(3) 契約約款:当社が別途定める5Gサービス契約約款、Xi サービス契約約款及び FOMA サービス契約約款をいいます。 (4) 対象回線契約:契約約款に定める5G契約又は Xi 契約又は FOMA 契約をいいます。 (5) 対象回線契約者:当社と対象回線契約を締結している個人の5G契約者、Xi契約者又は FOMA 契約者をいいます。
ドコモ 60 歳からのスマホプログラム会員規約
この「ドコモ 60 歳からのスマホプログラム会員規約」(以下「本規約」といいます。)は、
株式会社NTTドコモ(以下「当社」といいます。)の提供する「ドコモ 60 歳からのスマホプログラム」(以下「本プログラム」といいます。)を利用するにあたって当社との間の一切の関係に適用されるものです。本規約の内容に同意しない場合、本プログラムを利用することはできません。
第1条 (用語の定義)
本規約において、次の各号に掲げる用語の意味は、当該各号に定めるとおりとします。
(1) 本契約:当社から本プログラムの提供を受けるための本規約に基づく契約をいいます。
(2) 会員:当社との間で本契約を締結し、本プログラムに入会した対象回線契約者をいいます。
(3) 契約約款:当社が別途定める5Gサービス契約約款、Xi サービス契約約款及び FOMA サービス契約約款をいいます。
(4) 対象回線契約:契約約款に定める5G契約又は Xi 契約又は FOMA 契約をいいます。
(5) 対象回線契約者:当社と対象回線契約を締結している個人の5G契約者、Xi契約者又は FOMA 契約者をいいます。
(6) 対象回線サービス:契約約款に定める5Gサービス、Xi サービス又は FOMA
サービスをいいます。
(7) 本プログラムサイト:本プログラムに関する情報を掲載した当社のインターネットウェブサイト〈xxxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxx00_xxxxxxx one_prog/〉(当該 URL 配下のインターネットウェブサイトを含み、当社がその URL を変更した場合は、変更後の URL とします。)をいいます。なお、本規約において本プログラムサイト上に定めることとしている条件については、本プログラムサイト上の定め(本プログラムサイト上の定めが変更された場合は変更後のものとします。)も、本規約の一部を構成し、本規約の内容に含まれるものとします。
(8) 対応端末:当社が本プログラムを利用することができる端末として別途本プログラムサイト上で指定する端末をいいます。
(9) dヘルスケア:当社が別途定める「dヘルスケアご利用規約」に基づき提供する「dヘルスケアサービス」をいいます。
(10) 本特典:当社が本プログラムにおいて会員に対して提供する特典をいいま
す。
(11) dポイントクラブ会員:当社が別途定める「dポイントクラブ会員規約」に基づき提供するdポイントプログラムの会員をいいます。
第2条 (会員資格)
本プログラムは、次の各号に掲げる要件の全てを満たす対象回線契約者に限り入会することができるものとします。
(1) 対象回線契約において、本プログラムサイト上で指定する料金プラン及び次条第 1 項に定める本特典に係るサービスに加入していること。
(2) 対象回線契約の利用者として当社に届け出ている者(以下「回線利用者」といいます。)が満 60 歳以上であること。
(3) dポイントクラブ会員であること。
第3条 (本プログラムの内容等)
内容 | 提供条件 |
dヘルスケアご利用規約に基づき「dヘルスケアアプリ」上に配信される会員向け特別ミッション(配信時期は不定期となります。)で指定された条件を満たした場合、抽選で 「dポイント(期間・用途限定)」の進呈を受けることができる特典 | (1) この特典を受けるには、別途dヘルスケアご利用規約に基づくdヘルスケアのご利用契約を締結していることが必要です。 (2) 進呈を受けられるポイント数は、抽選の結果によって異なります。 (3) 進呈される「dポイント(期間・用途限定)」の有効期間は、ポイント進呈日から起算して 90 日間となります。「dポイント(期間・用途限定)」の利用条件については、本規約に定める場合を除き、当社のdポイントクラブ会員規約に定めるとおりとします。 (4) dヘルスケアのご利用にあたっては、本規約に別段の定めがある場合を除き、dヘルスケアご利用規約の定めが適用されます。 |
1. 本プログラムは、以下の表に掲げる特典を提供することを内容とし、その詳細は本プログラムサイト上に定めるとおりとします。なお、ご利用になる対応端末の種別、会員の契約状態等によって、利用できる特典に制限がある場合があります。また、会員が当社に対して利用しない旨を格別に申し出た特典については、以下の表に定める提供条件を満たしている場合であっても、当該特典を受けることはできないものとします。
2. 本プログラムの利用には、対象回線契約及び本特典に係るサービスの利用契約の締結のほか、当社が別途定めるdアカウント規約(以下「dアカウント規約」といいます。)に基づき当社が発行したドコモ回線dアカウント(以下「ドコモ回線dアカウント」といいます。)及びパスワード(以下「ドコモ回線dアカウント等」といいます。)が必要です。また、本プログラムの利用には、対応端末が必要となります。
3. 本プログラムの利用可能地域(以下「利用可能地域」といいます。)は日本国内とします。会員は本プログラムを利用可能地域以外の地域でも利用できる場合がありますが、当社は、当該地域での本プログラムの利用について何ら保証するものではなく、当該地域で本プログラムを利用したことにより会員に損害が生じたとしても、その責任を負いません。
4. 本特典の内容及びその利用条件は、随時変更、見直し等を行う場合があります。
第4条 (本契約の成立)
1. 本プログラムの利用を希望する者(以下「申込者」といいます。)は、本規約の内容に同意のうえ、当社所定の申込書(以下「契約申込書」といいます。)に必要となる事項を記載して、これを当社指定の営業所(以下「当社営業所」といいます。)に提出することにより、又は本プログラムサイト上の申込画面(以下「申込画面」といいます。)に必要となる事項を記載して、当該情報を申込画面上で指定する手順に従い当社に送信することにより、本契約の申込みを行うものとします。契約申込書が当社営業所に提出された時点又は送信ボタンが押下された時点で、申込者は本規約の内容に同意したものとみなします。
2. 当社は、申込者に対し、前項の申込みの内容に関する事実を確認するための書類の提示又は提出を求める場合があり、申込者はこれに応じるものとします。
3. 当社は、次の各号に定める事項のいずれかに該当すると当社が判断したときは、当該申込者からの申込みを承諾しないことがあります。
(1) 申込者が第 2 条各号に定める会員資格を満たさないとき。
(2) 申込みの内容に不備があり、若しくはその内容が事実に反しているとき、又はそのおそれがあるとき。
(3) 申込者が当社に対する債務(当社がその債権を第三者に譲渡した債務を含みます。以下同じとします。)の弁済を現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(4) 申込者が第 7 条(禁止事項)の定めに違反するおそれがあるとき。
(5) 申込者が過去に不正利用等により本契約若しくは対象回線契約の解除又は本プログラム若しくは対象回線サービスの提供停止の措置を受けたことがあるとき。
(6) 申込者が本規約に定める会員としての義務を遵守しないおそれがあるとき。
(7) 申込者が第 20 条(反社会的勢力の排除)の定めに違反するおそれがあるとき。
(8) 当社の業務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
4. 本契約は、当社が第 1 項に基づく申込みを承諾し、その申込手続が完了した旨を直接又は申込画面を通じて申込者に通知した時点で当該申込者と当社との間において成立するものとします。
第5条 (ドコモ回線dアカウント等)
1. 本プログラムの利用に必要となるドコモ回線dアカウント等の取扱いに関する条件は、dアカウント規約に定めるところによります。
2. 前項及びdアカウント規約の定めにかかわらず、会員は、本特典を回線利用者に利用させる目的に限り、ドコモ回線dアカウント等を当該回線利用者に利用させることができるものとします。ただし、ドコモ回線dアカウント等の管理は会員自身の責任において行うものとし、会員がドコモ回線dアカウント等を回線利用者に利用させたことにより何らかの損害を被ったとしても当社はその責任を負いません。
第6条 (知的財産xx)
本プログラムに関連して、又は本プログラムを通じて会員に提供される情報・コ ンテンツ等(以下「本プログラムコンテンツ等」といいます。)に係る著作xxの 知的財産権その他一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。本契約の締結は、 会員又は回線利用者に対してこれらに関する何らの権利を移転するものではなく、会員(会員と回線利用者が異なる場合は、回線利用者)は、本契約に基づく本プ ログラムの利用に必要な範囲に限って、本プログラムコンテンツ等を使用するこ とができるものとします。
第7条 (禁止事項)
会員は、自ら又は会員と回線利用者が異なる場合は回線利用者をして、本プログ ラムの利用にあたって次の各号に該当する行為を行ってはならないものとします。
(1) 当社若しくは第三者の著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標xxの知的財産権、プライバシーその他の権利若しくは利益を侵害する行為、又はそれらのおそれのある行為
(2) 公序良俗に反する行為若しくは公序良俗に反する情報を第三者に提供する行為、又はそれらのおそれのある行為
(3) 犯罪的行為、犯罪的行為に結びつく行為若しくは法令に違反する行為、又はそれらのおそれのある行為
(4) 事実に反する情報又はそのおそれのある情報を提供する行為
(5) 当社若しくは第三者の名誉若しくは信用を毀損する行為、又はそれらのおそれのある行為
(6) 本プログラム若しくは対象回線サービスに係る設備に対して過度な負担を与える行為、当社による本プログラム若しくは対象回線サービスの提供を不能にする行為その他当社による本プログラム若しくは対象回線サービスの提供に支障を与え、若しくはその運営を妨げる行為、又はそれらのおそれのある行為
(7) コンピュータウイルス等有害なプログラムを、本プログラムを通じて、若しくは本プログラムに関連して使用し、若しくは提供する行為、又はそれらのおそれのある行為
(8) 本プログラムを利用可能地域以外の地域で利用する行為
(9) ドコモ回線dアカウント等を不正に使用する行為
(10) 本プログラムコンテンツ等について、複製、公衆送信(自動公衆送信の場合にあっては、送信可能化を含みます。)、伝達、譲渡、貸与、変形、翻案等の利用を行うなど、本プログラムコンテンツ等を第 6 条(知的財産xx)に定める範囲を超えて利用し、又は使用する行為
(11) 本プログラムコンテンツ等について、改変若しくは改ざんを行い、又は逆コンパイル、逆アセンブル等のリバースエンジニアリング(主に、内容を解析して、人間が読み取り可能な形に変換することを指します。)を行う行為
(12) 本プログラムコンテンツ等に付されている著作権表示その他の権利表示を除去し、又は変更する行為
(13) 本特典を第三者に貸与し、譲渡し又は利用させる行為(ただし、会員が回線利用者に本特典を利用させる行為を除きます。)
(14) その他前各号に準ずる行為
第8条 (利用料金)
1. 本プログラムの入会にあたり、入会金及び会費はかかりません。
2. 対象回線契約の料金その他本プログラムを利用するために必要となるサービス等に係る料金は、契約約款その他各利用規約等に定めるところによります。
3. 本プログラムの利用にあたっては、別途通信料がかかる場合があります。その通信料は会員が負担するものとします。
第9条 (パーソナルデータの取扱い)
当社は、申込者、会員及び回線利用者のパーソナルデータの取扱いについて、当
社 が 別 に 定 め る 「 N T T ド コ モ プ ラ イ バ シ ー ポ リ シ ー 」 < xxxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxxx/>(当社がその URL を変更した場合は、変更後の URL とします。)において公表します。
第10条 (提供中断等)
1. 当社は、次の各号のいずれかに該当すると当社が判断したときは、本プログラムの全部又は一部の提供を中断することがあります。
(1) 天災地変等の不可抗力により本プログラムが提供できなくなったとき。
(2) 本プログラムに関する機器、設備等の保守、工事等を実施する必要があるとき。
(3) 本プログラムにおいて使用する機器、設備等に故障、障害等が発生したとき。
(4) 災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持に必要な通信その他公共のために必要があるとき。
(5) 対象回線サービスの提供を中断する必要があるとき。
(6) 当社の運用上又は技術上、本プログラムの全部又は一部の提供を中断する必要があるとき。
2. 当社は、前項に定めるほか、本プログラムの運用上必要な範囲において、本プログラムの利用の制限等を行うことができるものとします。
3. 当社は、第 1 項に基づく本プログラムの全部若しくは一部の提供の中断又は前項に定める利用の制限等を計画している場合は、その旨を本プログラムサイト上に掲載する方法により会員に周知するものとします。ただし、緊急やむを得ない場合は当該周知を行わないことがあります。
4. 当社は、第 1 項又は第 2 項の定めに基づき本プログラムの提供を中断し、又はその利用を制限等したことにより会員に損害が生じた場合であっても、その責任を負いません。
第11条 (提供停止)
1. 当社は、会員が次の各号のいずれかに該当すると当社が判断したときは、会員に対する事前の通知を行うことなく、本プログラムの全部又は一部の提供を停止することができるものとします。
(1) 第 4 条(本契約の成立)第 3 項各号のいずれかに該当するとき。
(2) 第 7 条(禁止事項)又は第 18 条(変更の届出)に違反したとき。
(3) 当社に対して事実に反する内容の届出又は通知をしたとき。
(4) 第三者による本プログラムの利用に支障を与える又はそのおそれのある行為があったとき。
(5) その他本規約に違反したとき。
(6) 契約約款に基づき対象回線サービスの提供を停止するとき。
(7) その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
2. 当社は、会員に対し、前項の措置に代えて、又は前項の措置とともに、期限を定めて当該事由を解消することを求めることができるものとします。ただし、本項の定めは、当社が第 14 条(当社が行う本契約の解除)に基づき本契約を解除することを妨げるものではありません。
第12条 (本プログラムの廃止)
1. 当社は、当社の都合によりいつでも本プログラムの全部又は一部を廃止することができるものとし、この場合、本プログラムサイト上に掲載する方法により、会員に対してその旨を周知するものとします。なお、本プログラムの全部が廃止された場合は、当該時点をもって本契約は自動的に終了するものとします。
2. 当社は、前項の定めに基づき本プログラムの全部又は一部を廃止したことにより会員に損害が生じた場合であっても、その責任を負いません。
第13条 (会員が行う本契約の解約)
会員は、本契約の解約を希望する場合は、当社所定の解約申込書に必要となる事 項を記載して、これを当社営業所に提出することにより、又は本プログラムサイ ト上の解約申込画面(以下「解約申込画面」といいます。)から、当該解約申込画 面上で指定する手順に従いその旨を当社に送信することにより、本契約を解約す ることができるものとします。この場合、当社が、解約手続が完了した旨を直接 又は解約申込画面を通して会員に通知した時点で本契約は終了するものとします。
第14条 (当社が行う本契約の解除)
当社は、会員が次の各号の一に該当すると当社が判断したときは、何らの催告を行うことなく、直ちに本契約の全部又は一部を解除し、被った損害の賠償を請求することができるものとします。
(1) 本契約の申込内容が事実に反していることが判明したとき。
(2) 第 11 条(提供停止)第 1 項各号に定める事由のいずれかに該当するとして、本プログラムの提供が停止された場合において、当該事由が当社の業務に支障を及ぼすおそれがあるとき、又は当社が指定する期限までに当該停止の原因となった事由を解消しないとき。
(3) 第 7 条(禁止事項)に違反したとき。
(4) 本規約に基づく義務を履行する見込みがないと認められるとき。
(5) 支払の停止があったとき、支払不能の状態に陥ったとき、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てがあった
とき、手形交換所の取引停止処分を受けたとき、又は仮差押え、保全差押え若しくは差押えを受けたとき。
(6) 当社に重大な危害又は損害を及ぼしたとき、又はそのおそれがあるとき。
(7) その他本プログラムの提供を継続できないと認められる相当の事由があるとき。
第15条 (本契約の終了)
第 12 条(本プログラムの廃止)第 1 項、第 13 条(会員が行う本契約の解約)及び前条のほか、第 2 条(会員資格)各号に掲げる条件を満たさなくなった場合は、その時点をもって本契約も自動的に終了するものとします。
第16条 (損害賠償の制限)
1. 当社が会員に対して損害賠償責任を負う場合であっても、当社が会員に対して負う責任の範囲は、通常生ずべき直接の損害(逸失利益を除きます。)に限られるものとし、かつ、契約約款に基づき会員が適用を受ける当該対象回線契約に係る 1 か月分の基本使用料相当額(会員が基本使用料を無料とする施策の適用を受ける場合は、当該施策適用前の料金とします。)を上限とします。
2. 当社の故意又は重大な過失により会員に損害を与えた場合は、前項の定めは適用しません。
第17条 (通知)
1. 当社は、本プログラムに関する会員への通知を、次の各号に掲げるいずれかの方法により行うことができるものとします。
(1) 会員が本契約又は契約約款に基づき当社に届け出ている氏名、住所、請求書の送付先等への郵送による通知
(2) 会員がドコモ回線dアカウントとして利用されているメールアドレス又は dアカウント規約に基づく予備メールアドレスとして登録されているメールアドレスへの電子メールによる通知
(3) 会員が利用する契約約款に定めるsp モード電子メール若しくはi モード電子メール(当社が別途定める sp モードご利用細則若しくは i モードご利用規則に基づくメッセージ R(リクエスト)及び sp モードメール若しくは i モードメールを指します。)のメールアドレスへの通知又は契約約款に定めるショートメッセージ通信モード(SMS)による通知
(4) その他当社が適当と判断する方法
2. 前項各号に掲げる方法による会員への通知は、当社が前項に定める通知を発した時点になされたものとみなします。
3. 当社は、第 1 項各号に掲げる方法のほか、本プログラムサイト上にその内容を掲載することをもって、本プログラムに関する会員に対する通知に代えることができるものとします。この場合、当社が当該通知内容を本プログラムサイト上に掲載した時点をもって当該通知が会員に対してなされたものとみなします。
第18条 (変更の届出)
1. 会員は、本プログラムに関する当社への届出内容に変更があった場合は、速やかに当社に届け出るものとします。この場合、当社は変更後の連絡先に通知を行うものとします。
2. 前項の届出があった場合、当社は、その届出のあった事実を確認するための書類の提示又は提出を会員に求める場合があり、この場合、会員はこれに応じるものとします。
3. 第 1 項の定めにかかわらず、会員が契約約款に基づき当社に届け出ている会員の氏名、住所等に変更があった場合は、本規約に定める当社からの通知についても、当該契約約款に基づき届出を受けた変更後の連絡先に対して行うものとします。
第19条 (残存効)
本契約が終了した後も、第 6 条(知的財産xx)、第 8 条(利用料金)、第 9 条(パーソナルデータの取扱い)、第 10 条(提供中断等)第 4 項、第 12 条(本プログラ
ムの廃止)第 2 項、第 16 条(損害賠償の制限)、第 23 条(権利の譲渡等)、第 24
条(合意管轄)及び第 25 条(準拠法)の定めは、なお有効に存続するものとします。
第20条 (反社会的勢力の排除)
1. 会員は、次の各号のいずれか一にも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとします。
(1) 自らが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これらに準じる者(以下総称して「暴力団員等」といいます。)であること。
(2) 自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって取引を行うなど、暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(3) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
2. 会員は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれか一にでも該当する行為を行
わないことを保証するものとします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて、当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
第21条 (規約の変更)
当社は、次に掲げるいずれかの事由に該当する場合、本プログラムサイト上に掲載する方法によって、あらかじめ会員に周知することにより、本規約を変更することができるものとします。なお、本規約が変更された場合、変更日以降は当該変更後の本規約が適用されます。
(1) 本規約の変更が、会員の一般の利益に適合するとき。
(2) 本規約の変更が、本契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
第22条 (連絡先窓口)
本プログラムに関する質問、 問い合わせ等については、 当社の公式 HP<xxxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx/>に記載する当社の連絡先を窓口とするものとします。
第23条 (権利の譲渡等)
会員は、本契約に基づき当社に対して有する権利又は当社に対して負う義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保に供することはできません。
第24条 (合意管轄)
会員と当社との間で本契約に関連して訴訟の必要が生じた場合は、東京地方裁判所又は会員の住所地を管轄する地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第25条 (準拠法)
本契約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
附則(2019 年 2 月 28 日)
本規約は、2019 年 3 月 1 日から実施します。
附則(2019 年 10 月 1 日)
この改定は、2019 年 10 月 1 日から実施します。
附則(2020 年 3 月 25 日)
この改定は、2020 年 3 月 25 日から実施します。
附則(2020 年 10 月 26 日)
この改定は、2020 年 12 月 21 日から実施します。
附則(2021 年 10 月 18 日)
この改定は、2021 年 11 月 1 日から実施します。
但し、この改定の実施日前に、旧本規約(2020 年 10 月 26 日改定、2020 年 12 月 21 日実施)
第 3 条第 1 項所定の本特典の対象である会員に対する当該本特典の利用条件については、
当該本特典の適用期間の終了時又は 2022 年 3 月 31 日のいずれか早い日まで、なお従前の例によるものとします。
附則(2023 年 1 月 10 日)
この改定は、2023 年 1 月 10 日から実施します。