④)等を勘案して合理性を肯定したもの(第四銀行事件・最判H9.2.28民集51巻2号705頁)や、満55歳以上の管理職を専任職に移行させて業績給削減や専任職手 当の廃止等した事案で、変更の必要性は認められる(=②)が、労働の減少もなく標準賃金額削減が33~ 46% となり不利益が大きすぎ(=①)、高齢の特定層にのみ不 利益を受忍させることは相当でなく、代替措置は不十分で(=③)、従業員の約73%で組織する労働組合の同意は不利益性の程度や内容からすれば大きな考慮要素とすること...