Contract
へき地医療支援等に関する連携協定書
社会医療法人xxx記念会(以下「甲」という。)、公立八鹿病院組合(以下「乙」という。)とxx市(以下「丙」という。)は、相互に連携・協力し、へき地における保健医療環境の充実を目指し、次のとおり連携協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(目 的)
第1条 本協定は、甲、乙及び丙が相互に緊密な連携と協力を図り、それぞれが保有する資源を有効に活用し、へき地における安定的な医療の確保と地域ニーズに応じた保健医療施策の推進に資することを目的とする。
(連携・協力内容)
第2条 甲、乙及び丙は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について連携し協力する。
(1)甲は、乙の要請に基づき、年間延べ 106 日以上、甲に所属する医師を乙に派遣し、必要な診療を行う。
(2)乙は、甲からの医師派遣を受けて、丙の要請に基づき、年間延べ 106 日以上、乙に所属する医師を丙が運営するへき地診療所へ派遣し、必要な診療を行う。
(3)その他、甲、乙及び丙の協議により、へき地医療の充実や保健医療施策に関する効果的な取組を行う。
(4)甲、乙及び丙は、前各号の取組が円滑に行えるよう、それぞれの体制を整備する。
2 前項各号の連携・協力内容についての詳細は、別途、甲、乙、丙それぞれの間で協議し、合意した内容を覚書等として締結する。
(協定の期間)
第3条 本協定の期間は、協定締結の日から令和5年3月 31 日までとする。ただし、甲乙丙いずれからも期間満了の3か月前までに、協定終了の意思表示がない場合は、期間満了の日の翌日から1年間更新されるものとし、その後も同様とする。
(協定の見直し)
第4条 甲、乙及び丙のいずれかから、本協定の内容について変更の申出があったときは、協議のうえ、必要な変更を行うものとする。
(守秘義務)
第5条 甲、乙及び丙は、本協定で知り得た患者の個人情報及び業務上の秘密事項を第三者に開示または、漏えいしないものとする。
(疑義の決定)
第6条 本協定に定めのない事項又は本協定に定める事項に関し疑義が生じたときは、甲乙丙間で誠意をもって協議し、決定するものとする。
本協定書を証するため、本書を3通作成し、甲乙丙は各署名の上、各自1通を保有する。
令和2年3月5日
甲 xxxxxxxxx 00 x 00 x社会医療法人xxx記念会 理事長
乙 xxxxxxxxxxx 0000 xx1公立八鹿病院組合
管理者
丙 xxxxxxxxxxx 0000 xxxx市
xx市長