Contract
「愛銀ビジネスダイレクト[セキュアプラス]」ご利用規定
2020 年 8 月 17 日より適用
《共通利用編》第1条(愛銀ビジネスダイレクト[セキュアプラス])
1.サービス内容
愛銀ビジネスダイレクト[セキュアプラス](以下「本サービス」といいます)とは、本サービスの契約者(以下
「契約者」といいます)が、当行との間で、パーソナルコンピュータ等のインターネットに接続可能な端末機(以下「端末」といいます)を操作し、データを送受信する方法により、次の取引を行うことができるサービスをいいます。
(1)オンラインサービス
オンラインサービスとは、次の取引を行うことができるサービスをいいます。
①契約者の預金口座における照会時点の取引照会(以下「オンライン取引照会」といいます)
②振込・振替(以下「オンライン資金移動」といいます)
(2)税金・各種料金払込サービス(Pay-easy「ペイジー」)
税金・各種料金払込サービスとは、税金や各種料金の払込み依頼(当行所定の収納機関に対する払込に限ります)ができるサービスをいいます。
(3)データ伝送サービス
データ伝送サービスとは、次の取引を行うことができるサービスをいいます。
①契約者の本条6項で定める代表口座における当行所定の方法で作成・用意した取引明細照会(以下「データ伝送取引照会」といいます)
②総合振込・給与(賞与)振込・口座振替依頼に関する資金移動依頼・地方税納付(以下「データ伝送資金移動」といいます)なお、口座振替依頼は振替依頼の他、振替結果を照会できるものとします。
2.関係規定の適用・準用
本規定に定めのない事項については、関係する各種預金規定、当座勘定規定等関係する規定により取り扱います。
3.利用申込
(1)本サービスの利用申込者は次のすべてに該当する方とします。ただし、審査の結果、お申込のご希望に添えないこともあります。この場合、当行に異議を述べることはできません。
①法人、法人格のない団体および個人事業主の方
②当行本支店に普通預金または当座預金口座を保有する方
③電子メールアドレスを保有している方
(2)本サービスを利用する場合は、本規定および関連の規定の内容を十分に理解し、それらが適用されることを承諾したうえで、本条1項のサービスのうち、利用するサービス・取引について「愛銀ビジネスダイレクト[セキュアプラス]利用申込書」(以下、「申込書」といいます)を提出することにより申込手続きを行うものとします。
(3)当行が前号の申込を受けた場合には、当行は所定の審査を行い、申込を承諾する場合には、「ご利用開始のお知らせ」を、当行所定の方法により契約者に送付します。
(4)前号の「ご利用開始のお知らせ」が契約者に到達したときに、当行と契約者との間に、本規定に定める契約が成立することとします。
(5)当行が申込書をはじめとする本サービスにかかる各種帳票に使用された印影を届け出の印影と相当の注意を持って照合し、相違ないと認めて取り扱いを行った場合は、それらの書類につき偽造・変造・盗用・または不正使用、その他の事故があっても、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
4.サービス使用者
(1)本サービスにおいて企業管理者(以下、マスターユーザーといいます)は、前項2号で届出た取引のすべてを行うものとして契約者から指定された方をいいます。
(2)本サービスにおいて利用者とは、前項2号で届出た取引の全部または一部の取引を行うものとして契約者から指定された方をいいます。
(3)契約者はマスターユーザーを指定し、その氏名を申込書に記載して当行に届出るものとします。
(4)契約者が利用者を指定したときは、マスターユーザーをして、利用者ごとの利用者情報及び利用権限を端末を操作することにより登録させるものとします。利用権限は、利用者ごとに異なる権限を付与することができます。
(5)利用者のうち前項2号で届出た取引のすべてを行える利用者を管理者ユーザーといい、管理者ユーザー以外の
利用者を一般ユーザーといいます。
(6)マスターユーザーおよび利用者(以下あわせて「サービス使用者」といいます)は、契約者の従業員等(契約者の従業員・役員、契約者が個人の場合は本人・使用人・経理に従事している方、以下「使用者」といいます)の中から指定するものとします。
(7)契約者は、サービス使用者をして、本規定を遵守させるとともにそれらの方の行為を監督するものとし、サービス使用者以外の方に本サービスを使用させてはならないものとします。サービス使用者が行った行為に基づく一切の責任は契約者が負うものとします。
(8)契約者は、マスターユーザーを変更する場合には、申込書により届出るものとします。
契約者は、利用者を変更する場合には、マスターユーザーをして、端末を操作することにより変更させるものとします。
5.使用端末
契約者は、本サービスの利用に際して使用できる端末および回線等の使用環境について、契約者の負担および責任において準備するものとし、本サービスの利用に適した状態および環境に設定し維持するものとします。
6.サービス利用口座
(1)契約者はあらかじめ申込書により、本サービスの取引に利用する口座(以下「サービス利用口座」といいます)およびサービス利用口座のうちのひとつを代表口座として届け出るものとします。なお、本サービスの代表口座は、インターネット外国為替受付サービス愛銀がいためWeb の代表口座と同一とします。
(2)登録できるサービス利用口座は、契約者名義の同一取扱店の普通預金、当座預金に限り、1契約者あたり原則
3口座までとします。
(3)当行は、登録できるサービス利用口座の口座数または預金の種類を変更することができます。
7.取扱日・取扱時間
本サービスの取扱日・取扱時間は当行所定の日・時間内とします。
8.サービス利用料等
(1)本サービスの利用にあたっては、毎月当行所定の月間基本手数料を申し受けます。月間基本手数料は月間の契約日数にかかわらず1か月分全額を申し受けます。当行は基本手数料を変更することができます。
(2)月間基本手数料は、当月分を翌月の当行所定の日(銀行休業日の場合は翌営業日)に各種預金規定、当座勘定規定等の定めにかかわらず、預金通帳および払戻請求書・当座小切手等の提出なしに代表口座から自動的に引き落とすことができるものとします。
(3)本サービスを利用するにあたり必要となる通信料金、インターネット接続料金、コンピュータその他機器等については、契約者が負担するものとします。
第 2 条(本人確認)
1.電子証明書
(1)電子証明書の取得
各サービス使用者は、それぞれのサービス使用者を発行先として「当行から発行された電子証明書」(各サービス使用者を特定する電子的データ、以下「電子証明書」といいます)を当行所定の方法により契約者が占有・管理する端末にインストールするものとします。
(2)電子証明書の管理
①電子証明書には有効期限があるため、サービス使用者は有効期限が満了する前に当行所定の方法により更新の手続きを行うものとします。なお、当行は、契約者に事前に通知することなく、電子証明書のバージョンを変更する場合があります。
②電子証明書をインストールした端末の廃棄・譲渡等により、契約者が占有・管理できなくなる場合は必ず削除を行うものとします。本契約が解除された場合、電子証明書は無効となります。
2.パスワードの設定
(1)マスターユーザー関連
マスターユーザーは、本サービスを初めて利用する際に、前項1号の電子証明書の取得と合わせて端末を操作することによって、当行所定の方法で申込時に届け出たログインパスワードおよび確認用パスワード(以下これら2つのパスワードを一括して「パスワード」といいます)を変更するものとします。この変更手続によって当行に届けられたパスワードを本サービスの正式なマスターユーザーのパスワードとします。
(2)利用者関連
利用者が使用する「ログイン ID」と、パスワード、その他利用権限等は、前条4項4号の利用者登録時においてマスターユーザーおよび管理者ユーザーが任意に設定できるものとします。また、設定が完了したログイン
XX・xxxxxは、マスターユーザーおよび管理者xxxxが責任を持って利用者に通知するものとします。
3.追加認証の設定
サービス利用者は本サービスを利用する際に、追加認証登録画面に表示される質問に対する回答(以下「追加認証の回答」といいます)を端末を操作することによって登録するものとします。
4.本人確認手続き
(1)サービス使用者が本サービスを利用する場合には、端末を操作することにより、電子証明書・ログインパスワード・追加認証の回答を送信してください。
(2)当行は、電子証明書・ログインパスワード・追加認証の回答の一致を確認することにより、送信者がサービス使用者であることを確認します。
(3)当行が前号の定める方法により送信者がサービス使用者本人であることを確認した場合には、当行は、電子証明書、ログインパスワード・追加認証の回答について不正な使用その他事由により契約者その他の第三者に生じた損害について責任を負いません。
5.xxxxx・xxxx ID・追加認証の回答の管理
(1)xxxxx・xxxx ID・追加認証の回答の管理
①契約者は、xxxxx・xxxx ID・追加認証の回答を厳重に管理するとともに、サービス使用者をして、パスワード・ログイン ID・追加認証の回答を厳重に管理させるものとします。
②代表口座情報・ログインパスワード・確認用パスワードを記入した申込書(お客さま控)は、初回ログイン時までは契約者が厳重に管理するものとし、紛失・盗難にあわないように十分に注意してください。初回ログインが完了したのちも、申込書(お客さま控)については廃棄するかまたは厳重に保管するなどして申込書(お客さま控)に記載された内容を他人に知られないように十分に注意してください。
③xxxxx・xxxx ID・追加認証の回答は、第三者に教えたり容易に漏洩するような方法で書き残さないでください。お客さまが、当行以外の第三者が提供するお客さまの口座情報等をホームページ等で一覧表示する等のサービスを利用するためにパスワード等を第三者へ開示する場合は、以下によるものとします。
イ.当該サービスの利用および当該サービス提供者の選定は、お客さま自身の責任において行うものとします。ロ.お客さまが当該サービスを利用するにあたっては、当行は、いかなる場合においても当該サービス提供者の代理人または履行補助者とみなされるものではありません。
ハ.当行は、お客さまが当該サービスを利用するについて、いかなる義務および責任等を負いません。
(2)パスワードの変更
サービス利用開始後のパスワードの変更は、端末を操作することによって随時行うことができますので、安全性を高めるため定期的に変更してください。また、生年月日・電話番号・同一数字等、他人から推測されやすい番号はお避けください。
(3)パスワード・追加認証の回答を失念・漏洩した場合、またはそのおそれがある場合
①サービス使用者のパスワード・追加認証の回答を失念した場合、またはそのおそれがある場合には、マスターユーザーまたは管理者ユーザーが端末を操作することによって当行所定の方法でサービス使用者のパスワード・追加認証の回答の再設定を行ってください。
②マスターユーザーおよびすべての管理者ユーザーのパスワード・追加認証の回答を失念した場合、またはそのおそれがある場合には、契約者が当行所定の書面により届け出てください。当行はその書面により、当行所定の手続きをします。ただし、届け出から所定の期間は本サービスを利用できませんので予めご承知おきください。
③サービス使用者のパスワード・追加認証の回答を漏洩した場合、またはそのおそれがある場合には、ただちにマスターユーザーまたは管理者ユーザーはパスワード・追加認証の回答の再設定を行ってください。
(4)誤ったパスワード・追加認証の回答を連続入力した場合
①サービス使用者のパスワード・追加認証の回答を当行所定の回数以上連続して誤り、当行が本サービスの取り扱いを中止した場合には、マスターユーザーまたは管理者ユーザーが端末を操作することによって、利用再開等の手続きを行ってください。
②マスターユーザーおよびすべての管理者ユーザーのパスワード・追加認証の回答の入力を当行所定の回数以上連続して誤った場合は、その時点で当行は本サービスの取り扱いを中止します。利用を再開する場合には、契約者が当行所定の書面により届け出てください。当行はその書面により、当行所定の手続きをします。ただし、届け出から当行所定の期間は本サービスを利用できませんので予めご承知おきください。
第 3 条(取引の依頼・確定・確認)
1.取引の依頼・確定
(1)契約者が本サービスによる取引の依頼をする場合には、端末を操作して前条4項に定める手続きを経たうえで、当行へ取引に必要な事項を送信することにより行うものとします。
(2)当行が前号の送信を受けた場合は、送信された内容を契約者の端末の画面に表示します。
(3)契約者はその内容が正しい場合には、画面の指示に従って端末を操作し、確認用パスワードを送信してください。
(4)当行が、契約者からの本項1号に定める送信を受け確認したときに取引の依頼が確定するものとします。
(5)第 20 条で定めるデータ伝送資金移動においては、本項1号の伝達を行ったサービス利用者とは異なるサービス使用者が確認用パスワードを送信してください(以下、この取引の依頼方法を「承認」といいます)。
なお、異なる2名のサービス使用者による承認(以下、「ダブル承認」といいます)を選択することもできます。
(6)第 17 条で定めるオンライン資金移動の取引の依頼においては、同一のサービス使用者による取引の依頼に代えて、前号の承認またはダブル承認を選択することができます。
(7)当行が契約者からの依頼内容を端末に表示しない取引については、本項1号の伝達を当行が受付けた時点で当該取引の依頼が確定したものとします。
2.取引内容の確認
(1)サービス利用口座から資金の引き落としを行う取引を利用した場合、契約者は依頼内容および処理結果について、本サービスの取引受付結果画面または依頼内容照会画面、預金通帳への記帳、当座勘定照合xxにより、契約者の責任においてその取引内容を照合してください。万一、取引内容に相違がある場合は、ただちにその旨を代表口座取引店に連絡してください。
(2)当行は本サービスによる振込内容を記載した「振込受取書」、および税金・各種料金の払込みにかかる「領収証書」の発行はいたしません。
(3)依頼内容等について、契約者と当行との間に疑義が生じたときは、当行が保存する電子的記録等の取引内容を正当なものとして取り扱います。
第 4 条(電子メールの利用)
1.登録
契約者はサービス使用者のE メールアドレス(以下、「登録アドレス」といいます)を当行所定の画面から登録してください。
2.利用
(1)当行は、資金の移動をともなう取引依頼等を受けた場合の受付結果や、その他の告知事項を登録アドレスあてに送信します。
(2)登録アドレスを変更する場合は、サービス使用者が端末の画面からそれぞれ行ってください。
(3)当行が送信した先の登録アドレスが、契約者以外のE メールアドレスに変わっていたことによって契約者に損害が生じても、当行は責任を負いません。
(4)当行が電子メールを登録アドレスあてに送信したうえは、通信障害その他の理由による未着・延着が発生したときでも、通常到達すべきときに到着したものとみなします。これらの未着・延着によって生じた損害について、当行は責任を負いません。
第 5 条(契約者情報等の取り扱い)
1.当行は、次の各号に定める情報(以下「契約者情報等」といいます)を厳正に管理し、契約者の情報保護のために十分に注意を払うとともに、当行は、契約者情報等を銀行法その他法令により行うことが認められている業務に関して利用することができるものとします。
(1)契約者が本サービスの利用申込時に届け出た情報、契約者より登録されたサービス使用者に関する情報および第6条の定めに基づき変更された情報(以下、あわせて「契約者情報」といいます)
(2)本サービスの利用履歴およびその他本サービスの利用にともなう種々の情報
2.当行は、一定の期間を経過したときは、契約者情報等を廃棄することができるものとします。
第 6 条(届出事項の変更等)
1.契約者は届出事項に変更があった場合は、直ちに書面または端末の操作によって届け出るものとします。また、変更の届け出は、当行の変更手続きが終了した後に有効となります。なお、この届け出の前に生じた損害について、当行は一切その責任を負いません。
2.当行は、届出事項の変更にともなって、契約者にあてて通知・照会・確認を発信・発送した場合、これらが延着または到達しなかったときには通常到達すべきときに到達したものとみなします。
第 7 条(免責事項等)
1.次の各号の事由による入金不能、入金遅延、金融 EDI 情報の提供遅延、不達、漏洩、改ざん等があっても、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
(1)通信手段の障害等
当行の責によらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害、ならびに電話の不通その他通信手段の障害。
(2)通信経路における取引情報の漏洩等
インターネット等の通信経路において盗聴・不正アクセス等。
(3)災害・事変等
災害・事変等当行の責めに帰すことのできない事由、または裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由。
2.契約者は当行が提供するパンフレット・ホームページ等に記載されている当行所定のセキュリティー対策、および本人確認手段等について承知し、リスクの内容を承諾のうえ本サービスを利用するものとします。
第 8 条(海外からの利用)
本サービスは、原則として国内からのご利用に限るものとし、契約者は海外からのご利用については、各国の法律・制度・通信事情等により本サービスの全部または一部をご利用いただけない場合があります。
第 9 条(禁止行為)
1.譲渡·質入
契約者は、本規定に基づく契約者の権利および預金等は、譲渡、質入等することはできません。
2.不適当・不適切な行為
契約者は、本サービスにおいて次の行為をしてはなりません。
(1)公序良俗に反する行為
(2)犯罪的行為に結びつく行為
(3)他の契約者または第三者の著作権、商標権、その他の権利を侵害する行為、またはその恐れのある行為
(4)他の契約者または第三者の財産、プライバシーを侵害する行為
(5)他の契約者または第三者を誹謗中傷するような行為
(6)他の契約者または第三者に不利益を与えるような行為
(7)本サービスの運営を妨げるような行為
(8)本サービスで提供される情報を不正の目的をもって利用する行為
(9)当行の信用を毀損するような行為
(10)風説の流布、その他法律に反する行為
(11)自分以外の人物を名乗ったり、代表権や代理権がないにもかかわらず会社などの組織を名乗ったり、または他の人物や組織との提携、協力関係を偽る等の行為
(12)その他、当行が不適当・不適切と判断する行為
第 10 条(一時停止)
当行は、契約者が前条(禁止行為)に違反した場合には、契約者にあらかじめ通知することなく、いつでも本サービスの利用を一時停止することができるものとします。
第 11 条(解約等)
1.任意解約
本サービスは、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、当行に対する解約の通知は当行所定の書面により行うものとします。
2.サービス利用口座の解約
サービス利用口座が解約された場合は、当該口座は本サービスから削除されたものとみなします。また、代表口座が解約された場合は、本サービスは終了したものとみなします。
3.強制解約
契約者に次の各号の事由が一つでも生じたときは、当行は事前に通知・催告することなく、いつでも本サービスを解約できるものとします。
(1)支払停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始、その他今後施行される倒産処理法に基づく倒産手続開始等の申し立てがあったとき
(2)契約者の財産について仮差押え、保全差押え、差押えまたは競売手続きの開始があったとき
(3)手形交換所の取引停止処分を受けたとき
(4)住所変更の届け出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当行において契約者の所在が不明となったとき
(5)当行に支払うべき所定の手数料を支払わなかったとき
(6)1年以上にわたり、本サービスの利用がないとき
(7)相続の開始があったとき
(8)本規定に基づく届出事項について、虚偽の事項を届け出たことが判明したとき
(9)本規定の定めに違反した場合等、当行がこの契約の解約を必要とする相当の事由が生じた場合
4.解約の通知
本条1項および3項に基づき当行が本サービスを解約する場合は、届出住所等に解約する旨を通知することにより行います。当行が解約の通知を届出住所にあてて発信した場合に、その通知が契約者の受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったとき、または延着したときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
第 12 条(契約期間)
本サービスの当初契約期間は申込日から起算して1年間とし、契約者または当行から特に申し出がない限り、契約期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。継続後も同様とします。
第 13 条(規定の変更)
1.この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
2.前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
第 14 条(サービスの休止)
当行は、システムの維持、安全性その他必要な事由がある場合は、本サービスを一時停止(または中止)することができるものとします。この場合は事前に当行 WEB サイト上等当行所定の方法により通知します。ただし、急を要する場合には事前に通知をせずに一時停止することができるものとします。
第 15 条(準拠法・合意管轄)
本契約の準拠法は日本法とします。本契約に関する訴訟については、当行本店の所在地を管轄とする裁判所を管轄裁判所とします。
《オンラインサービス編》
第 16 条(オンライン取引照会)
1.サービス内容
オンライン取引照会とは、契約者からの端末の操作による依頼に基づき、当行が契約者の指定するサービス利用口座の残高・入出金明細等の照会時点の口座情報を提供するサービスをいいます。
2.提供内容の変更・取消等
契約者からの依頼に基づき当行が提供した口座情報は、照会を行った時点の内容であり、一般的に、その内容を当行が証明するものではありません。照会を行った時点以降に、振込依頼人からの訂正依頼、その他取引内容に変更があった場合には、既にお知らせした内容について変更または取消を行うことがあります。この場合、変更・取消により生じた損害について、当行は責任を負いません。
3.口座情報の保有期間
当行が提供する口座情報の保有期間は、当行所定の期間内とします。
第 17 条(オンライン資金移動)
1.サービス内容
(1)オンライン資金移動とは、契約者からの端末の操作による依頼に基づき、当行があらかじめ契約者の届け出たサービス利用口座(以下「支払口座」といいます)より資金を引き落としのうえ、契約者が指定する当行および「全国銀行データ通信システム」に加盟している他の金融機関の国内本支店にある預金口座(以下「入金口座」といいます)あてに資金移動を行うことができるサービスをいいます。
当行は契約者の指定する支払口座および入金口座により、次のとおり振替(代表口座取引店における同一契約者の口座を入金口座とする資金移動)または振込(契約者の指定する入金口座が、振替に該当しない資金移動)として取り扱います。なお、いずれの場合も入金口座は当行所定の預金科目とします。
(2)振込の受付にあたっては、当行所定の振込手数料を申し受けます。
2.取引限度額
(1)1日あたりの取引限度額は、契約者が当行に書面で届け出た金額とします。ただし、その上限額は、当行の定める金額の範囲内とします。
(2)当行は「全国銀行データ通信システム」のシステム稼働拡大時間帯に送信する振込・振替の1回あたりの限度額を定めます。
(3)当行は、前号(1). (2)における当行の定める金額を適宜変更することができます。
3.取引の手続き等
(1)振込・振替手続きは、依頼日当日、もしくは依頼日の翌営業日以降当行所定の日までの期間指定できます。なお、依頼日の翌営業日以降当行所定の日までの期間指定する振込・振替手続きを「振込・振替予約」といいます。当行は契約者に事前に通知することなく、この期間を変更することができるものとします。
(2)振込の実施日は、原則として振込・振替指定日とします。ただし「入金口座」や「入金口座」のある振込先の金融機関の状況等によっては、振込の受付ができない場合や依頼日の翌営業日を振込・振替指定日とする振込・振替予約として取扱う場合があります。
(3)入金口座を指定する際は、契約者があらかじめ当行所定の書式により入金口座を届出する方法(以下「受取人番号方式」といいます)、および契約者が振込の都度入金口座を指定する方法(以下「都度指定方式」といいます)による取扱ができます。
(4)第3条により取引の依頼内容が確定したときは、当行は、振込・振替指定日に各種預金規定、当座勘定規定等の定めにかかわらず預金通帳および払戻請求書・当座小切手等の提出なしに振込・振替資金および振込手数料を契約者の指定する支払口座から引き落としのうえ振込・振替手続きを行います。
(5)以下のいずれかに該当する場合は、契約者の当行に対する当該取引の依頼は、遡って効力を失うものとします。
①振込・振替金額と振込手数料金額との合計額が、支払口座より引き落とすことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます)を超えるとき
②支払口座が解約済みのとき。または、振替入金口座が解約済みのとき
③支払口座について、契約者から支払停止の届け出があり、それに基づき当行が所定の手続きを完了しているとき
(6)契約者の預金に差押等がなされたときまたはやむを得ない事情により当行が振込・ 振替の取り扱いを不適当と判断したときは、契約者の当行に対する当該取引の依頼は、遡って効力を失うものとします。
4.振込資金の返却等
振込取引で入金口座への入金ができない等の理由により、振込先の金融機関から振込資金の返却があった場合には、当行はその振込資金を支払口座に入金します。この場合、振込手数料は返却いたしません。
5.依頼内容の変更・取消・組戻
(1)第3条により依頼内容が確定した後は、依頼内容の変更や組戻を依頼する場合、当行に通知してください。当行は、当行所定の手続きにより受け付けるものとします。ただし、振込・振替予約については、当行所定の時限内であれば、契約者は端末により当行所定の方法で取消を行うことができるものとします。
(2)組戻にあたっては、当行所定の組戻手数料を申し受けます。
(3)組戻により、振込先の金融機関から振込資金が返却された場合には、当該資金を引き落とした支払口座に入金します。この場合、振込手数料は返却いたしません。
(4)変更・組戻の依頼を受けた場合でも、振込資金が既に入金済みの場合等で、変更・組戻ができないことがあります。この場合には契約者の責任で解決することとし、当行は責任を負いません。なお、この場合の振込手数料は返却いたしません。
《税金・各種料金の払込みサービス編》第 18 条(税金・各種料金の払込みサービス「Pay-easy(ペイジー)」)
1.サービス内容
(1)税金・各種料金の払込みサービス「Pay-easy(ペイジー)」とは、契約者からの端末の操作による依頼に基づきあらかじめ契約者の届け出たサービス利用口座(以下「支払口座」といいます)より資金を引き落としのうえ、契約者が指定する当行所定の収納機関に対する税金・各種料金の払込みを行うことができるサービスをいいます。
(2)料金等払込みにかかるサービスの利用にあたって、収納機関によっては収納機関の定める手数料を支払っていただく場合があります。
(3)料金等払込みにかかるサービスの利用時間は当行が定める利用時間内とします。ただし、収納機関の利用時間の変更により当行の定める利用時間内でも利用ができない場合があります。また利用時間内であっても、払込み依頼に対して当行が収納機関に内容を確認する等の際に当行所定の処理時間内での手続きが完了しない場合には、取り扱いできない場合があります。
2.取引限度額
(1)1日あたりの取引限度額は、当行所定の金額の範囲内とします。
(2)当行は、前号の当行所定の金額の範囲を変更できるものとします。
3.取引の手続き等
(1)第3条により取引の依頼内容が確定したときは、当行は、各種預金規定、当座勘定規定等の定めにかかわらず預金通帳および払戻請求書・当座小切手等の提出なしに払込資金および収納機関の定める手数料を契約者の指定する支払口座から引き落としのうえ払込み手続きを行います。
(2)以下のいずれかに該当する場合は、契約者の当行に対する当該取引の依頼は、遡って効力を失うものとします。
①払込金額と収納機関の定める手数料金額との合計額が、支払口座より引き落とすことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます)を超えるとき
②支払口座が解約済みのとき
③支払口座について、契約者から支払停止の届け出があり、それに基づき当行が所定の手続きを完了しているとき
(3)契約者の預金に差押等がなされたときまたはやむを得ない事情により当行が税金・各種料金の払込みの取り扱いを不適当と判断したときは、契約者の当行に対する当該取引の依頼は、遡って効力を失うものとします。
4.依頼内容の取消
(1)第3条により依頼内容が確定した後は、依頼内容を取消することはできません。この場合は、直接収納機関との間で協議してください。
(2) 収納機関からの連絡により、一度受け付けた払込みについて取消となる場合があります。
5.誤ったお客様番号・納付番号・確認番号等を連続入力した場合
当行または収納機関所定の回数を超えて、所定の項目の入力を誤った場合は、税金・各種料金の払込みサービスのご利用が停止されることがあります。
6.収納等に関する照会
収納機関の納付情報または請求情報の内容、収納機関での収納手続きの結果等、その他収納等に関する照会については、収納機関に直接お問い合わせください。
《API 連携サービス編》
第 19 条(電子決済等代行業者との API 連携)
1.API 連携とは、当行が契約を締結している先として公表する電子決済等代行業者(以下、「利用可能業者」といいます)の提供するサービスにおいて、当行が本サービスでお客さまに提供する情報を、お客さまの同意を得たうえで、お客さま、または、お客さまが利用している利用可能業者の依頼に基づいて、お客さまが当行に登録した本人認証の情報を利用可能業者に開示することなく、利用可能業者に直接提供するものです。
2.API 連携を利用して当行が利用可能業者に対し提供したお客さまの情報、利用可能業者の行為、その他利用可能業者に関する事項について、当行は責任を負わないものとします。また、お客さまと利用可能業者の間に生じた紛議については、お客さまと利用可能業者との間で解決するものとし、当行は責任を負わないものとします。API連携により提供される利用可能業者の外部サービスに関して、お客さまに損害が発生した場合、利用可能業者がお客さまへの対応窓口となり、損害を補償します。ただし、これらの事項または紛議が当行の故意または重大な過失による場合はこの限りではありません。
3.当行は、利用可能業者による利用者情報の取扱いや安全措置管理が不適切であると判断した場合、API 連携を停止することまたは利用可能業者との契約を解約することができるものとし、その場合には当行ウェブサイト等で公表します。
《データ伝送サービス編》
第 20 条(データ伝送取引照会)
1.サービス内容
データ伝送取引照会とは、契約者からの端末の操作による依頼に基づき、当行が契約者の代表口座の振込入金明
細または入出金明細の口座情報を、当行所定の方法で提供するサービスをいいます。
2.提供内容の変更・取消等
契約者からの依頼に基づき当行が提供した口座情報は、当行所定の時刻における内容であり、一般的に、その内容を当行が証明するものではありません。当該時刻以降に、振込依頼人からの訂正依頼、その他取引内容に変更があった場合には、既にお知らせした内容について変更または取消を行うことがあります。この場合、変更・取消により生じた損害について、当行は責任を負いません。
3.口座情報の保有期間
当行が提供する口座情報の保有期間は、当行所定の期間内とします。
4.提供データの形式
当行が契約者へ提供する口座情報データは、全国銀行協会で定められたデータフォーマットの他、当行所定の形式とします。
第 21 条(データ伝送資金移動)
1.サービス内容
データ伝送資金移動とは、契約者が端末を操作することにより送信された「総合振込」「給与(賞与)振込」「口座振替依頼」「地方税納付」の取引依頼データを当行が受信し、当行がその取引依頼データに基づく手続きを行うサービスをいいます。
2.依頼データの形式
契約者が当行に送信する取引依頼データ(以下単に「データ」といいます)は、全国銀行協会で定められたデータフォーマットの他、当行所定の形式とします。
第 22 条(総合振込)
1.総合振込の内容
(1)当行は、申込書記載の代表口座取引店を取りまとめ店として、契約者からの依頼による「データ伝送サービス」を利用した総合振込事務を受託します。
(2)支払口座は代表口座とします。振込を指定できる預金口座(以下「入金口座」といいます)は、「全国銀行データ通信システム」に加盟している当行および他の金融機関の国内本支店にある当行所定の預金科目とします。
(3)振込依頼はあらかじめ指定された当行所定の日時までに行うものとします。
(4)振込の受付にあたっては、当行所定の振込手数料を申し受けます。
2.取引限度額
(1)1 日あたりの振込は、当行所定の金額の範囲内かつ契約者が書面により届け出た1日あたりの振込限度額の範囲内とします。なお、1日あたりの振込限度額の対象は同一日に受付した取引とし、振込手数料は含みません。
(2)当行は、前号の当行所定の金額の範囲を変更できるものとします。
3.取引の手続き等
(1)この取り扱いによる振込指定日は、当行所定の営業日とします。
(2)振込依頼に際しては、振込先金融機関名、店舗名、預金科目、口座番号、受取人名、振込指定日、振込金額等を端末からの操作によって送信してください。
(3)第3条により取引の依頼内容が確定したときは、当行は、振込指定日に各種預金規定、当座勘定規定等の定めにかかわらず預金通帳および払戻請求書・当座小切手等の提出なしに振込資金を代表口座から引き落としのうえ振込手続きを行います。なお、振込手数料については、当行所定の日に引き落としいたします。
(4)以下のいずれかに該当する場合は、契約者の当行に対する当該取引の依頼は、遡って効力を失うものとします。
①振込金額が、代表口座より引き落とすことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます)を超え、所定の時限までに引き落としできなかったとき。なお、代表口座からの引き落としが本サービスによるものに限らず複数ある場合、その総額が当該口座より引き落としできる金額を超えるときは、そのいずれを引き落とすかは当行の任意とします。
②代表口座が解約済みのとき
③代表口座について、契約者から支払停止の届け出があり、それに基づき当行が所定の手続きを完了しているとき
(5)契約者の預金に差押等がなされたときまたはやむを得ない事情により当行が振込の取り扱いを不適当と判断したときは、契約者の当行に対する当該取引の依頼は、遡って効力を失うものとします。
4.振込資金の返却等
入金口座への入金が出来ない等の理由により、振込先の金融機関から振込資金の返却があった場合には、当行は
その振込資金を代表口座に入金します。この場合は、振込手数料の返却はいたしません。
5.依頼内容の変更・取消・組戻
(1)当行が振込の依頼データを受信した後に、当該受信データの全部を取消するときは、契約者は、当該受信データの振込指定日の前営業日までに、当行に通知してください。当行は、当行所定の手続きにより振込依頼の全部の取消を行います。ただし、受信したデータの変更および一部のデータの取消を行うことはできません。
(2)前号の依頼データは当行所定の時限内であれば、契約者は端末により当行所定の方法で依頼データの全部の取消を行うことができるものとします。
(3)振込指定日において、当行が組戻を受け付ける場合には、代表口座取引店の窓口において、当行所定の書面により取り扱うものとします。
(4)組戻にあたっては、当行所定の組戻手数料を申し受けます。
(5)組戻により、振込先の金融機関から振込資金が返却された場合には、当該資金を引き落とした支払口座に入金します。この場合、振込手数料は返却いたしません。
(6)組戻の依頼を受けた場合でも、振込資金が既に入金済みの場合等で、組戻ができないことがあります。この場合には契約者の責任で解決することとし、当行は責任を負いません。なお、この場合の振込手数料は返却いたしません。
第 23 条(給与(賞与)振込)
1.給与(賞与)振込の内容
(1)当行は、申込書記載の代表口座取引店を取りまとめ店として、契約者からの依頼による「データ伝送サービス」を利用した給与(賞与)振込事務を受託します。
(2)支払口座は代表口座とします。また、振込を指定できる預金口座(以下「入金口座」といいます)は、「全国銀行データ通信システム」に加盟している当行および他の金融機関の国内本支店にある当行所定の預金科目とします。
(3)給与(賞与)振込依頼はあらかじめ指定された当行所定の日時までに行うものとします。
(4)給与(賞与)振込の受付にあたっては、当行所定の振込手数料を申し受けます。
2.取引限度額
(1)1日あたりの振込は、当行所定の金額の範囲内かつ契約者が書面により届け出た給与振込および賞与振込それぞれの1日あたりの振込限度額の範囲内とします。なお、1日あたりの振込限度額の対象は同一日に受付した取引とし、振込手数料は含みません。
(2)当行は、前号の当行所定の金額の範囲を変更できるものとします。
3.取引の手続き等
(1)この取り扱いによる振込指定日は、当行所定の営業日とします。
(2)振込依頼に際しては、振込先金融機関名、店舗名、預金科目、口座番号、受取人名、振込指定日、振込金額等を当行の指定する方法で送信してください。
(3)第3条により取引の依頼内容が確定したときは、当行は、振込指定日の1営業日前に各種預金規定、当座勘定規定等の定めにかかわらず預金通帳および払戻請求書・当座小切手等の提出なしに振込資金を代表口座から引き落としのうえ、振込指定日に振込手続きを行います。なお振込手数料については、当行所定の日に引き落としいたします。
(4)以下のいずれかに該当する場合は、契約者の当行に対する当該取引の依頼は、遡って効力を失うものとします。
①振込金額が、代表口座より引き落とすことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます)を超え、所定の時限までに引き落としできなかったとき。なお、代表口座からの引き落としが本サービスによるものに限らず複数ある場合、その総額が当該口座より引き落としできる金額を超えるときは、そのいずれを引き落とすかは当行の任意とします。
②代表口座が解約済みのとき
③代表口座について、契約者から支払停止の届け出があり、それに基づき当行が所定の手続きを完了しているとき
(5)契約者の預金に差押等がなされたときまたはやむを得ない事情により当行が振込の取り扱いを不適当と判断したときは、契約者の当行に対する当該取引の依頼は、遡って効力を失うものとします。
(6)給与(賞与)振込金の受取人に対する支払開始時期は、振込指定日の午前 10 時からとします。
4.振込資金の返却等
振込取引で入金口座への入金が出来ない等の理由により、振込資金の返却があった場合には、当行はその振込資金を代表口座に入金します。この場合は、振込手数料の返却はいたしません。
5.依頼内容の変更・取消・組戻
(1)当行が振込の依頼データを受信した後に、当該受信データの全部を取消するときは、契約者は、当該受信データの振込指定日の3営業日前までに、当行に通知してください。当行は、当行所定の手続きにより振込依頼の全部の取消を行います。ただし、受信したデータの変更および一部のデータの取消を行うことはできません。
(2)前号の依頼データは当行所定の時限内であれば、契約者は端末により当行所定の方法で依頼データの全部の取消を行うことができるものとします。
(3)振込指定日の2営業日前以降において、当行が組戻を受け付ける場合には、代表口座取引店の窓口において、当行所定の書面により取り扱うものとします。
(4)組戻にあたっては、当行所定の組戻手数料を申し受けます。
(5)組戻により、振込先の金融機関から振込資金が返却された場合には、当該資金を引き落とした支払口座に入金します。この場合、振込手数料は返却いたしません。
(6)組戻の依頼を受けた場合でも、振込資金が既に入金済みの場合等で、組戻ができないことがあります。この場合には契約者の責任で解決することとし、当行は責任を負いません。なお、この場合の振込手数料は返却いたしません。
第 24 条(口座振替依頼)
1.口座振替依頼の内容
(1)当行は、契約者の依頼に基づき、契約者の顧客(以下「預金者」といいます)に対する売上代金等の請求について、「データ伝送サービス」を利用した口座振替依頼収納事務を受託します。
(2)振替代り金の入金口座は、代表口座とします。また、預金者からの引き落としを指定できる預金口座は、当行本支店にある当行所定の預金科目とします。
(3)契約者は、口座振替依頼払い等に関する届出書(以下「届出書」といいます)に基づいて作成した預金者あての請求明細を、あらかじめ指定された当行所定の日時までに当行あてに送信し、あわせて口座振替依頼サービスデータ伝送依頼書を当行あてにファクシミリにより送信するものとします。
(4)振替の受付にあたっては、請求金額1件につき当行所定の取扱手数料を申し受けます。手数料の支払いは、その代金を当行から契約者の代表口座へ入金する際に差し引くものとします。
2.口座振替依頼書の受理
当行は預金者から口座振替依頼書(以下「依頼書」といいます)および届出書の提出を受ける方法で預金口座振替の依頼を受けたときは、届出書を契約者に送付します。ただし、当行がかかる依頼を承諾しない場合はこの限りではありません。
契約者が預金者から依頼書および届出書を交付された場合は、契約者は必要事項が記載されていることを確認し、依頼書を速やかに当行に提出することとします。
依頼書に印鑑の相違その他の不備事項があるときは、当行は速やかに依頼書を契約者に返送することとします。
3.取引限度額
(1)1日あたりの口座振替依頼は、当行所定の金額の範囲内かつ契約者が書面により届け出た1日あたりの口座振替依頼限度額の範囲内とします。なお、1日あたりの口座振替依頼限度額の対象は同一日に受付した取引とし、取扱手数料は含みません。
(2)当行は、前号の当行所定の金額の範囲を変更できるものとします。
4.取引の手続き等
(1)振替指定日は、申込書で届け出た営業日とします。ただし、当日が銀行の休業日にあたるときは、その翌営業日とします。なお、振替指定日を変更する場合は、契約者が申込書により届け出てください。この場合、変更に関して契約者が預金者に対して周知徹底を図るものとし、当行は預金者に対し通知をいたしません。
(2)第3条により取引の依頼が確定したときは、当行は、契約者から送信されたデータに基づき振替指定日に預金者の口座から各種預金規定または当座勘定規定等の定めにかかわらず預金通帳および払戻請求書・当座小切手等の提出なしに振替処理を行います。なお、振替処理は、振替データに記録されている口座番号により預金者の口座から引き落とすことにより行います。当該資金は、振替処理日の翌営業日以後に契約者の代表口座に入金します。
5.振替済み・振替不能データの取扱方法
振替済み・振替不能のデータは、振替処理日の翌営業日後の当行所定の時限以降に、契約者が端末の操作によって受信ができるものとします。
6.振替不能分の再請求
振替不能分を再度口座振替依頼により請求するときは、契約者は次回の振替依頼の際に、データに当該振替不能
分を加えるものとします。この場合、再請求分と次回請求分とを同時に依頼するときであっても、その引き落としについて優先順位をつけることはできません。
7.預金者への通知
(1)預金者への領収書または振替済通知などは、契約者が作成するものとします。
(2)当行は、口座振替依頼に関して預金者に対する振替済みの通知、および入金の督促等は行いません。
8.振替依頼の変更・取消
契約者は、当行が口座振替の依頼データを受信した後に、その依頼データの全部または一部の内容を変更または取消することはできません。ただし当行所定の時限内であれば、契約者は端末により当行所定の方法で依頼データの全部の取消を行うことができるものとします。
9.解約・変更の通知
当行と預金者との間の口座振替依頼契約が解約または変更されたときは、当行は、契約者に対して、その旨を通知します。ただし、預金者が口座振替依頼契約を解約した場合にはこの限りではありません。
第 25 条(地方税納付)
1.地方税納付の内容
(1)当行は、契約者の依頼に基づき、「データ伝送サービス」により契約者の役員および従業員の市町村税(以下「住民税」といいます)を特別徴収義務者として各地方公共団体に納付する事務を受託します。
(2)住民税納付の支払口座は、代表口座とします。
(3)納付先として指定できる地方公共団体は当行所定の地方公共団体とします。
(4)納付の受付にあたっては、当行所定の取扱手数料および、当該住民税を他の金融機関に納付手続を取り次ぐものがある場合は、当該他の金融機関に取り次ぐ住民税の納付書1枚につき当行所定の取次手数料を申し受けます。
(5)納付依頼は、あらかじめ指定された当行所定の日時までに当行あてに送信するものとします。
(6)当行は、依頼を受けたデータに基づき、納付指定日に納付先の地方公共団体に納付手続きを行います。
(7)当行は納付完了後、契約者に対して領収書を交付します。
2.納付限度額
(1)1日あたりの納付は、当行所定の金額の範囲内かつ契約者が書面により届け出た1日あたりの納付限度額の範囲内とします。なお、1日あたりの納付限度額の対象は同一日に受付した取引とし、取扱手数料および取次手数料は含みません。
(2)当行は、前号の当行所定の金額の範囲を変更できるものとします。
3.納付の手続き等
(1)住民税の納付指定日は、毎月 10 日(休日の場合は翌営業日)とします。
(2)第3条により取引の依頼内容が確定したときは、当行は、納付指定日に各種預金規定、当座勘定規定等の定めにかかわらず預金通帳および払戻請求書・当座小切手等の提出なしに納付資金を代表口座から引き落としのうえ、納付指定日に納付手続きを行います。
(3)以下のいずれかに該当する場合は、契約者の当行に対する当該取引の依頼は、遡って効力を失うものとします。
①納付金額と取扱手数料および取次手数料の金額との合計額が、代表口座より引き落とすことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます)を超え、所定の時限までに引き落としできなかったとき。なお、代表口座からの引き落としが本サービスによるものに限らず複数ある場合、その総額が当該口座より引き落としできる金額を超えるときは、そのいずれを引き落とすかは当行の任意とします。
②代表口座が解約済みのとき
③代表口座について、契約者から支払停止の届け出があり、それに基づき当行が所定の手続きを完了しているとき
(4)契約者の預金に差押等がなされたときまたはやむを得ない事情により当行が納付の取り扱いを不適当と判断したときは、契約者の当行に対する当該取引の依頼は、遡って効力を失うものとします。
4.依頼内容の変更・取消
契約者は、当行が地方税納付データを受信した後に、その依頼データの全部または一部の内容を変更または取消することはできません。ただし当行所定の時限内であれば、契約者は端末により当行所定の方法で依頼データの全部の取消を行うことができるものとします。 金額等の変更がある場合には、納付先の各地方公共団体と協議してください。
以 x
x銀ビジネスダイレクト[セキュアプラス]におけるワンタイムパスワード認証の利用に関する特約
2020 年 4 月 1 日現在
1.(特約の適用範囲)
(1)この特約は、愛銀ビジネスダイレクト[セキュアプラス](以下「本サービス」といいます)の利用においてワンタイムパスワード認証を利用するにあたり適用される事項を定めるものです。
(2)この特約は、本サービスの契約者が、ワンタイムパスワード認証を利用することにつき当行所定の書面で申込した場合に適用されます。
(3)前項の申込によりこの特約が適用された場合、この特約は愛銀ビジネスダイレクト[セキュアプラス]ご利用規定(以下「原規定」といいます)の一部を構成し原規定と一体として取り扱われるものとし、この特約に定めがない事項に関しては原規定が適用されるものとします。
(4)この特約において使用される語句は、この特約で定義されるもののほかは原規定の定義に従います。
2.(ワンタイムパスワード認証の利用)
(1)ワンタイムパスワード認証とは
ワンタイムパスワード認証とは、本サービスを利用するにあたって当行所定の方法で本サービスの契約者に発行するパスワード生成機(以下、「ハードウェアトークン」といいます)により、生成・表示された可変的なパスワード(以下、「ワンタイムパスワード」といいます)を、原規定第3条(取引の依頼・確定・確認)第1項の確認用パスワードに加えて用いることにより、サービス使用者からの取引の依頼を確認・確定するサービスをいいます。
(2)ワンタイムパスワード認証の利用手続き
ワンタイムパスワード認証を利用するにあたり、本サービスの契約者は当行所定の書面で申込することとします
。
契約者からの申込をもって当行は当行所定の手続きによりその契約者の本サービスの利用についてワンタームパスワード認証が利用できるようにします。
なお、ワンタイムパスワード認証の取扱開始は当行の手続きが完了した時点からとし、取扱開始以後はその契約にかかるサービス使用者が当行所定の取引を行う都度、ワンタイムパスワードの入力が必要となります。
(3)ワンタイムパスワード認証の設定
ハードウェアトークンによるワンタイムパスワード認証の利用について契約者から申込があった場合に、当行は
1契約者につき1個ずつ契約者の届出住所へハードウェアトークンを送付します。ワンタイムパスワード認証を利用するために、契約者はサービス使用者をして、本サービスにおいてパーソナルコンピュータ等のインターネットに接続可能な端末機(以下「端末」といいます)を操作し、ハードウェアトークンのシリアル番号(ハードウェアトークンの裏面に刻印)とワンタイムパスワードを入力するようにしてください。
(4)本人確認手続き
① ワンタイムパスワード認証の取扱開始以後、当行は、サービス使用者が当行所定の取引を行う場合に原規定第3条(取引の依頼・確定・確認)第1項の確認用パスワードに加えてワンタイムパスワードを当行所定の方法により送信してください。
② 当行は当行が保有するワンタイムパスワード等の一致を確認することにより送信者がサービス使用者であることを確認します。
③ 当行が前号の定める方法により送信者がサービス使用者本人であることを確認した場合には、当行は、ワンタイムパスワード等について不正な使用その他事由により契約者その他の第三者に生じた損害について責任を負いません。
3.(ハードウェアトークンの管理)
(1)ハードウェアトークンの追加・再発行
契約者がハードウェアトークンを追加で必要とする場合、契約者は当行所定の書面によりハードウェアトークンの追加発行について申込することとします。
また、紛失・盗難等によりハードウェアトークンを再発行する場合も、契約者は当行所定の書面により申込することとします。
なお、ハードウェアトークンの追加発行および再発行にあたっては、当行は当行所定の手数料を申し受けます。
(2)ワンタイムパスワードおよびハードウェアトークンの管理
契約者は、ワンタイムパスワードおよびハードウェアトークンを厳重に管理するとともに、サービス使用者をして、ワンタイムパスワードおよびハードウェアトークンを厳重に管理させるものとします。
また、ワンタイムパスワードおよびハードウェアトークンについて、他人に知られたり、紛失・盗難等に遭わないように十分に注意してください。
(3)ハードウェアトークンの紛失・盗難等
① ハードウェアトークンの紛失・盗難があった場合、またはその恐れがある場合には、ただちに当行に届け出してください。当行はこの届け出を受付したとき、ただちにワンタイムパスワード利用中止等の必要な措置を行います。
② ハードウェアトークンの追加発行を申込し複数個のハードウェアトークンを管理している場合で、サービス使用者の一部が使用するハードウェアトークンの紛失・盗難があったときまたはその恐れがあるときは、マスターユーザーまたは管理者ユーザーが端末を操作することによって、紛失・盗難があったまたはその恐れがあるハードウェアトークンを使用するサービス使用者について当行所定の方法でワンタイムパスワード認証の失効を行ってください。
③ ハードウェアトークンの紛失・盗難があった場合に、当行への届け出前、または紛失・盗難のあったあるいはその恐れのあるハードウェアトークンを使用するサービス使用者のワンタイムパスワード認証を当行所定の方法で失効する前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
(4)誤ったワンタイムパスワードを連続入力した場合
① ワンタイムパスワードを当行所定の回数以上連続して誤った場合でマスターユーザーおよびすべての管理者ユーザーについて当行が本サービスの取扱を中止したときには、契約者は利用を再開するために当行所定の書面により届け出してください。当行はその書面により、当行所定の手続きをします。ただし、届出から当行所定の期間は本サービスを利用できませんのであらかじめご承知おきください。
② ワンタイムパスワードを当行所定の回数以上連続して誤った場合でサービス使用者の一部について当行が本サービスの取扱を中止したときには、マスターユーザーまたは管理者ユーザーが端末を操作することにより、当行所定の方法でサービス使用者のワンタイムパスワード認証について再度設定してください。
(5)ハードウェアトークンの有効期限
ハードウェアトークンの有効期限は、当行が定める期限までとし、有効期限の経過後は使用できなくなります。ハードウェアトークンの有効期限が近付いた場合、当行は当行所定の方法でサービス利用者に通知します。契 約者は、有効期限が到来する前に、当行所定の方法により新しいハードウェアトークンの利用登録手続きを行っ
てください。
(6)ハードウェアトークン発行の手数料
以下のいずれかに該当する場合、当行はハードウェアトークンの発行にあたり契約者から当行所定の手数料を申し受けます。
① 契約者からの申込によるハードウェアトークンの追加発行
② 紛失・盗難等に伴うハードウェアトークンの再発行
4.(ワンタイムパスワード認証の利用の解除)
(1)ワンタイムパスワード認証の利用は、当事者の一方的な都合でいつでも解除することができます。ただし、契約者の都合による解約については、契約者が当行所定の書面により通知するものとします。
(2)前項に基づき当行がワンタイムパスワード認証の利用を解除する場合は、当行所定の方法で、解除する旨の通知をすることにより行います。
5.(特約の変更等)
(1)この特約の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2)前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以 x
x銀ビジネスダイレクト[セキュアプラス]におけるトランザクション認証の利用に関する特約
2021 年 12 月 6 日より適用
1.(特約の適用範囲)
(1)この特約は、愛銀ビジネスダイレクト[セキュアプラス](以下「本サービス」といいます)の利用における取引(トランザクション)にて、トランザクション認証を利用するにあたり適用される事項を定めるものです。
(2)この特約は、本サービスの契約者が、トランザクション認証を利用することにつき当行所定の方法で申込した場合に適用されます。
(3)前項の申込によりこの特約が適用された場合、この特約は愛銀ビジネスダイレクト[セキュアプラス]ご利用規定(以下「原規定」といいます)の一部を構成し原規定と一体として取り扱われるものとし、この特約に定めがない事項に関しては原規定が適用されるものとします。
(4)この特約において使用される語句は、この特約で定義されるもののほかは原規定の定義に従います。
2.(トランザクション認証の利用)
(1)トランザクション認証とは
トランザクション認証用トークン(以下「トークン」といいます)と呼ばれるトランザクション認証番号(暗証番号)を機器に生成・表示させ、原規定第3条(取引の依頼・確定・確認)第1項の確認用パスワードに加えて用いることにより、サービス使用者からの取引の依頼を確認・確定するサービスです。パーソナルコンピュータ等画面上に表示される取引情報を元に生成される二次元コードをトークンが付帯するカメラで読み取って認証を行う方法です。
(2)トランザクション認証の利用手続き
トランザクション認証を利用するにあたり、本サービスの契約者は当行所定の方法で申込することとします。契約者からの申込をもって当行は当行所定の手続きによりその契約者の本サービスの利用についてトランザ クション認証が利用できるようにします。
なお、トランザクション認証の取扱開始は当行の手続きが完了した時点からとし、取扱開始以後はその契約にかかるサービス使用者が当行所定の取引を行う都度、トランザクション認証が必要となります。
(3)トランザクション認証の利用開始
トランザクション認証の利用について契約者から申込があった場合に、当行は1契約者につき1個ずつ契約者の届出住所へトークンを送付します。契約者はトークンの受け取り後、速やかに本サービスにログインし、当行所定の方法によりパソコン画面上で利用開始登録手続きを行うこととします。
(4)本人確認手続き
①トランザクション認証の取扱開始以後、サービス使用者が当行所定の取引を行う場合に原規定第3条(取引の依頼・確定・確認)第1項の確認用パスワードに加えてトランザクション認証番号を当行所定の方法により送信してください。
②当行は受信したトランザクション認証番号と、当行が保有する情報との一致を確認することで、本人確認を行います。
③送信者がサービス使用者本人であることを確認した場合には、当行は不正な使用その他事由により契約者その他の第三者に生じた損害について責任を負いません。
3.(トークンの管理)
(1)トークンの追加・再発行
契約者がトークンを追加で必要とする場合、契約者は当行所定の方法で申込むことで、トークンの追加発行は可能です。トークンの追加発行には、当行所定の手数料がかかります。また、紛失・盗難等によりトークンを再発行する場合も、当行所定の手数料がかかります。
(2)トークンおよびトランザクション認証番号の管理
契約者は、トークンおよびトランザクション認証番号を自身の責任において厳重に管理するとともに、サービス使用者にトークンおよびトランザクション認証番号を厳重に管理させるものとします。また、トークンおよびトランザクション認証番号について、他人に知られたり、紛失・盗難等に遭わないように十分に注意してください。
(3)トークンの紛失・盗難等
①トークンの紛失・盗難があった場合、またはその恐れがある場合には、ただちに当行に届け出してください。当行はこの届け出を受付したとき、ただちにトークン利用中止等の必要な措置を行います。
②トークンの追加発行を申込し複数個のトークンを管理している場合で、一部のトークンの紛失・盗難があったとき、またはその恐れがあるときは、契約者またはサービス使用者がマスターユーザーまたは管理者ユーザーを用いて、端末を操作することによって、紛失・盗難があったまたはその恐れがあるトークンを当行所定の方法で失効を行ってください。
③トークンの紛失・盗難があった場合に、当行への届け出前、または紛失・盗難のあったあるいはその恐れのあるサービス使用者のトークンを当行所定の方法で失効する前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
(4)誤ったトランザクション認証番号を連続入力した場合
①トランザクション認証番号を当行所定の回数以上連続して誤った場合で、マスターユーザーおよびすべての管理者ユーザーについて、当行が本サービスの取扱を中止したときには、契約者は利用を再開するために当行所定の方法により届け出してください。当行はその届け出により、当行所定の手続きをします。ただし、届け出から当行所定の期間は本サービスを利用できませんのであらかじめご承知おきください。
②トランザクション認証番号を当行所定の回数以上連続して誤った場合で、サービス使用者の一部について、当行が本サービスの取扱を中止したときには、マスターユーザーまたは管理者ユーザーが端末を操作することにより、当行所定の方法で再度利用開始手続きを行ってください。
(5)トークンの有効期限
トークンには有効期限がありません。電池を交換することで、継続的にご利用いただけます。なお、電池切れに伴う交換用電池の用意は、契約者が負担するものとします。
(6)トークン発行の手数料
以下のいずれかに該当する場合、当行はトークンの発行にあたり契約者から当行所定の手数料を申し受けます。
①契約者からの申込によるトークンの追加発行
②紛失・盗難等に伴うトークンの再発行
4.(トランザクション認証の利用の解除)
(1)トランザクション認証の利用は、当事者の一方的な都合でいつでも解除することができます。ただし、契約者の都合による解約については、契約者が当行所定の方法により通知するものとします。
(2)前項に基づき当行がトランザクション認証の利用を解除する場合は、当行所定の方法で、解除する旨の通知をすることにより行います。
5.(特約の変更等)
(1) この特約の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他担当の事由があると認められる場合には、当行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2)前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以 上