Contract
2020 年 11 月 1 日以降にご契約のお客さま
リース約款
第 1 条(リース)
(1) 武州ガス株式会社(以下「貸主」という)は、申込者(以下「借主」という)が、貸主の指定する申込書に記載されている商品(以下「商品」という)を、次条以下の条件で借主にリース(賃貸)することを約し、借主はこれを借り受けます。
(2) 本契約は、本契約に定める場合を除き、解約もしくは解除することができません。
第2条(契約の成立)
(1) 本契約は借主が前条1項に定める申込書を提出し、かつ貸主が所定の手続きにより本契約を承認したときをもって成立するものとします。
(2) 借主は、以下の条項にすべて該当しなければなりません。
1.貸主の都市ガスを使用していること。
2.現在居住している住宅に設置すること。
3.持ち家に居住していること。
4.家庭用の用途として商品を使用すること。
5.契約時点で 70 歳未満であること(70 歳以上の場合は、70 歳未満の連帯保証人を定めること)。
(3) 前項の規定により契約が成立したにもかかわらず、借主が第3条1項に定める引渡を不当に拒絶し、または遅らせたときは、貸主の催告なき通知のみで契約を解除され、もしくは第 6 条 2 項に基づき契約上のリース料の支払請求をされても、何ら異議を申し出ることができません。
第 3 条(商品の引渡)
(1) 貸主は、商品を申込書に記載の指定場所において借主に引渡します。
(2) 借主は商品について検査を行い、契約不適合(種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの)がない事を確認のうえ引渡しを受けたことを確認します。
第 4 条(リース期間)
リース期間は申込書の通りとし、契約日をもってリース開始日とします。
第5条(商品の使用・保存)
(1) 借主は、商品を本来の用法及び諸法令に従い、善良な管理者の注意をもって保管、使用します。
(2) 借主は、商品が常に良好な使用状態を保つよう借主の責任と負担で点検整備を行い、商品が損傷を受けたときは、借主の責任と負担で修繕、修復します。ただし、弊社が行うメンテナンスサービスは除きます。
(3) 商品の設置、保管、使用により借主又は第三者が損害を受けたときは、借主が借主の責任と負担でこれを解決します。
第 6 条(リース料)
(1) 商品のリース料(以下「リース料」という)は申込書に記載の通りとし、借主は申込者に記載の支払日に申込書に記載の支払い方法により貸主に対し支払います。
(2) 借主は商品を使用しない又は使用できない期間があった場合でも、リース料の支払いを免れません。
第 7 条(遅延損害金)
(1) 借主は、第 13 条 2 項の規定損害金及びこれに対する消費税額(以下総称して「規定損害金等」という)の支払いを怠ったときは、法定利率による遅延損害金を貸主に支払います。
(2) 借主は、リース料その他本契約に基づく金銭(規定損害金等を除く)の支払いを怠ったときは年 14.6%の割合による遅延損害金を貸主に支払います。但し、支払いを怠ったリース料に対する遅延損害金は、残リース料合計額に対し法定利率を乗じた金額を超えないものとします。
第 8 条(商品の損害保険)
(1) 貸主は、商品(ソフトウェアを除く)に関し、貸主を保険契約者及び被保険者とする申込書に記載の保険契約を締結します(但し、申込書に記載がない場合はこの限りではありません)。尚、動産総合保険の場合、地震・噴火・津波等の天災、借主の故意又は重過失その他保険約款免責規定による事故の保険金は支払われません。
(2) 商品が損傷、毀損、滅失した場合、借主から貸主に対し保険金受領に要する書類を添付した書面による通知があり、保険填補の対象となった場合、貸主は次の手続きをとります。
1.商品が修理可能な場合、借主が第 5 条 2 項に従い修繕、修復したときに限り、借主が直接保険金を受領できるようにすること。
2.第 10 条 1 項の事故により貸主が保険金を受領できた場合、保険金相当額を第 10
条 2 項の債務の全部又は一部に充当すること。
第 9 条(商品の契約不適合責任等)
(1) 借主は、次の各号に関し貸主に対し異議、苦情の申立、損害賠償請求等いかなる請求もできません。
1.天災地変その他の不可抗力、その他貸主の責に帰し得ない事由による商品引渡しの遅延又は引渡不能。
2.商品の仕様、構造、品質その他一切の契約不適合(種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの)及びその他商品に関する一切の事由。
3.商品の選択、決定に際しての借主の錯誤。
第 10 条(商品の滅失等)
(1) 商品が天災地変その他の不可抗力の場合を含め滅失し、又は毀損、損傷して修理、修復不能となったときは、借主は貸主に対し書面でその旨通知し、貸主がその事情を認めたとき本契約は終了します。この場合、商品が存在するときは、借主は第 15
条 1 項に規定に基づき直ちに商品を返還します。
(2) 前項により本契約が終了した場合、借主はその原因のいかんを問わず、規定損害金等を直ちに貸主に支払います。
第 11 条(商品の所有権侵害等の禁止)
借主は、商品の第三者への譲渡、申込書の設置場所の変更、商品の現状変更等貸主の所有権を侵害する行為を一切しません。もし第三者から商品につき法律上、事実上の侵害行為がなされたときは借主は借主の負担と責任で、商品が貸主の所有であることを主張し、その侵害の防止に努め、直ちにその事情を貸主に知らせます。
第 12 条(通知事項)
借主又は連帯保証人予定者(以下「連帯保証人予定者」という)は次の各号の一に該当したときは、その旨貸主に書面で通知します。
1.住所を変更したとき。
2.第 13 条 1 項 4 号ないし 8 号の事実が発生したとき。
第 13 条(契約解除)
(1) 貸主は、次の第1号の事由が生じたとき、又は借主が次の第2号以下の一に該当したときは、催告をしないで通知のみで本契約を解除できます。
1.貸主と製造メーカーの売買契約が解除されたとき。
2.この契約の条項に一でも違反したとき。
3.手形小切手若しくは手形の不渡りを 1 回でも発生させたときその他支払いを停止したとき。
4.リース料の支払いを 1 回でも怠り、貸主から 20 日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。
5.仮差押、仮処分、強制執行、競売の申立、公租公課滞納処分を受けたとき。
6.破産、民事再生、会社更生若しくは特別清算の手続開始の申立があったとき。
7.逃亡、失踪し、又は刑事上の訴追を受けたとき。
8.商品について必要な保存行為をしないとき。
(2) 本契約が解除されたときは、借主は、借主の負担で第 15 条 1 項の規定に基づき直ちに商品を貸主に返還するとともに、規定損害金等を直ちに貸主に支払います。
(3) 借主は、第 1 項に基づく契約解除がなされた場合、リース料その他本契約に基づく未払債務について、当然に期限の利益を喪失し、貸主からの請求に対し、直ちにこれを支払います。
第 14 条(期間満了・再リース)
リース期間満了の2ヶ月前までに借主から貸主に対し書面によるリース終了の申し出がない場合において、リース期間満了前に貸主が書面による終了の意思を表明しないときは、本契約は申込書の再リース料をもって、その他は本契約と同一条件で本契約の満了日の翌日から更に1年間更新できるものとし、以後も同様とします。
第 15 条(商品の返還・清算)
(1) 本契約がリース期間の満了又は解除により終了したときは、直ちに借主の負担で商品を現状に回復したうえ、貸主の指定する期日、場所に返還します。
(2) 借主が、前項の返還を遅滞した場合、返還完了日まで、遅延日数に応じてリース料相当額の損害金を貸主に対して支払います。
(3) リース期間の満了以外の事由により、商品が返還され、かつ規定損害金等が完済されているときに限り、規定損害金等を限度として、貸主の選択により、商品を相当の基準に従って貸主が評価した金額又は相当の基準に従って処分した金額から、その評価又は処分に要した一切の費用及び貸主が相当の基準に従って評価した満了時の見込残存価額を差引いた金額を借主に返還します。
第 16 条(貸主の権利の譲渡)
借主は、貸主が本契約に基づく権利又は地位を、金融機関その他の者に担保に入れ又は譲渡できることを予め承認します。
第 17 条(相殺の禁止)
借主は、本契約に基づき貸主に対し負担する債務を、貸主又は貸主の承継者に対する借主の債務をもって相殺することはできません。
第 18 条(貸主の通知)
第 13 条 1 項の通知その他本契約に関する書面による貸主の意思表示が、本契約書記載
又は、第 12 条により通知を受けた借主又は連帯保証人予定者の住所宛に差し出されたにもかかわらず、借主又は連帯保証人予定者に到達しない場合には、貸主の意思表示は発信後 5 日をもって到達したものとします。
第 19 条(連帯保証人予定者)
連帯保証人予定者は、本契約に基づく借主の貸主に対する一切の債務を保証し、借主と連帯して債務履行の責に任じます。
第 20 条(合意管轄)
貸主、借主及び連帯保証人予定者は、本契約に関する紛争解決について、さいたま地方裁判所又は川越簡易裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第 21 条(特約)
申込書に記載する特約は本契約の一部であり、他の条項に優先して適用されるものとします。
第 22 条(反社会的勢力の排除)
(1) 借主または連帯保証人は、この契約の申込日において、自らおよびそれぞれの役員が、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
1.暴力団
2.暴力団員および暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者
3.暴力団準構成員
4.暴力団関係企業および暴力団関係団体
5.総会屋等
6.社会運動等標ぼうゴロ
7.特殊知能暴力集団等
8.その他前各号に準ずる者および共生者
(2)借主または連帯保証人は、自らまたはそれぞれの役員もしくは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
1.暴力的な要求行為
2.法的な責任を超えた不当な要求行為
3.貸主との取引に関して、👉迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
4.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて貸主の信用を失墜させること、または貸主の業務を妨害する行為
5.その他前各号に準ずる行為
(3)借主、連帯保証人またはそれぞれの役員が、第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に反する事実が判明したときは、貸主は、催告を要さないで通知のみで本契約を解除でき、この場合、借主または連帯保証人は当然に期限の利益を失い、解除に伴う措置は第7条、第 13 条、第 15 条が適用されるものとします。
第 23 条(細目的事項について)
本約款に定めのない細目的事項は、必要に応じてこの本約款の趣旨に則り、その都度貸主と借主との協議によって定めます。また、必要に応じて貸主から借主に別途協議の申し入れがある場合があります。
第 24 条(本約款の改定)
(1)本約款は、法令の変更または監督官庁の指示その他、必要が生じたときは民法第 548条の4の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨および改定後の内容ならびにその効力発生時期については、効力発生時期が到来するまでに、当社ホームページなどのインターネット、その他適切な方法により周知します。
(2)貸主は、事業環境の変化、事業の状態、経済状況の変化およびその他の事情により本契約の履行が困難と判断した場合は、本約款に基づき、本契約の一部または全部
を停止または終了することができるものとします。この場合、停止または終了する内容ならびにその効力発生時期については、効力発生時期が到来するまでに、当社ホームページなどのインターネット、その他適切な方法により周知します。