Contract
資料 3-2全国都道府県における災害時等の広域応援に関する協定(新協定案)
(趣旨)
第1条 この協定は、災害対策基本法(昭和36年法律 第23号)第5条の2及び第8条第2項第12号の規定に基づき、地震等による大規模災害が発生した場合におい
て、各ブロック知事会(以下「ブロック」という。)で締結する災害時の相互応援協定等では被災者の救援等の対策が十分に実施できない場合に、全国知事会の調整の下に行われる広域応援を、迅速かつ円滑に遂行するため、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の規定は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律
(平成16年法律 第112号)が適用される事態に準用する。
(都道府県の役割)
第2条 都道府県は、応援を必要とする都道府県(以下「被災県」という。)に対して、相互扶助の精神に基づき、全国知事会の調整の下で行われる全国的な広域応援に協力するものとする。
2 都道府県は、前項における広域応援の実効性を高めるため、日頃より、都道府県間及びブロック間における連携を強め、自律的な支援が可能となる体制を構築することに努めるものとする。
(ブロック幹事県の設置等)
ブロック知事会名 | 構成都道府県名 |
北海道東北地方知事会関東地方知事会 中部圏知事会 近畿ブロック知事会中国地方知事会 四国知事会 九州地方知事会 | 北海道 青森県 xx県 岩手県 山形県 xx県xx県 新潟県 xxx 群馬県 栃木県 茨城県 埼玉県 xx県神奈川県 山梨県 静岡県 xx県 富山県 xx県 岐阜県 愛知県 三重県 xx県静岡県 xx県 滋賀県 xx県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 奈良県和歌山x xx県 鳥取県 徳島県 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 xx県徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県 佐賀県 長崎県 大分県 熊本県 xx県 鹿児島県 沖縄県 xx県 |
第3条 被災県に対する応援を円滑に実施するため、次表の各ブロックに幹事県を置く。
2 複数のブロックに所属する都道府県の所属ブロックについては、別に定めるところによるものとする。
3 幹事県は、原則として各ブロック知事会の会長都道府県又は常任世話人県をもって充てる。ただし、ブロック内の協議により、会長都道府県又は常任世話人県以外の都道府県を幹事県とした場合は、この限りでない。
4 各ブロックにおいては、ブロック内での相互応援協定等を締結し、被災した都道府県ごとに支援を担当する都道府県(カバー(支援)県)を定めるなど、ブロック内での支援体制の構築に努めるものとする。
5 幹事県は、被災県に対する応援を速やかに行うため、自らのブロック内の総合調整を行い、ブロック内での支援では被災者の救援等の対策が十分に実施できない場合には、全国知事会に対し、広域応援の要請を行うものとする。
6 幹事県が被災等によりその事務を遂行できなくなったブロックは、当該ブロック内で速やかに協議のうえ、幹事県に代って職務を行う都道府県(以下「幹事代理 県」という。)を決定し、幹事代理県となった都道府県はその旨を全国知事会に報告するものとする。
(災害対策都道府県連絡本部の設置)
第4条 いずれかの都道府県において、震度6弱以上が観測された地震又は大雨特別警報が発表された大雨、もしくはそれらに相当する程度の災害が発生したと考えられる場合、全国知事会は、被災情報等の収集・連絡事務及び広域応援に係る調整を迅速かつ的確に進めるため、速やかに、全国知事会事務総長を本部長とする災害対策都道府県連絡本部(以下「連絡本部」という。)を設置する。
2 連絡本部は、被災県及び被災県の所属するブロックの幹事県並びに国等の関係団体から、被災情報等の収集に努めるとともに、広域応援に係る調整を行う。
3 連絡本部は、収集した被災情報等について、各都道府県に連絡を行う。
4 連絡本部の組織等必要な事項は、別に定める。
(災害対策都道府県現地連絡本部の設置等)
第5条 前条の連絡本部が設置された場合にあって、被災県での情報収集等が必要と認められる場合には、全国知事会は、被災県に情報収集要員(リエゾン)を派遣する。
2 複数の県において被害が見込まれる大規模・広域災害時にあっては、全国知事会は、情報収集要員の派遣に、危機管理・防災特別委員会委員長県及び副委員長県の協力を得る。
3 情報収集要員からの情報等に基づき、被災県において広域応援の調整が必要と見込まれるときは、全国知事会は、被災県に災害対策都道府県現地連絡本部(以下
「現地連絡本部」という。)を設置する。
4 現地連絡本部は、全国知事会の情報収集要員やブロック幹事県の職員等で構成 し、被災情報等の収集に努めるとともに、国や関係団体との広域応援に係る調整を行う。
(緊急広域災害対策本部の設置)
第6条 複数の都道府県において被害が見込まれる大規模・広域災害の発生時には、全国知事会は、全国知事会会長を本部長、全国知事会危機管理・防災特別委員会委員長を副本部長とする緊急広域災害対策本部(以下「対策本部」という。)を設置する。
2 対策本部は、第4条第1項の連絡本部の事務を引き継ぎ、被災情報等の収集・連絡事務及び広域応援に係る調整を迅速かつ的確に進める。
3 本部長に事故のあった場合は、副本部長がその事務を代行する。
4 対策本部の組織等必要な事項は、別に定める。
(広域応援の実施)
第7条 全国知事会は、被災県の属するブロックの幹事県から、第3条第5項に基づく広域応援の要請があった場合には、全国的な広域応援を実施するため、都道府県に対して応援の要請を行う。
2 全国知事会から応援の要請を受けた都道府県は、最大限その責務を果たすよう努めなくてはならない。
3 通信の途絶等により、第3条第5項の要請がなされない場合にあっても、広域応援の必要があると認められる場合には、全国知事会は第1項に規定する広域応援の要請を行うことができる。
(業務の代行)
第8条 首都直下地震等により、第4条から前条までの全国知事会による広域応援に係る調整が困難な場合には、関東地方知事会の幹事県が、広域応援に関する業務を代行する。
2 前項の場合において、関東地方知事会の幹事県による広域応援に関する業務の代行が困難なときは、近畿ブロック知事会の幹事県が、広域応援に関する業務を代行する。
(経費の負担)
第9条 広域応援を行った都道府県が当該広域応援に要した経費は、原則として広域応援を受けた被災県の負担とする。ただし、被災県と広域応援を行った都道府県との間で協議した結果、合意が得られた場合については、この限りではない。
2 被災県は、費用を支弁するいとまがない場合等やむを得ない事情があるときは、広域応援を行う都道府県に当該費用の一時繰替え(国民保護に関しては「立替え」と読み替える。以下同じ。)支弁を求めることができるものとする。
3 被災県は、前項の繰替え支弁がなされたときは、原則として年度内に繰替え支弁をした都道府県に対し繰戻しをしなければならない。
(他の協定との関係)
第10条 この協定は、都道府県がブロック及び個別に締結する災害時の相互応援協定等を妨げるものではない。
(訓練の実施)
第11条 全国知事会及び都道府県は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、必要な訓練を適時実施するものとする。
(その他)
第12条 この協定の実施に関し、必要な事項又はこの協定に定めのない事項については、全国知事会会長が別に定めるものとする。