Contract
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、被保険者が、保険証券記載の業務(以下「業務」といいます。)の遂行に起因してなされた損害賠償請求(以下「請求」といいます。)について、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金を支払います。
第2条(損害の範囲)
当会社が保険金を支払う前条の損害は、次のいずれかに該当するものに限ります。
① 法律上の損害賠償金
法律の規定に基づき被保険者が被害者に対して行う賠償債務の弁済としての支出をいいます。被保険者が弁済によって代位取得するものがあるときは、その価額を控除します。
② 争訟費用
損害賠償責任に関する争訟について被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した費用をいいます。
③ 協力費用
第 24 条(損害賠償請求解決のための協力)(1)の規定に基づき当会社が被保険者に代わって被害者による損害賠償請求の解決に当たる場合において、被保険者が当会社の求めに応じて協力するために支出した費用をいいます。
第3条(責任の限度)
(1)前条の①から③までに規定する損害に関する当会社の責任の限度は、次のとおりとします。
① 法律上の損害賠償金については、これらの合計額が保険証券に記載された免責金額を超過する場合に限り、その超過額のみに対して、保険金を支払います。ただし、当会社が支払う保険金の額は、保険証券に記載された支払限度額(以下「支払限度額」といいます。)を限度とします。
② 争訟費用については、その全額に対して保険金を支払います。ただし、法律上の損害賠償金の額が支払限度額を超える場合は、次の算式により算出される金額のみに対して保険金を支払います。
保険金の額 = 争訟 費用の額 ×
支払限度額
法律上の損害賠償金の 額
③ 協力費用については、その全額に対して保険金を支払います。
(2)当会社は、前条②および③の費用を除く損害に対して当会社が支払った金額が保険証
券に記載された保険期間中の総支払限度額に達した後は、いかなる損害(前条②および
③に規定する費用を含みます。)に対しても保険金を支払いません。
第4条(1請求の定義)
支払限度額または免責金額の適用において、1請求とは、請求または被害者の数がいかなるものであっても、同一の原因または事由に起因して被保険者に対してなされたすべての請求をいうものとします。
第5条(保険責任の始期および終期)
(1)当会社の保険責任は、保険証券記載の保険期間(以下「保険期間」といいます。)の初日の午後4時(保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合は、その時刻)に始まり、末日の午後4時に終わります。
(2)(1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(3)当会社は、保険期間中に被保険者に対して請求がなされた場合に限り、保険金を支払います。
(4)保険期間が始まった後であっても、当会社は、保険料領収前になされた請求による損害に対しては、保険金を支払いません。
第6条(適用地域)
(1)当会社は、被保険者に対する請求が日本国内でなされた場合に限り、保険金を支払います。
(2)当会社は、直接であるか間接であるかにかかわらず、日本国以外で発生した他人の損害について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
第7条 (保険金を支払わない場合-その1)
当会社は、直接であるか間接であるかにかかわらず、次の事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者または被保険者(保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。以下同様とします。)の故 意
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。)
③ 地震、噴火、洪水、高潮または津波
④ 核燃料物質(使用済燃料を含みます。)もしくはこれによって汚染された物(原子核分
裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
第8条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、特約を付帯した場合を除き、直接であるか間接であるかにかかわらず、被保険者が次の賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の使用人が被保険者のためにその事務を処理するにあたり、または自己の職務上の地位を利用して行った窃盗、強盗、詐欺、横領または背任行為に起因する賠償責任
② 被保険者またはその使用人その他被保険者の業務の補助者の犯罪行為(過失犯を除きます。)またはその行為が法令に反することもしくは他人に損害を与えるべきことを認識しながら(認識していたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。)行った行為
(不作為を含みます。)に起因する賠償責任
③ 他人の身体の障害(障害に起因する死亡を含みます。)または財物の滅失、破損、汚損、紛失、盗取もしくは詐取に起因する賠償責任
④ 特許権、著作権または商標xxの知的財産権の侵害に起因する賠償責任
⑤ 名誉き損または秘密漏えいに起因する賠償責任
⑥ 被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された賠償責任
⑦ 業務の結果を保証することにより加重された賠償責任
⑧ 保険契約締結の当時、保険契約者または被保険者が、保険期間開始前に発生した原因または事由により、保険期間開始後、被保険者に対し請求がなされるおそれがあることを知っていた場合もしくは過失によってこれを知らなかった場合において、その原因または事由によって生じた賠償責任
第9条(告知義務)
(1)保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、危険(損害の発生の可能性をいいます。以下同様とします。)に関する重要な事項のうち、保険契約申込書その他の書類の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたもの(他の保険契約等に関する事項を含みます。以下「告知事項」といいます。)について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。「他の保険契約等」とは、第1条(保険金を支払う場合)の損害を補償する他の保険契約または共済契約をいいます。
(2)保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が告知事項について故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① (2)の事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、(2)の事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。)
③ 保険契約者または被保険者が第1条の請求による損害の発生前に告知事項につき書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社は、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
④ 当会社が(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
(4)(2)の規定による解除が第1条の請求による損害の発生後になされた場合であっても、第 17 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、(2)の事実に基づかずに発生した第1条の請求による損害には適用しません。
第 10 条(調査)
(1)被保険者は、常に保険事故の発生を予防するために必要な措置を講じるものとします。
(2)当会社は、保険期間中いつでも(1)の予防措置の状況を調査し、かつ、その不備の改善を被保険者に請求することができます。
第 11 条(通知義務)
(1)保険契約締結の後、保険契約申込書その他の書類の記載事項の内容に変更を生じさせる事実(保険契約申込書その他の書類の記載事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。)が発生した場合は、保険契約者または被保険者は、事実の発生がその責めに帰すべき事由によるときはあらかじめ、責めに帰すことのできない事由によるときはその発生を知った後、遅滞なく、書面をもってその旨を当会社に申し出て承認を請求しなければなりません。ただし、その事実がなくなった後は、当会社に申し出る必要はありません。
(2)(1)の事実がある場合((4)ただし書の規定に該当する場合を除きます。)には、
当会社は、その事実について変更依頼書を受領したかどうかにかかわらず、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、当会社が(2)の規定による解除の原因があることを知った時から
1か月を経過した場合または(1)の事実が生じた時から5年を経過した場合には適用しません。
(4)保険契約者または被保険者が(1)に規定する手続を怠った場合は、当会社は、(1)の事実が発生した時または保険契約者もしくは被保険者がその発生を知った時から当会社が変更依頼書を受領するまでの間に生じた第1条(保険金を支払う場合)の請求による損害に対しては、保険金を支払いません。ただし、(1)に規定する事実が発生した場合において、変更後の保険料率が変更前の保険料率より高くならなかったときを除きます。
(5)(4)の規定は、(1)の事実に基づかずに発生した第1条の請求による損害には適用しません。
第 12 条(保険契約者の住所変更)
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第 13 条(保険契約の無効)
保険契約者が保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は、無効とします。
第 14 条(保険契約の取消し)
保険契約者または被保険者による詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第 15 条(保険契約者による保険契約の解除)
保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
第 16 条(重大事由による解除)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者または被保険者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ ①および②に掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、①および②の事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(2)(1)の規定による解除が第1条(保険金を支払う場合)の請求による損害の発生後になされた場合であっても、(1)①から③までの事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した第1条の請求による損害に対しては、次条の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第 17 条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第 18 条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)
(1)第9条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還しまたは請求します。
(2)第 11 条(通知義務)(1)の事実が生じた場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき、未経過期間(その事実が生じた時以降の期間をいいます。)に対し日割をもって計算した保険料を返還しまたは請求します。
(3)保険契約者が(1)または(2)の規定による追加保険料の支払を怠った場合(当会社が保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。)は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(4)(1)または(2)の規定による追加保険料を請求する場合において、(3)の規定 により当会社がこの保険契約を解除することができるときは、当会社は、保険金を支 払いません(既に保険金を支払っていた場合は、その返還を請求することができます。)。ただし、第 11 条(1)の事実が生じた場合において、その事実が生じた時より前にな された第1条(保険金を支払う場合)の請求による損害については、この規定を適用 しません。
(5)(1)および(2)に規定する場合のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知して承認を請求し、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間(条件を変更する時以降の期
間をいいます。)に対する保険料を返還しまたは請求します。
(6)(5)の規定による追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前になされた第1条の請求による損害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
第 19 条(保険料の返還-無効または失効の場合)
(1)第 13 条(保険契約の無効)の規定により保険契約が無効となる場合は、当会社は、保険料を返還しません。
(2)保険契約が失効した場合は、当会社は、未経過期間(失効した時以降の期間をいいます。)に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
第 20 条(保険料の返還-取消しの場合)
第 14 条(保険契約の取消し)の規定により当会社が保険契約を取り消した場合は、当会社は、既に払い込まれた保険料を返還しません。
第 21 条(保険料の返還-解除の場合)
(1)第9条(告知義務)(2)、第 11 条(通知義務)(2)、第 16 条(重大事由による解
除)(1)または第 18 条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)
(3)の規定により当会社が保険契約を解除した場合は、当会社は、未経過期間(解除の時以降の期間をいいます。)に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(2)第 15 条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により保険契約者が保険契約を解除した場合は、当会社は、保険料から既経過期間(保険期間の初日から解除の時までの期間をいいます。)に対し別表に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
第 22 条(記録の完備)
(1)被保険者は、業務遂行にあたり、業務の執行に関する記録を備えておかなければなりません。
(2)被保険者が、正当な理由なく(1)の義務を怠ったときは、当会社は(1)の記録を備えていない業務に起因して生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
第 23 条(損害賠償請求等の通知)
(1)被保険者に対して請求がなされた場合は、保険契約者または被保険者は、損害賠償請求者の住所・氏名および請求の内容ならびに他の保険契約等の有無および内容(既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合は、その事実を含みま
す。)を、遅滞なく当会社に書面により通知しなければなりません。
(2)保険契約者または被保険者は、保険期間中に請求を受けるおそれのある原因または事由(以下「請求のおそれのある原因または事由」といいます。)が発生したことを知った場合は、次の事項を履行しなければなりません。
① 請求のおそれのある原因または事由の具体的状況を、遅滞なく当会社に書面により通知すること。
② 他人から損害の賠償を受けることができる場合は、その権利の保全または行使について必要な手続をすることその他損害の発生または拡大を防止するために必要な一切の措置を講じること。
③ 損害の発生または拡大を防止するため、遅滞なく、回収、検査、修理、交換その他の適切な措置(本条において以下「適切な措置」といいます。)を講じること
④ あらかじめ当会社の承認を得ないで、損害賠償金の全部または一部を承認しないこと。
(3)保険契約者または被保険者が遅滞なく(2)①の通知を行った場合において、その原因または事由に起因する他人の損害について保険期間終了後5年以内に被保険者に対して請求がなされたときは、その請求は、この保険契約の保険期間の末日になされたものとみなします。
(4)保険契約者または被保険者が正当な理由なく(1)または(2)①、②もしくは④に規定する義務に違反した場合は、当会社は、第1条(保険金を支払う場合)の損害の額から次に掲げる金額を差し引いて保険金を支払います。
① (1)または(2)①に規定する義務に違反したときは、それによって当会社が被った損害の額
② (2)②または③に規定する義務に違反したときは、損害の発生または拡大を防止することができたと認められる額
③ (2)④に規定する義務に違反したときは、被保険者に法律上の損害賠償責任がないと認められる額
(5)当会社は、適切な措置を講ずるために要した費用については、保険契約者または被保険者が直接支出したかどうかにかかわらず、これに対する保険金を一切支払いません。
第 24 条(損害賠償請求解決のための協力)
(1)当会社は、必要と認めた場合は、被保険者に代わって自己の費用で被害者による損害賠償請求の解決に当たることができます。この場合において、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
(2)被保険者が正当な理由なく(1)の協力の要求に応じない場合は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第 25 条(先取特権-法律上の損害賠償金)
(1)第1条(保険金を支払う場合)の請求を被保険者に対して行う権利を有する者(以下「被害者」といいます。)は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(第2条(損害の範囲)①の損害に対するものに限ります。以下この条において同様とします。)について先取特権を有します。
(2)当会社が第2条①の損害に対して保険金を支払うのは、次のいずれかに該当する場合に限ります。
① 被保険者が被害者に対して賠償債務を弁済した後に、当会社から被保険者に支払う場合(被保険者が賠償した金額を限度とします。)
② 被保険者が被害者に対して賠償債務を弁済する前に、被保険者の指図により、当会社から直接、被害者に支払う場合
③ 被保険者が被害者に対して賠償債務を弁済する前に、被害者が被保険者の当会社に対する保険金請求権についての先取特権を行使したことにより、当会社から直接、被害者に支払う場合
④ 被保険者が被害者に対して賠償債務を弁済する前に、当会社が被保険者に保険金を支払うことを被害者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場合(被害者が承諾した金額を限度とします。)
(3)保険金請求権は、被害者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権を質権の目的とし、または(2)③の場合を除き、差し押さえることはできません。ただし、(2)①または④の規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
第 26 条(保険金の請求)
(1)被保険者の保険金請求権は、第2条(損害の範囲)①の損害に対するものは第1条
(保険金を支払う場合)の請求がなされた時に、第2条②および③の損害に対するものは被保険者が費用を支出した時に、それぞれ発生します。
(2)被保険者の保険金請求権は、次に定める時から、これを行使できるものとします。
① 第2条①の損害賠償金に対するものは、判決、調停もしくは裁判上の和解または被保険者と被害者の間の書面による合意のいずれかによって被保険者の損害賠償責任の有無および第1条(保険金を支払う場合)の損害の額が確定した時
② 同条②および③の費用に対するものは、第1条の損害の額が確定した時
(3)被保険者が保険金の支払を請求する場合は、保険証券に添えて次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金の請求書
② 被保険者が損害賠償責任を負担することを示す判決書、調停調書もしくは和解調
書または被保険者と被害者の間の示談書
③ 被保険者が法律上の損害賠償金を弁済したことおよびその金額を証明する書類
④ 被保険者が保険金の請求をすることについて被害者の承諾があったことおよびその金額を証明する書類
⑤ 争訟費用および協力費用の支出を証する領収書または精算書
⑥ その他当会社が次条(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(4)当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、(3)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を保険契約者または被保険者に対して求めることがあります。この場合は、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力を行わなければなりません。
(5)保険契約者または被保険者が正当な理由なく(4)に規定する義務に違反した場合または(3)もしくは(4)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第 27 条(保険金の支払時期)
(1)当会社は、被保険者が前条(3)に規定する手続を完了した日(以下この条において「請求完了日」といいます。)からその日を含めて 30 日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、請求の原因、請求がなされた状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額および事故と損害との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(2)(1)の確認を行うため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合は、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日からその日を含めて次に掲げる日数(複数に該当する場合は、そのうち最長の日数)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時
期を被保険者に対して通知するものとします。
① (1)①から④までの事項を確認するために行う警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(弁護士法に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。) 180 日
② (1)①から④までの事項を確認するために行う専門機関による鑑定等の結果の照会 90 日
③ 災害救助法が適用された災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 60 日
④ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180 日
⑤ 請求の原因となる事由もしくは事実の検証・分析を行うために特殊な専門知識・技術を要する場合、これらの事由もしくは事実が過去の事例・判例等に鑑みて特殊である場合または同一の業務による被害者が多数となる等被害がxxに及ぶ場合において、(1)①から④までの事項を確認するために行う専門機関による鑑定等の結果の照会 180 日
(3)(2)①から⑤までに掲げる特別な照会または調査を開始した後、(2)①から⑤までに掲げる期間中に保険金を支払う見込みがないことが明らかになった場合は、当会社は、(2)①から⑤までに掲げる期間内に被保険者との協議による合意に基づきその期間を延長することができます。
(4)(1)から(3)までに掲げる事項の確認または照会もしくは調査に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくこれらの実行を妨げ、またはこれらに応じなかった場合(必要な協力を行わなかった場合を含みます。)は、これにより確認が遅延した期間については、(1)から(3)までの期間に算入しないものとします。
第 28 条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
他の保険契約等がある場合において、それぞれの保険契約または共済契約につき他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額(以下「支払責任額」といいます。)の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
損害の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
第 29 条(時効)
保険金請求権は、第 26 条(保険金の請求)(2)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第 30 条(代位)
(1)損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は、次の額を限度として当会社に移転します。
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(2)(1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者および被保険者は、当会社に移転する(1)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。保険契約者または被保険者が当会社に協力するために支出した費用は、当会社の負担とします。
第 31 条(求償権の不行使)
当会社は、前条(1)の規定に基づき取得する権利のうち、被保険者の使用人に対するものに限り、これを行使しません。ただし、これらの者の故意によって生じた場合を除きます。
第 32 条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第 33 条(準拠法)
この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。別表 (短期率表)
コンストラクション・マネジメント業務特約条項
(専門的業務賠償責任保険用)
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、専門的業務賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第1条(保険金を支払う場合)の規定を次のとおり読み替えます。
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、被保険者が日本国内においてコンストラクション・マネジメント業務を遂行するにあたり職業上相当な注意をしなかったことに起因して、日本国内においてなされた損害賠償請求(以下「請求」といいます。)について、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金を支払います。
第2条(用語の定義)
この保険契約において、次の用語の意味は、それぞれに次の定義によります。
用語 | 定義 |
被保険者 | 保険証券記載の被保険者(以下「記名被保険者」といいます。)、その使用人および記名被保険者が法人である場合にはその役 員をいいます。 |
コンストラクショ ン・マネジメント業務 | コンストラクション・マネジメント業務委託契約書およびコンストラクション・マネジメント業務委託契約約款に基づいて行う、日本コンストラクション・マネジメント協会の定める標 準業務をいいます。 |
委託者 | コンストラクション・マネジメント業務委託契約書における 契約の当事者で、被保険者に業務を委託する者をいいます。 |
プロジェクト | コンストラクション・マネジメント業務委託契約書により定められ、被保険者がそれについて業務を行うこととなる、当 該プロジェクトをいいます。 |
関係者 | プロジェクトに関係し、プロジェクトの遂行に寄与するあら ゆる個人および法人をいいます。ただし、被保険者および委託者を除きます。 |
初年度契約 | 当会社がこの特約条項が付帯された普通保険約款に基づき同一の記名被保険者を引き受けた保険契約(以下「同種契約」といいます。)のうち、その保険期間の初日が最も早いものを いいます。ただし、初年度契約以降の同種契約とこの保険契 |
約との間で保険期間が中断している期間がある場合は、その 保険期間の初日が最近の中断期間より後であるもののうち最も早い同種契約を初年度契約とします。 |
第3条(保険金を支払わない場合-その1)
当会社は、普通保険約款第7条(保険金を支払わない場合-その1)に規定する損害のほか、直接であるか間接であるかにかかわらず、次の行為または事由に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。なお、次の行為または事由が実際に生じまたは行われたと認められる場合に限らず、それらの行為または事由があったとの申立てに基づいて被保険者に対してなされた損害賠償請求についても、本条の規定を適用します。
① 初年度契約の保険期間の初日より前に行われた行為
② この保険契約の保険期間の初日より前に被保険者に対してなされていた損害賠償請求の中で申し立てられていた行為
③ アスベスト、騒音、振動、土地の沈下・隆起・移動、地下水の増減、ちり・ほこり、土壌汚染、大気汚染、水質汚濁、水温変化、電波障害、日照・眺望権の侵害
④ 業務の履行の追完、業務の結果自体の不具合の改善もしくはやり直し、または業務委託料の返還
⑤ 被保険者が業務を遂行するにあたり通常の手続に反していることまたは通常の手続を省略していることを認識しながら(認識していたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。)遂行した行為(不作為を含みます。)
第4条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、普通保険約款第8条(保険金を支払わない場合-その2)に規定する損害のほか、被保険者が次の賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の業務を行う施設もしくは設備または自動車、原動機付自転車、航空機、船舶もしくは動物の所有、使用または管理に起因する賠償責任
② 業務の遂行につき、法令の定めにより資格その他の要件または免許、許可もしくは認可等を必要とする場合において、その要件を満たさない間または免許、許可もしくは認可等を受けていない間に被保険者が行った行為に起因する賠償責任
③ 業務の遂行につき、法令の定めにより届出または登録等を必要とする場合において、届出または登録等をしていない間に被保険者が行った行為に起因する賠償責任
④ 被保険者の履行不能または履行遅滞に起因する賠償責任
⑤ 関係者の履行不能または履行遅滞が生じた場合に、履行の追完に要した費用に対する賠償責任および関係者の選定に関わる助言に起因する賠償責任
⑥ 被保険者の支払不能または債務超過に起因する賠償責任
⑦ 被保険者が委託者から得た報酬または委託者に請求した報酬についての賠償責任
⑧ プロジェクトに関する製品、半製品、部品、工作物等の財物の不具合または仕上がり不良について、プロジェクトに関するこれらの財物の引渡し後、回収、検査、修理、交換その他の措置を講ずるために要した費用について負担する賠償責任
⑨ 採用、雇用または解雇に関して行われた不当な行為に起因する賠償責任
⑩ プロジェクトの遂行に要する費用の総額の管理に関わる賠償責任。ただし、基本設計 段階において確定した工事費概算を構成する費用項目、単価または数量について実施設 計図の作成時に被保険者が委託者に対して明らかに誤った助言を書面により行った結果、実施設計段階の工事費概算が基本設計段階と異なる金額となり実施設計図の全部または 一部を再作成する必要が生じた場合において、その再作成のために直接要した費用に対 する賠償責任を除きます。
⑪ プロジェクトの完成が遅延したことにより、プロジェクトの目的物の引渡しを受けるべき者の営業活動を阻害したことに起因する賠償責任。ただし、被保険者が委託者からの具体的な指図と明らかに異なる内容で関係者に指図したことまたは被保険者の書面による不適切な助言により、設計図または施工図の内容に欠陥が生じ、設計図または施工図の全部または一部の再作成および工事のやり直しが発生したことでプロジェクトの完成が遅延したことに起因する賠償責任を除きます。
⑫ 関係者に対する賠償責任。ただし、被保険者が委託者からの具体的な指図と明らかに異なる内容で関係者に指図したことまたは被保険者の書面による不適切な助言により関係者が作業をやり直さなければならなくなったことまたは不具合の改善をしなければならなくなったことに起因する賠償責任を除きます。
⑬ 委託者、関係者または被保険者の法令違反に起因する賠償責任
⑭ 被保険者およびその下請負人の行う設計、監理または施工に起因する賠償責任
⑮ 委託者、関係者または被保険者による瑕疵担保責任の履行に起因する賠償責任
⑯ プロジェクトの遂行に関わる資金調達または保険に関する助言に起因する賠償責任
第5条(免責規定の適用除外)
この特約条項を付帯する保険契約においては、普通保険約款第8条(保険金を支払わない場合-その2)③の規定を適用しません。
第6条(責任の限度)
この特約条項を付帯する保険契約においては、当会社の責任の限度は、次のとおりとします。
① 普通保険約款第3条(責任の限度)(1)の規定にかかわらず、当会社は、普通保険約款第2条(損害の範囲)①に規定する法律上の損害賠償金ならびに同条②および③に規
定する費用の合計額(以下「合計損害額」といいます。)が保険証券に記載された免責金額を超過する場合に限り、その超過額のみに対して、保険金を支払います。ただし、当会社が支払う保険金の額は、保険証券に記載された支払限度額(以下「支払限度額」といいます。)を限度とします。
② 普通保険約款第3条(2)の規定にかかわらず、当会社は、当会社が支払った保険金の額が保険証券に記載された保険期間中の総支払限度額(以下「保険期間中総支払限度額」といいます。)に達した後は、いかなる損害(普通保険約款第2条②および③の費用を含みます。)に対しても保険金を支払いません。
③ ①および②の規定にかかわらず、第4条(保険金を支払わない場合-その2)⑪ただし書に規定する場合において、プロジェクトの目的物の引渡しを受けるべき者の営業活動を阻害したことについて、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害(以下「営業阻害損害」といいます。)については、合計損害額が保険証券に記載された免責金額を超過する場合に限り、その超過額のみに対して、保険金を支払います。ただし、当会社が営業阻害損害について支払う保険金の額は、支払限度額に20%を乗じた額を限度とします。営業阻害損害について当会社が支払った保険金の額が保険期間中総支払限度額に20%を乗じた額に達した後は、当会社はいかなる営業阻害損害
(普通保険約款第2条②および③の費用を含みます。)に対しても保険金を支払いません。
④ ③の規定は、支払限度額および保険期間中総支払限度額を増額するものではありません。
第7条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に付帯される他の特約条項の規定を適用します。
免責条項修正特約条項(コンストラクション・マネジメント業務用)
第1条(免責規定の適用除外)
被保険者がコンストラクション・マネジメント業務を行ったプロジェクトの目的物(以下「目的物」といいます。)が委託者または関係者その他の者に引き渡された後、委託者の指図と明らかに異なる内容の被保険者による指図または不適切な助言(書面によるものに限ります。)に起因する次に掲げる事由が発見された場合は、コンストラクション・マネジメント業務特約条項(以下「業務特約条項」といいます。)第4条(保険金を支払わない場合-その2)⑧および⑫の規定は、被保険者がその事由に関する目的物の検査、修理、交換その他の措置に要した費用について賠償責任を負担することによって被る損害には適用しません。ただし、被保険者に対する損害賠償請求が、目的物の引渡し後1年以内になされた場合に限ります。
①目的物が通常有すべき安全性を欠くこと。
②目的物の給排水衛生設備、防水設備、電気設備または空気調和設備が、所定の技術基準を満たさず本来の機能を著しく発揮できないこと。
③目的物が住宅である場合は、遮音性能が、所定の技術基準を満たさず本来の機能を著しく発揮できないこと。
第2条(責任の限度)
(1)前条の損害について当社が支払う保険金の額は、専門的業務賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」)といいます。)第3条(責任の限度)および業務特約条項第6条(責任の限度)の規定にかかわらず、保険証券に記載された1請求または保険期間中についての支払限度額にそれぞれ5%または20%を乗じた額を1請求または保険期間中の限度とします。
(2)(1)の規定は、この保険契約の支払限度額および保険期間中総支払限度額を増額するものではありません。
第3条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しない限り、普通保険約款およびこの保険契約に付帯される他の特約条項の規定を適用します。