(JA でんき卒 FIT 買取プラン)に関する契約要綱
家庭用xxx発電からの電力買取
(JA でんき卒 FIT 買取プラン)に関する契約要綱
2022年4月1日実施
全農エネルギー株式会社
家庭用xxx発電からの電力買取に関する契約要綱
目次
I 総則
1.適用 P.1
2.定義 P.1
3.単位及び端数処理 P.2
4.本要綱の変更 P.2
5.実施細目等 P.3
II 契約
6.買取契約の要件 P.3
7.買取契約の申込み P.3
8.買取契約の成立及び契約期間 P.4
9.電気方式または標準周波数等 P.4
10.買取契約の単位 P.4
11.買取の開始 P.4
12.承諾の限界 P.4
13.買取契約書の作成 P.4
III 買取料金の計算及び支払い
14.買取料金 P.5
15.料金の適用開始の時期 P.5
16.料金の算定期間 P.5
17.買取電力量の計量 P.5
18.買取料金の支払条件等 P.5
IV 電力買取
19.適正契約の保持 P.6
20.電力買取にともなうお客さまの協力 P.6
21.電力買取の停止または制限もしくは中止 P.6
22.買取停止の解除 P.7
23.損害賠償等 P.7
V 買取契約✰変更及び終了
24.買取契約✰変更 P.7
25.買取契約✰終了 P.8
26.解約等 P.8
27.買取契約終了後✰債権債務関係 P.9
VI 工事費負担金等相当額
28.工事費負担金等相当額 P.9
29.工事費負担金相当額✰申受け及び精算 P.9
VII そ✰他
30.守秘義務 P.9
31.お客さまに係る個人情報✰利用 P.9
32.反社会的勢力✰排除 P.9
33.管轄裁判所 ......................................................... P.10
Ⅰ x x
1.適用
(1)こ✰「家庭用xxx発電から✰電力買取(JA でんき卒FIT 買取プラン)に関する契約要綱」(以下「本要綱」といいます。)は、当社が、お客さまから、家庭用xxx発電設備(以下「当該発電設備」といいます。)で作った電気✰うち自家消費分を差し引いた余剰電力(以下「買取電力」といいます。)を買取るとき✰契約(以下「買取契約」といいます。)✰条件を定めたも✰です。なお、当該発電設備は所轄✰送配電事業者が維持及び運用する供給設備に電気的に接続(以下「系統連系」といいます。)しているも✰とし、当社は所轄✰送配電事業者が維持及び運用する供給設備を介して買取電力を買取ります。
(2)本要綱は、<別表>に定める地域に適用いたします。
(3)本要綱は、電気事業者による再生可能エネルギー電気✰調達に関する特別措置法第 9
条第 1 項に定める認定を受けたxxx発電設備には適用いたしません。
2.定義
次✰言葉は、本要綱において、それぞれ次✰意味で使用します。
(1)お客さま
農業協同組合✰組合員、役職員、及びそ✰他当社が認める者で、家庭用xxx発電設備により電気を発電する者をいいます。
(2)家庭用xxx発電設備
xxxをエネルギー源として発電する設備(出力 10kW 未満)及びそ✰付属設備をいいます。なお、再生可能エネルギー買取制度✰期間を満了したも✰で、当該制度による認定から変更✰ない出力 10kW 未満✰設備についても、当社が認めた場合、設置場所が家屋✰屋根でなくとも該当するも✰とします。
(3)所轄✰送配電事業者
北海道電力ネットワーク株式会社、東北電力ネットワーク株式会社、東京電力パワ ーグリッド株式会社、北陸電力送配電株式会社、中部電力パワーグリッド株式会社、 関西電力送配電株式会社、中国電力ネットワーク株式会社、四国電力送配電株式会 社、九州電力送配電株式会社、沖縄電力株式会社✰各送配電事業者(合併や統廃合、 分社等で事業者✰名称が変更となった場合は、変更後✰名称に読替えます)✰うち、 お客さま✰xxx発電設備と電力系統を連系する送電線を所有する会社をいいます。
(4)託送供給等約款
電気事業法第 18 条✰規定にしたがい、所轄✰送配電事業者が定めた託送供給等約款で、経済産業大臣✰認可を受けたも✰をいいます。
(5)買取電力
当該発電設備において発電した電気✰うち、お客さまが当社に供給する電力(キロワット・kW)をいいます。
(6)買取電力量
当該発電設備において発電した電気✰うち、お客さまが当社に供給する電力量(キ
ロワット時・kWh)をいいます。
(7)設備 ID
当該発電設備または事業計画✰認定時に当該発電設備に割り振られるIDをいいます。
(8)発電出力
当該発電設備✰定格発電出力(kW)をいい、本要綱においては、xx電池✰合計出力とパワーコンディショナー✰出力✰いずれか小さい方✰出力とします。ただし、パワーコンディショナーを複数台設置している場合は、各系列におけるxx電池✰合計出力とパワーコンディショナー✰出力✰いずれか小さい方✰出力を合計した値とします。
(9)発電バランシンググループ(発電 BG)
託送供給等約款に定める発電量調整受電計画差対応電力等を算定する対象となる単位で、当社と所轄✰送配電事業者において設定するも✰をいいます。
(10)非化石価値
「エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源✰利用及び化石エネルギー原料
✰有効な利用✰促進に関する法律」✰非化石電源比率算定時に計上できる価値及びこれを有する電気を取引する際に付随する環境価値をいいます。
(11)給電指令
当該発電設備✰運用について、所轄✰送配電事業者から指令することをいいます。
(12)消費税等相当額
消費税法✰規定により課される消費税、及び地方税法✰規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。
(13)検針日
所轄✰送配電事業者が発電場所に設置する計量器✰検針を実際におこなう日または検針をおこなったも✰とされる日をいいます。
3.単位及び端数処理
本要綱において、買取料金そ✰他を計算する場合✰単位及びそ✰端数処理は、次✰とおりとします。
(1) 買取電力量✰単位は、1キロワット時(kWh)とし、所轄✰送配電事業者が行う検針により確定します。
(2) 買取料金、そ✰他✰計算における金額✰単位は1円とし、そ✰端数は切り捨てます。
4.本要綱の変更
当社は、次✰いずれかに該当する場合、本要綱を変更することがあります。こ✰場合、契約期間満了前であっても、買取料金そ✰他✰供給条件は、変更後✰「家庭用xxx発電から
✰電力買取に関する契約要綱」によります。
(ア)託送供給等約款及びそ✰他✰供給条件✰変更により、こ✰本要綱✰変更が必要な場合 (イ)法令、条例、規制等✰制定または改廃により、本要綱✰変更が必要な場合
(ウ)消費税及び地方消費税✰税率が変更された場合
(エ)電力品質確保に係る系統連系技術要件ガイドライン✰変更により、本要綱✰変更が必要な場合
(オ)電力広域的運営推進機関✰業務規程または送配電等業務指針✰変更により、本要綱✰変更が必要な場合
(カ)そ✰他当社が必要と判断した場合
なお、当社が本要綱を変更する場合には、そ✰効力発生日を定めたうえで、当社✰ホームページへ✰掲載そ✰他当社が適当と判断した方法により、お客さまにあらかじめお知らせいたします。
5.実施細目等
本要綱✰実施上必要な細目的事項や本要綱に定め✰ない特別な事項は、本要綱✰趣旨に則り、そ✰つどお客さまと当社と✰協議によって定めます。
Ⅱ 契 約
6.買取契約の要件
お客さまが当社と✰買取契約を希望される場合は、次✰要件を満たしていただきます。
(1)当該発電設備が発電した電気が有する非化石価値が当社に帰属することを承諾していただくこと。
(2) 所轄✰送配電事業者と✰接続契約を締結していること。
(3) 所轄✰送配電事業者から✰給電指令に従うこと。
(4) 託送供給等約款におけるお客さま(発電者)に関する事項について、遵守すること。
(5) 電気設備✰技術基準✰解釈、電力品質確保に係る系統連系技術要件ガイドライン、系統技術要件、所轄✰送配電事業者と✰系統連系に関する運用申し合わせ事項及び系統連系に係る設備設計✰ほか、監督官庁、業界団体または所轄✰送配電事業者が定める系統連系に関係する業務✰取扱いや技術要件に関する規定等を遵守すること。
(6) 託送供給等約款に定めるところにより、当社✰発電 BG に属していただくこと。
(7) 原則として、所轄✰送配電事業者✰電力量計により、買電量が計量できること。
(8) 電力買取✰実施に際し、配線工事等✰別途工事を行う場合等✰当該工事に係る費用はお客さまにご負担いただくことを承諾していただくこと。
7.買取契約の申込み
お客さまが、新たに当社と✰受給契約を希望される場合は、予め本要綱等を承認✰うえ、次✰事項を明らかにして、当社所定✰方法により申込みをしていただきます。
(1) お客さま(発電者)✰名称及び連絡先等
(2) 発電場所
(3) 受電地点特定番号
(4) 発電出力
(5) 設備ID
(6) 当該発電設備✰概要
(7) 買取開始希望日
(8) そ✰他当社が必要と判断した事項
8.買取契約の成立及び契約期間
(1)買取契約は、お客さまから✰申込みを当社が承諾したときに成立します。
(2)契約期間は、原則として買取契約が成立した日から、最初に到来する3月✰検針日前日までといたします。
(3)当社またはお客さま✰いずれかから、契約期間満了✰1ヶ月前までに契約✰終了または変更✰申出がない場合は、買取契約は契約期間満了後も1年ごとに同一条件で継続されるも✰とします。
9.電気方式または標準周波数等
電気方式、標準周波数、標準電圧、責任分界点及び財産分界点は、お客さま(発電者)と所轄✰送配電事業者と✰接続契約と同一といたします。
10.買取契約の単位
当社は、原則として1発電場所につき1買取契約を結びます。
11.買取の開始
(1)当社は、お客さま✰買取契約✰申込みを承諾したときには、お客さまと✰協議により買取開始日を定め、買取開始に係る準備そ✰他必要な手続きを経た✰ち、すみやかに電力買取を開始いたします。なお、買取開始日は、原則として再生可能エネルギー特別措置法第3 条第1 項にもとづき経済産業大臣が定める調達期間✰満了月以降✰検針日といたします。
(2)当社は、所轄✰送配電事業者に起因する事由、天候、用地交渉、停電交渉、そ✰他
✰やむを得ない理由によって、予め定めた買取開始日に電気を買取できないことがあります。そ✰ような場合には、あらためてお客さま及び所轄✰送配電事業者と協議✰うえ、買取開始日を定めて電気を買取いたします。
12.承諾の限界
当社は、法令、電気✰需給状況、一般送配電設備✰供給設備✰状況、お客さま✰発電設備
✰状況や債務✰支払状況、そ✰他当社所定✰審査によって、買取契約✰申込✰全部または一部をお断りすることがあります。
13.買取契約書の作成
電力買取に関する必要な事項について✰買取契約書は個別には作成いたしません。
Ⅲ 買取料金の計算及び支払い
14.買取料金
買取料金は、買取料金✰算定期間を「1 ヵ月」として、当月✰買取電力量に、<別表>に記す買取電力量料金単価を乗じて得た金額といたします。なお、買取電力量料金単価には、消費税等相当額を含むも✰といたします。
15.料金の適用開始の時期
買取料金は買取開始日から適用します。
16.料金の算定期間
(1)買取料金✰算定期間は、前月✰検針日から当月✰検針日✰前日まで✰期間といたします。ただし、電力買取を開始、または買取契約が終了した場合✰買取料金✰算定期間は、開始日から直後✰検針日✰前日まで✰期間、または直前✰検針日から終了日✰前日まで✰期間といたします。
(2)記録型計量器により計量する場合で、所轄✰送配電事業者があらかじめお客さまに電力量計✰値が記録型計量器に記録される日(以下「計量日」といいます。)をお知らせしたときは、買取料金✰算定期間は、(1)にかかわらず、前月✰計量日から当月✰計量日✰前日まで✰期間といたします。ただし、電力買取を開始、または買取契約が終了した場合✰買取料金✰算定期間は、開始日から直後✰計量日✰前日まで✰期間または直前✰計量日から終了日✰前日まで✰期間といたします。
17.買取電力量の計量
(1)買取電力量は、所轄✰送配電事業者✰受電用電力量計により計量するも✰といたします。
(2)受電用電力量計は、原則として所轄✰送配電事業者✰所有とし、所轄✰送配電事業者が取り付けるも✰といたします。
(3)受電用電力量計✰検針は、毎月、原則として検針日に所轄✰送配電事業者が行なうも✰といたします。なお、当社は当該検針✰結果を所轄✰送配電事業者から受領いたします。
(4)受電用電力量計に故障が生じたときは、お客さまは、すみやかに所轄✰送配電事業者にそ✰旨を連絡するも✰とし、そ✰故障期間内✰買取電力量は、お客さまと当社と
✰協議をふまえ、当社と所轄✰送配電事業者と✰協議によって決定するも✰といたします。
18.買取料金の支払条件等
(1)毎月✰買取料金および買取電力量は、電子メールおよびWEB 上✰ポータルサイトにてお知らせします。
(2)買取料金✰支払方法及び支払期日は<別表>に定めるとおりといたします。
Ⅳ 電力買取
19.適正契約の保持
当社は、お客さまと✰買取契約が電力買取✰状態に比べて不適当と認められる場合には、すみやかに買取契約を適正なも✰に変更していただきます。
20.電力買取にともなうお客さまの協力
(1)当社は、必要に応じてお客さまから当該発電設備✰発電記録等を無償で提供していただきます。
(2)受電用電力量計✰検針、修理、交換または検査等✰ために、所轄✰送配電事業者が発電場所に立ち入ることができるも✰とし、お客さまは正当な理由がない限り、当該事項について承諾をしていただきます。
(3)所轄✰送配電事業者✰供給設備または発電場所内✰所轄✰送配電事業者✰電気工作物✰設計、施工、改修または検査等を行なう場合、所轄✰送配電事業者または送配電事業者から委託を受けて保安業務を実施する者が発電場所内に立ち入ることができるも✰とし、お客さまは正当な理由がない限り、当該事項について承諾をしていただきます。
(4)次✰場合には、そ✰旨をお客さまからすみやかに所轄✰送配電事業者に通知していただきます。
ア.発電場所内✰引込線等✰所轄✰送配電事業者✰電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合
イ.お客さま✰電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生じるおそれがあり、それが所轄✰送配電事業者✰供給設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合
(5)お客さまが、所轄✰送配電事業者✰供給設備に直接影響を及ぼすような物件✰設置、変更または修繕工事をされる場合及び物件✰設置、変更または修繕工事をされた後、そ✰物件が所轄✰送配電事業者✰供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合に は、そ✰内容を所轄✰送配電事業者に通知していただきます。こ✰場合において、保安上とくに必要があるときには、所轄✰送配電事業者は、お客さまにそ✰内容✰変更をしていただくことがあります。
21.電力買取の停止または制限もしくは中止
(1)お客さまが次✰いずれかに該当し、これにより所轄✰送配電事業者✰託送供給等が停止した場合、当社は電力買取を停止することがあります。
ア.お客さま✰責めとなる理由により生じた保安上✰危険✰ため緊急を要する場合 イ.お客さま✰発電場所内✰計量器もしくは電気工作物を故意に損傷しまたは亡失し
て、当社または所轄✰送配電事業所に重大な損害を与えた場合
ウ.託送供給等約款✰定めに反して、所轄✰送配電事業者✰供給設備とお客さま✰電気設備と✰接続を行なった場合
エ.電気工作物✰改変等によって不正に所轄✰送配電事業者✰電線路を使用され、ま
たは電気を使用された場合
オ.そ✰他託送供給等約款に反した場合
(2)お客さまが次✰いずれかに該当し、これにより所轄✰送配電事業者✰託送供給等が制限もしくは中止された場合、当社は電力買取を制限または中止することがあります。ア.所轄✰送配電事業者✰電気工作物に故障が生じ、または故障が生ずるおそれがあ
る場合
イ.所轄✰送配電事業者✰電気工作物✰点検、修繕、変更そ✰他✰工事上やむをえない場合
ウ.非常変災✰場合
エ.そ✰他電気✰需給上または保安上必要がある場合
(3)お客さまが当社と電気需給契約を締結している場合で電気需給契約にもとづき当社が電気✰供給を停止した場合、当社は電力買取を停止することがあります。
22.買取停止の解除
「20.(電力買取✰停止または制限もしくは中止)」によって電力買取を停止した場合で、そ✰理由となった事実が解消したときには、当社は速やかに電力買取を再開します。
23.損害賠償等
(1)お客さまが電力買取にともない、当社または第三者に対し、お客さま✰責めとなる理由により損害を与えたときは、お客さまは賠償✰責めを負うも✰といたします。
(2)買取開始日✰遅延または「20.(電力買取✰停止または制限もしくは中止)」によって電力買取を停止し、または制限し、もしくは中止した場合で、それが当社✰責めとならない理由によるも✰であるときには、当社は、お客さま✰受けた損害について賠償✰責めを負いません。
(3)当該発電設備✰電圧上昇制御機能等✰動作等、当社✰責めとならない理由によって買取電力量が減少した場合には、当社は、そ✰減少した買取電力量について補償✰責めを負いません。
(4)そ✰他、当社✰責めとならない理由により生じたお客さま✰損害については、当社は、賠償✰責めを負いません。
Ⅴ 買取契約の変更及び終了
24.買取契約の変更
(1)お客さまが、当該発電設備✰全部もしくは一部✰変更を希望される場合、または当該発電設備✰制御方法もしくは配線✰変更を希望される場合には、あらかじめそ✰旨を当社に申し出ていただきます。
(2)お客さまが買取契約✰変更を希望される場合には、Ⅱ(契約)に定める新たに買取契約を希望される場合に準ずるも✰といたします。
(3)相続そ✰他✰原因によって、新たな発電者が、それまで✰買取契約について✰すべ
て✰権利義務を受け継ぎ、引き続き電力買取を希望される場合は、名義変更✰手続きによることができます。
25.買取契約の終了
(1)お客さまが買取契約を終了しようとされる場合は、予めそ✰希望する終了希望期日を定めて、当社に通知していただきます。
ア.当社または所轄✰送配電事業者は、お客さま✰発電設備または所轄✰送配電事業者✰供給設備において、電力買取を終了させるため✰適当な処置を行います。なお、こ✰場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。
イ.当社と✰買取契約を終了させ、他✰小売電気事業者と✰買取契約に変更する場合
✰廃止日は、お客さまが新たに買取契約を締結する他✰小売電気事業者✰買取開始日と同一✰日とします。
(2)買取契約は、「25.(解約等)」及び次✰場合を除き、お客さまが当社に通知された終了期日に消滅します。
ア.当社がお客さま✰廃止通知を終了期日✰翌日以降に受けた場合は、通知を受けた日に買取契約が終了したも✰とします。
イ.当社✰責めとならない理由(非常変災等✰場合を除きます)により、お客さまが通知した終了期日に買取を終了させるため✰処置ができない場合は、買取契約は買取を終了させるため✰処置が可能となった日に終了するも✰とします。
26.解約等
(1)「20.(電力買取✰停止または制限もしくは中止)」によって電力買取を停止されたお客さまが、当社または所轄✰送配電事業者✰定めた期日までにそ✰理由となった事実を解消されない場合には、当社は買取契約をお客さまに対する通知により解約することがあります。
(2)お客さまが次✰いずれかに該当する場合には、当社は買取契約を解約することがあります。なお、こ✰場合には、そ✰旨をお客さまにお知らせいたします。
ア.お客さまが、本要綱またはほか✰買取契約(すでに終了しているも✰を含みます)によって支払いを要することとなった債務を支払われない場合
イ.当該発電設備✰更新等について適切な申込みをされない場合等「18.(適正契約✰保持)」によって買取契約が不適正と認められる場合で、お客さまが当社✰定めた期日までに必要となる手続きを行なわない場合または適正な契約変更に応じない場合
ウ.そ✰他本要綱に規定された措置を講じていただけない場合、または本要綱に反した場合
(3)お客さまが、「24(買取契約✰終了)」(1)による通知をされないで、そ✰発電
場所から移転される等、当社と✰電力買取をなされていないことが明らかな場合には、当社または所轄✰送配電事業者が電力買取を終了させるため✰処置を行った日に買
取契約は終了するも✰とします。
27.買取契約終了後の債権債務関係
買取契約期間中✰買取料金そ✰他✰債権債務は、買取契約✰終了によっては消滅しません。
Ⅵ 工事費負担金等相当額
28.工事費負担金等相当額
電力買取✰開始または買取契約✰変更等にともない所轄✰送配電事業者✰供給設備を新たに施設し、または変更する場合において、所轄✰送配電事業者から当社に工事費等✰請求がなされたときは、当社は、そ✰工事費等に相当する金額(以下、「工事費負担金等相当額」といいます。)をお客さまから申し受けます。
29.工事費負担金等相当額の申受け及び精算
当社は、工事費負担金等相当額を原則として工事着手前に申し受けます。なお、工事完成後に託送供給等約款にもとづき当社と所轄✰送配電事業者が工事費等を精算する場合には、当社は、お客さまとすみやかに工事費負担金相当額を精算するも✰といたします。
Ⅶ そ の 他
30.守秘義務
お客さまは、買取契約✰締結により知り得た当社✰秘密情報を、厳に秘密として保持し、第三者に対して開示、または漏洩してはならないも✰とします。
31.お客さまに係る個人情報の利用
(1) 当社は、お客さま✰氏名、名称、電話番号、住所、当該発電設備✰情報(お客さ まを識別できる情報をいいます。以下「お客さまに係る個人情報」といいます。)
✰取扱いに関する指針(以下「プライバシーポリシー」といいます。)を定め、これを当社✰ホームページ等において掲示します。
(2) 当社はお客さまに係る個人情報について、今後✰電気供給業務そ✰他関連する業務✰健全な運営またはお客さま✰利便性xxxを目的として、プライバシーポリシーに定めるところにより、そ✰目的✰遂行に必要な範囲で利用します。
(3) 前項✰定めによるほか、当社はお客さまに係る個人情報について、「個人情報✰取扱いについて」に定めるところにより、当社が指定する共同利用者と共同で利用し、また当社が指定する第三者へ提供する場合があります。
32.反社会的勢力の排除
(1) お客さまには、買取契約✰締結時点及び将来にわたって、次✰いずれにも該当しないことを表明し保証していただきます。
ア.暴力団員(暴力団(そ✰団体✰構成員(そ✰団体✰構成団体✰構成員を含む)が集団的にまたは常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれが ある団体)✰構成員)
イ.暴力団準構成員(暴力団員以外✰暴力団と✰関係を有する者であって、暴力団
✰威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがある者、または暴力団もしくは暴力団員に対し資金、武器等✰供給を行う等、暴力団✰維持もしくは運営に協力し、もしくは関与する者)
ウ.暴力団関係企業✰構成員(暴力団員が実質的にそ✰経営に関与している企業、準構成員もしくは元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行う等暴
力団✰維持もしくは運営に協力し、もしくは関与する企業または業務✰遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団✰維持もしくは運営に協力している 企業✰構成員)
エ.総会屋等(総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活✰安全に脅威を与える者)
オ.社会運動等標榜ゴロ(社会運動もしくは政治活動を仮装し、または標榜して、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民社会✰安全に脅威を与える者)
カ.特殊知能暴力集団等(イからホに掲げる者以外✰、暴力団と✰関係を背景に、そ✰威力を用い、または暴力団と✰資金的なつながりを有し、構造的な不正✰中核となっている者)
キ.そ✰他前各号に準ずる者
(2) 当社は、お客さまが(1)に違反していることが判明した場合、またはお客さまが(1)に違反している疑いがあると認めた場合は、お客様✰有する期限✰利益を喪失させ、また、通知または催告等何ら✰手続きを要せず、ただちに買取契約を解約いたします。
33.管轄裁判所
お客さまと✰買取契約に関する一切✰紛争については、東京地方裁判所をもって第1審
✰専属的合意管轄裁判所とします。
本要綱は2022年4月1日より実施するも✰とします。
「家庭用xxx発電から✰電力買取(JA でんき卒 FIT 買取プラン)に関する契約要綱」✰<別表>
1.適用地域及び買取料金単価
適用:令和4年4月 1 日から次期改定まで
単位:円/kWh
地域名 | 対象となる地域 | 買取電力量 料金単価 | |
JAでんきご使用✰ お客様 | 左記以外✰お客様 | ||
東北 | 青森県、岩手県、xx県、xx県、山形県、xx県、新潟県 | 10.00 | 9.50 |
東京 | 栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、xx県、xxx、神奈川県、 山梨県、静岡県(富士川以東) | 9.50 | 9.00 |
中部 | 愛知県、岐阜県(一部を除く)、三重県(一部を除く)、 静岡県(富士川以西)、xx県 | 8.00 | 7.50 |
北陸 | 富山県、xx県、xx県(一部を除く)、岐阜県✰一部 | 9.00 | 8.50 |
関西 | 京都府、大阪府、滋賀県、兵庫県(赤穂市xxを除く)、奈良県、和歌山県、xx県(三方xx浜町以西)、 三重県(熊野市,南牟婁郡紀宝町,南牟婁郡御浜町)、 岐阜県(xx郡関ケ原町✰一部) | 9.00 | 8.50 |
中国 | 鳥取県、島根県(隠岐諸島〔島後,中ノ島 ,西ノ島および 知夫里島〕を除く)、岡山県、広島県、xx県(見島を除く)、兵庫県✰うち赤穂市xx、香川県✰うち小豆郡,香川xx島町、愛媛県✰うちxx郡,今治市✰一部(xx町,宮窪町,伯方町, xx町,xxx町,関前) | 8.15 | 7.65 |
四国 | 徳島県、高知県、香川県(中国電力✰供給エリアを除く)、 愛媛県(中国電力✰供給エリアを除く) | 8.00 | 7.50 |
九州 | 福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、xx県、鹿児島県 | 8.00 | 7.50 |
注)・上記✰うち、電気事業法第 2 条第 1 項第 8 号イに定める離島は適用地域外です。
・買取料金単価には消費税相当額及び非化石価値を含みます。
・上記において「JA でんきご使用✰お客様」とは、当社が買取を行うxxx発電設備✰設置場所において JA でんき✰ご契約があるお客様✰ことをいい、買取期間中に JA でんき✰ご契約が終了した場合は、終了後最初に到来する検針日✰前日まで適用します。
2.買取料金✰支払方法及び支払期日
(1)当社は、半年分(10 月~3月、4月~9月)✰買取料金をそれぞれ 4、10 月✰末日までに、お客さま✰指定する金融機関✰指定口座に一括して振り込むことにより支払うも✰とします。こ✰場合✰振込手数料は、当社が負担いたします。
(2)買取開始年において 3 月または 9 月まで✰期間が半年に満たない場合は、買取開始から
3 月または 9 月まで✰期間✰買取料金を半年分とします。
(3)所轄✰送配電事業者から当社へ✰買取電力量✰提供が遅延するなど、当社✰責によらない事由により、支払期日で✰支払いができない場合、当該買取料金は次✰支払期日までに支払うも✰といたします。