2.〈四銀〉ビジネスダイレクト外為Webサービス
1.規定の定義
〈四銀〉ビジネスダイレクト外為Webサービス利用規定(以下「本規定」という。)は、〈四銀〉ビジネスダイレクトのうち外為Webサービス(以下「本サービス」という。)をご利用するうえでの取扱に関して規定するものです。本サービスのご利用にあたっては本規定および〈四銀〉ビジネスダイレクト利用規定を適用するものとします。なお、本規定と〈四銀〉ビジネスダイレクト利用規定との間に齟齬がある場合、本サービスに関しては本規定が優先的に適用されるものとします。
2.〈四銀〉ビジネスダイレクト外為Webサービス
(1)〈四銀〉ビジネスダイレクト外為Webサービスとは契約者がパーソナルコンピューター等の端末機(以下「使用端末機」という。)を通じて、インターネットを経由して当行に対して、本サービスにかかる取引の依頼を行い、当行がこれに対応するサービスを提供することをいいます。契約者は本サービスにおける次の各種サービスを利用することができます。
・外国送金サービス
・輸入信用状サービス
・その他当行が定めるサービス
(2)本サービスのご利用については、〈四銀〉ビジネスダイレクト(即時系サービス)のご利用を必須とします。
(3)本サービスの利用に際して使用できる機器およびブラウザのバージョンは当行所定のものに限ります。
(4)本サービスの取扱日および利用時間帯は、当行所定の日および時間帯とします。
(5)契約者は当行所定の利用時間帯に当行翌営業日以降を指定日として本サービスの依頼を行うことができます。指定日は当行所定の日付を指定することができます。
3.管理者および利用者
(1)契約者は、本サービスの管理の責任を負い、利用の権限を有するもの(以下「管理者」という。)および管理者の利用権限を一定の範囲で代行する利用者(以下「利用者」という。)を当行所定の方法で登録するものとします。
(2)管理者は、使用端末機から当行所定の管理業務を行い、契約者は契約者本人の責任において管理者に本規定を遵守させることとします。なお、その利用に関する責任は契約者が負うこととします。
(3)利用者は、使用端末機から当行所定の範囲内のサービスを利用できるものとし、契約者は契約者本人の責任において利用者に本規定を遵守させることとします。なお、その利用に関する責任は契約者が負うこととします。
(4)契約者は、管理者および利用者に関する登録内容に変更が生じた場合について、当行所定の方法で直ちに届け出るものとします。なお、変更の種類によっては、変更手続きの完了までに時間を要することがあり、当行内で変更手続きが完了するまでの間、管理者および利用者に関する登録内容に変更がないものとみなします。万一これによって契約者に損害が生じた場合でも、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。
4.引落指定口座
(1)契約者は、あらかじめ当行所定の申込書により外国送金の代り金および手数料を引落す口座を本サービスの外国送金代り金等引落指定口座(以下「引落指定口座」という。)として申込むものとします。
(2)引落指定口座として登録できる口座数および口座種目は、当行所定の口座数および口座種目とします。
(3)当行は、引落指定口座として登録できる口座数および口座種目を、契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
5.取引の依頼
(1)本サービスの取引の依頼は、契約者が取引に必要な所定の事項を、当行の指定する方法により、正確に当行に伝達することで行うものとします。
(2)契約者は依頼内容を当行の指定する方法で当行へ伝達するものとします。当行がそれを認識した時点で当該取引の依頼が確定したものとし、当行が定めた方法で各取引の手続きを行います。ただし、各種適用相場は当行が当該取引の依頼を確認した時点ではなく、当該取引を処理した時点での相場となります。
受付完了の確認は使用端末機から、当行所定の電子メールまたは照会機能で行うものとします。
(3)契約者が本サービスにより当行へ送信した電磁的記録による依頼は、当行と契約者との取引において印章を押捺した書面と同等の法的効力を有するものとします。
6.電子メール
(1)契約者は、管理者および利用者の電子メールアドレスを、当行所定の手続きにより登録するものとします。
(2)当行は、契約者が取引依頼を行った場合の受付結果や、その他の告知事項を電子メールで登録アドレス宛てに送信します。当行が電子メールを登録アドレス宛てに送信したうえは、通信障害その他の理由による未着・遅延が発生しても通常到達すべき時に到達したものとみなし、これに起因して契約者に損害が発生した場合でも、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当行はその責任を負いません。
(3)管理者または利用者の電子メールアドレスを変更する場合は、当行所定の手続きにより登録を変更するものとします。
(4)契約者は、当行から配信する情報の内容を無断転送または流用することはできないものとします。
(5)契約者は、当行が必要と認めた場合には、本サービスに使用する電子メールアドレスを変更することに同意するものとします。
(6)契約者が当行所定の手続きにより登録した管理者または利用者の電子メールアドレスが、管理者または利用者の責めにより、管理者または利用者以外の者の電子メールアドレスになっていたとしても、それによって生じた損害について、当行は責任を負いません。
7.外国送金サービス
(1)外国送金サービスとは、契約者の使用端末機からの依頼に基づき、契約者が指定する引落指定口座から送金資金を引落し、外国送金の依頼を行うサービスです。
(2)外国送金は本規定「5.取引の依頼」により依頼内容が確定し、送金委託契約は当行所定の時限に送金資金を引落した時点で成立するものとします。なお、取組日における外国送金の対外発信を確約するものではありません。
(3)外国送金サービスでご利用いただける送金種類は電信送金とし、振込方式に限るものとします。
(4)引落指定口座からの資金等の引落しは、各種預金規定等にかかわらず、預金通帳および払戻請求書、当座小切手等の提出は不要とし、当行所定の方法により取扱うものとします。
(5)次の各号に該当する場合は、外国送金サービスによる外国送金のお取扱いができません。なお、サービス依頼内容が確定した後でお取扱いできないこととなった場合であっても、契約者は当行から契約者へお取扱いできない旨の連絡、およびお取扱いできない理由の通知が行われない場合があることに同意するものとします。
A.当行所定の時間に送金資金と送金手数料の合計額が引落指定口座の支払可能残高を超えるとき。ただし、引落指定口座からの引落しが本サービスによるものに限らず複数ある場合には、その引落xx総額が引落指定口座から引落すことができる金額を超えるとき、そのいずれを引落すかは当行の任意とします。なお、一度送金資金決済が不能となった外国送金依頼については、所定の時限後に資金の入金があっても送金は行われません。
B.引落指定口座が解約済みのとき。 C.契約者から引落指定口座の支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続きを行なったとき。 D.差押等のやむを得ない事情があり、当行が支払を不適当と認めたとき。 E.外国送金サービスによる依頼が、当行所定の取扱日および利用時間の範囲を超えるとき。 F.届出と異なるパスワード等の送信を当行所定の回数連続して行ったとき。 G.外国送金が外国為替関連法規に違反するとき。 H.外貨額が確定しておらず、円貨相当額で送金依頼が行われたとき。
(6)外国送金の取組時に適用される為替相場は、次のとおりとします。 A.外国送金通貨と引落指定口座の通貨とが異なる場合には、送金取組日における当行所定の外国為替相場を適用するものとします。
B.前号にかかわらず、契約者があらかじめ当行との間で為替予約を締結している場合において、外国送金依頼データに当該為替予約の予約番号を入力したときには、当該為替予約の予約相場を適用するものとします。
(7)契約者は外国為替関連法規により定められた許可・届出書等の提示または報告書等の提出が必要な場合は、当行所定の期間内に、当行宛てに当該書類等を提出するものとします。
(8)契約者は当行に外国送金を依頼するにあたり、別途「外国送金取引規定」を十分理解し、それに従うものとします。
(9)依頼内容が確定した場合は、依頼内容の変更または取消は原則としてできないものとします。ただし、取組指定日の前営業日までは、当行所定の方法により変更または取消を依頼できるものとします。当行がやむを得ないものと認めて組戻しまたは変更を承諾した場合には、当行は契約者から当行所定の依頼書の提出を受け、当行所定の組戻手数料等受入れたうえで、その手続きを行なうものとします。この場合、外国送金手数料相当額は返却しません。
8.輸入信用状サービス
(1)輸入信用状サービスとは、契約者の使用端末機からの依頼に基づき信用状の開設および条件変更申込を受付けるサービスです。
(2)依頼内容は本規定「5.取引の依頼」により確定し、信用状取引契約は当行所定の全ての手続きが完了した時点で成立するものとします。なお、発行(変更)希望日における対外発信を確約するものではありません。
(3)輸入信用状サービスによる信用状開設依頼および信用状条件変更依頼が、国際商業会議所制定の「荷為替信用状に関する統一規則および慣例」に従って取扱われることに同意するものとします。また、本規定に定めのない事項については、契約者が当行に別途差入れている「信用状取引約定書」の各条項および「銀行取引約定書」の各条項に従うものとします。
(4)次の各号に該当する場合、輸入信用状サービスによる信用状の開設および条件変更のお取扱いはできません。なお、サービス依頼内容が確定した後でお取扱いできないこととなった場合であっても、契約者は当行から契約者へお取扱いできない旨の連絡、およびお取扱いできない理由の通知が行われない場合があることに同意するものとします。 A.当行所定の手続きの結果、与信判断等当行独自の判断により開設および条件変更を行わないと決定したとき。 B.契約者から引落指定口座の支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続きを行なったとき。 C.輸入信用状サービスによる依頼が当行所定の取扱日および利用時間の範囲を超えるとき。 D.届出と異なるパスワード等の送信を当行所定の回数連続して行ったとき。
(5)契約者は外国為替関連法規により定められた許可・届出書等の提示または報告書等の提出が必要な場合は、当行所定の期間内に、当行宛てに当該書類等を提出するものとします。
(6)依頼内容が確定した場合は、依頼内容の訂正または取消が原則としてできないものとします。ただし、発行(変更)希望日の前営業日までは、当行所定の方法により当行に変更または取消を依頼できるものとします。当行がやむを得ないものと認めて訂正または取消を承諾した場合には、当行は契約者から所定の依頼書の提出を受け、当行所定の手数料を受入れその手続きを行なうものとします。この場合、輸入信用状開設・条件変更の手数料相当額は返却しません。
9.照会サービス
(1)照会サービスとは、外国送金サービスならびに輸入信用状サービスに付随する取引内容、および当行所定の業務に関する取引内容を契約者が使用端末機から照会するサービスです。
(2)照会サービスにより照会が可能となる内容は、当行にて取引が完了した後、一定時間の後に更新されるものとします。
10.手数料等
(1)基本手数料
本サービスのご利用にあたり、当行所定の基本手数料(消費税等を含む。以下同じ)を頂きます。この場合、基本手数料は預金通帳および払戻請求書、当座小切手等の提出は不要とし、申込書記載の代表口座から毎月当行所定の日に〈四銀〉ビジネスダイレクト(即時系サービス、データ伝送系サービス)の基本手数料と合算して前月分を自動的に引落します。
(2)外国送金手数料 A.本サービスにより外国送金を取り組む場合は、前項の基本手数料とは別に当行所定の送金手数料を頂きます。
B.送金手数料は、送金依頼の都度または当行所定の日に当該送金の引落指定口座から預金通帳および払戻請求書、当座小切手等の提出なしに引落します。
C.外国送金の組戻しを行った場合、当行所定の組戻手数料を頂きます。
(3)輸入信用状開設手数料、輸入信用状条件変更手数料
A.本サービスで輸入信用状開設、条件変更等を取組む場合は、前項の基本手数料とは別に、当行所定の信用状開設手数料、信用状条件変更手数料(以下「信用状手数料」という。)を頂きます。
B.信用状手数料は、輸入信用状開設、条件変更依頼の都度、または当行所定の日に引落指定口座から預金通帳および払戻請求書、当座小切手等の提出なしに引落します。
(4)領収書等
当行は本サービスの基本利用料および基本利用料以外の手数料に係る領収書等の発行は行いません。
11.取引内容の確認
(1)当行は契約者より取引依頼を受付した場合等の当行所定の事由に該当する場合に、管理者等の登録メールアドレス宛てに受付等を示す電子メールを送信します。管理者等は電子メールの内容を確認のうえ、使用端末機により取引内容の確認を行うものとします。管理者等が取引内容の確認を怠ったために生じた損害について当行は責任を負いません。
(2)本サービスによる取引後は、速やかに預金通帳等への記入または当座勘定照合表、外貨普通預金取引明細xxにより取引内容を照合して、取引内容の確認を行なって下さい。万一、取引内容・残高に相違がある場合には、直ちにその旨を当行宛てにご連絡ください。
(3)当行は本サービスによる取引内容を電磁的記録等により相当期間保存します。なお、本サービスによる取引内容について疑義が生じた場合には、当行が保存する電磁的記録の内容を正当なものとして取り扱います。
12.届出事項の変更等
(1)契約者は、本サービス申込書に記載の届出内容に変更がある場合には、代表口座のお届印を押印した当行所定の書面により直ちに届け出るものとします。変更の届出は当行所定の処理が終了した後に有効となります。この届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
(2)届出事項の変更等の届出がなかったために、当行から通知または送付する書類等が延着または到着がなかった場合には、通常到着すべき時に到着したものとみなして取扱います。
13.規定の変更
当行は、本規定の内容を任意に変更できるものとします。変更の内容や変更日については、当行ホームページに掲載するなど、当行所定の方法でお客様に通知します。変更日以降は、変更後の内容に従い取扱うこととします。なお、当行の任意の変更により損害が生じた場合であっても当行は一切責任を負いません。
14.規定の準用
本規定に定めのない事項については、〈四銀〉ビジネスダイレクト利用規定によるほか、当行の各種預金規定、預金口座振替規定、外国送金取引規定、荷為替信用状に関する統一規則および慣例、信用状取引約定書の各条項、銀行取引約定書の各条項により取扱います。
15.業務委託の承諾
(1)契約者は、当行が任意に定める第三者(以下「委託先」という。)に業務の一部を委託し、必要な範囲内で契約者に関する情報を開示することに同意するものとします。
(2)契約者は、当行が委託先に本サービスを構成している各種サーバーシステムの運用、保守等のセンター業務を委託することに同意するものとします。
以上
(平成 25 年 3 月現在)