン ID、パスワード等(以下「パスワード等」といいます) その他の必要な情報とともに開通案内を申込者に送付します。
【たよれーる デバイスマネジメントサービス 基本契約約款】
第1章 x x
第1条(目的) 株式会社xx商会(以下「乙」といいます)は契約者(以下「甲」といいます)に対し、以下の約款(以下「本約款」といいます)に基づき、たよれーる デバイスマネジメントサービス(以下「本サービス」といいます)を提供します。
第2条(本約款の範囲、適用) 本約款は、甲と乙との間の本サービスに関する一切の関係に適用されます。申込者は本約款を確認し、同意した上で利用契約を申し込むものとし、甲は本約款に則って本サービスを利用するものとします。
第3条(本約款の変更) 乙は、本約款および特約を甲の承諾なく変更することがあります。当該変更内容
(料金その他の提供条件を含みます)は、インターネット上のxx商会所定のWebページ内に掲示されるか、または、甲に通知されたときから効力を生じるものとします。なお、乙が甲に変更内容を通知する場合、当該通知が到達しない場合であっても、変更後の内容が適用されるものとします。
第4条(用語の定義) 本約款において、用語の定義は次の通りとします。
①「本サービス」とは、第5章に記載するサービスをいいます。
②「対象端末」とは、本サービスで運用・管理を行う端末をいいます。
③「リモートロック」とは、遠隔操作で対象端末のロックをかけることをいいます。
④「リモートワイプ」とは、遠隔操作で対象端末のデータを消去または初期化することをいいます。
⑤「iTuneStore」とは、アップル社が運営している音楽配信、動画配信、映画配信、映画レンタル、アプリケーション提供などを行うコンテンツ配信サービスをいいます。
⑥「AppStore」とは、アップル社が運営する、iPhone・iPod touch・iPad 向けアプリケーションのダウンロードサービスをいいます。
⑦「利用契約」とは、本約款に基づき乙と甲との間に締結される本サービスの提供に関する契約をいいます。
⑧「申込者」とは、乙と利用契約を申込む法人・個人企業および同等の機関・組織・団体に所属した実務担当者をいいます。
⑨「甲」とは、乙と利用契約を締結している法人・個人企業および同等の機関・組織・団体で、契約締結者および契約締結者が指定した実務担当者を合わせていいます。
⑩「管理者」とは、申込書に記載された甲の実務担当者(原則1社1名)をいいます。
第2章 契 約
第5条(契約の成立) 申込者が、本サービスの申込みをする場合、乙所定の申込書を使用するものとします。利用契約は、申込者の申込みに対し、乙が所定の方法で承諾することによって成立するものとします。
2.申込者は、以下のいずれかの方法により本サービスにかかる利用契約の申込みを行うものとします。
① 乙営業経由での申込み
乙担当営業または乙とパートナー契約を締結したパートナー会社を通じて乙所定の申込書、または受付システムより申し込む方法。
② インターネット経由での申込み
乙ウェブページ(xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx)の申込画面に入力することにより申し込む方法。
第6条(サービス開始の確認) 申込者の申込みに対し乙が本サービスにかかる利用申込みを承諾したときは、必要な企業コード、管理者ログイン ID、パスワード等(以下「パスワード等」といいます) その他の必要な情報とともに開通案内を申込者に送付します。
2.申込者が以下のいずれかに該当する場合、乙は利用契約を承諾しないことがあります。
① 申込者が実在しない場合
② 申込者の事業拠点が遠隔地にあるため、本サービスの提供が困難であると乙が判断した場合
③ 乙所定の利用申込書に虚偽の事項を記載した場合または記入漏れがある場合
④ 過去に第30条に規定する各号の処分を受けたことがある場合
⑤ 過去に本サービスの代金支払を遅滞し、または不正に免れようとしたことがある場合
⑥ その他乙が不適当と判断する相当の理由がある場合
3.乙は、利用契約の承諾後であっても、甲が前項のいずれかに該当することが判明した場合、その承諾を取り消すことがあります。
第7条(契約期間) 契約期間の始期は、乙が送付する開通案内に記載された利用開始日とします。
2.契約期間の終期は、乙と甲が合意した日とします。
第8条(最短利用期間) 本サービスには最短利用期間が設定されており、乙が送付する開通案内に記載された利用開始日が属する月の翌月より起算して6ヶ月間とします。ただし、乙が無償期間を設定した場合、無償期間が終了した日の属する月の翌月より6ヶ月間とします。
第3章 契約者の義務
第9条(変更の届出) 甲が利用契約締結の際またはその後に乙に届け出た内容に変更が生じた場合、甲は、遅滞なくその旨を届け出るものとします。
2.前項の届出を怠った場合、甲が不利益を被ったとしても、乙は一切その責任を負いません。また、乙からの通知等が甲に不到達となっても、通常到達し得るときに到達したものとみなします。
3.乙は、届出のあった変更内容を審査し、本サービスの利用を一時的に停止し、または利用契約を解除することがあります。
第10条(甲の管理責任と責務) 甲は、本サービスに関連して乙から発行されるパスワード等を自己の責任において管理するものとし、パスワード等を第三者に使用させたり、譲渡し、貸与しまたは担保提供することはできないものとします。
2.パスワード等の使用上の誤りまたは第三者による不正使用等より損害が生じても、乙は一切責任を負いません。
3.甲は、パスワード等の盗難または不正使用の事実を知った場合、ただちにその旨を乙に連絡するものとし、乙から指示があるときはそれに従うものとします。
4.甲からのパスワード等の問い合わせに対しては、乙は、本人確認等のため、乙所定の方法で回答するものとします。
5.本サービスのセキュリティ向上のため、乙がパスワード等以外の技術的手段を採用した場合、当該手段にも本条の規定が適用されるものとします。
6.甲は、本サービスが利用できないパーソナルコンピューター環境、ブロードバンド環境もしくは本サービスと同時に利用できないソフトウェア等が存在することをあらかじめ了承するものとします。
7.甲は、対象端末、パーソナルコンピューターその他本サービスを利用するために必要な機器、設備および通信回線等を自己の費用と責任をもって管理し、また本サービスを利用するために必要な携帯電話回線サービスやブロードバンドサービスの利用を継続する等、本サービスを利用するために必要な利用環境を自己の費用と責任をもって維持するものとします。
8.甲は前項に定める利用環境が維持されなかったために本サービスが利用できない場合であっても、乙は一切責めを負わないものとします。
9.甲は、対象端末、管理者サイトを利用するパーソナルコンピューター等を他人に無断で使用されないよう、甲自身の責任においてこれらを管理するものとします。
第4章 利用料金
第11条(利用料金) 乙が送付する開通案内に記載された利用開始日の属する月の利用料金は無償となります。翌月からは乙所定の申込書に記載された本サービスの利用料金を請求します。
2.本サービス変更後の利用料金は、変更開始日の属する月の翌月から適用されます。第12条(利用料金の支払義務) 甲は、第11条の料金を支払う義務を負います。
2.第28条の規定により本サービスの提供が停止された場合であっても本サービスの利用料金の算出については、当該サービスの提供があったものとして取り扱います。
第13条(利用料金の支払方法) 甲は、利用料金を申込み時の甲の申請により乙が承諾した口座振替または銀行振込のいずれかの方法により支払うものとします。支払いに関する細部条項は甲と収納代行会社、金融機関等との契約条項または乙が指定する期日、方法によります。なお、甲と収納代行会社、金融機関等の間で紛争が発生した場合、当該当事者双方で解決するものとします。
第14条(割増金) 利用料金の支払いを不法に免れた甲は、その免れた額に加え、その免れた額と同額を割増金として乙が指定する期日までに支払うこととします。
第15条(延滞損害金) 甲が、利用料金その他の債務について支払期日を経過してもなお支払いがない場合、当該甲は支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年 14.6%の割合で計算して得た額を、延滞損害金として乙が指定する期日までに支払うこととします。
第16条(割増金等の支払方法) 第14条および第15条の支払いについては、乙が指定する方法により支払うものとします。
第17条(消費税) 甲が乙に対し本サービスにかかわる債務を支払う場合において、消費税法および同法に関する法令の規定により当該支払いについて消費税および地方消費税が賦課されるものとされているときは、甲は乙に対し当該債務を支払う際に、これに対する消費税および地方消費税相当額を併せて支払うものとします。
第18条(端数処理) 乙は利用料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合、その端数を切り捨てます。
第5章 本サービス
【第1節 本サービスの内容】
第19条(本サービス 提供内容) 本サービスは、対象端末の運用・管理機能を提供するサービスです。提供する基本機能は「遠隔制御」「状況把握」「利用制限」「一括設定」になります。
2.「遠隔制御」では、紛失や盗難があった端末を甲が管理画面からリモートロック並びにリモートワイプ等をすることができます。
3.「状況把握」では、登録した対象端末の OS バージョン・シリアル番号・MAC アドレス・ネットワーク情報・インストールされているアプリケーション情報などを取得し甲が管理画面から確認することができます。
4.「利用制限」では、甲が登録した対象端末のカメラ・iTunes Store・App Store・画面キャプチャ機能などを制限することができます。
5.「一括設定」では、甲が作成した構成プロファイルをプッシュ型で登録した対象端末に配信することができます。
第20条(本サービス利用条件)本サービスにおける動作条件などの利用上の詳細条件については、別紙
「たよれーる デバイスマネジメントサービス仕様書」によります。
2.本サービスは、1ライセンスあたり対象端末1台のみの利用とします。
3.本サービスの最少ライセンス数は、1ライセンスになります。
4.甲は、ライセンス数を乙所定の手続きにより変更することができます。
【第2節 付加サービス(オプションサービス)】
第21条(付加サービス) 本サービスの付加サービス(オプションサービス)については、別途定める特約に基づいて有償で提供します。申込者は、特約を確認し、同意した上で付加サービス(オプションサービス)を申し込むものとします。
【第3節 問い合わせ受付】
第22条(電話受付) 乙は、月曜日から金曜日の午前9時から午後6時まで、コールセンターでの電話受付を行います。なお、電話受付時間内に受け付けた場合でも、受付内容等により、乙の翌営業日以降の時間帯に対応・回答を行うことがあります。
2.電話受付は、土曜日、日曜日、国民の祝日および年末年始、または乙が別途定める日は休日とします。
3.電話受付は、本サービスの管理画面操作に関するお問い合わせに限ります。
4.電話受付は、管理者からのお問い合わせを条件とします。
第23条(メール受付) 乙は、24時間365日、問い合わせフォームでのメール受付を行います。受付内容などにより、乙の翌営業日以降の時間帯に対応・回答を行うことがあります。
2.メール受付は、本サービスの管理画面操作に関するお問い合わせに限ります。
3.メール受付は、管理者からのお問い合わせを条件とします。
第24条(受付条件) 問い合わせ受付は、管理画面の表示言語として日本語が選択されており、かつ日本語環境にて運用されている場合に限ります。
2.問い合わせは日本語に限ります。
第6章 利用環境
第25条(動作環境の制限) 乙は、利用契約に添付される別紙「たよれーる デバイスマネジメントサービス仕様書」記載の動作環境においてのみ、本サービスが動作することを保証するものとします。
2.前項の動作環境に関する制限の内容については、本サービスのバージョンアップ時に随時更新されるものとします。その場合、変更された内容はインターネット上の乙所定のWebページに掲載もしくは、甲に通知するものとします。
第26条(制限値の設定) 乙は、甲がデータの保管容量および規定のライセンス数の制限値を超えて本サービスを利用した場合に、本サービス機能の一部または全部を予告なく停止させる可能性があります。
第7章 サービスの停止・中止等
第27条(通信利用の制限) 乙は、天災、事変その他の非常事態の発生により、通信需要が著しく輻輳し、通信の全部を接続することができなくなった場合には、公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、本サービスの提供を制限しまたは中止する措置を取ることがあります。
第28条(サービス提供の停止および中止) 乙は、甲が次の各号のいずれかに該当する場合、本サービスの提供を停止することがあります。
①第6章に定める動作環境に反すると乙が判断したとき。
②申込みにあたって虚偽の事項を記載したことが判明したとき。
③前各号に掲げる事項のほか、本約款の規定に違反する行為で、乙の業務の遂行または乙の電気通信設備に支障を及ぼし、または及ぼす虞れのある行為をしたとき。
④甲の環境が、他の甲に対し、サービス運用上支障を及ぼす虞れがあるとき。
2.乙は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービスの提供を中止することがあります。
①乙の電気通信設備のバージョンアップ上、保守上または工事上やむを得ないとき。
②第27条の規定によるとき。
③電気通信事業者が電気通信サービスの提供を中止することにより、当該サービスの提供を行うことが困難になったとき。
④その他本サービスの運用上または技術上の相当な理由があるとき。
3.乙は、前2項の規定により本サービスの提供を停止および中止しようとするときは、あらかじめその理由、実施期日および実施期間を甲に通知するものとします。ただし、緊急やむを得ない場合、この限りではありません。
4.乙は、前各項に定める事由のいずれかにより本サービスを提供できなかったことに関して、甲またはその他の第三者が損害を被った場合であっても、一切の責任を負わないものとします。
第29条(サービスの廃止) 乙は、やむを得ない事由により、本サービスを廃止することがあります。この場合、乙は甲に対し、廃止の2ヶ月前までに所定の方法でその旨を通知するものとします。
第8章 契約の解除
第30条(乙による利用契約の解除) 乙は、第28条第1項の規定により本サービスの利用を停止された甲が、提供の停止期間中になおその事由を解消しない場合には、利用契約を解除することができます。
2.乙は、甲が第28条第1項または第2項のいずれかに該当する場合で、その事由が乙の業務の遂行上著しく支障があると認められるときは、利用契約を解除することができます。
3.乙は、甲が、本サービスの利用料金について、支払期日を2ヶ月間経過してもなお支払わないときは、利用契約を解除することができます。
4.乙は、前3項の規定により利用契約を解除しようとするときは、あらかじめその旨を甲に通知します。
5.乙は、甲が次の各号のいずれかの事項に該当した場合には、何らの催告なしに利用契約を解除することができます。
①本約款の条項に違反したとき。
②手形または小切手の不渡りが発生したとき。
③差押、仮差押、仮処分その他の強制執行または滞納処分の申し立てを受けたとき。
④破産、民事再生手続、会社更生または特別清算の申し立てがされたとき。
⑤前4号の他、甲の信用状態に重大な変化が生じたとき。
⑥合併、営業譲渡、その他会社組織に重大な変更が生じたとき。
⑦解散または営業停止となったとき。
⑧本サービスに基づく債務であるか否かにかかわらず、乙に対する債務の弁済を2ヶ月以上延滞したとき。
⑨その他財務状態の悪化またはその虞れが認められる相当の事由が生じたとき。
6.甲は、前項各号のいずれか一つにでも該当した場合には、乙に対する一切の債務につき、当然に期限の利益を失うものとします。
第31条(甲による利用契約の解除) 甲は、利用契約の一部または全部を解除しようとするときは、解除しようとする月の10日までに、所定の書式により、その旨を乙に通知するものとします。ただし、解除されたサービスに該当する利用料金がすでに支払われている場合、乙は甲に対して未経過期間に対する金額を返却しないものとします。
2.本サービスの利用料金は、解除しようとする月の末日まで発生します。
3.第8条に定める最短利用期間中に利用契約を解除する場合、甲は最短利用期間の残月数分の利用料金を支払わなければならないものとします。
第9章 免責・損害賠償
第32条(免責) 第三者がパスワード等を不正に使用する等の方法で、本サービスを不正に利用することに
より、甲または第三者に損害を与えた場合、乙はその損害について何らの責任も負わないものとします。
2.甲の本サービス上のデータが消失するなどして甲が不利益を被った場合であっても、乙は何らの責任も負わないものとします。
3.乙は、本サービスの利用に関する甲のいかなる請求に対しても、その事由が発生したときから起算して90日を経過した後は、応じられません。
4.乙は、本サービスの完全な運用に努めますが、当該サービスの中断、運用停止などによって甲に損害が生じた場合、乙は免責されるものとします。
5.乙は、甲が本サービスを利用することによって得た情報等の完全性、正確性、確実性、有用性を保証しないものとします。
6.本サービスの使用により、甲が他の甲または第三者に損害を与えた場合、当該甲の責任と費用において解決していただき、乙に損害を与えないものとします。
7.本サービスは対象端末のリモートロックまたはリモートワイプが確実に実行されることを保証するものではありません。端末紛失時には併せて警察への紛失物届けを提出されることを推奨します。乙は、本サービスの内容について、その完全性、正確性、確実性、有用性を保証しないものとします。
8.甲の誤操作による場合を含み、いかなる場合も、本サービスにより対象端末のデータが消去された場合は、当該データの復旧・修復等について乙は何らの責任も負わないものとします。データのバックアップは、甲の責任において行うものとします。
9.対象端末または対象端末を利用するための携帯電話回線上の問題(対象端末の電源が入っていない場合や、対象端末が電波の届かない場所にある場合などを含みますが、これに限りません)により、本サービスが利用できない場合があります。この場合、乙は何らの責任も負わないものとします。
10.本サービスの利用のために必要な対象端末への登録・設定は、甲が自己の責任および費用で行うものとし、乙は責任を何らの責任も負わないものとします。
11.本サービスにおけるバージョンアップ並びに定期的なメンテナンスに際して、本サービスが一時的に利用できなくなる場合、乙は何らの責任も負わないものとします。
第33条(損害賠償の範囲) 乙は、本サービスを提供すべき場合において、乙の責に帰すべき事由により
(ただし、第28条の場合は除きます)、その利用が全くできない状態が生じ、かつそのことを乙が知った時刻から起算して、連続して24時間以上当該サービスが利用できなかったときは、起算時刻から当該サービスの利用が再び可能になったことを甲および乙が確認した時刻までの時間数を24で除した数(小数点以下の端数は切り捨てます)に利用料金の月額の30分の1を乗じて得た額を限度として、甲が被った損害を賠償します。ただし、甲が請求をし得ることとなった日から90日を経過する日までに当該請求をしなかったときは、甲はその権利を失うものとします。
2.前項の規定にかかわらず、電気通信事業者の電気通信回線設備に起因する事由により、甲による本サービスの利用が全くできない状態となったときは、前項に定める賠償は、電気通信事業者が乙に対して約定する賠償額を限度として行われるものとします。
3.乙は、本サービスの提供に関し、前2項および第37条4項に規定された場合を除き、甲に発生したいかなる損害に対して何らの責任も負わないものとします。
4.甲が本約款に違反しまたは不正行為により乙に対し損害を与えた場合、乙は甲に対し相応の損害賠償請求ができるものとします。
5.甲が本サービスの利用により第三者(他の甲を含みます)に対し損害を与えた場合、xは自己の責任でこれを解決し、乙に対しいかなる責任も負担させないものとします。
第10章 秘密保持および個人情報の管理
第34条(秘密保持義務) 甲および乙は、相手方の書面による承諾なくして、利用契約に関連して相手方から開示された相手方固有の技術上、販売上その他業務上の秘密を、利用契約期間中はもとより、利用契約終了後も第三者に対しては開示、漏洩しないものとします。
2.前項にかかわらず、甲および乙は、裁判所の決定、行政機関等の命令・指示等により秘密情報の開示を要求された場合、または法令等に定めがある場合、必要な範囲内と認められる部分のみ開示することができるものとします。
3.本条第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は秘密情報から除外するものとします。
①開示の時点ですでに公知のもの、または開示後情報を受領した当事者の責によらずして公知となったもの。
②開示を行った時点ですでに相手方が保有しているもの。
③第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手したもの。
④相手方からの開示以降に開発されたもので、相手方からの情報によらないもの。
4.甲および乙は、相手方から顧客情報の開示を受けた場合、当該情報を秘密として厳に取り扱うものとします。
第35条(個人情報) 乙は、甲の氏名、住所、電話番号、メールアドレス等の本サービスを申し込むにあたり必要となる情報(以下「個人情報」といいます)を個人情報として扱うものとします。
第36条(個人情報の利用目的) 乙は、個人情報を次の各号の場合に必要な範囲でのみ利用するものとします。
①契約の履行(商品、サービスの提供等)。
②商品、サービスに関する情報の提供および提案。
③商品、サービスの企画および利用等の調査に関する、お願い、連絡、回答。
④商品、サービス、その他問い合わせ、依頼等の対応。
⑤展示会、セミナー、トレーニング、懸賞、その他イベントに関する案内、回答。
⑥統計資料の作成。
⑦利用料金の請求、回収、支払い等の事務処理。
⑧その他一般事務の連絡、問い合わせ、回答。
⑨第38条の理由で第三者に情報の開示が必要な場合。
⑩甲から同意を得た範囲内で利用する場合。
2.甲は、本サービスを利用するにあたり、前項の利用目的に同意するものとします。
第37条(個人情報の取り扱い) 乙は、本サービスにおける個人情報を、乙の「個人情報保護宣言・方針」、
「当社の個人情報保護運用」(xxxx://xxx.xxxxxx-xxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/)に準じて管理するものとします。
2.乙は、乙の責任において、個人情報を、不正な使用、アクセス、開示、改変または破棄から合理的な方法で保護するものとし、セキュリティ保護のために、アクセス管理、その他の方法を適宜使用するものとします。
3.乙は、第36条1項の利用目的の遂行にあたって個人情報を利用する必要のある乙の役員または従業員
(以下「開示対象者」といいます)にのみ開示するものとし、開示対象者以外の第三者開示しないものとします。
4.乙は、乙の責任において、個人情報に関する事故の拡大防止や収拾のために必要な措置を講じるものとします。なお、乙の責に帰すべき事由に起因して、個人情報に関する事故が生じた場合、乙はその個人情報に関する事故に直接起因する甲の損害について賠償責任を負うものとします。ただし、乙の責に帰すことができない事由から生じた損害、乙の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害および逸失利益については、乙は責任を負わないものとします。
第38条(個人情報の第三者への開示、提供) 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて甲から収集した個人情報を第三者に開示、提供しないものとします。
①法令の定めによる場合。
②甲および、または公衆の生命、健康、財産等の重大な利益を保護するために必要な場合。
③限定された特定の業務(サーバ運用の委託、提供元会社への通知、ドメイン情報の登録等サービスの運営に不可欠な業務)で開示・提供する場合。
④債務の特定、支払い、回収に必要な場合で、クレジット会社等の金融機関に開示・提供する場合。
⑤あらかじめ甲から第三者に開示、提供することについて同意を得ている場合。
第39条(個人情報の預託) 乙は、乙より郵送またはメールにより甲に連絡をする場合、秘密保持契約を締結している乙関連会社および提供元会社に業務を委託し、甲の個人情報を預託する場合があります。
第40条(個人情報の訂正等の方法) 甲が、本サービスの登録内容の訂正、削除、個人情報の利用停止、個人情報の開示を要求する場合、甲本人が乙所定の方法により、実施するものとします。その場合、乙は要求者が甲本人であるかを確認する場合があります。
2.個人情報の開示の手続および郵送料については、xx商会の「個人情報保護宣言・方針」、「当社の個人情報保護運用」(xxxx://xxx.xxxxxx-xxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/)にて確認するものとします。
第41条(個人情報に関する問い合わせ、開示等手続き) 甲またはその代理人が、個人情報に関して、利用目的の通知、開示、内容の訂正・追加または削除、利用の停止、消去および第三者への提供の停止を要求される場合の連絡先は、以下のとおりです。
株式会社xx商会 お客様相談室
Web の場合:xxxxx://xxx.xxxxxx-xxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxx/xxxxx.xxx FAX:00-0000-0000
郵送:〒102-8573 xxxxxx区飯田橋 2-18-4
第11章 雑 則
第42条(サービス提供区域) 本サービスの利用地域は日本国内とします。
第43条(権利の譲渡等の制限) 本サービスの提供を受ける権利等利用契約上の権利を、乙の承諾なく、他に譲渡、貸与、質入れ等の行為をすることができません。
第44条(知的財産権) 本サービスを提供するためのシステムおよび本サービスにおいて、乙が甲に提供する一切の著作物に関する著作権(著作xx第27条および第28条の権利を含みます)および著作者人格権並びにそれに含まれるノウハウ等の知的財産権は、乙または権利者に帰属します。
2.甲は、前項に定める著作物等を、次の通り取り扱うものとします。
①本約款に従って本サービスを利用するためにのみ使用すること。
②複製、改変、頒布等を行わず、またリバースエンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブルを行わないこと。
③営利目的の有無にかかわらず、第三者に貸与、譲渡、担保設定等しないこと。
④乙または権利者が表示した著作権・商標表示等を削除または変更しないこと。
第45条(再委託) 乙は、本サービスの全部または一部を、乙の責任において第三者(提供元会社を含む)に再委託できるものとします。この場合、乙は当該再委託先に対して、本約款と同等の秘密保持義務を負わせるものとします。
第46条(データの取り扱い) 甲は、自己のデータ領域(データ保管空間)内でなされた一切の行為およびその結果について、当該行為を自己がなしたか否かを問わず、一切の責任を負うものとします。
2.乙は、甲が登録したデータについては何らの保証も行わず、その責任を負わないものとします。
第47条(バックアップ) 乙は、甲の承諾を得ることなく、サーバの故障・停止時の復旧の便宜に備えて甲の登録した設定データのコピーを保管することがあります。
第48条(反社会的勢力の排除) 甲および乙は、自らが暴力団を始めとする反社会的勢力ではなく、反社会的勢力を利用せず、反社会的勢力と関与もしくは取引を行わないことを相手方に対して確約するものとします。
2.甲および乙は、相手方が前項に違反した場合は、相手方に催告をすることを要せずに、本契約の全部または一部を解除できるものとします。
第49条(準拠法) 利用契約の成立、効力、履行および本約款の解釈に関しては日本国法が適用されるものとします。
第50条(合意管轄) 利用契約および本約款に関して生じた紛争については、訴額に応じて、東京地方裁判所または東京簡易裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
2011 年 12 月 28 日制定
2013 年 6 月 17 日改訂
2014 年 10 月 24 日改訂
2016 年 7 月 27 日改訂