Contract
V D S L 機器レンタル契約約款
第xx 総則
第1 条 ( 本約款の適用)
1. xxxケーブルシステム株式会社( 以下「 当社」) は、V D S L 機器レンタル契約約款( 以下「 本約款」) を定め、 本約款に従って、 契約者( 第2 条1 項3 号に定める者。 以下同じ) に対しB B
4 U インターネッ ト 接続サービス( 以下「 本サービス」) の提供にあたり 、 レンタル機器として V D S L 機器および付属品( 以下「 V D S L 機器一式」 という ) を貸出し 、 本サービスを提供いたします。
2. 本サービスの提供に際しては、別途定める「 B B 4 U インターネッ ト 接続サービス契約約款( 個人契約)」( 以下「 サービス契約約款」 という ) も、 合わせ適用するものとします。
3. 本約款に定めのない事項については、 サービス契約約款の各条項が適用または準用されるものとします。
4. 本約款とサービス契約約款の定めが異なる場合は、 サービス契約約款の定めを優先して適用するものとします。
第2 条 ( 用語の定義)
xxにおいて、 次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
( 1) 本サービス: 本約款およびサービス契約約款に基づき、 当社が契約者に対しV D S L 機器一式を貸し 出すこと により 専用回線及びインタ ーネッ ト サービスプロバイダー機能を提供するサービスであり 、 インターネッ ト プロト コルにより 、 通信等の機能を提供するサービス。( 詳細はサービス契約約款の別表の通り )
( 2) 利用契約: 本約款およびサービス契約約款に基づき当社と契約者との間に締結される本サービスの提供に関する契約。
( 3) 契約者: 利用契約を当社と締結し、 本サービスの提供を受ける者。
第3 条 ( 契約者への通知)
1 . 当社は、 当社発行の電子メ ールアド レスへの電子メ ール送信、 書面の郵送または当社のホームページに掲載する等、 当社が適切と判断する方法により 契約者への通知を行います。
2 . 当社は、 前項の規定に基づき、 契約者に対し随時必要な事項を通知するものとします。
3. 前二項の規定に基づき、 当社から契約者への通知を当社発行の電子メ ールアド レスへの電子メ ール送信または当社ホームページへの掲載の方法により 行う 場合には、 当該通知は、 その内容が本サービス用設備に入力された日に行われたものとします。
第4 条 ( 本約款の変更)
1 . 当社は、 契約者に対して事前の通知を行った上で、 本約款を変更できるものとします。 この場合、本約款の変更後の内容と ともに効力発生日を契約者に通知し 、 変更後の本約款については、 当該通知し た効力発生日にその効力が発生するものとし ます。 尚、 本約款の変更は、 契約者の一般の利益に適合する場合、 又は本約款の変更が本サービスの提供の目的に反せず、 かつ本約款の変更の必要性、 変更後の内容の相当性、 本約款の変更をすること がある旨の定めの有無及びその内容その他変更に係る事情に照らして合理的な場合に、 個別に契約者と合意することなく 、 通知により 本約款の変更ができるものとします。
2 . 当社は、 本約款に定める通知について、 契約者に通知することに代えて、 当社ホームページ上に掲載することによっても行う ことができるも のとします。
第二章 利用契約
第5 条 ( 提供条件)
本サービスは、 当社がインターネッ ト システムを導入するマンショ ンでのみご利用いただけます。
第6 条 ( 最低利用期間)
1. V D S L 機器一式のレンタ ル契約の最低利用期間は、 別表「 料金・ その他」 に定めるものと します。
第7 条 ( 利用の申込み)
1. V D S L 機器一式のレンタル契約を希望する者( 以下「 申込者」) は本約款およびサービス契約約款に同意の上、 当社指定の申込書に必要事項を記載し、 当社に提出するものとします。
2 . 2 0 才未満の方が利用契約の申込みをする場合には、 法定代理人の同意を必要とします。
3. 利用契約の内容を変更する場合においても、 当社所定の申込書により 契約内容の変更手続きをするものとします。
第8 条 ( 契約の承諾)
1. 利用契約は、 前条( 利用の申込み) に定める申込みに対して、 当社所定の方法により 当社が承諾の通知を発信したときに成立します。
2 . 当社は、 前項の規定にもかかわらず、 当該申込みを承諾する何らの義務もないものと し、 次のいずれかに該当する場合には、 利用契約の申込みを承諾しないことがあり ます。
( 1) 利用契約の申込者が、 V D S L 機器一式レンタル料金( 以下「 レンタル料金」) その他の本約款およびサービス契約約款に規定する料金及び料金以外の債務( 以下「 債務」) に関する費用支払いを現に怠り 、 又は怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
( 2) 利用契約の申込み内容に不備( 記入漏れ等) 又は虚偽の事項が含まれるとき。
( 3) その他当社の業務の遂行上支障があると当社が判断したとき。
( 4) 申込者が、 本約款およびサービス契約約款に同意できないと き。
3. 前項の規定により 、 利用契約の申込みを当社が拒絶した場合、 当社は申込者に対し書面を以ってその旨を通知します。
第9 条( 契約者の地位の承継)
1. 契約者について相続があった場合、 相続人は契約者の地位を承継します。
2. 前項の規定により 契約者の地位を承継し た相続人は、 相続開始の日から3 ヶ月を経過する日までにその旨を当社に届け出るものと します。 但し、 当該期間内に相続の届け出が行われなかった場合には、 契約者の相続人は契約者の地位を承継せず、 当該相続の日付にて解約したものと みなします。
3 . 1 項の場合において、 契約者の地位を承継した相続人が2 人以上いる場合は、 そのう ち1 人を代表者と定め、 前項の手続きを取るものとします。
第1 0 条( 届出内容または利用契約の内容の変更)
1. 契約者は、 契約者の氏名、 電話番号その他の届出内容又は利用契約の内容を変更する場合、 当社所定の申込書により 変更手続きを行う ものとします。
2. 前項の変更を行う 場合、 契約者は、 身分を証明する書類等を当社に提出すること を必要とする場合があり ます。
3. 届出内容又は利用契約の内容を変更しなかったこと で、 契約者が不利益を被ったとし ても、 当社は一切その責任を負いません。
第1 1 条 ( 契約者が行う 契約の解除)
1. 契約者は、 利用契約を解除するときには、 当社所定の申込書に必要事項を記載の上、 次の各号に定める方法に従い、 当社に提出するものと し 、 申込書の到着を以って受理されたものと し ます。ただし 、 最低利用期間内に解除する場合は、 契約者は当社が定める期日までに、 残余の期間に対応する利用料金( 別表「 料金・ その他」 に基づく ) に消費税相当額を加算した額を解約金として 当社に支払う 事により 、 利用契約を解除する事ができるものとします。
( 1) 1 日から2 5 日までに到着し たものについては最短で当月の末日または当月以降の指定月の末日、 また2 6 日から末日までに到着したものについては最短で翌月の末日または翌月以降の指定月の末日に解除されるものとします。
( 2) 申込書の提出方法は、 郵便、 ファ クシミ リ ( F A X ) または電子メ ールのいずれかとし ます。電子メ ールの場合は、 当社所定の書面( 電子ファイル) を添付の上、 当社所定の電子メ ールアド レス宛に送信するものとします。
( 3) 利用契約とV D S L 機器レンタル契約の同時解約のみを可能とし、 V DS L 機器レンタル契約のみの解除はできないものとします。
2. 前項の場合、 当社は既に受領し た利用料金、 その他の債務の払い戻し等は一切行わないものとします。
第1 2 条( 当社が行う 契約の解除)
1. 当社は次の場合には、 直ちに利用契約を解除することがあり ます。
( 1) サービス契約約款第1 7 条( 本サービスの停止) に基づき本サービスの提供を停止された契約者が、 本サービスを停止される原因と なった事実について相当の期間を定めて是正催告を受けたにも拘わらず、 当該事実を是正しないとき。
( 2) 契約者が支払停止または支払不能に陥ったと き、 自ら振出し 若し く は引き受けた手形若し く は小切手につき不渡り の処分を受けたと き、又は取引金融機関若し く は手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
( 3) 契約者が差押、 仮差押、 仮処分、強制執行もし く は競売の申し立てがあったとき、 又は滞納処分を受けたとき。
( 4) 契約者が破産手続き開始、 会社更生手続開始、 民事再生手続開始、 特別精算開始の申し 立て、特定調停手続開始の申し立てがあったとき、 または清算手続に入ったとき。
2. 当社は、 次の場合にはあらかじ め契約者にその旨を通知の上、 利用契約を解除することがあり ます。
( 1) 契約者が利用契約に違反したとき。
( 2) その他、 当社が当該契約者に本サービスを提供することを不適当と判断した場合。
3 . 本条は、 利用契約、 本約款又はサービス契約約款で別途定める解除権や民法、 商法その他法律上で認められる解除権の行使を排除するものではなく 、 またこの解除権は当社の損害賠償の請求を妨げないものとします。
4 . 契約者が第1 項各号のいずれかに該当するに至ったときは、 当社に対する一切の債務について、当社からの通知、 催告がなく ても当然に期限の利益を失う ものとし 、 直ちに債務全額を現金で支払う ものとします。
第三章 V D S L 機器一式の取扱等
第1 3 条( V D S L 機器一式の引渡し)
1 . 当社は契約者に対して、 契約者が利用する住居にV D S L 機器一式の配送出庫をし、 V D S L 機器一式の到着を以って引渡しとします。
2 . 引渡しを行ったV D S L 機器一式がレンタルの対象となり ます。
3 . 第1 9 条の場合を除き、 V D S L 機器一式の変更、 取替はできないものとします。
4 . 当社が契約者に対し 天変地異、 戦争、 内乱、 その他不可抗力( 当社の責に帰すべからざる事由)により 引渡しを完了できないこと が明らかな場合は、 その事由の継続する期間に限り 、 当社は遅延の責を負わないものとします。
第1 4 条( 担保責任)
1 . 当社は契約者に対し て、 引渡し時においてV D S L 機器一式が正常な性能を備えていることのみを担保し、 V D S L 機器一式の商品性および契約者の使用目的への適合性について担保しません。
2 . 契約者は当社に対し て、 第1 3 条第1 項に規定された引渡し 日から1 0 日以内にV D S L 機器一式の性能につき、 口頭または書面による通知をなさ なかった場合は、 正常な性能を備えた状態で契約者に引渡されたものとします。
第1 5 条( 管理義務)
1. 契約者は、 V D S L 機器一式を善良な管理者の注意を以って、 使用、 保管するものとします。
2. 契約者は、 V D S L 機器一式の譲渡、 転貸、 改造をすること 又はV D S L 機器一式に貼付さ れた当社の所有権を明示する標識、調整済みの標識等を除去、汚損することを禁止するものとします。
3. 契約者がV D S L 機器一式をレンタ ル中に、 V D S L 機器一式またはその設置、 保管、 使用によって、 第三者に与えた損害については、 契約者がこれを賠償するものとします。
4. 契約者は、 移転等により V D S L 機器一式の利用場所を変更したい場合、 当社に対し 所定の手続きにより 新たな利用場所を届け出るものと し ます。 ただし、 同一マンショ ンでの移転および転居のみ適用となり 、 契約者はV D S L 機器一式の移設に関る費用を負担するものとします。
第1 6 条( V D S L 機器一式の滅失、 毀損、 損傷)
契約者が、契約者の責に帰すべき事由に基づき、V D S L 機器一式の滅失( 盗難による場合も含む)、毀損、 損傷( 第1 9 条の場合を除く ) した場合、 又は契約者が当社がレンタルしたV D S L 機器一式に対する所有権を侵害した場合、契約者は直ちにその旨を当社に対して通知し、その原因を問わず直ちにV D S L 機器一式の新規購入代金相当額1 5 , 0 0 0 円( 消費税別) を当社に支払う ものとします。
第1 7 条( V DS L 機器一式の譲渡等の禁止)
1 . 契約者はV D S L 機器一式を第三者に譲渡し 、 またV D S L 機器一式について質権、 抵当権および譲渡担保権その他一切の権利を設定できないものとします。
2 . 契約者は、 V D S L 機器一式について、 他から強制執行その他法律的、 事実的侵害がないよう 保全するとと もに、 もしそのよう な事態発生し たときは、 直ちにその旨を当社に通知し、 かつ速やかにその事態を解消させるものとします。
3 . 前項の場合において、 当社が必要な措置をと ったと きは、 契約者は当社が支払った一切の費用を負担するのもとします。
第1 8 条( V DS L 機器一式の返還)
1 . 契約者は当社に対し て、 利用契約の解約日、 または利用契約の満了日から1 0 日以内に当社が指
定する場所にV D S L 機器一式の返還をするものと します。 尚、 返還にかかる一切の費用については、 契約者が負担するものとします。
2 . 契約者が前項の義務の履行を怠った場合、 契約者は当社に対し、 未返還時の違約金として1 5 , 0
0 0 円( 消費税別) を支払う ものとします。
第1 9 条( 保守)
1 . 当社は、 契約者の責に帰すべからざる事由により 、 レンタル利用期間中に、 V D S L 機器一式に性能障害が発生した場合、 当社の選択により 、 無償にて修理または交換をするものとし ます。 ただし、 以下の場合には、 保守対象より 除外するものとし 、 当社は一切その責を負わないものとします。
( 1) 使用上の誤り 、 当社が認めた製品以外から受けた障害
( 2) 本約款第1 4 条に基づく 当社から契約者への引渡し後、 移動、 輸送、 落下、 液体や異物の混入等による故障および損傷
( 3) 火災、 地震、 風水害、 落雷その他の天変地異、 公害、 塩害、 異常電圧等による故障および損傷
( 4) 当社が認めていない修理や改造による故障および損傷
2 . 前項の性能的障害が契約者の責に帰すべき事由の時は、 当社が性能障害の原因調査、 又は取替え等の必要な処置に要した費用は、 契約者が負担するものとします。
第四章 料金等 別表「 料金・ その他」
料金 | |
レンタル料金 | サービス契約約款別表「 サービス・ 利用料金」 に記載 |
その他 | |
最低利用期間 | 本サービスの最低利用期間に準じる |
月額レンタル料の計算方法 | 利用開始月は無料、 解約月は1 ヶ月分( 日割り 計算なし) ただし、 本サービスに無料期間の定めのある場合については、レンタル料金もサービス契約約款の定めに準じる |
第2 0 条( 利用料金等)
1. 当社が提供するレンタル料金は、 別表「 料金・ その他」 に基づく ものとします。
2. レンタル料金の支払い方法は、 サービス契約約款第2 2 条に記載のとおり とします。
第2 1 条( 料金の計算方法)
レンタル料金の計算方法は、 別表「 料金・ その他」 に記載のとおり とします。
第2 2 条( 契約者の支払い義務)
1. 契約者は、 利用契約の申込みを行い、 当社の承諾を受けたと きは、 V D S L 機器一式レンタ ルに係わる初期費用およびレンタル料金を支払う ものとします。
2. サービス契約約款第1 6 条( 本サービスの一時的な中断) 又は第1 7 条( 本サービスの停止) の規定により 本サービスの提供が一時的な中断又は停止さ れた場合における当該一時的な中断又は停止の期間は、 本サービスの提供があった期間とし て取り 扱い、 契約者は同期間につきレンタル料金支払義務を負う ものとします。
3. サービス契約約款第19 条( 本サービスの廃止) の規定により 本サービスの提供が廃止された場合には、 契約者は当該廃止月のレンタル料金全額を当社に支払う ものとします。
第2 3 条( 割増金)
レンタ ル料金または債務の支払いを不法な手段により 免れた契約者は、 その免れた額のほか、 その免れた額の2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した金額を割増金とし て、 一括し て、 当社が指定する方法で、 当社が指定する期日までに支払う ものとします。
第2 4 条( 遅延損害金)
1. 契約者が、 レンタル料金その他の債務を所定の支払い期日が過ぎてもなお履行し ない場合、 契約者は、 所定の支払い期日の翌日から 支払日の前日までの日数に、 年1 4 . 6 の利率で計算し た金額を延滞利息と し て、 レンタ ル料金その他の債務と 一括し て、 当社が指定する方法で指定し た日までに支払う も のと し ます。
2. 前項の支払いに必要な振込手数料その他の費用は、 当該契約者の負担とします。
第2 5 条( 消費税)
契約者が当社に対し 利用契約に関する債務を支払う 場合において、 消費税法( 昭和6 3 年法律第1
0 8 号) および同法に関する法令の規定により 当該支払いについて消費税が賦課されるものとされているときは、 契約者は、 当社に対し、 当該債務を支払う 際に、 これに対する消費税相当額を併せて支払う ものとします。
第六章 損害賠償
第2 6 条( 損害賠償)
1 . 契約者が利用契約または本約款、 サービス契約約款に反した行為、 または不正もし く は違法な行為によって当社に損害を与えた場合、 当社は当該契約者に対して相応の損害賠償の請求をおこなう ことができるものとします。
2 . 当社は、 契約者が本サービスおよび本サービスを通じて他のサービスを利用することにより 、 または利用出来なかったことにより 発生した一切の損害について、 当社の故意または重過失に基づく ものを除き、 一切の責任を負わないものとします。
3 . 本約款の如何なる規定にも拘わらず、 当社が契約者に対して負担する賠償責任は、 当社の故意または重過失に基づく 場合を除き、 請求の原因の如何を問わず、 契約者に現実に生じ た直接損害に限定さ れ、 利用契約及び本約款、 サービス契約約款に基づき契約者が当社に支払った利用料金の総額を超えないものとし 、 契約者に生じた間接的、 派生的及び特別損害並びに逸失利益については、 当社は責任を負わないものとします
第2 7 条( 協議等)
1. V D S L 機器一式の利用に関し て、 利用契約、 本約款、 サービス契約約款、 当社が別に定める事項及び当社の指導により 解決できない問題が生じた場合には、 当社と 契約者と の間で双方誠意を持って協議し解決するものとします。
2. VD S L 機器一式の利用に関し て当社と 契約者との間に紛争が発生し、 訴訟により 解決する必要が生じた場合には、 東京地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とします。
発行: 2005年 6月 改定: 2 0 1 3 年 3 月改定: 2 0 1 8 年 2 月改定: 2018 年11月 改定: 2020年 4月
xxxxxxxシステム株式会社