(1)ダイレクトバンキングサービス(以下、「本サービス」といいます。)とは、契約者が電話機、パーソナルコンピューター等の端末機(当行が別途定める OS および ブラウザを備えたスマートフォン等を含みます。以下、「パソコン」といいます。)、インターネットブラウザ付の携帯電話(前述のスマートフォン等は含みません。以下、「 携帯電話」といいます。)により、電話回線やインターネットを通じて当行に次の取引の依頼を行い、当行がその手続きを行うサービスをいいます。(以下、電話機を通じた電...
熊本銀行ダイレクトバンキングサービスご利用規定書
(平成29年5月29日現在)
1.ダイレクトバンキングサービス
(1)ダイレクトバンキングサービス(以下、「本サービス」といいます。)とは、契約者が電話機、パーソナルコンピューター等の端末機(当行が別途定める OS およびブラウザを備えたスマートフォン等を含みます。以下、「パソコン」といいます。)、インターネットブラウザ付の携帯電話(前述のスマートフォン等は含みません。以下、「携帯電話」といいます。)により、電話回線やインターネットを通じて当行に次の取引の依頼を行い、当行がその手続きを行うサービスをいいます。(以下、電話機を通じた電話による取引を「テレホンバンキング」、インターネットを通じたパソコンによる取引を「インターネットバンキング」(このうち、当行が別途定める OS およびブラウザを備えたスマートフォン等によるインターネットバンキングは「インターネットバンキング(スマートフォン版)」)、携帯電話回線およびインターネットを通じた携帯電話による取引を「モバイルバンキング」といいます。)なお、ダイレクトバンキングサービスはお一人様につき一契約とさせていただきます。また、ダイレクトバンキングサービスの新規契約をいただきますと、テレホンバンキング、インターネットバンキング、モバイルバンキングの3つのサービスがご利用可能となります。ご利用可能なお取引内容は次のとおりです。
①テレホンバンキング
ア.照会…口座残高、入出金明細
イ.取引…振替(本人名義の事前登録口座間)、振込、預金口座開設(本人名義)、定期追加預入、定期解約、定期解約予約、投資信託、外貨預金・外国送金
ウ.その他…住所変更、ローン仮審査申込等
②インターネットバンキング
ア.照会…口座残高、入出金明細、定期預金明細、取引結果、ローン契約情報
イ.取引…振替(本人名義の事前登録口座間)、振込、定期預金、預金口座開設(本人名義)、投資信託、外貨預金、個人向け国債、税金・各種料金払込サービス「Pay-easy(ペイジー)」
ウ.その他…ローン条件変更サービス、住所変更 等
③モバイルバンキング
ア.照会…口座残高、入出金明細、取引結果
イ.取引…振替(本人名義の事前登録口座間)、振込、税金・各種料金払込サービス「Pay-easy(ペイジー)」
取引の内容については、後述に詳述のとおりとしますが、契約者は、本規定の内容を十分に理解したうえで、自らの判断と責任において、本サービスを利用するものとします。
(2)本サービスの取引内容、取扱日、取扱時間、取引金額の上限等は、当行が別途定めるものとし、契約者に通知することなく変更することがあります。
(3)本サービスは、契約者が本サービス利用申込時に、当行所定の方式で申込を行った、名義住所が同一の当行所定の本人口座(以下、「登録口座」といいます。)で利用できるものとします。
(4)本サービス利用申込時に、以下のとおり登録口座を指定してください。
①サービス指定口座…振込、振替、定期預金及び投資信託取引、外貨預金取引、個人向け国債取引の資金等の引落口座(以下、
「支払指定口座」といいます。)および振替資金等の入金口座(以下、「入金指定口座」といいます。)、投資信託振替決済口座あるいは公共債保護預り口座として契約者が指定した登録口座、ローン契約情報照会・ローン条件変更サービスを利用するローンの返済用預金口座。
②申込代表口座…登録口座のうちから、契約者が指定した総合口座普通預金口座。本サービスの届出印は、申込代表口座の届出印と同一印を使用するものとします。申込代表口座は、上記のサービス指定口座を兼ねることができるものとします。尚、申込代表口座と同一通帳内の総合口座定期預金口座は、本サービス利用申込時点の残高の有無に関わらず、サービス指定口座となります。また、申込代表口座を解約する場合は、本サービスの契約を解約した後でなければ、解約できないものとします。なお、本サービスにより新規作成した口座については、解約していただく場合があります。
(5)本サービスの利用にあたっての利用手数料は無料とします。ただし、金融情勢その他諸般の状況の変化そのほか相当の事由があると認められる場合には、あらかじめ当行ホームページへの掲示、電子メール等当行所定の方法で通知することにより、当行は利用手数料を有料化することができるものとします。
(6)本サービスが提供する各種サービスには、振込手数料等の当行が別途定める各種手数料が必要なものがあります。
(7)本サービスが提供する各種サービスの利用に際し、支払指定口座から資金、各種手数料・利息等を引き落とす場合に は、各種預金規定にかかわらず、通帳および払戻請求書の提出なしで、本規定に従い引き落としを行うものとします。
(8)本サービスの利用に際して使用できる機器は、当行所定のものに限ります。尚、モバイルバンキングでは一契約につき一携帯端末でのご利用となります。従って、お一人様で複数の携帯端末を利用したり、一台の携帯端末を家族等の複数契約者で利用することはできません。
(9)インターネットバンキングまたはモバイルバンキングの利用にあたっては、電子メールアドレスの登録が必要になります。登録された電子メールアドレスに対して、当行からの電子メールが送達できない場合、当行の判断により本サービスを停止または解除することがあります。
2.サービスの提供及び銀行の免責
本サービスは、当行所定の本人確認後に利用できるものとし、その際の本人確認手続きは次による方法の他、当行の定める方法により行うものとします。
(1)契約者は、当行に対し「暗証番号」を届け出るものとします。
(2)当行は、会員番号、取引確認番号を記載した「ダイレクトバンキングサービスご利用カード」(以下、ご利用カード)を契約者に貸与するものとし、当行に届出の住所へ送付、もしくは店頭にて直接交付します。なお、届出住所に送付する場合で利用者本人へお届けできない場合は、本サービスを解除することがあります。
(3)本人確認
①テレホンバンキング
電話による当行テレホンバンキングセンター(以下、「センター」という)への取引依頼に際しては、センターが受信した「会員番号」、「暗証番号」、「取引確認番号」のそれぞれについて、当行に事前に登録された各番号とを照合し、その一致が確認された場合は、その発信者が誰であるかを問わず、当行は本サービスの提供に応じるものとします。
②インターネットバンキング
利用登録時に契約者が利用するパソコンから「会員番号」、「暗証番号」、「氏名(カナ)」を送信し、サービスのご利用に必要な「ログインパスワード」、「電子メールアドレス」を登録して頂きます。次回以降のログイン時は、「会員番号」と「ログインパスワード」または「申込代表口座の店番号」、「口座番号」と「ログインパスワード」を送信して頂きます。契約者から送信された各番号およびパスワード等の情報と事前に当行に登録された各番号およびパスワード等の情報との一致が確認できた場合は、次のことが確認できたものとし、当行は本サービスの提供に応じるものとします。
・契約者の有効な意思による申込みであること。
・当行が受信した内容が真正なものであること。
③モバイルバンキング
初回ご利用時に契約者の携帯電話から「会員番号」、「暗証番号」、「取引確認番号」を送信して頂きます。次回以降のログイン時には、「会員番号」「暗証番号」を送信して頂きます。契約者から送信された「会員番号」、「暗証番号」及び「取引確認番号」と事前に当行に登録された各番号との一致が確認できた場合は、次のことが確認できたものとし、当行は本サービスの提供に応じるものとします。
・契約者の有効な意思による申込みであること。
・当行が受信した内容が真正なものであること。
(4)当行が、前項の照合手続によって本サービスの提供に応じた場合、当該サービスの提供によって生じた一切の効果は契約者に帰属するものとし、これによって生じた損害については当行は一切責任を負わないものとします。
(5)「暗証番号」を失念した場合、「ご利用カード」(会員番号、取引確認番号)および「携帯電話」の紛失・盗難、または汚損・ 破損で使用できなくなった場合は、当行所定の方法によりお届け頂くものとします。前述の(3)、(4)に記載のとおり、当行において所定の本人確認手続きを経て行った取引に関し、「暗証番号」等の不正使用、その他の事故が発生した 場合、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。「ご利用カード」(会員番号、取引確認番号)、「暗 証番号」および「ログインパスワード」は厳正に管理し、他人に教えたり、紛失・盗難に遭わないよう契約者が注意 義務を負うものとします。なお、当行は暗証番号等の照会に対して一切回答はいたしません。
(6)「暗証番号」を変更する場合は、当行所定の方法により、当行へ届け出て頂くものとします。
(7)本サービスの利用に際し、「暗証番号」、「取引確認番号」、「ログインパスワード」を当行所定の回数以上誤って入力 されたときは、本サービスの取扱いを中止します。契約者が取引の再開を希望する場合、当行所定の方法により再度、新たに登録して頂くものとします。
(8)公衆電話回線等の通信経路において、盗聴等がなされたことにより、お客様の取引情報等が漏洩した場合、そのために生じた損害については当行は責任を負いません。
(9)以下の場合は、振込・振替金の入金不能、入金遅延等があっても、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
①天災等、当行の責めによらない事由があったとき。
②当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じたとき。
③コンピュータウイルス等への感染やその可能性があると当行が判断した場合で、契約者の被害防止の観点からサービスを停止したとき。
④契約者本人以外による利用やその可能性があると当行が判断した場合で、契約者の損害防止の観点からサービスを停止したとき。
⑤当行以外の第三者の責に帰すべき事由があったとき、またはその恐れがあるとき。
3.取引の依頼、撤回、変更等
(1)取引の依頼は、当行所定の方法によるものとし、次の時点で取引の依頼を受付けたものとします。
①テレホンバンキング
当行センターで、電話による依頼内容を復唱・確認し、それに対して契約者の応諾の意思表示があった時点で取引の依
頼を受付けたものとみなします。
②インターネットバンキング
パソコンの操作画面の指示に従って、取引内容を正確に入力して頂きますと、当行は、契約者のパソコンから送信された内容をパソコン画面に表示します。表示内容に対するパソコン操作による契約者の応諾の意思表示のデータを当行が受信した時点で、取引の依頼を受付けたものとみなします。
③モバイルバンキング
携帯電話の操作画面の指示に従って、取引内容を正確に入力して頂きますと、当行は、契約者の携帯電話から送信された内容を携帯電話画面に表示します。表示内容に対する携帯電話操作による契約者の応諾の意思表示のデータを当行が受信した時点で、取引の依頼を受付けたものとみなします。
(2)取引の依頼を受付した後でも、以下の場合は当該依頼内容は取消されたものとします。
①支払指定口座または入金口座が解約済の時や、支払・入金などが制限されており取引が成立しない場合。
②振込金額、振替金額、税金・各種料金払込の取引金額、投資信託の募集・購入等の取引金額、外貨預金の預入等の取引金額、個人向け国債の購入の取引金額、その他の取引の指定金額の引落し時において、引落し金額(振込手数料等の手数料がある場合はそれらを含みます。)が支払指定口座の支払可能金額を超えるとき。
※支払指定口座からの引落しが本サービスによるものに限らず複数ある場合で、その引落し金額の総額が支払指定口座の支払可能金額を超えるときは、そのいずれを引落すかは当行の任意とします。
※投資信託の募集・購入等の取引金額、外貨預金の預入等の取引金額、個人向け国債の購入の取引金額の引落し時に、支払指定口座の貸越金が発生または増加する場合も、当該依頼内容は取消されたものとして取扱います。
※本サービスで当行所定の時間以降受付けた予約取引、または、契約者が取引日を指定した予約取引については、当行が取扱う時点での支払指定口座の支払可能金額を基準に同様の取扱いとします。
③取引内容等について、当行がお客さまに追加で確認を求める表示などを行なった場合であって、当行所定の方法でお客さまへの連絡をとる努力を行なったにもかかわらず、連絡が取れずに、取引内容等の確認ができないとき。
④ローン条件変更サービスにおいて、変更予定日に条件変更に必要となる費用(手数料・利息等)の引き落としが一つでもできないとき。
⑤ローン条件変更サービスにおいて、当該条件変更について取引条件が付されている場合で、契約者または当該ローンが取引条件を充たしていないとき。
⑥差押等やむを得ない事情があり、当行が支払あるいは入金を不適当と認めたとき。
⑦支払指定口座に対し届け出があり、それに基づき当行が支払停止の手続きを行ったとき。
⑧当行の責めに帰さない事由により、取引ができなかったとき。
⑨通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話の不通等、やむを得ない事由が生じたとき。
(3)契約者が依頼内容を取消・変更する場合は、当行所定の時限までに当行所定の方法により、取消の依頼を行うものとします。尚、所定の時限を過ぎての取消・変更は受付いたしません。
(4)本サービスにてお受付したお取引については、原則、受付時刻順に取引処理を行ないます。ただし、予約取引等については、取引内容によって取引順序が前後する場合があります。
4.取引内容の確認
本サービスのご利用後は、速やかにお取引店または現金自動預入・支払機等で預金通帳に記帳するか、パソコン、携帯電話により取引結果照会を行い取引内容の確認を行ってください。万一、取引内容・残高等に依頼内容との相違がある場合は、その旨を直ちに当行に連絡してください。また、契約者の電話、パソコン、携帯電話による指示内容はすべて録音または記録され、当行に相当期間保存されます。取引内容・残高等に相違がある場合において、契約者と当行との間で疑義が生じた場合は、当行が保存する録音の内容または電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。
5.取引の内容
(1)照会
①口座残高照会・入出金明細照会
本サービスでは、契約者の依頼に基づき、契約者の指定する本サービス登録口座について、当行所定の期間について口座残高の照会、および入出金明細の照会を行うことができます。
②定期預金明細照会(インターネットバンキング)
インターネットバンキングでは、契約者の依頼に基づき、契約者の指定する本サービス登録口座の定期預金について、定期預金明細の照会を行うことができます。
③取引結果照会(インターネットバンキング、モバイルバンキング)
インターネットバンキング、モバイルバンキングでは、契約者の依頼に基づき、インターネットバンキング、モバイルバンキングで過去に行った取引内容及び結果について、当行所定の期間分の照会を行うことができます。
④ローン契約情報(インターネットバンキング)
インターネットバンキングでは、契約者が当行で借入れ、サービス指定口座を返済用口座とする証書貸付型のローンについて、xxxの借入残高、返済状況の照会を行うことができます。ただし、事業性ローン、既に完済いただいたローン、および契約者以外の方が主な債務者となっているローンについては、ご利用いただけません。
(2)取引
①振込サービス
ア.本サービスでは、契約者の依頼に基づき、支払指定口座から契約者が指定した金額を引落xxうえ、契約者が指定した当行本支店の預金口座、または当行以外の金融機関の本支店の預金口座に振込を行います。なお、振込の手続きは、当行所定の日に行うこととします。
イ. 振込の受付に当たっては、当行所定の振込手数料(消費税等を含む。以下同じ)をいただきます。
ウ.1 取引あたり、および 1 日あたりの振込金額は、契約者が申込時に当行あてに届け出た振込の上限金額の範囲内とし、その上限金額は当行所定の上限金額の範囲内とします。ここでいう「1 日」の起点は、毎日午前 0 時とします。なお、当行所定の上限金額は、契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
エ.入金口座なし等の事由により振込先金融機関から振込資金が返却されたときは、振込サービス受付時の支払指定口座に入金します。この場合、振込手数料は返却しません。
オ.振込サービスで受付けた振込の変更・組戻しは、センターあてに電話で依頼するものとし、所定の方法で本人確認をしたうえで手続を行います。なお、センターでの組戻し依頼受付時に、当行所定の組戻し手数料を振込サービス受付時の支払指定口座から引落します。
カ.組戻しにより振込先金融機関から返却された資金は、振込サービス受付時の支払指定口座に入金します。なお、組戻し手数料は、組戻しできなかった場合も返却しません。
キ.上記イ.の振込手数料、およびオ . の組戻し手数料は、各種預金規定にかかわらず、通帳および払戻請求書の提出なしで支払指定口座から引落します。
ク.契約者の依頼に基づき当行が発信した振込について、振込先金融機関から当行に対し振込内容の照会があった場合には、当行は依頼内容について契約者に照会することがあります。この場合は、速やかに回答してください。当行の照会に対して相当の期間内に回答がなかった場合、契約者指定の連絡先へ連絡しても連絡がつかなかった場合、または不適切な回答があった場合には、これによって生じた損害について、当行は責任を負いません。
②振替サービス
ア.本サービスでは、契約者の依頼に基づき、サービス指定口座に登録されている支払指定口座から契約者が指定した金額を引落xxうえ、サービス指定口座に登録されている入金指定口座へ入金を行います。
イ.1取引あたり、および1日あたりの振替金額は、テレホンバンキングでは当行所定の上限金額の範囲内とします。なお、当行所定の上限金額は、契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
ウ.本サービスにおいて、入金指定口座に対して入金時限の制限がある場合は、当該取引についてエラーとなる場合や、予約取引として取扱う場合があります。
③口座開設(テレホンバンキング、インターネットバンキング)
ア.テレホンバンキングおよびインターネットバンキングでは、契約者の依頼に基づき、事前に登録された契約者本人名義の申込代表口座の開設店に、当行所定の預金種類の新規口座を開設します。
イ.新規開設する口座の届出印は、事前に届け出を受けた契約者本人名義の申込代表口座の届出印と同一とします。ウ.新規開設する口座の通帳は、契約者の届出住所あて郵送します。
エ.開設する口座が外貨預金の場合、上記ア.にかかわらず、口座開設の依頼は、インターネットバンキングのみの取扱いとなります。また口座開設の依頼は、20 歳以上の方に限るものとします。
オ.開設する口座が外貨預金の場合は、上記ア、イ、ウに加え、次のとおりの取扱いとなります。
(ア)上記ウ.により郵送した外貨預金の通帳が、届出住所が相違している等の理由により当行に返戻された場合は、当該外貨預金を解約または利用停止とさせていただく場合があります。
④定期預金追加預入(テレホンバンキング、インターネットバンキング)
テレホンバンキングおよびインターネットバンキングでは、契約者の依頼に基づき、支払指定口座から契約者が指定し た金額を引落xxうえ、事前に登録している定期預金口座を入金指定口座として、定期預金の追加預入処理を行います。尚、定期預金の預入受付等の取引における適用金利は、受付時点ではなく、当行が取扱う時点の金利を適用します。
⑤定期預金解約(テレホンバンキング、インターネットバンキング)ア.満期日もしくは満期日到来分
テレホンバンキングおよびインターネットバンキングでは、契約者の依頼に基づき、契約者が指定した支払指定口座の定期預金を支払のうえ、その元利金を契約者が指定した入金指定口座へ入金します。
イ.中途解約
テレホンバンキングおよびインターネットバンキングでは、契約者の依頼に基づき、契約者が指定した支払指定口座の定期預金を支払のうえ、その元利金を契約者が指定した入金指定口座へ入金します。
⑥定期預金解約予約(テレホンバンキング)
テレホンバンキングでは、契約者が指定した支払指定口座の定期預金について、満期日前の当行所定の期間中に解約予約の依頼を電話で受けた場合は、当該定期預金の自動継続を停止して、満期日に元利金を契約者が指定した入金指定口
座へ入金します。
⑦積立式定期預金「ためる〜ん」の契約内容変更(インターネットバンキング)ア.積立内容変更
インターネットバンキングでは、積立中の積立式定期預金「ためる〜ん」の毎月の積立金額、増額月の積立金額、積立日、増額月を当行所定の範囲内で変更を行うことができます。
イ.積立中止
インターネットバンキングでは、積立中の積立式定期預金「ためる〜ん」の積立を解除することができます。なお、解除した積立を再開することはできません。
⑧投資信託取引(テレホンバンキング、インターネットバンキング)
ア.テレホンバンキングおよびインターネットバンキングでは、契約者ご本人のみの依頼に基づき、投資信託にかかる設定、解約等の注文及びそれらに附随する取引を受付します。
イ.投資信託取引のご利用資格は、原則 20 歳以上の方でかつ投資信託振替決済口座および投資信託指定預金口座をダイレクトバンキングサービス指定口座として登録を頂いている場合に限るものとします。但し、インターネットバンキングにおいてはジュニアNISA の場合で、運用管理者によるご利用は可能です。
ウ.契約者が設定及び解約等の注文ができる投資信託はテレホンバンキング、インターネットバンキングともそれぞれ当行所定のものに限ります。
エ.当行がテレホンバンキング及びインターネットバンキングにて投資信託取引を取扱う範囲は、積立型投信取引、受益権にかかわる設定、解約、スイッチング(乗換え)等の注文及び残高照会、損益照会とします。但し、次に挙げる取扱い及び当行が別途定める取扱いは致しません。
(ア)投資信託振替決済口座の解約
(イ)受益権の他販売会社との振替
(ウ)障害者等の少額貯蓄非課税制度(マル優)を利用する投資信託の購入、募集申込み
(エ)「償還乗換え優遇制度の利用」
オ.契約者が積立型投信取引、受益権にかかわる設定、スイッチング(乗換え)の注文等の取引を行う場合には、投資信託受益権振替決済口座管理規定、及び各投資信託にかかる投資信託約款、規定、目論見書等の内容を十分にご理解頂いた上で契約者自らの判断と責任において行うと共に、投資信託受益権振替決済口座管理規定、累積投資約款等を遵守いただくものとします。
カ.投資信託は基準価額の変動により資産価値が減少するなど、契約者が損失を受けることがあります。契約者はこのような損失を受けるリスクがあることを十分にご理解頂いた上で投資信託取引を行うものとします。尚、この損失については当行に責めがある場合を除き、当行は一切の責任を負いません。
キ.当行所定の時刻以降に受付した取引の依頼については、翌銀行営業日の取扱いとなります。
ク.積立型投信取引、受益権にかかる設定、解約、スイッチング(乗換え)等の注文について取消・変更を行う場合は、当行所定の時限までに当行所定の方法により取消・変更の依頼を行うものとします。尚、所定の時限を過ぎての取 消・変更の依頼は受付致しません。
ケ.投資信託の設定代金等の支払については、第 1 条(7)のとおりとし、解約金、売却代金、償還金、収益分配金等の入金については、契約者が届け出た投資信託指定預金口座に入金するものとします。
コ.契約者が、積立型投信取引、受益権にかかわる設定、解約、スイッチング(乗換え)の注文等の投資信託取引を行っ た後は、当行は法令等に定められた取引内容を記載した書類を交付しますので、直ちに記載内容をご確認ください。
⑨税金・各種料金払込サービス「Pay-easy(ペイジー)」(インターネットバンキング、モバイルバンキング)
ア.インターネットバンキングおよびモバイルバンキングでは契約者の依頼に基づき、支払指定口座から契約者が指定 した金額を引落xxうえ、当行所定の収納機関の税金、手数料、その他各種料金等の払込処理を行います。尚、税金・ 各種料金払込サービスにて取扱いが可能なものは払込書に「Pay-easy(ペイジー)」の表示があるものに限ります。
イ.税金・各種料金払込サービスのご利用にあたっては、受付種類により当行所定のご利用手数料をいただく場合がございます。
ウ.税金・各種料金払込サービスにかかる取引金額(利用手数料を含みます。)は、当行の普通預金規定(総合口座取引規定を含みます。)、当座勘定規定にかかわらず、預金通帳および預金払戻請求書または当座小切手の提出を省略のうえ、指定口座から自動的に引落します。
エ.税金・各種料金払込をするときは、当行が定める方法および操作手順に従って正確に入力を行い、表示された画面内容をご確認しながらお取引の依頼を行ってください。
オ.税金・各種料金払込のお取引は全て当日扱いで払込処理を行ないます。
カ.税金・各種料金払込のお取引が完了した後は、お取引の依頼を撤回することができません。
キ.ご利用時間は、当行が定める時間内としますが、収納機関のご利用時間の変動等により、当行の定めるご利用時間内でも利用ができないことがあります。
ク.税金・各種料金払込サービスでは、領収書(領収証書)の発行は致しません。収納機関の納付情報または請求情報の内容、収納機関での納付手続きの結果等その他納付等に関する照会については、収納機関に直接お問い合わせください。
ケ.1取引あたり、および1日あたりの取引限度額は、当行所定の上限金額の範囲内とします。本サービスが不要な場合は、当行所定の方法により書面にて最寄の営業店へお届けいただくことで利用を中止することができます。
コ.収納機関からの連絡により、税金・各種料金の払込が取消されることがあります。この場合は、当行は契約者の承諾なしに当該料金等の払込にかかる取引金額を当行所定の方法により、当該取引の引落口座へ戻し入れます。この場合、手数料は返金いたしません。
サ.当行または収納機関所定の回数を超えて、所定の項目の入力を誤った場合は、税金・各種料金払込サービスの利用が停止されることがあります。このサービスの利用を再開するには、必要に応じて当行または収納機関所定の手続きを行ってください。
⑩外貨預金取引(テレホンバンキング、インターネットバンキング)
ア.本サービスでは、契約者ご本人の依頼に基づき、外貨普通預金および外貨定期預金(以下総称して、「外貨預金」といいます。)にかかる次の取引を受付します。
(ア)インターネットバンキングによる外貨普通預金の預入、支払、照会取引
(イ)テレホンバンキングおよびインターネットバンキングによる外貨定期預金の預入、支払、照会取引
(ウ)テレホンバンキングまたはインターネットバンキングによる上記(ア)(イ)に付随する取引
イ.本サービスにおいて取引可能な外貨預金の種類、商品、取引の内容は、当行所定のものに限ります。また、外貨預金の預入、支払取引は、当行が定める1回あたり及び1日あたりの取引限度額の範囲内とさせていただきます。
ウ.外貨預金取引のご利用資格は20歳以上の方で、かつ外貨預金口座をサービス指定口座として事前登録をいただいている場合に限るものとします。
エ.当行は契約者に対し、外貨預金の取引にかかる商品内容、契約締結前交付書面等の内容を、テレホンバンキングの場合は電話で、インターネットバンキングの場合は画面上でxx説明し、契約者が当行の説明を理解したことの確認をxx求めます。契約者は、当行の説明を理解した場合に、その都度当行の確認の求めに対して、当行所定の方法により確認の意思を伝達(以下、「確認意思の伝達」といいます。)するものとします。当行は、当該取引に必要な確認意思の伝達が全てあったことを以って、契約者が自らの判断と責任において取引を行うこととしたものとして、当該取引を受付けるものとします。
オ.外貨預金取引では、預入時に適用した為替相場と、支払時に適用した為替相場との差により為替差益または為替差 損が発生することがあります。外国為替相場の変動による差益および差損は、全て取引を行った契約者に帰属しま す。契約者は、この差損を受けるリスクがあることを十分理解したうえで、外貨預金取引を利用するものとします。当行は、この差損については、当行の責めがある場合を除き、一切の責任を負いません。
カ.外貨預金取引において適用する為替相場は、取引処理時点における当行所定の外国為替相場とします。外貨預金への円貨からの預入時には当行所定の電信売相場(TTS)を適用し、外貨預金からの円貨での支払時には当行所定の電信買相場(TTB)を適用します。
キ.当行は、銀行窓口営業日における当行所定の外国為替相場の公表時刻から当日の当行所定の時刻までに受付けた取引について、当日中に取引処理を行います。当行所定の時刻以降に受付した取引(以下、「予約取引」といいます。)については、翌銀行営業日の取引となります。
ク.予約取引においては、取引受付時点と取引処理時点で、当行所定の外国為替相場が変動します。契約者は、この当行所定の外国為替相場の変動について許容変動額を指定することができます。取引処理時点の当行所定の外国為替相場が、取引受付時に契約者が指定した許容変動額を超えて、契約者に不利に変動した場合には、当行は当該取引の依頼が取消されたものとして、取引処理を行いません。
ケ.外貨預金の預入取引における申込金額の引落しは、上記キの取引処理時に行います。取引処理時に、取引受付時に契約者が指定したサービス指定口座から申込金額の引落しができなかった場合には、当行は外貨預金の預入取引の依頼が取消されたものとして、取引処理を行いません。
コ.適用金利は、取引処理時点における当行所定の金利とします。
サ.外貨定期預金をやむを得ず満期日前に解約される場合の利息計算は、解約日の外貨普通預金の金利で行います。
シ.取扱通貨国の諸事情により外国為替市場が閉鎖されている場合など、外貨預金取引ができなくなることがあります。また、為替相場動向などから当行所定の外国為替相場を当日見直すことがあり、その場合は一時的に取引を停止さ せていただくことがあります。
ス.外貨預金の預入または支払の取引の受付が完了した後は、原則として、取引の内容変更や取消はできません。ただ し、インターネットバンキングの予約取引については、当行所定の時限までは、取引内容の変更、取消しができます。
セ.外貨定期預金の預入・支払取引の場合、当行は取引成立後に、取引内容を記載した書類を交付しますので、直ちに記載内容をご確認ください。
⑪個人向け国債取引(インターネットバンキング)
ア.インターネットバンキングでは、契約者ご本人の依頼に基づき、個人向け利付国庫債券(以下、「個人向け国債」といいます。)等にかかる次の取引を受付します。
(ア)個人向け国債の購入の注文取引
(イ)個人向け国債の売却の注文取引
(ウ)個人向け国債、およびその他の公共債にかかる照会取引
イ.本サービスにおいて購入および売却の注文が可能な個人向け国債は、当行所定のものに限ります。なお、個人向け国債の購入の注文は、所定の金額単位での取扱いとなります。
ウ.当行は、個人向け国債の購入の注文については、当行が別途定める申込受付期間においてのみ受付けるものとします。また、個人向け国債の売却の注文については、当行は、売却対象の当該個人向け国債の利払日もしくは償還日までの当行所定の一定の期間は受付を行わないものとします。
エ.個人向け国債取引のご利用資格は20歳以上の方で、かつ公共債保護預り口座をサービス指定口座として登録をいただいている場合に限るものとします。
オ.当行は契約者に対し、個人向け国債の取引にかかる商品内容、契約締結前交付書面等の内容を、インターネットバンキングの画面上でxx説明し、契約者が当行の説明を理解したことの確認をxx求めます。契約者は、当行の説明を理解した場合に、その都度当行の確認の求めに対して、当行所定の方法により確認の意思を伝達(以下、「確認意思の伝達」といいます。)するものとします。当行は、当該取引に必要な確認意思の伝達が全てあったことを以って、契約者自らの判断と責任において取引を行うこととしたものとして、当該取引を受付けるものとします。
カ.個人向け国債の中途換金時には、売却される額面に経過xxを加えた金額から、所定の中途換金調整額が差引かれます。
キ.個人向け国債は、発行体である日本国の信用状況の悪化等により、元本やxxの支払が滞ったり、支払不能が生じるリスクがあります。契約者はこのリスクがあることを十分理解したうえで、個人向け国債取引を利用するものとします。当行は、この損失については、当行に責めがある場合を除き、一切の責任を負いません。
ク.当行は、個人向け国債の購入、売却の注文を、受付日の翌銀行営業日に取引処理を行います。
ケ.個人向け国債の購入取引における申込金額の引落しは、上記ク.の取引処理時に行います。取引処理時に、取引受付時に契約者が指定したサービス指定口座から申込金額の引落しができなかった場合には、当行は、個人向け国債の購入依頼が取消されたものとして、取引処理を行いません。
コ.個人向け国債の売却取引における売却代金の入金口座は、契約者が事前に指定した預金口座となります。
サ.個人向け国債の購入および売却の注文は、当行所定の時限以降は、当該注文内容の変更、取消しはできません。
シ.個人向け国債の購入および売却の注文について、当行は取引成立後に、取引内容を記載した書類を交付しますので、直ちに記載内容をご確認ください。
⑪外国送金(テレホンバンキング)
ア.本サービスは「申込代表口座」から契約者が指定した金額(円換算)を引落xxうえ、契約者が事前に登録依頼した外国送金受取先への電信送金を行います。
イ.ご利用時間は、当行所定の時間内とさせていただきます。
ウ.外国送金の受付にあたっては、当行所定の手数料・諸費用をいただきます。
エ.送金資金および手数料・諸費用は、依頼日当日に申込代表口座から引落します。
オ.1取引あたりの送金金額・送金通貨は、当行所定の上限金額・通貨種類の範囲内とします。カ.外貨建外国送金に適用される外国為替相場は、依頼日における当行所定の相場とします。
キ.受付時に送金目的を確認させていただきます。内容によってはお断りする場合がございます。
ク.海外の受取人取引銀行(支払銀行)手数料が依頼人負担でも、海外の銀行によっては受取人から手数料を徴求することがあります。
ケ.日本国内向けの送金は受付できません。
コ.法令、事情、慣習その他の事由から、ご依頼どおりの外国送金を取扱うことができない場合があります。
サ.受付後の送金内容の変更・組戻し・送金資金の未着照会につきましては、当行所定の手数料のほか、関係銀行に係る手数料・諸費用を後日引落しさせていただくことがございます。
シ.受付後の送金取引の取消はできません。尚、組戻しを依頼された場合は、関係銀行から当行への資金到着後にお支払いいたします。また、当初の送金が外貨建ての場合、組戻しの際は当行から契約者へお支払いする日の当行電信買相場(TTB)を適用するため、為替相場の動向によっては当初受付時よりも円貨での支払額が少なくなる場合がございます。
(3)その他
①住所変更(テレホンバンキング、インターネットバンキング)
ア.テレホンバンキングおよびインターネットバンキングでは、契約者の依頼により、当行への届出住所を変更することができます。
イ.マル優、マル特、マル財、当座預金、融資、財形、投資信託、公共債等の取引を利用されている場合は、テレホンバンキングおよびインターネットバンキングでは住所変更手続が完了しません。別途、ご本人確認資料などをご提出いただきます。
ウ.テレホンバンキングおよびインターネットバンキングを利用して住所変更を受けた場合は、契約者が保有する契約者本人名義のすべての口座について、同様に変更依頼を受けたものとして取り扱います。
エ.テレホンバンキングおよびインターネットバンキングで受付けた住所変更では、受付から処理完了まで当行所定の日数がかかります。この間に生じた損害については、当行は責任を負いません。
②ローンの仮審査申込(テレホンバンキング)
ア.テレホンバンキングでは契約者ご本人のみの依頼に基づき、xxxの仮審査申込受付、審査等を行います。尚、対象となるローンの種類は当行所定のものに限ります。
イ.ローン仮審査申込に際しては当行所定の審査を行います。審査結果によってはご希望に添えない場合がございます。その場合、お断りする理由及び内容につきましては一切ご回答致しません。
ウ.契約者はローン仮審査申込を行うにあって次の事項に同意するものとします。
(ア)ローンの仮審査申込に関して、銀行又は保証会社が取引上の判断をするにあたっては、銀行又は保証会社の加盟する個人信用情報機関及び同機関と提携する個人信用情報機関に契約者の情報が登録されている場合には、銀行又は保証会社がそれを利用することに同意します。
(イ)ローンの仮審査申込に関して、銀行又は保証会社が取引上の判断のため、個人信用情報機関を利用した場合には、その利用した日付等が当該情報機関に登録され、加盟会員が登録日から 6 ヶ月を超えない期間、それを取引上の判断のために利用することに同意します。
エ.契約者より仮審査申込を受付けた後にお勤め先もしくはご自宅へお電話にてお申込みの内容を確認させて頂く場合がございます。また、この連絡がとれなかった場合にはお申込みを一旦お断りさせて頂く場合があります。
オ.ローン仮審査申込の結果につきましては、いずれの場合もご自宅宛て書面にてご通知致します。尚、審査応諾の場合には、当行の案内に従い、必要書類を準備頂き正式な手続きを所定の期日までに頂くものとします。また、仮審査申込の内容と後日の正式申込み並びに提出書類の内容とが相違する場合には、ご通知した審査結果のいかんに関わらず、正式申込みをお断りする場合があります。
③ダイレクトバンキングサービス申込内容の変更(テレホンバンキング)
ア.テレホンバンキングでは、契約者の電話による依頼により、インターネットバンキングおよびモバイルバンキングの利用追加申込みができます。また、振込サービスの振込限度額の変更、および事前登録振込口座の追加・削除ができます。
イ. 契約者が前項の依頼を行う場合は、本規定を承認するものとします。
④ローン条件変更サービス(インターネットバンキング)ア.サービスの内容
インターネットバンキングでは、契約者が当行で借入れ、サービス指定口座を返済用口座とする証書貸付型のローンについて、ローン条件変更サービスにおける各種サービスを、次のとおり利用することができます。なお、ローンの種類により、利用可能な各種サービスは異なります。
(ア)住宅ローン金利変更サービス A.住宅ローン金利変更サービスでは、契約者が依頼し当行が承認した場合に、別途契約書の締結を行わず、契約
者が当行で借入れた住宅ローンについて、借入条件のうち金利を変更することができます。なお、住宅ローン金利変更サービスで可能な金利の変更は、次のいずれかとします。
・当該住宅ローンについて変動金利が適用されている場合は、契約者が選択する当行所定の固定金利および固定金利期間を適用すること。
・当該住宅ローンについて固定金利が適用されている場合は、その固定期間終了日以降における、契約者が選択する当行所定の固定金利および固定金利期間を適用すること。
B.住宅ローン金利変更サービスの利用による金利の変更が可能な住宅ローンの種類は、当行所定のものとします。 C.前記Bにかかわらず、次の場合には、住宅ローン金利変更サービスを利用できない場合があります。
・当該住宅ローンの契約内容、元利金の返済状況等により、契約者の住宅ローン金利変更サービスの利用を当行が承認できない場合。
・契約者が当行で借入れたその他のローンの元利金の返済状況等により、契約者の住宅ローン金利変更サービスの利用を当行が承認できない場合。
・住宅ローン金利変更サービスにより契約者が選択した金利について取引条件が付されている場合で、契約者または当該住宅ローンが、取引条件を充たしていない場合。
D.住宅ローン金利変更サービスの利用により、変更契約の効力が生じ、固定金利期間の適用が開始された場合には、固定金利期間中は、変動金利への変更、適用利率の変更、ならびに固定金利期間の変更はできないものとします。なお、固定金利期間中に繰上返済を行う場合には、契約者は当行所定の固定金利期間中の繰上返済手数料を支 払うものとします。
(イ)住宅ローン繰上返済サービス A.住宅ローン繰上返済サービスでは、契約者が当行で借入れた住宅ローンについて、別途契約書の締結を行わず
に一部繰上返済を行うことができます。 B.住宅ローン繰上返済サービスの利用による繰上返済が可能な住宅ローンの種類は、当行所定のものとします。 C.前記B にかかわらず、次の場合には住宅ローン繰上返済サービスをご利用できない場合があります。
当該住宅ローンの契約内容、元利金の返済状況等により契約者の住宅ローン繰上返済サービスの利用を当行が承認できない場合。
D.繰上返済シミュレーションについては、あくまでも概算となりますので実際の処理の結果と異なる場合がございます。シミュレーション結果に基づきお申込みいただく場合は、予めご了承のうえ、処理後に銀行から送付します「ご返済予定表」によりご確認ください。
イ.サービスの利用
(ア)ローン条件変更サービスは、インターネットバンキングにより利用することができます。
(イ)契約者は、ローン条件変更サービス利用時に、パソコンに表示される変更契約の内容を確認し、変更契約の内
容を承認のうえ、取引に必要な所定事項を当行所定の方法により正確に伝達することで、条件の変更を依頼す るものとします。なお、連帯債務にてご契約中は、予め連帯債務者の同意があるものとして取扱うものとします。
(ウ)ローン条件変更サービスによる条件の変更の依頼は、当行所定の日の当行所定の時限までに行ってください。
(エ)当行は、契約者から依頼された条件の変更の内容を確認し、依頼内容を承諾した場合に、変更予定日に条件の変更手続を行うものとします。
(オ)ローン条件変更サービスにより条件の変更を行う場合には、ローン条件変更サービスの利用をもって変更内容を確定し変更契約するものとし、別途契約書の締結は行いません。本変更契約の効力は、上記(エ)の当行の条件の変更手続きが完了した日に生じるものとします。本変更契約は、債務の同一性を損なうものではなく、本変更契約により変更される条項を除くほかは、原契約(ローン契約書およびこれに付帯する契約書・特約書)の定めに従うものとします。
(カ)当行は、条件の変更手続の完了後、適用利率・毎回の返済額(元金・利息の内訳)、条件変更に関する規定、計算書等の書面を契約者に交付するものとします。
ウ.手数料・利息等の引落し
(ア)ローン条件変更サービスによる各種サービスをご利用いただくにあたり、当行は当行所定の手数料・利息等をいただく場合があります。
(イ)当行は、手数料・利息等が必要なローン条件変更サービスの各種サービスを当行のホームページ、パンフレットに明示し、ローン条件変更サービスの各種サービス利用時のパソコンの画面に手数料・利息等の金額を明示しますので、契約者は手数料・利息等の金額を確認し、その支払を承諾のうえ、ローン条件変更サービスの各種サービスをご利用ください。
(ウ)当行は、ローン条件変更サービスの変更予定日に、お取引金額(繰上返済金額・未払利息・当行所定の手数料等)を、お届出済の当該ローンの返済用預金口座から、第1条(7)に従い引落します。
(エ)残高不足等により前記(ウ)の一つでも引き落しができない等の場合には、当該条件変更の依頼はなかったものとして取り扱います。
エ.依頼の取消
(ア)ローン条件変更サービスによる条件の変更依頼の取消は、当行所定の日の当行所定の時限までに行ってください。
(イ)この規定の定めにより条件の変更が確定した後の取消、変更はできないものとします。
6.インターネット専用口座「Net-One」(ネットワン)
(1)概要
インターネット専用口座「Net-One」(以下、ネットワン)とは、通帳不発行方式(無通帳方式)のインターネット 専用口座です。ご利用いただくには当行所定の新規口座開設または既存口座からの切替えのお申込手続きが必要です。
(2)お申込対象口座
ネットワンのお申込ができる対象口座は「総合口座」、「普通預金口座」、「貯蓄預金口座」となります。尚、既存口座をネットワンに切替える際に、通帳、キャッシュカード、お届け印鑑の喪失等のお届けがある場合には、お申込はできません。また既存の無通帳口座、カードローン口座等については、ネットワンのお申込はできません。
(3)お申込条件
ネットワンのお申込には次の条件が必要となります。
①インターネットバンキングの会員であること。
②ネットワンのお申込希望口座が、インターネットバンキングのサービス指定口座として登録済みであること。
③ネットワンのお申込希望口座でキャッシュカードを発行していること。
④既存口座をネットワンに切替える場合は、切替希望の通帳のご提示をいただくこと。
⑤総合口座をネットワンへお申込をする場合、総合定期がセット(開設)されていること及びサービス指定口座として登録済みであること。
⑥申込代表口座登録の場合は、総合口座であること。
(4)ご預金の払出等
①ネットワン口座では、原則、現金のお引出等はキャッシュカードを利用してATM で、残高照会や明細照会、振込、振替、定期預金のお取引等はインターネットバンキングにて行います。
②当行国内本支店窓口でのネットワン口座からの払戻し、定期預金の解約、書替継続等のお取引を行う場合は、次のお手続きが必要となります。なお、払戻金額が当行所定の金額を超える場合には、預金名義人本人の意思による申し出であることの確認を行ったうえで取扱います。
ア.当行所定の払戻請求書への署名およびネットワン口座のお届印鑑の押印イ.ネットワン口座のキャッシュカードのご提示
ウ.ピンパッドシステムによるネットワン口座の暗証番号の照合エ.ご本人確認資料のご提示
(5)お取引の制限等
①既存口座をネットワンに切替えると、以後、通帳を利用したお取引(残高照会、明細記帳を含む)はご利用できなくなります。未記帳の明細がある状態で、ネットワンにお切替えすると、以後通帳への明細印字はできなくなります。
②ネットワンのお申込をされた総合口座定期預金については当行ATM を利用した解約予約および即時解約サービスはご利用できません。
③ネットワン口座における明細の照会期間は、ネットワン口座登録日、インターネットバンキング契約日、サービス指定口座の登録日等により、口座毎に異なります。
(6)解約等
①ネットワン口座をお持ちのご契約者が、ダイレクトバンキングサービスの解約(またはインターネットバンキングのサー ビス解除)をされる場合はネットワン口座(無通帳)を有通帳にお切替いただくか、または口座自体をご解約してください。
②ネットワン口座をお持ちのご契約者がダイレクトバンキングサービスの解約(またはインターネットバンキングのサービス解除)およびネットワン口座自体を解約される場合は、当行国内本支店窓口にてお手続きください。
(7)手数料等
ネットワン口座(無通帳)を有通帳に変更される場合は、当行所定の通帳発行手数料をいただきます。
(8)各種規定の適用
上記以外の事項につきましては、総合口座取引規定書、普通預金規定書、貯蓄預金規定書、自由金利型定期預金(M型)規定書、キャッシュカード規定書等の各種規定にもとづいてお取扱いいたします。
7.電子メール通知サービス
(1)概要
電子メール通知サービス(以下、本通知サービス)は、当行インターネットバンキング内の「各種お手続き」メニューからお申込みをいただいた契約者に、サービス指定口座の入出金等について、当行所定の時間帯に電子メールにてお知らせするサービスです。
(2)通知内容
本通知サービスでは、以下の内容についてお知らせをいたします。尚、通知する内容については、銀行都合により、 登録会員に事前に告知することなく変更する場合があります。また、通知をうける内容を選択することはできません。
①出金情報(現金引出し、振込、振替、デビットカード取引等)
②入金情報(振込入金、給与振込、年金振込等)
(3)本通知サービスのお申込、変更、解除
①本通知サービスのお申込は、インターネットバンキング内の「各種お手続き」メニューにて、「利用上の注意点」(「お 手続きに関するご注意点」、「個人情報の利用目的について」、「ダイレクトバンキングご利用規定(抜粋版)」)をご確認 のうえ、内容に同意いただいてから申込ください。尚、本通知サービスの開始日はお申込日の翌営業日からとなります。
②お届けの電子メールアドレスが変更になった場合には、「各種お手続き」メニューから電子メールアドレスの変更手続を行なってください。
③本通知サービスを停止する場合は、「各種お手続き」メニューから解除手続をおこなってください。なお、本通知サービスの停止は解除手続きを行なった翌営業日からとなります。
(4)登録情報の利用および開示
①本通知サービスのお申込時に入力いただいた電子メールアドレスは、本通知サービスやインターネットバンキング、モ バイルバンキングのお取引結果通知、ダイレクトバンキングサービスに関する「お知らせ」、各種キャンペーンの案内、その他当行からの商品・サービス等の案内などのメール配信を行なうために利用します。
②上記のメール配信を行なう目的以外に登録情報の開示および第三者への提供はいたしません。但し、法令に基づく開示要請があった場合(例えば警察からの捜査協力依頼等)を除きます。
③本通知サービスの登録会員から登録情報の開示請求がなされた場合は当行所定の方法により開示いたします。なお、登録情報はログイン後の「各種お手続き」メニューからいつでも閲覧、変更、解除を行なうことができます。
(5)サービスの変更、中止、登録解除
①本通知サービスは、当行の都合により登録会員への告知無しに内容の変更や中止をおこなうことがあります。
②本通知サービスにて、電子メールを送信した際に、メールアドレスの誤登録や変更、削除などの理由により、誤配信や配信エラーとなった場合には、当行の判断にて登録会員への通知なしに本通知サービスの会員登録を削除させていただきます。
(6)情報の転用禁止
当行から配信した電子メールの内容を無断転送したり、二次利用することを禁止いたします。尚、無断転送や二次利用により発生した不利益、損害等については当行は一切の責めを負わず、全ての責任は無断転送や二次利用を行なった利用者にあるものとします。
(7)免責
①会員による携帯電話メールアドレスの登録や電子メールアドレスの誤登録等により、当行が配信した電子メールのコンテンツの不具合や誤配信等が発生した場合およびこれらによる損害が発生した場合には、当行は一切の責めを負わないものとします。
②会員の利用するパソコン環境(OS、ブラウザ種類、通信環境等)や加入するプロバイダとの契約内容等の影響により、配信したメール本文やコンテンツ内容等に不具合等が生じた場合およびメール配信が遅延または不着となった場合は、 当行は責めを負わないものとします。またこの場合の再送信も致しません。
③本通知サービスの提供にあたり、当行は相当な注意、安全対策等を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線、コンピュータ等の障害等が発生することにより利用上又は正常に利用できないことによる会員の不利益に関し、当行は責めを負わないものとします。
(8)その他
①出金情報のお知らせでは、現金自動預け払い機やデビットカード端末の故障等により電子メールの配信ができない場合やお知らせの内容と実際のお手続きの内容が異なる場合があります。
②サービス指定口座への入金情報のお知らせでは、振込依頼人からのお取引の訂正や取消、組戻しの依頼があった場合、お知らせした内容と実際のお手続きの内容が異なる場合があります。
③当行が発行するクレジットカードのご利用金額お引落情報の事前お知らせでは、お引落日の前に契約者や収納企業等からの引落内容の訂正や取消の依頼があった場合、事前にお知らせした内容と実際のお手続きの内容が異なる場合があります。
④本通知サービスは、当行所定の電子メール配信条件を満たす口座のxxxxクレジットカードのお引落情報が発生した場合に、単にその通知を行なうものであり、当行と本通知サービスの登録会員の預金等に関する権利義務を生じさせるものではありません。
⑤登録会員は本通知サービスで電子メールを受取った場合は、取引口座の入出金明細照会やクレジットカードのご利用明細等により正確な取引内容を確認するものとします。
⑥本通知サービスにて配信したメールについて「返信メール」によるお問合せ、ご意見等のお受付はいたしません。メール本文中に記載の照会部署へ直接お尋ねください。
⑦コンピュータウイルス感染等を防止するため、本通知サービスではファイルの添付は行いません。
8.申込代表口座およびサービス指定口座の「お届印」の紛失・改印等の手続き中の取引利用制限
申込代表口座およびサービス指定口座の「お届印」について、紛失または改印等のお手続き中の場合は、お手続きが完了するまで、資金移動を伴うお取引はご利用いただけません。(予約扱いのお取引は、資金引落し処理時点で上記お手続き中の場合、不成立となります。)
9.「ご利用カード」(会員番号、取引確認番号)の紛失・盗難
(1)「ご利用カード」(会員番号、取引確認番号)の紛失または盗難があった場合は、直ちに当行所定の書面により最寄の営業店へ届け出てください。当行は、この届け出を受付けたときは、本サービスの取扱いを中止します。なお、この届出前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
(2)本サービスの利用を再開する場合は、契約者が当行所定の書面を当行に提出するものとし、当行は、その書面により
「ご利用カード」を再発行します。
(3)「ご利用カード」を再発行する場合は、当行所定の手数料をいただきます。この場合は、各種預金規定にかかわらず、通帳、印鑑の提出なしで申込代表口座から引き落とすものとします。
10.「携帯電話」の紛失・盗難
(1)「携帯電話」の紛失または盗難があった場合は、直ちに当行所定の書面により最寄の営業店へ届け出てください。当行は、この届け出を受付けたときは、受付済みの予約取引を含め、モバイルバンキングの取扱いを中止します。なお、この 届出前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
(2)モバイルバンキングの利用を再開する場合は、契約者が当行所定の書面を当行に提出するものとします。
11.通知・照会の連絡先
(1)依頼内容等に関し、当行より契約者に通知・照会する場合には、届け出のあった住所、電話番号、電子メールアドレスを連絡先とします。
(2)前項において、連絡先記載の不備、または電話の不通等によって通知・照会ができなくても、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
12.届出事項の変更等
(1)届出事項に変更があった場合には、直ちに当行所定の方法により届け出てください。この届け出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
(2)届出事項変更の届出がなかったために、当行から通知または送付する書類等が延着し、または到着しなかった場合には、通常到達すべき時に到着したものとみなして取り扱います。
13.解約等
(1)本サービスは、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、 当行に対する解約の通知は当行所定の方法によるものとします。その際には、契約者に貸与している「ご利用カード」を当行へ返却してください。
(2)利用者が次の各号のいずれかに該当したときは、当行はいつでも契約者に事前に通知することなく、本契約を解約することができるものとします。
①相続の開始があったとき。
②支払停止、破産、民事再生手続等の申立があったとき。
③契約者が住所変更等の届け出を怠るなど利用者の責めに帰すべき事由によって、当行において契約者の所在が不明になったとき。
④契約者がこの規定に違反した場合等、当行が解約を必要とする相当の事由が生じたとき。
⑤ 1 年以上にわたり、本サービスの利用がない場合。
⑥「ご利用カード」が郵便不着等で返却された場合。
(3)登録口座が解約された場合、該当口座に関する本サービスは解約されたものとみなします。また、申込代表口座が解約された場合、本サービスはすべて解約されたものとみなします。
(4)当行が解約の通知を本サービスの届出住所あてに発信した場合には、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
(5)当行は、当行が利用者の意思に拠らない操作等が行われた場合や行われる可能性が高いと判断した場合には、いつでも本サービスの全てまたは一部の取引を解約または停止することができるものとします。またその場合には、解約・停止前に受付が完了していた取引についても、当行の判断により取引を中止することができるものとします。
14.規定の準用
この規定に定めのない事項については、当行の各種預金規定、振込規定、キャッシュカード規定、アレコレカード規定、各種カードローン契約規定、口座振替規定、投資信託受益証券等の保護預り約款、累積投資約款等の各規定並びに各約款により取扱います。
15.契約期間
本契約の当初契約期間は契約日から起算して1年間とし、契約者または当行から特に申し出がない限り、契約期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。継続後も同様とします。
16.規定の変更
この規定の内容については、契約者に通知することなく変更することができるものとします。最新版の規定については、当行ホームページに掲載することとします。なお、当行が変更の影響が軽微であると判断した場合には、ホームページ等での公表や通知を省略できるものとします。変更日以降は、変更後の規定に従い取扱うものとします。
17.譲渡・質入れ等の禁止
当行の承諾なしに本サービスに基づく契約者の権利および預金等の譲渡、質入れならびに「ご利用カード」(会員番号、取引確認番号)の第三者への貸与等はできません。
18.合意管轄
本サービスに関する訴訟については、当行本店または申込代表口座開設店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
以 上
***預金口座振替規定***
1.当行に請求書が送付されたときは、私に通知することなく、請求書記載金額を預金口座から引落xxうえ支払ってください。この場合、各種預金規定にかかわらず、預金通帳、同払戻請求書の提出はいたしません。
2.振替日において請求書記載金額が預金口座から払戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含む。)をこえるときは、私に通知することなく、請求書を返却してもさしつかえありません。
3.この契約を解約するときは、私から銀行に書面により届け出ます。なお、この届け出がないまま長期間にわたり会社から請求がない等相当の事由があるときは、特に申出をしない限り、銀行はこの契約が終了したものとして取扱ってさしつかえありません。
4.この預金口座振替についてかりに紛議が生じても、銀行の責めによる場合を除き、銀行には迷惑をかけません。
以 上