工事請負契約における設計変更ガイドライン(統合版)目 次 Ⅰ 設計変更ガイドライン P1~P40 Ⅱ 工事一時中止に係るガイドライン P41~P88 Ⅲ 参考資料 P89~P1091.愛知県公共工事請負契約約款(抜粋)2.土木工事標準仕様書(抜粋)3.愛知県建設局・都市・交通局・建築局設計変更事務取扱要領4.愛 知県設計変更事務取扱要領第6の「軽微な変更等」を通知する際の概算金額通知5.付加的業務の運用 愛知県建設局 設計変更ガイドライン目 次 Ⅰ 設計変更ガイドライン P1~P38 Ⅱ 参考資料...
新(令和6年2月1日) | 旧(令和2年4月1日) | 備考 | ||||
工事請負契約における設計変更ガイドライン (統合版) 令和6年2月愛知県 建設局 | 工事請負契約における設計変更ガイドライン 令和2年4月愛知県 建設局 | |||||
工事請負契約における設計変更ガイドライン(統合版) はじめに 土木工事の施工においては、その自然的・社会的条件が複雑かつ多様で、不確実である。このため、契約時点で設計図書に定められた条件が、現地の条件と異なる場合には、施工方法や使用材料等の設計内容について、変更が生じる場合がある。 平成26年6月に改正された「公共工事の品質確保の促進に関する法律(改正品確法)」において、発注者責務の明確化が明記され、「発注関係事務の運用に関する指針(運用指針)」の内容に必ず実施すべき事項として「適切な設計変更」が義務付けられた。 本県では、設計変更については「愛知県公共工事請負契約約款」においてその手続を定め、また、 「愛知県建設局・都市・交通局・建築局設計変更事務取扱要領」では設計変更及びこれに伴う契約変更の取扱いについて必要な事項(変更理由、変更の範囲、手続及び様式)を定めている。 本ガイドラインは、設計変更が可能なケース・不可能なケース、手続きの流れ等をまとめ、これを請負者・発注者の共通の目安とすることにより、設計変更が適切に実施されることを目的とし、策定したものである。 なお、本ガイドラインは、愛知県建設局及び都市・交通局が発注する愛知県公共工事請負契約約款を用いる工事に適用する。 | 愛知県建設局 設計変更ガイドライン はじめに 土木工事の施工においては、その自然的・社会的条件が複雑かつ多様で、不確実である。このため、契約時点で設計図書に定められた条件が、現地の条件と異なる場合には、施工方法や使用材料等の設計内容について、変更が生じる場合がある。 平成26年6月に改正された「公共工事の品質確保の促進に関する法律(改正品確法)」において、発注者責務の明確化が明記され、「発注関係事務の運用に関する指針(運用指針)」の内容に必ず実施すべき事項として「適切な設計変更」が義務付けられた。 本県では、設計変更については「愛知県公共工事請負契約約款」においてその手続を定め、また、 「愛知県建設局・都市整備局・建築局設計変更事務取扱要領」では設計変更及びこれに伴う契約変更の取扱いについて必要な事項(変更理由、変更の範囲、手続及び様式)を定めている。 本ガイドラインは、設計変更が可能なケース・不可能なケース、手続きの流れ等をまとめ、これを請負者・発注者の共通の目安とすることにより、設計変更が適切に実施されることを目的とし、策定したものである。 | |||||
工事請負契約における設計変更ガイドライン(統合版) 目 次 Ⅰ 設計変更ガイドライン P1~P40 Ⅱ 工事一時中止に係るガイドライン P41~P88 Ⅲ 参考資料 P89~P109 1.愛知県公共工事請負契約約款(抜粋) 2.土木工事標準仕様書(抜粋) 3.愛知県建設局・都市・交通局・建築局設計変更事務取扱要領 4.愛知県設計変更事務取扱要領第6の「軽微な変更等」を通知する際の概算金額通知 5.付加的業務の運用 | 愛知県建設局 設計変更ガイドライン 目 次 Ⅰ 設計変更ガイドライン P1~P38 Ⅱ 参考資料 P39~P58 【愛知県公共工事請負契約約款(抜粋) 土木工事標準仕様書(抜粋) 愛知県建設局・都市整備局・建築局設計変更事務取扱要領 愛知県設計変更事務取扱要領第6の「軽微な変更等」を通知する際の概算金額通知 付加的業務の運用】 | |
工事請負契約における設計変更ガイドライン(統合版) Ⅰ 設計変更ガイドライン 目次 1 設計変更ガイドライン策定の背景・・・・・・P 1 (5)設計図書に明示されていない施工条件について予期 (1)土木請負工事の特徴 することができない特別な状態が生じた場合の手続き (2)発注者・請負者の留意事項 (6)工事中止の場合の手続き (3)適切な設計変更の必要性 (7)「設計図書の照査」の範囲をこえるもの (4)ガイドライン策定の目的 (8)請負者からの請求による工期の延長 (5)ガイドラインの適用範囲 (9)発注者の請求による工期の短縮 2 契約図書への位置づけ・・・・・・・・・・・P 3 7 設計変更に関わる資料の作成・・・・・・・・・P25 (1)設計照査に必要な資料作成 3 設計変更が適切に実施される為には・・・・・P 4 (2)設計変更に必要な資料作成 4 設計変更手続きフロー・・・・・・・・・・・P 5 8 関連事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・P27 ◆指定・任意の正しい運用 ◆入札・契約時の設計図書等の疑義の解決 5 設計変更が不可能なケース・・・・・・・・・P 8 ◆土木工事「設計・施工条件確認会議」 ◆基本事項 9 条件明示について・・・・・・・・・・・・・・P31 6 設計変更が可能なケース・・・・・・・・・・P 9 ◆基本事項及び留意事項 10 設計図書の照査について・・・・・・・・・・・P34 ◆愛知県建設局・都市・交通局・建築局設計変更事務取扱要領による変更理由 ◆設計変更による契約変更の範囲 ◆設計変更の手続 ◆契約変更の手続 (1)設計書、図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に 注)表中において 対する質問回答書が一致しない場合の手続き 「約款」とは「愛知県公共工事請負契約約款」を示す。 (2)設計図書に誤謬又は脱漏がある場合の手続き 「標準仕様書」とは「土木工事標準仕様書」を示す。 (3)設計図書の表示が明確でない場合の手続き (4)設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しない場合の手続き | 愛知県建設局 設計変更ガイドライン Ⅰ 設計変更ガイドライン 目次 1 設計変更ガイドライン策定の背景・・・・・・P 1 (5)設計図書に明示されていない施工条件について予期 (1)土木請負工事の特徴 することができない特別な状態が生じた場合の手続き (2)発注者・請負者の留意事項 (6)工事中止の場合の手続き (3)適切な設計変更の必要性 (7)「設計図書の照査」の範囲をこえるもの (4)ガイドライン策定の目的 (8)請負者からの請求による工期の延長 (5)ガイドラインの適用範囲 (9)発注者の請求による工期の短縮 2 設計変更が適切に実施される為には・・・・・P 3 6 設計変更に関わる資料の作成・・・・・・・・・P24 (1)設計照査に必要な資料作成 3 設計変更手続きフロー・・・・・・・・・・・P 4 (2)設計変更に必要な資料作成 4 設計変更が不可能なケース・・・・・・・・・P 7 7 関連事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・P26 ◆基本事項 ◆指定・任意の正しい運用 ◆入札・契約時の設計図書等の疑義の解決 5 設計変更が可能なケース・・・・・・・・・・P 8 ◆土木工事設計施工条件確認会議 ◆基本事項及び留意事項 8 条件明示について・・・・・・・・・・・・・・P30 ◆愛知県建設局・都市整備局・建築局設計変更事務取扱 要領による変更理由 9 設計図書の照査について・・・・・・・・・・・P32 ◆設計変更による契約変更の範囲 ◆設計変更の手続 ◆契約変更の手続 (1)設計書、図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しない場合の手続き (2)設計図書に誤謬又は脱漏がある場合の手続き 注)表中において (3)設計図書の表示が明確でない場合の手続き 「約款」とは「愛知県公共工事請負契約約款」を示す。 (4)設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と 「標準仕様書」とは「土木工事標準仕様書」を示す。 実際の工事現場が一致しない場合の手続き |
工事請負契約における設計変更ガイドライン(統合版) | 愛知県建設局 設計変更ガイドライン | |||
1 設計変更ガイドライン策定の背景 | 1 設計変更ガイドライン策定の背景 | |||
(1)土木請負工事の特徴 | (1)土木請負工事の特徴 | |||
土木工事では、個別に設計された極め 当初積算時に予見できない事態、例え て多岐にわたる目的物を、多種多様な ば土質・湧水等の変化に備え、その前 現地の自然条件・環境条件の下で生産 提条件を明示して設計変更の円滑化を されるという特殊性を有している。 工夫する必要がある。 | 土木工事では、個別に設計された極め 当初積算時に予見できない事態、例え て多岐にわたる目的物を、多種多様な ば土質・湧水等の変化に備え、その前 現地の自然条件・環境条件の下で生産 提条件を明示して設計変更の円滑化を されるという特殊性を有している。 工夫する必要がある。 | |||
(2)発注者・請負者の留意事項 | (2)発注者・請負者の留意事項 | |||
発注者は 請負者は 設計積算にあたって、工事内容に関係 工事の着手にあたって設計図書を照 する現場条件については、特記仕様書 査し、着手時点における疑義を明らかに の条件明示の項目に記載するよう努め するとともに、施工中に疑義が生じた場 ること。 合についても、条件変更の確認請求 ※本ガイドライン『9.条件明示に 手続きを行うことが重要である。ついて』を参照 | 発注者は 請負者は 設計積算にあたって、工事内容に関係 工事の着手にあたって設計図書を照 する現場条件については、特記仕様書 査し、着手時点における疑義を明らかに の条件明示の項目に記載するよう努め するとともに、施工中に疑義が生じた場 ること。 合についても、条件変更の確認請求 ※本ガイドライン『8.条件明示に 手続きを行うことが重要である。ついて』を参照 | |||
(現場条件等を踏まえた適切な設計図書の作成) 工事に必要な関係機関との調整、住民合意、用地確保、法定手続などの進捗状況を踏まえ、現場の実態に即した施工条件(自然条件を含む。)の明示等により、適切に設計図書を作成し、積算内容との整合を図る。 『発注関係事務の運用に関する指針』P3抜粋 | 工事に必要な関係機関との調整、住民合意、用地確保、法定手続などの進捗状況を踏まえ、現場の実態に即した施工条件(自然条件を含む。)の明示等により、適切に設計図書を作成し、積算内容との整合を図るよう努める。 『発注関係事務の運用に関する指針』P4抜粋 | |||
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工事請負契約における設計変更ガイドライン(統合版) | 愛知県建設局 設計変更ガイドライン | |||
(3)適切な設計変更の必要性 | (3)適切な設計変更の必要性 | |||
改正品確法の基本理念に「請負契約の当事者が対等の立場における合意に基づいて適正な額の請負代金を定める公正な契約を締結」が示されているとともに、「設計図書に適切に施工条件を明示するとともに、必要があると認められたときは適切に設計図書の変更及びこれに伴い必要となる請負代金又は工期の変更を行うこと」が規定されている。 また、変更見込金額が当初請負代金額の30%を超える場合においても、一体施工の必要性から分 離発注できないものについては、適切に設計図書の変更及びこれに伴い必要となる請負代金又は工期の変更を行うこととする。この場合において、特に、指示等で実施が決定し、施工が進められているにも関わらず、変更見込金額が請負代金額の30%を超えたことのみをもって設計変更に応じない、もしくは、設計変更に伴って必要と認められる請負代金の額や工期の変更を行わないことはあってはならない。 | 改正品確法の基本理念に「請負契約の当事者が対等の立場における合意に基づいて公正な契約を適正な額の請負契約代金で締結」が示されているとともに、「設計図書に適切に施工条件を明示するとともに、必要があると認められたときは適切に設計図書の変更及びこれに伴い必要となる請負代金又は工期の変更を行うこと」が規定されている。 また、変更見込金額が請負代金額の30%を超える場合においても、一体施工の必要性から分離発注できないものについては、適切に設計図書の変更及びこれに伴い必要となる請負代金又は工期の変更を行うこととする。この場合において、特に、指示等で実施が決定し、施工が進められているにも関わらず、変更見込金額が請負代金額の30%を超えたことのみをもって設計変更に応じない、もしくは、設計変更に伴って必要と認められる請負代金の額や工期の変更を行わないことはあってはならない。 | |||
(4)ガイドライン策定の目的 | (4)ガイドライン策定の目的 | |||
設計変更に係る業務の円滑化を図るためには、発注者と請負者がともに、設計変更が可能なケース・不可能なケース、手続きの流れ等について十分理解しておく必要がある。 | 設計変更に係る業務の円滑化を図るためには、発注者と請負者がともに、設計変更が可能なケース・不可能なケース、手続きの流れ等について十分理解しておく必要がある。 | |||
(5)ガイドラインの適用範囲 | (5)ガイドラインの適用範囲 | |||
愛知県建設局及び都市・交通局が発注する河川工事、海岸工事、砂防工事、道路工事、公園緑地工事、下水道工事、港湾・漁港工事、電気通信設備工事、機械工事その他これらに類する工事に適用する。なお、工事とは、本体工事及び仮設工事、またはそれらの一部をいう。 | 愛知県建設局及び都市整備局が発注する河川工事、海岸工事、砂防工事、道路工事、公園緑地工事、下水道工事、港湾・漁港工事、電気通信設備工事、機械工事その他これらに類する工事に適用する。なお、工事とは、本体工事及び仮設工事、またはそれらの一部をいう。 | |||
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工事請負契約における設計変更ガイドライン(統合版) 2 契約図書への位置づけ ■土木工事標準仕様書への記載 運用の徹底を図るため、土木工事標準仕様書に記載し、契約の一事項として扱うこととする。 変更基準の明確化 「設計変更ガイドライン」及び「工事一時中止に係るガイドライン」の運用徹底 土木工事標準仕様書(令和6年4月以降)第1編総則編 1-1-16 設計図書の変更 設計図書の変更手続きは、「愛知県建設局・都市・交通局・建築局設計変更事務取扱要領」及び「工事請負契約における設計変更ガイドライン(統合版)」(愛知県建設局)により行うものとする。 3 | 追加 | |
工事請負契約における設計変更ガイドライン(統合版) 4 設計変更手続きフロー(約款第19条・第20条・第21条) 請負工事の契約成立 発注者 【約款第19条第1項】 請負者 条件変更等 【標準仕様書1-1-3】 【約款第20条】 【約款第21条】 設計図書の照査等(請負者)(設計図書の照査要領(案)) 設計図書の変更 工事一時中止 (発注者が設計図書 に伴うもの の変更を必要と認め 必要な場合 設計図書照査の結果を報告(請負者)たとき) 「工事一時中止 に係るガイドラ 条件変更確認請求通知(工事打合簿)(請負者) イン」による 中止期間中に 必要な場合 内容の確認 要した費用 条件変更確認通知(工事打合簿) (発注者) 【約款第21条第3項】 再開以降の 中止期間中の 工事にかか 工事目的物の変更を伴うもの 工事目的物の変更を伴うが請負者の都合増加費用に関 る増加費用 指定仮設の変更 によるもの、任意仮設の変更 する契約変更 【約款第20条】 【約款第19条第4項】 設計図書の変更(発注者) 設計図書の訂正又は変更(発注者) 設計図書の変更は行わない 【約款第20条】 設計変更通知書(様式35号)にて変更内容を通知 【約款第20条】 【約款第19条第5項】 凡 例 工期若しくは請負代金の変更 工期若しくは請負代金の変更 発注者 ⮚ 軽微な設計変更は施工後に請負代金額及び工期の変更協議を行うため、概算金額については 別途工事打合せ簿にて通知する。 請負者 ⮚ それ以外は、契約変更の手続きをその都度行う。 5 | 愛知県建設局 設計変更ガイドライン 3 設計変更手続きフロー(約款第19条・第20条) 請負工事の契約成立 発注者 請負者 【約款第19条第1項】 条件変更等 【約款第20条】 【標準仕様書1-1-3】 【標準仕様書、特記仕様書等】 設計図書の変更 設計図書の照査等(請負者) 請負者からの設計図書の (発注者が設計図書の 設計図書の照査要領(案) 条件変更の確認請求変更を必要と認めたと き) 照査結果の報告(請負者) 通知(請負者) 内容の確認(発注者) 工事目的物の変 工事目的物の変更を伴うが 更を伴うもの 請負者の都合によるもの 指定仮設の変更 任意仮設の変更 【約款第20条】 【約款第19条第4項】 設計図書の変更(発注者) 設計図書の訂正又は変更(発注者) 設計図書の変更は行わない 【約款第20条】 設計変更通知書(様式35号)にて変更内容を通知 【約款第20条】 【約款第19条第5項】 凡 例 工期若しくは請負代金の変更 工期若しくは請負代金の変更 発注者 ⮚ 軽微な設計変更は施工後に請負代金額及び工期の変更協議を行うため、概算金額に ついては別途工事打合せ簿にて通知する。 請負者 ⮚ それ以外は、契約変更の手続きをその都度行う。 4 |
工事請負契約における設計変更ガイドライン(統合版) 愛知県建設局 設計変更ガイドライン
◆その他「約款」に記載されている設計・契約変更の対象となる事項 ◆その他「約款」に記載されている設計・契約変更の対象となる事項
◇第 9 条:特許権等の使用
◇第16条:支給材料
◇第18条:設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等
◇第22条:請負者の請求による工期の延長
◇第23条:発注者の請求による工期の短縮等
◇第26条:賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更
◇第27条:臨機の措置
◇第28条:一般的損害
◇第30条:不可抗力による損害
◇第 9 条:特許権等の使用
◇第16条:支給材料
◇第18条:設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等
◇第21条:工事の中止
◇第22条:請負者の請求による工期の延長
◇第23条:発注者の請求による工期の短縮等
◇第26条:賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更
◇第27条:臨機の措置
◇第28条:一般的損害
◇第30条:不可抗力による損害
工事請負契約における設計変更ガイドライン(統合版)
4 設計変更手続きフロー(約款第19条関係)
【約款第19条第2項】
調査結果のとりまとめ
【約款第19条第3項】
条件変更確認通知(工事打合簿)により通知: (とるべき措置の指示含む)原則14日以内
【約款第19条第1項】
【約款第19条第2項】
発注者:調査の実施請負者:立会い
意見
【約款第19条第1項】
【約款第19条第3項】
【約款第19条第4項】
必要があると
認められるときは設計図書
【約款第19条第4項第3号】
の訂正又は変更
【約款第19条第4項第1号】 【約款第19条第4項第2号】
通知
【約款第19条第5項】【約款第20条】
工事打合簿にて概算金額を通知
変更図面・特記仕様書・変更数量計算書等の変更設計図書の作成
契約締結(協議の成立)
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凡 例
受理
条件変更確認請求通知
(工事打合簿)の提出
請負者
発注者
受理
設計変更通知書(様式35号)にて変更内容を通知
設計図書の変更
設計図書の訂正
発注者において工事目的物の変更を伴わないと判断した場合は協議
協議①工期の変更
②請負代金額の変更
変更図面・特記仕様書・変更数量計算書等の変更設計図書の作成
請負者
発注者
指示・協議内容・現地条件と適合しているか確認
受理
設計変更通知書(様式35号)にて変更内容を通知
設計図書の変更
設計図書の訂正
発注者において工事目的物の変更を伴わないと判断した場合は協議
契約変更の手続
約款第19条による設計変更の手続
契約変更の手続
約款第19条による設計変更の手続
愛知県建設局 設計変更ガイドライン
3 設計変更手続きフロー(約款第19条関係)
【約款第19条第2項】
【約款第19条第1項】
【約款第19条第2項】
発注者:調査の実施
請負者:立会い
調査結果のとりまとめ
【約款第19条第3項】
条件変更確認通知書(様式34号)により通知: (とるべき措置の指示含む)原則14日以内
意見
受理
条件変更確認請求通知書
(様式33号)の提出
【約款第19条第1項】
【約款第19条第3項】
【約款第19条第4項】
必要があると
認められるときは設計図書
【約款第19条第4項第3号】
の訂正又は変更
【約款第19条第4項第1号】 【約款第19条第4項第2号】
通知
【約款第19条第5項】【約款第20条】
工事打合簿にて概算金額を通知
凡 例
【約款第24・25条】
契約締結(協議の成立)
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①設計書、図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと。
②設計図書に誤謬又は脱漏があること
③設計図書の表示が明確でないこと
④工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと
⑤設計図書に明示されていない施工条件について予期することができない特別な状態が生じたこと 【約款第19条第1項】
①設計書、図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと。
②設計図書に誤謬又は脱漏があること
③設計図書の表示が明確でないこと
④工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと
⑤設計図書に明示されていない施工条件について予期することができない特別な状態が生じたこと 【約款第19条第1項】
発注者
上記の一つに該当する事実を発見
上記の一つに該当する事実を発見
請負者
発注者
上記の一つに該当する事実を発見
上記の一つに該当する事実を発見
請負者
必要があると認められるときは工期若しくは請負代金の変更
受理
必要があると認められるときは工期若しくは請負代金の変更
受理
指示・協議内容・現地条件と適合しているか確認 | ||
協議①工期の変更 ②請負代金額の変更 | 【約款第24・25条】 |
工事請負契約における設計変更ガイドライン(統合版) 5 設計変更が不可能なケース 【基本事項】 下記のような場合は、原則として設計変更ができない。 (ただし約款第27条(臨機の措置)での対応の場合はこの限りではない) 1.契約図書に条件明示のない事項において、発注者に条件変更の確認請求を行わず請負者が独自に判断して施工を実施した場合。 対応例)請負者は約款第19条第1項に該当する事項等発見したときは、その事実が確認できる資料を条件変更確認請求通知 (工事打合簿)により監督員に提出し確認を求める。 2.発注者に条件変更確認請求通知(工事打合簿)を提出しているが、条件変更確認通知(工事打合簿)による回答がない時点で施工を実施した場合。 対応例)条件変更確認通知(工事打合簿)による回答は、発注者が約款第19条第3項により調査の終了後14日以内にすることとなっており、速やかな回答は発注者の責務である。しかしながら、条件変更の確認内容によっては各種検討・関係機関調整が必要など、 やむを得ず請負者の意見を聴いたうえで回答までの期間を延長する場合もある。その為、請負者はその事実が判明次第、出来るだけ早い段階で条件変更の確認請求手続きを行うことが重要である。 3.「承諾」で施工した場合。 対応例)承諾とは請負者が自らの都合による施工方法等について発注者に同意を得るものである。設計図書と工事現場の不一致・条件明示の無い事項等の場合は約款第19条による条件変更の確認請求をすることが必要であり、安易な承諾による施工は避けるべきである。 4.愛知県公共工事請負契約約款・土木工事標準仕様書に定められている愛知県建設局・都市・交通局・建築局設計変更事務取扱要領第5(設計変更の手続)の手続きを経ていない場合。 (約款第19条~25条、標準仕様書1-1-15~1-1-17) 対応例)発注者及び請負者は協議指示・一時中止・工期延期・請負代金の変更など所定の手続を行う。 5.正式な(指示・協議等)書面によらない事項(口頭のみの指示・協議等)の場合。 対応例)発注者は速やかに書面による指示・協議等を関係部局の調整後に行う。請負者は書面による指示・協議等の回答を得るまでは施工しない。 8 | 愛知県建設局 設計変更ガイドライン 4 設計変更が不可能なケース 【基本事項】 下記のような場合は、原則として設計変更ができない。 (ただし約款第27条(臨機の措置)での対応の場合はこの限りではない) 1.契約図書に条件明示のない事項において、発注者に条件変更の確認請求を行わず請負者が独自に判断して施工を実施した場合。 対応例)請負者は約款第19条第1項に該当する事項等発見したときは、その事実が確認できる資料を条件変更確認請求通知書 (様式第33)により監督員に提出し確認を求める。 2.発注者に条件変更確認請求通知書を提出しているが、条件変更確認通知書による回答がない時点で施工を実施した場合。 対応例)条件変更確認通知書による回答は、発注者が約款第19条第3項により調査の終了後14日以内にすることとなっており、 速やかな回答は発注者の責務である。しかしながら、条件変更の確認内容によっては各種検討・関係機関調整が必要など、やむを得ず請負者の意見を聴いたうえで回答までの期間を延長する場合もある。その為、請負者はその事実が判明次第、 出来るだけ早い段階で条件変更の確認請求手続きを行うことが重要である。 3.「承諾」で施工した場合。 対応例)承諾とは請負者が自らの都合による施工方法等について発注者に同意を得るものである。設計図書と工事現場の不一致・ 条件明示の無い事項等の場合は約款第19条による条件変更の確認請求をすることが必要であり、安易な承諾による施工は避けるべきである。 4.愛知県公共工事請負契約約款・土木工事標準仕様書に定められている愛知県建設局・都市整備局・建築局設計変更事務取扱要領第5(設計変更の手続)の手続きを経ていない場合。 (約款第19条~25条、標準仕様書1-1-15~1-1-17) 対応例)発注者及び請負者は協議指示・一時中止・工期延期・請負代金の変更など所定の手続を行う。 5.正式な(指示・協議等)書面によらない事項(口頭のみの指示・協議等)の場合。 対応例)発注者は速やかに書面による指示・協議等を関係部局の調整後に行う。請負者は書面による指示・協議等の回答を得るまでは施工しない。 7 | |
工事請負契約における設計変更ガイドライン(統合版) 6 設計変更が可能なケース 【基本事項】 ◆下記のような場合においては設計変更が可能である。 1.仮設(任意仮設を含む)において、条件明示の有無に係わらず当初発注時点で予期しえなかった土質条件や湧水等が現地で確認された場合。(ただし、所定の手続きが必要。) 2.当初発注時点で想定している工事着手時期に、請負者の責によらず、工事着手出来ない場合。 3.所定の手続き(設計変更の手続)を行い、発注者の「設計変更内容の通知」によるもの。 (「通知」の結果として、軽微なものは金額の変更を行わない場合もある。) 4.請負者が行うべき「設計図書の照査」の範囲を超える作業を実施する場合。 5.請負者の責によらない工期の延期・短縮を行う場合で協議により必要があると認められるとき。 【留意事項】 ◆設計変更にあたっては下記の事項に留意し請負者へ通知する。 1.当初設計の考え方や設計条件を再確認し、条件変更確認通知(工事打合簿)により通知する。 2.当該事業(工事)での変更の必要性を明確にし、設計変更は約款第19条4項・第20条にもとづき設計 変更通知書(様式第35号)により通知する。(規格の妥当性、変更対応の妥当性(別途発注すべきか)を明確にする。) 3.設計変更に伴う契約変更の手続きは、その必要が生じた都度、遅滞なく行うものとする。 4.愛知県建設局・都市・交通局・建築局設計変更事務取扱要領「軽微な変更等」の設計変更を行う場合は、設計変更通知書(様式第35号)とともに、別途工事打合せ簿にて以下の通り概算金額を通知する。 ①概算金額は、請負者の見積書を参考とすることができる。 ②概算金額通知には『概算金額は「参考値」であり、契約変更額を拘束するものではない』と記載する。 9 | 愛知県建設局 設計変更ガイドライン 5 設計変更が可能なケース 【基本事項】 ◆下記のような場合においては設計変更が可能である。 1.仮設(任意仮設を含む)において、条件明示の有無に係わらず当初発注時点で予期しえなかった土質条件や湧水等が現地で確認された場合。(ただし、所定の手続きが必要。) 2.当初発注時点で想定している工事着手時期に、請負者の責によらず、工事着手出来ない場合。 3.所定の手続き(設計変更の手続)を行い、発注者の「設計変更内容の通知」によるもの。 (「通知」の結果として、軽微なものは金額の変更を行わない場合もある。) 4.請負者が行うべき「設計図書の照査」の範囲を超える作業を実施する場合。 5.請負者の責によらない工期の延期・短縮を行う場合で協議により必要があると認められるとき。 【留意事項】 ◆設計変更にあたっては下記の事項に留意し請負者へ通知する。 1.当初設計の考え方や設計条件を再確認し、条件変更確認通知書(様式34号)により通知する。 2.当該事業(工事)での変更の必要性を明確にし、設計変更は約款第19条5項・第20条にもとづき設計変更通知書により通知する。(規格の妥当性、変更対応の妥当性(別途発注すべきか)を明確にする。) 3.設計変更に伴う契約変更の手続きは、その必要が生じた都度、遅滞なく行うものとする。 4.愛知県建設局・都市整備局・建築局設計変更事務取扱要領「軽微な変更等」の設計変更を行う場合は、設計変更通知書とともに、別途工事打合せ簿にて以下の通り概算金額を通知する。 ①概算金額は、請負者の見積書を参考とすることができる。 ②概算金額通知には『概算金額は「参考値」であり、契約変更額を拘束するものではない』と記載する。 8 |
工事請負契約における設計変更ガイドライン(統合版) 【愛知県建設局・都市・交通局・建築局設計変更事務取扱要領による変更理由】 ◆約款又は特に定めた契約条件に規定する事項に該当し、以下の理由により元設計を変更する必要が生じた場合に行う。 (1)発注後に発生した外的条件によるもの ア 自然現象、その他不可抗力による場合 【約款第19条第1項第4号又は第5号】 <例>○月○日の大雨により、現地盤の変状が確認されたため、現地に適合するよう変更する。 イ 他事業及び施行条件等に関連する場合 【約款第19条第1項第4号又は第5号】 <例>発生土の搬出先について■■市○○地内の河川工事を予定していたが、工程調整の結果、●●市△△地内の区画整理工事へ変更する。 ウ 地元調整等の処理による場合 【約款第19条第1項第4号又は第5号】 <例>地元要望により○○市の排水計画に変更が生じたことから、それに合わせ当該道路の流末箇所を変更する。 <例>工事用道路の振動抑制対策について地元要望があり、調査の結果、敷鉄板の敷設を追加した。 エ 安全対策に基づく場合(交通誘導警備員、仮設工等) 【約款第19条第1項第4号又は第5号】 <例>工事にあたり、警察協議を行ったところ、交通誘導警備員の配置計画について意見を付されたことから、配置人数を変更する。 <例>工事にあたり、警察協議を行ったところ、現道切り回し作業を夜間とするよう意見を付されたことから夜間作業を追加する。 10 | 愛知県建設局 設計変更ガイドライン 【愛知県建設局・都市整備局・建築局設計変更事務取扱要領による変更理由】 ◆約款又は特に定めた契約条件に規定する事項に該当し、以下の理由により元設計を変更する必要が生じた場合に行う。 (1)発注後に発生した外的条件によるもの ア 自然現象、その他不可抗力による場合 【約款第19条第1項第4号又は第5号】 <例>○月○日の大雨により、現地盤の変状が確認されたため、現地に適合するよう変更する。 イ 他事業及び施行条件等に関連する場合 【約款第19条第1項第4号又は第5号】 <例>発生土の搬出先について■■市○○地内の河川工事を予定していたが、工程調整の結果、●●市△△地内の区画整理工事へ変更する。 ウ 地元調整等の処理による場合 【約款第19条第1項第4号又は第5号】 <例>地元要望により○○市の排水計画に変更が生じたことから、それに合わせ当該道路の流末箇所を変更する。 <例>工事用道路の振動抑制対策について地元要望があり、調査の結果、敷鉄板の敷設を追加した。 エ 安全対策に基づく場合(交通誘導警備員、仮設工等) 【約款第19条第1項第4号又は第5号】 <例>工事にあたり、警察協議を行ったところ、交通誘導警備員の配置計画について意見を付されたことから、配置人数を変更する。 <例>工事にあたり、警察協議を行ったところ、現道切り回し作業を夜間とするよう意見を付されたことから夜間作業を追加する。 9 | |
工事請負契約における設計変更ガイドライン(統合版) 【設計変更による契約変更の範囲】 -愛知県建設局・都市・交通局・建築局設計変更事務取扱要領より- ◆設計変更により契約変更のできる範囲は、以下のいずれかに該当する場合とする。 (1)設計変更による増加額が当初契約金額の30パーセント以内の場合。 ただし、30パーセントを超えるものであっても、現に施工中の工事と分離して施工することが著しく困難 な場合については、契約変更することができるものとする。 なお、「30パーセント」という範囲は、契約変更が2回、3回と重なることがあっても、当初契約金額に対 する各回毎の累計概算増減額がこの範囲を超えてはならない。 (2)設計変更により現契約金額を減額する場合 【設計変更の手続】 -愛知県建設局・都市・交通局・建築局設計変更事務取扱要領より- ◆設計変更はその必要が生じた都度、知事又は所長が、行わなければならない。 ただし、以下の(1)から(3)のいずれかの条件を満たす変更は、当該変更に係る工事施工後に行うことができるものとする。 (1)工事施工前に数量が定まらないもの。 (2)防災及び安全管理のため、緊急施工が必要なもの。 (3)請負者の責によらない事由で、設計変更を待つことができないもの(第三者への影響があるもの) ◆知事又は所長は当該変更の内容を設計変更通知書(様式35号)に整理し、請負者に対し設計変更内容を通知しなければならない。 ◆事前に約款19条に基づく請負者から条件変更確認請求通知(工事打合簿)の提出があった場合は、調査を行ったうえ調査結果を請負者へ条件変更確認通知(工事打合簿)により回答するものとする。 13 | 愛知県建設局 設計変更ガイドライン 【設計変更による契約変更の範囲】 -愛知県建設局・都市整備局・建築局設計変更事務取扱要領より- ◆設計変更により契約変更のできる範囲は、以下のいずれかに該当する場合とする。 (1)設計変更による増加額が当初契約金額の30パーセント以内の場合。 ただし、30パーセントを超えるものであっても、現に施工中の工事と分離して施工することが著しく困難な場合については、契約変更することができるものとする。 なお、「30パーセント」という範囲は、契約変更が2回、3回と重なることがあっても、当初契約金額に対する各回毎の累計概算増減額がこの範囲を超えてはならない。 (2)設計変更により現契約金額を減額する場合 【設計変更の手続】 -愛知県建設局・都市整備局・建築局設計変更事務取扱要領より- ◆設計変更はその必要が生じた都度、知事又は所長が、行わなければならない。 ただし、以下の(1)から(3)のいずれかの条件を満たす変更は、当該変更に係る工事施工後に行うことができるものとする。 (1)工事施工前に数量が定まらないもの。 (2)防災及び安全管理のため、緊急施工が必要なもの。 (3)請負者の責によらない事由で、設計変更を待つことができないもの(第三者への影響があるもの) ◆知事又は所長は当該変更の内容を設計変更通知書(様式35号)に整理し、請負者に対し設計変更内容を通知しなければならない。 ◆事前に約款19条に基づく請負者から条件変更確認請求通知書(様式33号)の提出があった場合は、調査を行ったうえ調査結果を請負者へ条件変更確認通知書(様式34号)により回答するものとする。 12 |
工事請負契約における設計変更ガイドライン(統合版) 【契約変更の手続】 -愛知県建設局・都市・交通局・建築局設計変更事務取扱要領より- ◆設計変更に伴う契約変更の手続きは、その必要が生じた場合に遅滞なく行うものとする。 ただし、以下の(1)から(3)のいずれかの条件を満たす変更、又は(4)から(6)の条件を全て満たす「軽微な変更等」は当該変更に係る工事施工後に行うことができるものとする。 (1)工事施工前に数量が定まらないもの (2)防災及び安全管理のため、緊急施工が必要なもの (3)請負者の責によらない事由で設計変更を待つことができないもの(第三者への影響があるもの) (4)工種(レベル2)の追加を伴わない変更 (5)累積概算増減額が当初契約金額の20パーセント未満かつ6,000万円未満のもの (6)1種別(レベル3)の変更金額が3,000万円未満かつ30パーセント未満、もしくは900万円未満のもの ◆契約変更に伴う変更予算執行書に添付する設計変更理由書には、愛知県建設局・都市・交通局・建築局設計変更事務取扱要領第3の「設計変更理由」に該当する項目を明記し、併せて具体的な理由を記述しなければ ならない。 14 | 愛知県建設局 設計変更ガイドライン 【契約変更の手続】 -愛知県建設局・都市整備局・建築局設計変更事務取扱要領より- ◆設計変更に伴う契約変更の手続きは、その必要が生じた場合に遅滞なく行うものとする。 ただし、以下の(1)から(3)のいずれかの条件を満たす変更、又は(4)から(6)の条件を全て満たす「軽微な変更等」は当該変更に係る工事施工後に行うことができるものとする。 (1)工事施工前に数量が定まらないもの (2)防災及び安全管理のため、緊急施工が必要なもの (3)請負者の責によらない事由で設計変更を待つことができないもの(第三者への影響があるもの) (4)工種(レベル2)の追加を伴わない変更 (5)累積概算増減額が当初契約金額の20パーセント未満かつ6,000万円未満のもの (6)1種別(レベル3)の変更金額が3,000万円未満かつ30パーセント未満、もしくは900万円未満のもの ◆契約変更に伴う変更予算執行書に添付する設計変更理由書には、愛知県建設局・都市整備局・建築局設計変更事務取扱要領第3の「設計変更理由」に該当する項目を明記し、併せて具体的な理由を記述しなければならない。 13 | |
工事請負契約における設計変更ガイドライン(統合版) ◆例 ①設計図書に工事着工時期が定められている場合、その期日までに請負者の責によらず施工できない場合 ②警察、河川、鉄道管理者等の管理者間協議が未了の場合 ③管理者間協議の結果、施工できない期間が設置された場合 ④請負者の責によらない何らかのトラブル(地元調整等)が生じた場合 ⑤設計図書に定められた期日までに詳細設計が未了のため、施工できない場合 ⑥予見できない事態が発生した(地中障害物の発見等)場合 ⑦工事用地の確保が出来ない等のため工事を施工できない場合 ⑧設計図書と実際の施工条件の相違が発見されたため施工を続けることが困難な場合 ⑨埋蔵文化財の発掘又は調査、その他の事由により工事を施工できない場合 21 | 愛知県建設局 設計変更ガイドライン ◆例<設計変更可能なケース> ①設計図書に工事着工時期が定められている時に、その期日までに請負者の責によらず施工できない場合 ②請負者の責によらない何らかのトラブル(地元調整等)が生じた場合 ③予見できない事態が発生した(地中障害物の発見等)場合 ④設計図書と実際の施工条件の相違が発見されたため施工を続けることが困難な場合 ⑤埋蔵文化財の発掘又は調査、その他の事由により工事を施工できない場合 20 |
工事請負契約における設計変更ガイドライン(統合版) (8)請負者からの請求による工期の延長 (約款第22条) <設計変更可能なケース> ○請負者は、天災等、関連工事の調整協力、その他請負者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができない場合は、発注者へその理由を明示した書面により工期延長変更を請求することができる。 請負者 発注者 「約款第22条(請負者の請求 協議 発注者は第2項に基づき、必要がによる工期の延長)第1項」 あると認められるときは、工期を に基づき、その理由を明示し 延長しなければならない。請負代 た書面により発注者に通知 金についても必要と認められるときは変更を行う。 請負者及び発注者は約款第24条、約款第25条に基づき、「協議」により工期及び請負代金額を定める 例. ア.設計図書に明示された関連工事との調整に変更があり、工期の延長が生じた場合イ.その他請負者の責めに帰することができない事由により工期の延長が生じた場合 23 | 愛知県建設局 設計変更ガイドライン (8)請負者からの請求による工期の延長 (約款第22条) <設計変更可能なケース> ○請負者は、天候の不良、関連工事の調整協力、その他請負者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができない場合は、発注者へその理由を明示した書面により工期延長変更を請求することができる。 請負者 発注者 「約款第22条(請負者の請求 協議 発注者は第2項に基づき、必要がによる工期の延長)第1項」 あると認められるときは、工期を に基づき、その理由を明示し 延長しなければならない。請負代 た書面により発注者に通知 金についても必要と認められるときは変更を行う。 請負者及び発注者は約款第24条、約款第25条に基づき、「協議」により工期及び請負代金額を定める 例. ア.天候不良の日が例年に比べ多いと判断でき、工期の延長が生じた場合 イ.設計図書に明示された関連工事との調整に変更があり、工期の延長が生じた場合ウ.その他請負者の責めに帰することができない事由により工期の延長が生じた場合 22 | |||
工事請負契約における設計変更ガイドライン(統合版) (9)発注者の請求による工期の短縮 (約款第23条) <設計変更可能なケース> ○発注者は、特別な理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を請負者に書面にて請求することができる。 請負者 発注者 請負者は発注者からの請求に 協議 発注者は、「約款第23条(発注者基づき、工期短縮を図るため の請求による工期の短縮等)第1 の施工計画を発注者に提出し、 項」に基づき、特別な理由により 承諾を得る。 工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を書面により受注 者に請求。 受注者及び発注者は約款第24条、約款第25条に基づき、「協議」により工期及び請負代金額を定める 例. ア.工事一時中止に伴い工期延長が予想され、工期短縮が必要な場合イ.関連工事等の影響により、工期短縮が必要な場合 ウ.その他の事由(地元調整、関係機関調整など)により工期の短縮が必要な場合 24 | 愛知県建設局 設計変更ガイドライン (9)発注者の請求による工期の短縮 (約款第23条) <設計変更可能なケース> ○発注者は、特別な理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を請負者に書面にて請求することができる。 請負者 発注者 請負者は発注者からの請求に 協議 発注者は、「約款第23条(発注者基づき、工期短縮を図るため の請求による工期の短縮等)第1 の施工計画を発注者に提出し、 項」に基づき、特別な理由により 承諾を得る。 工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を書面により受注 者に請求。 受注者及び発注者は約款第24条、約款第25条に基づき、「協議」により工期及び請負代金額を定める 例. ア.関連工事等の影響により、工期短縮が必要な場合 イ.その他の事由(地元調整、関係機関調整など)により工期の短縮が必要な場合 23 | |||
工事請負契約における設計変更ガイドライン(統合版) 7 設計変更に関わる資料の作成 設計変更に関わる資料の作成についての具体的対応方法 (1)設計照査に必要な資料作成 請負者は、当初設計等に対して約款第19条第1項に該当する事実が発見された場合、発注者にその事実が確認できる資料を書面により提出し、確認を求めなければならない。なお、これらの資料作成に必要な費用については契約変更の対象としない。 <約款第19条第1項> 請負者 発注者 約款第19条第1項に該当する事実を発見 現地と設計内容の違いについて、 資料を確認。確認できる資料を条件変更確認請求通知 (工事打合簿)に添付し提出。 この資料の作成費用は設計変更の対象と しない。 ※請負者は、構造計算等の照査を行うものの、新たな比較設計や構造計算を行う必要はない。 新たな比較設計や構造計算等の検討に掛かる費用は発注者の責務において実施するものとする。 25 | 愛知県建設局 設計変更ガイドライン 6 設計変更に関わる資料の作成 設計変更に関わる資料の作成についての具体的対応方法 (1)設計照査に必要な資料作成 請負者は、当初設計等に対して約款第19条第1項に該当する事実が発見された場合、発注者にその事実が確認できる資料を書面により提出し、確認を求めなければならない。なお、これらの資料作成に必要な費用については契約変更の対象としない。 <約款第19条第1項> 請負者 発注者 約款第19条第1項に該当する事実を発見 現地と設計内容の違いについて、 資料を確認。確認できる資料を条件変更確認請求通知 書に添付し提出。 この資料の作成費用は設計変更の対象と しない。 24 | |||
工事請負契約における設計変更ガイドライン(統合版) | 愛知県建設局 設計変更ガイドライン | |||
◆入札・契約時の契約図書等の疑義の解決 | ◆入札・契約時の契約図書等の疑義の解決 | |||
・契約図書等に係る疑義については、下記により、入札前の段階、設計図書の照査の段階で解 | ・契約図書等に係る疑義については、下記により、入札前の段階、設計図書の照査の段階で解 | |||
決しておくことが、スムーズな設計変更に繋がることになる。 | 決しておくことが、スムーズな設計変更に繋がることになる。 | |||
【入札前】 ・入札参加者は、県から指示された設計書、図面及び仕様書(以下「設計図書」という。)その他契約締結に必要な条件を検討のうえ、入札しなければならない。(愛知県建設工事関係入札者心得書 第9条 入札の基本的事項) ・本公告及び入札関係図書に対する質問(技術資料を作成するために必要な質問を含む。)は、次のとおり文書(様式自由。)を郵送 (書留郵便に限る。)、電子メール又は持参することにより受付期間内必着で提出してください。 (公告 3.(2)本公告及び入札関係図書に対する質問及び回答 ア) | 【入札前】 ・入札参加者は、県から指示された設計書、図面及び仕様書(以下「設計図書」という。)その他契約締結に必要な条件を検討のうえ、入札しなければならない。(愛知県建設工事関係入札者心得書 第9条 入札の基本的事項 (1)) ・本公告及び入札関係図書に対する質問(技術資料を作成するために必要な質問を含む。)は、次のとおり文書(様式自由。)を郵送 (書留郵便に限る。)又は持参することにより受付期間内必着で提出してください。 (公告 3.(2)本公告及び入札関係図書に対する質問及び回答 ア) | |||
【契約後】 ・請負者は、工事着手前及び工事途中において、自らの負担により約款第19条第1項第1号から第5号に係る設計図書の照査を行い、 該当する事実がある場合は、工事打合簿にその事実が確認できる資料を添付し、監督員へ提出し、確認を求めなければならない。なお、確認できる資料とは、現地地形図、設計図との対比図、取合い図、施工図等を含むものとする。また、請負者は、監督員から更に詳細 な説明または資料の追加の要求があった場合は従わなければならない。 (標準仕様書1-1-3 設計図書の照査等) | 【契約後】 ・請負者は、工事着手前及び工事途中において、自らの負担により約款第19条第1項第1号から第5号に係る設計図書の照査を行い、該当する事実がある場合は、監督員を通じて発注者にその事実が確認できる資料を添付した「条件変更確認請求通知書」を提出し、 確認を求めなければならない。なお、確認できる資料とは、現地地形図、設計図との対比図、取合い図、施工図等を含むものとする。また、請負者は、監督員から更に詳細な説明または書面の追加の要求があった場合は従わなければならない。 (標準仕様書1-1-3 設計図書の照査等) | |||
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愛知県建設局 設計変更ガイドライン ◆土木工事「設計・施工条件確認会議」 土木工事 「設計・施工条件確認会議」実施要領 第1条(目的) 工事施工段階における土木工事「設計・施工条件確認会議」(以下「条件確認会議」という。)は、請負者・設計受託者・発注者の三者が一同に会し、設計意図、施工に関する課題及びリスクを洗い出し、それらの考え方や方針を共有することにより意志決定の迅速化、及び工事目的物の機能確保、品質向上及び安全施工を図ることを目的とする。 発注者 情報共有 • 設計意図の伝達、リスクへの備え、 ①施工条件の説明 ②照査資料の回答 • 課題対応の役割分担、 (発注者該当分) • 費用負担の確定 設計・施工条件確認会議 発注者における迅速な意志決定 ①業務成果品等に基づく ①設計図書の照査及び照査資料に基づく説明 設計意図の説明 ②現場不一致に関する事項 【請負者発議による開催】 ②照査資料の回答 ③発生の可能性のあるリスク (設計者該当分) 発注者は開催しない明確な理由がない 設計受託者 請負者 限り、請負者の協議に応じて原則会議を開催。 土木工事「設計・施工条件確認会議」実施要領はホームページに掲載 https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kensetsu-kikaku/dobokugijyutsu-jiltushiyouryou.html 29 | ||
工事請負契約における設計変更ガイドライン(統合版) 9 条件明示について 施工条件は、契約条件となるものであることから、設計図書の中で明示するものとする。また、明示された条件に変更が生じた場合は、約款の関連する条項に基づき、適切に対応するものとする。なお、特記仕様書による「施工条件明示の記載例」は下記によるものとする。 2/6 【施工条件明示の記載例】 1/6 愛知県あいくる材率先利用方針第3のAAグループ及びAグループの認定資材を優先的に使用すること。 施工場所 品目 規格 再生原料の指定等 ○ 8 あいくる材使用 NO.△~□ 都市型側溝 2m基本 等 ・ ・指定しない 2-⑤-ク(準JIS) ・ ・指定しない ○ 9 振動測定 振動測定 別紙「振動測定仕様」のとおり ② 工 搬入経路 別紙経路図のとおり 事 搬出経路 (国道○○号-県道△△線-工事仮設道路)用 道 使用期間 工事期間中路 ○ 1 一般道の使用 使用時間帯 9:00-17:00厳守 ※夜間施工の搬入は時間内に行うこと 使用中・使用後の処置内容 使用後の補修は監督員と立会し協議すること仮設道路の構造 別紙「仮設道路図」のとおり 安全施設等の設置内容 別紙「安全施設設置図」のとおり 安全施設等の設置期間 工事期間中 ○ 2 仮道路 工事終了後の存置・撤去 橋梁上部工工事で使用するため安全施設以外存置 維持補修の内容 必要に応じ、砕石のかき均し、補充を行う(任意 3 ③ 品管 1 品質管理 品質管理に関する条件 関係 2 Ⅱ 工 ① 関 関連する工事名及び発注者 橋梁上部工工事、愛知県○○建設事務所 程 連 関連する工事内容 上部工架設工事関 工 ○ 1 関連工事 係 事 調整結果内容 工事搬入路の確保 施工に係る条件 Ⅰ-①-7 部分使用参照 管理者名 ○○市 治水課 05**-**-**** 協議結果内容 水路の付け替え ○ 2 公共補償工事等 施工に係る条件 工事着手前に境界立会 他管理者協議 引き渡し構造物完成後に現地立会 協議成立見込時期 - (未了の場合) 占用支障物件名 光ケーブル(NTT) 複数件記載が必要な場合は、記入 協議結果内容 H22.11移設完了予定 欄を適宜挿入すること 施工に係る条件 監督員とNTT立会後試掘すること添図面のとおり 協議成立見込時期 ○ 3 占用支障物件 (未了の場合) -協議 占用支障物件名 水道(○○市水道局) 協議結果内容 移設申請済み 施工に係る条件 未定 協議成立見込時期 H22.9協議完了予定 (未了の場合) 4 31 | 愛知県建設局 設計変更ガイドライン 8.条件明示について 施工条件は、契約条件となるものであることから、設計図書の中で明示するものとする。また、明示された条件に変更が生じた場合は、約款の関連する条項に基づき、適切に対応するものとする。なお、特記仕様書による「施工条件明示の記載例」は下記によるものとする。 0 |
工事請負契約における設計変更ガイドライン(統合版) ◆土木工事「設計・施工条件確認会議」 土木工事 「設計・施工条件確認会議」実施要領 第1条(目的) 工事施工段階における土木工事「設計・施工条件確認会議」は、請負者・設計受託者・発注者の三者が一同に会し、設計意図、施工に関する課題及びリスクを洗い出し、それらの考え方や方針 を共有することにより意志決定の迅速化、及び工事目的物の機能確保、品質向上及び安全施工を 図ることを目的とする。 | ||
発注者 情報共有 • 設計意図の伝達、リスクへの備え ①施工条件の説明 • 課題対応の役割分担 ②照査資料の回答 • 費用負担の確定 (発注者該当分) 発注者における 品質向上 迅速な意志決定 安全施工 設計・施工条件確認会議 【開催】 (1)請負者発議による開催 「設計図書の照査」の結果、工事施工上必要と判断した場合 ※発注者は開催しない明確な事由がない限り、請負者の協 ①業務成果品等に基づく ①設計図書の照査及び 議に応じて原則会議を開催。設計意図の説明 照査資料に基づく説明 (2)発注者発議による開催 ②照査資料の回答 ②現場不一致に関する事項 (設計者該当分) ③発生の可能性のあるリスク ①予定価格が8,000万円(税込)以上の工事 ②設計意図や設計条件などの情報を三者で共有する必要が 設計受託者 請負者 発注者が判断した場合 【開催時期】 設計照査後を目途に原則1回開催 詳細は、土木工事「設計・施工条件確認会議」実施要領参照(ホームページに掲載) https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kensetsu-kikaku/sekkeisekoujyouken.html 30 |
特 記 仕 様 書 | ||||||||||||||||||||
(仕様書の添付省略) | ||||||||||||||||||||
第1条 | 愛知県公共工事請負契約約款第1条第1項に規定する仕様書のうち、工事標準仕様書の添付を省略する。 | |||||||||||||||||||
なお、土木工事標準仕様書は、愛知県建設局土木部建設企画課H.P.にて、最新のものを確認すること。 | ||||||||||||||||||||
(建設企画課ホームページアドレス: https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kensetsu-kikaku/) | ||||||||||||||||||||
(公表歩掛の参考明示) | ||||||||||||||||||||
第2条 | この設計書に記載されている歩掛等は、標準的な施工方法を参考明示したものであり、設計図書に特別の | |||||||||||||||||||
定めのある場合を除き、指定するものではない。 | 「任意(積算条件)」の場合は○を付ける。○がなければ「指定」となる。 | |||||||||||||||||||
詳細な記載が必要な場合は、別条項に記載する。 | ||||||||||||||||||||
(施工条件の明示) | ||||||||||||||||||||
第3条 | ||||||||||||||||||||
下記項目のうち適用項目○印該当欄は、当該工事に関する施工条件であり、特記仕様書として明示する。なお、参考明示○印該当欄は、積算上の条件明示であり、指定するものではない。 | ||||||||||||||||||||
大項目 | 中項目 | 適用項目 | 小項目 | 明示事項 | 内 容 | 参考明示 | ||||||||||||||
Ⅰ | 工法関係 | ① | 工事施工関係 | ○ | 1 | 工法指定 | 指定工種及び工法 | 鋼矢板圧入、硬質地盤クリア工法(NETIS) ※別紙に特記仕様、施工管理基準の明示有り | ||||||||||||
工法指定する理由 | 硬質地盤への打ち込み、及び周辺振動対策 | |||||||||||||||||||
○ | 2 | 仮設工事 | 仮設工法 | ○橋脚工の土留工(別添図面のとおり) | ||||||||||||||||
仮設工法選定条件 | 土質条件は別添図面のとおり | |||||||||||||||||||
3 | 仮設備 | 仮設備の構造 | ||||||||||||||||||
仮設備の施工方法 | ||||||||||||||||||||
仮設備の設計条件 | ||||||||||||||||||||
設計の前提条件 | ||||||||||||||||||||
複数件記載が必要な場合は、記入欄を適宜挿入すること | ||||||||||||||||||||
施工区分 | ||||||||||||||||||||
材料種類 | ||||||||||||||||||||
4 | 薬液注入 | |||||||||||||||||||
施工範囲 | ||||||||||||||||||||
削孔本数及び延長 | ||||||||||||||||||||
注入量及び注入圧 | ||||||||||||||||||||
周辺環境調査の内容 | ||||||||||||||||||||
○ | 5 | 現場発生品 | 品名・規格・数量 | ガードパイプ(BP-2E) 20m(1.0t) | ||||||||||||||||
引渡場所・運搬距離 | ○○建設資材置場(○○市○○地内) L=5km | |||||||||||||||||||
再使用の有無 | 再使用 有 | |||||||||||||||||||
6 | 支給品 及び貸与品 | 品名・規格・数量 | ||||||||||||||||||
品質・性能 | ||||||||||||||||||||
引渡場所・運搬距離 | ||||||||||||||||||||
○ | 7 | 部分使用 | 部分使用箇所 | NO.△~□ | ||||||||||||||||
部分使用時期 | H22.9下旬~ 部分使用 | |||||||||||||||||||
部分使用目的 | 橋梁上部工工事進入路として使用するため |
【施工条件明示の記載例】 1/4 特 記 仕 様 書 (仕様書の添付省略) 第1条 愛知県公共工事請負契約約款第1条第1項に規定する仕様書のうち、工事標準仕様書の添付を省略する。 なお、土木工事標準仕様書は、愛知県建設部建設企画課H.P.にて、最新のものを確認すること。 (建設企画課ホームページアドレス: http://www.pref.aichi.jp/kensetsu-kikaku/) (公表歩掛の参考明示) 第2条 この設計書に記載されている歩掛等は、標準的な施工方法を参考明示したものであり、設計図書に特別の定めのある場 合を除き、指定するものではない。 詳細な記載が必要な場合は、 「任意(積算条件)」の場合は○を付ける。 別条項に記載する。 ○がなければ「指定」となる。 (施工条件の明示) 第3条 下記項目のうち適用項目○印該当欄は、当該工事に関する施工条件であり、特記仕様書として明示する。 なお、参考明示○印該当欄は、積算上の条件明示であり、指定するものではない。 大項目 中項目 適用 小項目 明示事項 内 容 参考項目 明示 Ⅰ 工法 ① 工事 鋼矢板圧入、硬質地盤クリア工法(NETIS) 関係 施工 ○ 1 工法指定 指定工種及び工法 ※別紙に特記仕様、施工管理基準の明示有り 関係 工法指定する理由 硬質地盤への打ち込み、及び周辺振動対策 仮設工法 ○橋脚工の土留工(別添図面のとおり) ○ 2 仮設工事 仮設工法選定条件 土質条件は別添図面のとおり仮設備の構造 3 仮設備 仮設備の施工方法仮設備の設計条件 設計の前提条件 複数件記載が必要な場合は、記入欄を 施工区分 適宜挿入すること 材料種類 4 薬液注入 施工範囲 削孔本数及び延長 注入量及び注入圧 周辺環境調査の内容 品名・規格・数量 ガードパイプ(BP-2E) 20m(1.0t) ○ 5 現場発生品 引渡場所・運搬距離 ○○建設資材置場(○○市○○地内) L=5km再使用の有無 再使用 有 品名・規格・数量 支給品 6 及び貸与品 品質・性能 引渡場所・運搬距離 部分使用箇所 NO.△~□ ○ 7 部分使用 部分使用時期 H22.9下旬~ 部分使用 部分使用目的 橋梁上部工工事進入路として使用するため 愛知県あいくる材率先利用方針第3のAAグループ及びAグループの認定資材を優先的に使用すること。 施工場所 品目 規格 再生原料の指定等 ○ 8 あいくる材使用 都市型側溝 NO.△~□ 2-⑤-ク(準JIS) 2m基本 等 ・ ・指定しない ・ ・指定しない ○ 9 振動測定 振動測定 別紙「振動測定仕様」のとおり | |||||||||||||
② | 工事用道路 | ○ | 1 | 一般道の使用 | 搬入経路 | 2/4 別紙経路図のとおり (国道○○号-県道△△線-工事仮設道路) | 3 | ||||||
搬出経路 | |||||||||||||
使用期間 | 工事期間中 | ||||||||||||
使用時間帯 | 9:00-17:00厳守 ※夜間施工の搬入は時間内に行うこと | ||||||||||||
使用中・使用後の処置内容 | 使用後の補修は監督員と立会し協議すること | ||||||||||||
○ | 2 | 仮道路 | 仮設道路の構造 | 別紙「仮設道路図」のとおり | |||||||||
安全施設等の設置内容 | 別紙「安全施設設置図」のとおり | ||||||||||||
安全施設等の設置期間 | 工事期間中 | ||||||||||||
工事終了後の存置・撤去 | 橋梁上部工工事で使用するため安全施設以外存置 | ||||||||||||
維持補修の内容 | 必要に応じ、砕石のかき均し、補充を行う(任意) | ||||||||||||
3 | |||||||||||||
③ | 品管関係 | 1 | 品質管理 | 品質管理に関する条件 | |||||||||
2 | |||||||||||||
Ⅱ | 工程関係 | ① | 関連工事 | ○ | 1 | 関連工事 | 関連する工事名及び発注者 | 橋梁上部工工事、愛知県○○建設事務所 | |||||
関連する工事内容 | 上部工架設工事 | ||||||||||||
調整結果内容 | 工事搬入路の確保 | ||||||||||||
施工に係る条件 | Ⅰ-①-7 部分使用参照 | ||||||||||||
○ | 2 | 公共補償工事等他管理者協議 | 管理者名 | ○○市 治水課 05**-**-**** | |||||||||
協議結果内容 | 水路の付け替え | ||||||||||||
施工に係る条件 | 工事着手前に境界立会 引き渡し構造物完成後に現地立会 | ||||||||||||
協議成立見込時期 (未了の場合) | - | ||||||||||||
占用支障物件名 | 光ケーブル(NTT) | ||||||||||||
複数件記載が必要な場合は、記入欄を適宜挿入すること | 協議結果内容 | H 22.11移設完了予定 | |||||||||||
施工に係る条件 | 監督員とNTT立会後試掘すること添図面のとおり | ||||||||||||
○ | 3 | 占用支障物件協議 | |||||||||||
協議成立見込時期 (未了の場合) | - | ||||||||||||
占用支障物件名 | 水道(○○市水道局) | ||||||||||||
協議結果内容 | 移設申請済み | ||||||||||||
施工に係る条件 | 未定 | ||||||||||||
協議成立見込時期 (未了の場合) | H 22.9協議完了予定 | ||||||||||||
4 | |||||||||||||
② | 関係 機関協議 | 協議機関名 | JR東海 | ||||||||||
協議結果の内容 | 別紙「跨線橋覚書・協定書(抜粋)」のとおり | ||||||||||||
複数件記載が必要な場合は、記入欄を適宜挿入すること | 施工に係る条件 | 近接施工の制限有り 基礎杭:鉄道運行時間外施工 | |||||||||||
協議成立見込時期 (未了の場合) | - | ||||||||||||
○ | 1 | 交差協議等 | |||||||||||
協議機関名 | 公安委員会 | ||||||||||||
協議結果の内容 | 交差点協議及び工事搬入路の交通誘導 | ||||||||||||
施工に係る条件 | Ⅳ-①-3 交通誘導員等の配置参照 | ||||||||||||
協議成立見込時期 (未了の場合) | - |
【1.条件明示の明示記載例】 ② 関 協議機関名 係 協議結果の内容 機 関 協 施工に係る条件 議 協議成立見込時期 ○ 1 交差協議等 (未了の場合) 協議機関名 複数件記載が必要な場合は、記入 協議結果の内容 欄を適宜挿入すること 施工に係る条件 協議成立見込時期 (未了の場合) 調整結果の内容 ○ 2 地元調整 施工に係る条件 手続き先機関 協議結果の内容 ○ 3 法令等手続き 施工に係る条件 協議成立見込時期 (未了の場合) 4 Ⅲ 用 ① 用 場所及び範囲 地 地 時期及び期間 関 関 係 係 ○ 1 借地 使用条件復旧方法 工事に必要な土地の借地料場所及び範囲 時期及び期間 2 工事用地の復旧 使用条件 復旧方法 事前・事後調査の区分調査時期 ○ 3 事業損失防止 調査方法調査 調査範囲調査項目 対象範囲 4 立木伐採 処理方法 5 | 3/6 JR東海 別紙「跨線橋覚書・協定書(抜粋)」のとおり 近接施工の制限有り 基礎杭:鉄道運行時間外施工 - 公安委員会 交差点協議及び工事搬入路の交通誘導 Ⅳ-①-3 交通誘導員等の配置参照 - 別紙「地元調整事項」のとおり Ⅰ-①-9 振動測定参照工事搬入路の指定 夜間施工の限定(基礎杭工) ○○市 農業委員会 工事用仮設道路の借地に関する農地転用手続き 愛知県申請:手続き免除特になし - 別紙「借地平面図」のとおり(工事用仮設道路)工事期間中 ブルーシートで田面の養生が必要原形復旧 別途愛知県で契約 事前調査のみ工事施工前 用地調査及び物件調査委託関係仕様書による別紙「事業損失防止調査一覧表」のとおり 用地調査及び物件調査委託関係仕様書による | 工事請負契約における設計変更ガイドライン(統合版) 4/6 32 | 【1.条件明示の明示記載例】 | 愛知県建設局 設計変更ガイドライン | |||||||
3/4 | 4/4 搬出先 数量 土質区分 片道 備 考 | ||||||||||
運搬距離 | |||||||||||
一般県道○線 第2種 | |||||||||||
△△工事(○市○地内) 1500㎥ 建設発生土 L=7.0km ※1 | |||||||||||
名西ソイル(株) 1000㎥ 規格無し L=25.0km ※2 | |||||||||||
○ 2 | 建設発生土 | ※1 「CBR試験」 | |||||||||
の搬出 | 項目 「土の締固め試験」(JISA1210) | ||||||||||
入 「土の含水比試験」(JISA1203) | |||||||||||
先 箇所・数 1箇所 別紙「土質試験箇所図」参照 | |||||||||||
受 | |||||||||||
入 土質改良 ※1 土質改良無_搬入先対応 | |||||||||||
条 ※1 指定有 | |||||||||||
件 仮置き場 別紙「発生土の搬出先位置図①」参照 | |||||||||||
搬出先詳細及び経路 ※2 別紙「発生土の搬出先位置図②」参照 | |||||||||||
3 | |||||||||||
② | 建設 | 建設廃棄物 処理等施設 片道 処理方法 | |||||||||
廃棄 | の種類 数量 の名称 運搬距離 受入条件等 | ||||||||||
物 | |||||||||||
コンクリート(有筋)塊 50㎥ ○○処理場 | |||||||||||
L=5.0km | |||||||||||
○ 1 | 建設廃棄物 | コンクリート(無筋)塊 20㎥ | (△市□町) ○ | ||||||||
刈草 20t (△市□町) L=10.0km 焼却 | |||||||||||
※ 建設廃棄物の数量については、実数にて設計変更を行う。 | |||||||||||
任意( 積算条件)であるた | |||||||||||
め、○を付ける。 | |||||||||||
2 | |||||||||||
大項目 | 中項目 | 適用 | 小項目 | 明示事項 | 内 容 参考 | ||||||
項目 | 明示 | ||||||||||
Ⅵ | 資 | ① | 資 | 地質調査報告書 | |||||||
料 | 料 | ○ 1 | の貸与 | 契約後貸与する。 | |||||||
の | の | ||||||||||
確 | 確 | ○ 2 | 測量成果簿 | 契約後貸与する。 | |||||||
認 | 認 | の貸与 | |||||||||
○ 3 | 用地境界杭 | 契約後貸与する。 | |||||||||
の確認資料提示 | |||||||||||
○ 4 | 測量基準点 | 契約後貸与する。 | |||||||||
の確認資料提示 | |||||||||||
○ 5 | 地下埋設物 | 別添「道路台帳の写し」参照 | |||||||||
の確認資料提示 | |||||||||||
○ 6 | 設計委託成果 | 契約後貸与する。 | |||||||||
の貸与 | |||||||||||
7 | |||||||||||
Ⅶ | そ | ① | そ | 調査・試験等に | |||||||
の | の | ○ 1 | 施工合理化調査 安定処理工 | ||||||||
対する協力 | |||||||||||
他 | 他 | ||||||||||
工事施工後にしか 法枠工及び法面整形工 法面整形後、施工数量を提示すること | |||||||||||
○ 2 | 設計数量が定まら 既成杭工 打設後、杭長及び打ち込み長を提示すること | ||||||||||
ない工種 | 運搬処理工(廃棄物) | 現場作業完了後、処理量を提示すること | |||||||||
機種 回数 運搬基地 運搬距離 備考 | |||||||||||
○ 3 | 建設機械運搬費 路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付、2.0m) 1 ○○市 〇〇.〇km 往復 〇 | ||||||||||
(〇〇工) | |||||||||||
重建設機械分解・ | 機種 | 回数 備考 | |||||||||
○ 4 | 組立輸送 トラッククレーン( 油圧伸縮ジブ型200 t吊) 1 往復 〇 | ||||||||||
(〇〇工) | |||||||||||
重建設機械分解・ | 機種 | 回数 備考 | |||||||||
○ 5 | 組立 トラッククレーン( 油圧伸縮ジブ型200 t吊) 1 〇〇川渡河時 〇 | ||||||||||
(〇〇工) | |||||||||||
名称 規格 所在地 運搬距離 備考 | |||||||||||
○ 6 | 仮設材運搬費 | 鋼矢板 | Ⅲ型 ○○市 〇〇.〇km 片道or往復 〇 | ||||||||
7 | |||||||||||
31 | |||||||||||
【1.条件明示の明示記載例】 工事請負契約における設計変更ガイドライン(統合版) 5/6 6/6 ② 建 建設廃棄物 処理等施設 片道 処理方法 Ⅷ そ ① そ 調査・試験等に 設 の種類 数量 の名称 運搬距離 受入条件等 の の ○ 1 対する協力 施工合理化調査 安定処理工廃 他 他 棄 コンクリート(有筋)塊 50㎥ ○○処理場 工事施工後にし 法枠工及び法面整形工 法面整形後、施工数量を提示すること 物 コンクリート(無筋)塊 20㎥ (△市□町) L=5.0km ○ 2 か設計数量が定 既成杭工 打設後、杭長及び打ち込み長を提示すること ○ 1 建設廃棄物 ○ まらない工種 の処理 ○○処分場 運搬処理工(廃棄物) 現場作業完了後、処理量を提示すること 刈草 20t (△市□町) L=10.0km 焼却 機種 回数 運搬基地 運搬距離 備考建設機械運搬費 ※ 建設廃棄物の数量については、実数にて設計変更を行う。 ○ 3 (〇〇工) 路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付、2.0m) 1 ○○市 〇〇.〇km 往復 〇 任意(積算条件)である ため、○を付ける。 2 重建設機械分 機種 回数 備考 適用 参考 ○ 4 解・組立輸送 トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型200t吊) 1 往復 〇大項目 中項目 項目 小項目 明示事項 内 容 明示 (〇〇工) Ⅵ 資 ① 資 地質調査報告書 機種 回数 備考 料 料 ○ 1 の貸与 契約後貸与する。 重建設機械分 の の ○ 5 解・組立 トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型200t吊) 1 〇〇川渡河時 〇 確 確 ○ 2 測量成果簿 契約後貸与する。 (〇〇工) 認 認 の貸与 名称 規格 所在地 運搬距離 備考 ○ 3 用地境界杭 契約後貸与する。 ○ 6 仮設材運搬費 鋼矢板 Ⅲ型 ○○市 〇〇.〇km 片道or往復 〇の確認資料提示 ○ 4 測量基準点 契約後貸与する。 〔-〕 の確認資料提示 平面図 枚 ○ 5 地下埋設物 別添「道路台帳の写し」参照 〔-〕 の確認資料提示 縦断図 枚 ○ 6 設計委託成果 契約後貸与する。 の貸与 〔-〕 横断図 枚 7 Ⅶ 完 ① 完 付加的業務に伴 〔-〕 全 全 ○○工 う図面等作成費 標準横断図 枚 週 週 対 7 用 〔-〕 休 休 象 ○○工工区 小構造物図 枚 2 2 ○ 1 対象工事 外 請負者と協議し 日 日 作 ○○工のうち○○について 実施(変更設計 〔-〕 制 制 業 のみ) 各種展開図 枚 (道路のみ) ・ ・ 週 週 ○○○○について 変更設計図書を請負者 〔-〕 休 休 どちらかに必ず○をつける。 が作成することついて、 一般構造物図 枚 (対象外工事とする場合は、 協議が整った場合に、作 2 2 その理由に〇をつけるこ 成した毎数を変更で計上 日 日 と) (1)公共建築工事費積算基準を適用する工事 する。 数量計算書 〔-〕 枚 制 制 工 工 対 (2)著しく施工期間が短い工事 8 事 事 象 2 対象外工事 外 (3)通年維持工事等小規模な現場が点在する工事の 理 由 (4)緊急の応急復旧工事 (5)発注者が対象外とする作業を実施する期間が対象期間の大部分を占める工事 33 |
○ | 2 | 地元調整 | 調整結果の内容 | 別紙「地元調整事項」のとおり | ||||||||||
施工に係る条件 | Ⅰ-①-9 振動測定参照工事搬入路の指定 夜間施工の限定(基礎杭工) | |||||||||||||
○ | 3 | 法令等手続き | 手続き先機関 | ○○市 農業委員会 | ||||||||||
協議結果の内容 | 工事用仮設道路の借地に関する農地転用手続き 愛知県申請:手続き免除 | |||||||||||||
施工に係る条件 | 特になし | |||||||||||||
協議成立見込時期 (未了の場合) | - | |||||||||||||
4 | ||||||||||||||
Ⅲ | 用地関係 | ① | 用地関係 | ○ | 1 | 借地 | 場所及び範囲 | 別紙「借地平面図」のとおり(工事用仮設道路) | ||||||
時期及び期間 | 工事期間中 | |||||||||||||
使用条件 | ブルーシートで田面の養生が必要 | |||||||||||||
復旧方法 | 原形復旧 | |||||||||||||
工事に必要な土地の借地料 | 別途愛知県で契約 | |||||||||||||
2 | 工事用地の復旧 | 場所及び範囲 | ||||||||||||
時期及び期間 | ||||||||||||||
使用条件 | ||||||||||||||
復旧方法 | ||||||||||||||
○ | 3 | 事業損失防止調査 | 事前・事後調査の区分 | 事前調査のみ | ||||||||||
調査時期 | 工事施工前 | |||||||||||||
調査方法 | 用地調査及び物件調査委託関係仕様書による | |||||||||||||
調査範囲 | 別紙「事業損失防止調査一覧表」のとおり | |||||||||||||
調査項目 | 用地調査及び物件調査委託関係仕様書による | |||||||||||||
4 | 立木伐採 | 対象範囲 | ||||||||||||
処理方法 | ||||||||||||||
5 | ||||||||||||||
Ⅳ | 安全策関係 | ① | 安全策関係 | 1 | 交通安全施設 | 指定の内容 | ||||||||
指定の期間 | ||||||||||||||
○ | 2 | 近接施工 | 近接する施設 | JR○○線 | ||||||||||
施工方法・作業時間帯等 | 基礎杭工 夜間施工(0:00~5:00) | |||||||||||||
○ | 3 | 交通誘導警備員等 の配置 | 警備員等の検定等に関する規則(平成17年国家公安委員会第20条)第2条に規定される、公安委員会が道路における危険を防止するため必要と認める交通誘導警備業務を行う路線に該当 | |||||||||||
上記該当路線名 | 県道△△線 | |||||||||||||
配置位置 | 配置人数 | 時 間 | 交替要員 | 期間 | 備考 | |||||||||
A | B | |||||||||||||
工事用仮設道路 | 1 | 8:00~17:00 | 有 | 30日 | ※1 | |||||||||
搬入路 ○○交差点付近通学路 | 1 | 8:00~9:00 15:00~17:00 | 無 | 20日 | ※1 | |||||||||
交通誘導警備員配置図 | ※1 別紙「交通誘導警備員配置図」参照 | |||||||||||||
交通誘導警備員配置期間算出表 | ※1 別紙「交通誘導警備員配置期間算出表」参照 | |||||||||||||
A…公安委員会の検定合格者 B…資格者以外 | ||||||||||||||
〇 | 4 | 除草工 | 飛散防止措置 | 飛石等の飛散防止を実施すること | ||||||||||
Ⅴ | 建設副産物 | ① | 建設発生土 | ○ | 1 | 建設発生土の利用 | 搬入元利用方法 | 数量 | 土質区分 | 片道 運搬距離 | 備 考 | |||
現場内利用 | 500㎥ | 第4種 建設発生土 | L=4.0km | |||||||||||
現場利用条件 | 土質試験 | 項目 | 「土の締固め試験」(JISA 1210) 「土粒子の密度試験」(JISA1202) 「土の含水比試験」(JISA 1203) | |||||||||||
箇所・数 | 2箇所 別紙「土質試験箇所図」参照 | |||||||||||||
土質改良 | 土質改良有_特記仕様書第○○条参照 | |||||||||||||
仮置き場 | ※1 必要_指定有_借地料不要別紙「仮置き場位置図①」参照 |
Ⅳ | 安全策関係 | ① | 安全策関係 | 1 | 交通安全施設 | 指定の内容 | ||||||||
指定の期間 | ||||||||||||||
○ | 2 | 近接施工 | 近接する施設 | JR○○線 | ||||||||||
施工方法・作業時間帯等 | 基礎杭工 夜間施工(0:00~5:00) | |||||||||||||
○ | 3 | 交通誘導警備員等 の配置 | 警備員等の検定等に関する規則(平成17年国家公安委員会第20条)第2条に規定される、公安委員会が道路における危険を防止するため必要と認める交通誘導警備業務を行う路線に該当 | |||||||||||
上記該当路線名 | 県道△△線 | |||||||||||||
配置位置 | 配置人数 | 時 間 | 交替要員 | 期間 | 備考 | |||||||||
A | B | |||||||||||||
工事用仮設道路 | 1 | 8:00~17:00 | 有 | 30日 | ※1 | |||||||||
搬入路 ○○交差点付近通学路 | 1 | 8:00~9:00 15:00~17:00 | 無 | 20日 | ※1 | |||||||||
交通誘導警備員配置図 | ※1 別紙「交通誘導警備員配置図」参照 | |||||||||||||
交通誘導警備員配置期間算出表 | ※1 別紙「交通誘導警備員配置期間算出表」 参照 | |||||||||||||
A…公安委員会の検定合格者 B…資格者以外 | ||||||||||||||
〇 | 4 | 除草工 | 飛散防止措置 | 飛石等の飛散防止を実施すること | ||||||||||
Ⅴ | 建設副産物 | ① | 建設発生土 | ○ | 1 | 建設発生土の利用 | 搬入元利用方法 | 数量 | 土質区分 | 片道 運搬距離 | 備 考 | |||
現場内利用 | 500㎥ | 第4種 建設発生土 | L=4.0km | |||||||||||
現場利用条件 | 土質試験 | 項目 | 「土の締固め試験」(JISA1210) 「土粒子の密度試験」(JISA1202) 「土の含水比試験」(JISA1203) | |||||||||||
箇所・数 | 2箇所 別紙「土質試験箇所図」参照 | |||||||||||||
土質改良 | 土質改良有_特記仕様書第○○条参照 | |||||||||||||
仮置き場 | ※1 必要_指定有_借地料不要別紙「仮置き場位置図①」参照 | |||||||||||||
○ | 2 | 建設発生土の搬出 | 搬出先 名称 (路線名・施設名) | 所在地 | 数量 | 土質区分 | 片道 運搬距離 | 備考 | ||||||
一般県道○線 △△工事 | ○市○地内 | 1500㎥ | 第2種 建設発生土 | L=7.0km | ※1 | |||||||||
名西ソイル(株) | 弥富市楠三丁目 24番1 | 1000㎥ | 規格無し | L=25.0km | ※2 | |||||||||
搬入先受入条件 | 土質試験 | 項目 | ※1 「CBR試験」 「土の締固め試験」(JISA1210) 「土粒子の密度試験」(JISA1202) 「土の含水比試験」(JISA1203) | |||||||||||
箇所・数 | 1箇所 別紙「土質試験箇所図」参照 | |||||||||||||
土質改良 | ※1 土質改良無_搬入先対応 | |||||||||||||
仮置き場 | ※1 指定有 別紙「発生土の搬出先位置図①」参照 | |||||||||||||
搬出先詳細及び経路 | ※2 別紙「発生土の搬出先位置図②」 参照 | |||||||||||||
3 |
工事請負契約における設計変更ガイドライン(統合版) | 愛知県建設局 設計変更ガイドライン | |
10 設計図書の照査について | 9 設計図書の照査について | |
◆約款及び標準仕様書において設計照査の実施は請負者の責務 | ◆約款及び標準仕様書において設計照査の実施は請負者の責務 | |
(1)約款第19条(条件変更等) 請負者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。 一 設計書、図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと (これらの優先順位が定められている場合を除く。)。二 設計図書に誤謬又は脱漏があること。 三 設計図書の表示が明確でないこと。 四 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。 五 設計図書に明示されていない施工条件について予期することができない特別な状態が生じたこと。 | (1)約款第19条(条件変更等) 請負者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。 一 設計書、図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと (これらの優先順位が定められている場合を除く。)。二 設計図書に誤謬又は脱漏があること。 三 設計図書の表示が明確でないこと。 四 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。 五 設計図書に明示されていない施工条件について予期することができない特別な状態が生じたこと。 | |
(2)標準仕様書第1編総則編第1章総則 1-1-3 設計図書の照査等 請負者は、工事着手前及び工事途中において、自らの負担により約款第19条第1項第1号から第5号に係る設 計図書の照査を行い、該当する事実がある場合は、工事打合簿にその事実が確認できる資料を添付し、監督員へ提出し、確認を求めなければならない。 なお、確認できる資料とは、現地地形図、設計図との対比図、取合い図、施工図等を含むものとする。また、請負者は、監督員から更に詳細な説明または資料の追加の要求があった場合は従わなければならない。 | (2)標準仕様書第1編総則編第1章総則 1-1-3 設計図書の照査等 請負者は、工事着手前及び工事途中において、自らの負担により約款第19条第1項第1号から第5号に係る設 計図書の照査を行い、該当する事実がある場合は、監督員を通じて発注者にその事実が確認できる資料を添付した「条件変更確認請求通知書」を提出し、確認を求めなければならない。 なお、確認できる資料とは、現地地形図、設計図との対比図、取合い図、施工図等を含むものとする。また、請負者は、監督員から更に詳細な説明または書面の追加の要求があった場合は従わなければならない。 | |
34 | 32 | |
工事請負契約における設計変更ガイドライン(統合版) ◆設計図書の照査の範囲 ●標準仕様書により請負者が作成する資料の範囲 ①現場地形図・・・・・・・実測横断図 設計図との対比図・・・・当初設計図への現地盤線等の作図取合い図・・・・・・・・当初設計図への既設構造物の追記 施工図・・・・・・・・・施工ヤード等実施工程上問題となる施工資料 ②更なる追加資料とは現地の事実が確認できない場合に限って要求できるものとする 注1)更なる追加資料とはP32(2)最終行「更に詳細な説明または書面の追加」を指す 注2)現地事実の確認の範囲は、上記の資料に対して新たな比較設計や構造計算が伴うものは含まれていない。請負者の資料に対して更なる比較設計や構造計算等の検討に掛かる費用は発注者の責務において実施するものとする。 ◆設計図書の照査の範囲を超えるもの 「設計図書の照査」の範囲を超えた設計図書の訂正又は変更に要する費用の負担は、発注者の責任において行うものとする。 設計照査の範囲をこえるものの事例は本ガイドラインP.22を参照。 ◆工事請負者が実施する「設計図書の照査」の項目及び内容 工事請負者は、約款及び標準仕様書に基づいて設計照査を行うこととなるが、一般事項については、「設計図書の照査要領(案)」の照査の項目を実施する。 35 | 工事請負契約における設計変更ガイドライン(統合版) ◆設計図書の照査の範囲 ●標準仕様書により請負者が作成する資料の範囲 ①現場地形図・・・・・・・実測横断図 設計図との対比図・・・・当初設計図への現地盤線等の作図取合い図・・・・・・・・当初設計図への既設構造物の追記 施工図・・・・・・・・・施工ヤード等実施工程上問題となる施工資料 ②更なる追加資料とは現地の事実が確認できない場合に限って要求できるものとする 注1)更なる追加資料とはP32(2)最終行「更に詳細な説明または書面の追加」を指す 注2)現地事実の確認の範囲は、上記の資料に対して新たな比較設計や構造計算が伴うものは含まれていない。請負者の資料に対して更なる比較設計や構造計算等の検討に掛かる費用は発注者の責務において実施するものとする。 ◆設計図書の照査の範囲を超えるもの 「設計図書の照査」の範囲を超えた設計図書の訂正又は変更に要する費用の負担は、発注者の責任において行うものとする。 設計照査の範囲をこえるものの事例は本ガイドラインP.22を参照。 ◆工事請負者が実施する「設計図書の照査」の項目及び内容 工事請負者は、約款及び標準仕様書に基づいて設計照査を行うこととなるが、一般事項については、「設計図書の照査要領(案)」の照査の項目を実施する。 また、その他工種毎の照査についても、適宜実施する。 35 |
工事請負契約における設計変更ガイドライン(統合版) 設計変更ガイドライン(令和6年2月) 参考資料 設計図書の照査要領(案) 愛知県建設局 36 | 愛知県建設局 設計図書の照査要領(案) 令和元年10月愛知県建設局 | 設計変更ガイドライン 34 | |||
工事請負契約における設計変更ガイドライン(統合版) | 愛知県建設局 設計変更ガイドライン | ||||
◆照査要領(案) | ◆照査要領(案) | ||||
請負者が設計図書の照査を行う際のチェックリストとして、照査要領(案)を定めた。 照査項目は、大項目として、条件明示(Ⅰ工法関係、Ⅱ工程関係、Ⅲ用地関係、Ⅳ安全対策、Ⅴ建設副産物)、資料貸与及び設計図書の3項目に分類した。 チェック内容は、大項目毎(条件明示、資料貸与及び設計図書)に異なる。 条件明示に関する項目は、設計書及び特記仕様書に明示してあるが、よくわからないことも含め、条件変更確認請求通知で確認する。 条件の確認は重要で、発注者と請負者で認識のずれがあると、工事目的物が間違って出来上がったり 、設計変更が円滑に行われないなどの問題が生じる原因となる。 資料貸与に関する項目は、資料が貸与されている場合についても、その資料中に確認したい事項があれば、条件変更確認請求通知で確認する。 設計図書に関する項目は、設計図書に誤謬、脱漏等の事実がある場合に条件変更確認請求通知で確認する。 また、具体的なチェック方法は、照査要領(案)の記入要領を参考とする。 照査項目一覧表は、照査のためのツールであり、目的物ではない。照査結果の参考資料として条件変更確認請求通知に添付し、提出する。 確認事項が無い場合は、打合簿に添付し、確認事項が無かったことを報告する。 なお、道路維持補修工事等「工事打合せ簿」による工事については、この照査要領(案)による照査の対象としない。 | 請負者が設計図書の照査を行う際のチェックリストとして、照査要領(案)を定めた。 照査項目は、大項目として、条件明示(Ⅰ工法関係、Ⅱ工程関係、Ⅲ用地関係、Ⅳ安全対策、Ⅴ建設副産物)、資料貸与及び設計図書の3項目に分類した。 チェック内容は、大項目毎(条件明示、資料貸与及び設計図書)に異なる。 条件明示に関する項目は、設計書及び特記仕様書に明示してあるが、よくわからないことも含め、条件変更確認請求通知書で確認する。 条件の確認は重要で、発注者と請負者で認識のずれがあると、工事目的物が間違って出来上がったり 、設計変更が円滑に行われないなどの問題が生じる原因となる。 資料貸与に関する項目は、資料が貸与されている場合についても、その資料中に確認したい事項があれば、条件変更確認請求通知書で確認する。 設計図書に関する項目は、設計図書に誤謬、脱漏等の事実がある場合に条件変更確認請求通知書で確認する。 また、具体的なチェック方法は、照査要領(案)の記入要領を参考とする。 照査項目一覧表は、照査のためのツールであり、目的物ではない。照査結果の参考資料として条件変更確認請求通知書に添付し、提出する。 確認事項が無い場合は、打合簿に添付し、確認事項が無かったことを報告する。 なお、道路維持補修工事等「工事打合せ簿」による工事については、この照査要領(案)による照査の対象としない。 | ||||
37 | 35 | ||||
工事請負契約における設計変更ガイドライン(統合版) 愛知県建設局 設計変更ガイドライン
項目 | 内容 | 条件明示の必要性 | 資料の有無 | 資料名 | 資料中の確認したい事項 | |||||
条件明示 | Ⅲ用地関係 | 借地に関すること | 有□ | 無□ | 有□ | 無□ | 有□ | 無□ | ||
工事用地の復旧に関すること | 有□ | 無□ | 有□ | 無□ | 有□ | 無□ | ||||
用地関係 | 事業損失防止に関すること | 有□ | 無□ | 有□ | 無□ | 有□ | 無□ | |||
立木伐採に関すること | 有□ | 無□ | 有□ | 無□ | 有□ | 無□ | ||||
その他工事用地に関すること | 有□ | 無□ | 有□ | 無□ | 有□ | 無□ | ||||
Ⅳ安全対策 | 交通安全施設に関すること | 有□ | 無□ | 有□ | 無□ | 有□ | 無□ | |||
安全対策関係 | 近接施工に関すること | 有□ | 無□ | 有□ | 無□ | 有□ | 無□ | |||
交通誘導員に関すること(対象工種、期間、人数及び配置) | 有□ | 無□ | 有□ | 無□ | 有□ | 無□ | ||||
その他安全対策に関すること | 有□ | 無□ | 有□ | 無□ | 有□ | 無□ | ||||
Ⅴ建設副産物 | 建設発生土の利用に関すること | 有□ | 無□ | 有□ | 無□ | 有□ | 無□ | |||
建設発生土 | 建設発生土の搬出に関すること | 有□ | 無□ | 有□ | 無□ | 有□ | 無□ | |||
その他建設発生に関すること | 有□ | 無□ | 有□ | 無□ | 有□ | 無□ | ||||
建設廃棄物 | 建設廃棄物の処理に関すること | 有□ | 無□ | 有□ | 無□ | 有□ | 無□ | |||
その他建設廃棄物に関すること | 有□ | 無□ | 有□ | 無□ | 有□ | 無□ |
項目 | 内容 | 条件明示の必要性 | 資料の有無 | 資料名 | 資料中の確認したい事項 | |||||
条件明示 | Ⅲ用地関係 | 借地に関すること | 有□ | 無□ | 有□ | 無□ | 有□ | 無□ | ||
工事用地の復旧に関すること | 有□ | 無□ | 有□ | 無□ | 有□ | 無□ | ||||
用地関係 | 事業損失防止に関すること | 有□ | 無□ | 有□ | 無□ | 有□ | 無□ | |||
立木伐採に関すること | 有□ | 無□ | 有□ | 無□ | 有□ | 無□ | ||||
その他工事用地に関すること | 有□ | 無□ | 有□ | 無□ | 有□ | 無□ | ||||
Ⅳ安全対策 | 交通安全施設に関すること | 有□ | 無□ | 有□ | 無□ | 有□ | 無□ | |||
安全対策関係 | 近接施工に関すること | 有□ | 無□ | 有□ | 無□ | 有□ | 無□ | |||
交通誘導警備員に関すること(対象工種、期間、人数及び配置) | 有□ | 無□ | 有□ | 無□ | 有□ | 無□ | ||||
その他安全対策に関すること | 有□ | 無□ | 有□ | 無□ | 有□ | 無□ | ||||
Ⅴ建設副産物 | 建設発生土の利用に関すること | 有□ | 無□ | 有□ | 無□ | 有□ | 無□ | |||
建設発生土 | 建設発生土の搬出に関すること | 有□ | 無□ | 有□ | 無□ | 有□ | 無□ | |||
その他建設発生に関すること | 有□ | 無□ | 有□ | 無□ | 有□ | 無□ | ||||
建設廃棄物 | 建設廃棄物の処理に関すること | 有□ | 無□ | 有□ | 無□ | 有□ | 無□ | |||
その他建設廃棄物に関すること | 有□ | 無□ | 有□ | 無□ | 有□ | 無□ |
フロー図(条件明示)
フロー図(条件明示)
資料の有無
条件明示の必要性
有
無 (照査完了、報告)
有
有
無
資料中の確認したい事項
資料名
無 (請求通知で確認、
照査項目一覧表添付)
(請求通知で確認、
照査項目一覧表添付)
(照査完了、報告)
有
資料の有無
条件明示の必要性
無 (照査完了)
有
資料名
無 (請求通知書で確認)
(請求通知書で確認)
有
無
資料中の確認したい事項
(照査完了)
39 37
工事請負契約における設計変更ガイドライン(統合版) 愛知県建設局 設計変更ガイドライン
項目 | 内容 | 資料貸与の必要性 | 貸与状況 | ― | 資料中の確認したい事項 | ||
資料貸与 | 地質調査報告書の貸与 | 有□ | 無□ | 有□ 無□ | 有□ 無□ | ||
測量成果簿の貸与 | 有□ | 無□ | 有□ 無□ | ― | 有□ 無□ | ||
用地境界杭の確認 | 有□ | 無□ | 有□ 無□ | ― | 有□ 無□ | ||
資料の確認 | 測量基準点等の確認 | 有□ | 無□ | 有□ 無□ | ― | 有□ 無□ | |
地下埋設物に関する資料の貸与 | 有□ | 無□ | 有□ 無□ | ― | 有□ 無□ | ||
設計委託成果品(設計条件等の確認)の貸与 | 有□ | 無□ | 有□ 無□ | ― | 有□ 無□ | ||
その他資料貸与に関すること | 有□ | 無□ | 有□ 無□ | ― | 有□ 無□ | ||
項目 | 内容 | 事実の有無 | ― | ― | ― | ||
設計図書 | 金抜き設計書の設計数量と数量計算書との不整合 | 有□ | 無□ | ― | ― | ― | |
設計図面と数量計算書に使用した寸法、記号及び規格の不整合 | 有□ | 無□ | ― | ― | ― | ||
必要項目の図面からの抜け落ち(水位、地質条件等) | 有□ | 無□ | ― | ― | |||
設計図書の確認 | 設計計算書の計算結果の間違った図面への反映 | 有□ | 無□ | ― | ― | ― | |
設計図面相互の不整合(構造図と配筋図等) | 有□ | 無□ | ― | ― | ― | ||
図面が不明瞭 | 有□ | 無□ | ― | ― | ― | ||
施工後にしか数量が、確定できない工種 | 有□ | 無□ | ― | ― | ― | ||
その他設計図書の確認に関すること | 有□ | 無□ | ― | ― | ― |
項目 | 内容 | 資料貸与の必要性 | 貸与状況 | ― | 資料中の確認したい事項 | ||
資料貸与 | 地質調査報告書の貸与 | 有□ | 無□ | 有□ 無□ | 有□ 無□ | ||
測量成果簿の貸与 | 有□ | 無□ | 有□ 無□ | ― | 有□ 無□ | ||
用地境界杭の確認 | 有□ | 無□ | 有□ 無□ | ― | 有□ 無□ | ||
資料の確認 | 測量基準点等の確認 | 有□ | 無□ | 有□ 無□ | ― | 有□ 無□ | |
地下埋設物に関する資料の貸与 | 有□ | 無□ | 有□ 無□ | ― | 有□ 無□ | ||
設計委託成果品(設計条件等の確認)の貸与 | 有□ | 無□ | 有□ 無□ | ― | 有□ 無□ | ||
その他資料貸与に関すること | 有□ | 無□ | 有□ 無□ | ― | 有□ 無□ | ||
項目 | 内容 | 事実の有無 | ― | ― | ― | ||
設計図書 | 金抜き設計書の設計数量と数量計算書との不整合 | 有□ | 無□ | ― | ― | ― | |
設計図面と数量計算書に使用した寸法、記号及び企画の不整合 | 有□ | 無□ | ― | ― | ― | ||
必要項目の図面からの抜け落ち(水位、地質条件等) | 有□ | 無□ | ― | ― | |||
設計図書の確認 | 設計計算書の計算結果の間違った図面への反映 | 有□ | 無□ | ― | ― | ― | |
設計図面相互の不整合(構造図と配筋図等) | 有□ | 無□ | ― | ― | ― | ||
図面が不明瞭 | 有□ | 無□ | ― | ― | ― | ||
施工後にしか数量が、確定できない工種 | 有□ | 無□ | ― | ― | ― | ||
その他設計図書の確認に関すること | 有□ | 無□ | ― | ― | ― |
フロー図(資料貸与)
フロー図(資料貸与)
有
貸与状況
事実の有無
フロー図(設計図書)
無
(照査完了、報告)
有
(請求通知で確認、
照査項目一覧表添付)
無
(照査完了、報告)
有
無
資料中の確認したい事項
資料貸与の必要性
(請求通知で確認、
照査項目一覧表添付)
(請求通知で確認、
有
照査項目一覧表添付)
無
(照査完了、報告)
40
資料貸与の必要性
有
貸与状況
事実の有無
フロー図(設計図書)
無
(照査完了)
有
(請求通知書で確認)
無
(照査完了)
有
資料中の確認したい事項
無
(請求通知書で確認)
(請求通知書で確認)
無
有
(照査完了)
38
工事請負契約における設計変更ガイドライン(統合版) Ⅱ 工事一時中止に係るガイドライン 目次 Ⅱ-1 工事一時中止に係るガイドライン・・・・・・・・・P 41~P 71 Ⅱ-2 工事一時中止に伴う増加費用の取扱いについて・・・P 72~P 88 | Ⅱ 工事一時中止に係るガイドラインを追加 | ||
工事請負契約における設計変更ガイドライン(統合版) Ⅱ-1 工事一時中止に係るガイドライン 1 ガイドライン策定の背景・・・・・・・P 41 10 増加費用の設計書及び事務処理上の扱い・・P 56 ・増加費用の設計書における扱い 2 工事の一時中止に係る基本フロー・・・P 42 ・増加費用の事務処理上の扱い ・工事の一時中止に係る手続きの流れ 3 発注者の中止指示義務・・・・・・・・P 43 参考資料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P 60 ・工事の一時中止に係る手続き様式 4 工事を中止すべき場合・・・・・・・・P 44 ・増加費用の費目と内容 5 中止の指示・通知・・・・・・・・・・P 45 6 基本計画書の作成・・・・・・・・・・P 46 7 工期短縮計画書の作成・・・・・・・・P 47 8 請負代金額又は工期の変更・・・・・・P 48 ・請負代金額の変更 ・工期の変更 9 増加費用の考え方・・・・・・・・・・P 49 (1)本体工事施工中に中止した場合 (2)工期短縮を行った場合 注)表中において、 (3)契約後準備工着手前に中止した場合 「約款」とは「愛知県公共工事請負契約約款」を示す。 (4)準備工期間に中止した場合 「標準仕様書」とは「土木工事標準仕様書」を示す。 「積算基準書」とは「愛知県積算基準書及び歩掛表」を示す。 | |||
工事請負契約における設計変更ガイドライン(統合版) 1 ガイドライン策定の背景 ◆工事発注の基本的考え方 工事の発注に際しては、地元設計協議、工事用地の確保、占用事業者等協議、関係機関協議を整え、適正な工期を確保し、発注を行うことが基本となる。 ◆工事発注の現状 円滑かつ効率的な事業執行を図るため、工事の発注時期の平準化に努めているところであるが、一部の工事で各種協議や工事用地の確保が未完了な場合においてもやむを得ず条件明示を行い、発注を行っている。 ◆現状における課題 各種協議や工事用地の確保が未完了な状態で発注を行った工事や工事の施工途中で受注者の責に帰することのできない事由により施工ができなくなった工事については、工事の一時中止の指示を行わなければならない。 しかし、一部の工事において一時中止の指示を行っていない工事も見受けられ、受注者の現場管理費等の増加や配置技術者の専任への支障が生じているといった指摘があるところである。 ◆ガイドラインの策定 これらの課題を踏まえ、受発注者が工事一時中止について、適正な対応を行うためにガイドラインを策定するものである。 41 | Ⅱ | 工事一時中止に係るガイドラインを追加 | ||
工事請負契約における設計変更ガイドライン(統合版) 2 工事の一時中止に係る基本フロー 請負者 発注者 工事発注 工事施工不可 工事施工不可 要因の発見 要因の発見 工事の一時中止を検討 中止の対象となる工事内容、工事区域、中止期間の 【3 発注者の中止指示義務】 【6 基本計画書の作成】 見通し及び工事現場を適正に維持管理するために、 中止の必要有り 【4 工事を中止すべき場合】 基本計画書の提出 最小限必要な管理体制等の基本的事項を指示する。 中止の指示・通知 ・工事中止に伴う増加費用※ 「協議」 ・必要工期 【5 中止の指示・通知】 中止要因処理状況に関する情報共有 工期短縮が 工期短縮の要請「協議」 工期短縮必要 可能であるか 工事再開通知 工期短縮不可の場合、その旨を「回答」 ・工期短縮の必要性判断 【7 工期短縮計画書の作成】 「協議」 工期短縮不要 工期短縮計画書の提出 【9 増加費用の考え方】 変更が ・工期短縮に伴う増減費用※ 必要 工事請負代金・ 【8 請負代金額 請負代金・工期の変更 工期変更の検討 又は工期の変更】 中止期間 中止期間が3ヶ月を超えるな 変更は不要 3ヶ月以内 ど、標準積算によりがたい 標準積算によりがたい 増加費用は、一時中止 場合は、別途見積によ 標準積算 見積積算 にかかる費用計上の他、 る積上げ積算とする。 工期短縮を行った場合 ※概算費用は、参考値で 受 発 注 者 間 協 議 は、それに必要な費用 あり契約時点の費用を拘 を適切に計上する。 束するものではない。 契 約 変 更 工事完成 42 | ||||
工事請負契約における設計変更ガイドライン(統合版) 3 発注者の中止指示義務 ◆請負者の責に帰することができない事由により工事を施工できないと認められる場合には、発注者が工事の全部又は一部の中止を速やかに書面にて命じなければならない。 ◇請負者は、工事施工不可要因を発見した場合、速やかに発注者と協議を行う。発注者は、必要があれば速やかに工事中止を指示する。【関係法令:約款第21条】 ※以降の一時中止に係る事項については、全部又は一部中止とも同様の考えとする。 ◇請負者の帰責事由によらずに工事の施工ができ ◇発注者は、工事の中止を請負者に命じ、 ないと認められる場合 工期又は請負代金額等を適正に確保する 必要がある ◇請負者は、工事を施工する意志があっても施工 することができず、工事が中止状態となる ◇約款第17条に規定する発注者の工事用 地等確保の義務、第19条に規定する施 ◇このような場合に発注者が工事を中止させなけ 工条件の変化等における手続と関連するれば、中止に伴い必要とされる工期又は請負代 ◇このことから、発注者及び請負者の十分金額の変更は行われず、負担を請負者が負うこ な理解のもとに適切に運営されることがととなる 望まれる 注1)工事の一時中止期間における、主任技術者及び監理技術者の取り扱いについては以下のとおり。 ・工事を全面的に一時中止している期間は、専任を要しない期間である。 ・請負者の責によらない理由により工事中止又は工事内容の変更が発生し、大幅な工期延期※となった場合は、技術者の途中交代が認められる。【監理技術者制度運用マニュアル:国土交通省総合政策局】 ※大幅な工期延期とは、約款第50条(請負者の催告によらない解除権)1項二を準拠して、「延期期間が当初工期の10分の5 (工期の10分の5が6か月を超えるときは、6か月)を超える場合」を目安とする。 43 | Ⅱ | 工事一時中止に係るガイドラインを追加 | ||
工事請負契約における設計変更ガイドライン(統合版) 4 工事を中止すべき場合 ◆請負者の責に帰することができない事由により工事を施工できないと認められる場合は、 「①工事用地等の確保ができない等のため請負者が工事を施工できないと認められるとき」と「②暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象であって請負者の責に帰することができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため請負者が工事を施工できないと認められるとき」の2つが規定されている。【関係法令:約款第21条】 ◆上記の2つの規定以外にも、発注者が必要があると認めるときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。 ※一時中止を指示する場合は、「施工できないと認められる状態」にまで達していることが必要であり、「施工できないと認められる状態」は客観的に認められる場合を意味する。 ①工事用地等の確保ができない等のため ②自然的又は人為的な事象のため工事を工事を施工できない場合 施工できない場合 〇発注者の義務である工事用地等の確保が行わ 〇「自然的又は人為的事象」は、埋蔵文化財の発 れないため(約款第17条)施工できない場合 掘又は調査、反対運動等の妨害活動も含まれる。 〇設計図書と実際の施工条件の相違又は設計図書 〇「工事現場の状態の変動」は、地形等の物理的なの不備が発見されたため(約款第19条)施工 変動だけではなく、妨害活動を行う者による工事を続けることが不可能な場合…等 現場の占拠や著しい威嚇行為も含まれる。 44 | ||||
5 中止の指示・通知
工事請負契約における設計変更ガイドライン(統合版)
◆発注者は、工事を中止するにあたっては、中止対象となる工事の内容、工事区域、中止期間の見通し等の中止内容を請負者に通知しなければならない。【関係法令:約款第21条】
また、工事現場を適正に維持管理するために、最小限必要な管理体制等の基本事項を指
示することとする。
工事の中止期間
◇請負者は、中止期間が満了したときは、工事を再開することとなるが、通常、中止の通知時点では中止期間が確定的でないことが多い。
◇このような場合、工事中止の原因となっている事案の解決にどのくらい時間を要するか実現可能な計画を立て、工事を再開できる時期を通知する必要がある。
◇そして発注者は、施工一時中止している工事について施工可能と認めたときに工事の再開を指示しなければならない。
◇このことから、中止期間は、一時中止を指示したときから一時中止の事象が終了し、請負者が工事現場に入り作業を開始できると認められる状態になったときまでとなる。
◇なお、中止期間中においては、工事施工出来ない要因の処理状況について適宜受発注者間で情報共 有を行い、今後の見通しなどを共有すること。 45
発注者の中止権 |
◇発注者は、「必要があると認められる」ときは、任意に工事を中止することができる。 ※「必要があると認められる」か否か、中止すべ き工事の範囲、中止期間については発注者の判断 ◇発注者が工事を中止させることができるのは工事の完成前に限られる。 |
請負者による中止事案の確認請求 |
◇請負者は、請負者の責に帰することができない工事施工不可要因を発見した場合は、工事の中止について発注者と協議することができる。 |
Ⅱ 工事一時中止に係るガイドラインを追加
◆工事を中止した場合において、請負者は中止期間中の工事現場の維持・管理に関する基本計画書を発注者に提出し協議する。【標準仕様書第1編1-1-15】
※実際に施工着手する前の施工計画作成中及び測量等の準備期間中であっても、現場の維持・管理は必要であることから基本計画書を提出し、受発注者間で協議する。
◆基本計画書の作成にあたっては、再開に備えての方策や一時中止に伴い発生する増加費用 等について受発注者間で確認し、双方の認識に相違が生じないようにする。
◆一時中止期間の変更や工事内容の変更など基本計画書の内容に変更が生じる場合、請負者は変更計画書を作成し、受発注者間で協議する。
工事請負契約における設計変更ガイドライン(統合版)
6 基本計画書の作成
記載内容
◇基本計画書作成の目的
◇中止時点における工事の出来形、職員の体制、労働者数、搬入材料及び建設機械器具等の確認に関すること
◇中止に伴う工事現場の体制の縮小と再開に関すること
◇工事現場の維持・管理に関する基本的事項
◇工事再開に向けた方策
◇工事一時中止に伴う増加費用※及び算定根拠(P51,52)
◇基本計画書に変更が生じた場合の手続き
管理責任
◇中止した工事現場の管理責任は、請負者に属するものとする。
◇請負者は、基本計画書において管理責任に係る旨を明らかにする。
※指示時点で想定している中止期間における概算金額を記載する。一部一時中止の場合には、概算費用の記載は省略できる。
46
工事請負契約における設計変更ガイドライン(統合版) | ||||
7 工期短縮計画書の作成 | ||||
◆発注者は一時中止期間の解除にあたり、工期短縮を行う必要があると判断した場合は、請負者と工期短縮について協議し合意を図る。 ◆請負者は、発注者からの協議に基づき、工期短縮を行う場合はその方策に関する工期短縮計画書を作成し、発注者と協議を行う。 ◆協議にあたっては、工期短縮に伴う増加費用等について、受発注者間で確認し、双方の認識の相違が生じないようにする。 | ||||
記載内容 工期の変更 | ||||
◇工期短縮に必要となる施工計画、安全衛生計画 ◇請負者は、発注者からの承諾を受けた工期短縮等に関すること 計画にのっとり施工を実施し、受発注者間で協 議した工程の遵守に努める ◇短縮に伴う施工体制と短縮期間に関すること ◇工期短縮に伴う増加費用については、工期短縮 ◇工期短縮に伴い、新たに発生する費用について、 計画に基づき設計変更を行う必要性や数量等の根拠を明確にした増加費用を 記載 | ||||
47 | Ⅱ | 工事一時中止に係るガイドラインを追加 | ||
工事請負契約における設計変更ガイドライン(統合版) 8 請負代金額又は工期の変更 ◆工事を中止した場合において、「必要があると認められる」ときは、請負代金額又は工期が変更されなければならない。 ※「必要があると認められるとき」とは、客観的に認める場合を意味する。 ◆中止がごく短期間である場合、中止が部分的で全体工事の施工に影響がない等例外的な場合を除き、請負代金額及び工期の変更を行う。 請負代金額の変更 工期の変更 ◇発注者は、工事の施工を中止させた場合に請負 ◇工期の変更期間は、原則、工事を中止した期間代金額の変更では填補し得ない請負者の増加費 が妥当である。 用、損害を負担しなければならない。 ◇増加費用 ◇地震、災害等の場合は、取片付け期間や復興期 〇工事用地等を確保しなかった場合 間に長期を要す場合もある。 〇暴風雨の場合など契約の基礎条件の事情変更 により生じたもの ◇このことから、取片付け期間や復興に要した期 間を含めて工期延期することも可能である。 ◇損害の負担 〇発注者に過失がある場合に生じたもの 〇事情変更により生じたもの ※増加費用と損害は区別しないものとする 48 | ||||
工事請負契約における設計変更ガイドライン(統合版) | ||||
9 増加費用の考え方 | ||||
(1)本工事施工中に中止した場合 | ||||
■増加費用の範囲 | ||||
◆増加費用等の適用は、発注者が工事の一時中止(部分中止により工期延期となった場合を含む)を指示 | ||||
し、それに伴う増加費用等について受注者から請求があった場合に適用する。 | ||||
◆増加費用として積算する範囲は、工事現場の維持に要する費用、工事体制の縮小に要する費用、工事の | ||||
再開準備に要する費用、中止により工期延期となる場合の費用、工期短縮を行った場合の費用とする。 | ||||
工事現場の維持に要する費用 中止により工期延期となる場合の費用 | ||||
◇中止期間中において工事現場を維持し又は工事の続行に備 ◇工期延期となることにより追加で生じる社員等給与、現場えて機械器具、労務者又は現場常駐の従業員を保持するた 事務所費用、材料の保管費用、仮設諸機材の損料等に要すめに必要とされる費用等 る費用等 ◇中止に係る工事現場の維持等のために必要な受注者の本支店における費用 | ||||
工事体制の縮小に要する費用 工期短縮を行った場合の費用 | ||||
◇中止時点における工事体制から中止した工事現場の維持体 ◇工期短縮の要因が発注者に起因する場合、自然条件(災害制にまで体制を縮小するため、不要となった機械器具、労 等含む)に起因する場合の工期短縮に要する費用等 務者又は現場常駐の従業員の配置転換に要する費用等 ◇工期短縮の要因が受注者に起因する場合は増加費用を見込 まないものとする | ||||
工事現場の再開準備に要する費用 | ||||
◇工事の再開予告後、工事を再開できる体制にするため、工 ※本工事とは、工事目的物又は仮設に係る工事事現場に再投入される機械器具、労務者、現場常駐の従業員 の転入に要する費用等 49 | Ⅱ | 工事一時中止に係るガイドラインを追加 | ||
工事請負契約における設計変更ガイドライン(統合版) | ||||
(2)工期短縮を行った場合(当初設計から施工条件の変更がない場合) | ||||
■増加費用の考え方 | ||||
①工期短縮の要因が発注者に起因するもの・・・・・・・・・・【増加費用を見込む】 例:工種を追加したが工期延期せず当初工期のままとした場合 ②工期短縮の要因が受注者に起因するもの・・・・・・・・・・【増加費用は見込まない】 例:工程の段取りにミスがあり、当初工程を短縮せざるを得ない場合 ③工期短縮の要因が自然条件(災害等含む)に起因するもの・・【増加費用を見込む】 例:想定以上の悪天候により、当初予定の作業日数の確保が見込めず、工期延期が必要であるが、何らかの事情により工期延期ができない場合 自然災害で被災※を受け、一時作業ができなくなったが、工期延期をせず、当初工期のまま施工する場合 ※災害による損害については、約款第30条(不可抗力による損害)に基づき対応 | ||||
■増加費用を見込む場合の主な項目の事例 | ||||
◇当初昼間施工であったが、工種追加により夜間施工を追加した場合は、夜間施工の手間に要する費用。 ◇パーティー数を増加せざるを得ず、建設機械等の台数を増加させた場合に要する費用。 ◇その他、必要と思われる費用。 | ||||
※増加費用の内訳については、発注者と受注者で協議を行うものとする。 | ||||
50 |
工事請負契約における設計変更ガイドライン(統合版) (3)中止に伴う増加費用の算定 ◆増加費用の算定は、受注者が基本計画書に従って実施した結果、必要とされた工事現場 の維持等の費用の明細書 に基づき、費用の必要性・数量など受発注者間で協議して行う。 ◆増加費用の各構成費目は、原則として、中止期間中に要した費目の内容について積算する。再開以降の工事にかかる増加費用は、従来どおり設計変更で処理する。 ◆一時中止に伴い発注者が新たに受け取り対象とした材料、直接労務費及び直接経費に係る 費用は、該当する工種に追加計上し、設計変更により処理する。 ■増加費用等の構成 ◇中止期間中の現場維持等に要する費用は、工事原価内の間接工事費の中で計上し、一般管理費等の対象とする。 直接工事費 純工事費 共通仮設費 工事原価 工事価格 ※ 間接工事費 現場管理費請負工事費 一般管理費等 中止期間中の現場維持費等の費用 消費税相当額 + 工期短縮により増加する費用 ※一時中止に伴う本支店における増加費用を含む 51 | Ⅱ 工事一時中止に係るガイドラインを追加 | ||
工事請負契約における設計変更ガイドライン(統合版) 標準積算により算定する場合、中止期間中の現場維持等に関する費用として積算する内容は、積上げ項目及び率項目とする。 積上げ項目 率で計上する項目 ◇直接工事費、仮設費及び事業損失防止施設費に ◇運搬費の増加費用 おける材料費、労務費、水道光熱電力等料金、 〇現場搬入済みの建設機械の工事現場外への搬出又は 機械経費で現場維持等に要する費用 工事現場への再搬入に要する費用 〇直接工事費に計上された材料(期間要素を考慮した 〇大型機械類等の現場内小運搬材料)及び仮設費に計上された仮設材に計上された ◇安全費の増加費用 仮設材等の中止期間中に係る損料額及び補修費用 〇工事現場の維持に要する費用 〇直接工事費、仮設費及び事業損失防止費にお ※保安施設、保安要員の費用および火薬庫、火工品ける項目で現場維持等に要する費用 庫の保安管理に要する費用 ◇役務費の増加費用 〇仮設費に係る土地の借り上げ当に要する費用、電力及び用水等の基本料金 ◇営繕費の増加費用 〇現場事務所、労務者宿舎、監督員詰所及び火薬庫等の営繕損料に要する費用 ◇現場管理費の増加費用 〇現場維持のために現場へ常駐する社員等従業員給料手当及び労務管理費等に要する費用 注)・標準積算は工事全体の一時中止(主たる工種の部分中止により工期が延期となった場合を含む)に適用し、道路維持工事又は河川維持工事のうち経常的な工事である場合、及び一時中止期間が3ヶ月を超える場合は適用不可。 ・標準積算によりがたい場合は、別途、見積による積上げ積算とする。 52 | |||
工事請負契約における設計変更ガイドライン(統合版)
■増加費用の積算
◆増加費用は、原則、工事目的物又は仮設に係る工事の施工着手後を対象注)に算定することとし、算定方法は下記のとおりとする。
ただし、中止期間3ヶ月※以内は標準積算により算定し、中止期間が3ヶ月を超える場合、道路維持工 事又は河川維持工事のうち経常的な工事である場合など、標準積算によりがたい場合は、受注者から増加費用に係る見積を求め、受発注者間で協議を行い増加費用を算定する。
※標準積算の適用範囲は、積算基準策定時に検証したケースが3ヶ月程度までであることから、「中止期間3ヶ月以内」としている。
※見積を求める場合、中止期間全体にかかる見積(例えば中止期間4か月の場合、4か月分の見積)を徴収する。
注)増加費用の算定(請負代金額の変更)は、施工着手後を原則とし、施工着手前の増加費用に関する受発注者間のトラブルを回避するため、契約図書に適切な条件明示(用地確保の状況、関係機関との協議状況など、工事着手に関する条件)を行うとともに、施工計画打合せ時に、現場事務所の設置時期などを確認し、十分な調整を行うこと。
■工事一時中止に伴う積算方法(標準積算による場合) |
◇中止期間中の現場維持等の費用(単位:円、1,000円未満切り捨て) G = dg × J + α dg:一時中止に係る現場経費率(単位:%、少数第4位四捨五入3位止め) J:対象額(一時中止時点の契約上の純工事費)(単位:円、1,000円未満切り捨て) α:積上げ費用(単位:円、1,000円未満切り捨て) 一時中止に係る現場経費率(dg) dg =A{(J/(a×Jb+N))B-(J/(a×Jb))B}+(N×R×100)/J N:一時中止日数(日)ただし、部分中止の場合は、部分中止に伴う工期延期日数 R:公共工事設計労務単価(土木一般世話役) A・B・a・b:各工種毎に決まる係数 (積算基準書 第11章 工事における工期の延長等に伴う増加費用等の積算(建地-Ⅰ)別表-1参照) |
Ⅱ 工事一時中止に係るガイドラインを追加
53
(4)契約後準備工着手前に中止した場合
工事請負契約における設計変更ガイドライン(統合版)
◆契約後準備工着手前とは、契約締結後で、現場事務所・工事看板が未設置、材料等が未搬入の状態で測量等の準備工に着手するまでの期間をいう。
◆発注者は、上記の期間中に、準備工又は本工事の施工に着手することが不可能と判断した場合は、工事の一時中止を請負者に通知する。
契約締結
契約締結
当初契約工期
施工計画作成期間 | 準備工期間 | 本工事施工期間 | 後片付け期間 |
変更契約工期
施工計画作成期間 | 中止期間 | 準備工期間 | 本工事施工期間 | 後片付け期間 |
■基本計画書の作成 | |
〇約款第17条(工事用地の確保等)2項に「請負者は、確保された工事用地等を善良な管 | |
理者の注意をもって管理しなければならない」とある。 | |
〇このことから、請負者は必要に応じて、「工事現場の維持・管理に関する基本的事項」を | |
記載した基本計画書を発注者に提出し、承諾を得る。 | |
■増加費用 | |
〇一時中止に伴う増加費用は計上しない。 | 54 |
(5)準備工期間に中止した場合
工事請負契約における設計変更ガイドライン(統合版)
◆準備工期間とは、契約締結後で、現場事務所・工事看板を設置し、測量等の本工事施工前の準備期間をいう。
◆発注者は、上記の期間中に、本体工事に着手することが不可能と判断した場合は、工事の一時中止を請負者に通知する。
契約締結
契約締結
当初契約工期
施工計画作成期間 | 準備工期間 | 本工事施工期間 | 後片付け期間 |
変更契約工期
施工計画作成期間 | 準備工期間 | 中止期間 | 準備工期間 | 本工事施工期間 | 後片付け期間 |
■基本計画書の作成 |
〇請負者は、「工事現場の維持・管理に関する基本的事項」を記載した基本計画書に必要に応じて概算費用を記載※した上で、その内容について発注者と協議し同意を得る。 ※概算費用は、請求する場合のみ記載する。 ※概算費用は、参考値であり契約時点の費用を拘束するものではない。 |
■増加費用 |
〇増加費用の適用は、請負者から請求があった場合に適用する。 〇増加費用は、安全費(工事看板の損料)、営繕費(現場事務所の維持費、土地の借地料)及び現場管理費(監理技術者もしくは主任技術者、現場代理人等の現場従業員手当)等が想定される。 〇増加費用の算定は、請負者が「基本計画書」に基づき実施した結果、必要とされた工事現場の維持等の費用の 「明細書」に基づき、費用の必要性・数量など受発注者が協議して決定する。 ※積算は請負者から見積を求め行う。 55 |
Ⅱ 工事一時中止に係るガイドラインを追加
工事請負契約における設計変更ガイドライン(統合版)
10 増加費用の設計書及び事務処理上の扱い
■増加費用の設計書における取扱い
■増加費用の事務処理上の取扱い
56
◆増加費用は、原契約と同一の予算費目をもって、設計変更の例にならい、更改契約するものとする。
◆増加費用は、受注者の請求があった場合に負担する。
◆増加費用の積算は、工事再開後速やかに受発注者が協議して行う。
◆増加費用は、中止した工事の設計書の中に「中止期間中の現場維持等の費用」として 原契約の請負工事費とは別計上する。
◆ただし、設計書上では、原契約に係る請負工事費と増加費用の合算額を請負工事費とみなす。
工事請負契約における設計変更ガイドライン(統合版) ■工事の一時中止に係る手続きの流れ (1)一時中止期間が(一時中止の延長においても)工期末を超えない場合 処理内容 請負者 発注者 ◆一時中止(延長)の通知 【様式第53】工事一時中止決定書 【様式第53-2】工事一時中止延長決定書 一時中止又は 一時中止の延長 ※本庁契約工事の場合は、所長から局長に【様式第52】 【様式第52-2】工事一時中止(延長)依頼書を提出。 ◆基本計画書 【工事打合簿】基本計画書の提出 ◆一時中止の再開(工期変更がない場合) 【様式第53-3】工事再開決定書 ※本庁契約工事の場合は、所長から局長に 【様式第52-3】工事再開依頼書を提出。 ◆一時中止の再開(工期変更がある場合) 【様式第53-3】工事再開決定書 一時中止の再開 【様式第32】工期延長(短縮)協議書 ※本庁契約工事の場合は、所長から局長に 【様式第52-3】工事再開依頼書及び 【様式第31】工期延長(短縮)依頼書を提出。 ◆工期変更の承諾 【様式27】工期延長承諾書 ※本庁契約工事の場合は、局長から所長に通知。 【様式第29】工期変更通知書 57 | Ⅱ | 工事一時中止に係るガイドラインを追加 | ||
工事請負契約における設計変更ガイドライン(統合版) | ||||
(2)一時中止期間が(当初または延長において)工期末を超える場合 | ||||
処理内容 請負者 発注者 | ||||
◆一時中止(延長)及び工期延長の協議 | ||||
【様式第53】工事一時中止決定書 | ||||
【様式第53-2】工事一時中止延長決定書 | ||||
【様式第32】工期延長(短縮)協議書 | ||||
一時中止又は ※本庁契約工事の場合は、所長から局長に【様式第52】 一時中止の延長 【様式第52-2】工事一時中止(延長)依頼書及び | ||||
【様式第31】工期延長(短縮)依頼書を提出。 | ||||
◆基本計画書 | ||||
【工事打合簿】基本計画書の提出 | ||||
◆工期延長の承諾 | ||||
【様式第27】工期変更承諾書 ※本庁契約工事の場合は、局長から所長に通知。 | ||||
【様式第29】工期変更通知書 | ||||
◆一時中止の再開 | ||||
【様式第53-3】工事再開決定書 一時中止の再開 ※本庁契約工事の場合は、所長から局長に | ||||
【様式52-3】工事再開依頼書を提出。 | ||||
58 |
工事請負契約における設計変更ガイドライン(統合版)
(3)増加費用請求の意思がある場合
処理内容 | 請負者 発注者 |
請負代金額の変更請求 | ◆増加費用の請求 【様式第53-4】 工事一時中止増加費用請求書 (※中止期間が3ヶ月を超える等、 (※増加費用を請求する場合は、工事再開後、 積上げ積算が必要な場合)速やかに提出すること) ◆見積提出依頼 【参考様式】 工事一時中止増加費用見積依頼書 ◆見積提出 【参考様式】 工事一時中止増加費用見積書 協議 (必要性・数量等確認) |
請負代金額の変更協議 | 直近の変更契約において処理することとするが、それまでに長期間が見込まれる場合は考慮する。 |
Ⅱ 工事一時中止に係るガイドラインを追加
59
工事請負契約における設計変更ガイドライン(統合版)
■【参考資料】工事の一時中止に係る手続き様式(「建設工事施行に関する事務取扱要領」参照)
様式第 52
第 号 年 月 日 〇 〇 局 長 殿 所 長 工事の一時中止について(依頼) 下記の工事について、一時中止する必要が生じましたので、よろしくお願いします。 記 | ||||||||||||||
工 | 事 | 名 | ||||||||||||
路 線 等 の 名 称 | ||||||||||||||
工 | 事 | 場 | 所 | |||||||||||
請 負 | 代 | 金 | 額 | 金 | 円 | |||||||||
契約 締結年月 日 | 年 | 月 | 日 | |||||||||||
工 | 期 | 着手完了 | 年年 | 月月 | 日日 | |||||||||
請 | 負 | 者 | ||||||||||||
監 督 員 職 氏 名 | ||||||||||||||
一 時 中止の期 間 | 日間 | 年 年 | 月 月 | 日から 日まで | ||||||||||
一 時 中 止 箇 所 | (※一部一時中止の場合) | |||||||||||||
現在の概算出来形 | 約 | パーセント | ||||||||||||
工事 の状況及 び一 時 中止の理 由 | ||||||||||||||
担当電話内線 |
様式第 52-2
第 号 年 月 日 〇 〇 局 長 殿 所 長 工事の一時中止の延長について(依頼) 下記の工事について、 日間( 年 月 日から 年 月 日まで)一時中止を延長する必要が生じましたので、よろしくお願いします。 記 | |
工 事 名 | |
路 線 等 の 名 称 | |
工 事 場 所 | |
請 負 代 金 額 | 金 円 |
契約 締結年月 日 | 年 月 日 |
工 期 | 着手 年 月 日 完了 年 月 日 |
請 負 者 | |
監 督 員 職 氏 名 | |
元一時中止の期間 | 年 月 日から 日間 年 月 日まで |
一 部 中 止 箇 所 | (※一部一時中止の場合) |
現在の概算出来形 | 約 パーセント |
一 時 中 止 期 間延 長 理 由 | |
担当電話内線 |
60
工事請負契約における設計変更ガイドライン(統合版)
様式第 52-3 様式第 53
〇 | 第年 〇 局 長 殿 工事の再開について(依頼) 下記の工事について、再開しますので、よろしくお願いします。 記 | 月 所 | 長 | 号日 |
工 事 名 | ||||
路 線 等 の 名 称 | ||||
工 事 場 所 | ||||
請 負 代 金 額 | 金 円 | |||
契約締 結年月 日 | 年 月 日 | |||
工 期 | 着手 年 月 日 完了 年 月 日 | |||
請 負 者 | ||||
監 督 員 職 氏 名 | ||||
一時中 止の 期 間 | 年 月 日から 日間 年 月 日まで | |||
工 事 再 開 箇 所 | (※一部一時中止の場合) | |||
工 事 再 開年 月 日 | 年 月 日 | |||
担当電話内線 |
( | 年 | 年 | 月 | 第 号 年 月 日 様 愛 知 県 知 事 印 [愛知県 所長]工事の一時中止について(通知) 月 日付けで契約を締結しました下記工事について、 日間日から 年 月 日まで)工事を一時中止してください。 記 | ||
工 | 事 | 名 | ||||
路 線 等 の 名 | 称 | |||||
工 | 事 | 場 | 所 | |||
一 時 中 止 箇 | 所 | (※一部一時中止の場合) | ||||
現 在 の 出 来 | 形 | パーセント | ||||
一 時 中 止 の 理 | 由 | |||||
一時中止期間中の管 理 体 制 | 一時中止期間における工事現場を適正に管理するために必要な管理体制を記載した「基本計画書」を提出し、承諾を得ること。 | |||||
担当電話内線 |
Ⅱ 工事一時中止に係るガイドラインを追加
61
工事請負契約における設計変更ガイドライン(統合版)
様式第 53-2
第 号 年 月 日 | ||||||
様 | ||||||
( 年 ださい。 | 年 | 月 | 愛 知 県 知 事 印 [愛知県 所長]工事の一時中止の延長について(通知) 月 日付けで契約を締結しました下記工事について、 日間日から 年 月 日まで)工事の一時中止を延長してく | |||
記 | ||||||
工 | 事 | 名 | ||||
路 | 線 等 の 名 | 称 | ||||
工 | 事 | 場 | 所 | |||
一 | 時 中 止 箇 | 所 | (※一部一時中止の場合) | |||
現 | 在 の 出 来 | 形 | パーセント | |||
一延 | 時 中 止 期長 理 | 間由 | ||||
一時中止期間中の管 理 体 制 | 一時中止期間における工事現場を適正に管理するために必要な管理体制を記載した「基本計画書」を提出し、承諾を得ること。 | |||||
担当電話内線 |
様式第 53-3
第 号 年 月 日 様 愛 知 県 知 事 印 [愛知県 所長]工事の再開について(通知) 下記工事について、再開してください。 記 | |
工 事 名 | |
路 線 等 の 名 称 | |
工 事 場 所 | |
請 負 代 金 額 | 金 円 |
契約締 結 年 月 日 | 年 月 日 |
工 期 | 着手 年 月 日 完了 年 月 日 |
請 負 者 | |
監 督 員 職 氏 名 | |
一 時 中止の期 間 | 年 月 日から 日間 年 月 日まで |
工 事 再 開 箇 所 | |
工 事 再 開 年 月 日 | 年 月 日 |
担当電話内線 |
62
工事請負契約における設計変更ガイドライン(統合版)
年 月 日 愛 知 県 知 事 殿 [愛知県 所長] 請負者 住 所 (所在地)氏 名 名称及び代表者氏名 工事の一時中止に伴う増加費用の請求について 年 月 日付けで契約を締結しました下記工事について、一時中止に伴い増加費用を必要としたので、愛知県公共工事請負契約約款第21条第3項に基づき負担されるよう請求します。 記 | |||||||
工 | 事 | 名 | |||||
路 線 等 の 名 称 | |||||||
工 事 | 場 | 所 | |||||
一時中止の期間 | 日間 | 年 年 | 月 月 | 日 日 | |||
様式第 53-4 (参考様式)
※増加費用を請求する場合は、工事再開後、速やかに提出すること。
Ⅱ 工事一時中止に係るガイドラインを追加
第 号 年 月 日 様 愛 知 県 知 事 印 [愛知県 所長] 工事の一時中止に伴う増加費用の見積について(依頼) 年 月 日付けで契約を締結しました下記工事について、一時中止に伴う増加費用について、見積を提出されたい。 記 | ||||||||
工 | 事 | 名 | ||||||
路 線 | 等 の 名 | 称 | ||||||
工 | 事 | 場 | 所 | |||||
中 | 止 | の | 期 | 間 | 日間 | 年 年 | 月 月 | 日 日 |
担当電話内線 |
63
工事請負契約における設計変更ガイドライン(統合版)
(参考様式)
年 月 日 愛 知 県 知 事 殿 [愛知県 所長] 請負者 住 所 (所在地)氏 名 名称及び代表者氏名 工事の一時中止に伴う増加費用の見積について 年 月 日付けで契約を締結しました下記工事について、一時中止に伴う増加費用を見積もったので関係資料を添えて提出します。 記 | ||||||
工 | 事 | 名 | ||||
路 線 等 の 名 称 | ||||||
工 事 場 所 | ||||||
一時中止の期間 | 日間 | 年 年 | 月 月 | 日 日 | ||
増 加 費 用 | 金 | 円 | ||||
増加費用の内訳 | 別紙のとおり | |||||
※増加費用の内訳には増加費用算出の根拠となる資料を添付すること。
様式第27
知 事所長] 月 | 工 殿 日付け | 期 変 更 承 諾 書 年 月 日 | |||
愛 知 県 [愛知県 | |||||
年 | 請負者 住 所 (所在地) 氏 名 印 名称及び代表者氏名 第 号の協議については、下記のとおり承諾します。記 | ||||
工 | 事 | 名 | |||
路 線 等 の 名 称 | |||||
工 事 場 | 所 | ||||
原 | 工 | 期 | 着手 完了 | 年 月 日 年 月 日 | |
変 更 工 | 期 | 着手 完了 | 年 月 日 年 月 日 | ||
64
第
号
年 月 日
所 長 殿
〇 〇 局 長
工期の延長[短縮]について(通知)
副申
年 月 日付け 第 号の については、別紙のとおり請負者
依頼
の承諾を得ました。
担当
電話内線
工事請負契約における設計変更ガイドライン(統合版)
様式第29
第 号 年 月 日 〇 〇 局 長 殿 所 長 工期の延長[短縮]について(依頼) 下記工事について、工期の延長[短縮]をする必要が生じましたので、よろしくお願いします。 記 | |||||||||
工 | 事 | 名 | |||||||
路 線 等 の 名 称 | |||||||||
工 | 事 | 場 | 所 | ||||||
請 | 負 代 | 金 | 額 | ||||||
契 約 締 結 年 月 日 | 年 | 月 | 日 | ||||||
原 | 工 | 期 | 着手完了 | 年年 | 月月 | 日日 | |||
請 | 負 | 者 | |||||||
専主 総 | 任 監 任 監 括 監 | 督督 督 | 員員 員 | ||||||
現 在 の 出 来 形 | パーセント | ||||||||
原工期末における予 定 出 来 形 | (延長の場合のみ記入) | パーセント | |||||||
延 長 [ 短 縮 ] の期 間 | 日間 | 年 年 | 月 月 | 日から 日まで | |||||
工期延長[ 短縮]の 理 由 | |||||||||
担当電話 内線 |
様式第31
注 請負者からの承諾書の写しを添付すること。
注 工期の短縮の場合は、「短縮の期間」欄は、「日間」及び「 年 月 日」を記入する。
65
Ⅱ 工事一時中止に係るガイドラインを追加
工事請負契約における設計変更ガイドライン(統合版)
様式第32
第 号 年 月 日 様 愛 知 県 知 事 印 [愛知県 所長] 工期の延長[短縮]について(協議) 年 月 日付けで契約した工事の完了期限を、下記のとおり延長[短縮]することとしたいので、協議します。 また、愛知県公共工事請負契約約款第 条第 項に定める当該協議開始の日は、年 月 日とします。 なお、ご異議のない場合は、別紙工期変更承諾書を提出してください。 記 | ||||||
工 | 事 | 名 | ||||
路線等の名称 | ||||||
工 事 場 所 | ||||||
原 | 工 | 期 | 着手完了 | 年年 | 月月 | 日日 |
変 更 工 期 | 着手完了 | 年年 | 月月 | 日日 | ||
担当電話内線 |
66
工事請負契約における設計変更ガイドライン(統合版) | ||||
■【参考資料】増加費用の費目と内容 | ||||
◆増加費用の費目と内容 増加費用の各費目に係る積算の内容は次のとおりとする。 (1)現場における増加費用(積上又は率により計上)イ 材料費 ①材料の保管費用 工事を中止したために、元設計の直接工事費に計上されている現場搬入済の材料を、発注者が倉庫等(受注者が工事現場に設置したものを除く。)へ保管する必要あると認めた場合の倉庫保管料及び入出庫手数料 ②他の工事現場へ転用する材料の運搬費 工事を中止したために、元設計の直接工事費に計上されている現場搬入済の材料を、発注者が他の工事現場等に転用する必要があると認めた場合の当該材料の運搬費 ③直接工事費に計上された材料の損料等 元設計において期間要素を考慮して計上されている材料等の中止期間に伴う損料額及び補修費用 | ||||
ロ 労務費 ①工事現場の維持等に必要な労務費 中止後の労務費は、原則として計上しない。 ただし、トンネル、潜函等の特殊な工事において必要な作業員を確保しておくべき特別の事情があるため、受発注者協議により工事現場に労務者を常駐させた場合にはその費用 ②他職種に転用した場合の労務費差額 工事現場の保安等のために、受発注者協議により工事現場に常駐させた、トンネル、潜函工などの特殊技能労働者が職種外の普通作業等に従事した場合における本来の職種と、従事した職種の発注者の設計上の単価差額の費用 67 | Ⅱ | 工事一時中止に係るガイドラインを追加 | ||
工事請負契約における設計変更ガイドライン(統合版) ハ 水道光熱電力等料金 工事現場に設置済の施設を工事現場の維持のため、発注者が指示し、あるいは受発注者協議により中止期間中稼働(維持)させるために要する水道光熱電力等に要する費用 二 機械経費 ①工事現場に存置する機械の費用 現場搬入済の機械のうち元設計に個別計上されている機械と同等と認められるものに関する次の費用 a 工事現場の維持のために存置することが必要であること、又は搬出費及び再搬入費(組立て、解体費を含む。)が存置する費用を上回ること等により、発注者が工事現場に存置することを認めた機械等の現場存置費用(組立て、解体費、管理費を含む。) b 発注者が工事現場の維持等のため必要があると認めて指示した機械の運転費用 ホ 仮設費 ①仮設諸機材の損料 現場搬入済の仮設材料、設備等のうち、元設計において期間要素を考慮して計上されているものと同等と認められる仮設諸機材の中止期間に係る損料及び維持補修の増加費用 ②新たに必要となった工事現場の維持等に要する費用 元設計には計上されていないが、中止に伴う工事現場の維持等の必要上、発注者が新たに指示しあるいは受発注者の協議により発注者が必要と認めた仮設等に要する費用(補助労力を含む。) ③工期延期となることにより追加で生じる仮設諸機材の損料に要する費用 へ 運搬費 ①工事現場外への搬出又は工事現場への再搬入に要する費用 中止時点に現場搬入済の機械器具類及び仮設材等のうち発注者が元設計に計上されたものと同等と認めたものを一定の範囲の工事現場外に搬出し、又は一定の範囲から工事現場に再搬 入する費用 68 | ||||
工事請負契約における設計変更ガイドライン(統合版) | ||||
②大型機械類等の現場内運搬 元設計に計上した機械類、資材等のうち、工事が中止されたために、新たに工事現場内を移動させることを発注者が指示しあるは受発注者協議により発注者が必要と認めた大型の機械 、材料、仮設物等の運搬費用 | ||||
ト 準備費 別費目で積算している現場常駐の従業員又は労務者をもって充てる通常の準備作業を超える工事現場の跡かたづけ、再開準備のために諸準備・測量等で、発注者が指示しあるいは受発注者協議により発注者が必要と認めたものに係る準備費用 | ||||
チ 事業損失防止施設費 仮設費に準じて積算した費用 | ||||
リ 安全費 ①既存の安全施設に係る費用 中止以前に工事現場に設置済の安全設備等のうち、原則として元設計において期間要素を考慮して計上されているものと同等と認められる、安全設備等の中止期間に係る損料及び維持補修の費用 ②新たな工事現場の維持等に要する安全費 元設計には計上されていないが、中止に伴い、工事現場の安全を確保するため、発注者が新たに指示しあるいは受発注者協議により発注者が必要と認めた安全管理に要する費用(保安要因費を含む。) | ||||
ヌ 役務費 ①プラント敷地、材料置場等の敷地の借上げ料 元設計において期間要素を考慮して計上されているものと同等と認められるプラント敷地及 び材料置場等の敷地の中止期間に係る借上げ、解約などに要した増加費用 69 | Ⅱ | 工事一時中止に係るガイドラインを追加 | ||
工事請負契約における設計変更ガイドライン(統合版) | ||||
②電力水道等の基本料 元設計において期間要素を考慮して計上されているものと同等と認められる電力・用水設備等に係る中止期間中の基本料 | ||||
ル 技術管理費 原則として増加費用は計上しないものとする。 | ||||
ヲ 営繕費 中止以前に工事現場に設置済みの営繕施設のうち元設計において期間要素を考慮して計上されたものと同等と認められる営繕施設の中止期間に係る維持費、補修費及び損料額又は営繕費、労務費輸送費を一体化して直接工事費等に対する割掛率で計上している工事における中止期間 中の維持費、補修費、損料額及び労務者輸送に要する費用 | ||||
ワ 労務者輸送費 元設計が、営繕費、労務者輸送費を区分して積算している場合において受発注者協議により工事現場に常駐する労務者及び近傍の工事現場等に転用させると認められた労務者を一括通勤させる場合の通勤費用 | ||||
カ 社員等従業員給料手当 中止期間中等の工事現場の維持等のために、受発注者協議により定めた次の費用 ①元請・下請会社の現場常駐の従業員(機械、電気設備の保安に係るものを含む。)に支給する給料手当の費用 ②中止時点に現場に常駐していた従業員を工事現場の維持体制に縮小するまでの間に従業員に支給する給料手当の費用 ③工事現場の維持体制から再開する体制に移行するまでの間、工事現場に常駐する従業員に支給する給料手当の費用 ④工期延期となることにより追加で生じる従業員に支給する給料手当の費用 70 | ||||
工事請負契約における設計変更ガイドライン(統合版) | ||||
ヨ 労務管理費 ①他の工事現場へ転出入する労務者の転出入に要する費用 中止によって遊休となった労務者のうち、当該工事現場に専従的に雇用された労務者(通勤 者も含む。)を一定の範囲に転出又は一定の範囲から復帰のため転入するのに必要な旅費及 び日当等の費用。なお、専従的に雇用されていた者とは元請会社直庸又は専属下請会社が直 接賃金を支給しており、かつ当該工事現場に相当長期間の契約で常駐的に雇用されているこ とが賃金台帳等で確認できるような者(以下「専従的労務者」という。)(通勤者も含む。)とする。 ②解雇・休業手当を払う場合の費用 受発注者協議により適当な転入工事現場を確保することができないと認めた専従的労務者を解雇・休業するために必要な費用 | ||||
タ 地代 現場管理費の内、営繕費に係る敷地の借上げに要する費用等として現場管理費率の中に計上されている地代の中止期間中の費用 | ||||
レ 福利厚生費等 現場管理費の内、現場従業員に係る退職金、法廷福利費、福利厚生費、通信交通費として現場監理費率の中に計上されている費用の中止期間中の費用 | ||||
(2)本支店における増加費用 中止に係る工事現場の維持等のために必要な受注者の本支店における費用 | ||||
(3)消費税相当額 現場及び本支店における増加費用に係る消費税に相当する費用 71 | Ⅱ | 工事一時中止に係るガイドラインを追加 | ||
工事請負契約における設計変更ガイドライン(統合版) Ⅱ-2 工事一時中止に伴う増加費用の取扱いについて 1 増加費用に関する基本事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P 72 2 工事一時中止の区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P 73 3 全体中止と部分中止の積算内容の違い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P 75 4 請求の流れ及び適用範囲・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P 76 5 工事一時中止に伴う積算方法(標準積算による場合)・・・・・・・・・・・・P 79 6 工事一時中止に伴う増加費用等の積み上げ例(3ヶ月を超える場合)・・・・・P 80 7 基本計画書の作成例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P 81 8 工事請負代金変更請求の作成例(1)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P 83 9 工事請負代金変更請求の作成例(2)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P 84 10 工事請負代金変更請求の作成例(3)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P 85 11 工事請負代金変更請求の作成例(4)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P 86 12 工事請負代金の構成(1)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P 87 13 工事請負代金の構成(2)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P 88 | ||||
工事請負契約における設計変更ガイドライン(統合版)
1 増加費用に関する基本事項
■増加費用に関する基本事項
対象工事 | 発注者が、約款第21条3項の負担額を負担する工事は下記条件を満たす工事とする。 〇予測し難い理由により中止した工事 〇施工途中にある工事の主要部分を長期にわたって(指示した期間)中止した工事 〇著しい増し分費用が生じた工事 |
増加費用として積算する範囲 (ガイドラインP49) | 〇工事現場の維持に関する費用 〇中止により工期延期となる場合の費用 〇工事体制の縮小に要する費用 〇工期短縮を行った場合の費用 〇工事の再開準備に要する費用 |
積算費用の算定 (ガイドラインP51) | 〇増加費用の算定は、受注者が基本計画書に従って実施した結果、必要とされた工事現場の維持等の費用の明細書に基づき、費用の必要性・数量など発注者と受注者が協議して行う。 〇各構成費目は、原則として中止期間中に要した費用の内容について積算する。 ※再開以降の工事にかかる増加費用は従来どおり設計変更で処理する。 |
72 Ⅱ 工事一時中止に係るガイドラインを追加
2 工事一時中止の区分
■一時中止と一部一時中止の違い
工事請負契約における設計変更ガイドライン(統合版)
◆約款第21条では、工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨等、自然的又は人為的な事象であって、乙の責に帰すことができないものにより、乙が工事を施工できないと認められるときは、甲は、工事の中止内容を直ちに乙に通知することとされている。
◆工事の一時中止には、①工事の全部を中止する場合(一時中止)、②工事の一部を中止する場合(一部一時中止)があり、契約上の取扱いや、増し分費用の計上方法が異なる。
工事一時中止
①工事全体の一時中止
・ ・ | ||
②一部一時中止
(主たる工種の一時中止)
標準積算
維持工事のうち経常的な工事である場合中止期間が3ヶ月を超える場合
標準積算外
(見積りによる積上げ積算)
※一部一時中止の場合の増し分費用について
中止がごく短期間である場合、中止が部分的で全体工事の施工に影響がない等例外的な場合を除き、請負金額及び工期の変更を行う。
(主たる工種は工事費構成比率が最大の工種のみを指すものではない)
73
中止期間が3ヶ月以内の場合 →標準積算
中止期間が3ヶ月を超える場合 →すべて積上げ積算
〇率計上項目は、標準積算(率計上)とする。
(社員等給与、現場事務所費用等)
※標準積算の率計上項目の対象日数は「中止期間のN」を用いる。工 〇率計上項目以外は、積上げ積算する。
〇すべての増加費用を積上げ積算する。
(社員等給与、現場事務所費用等+材料の保管費用、仮設諸機材の損料等)
※積上げ積算の対象期間は「中止期間」とする。
一
事
(材料の保管費用、仮設諸機材の損料等)
時 ※積上げ積算の対象期間は「中止期間」とする。体
中 工種A
全
が
止 (主たる工種)
中
工種B
止 (その他工種)
一時中止
変更
一時中止
変更
中止期間における現場維持のための社員等
中止期間:N(日)
主
一 た
部 る
一 工
①率計上項目は、標準積算(率計上)とする。
(社員等給与、現場事務所費用等)
※標準積算の率計上項目の対象日数は「工事延期期間のNʼ」を用いる。
②率計上項目以外は、積上げ積算する。
(材料の保管費用、仮設諸機材の損料等)
※積上げ積算の対象期間は「中止期間」とする。
③すべての増加費用を積上げ積算する。
(社員等給与、現場事務所費用等+材料の保管費用、仮設諸機材の損料等)
※積上げ積算の対象期間は「中止期間」とする。
時 種 (主たる工種)
中 が
工種B
止 中 (その他工種)
止
工種A
一時中止
変更
現場代理人・監理技術者
中止期間における現場維持のための社員等
一部中止に伴う工期延期期間:N’(日)
(※数量増による工期延期日数は除く)標準積算①の率計算に用いる日数
中止期間:N(日) 標準積算②、標準積算以外③
75
工事請負契約における設計変更ガイドライン(統合版)
■一時中止と一部一時中止の違い
一時中止 (工事全体の中止) | 一部一時中止 (主たる工種の中止) | ||
中止の範囲 | 工事範囲全体 | 工事範囲において工事が施工できない部分 (中止の通知の際に図面に中止箇所を図示) | |
技術者の専任 | 工事を全面的に一時中止している期間は専任を要しない | 工事施工期間は専任が必要 | |
契約解除できる時期 (契約書第48条) | 中止期間が工期の10分の5を超えるとき (工期の10分の5が6ヶ月を超えるときは6ヶ月) | 中止部分を除いた他の部分の工事が完了した後 3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき | |
工期変更 | 原則として、中止期間分を 工期延期することが考えられる | 一部一時中止に伴う影響期間について 工期延期する | |
増し分費用の算定方法 | 中止期間が3ヶ月以内の場合は標準積算(率式)による G= dg × J + α dg:一時中止に係る現場経費率(単位:%、少数第4位四捨五入3位止め) J:対象額(一時中止時点の契約上の純工事費)(単位:円、1,000円未満切り捨て) α:積上げ費用(単位:円、1,000円未満切り捨て) 一時中止に係る現場経費率(dg) dg=A{(J/(a×J^b+N))^B-(J/(a×J^b))^B}+{(N×R×100)/J} N:一時中止日数 R:公共工事設計労務単価(土木一般世話役) A・B・a・b:各工種毎に決まる係数 | ||
Nは一時中止日数 | Nは一部一時中止に伴う工期延期日数 | 74 |
(
)
(
)
Ⅱ 工事一時中止に係るガイドラインを追加
工事請負契約における設計変更ガイドライン(統合版)
3 全体中止と部分中止の積算内容の違い
■算定方法の違い
※工期延期により工期が出水期にかかってしまった場合:出水期間における現場維持等に必要な費用(仮設費用、運搬費用、現場巡視等)は設計変更により計上する。
工事請負契約における設計変更ガイドライン(統合版)
4 請求の流れ及び適用範囲
■工事一時中止の増し分費用について
発注者は、中止の対象となる工事内容、工事区域、中止期間の見直し等の中止内容を通知する。また、工事現場を適正に維持管理するために、最小限必要な管理体制等の基本的事項を指示する。
★「中止の時期」の確認
★中止期間の見通しの確認 →特に常駐させる技術者等の取扱いに留意
★実施内容を明記(→積算に反映される)
★管理責任の所在を明記
★実施内容の証明(増加費用の明細書、作業報告等)
★中止期間の確定(部分中止の場合は、部分中止に伴う工期延期日数)
★増し分費用の協議
★増加費用の適用は受注者からの請求があった場合に適用
76
工事請負代金・工期変更の請求(受注者→発注者)
工事再開の通知(発注者→受注者)
基本計画書に基づく工事現場の維持・監理(受注者が実施)
基本計画書の提出・承諾(受注者→発注者)
工事中止の通知・指示(発注者→受注者)
ヶ
~ ヶ
Ⅱ 工事一時中止に係るガイドラインを追加
工事請負契約における設計変更ガイドライン(統合版)
■工事一時中止の増し分費用について
中止の時期 | |||||
契約後準備工着手前 | 準備工期間 | 本工事施工中 | |||
契約締結後で、現場事務所・工事看板が未設 置、材料等が未手配の状態で測量等の準備工に着手するまでの期間 | 現場事務所・工事看板を設置し、測量等の本工事前の準備期間 | ||||
中止期間 | 3 月以内 | 増加費用は計上しない | 積上げ積算 | 標準積算(増加費用G=dg×J+α)または積上げ積算 | |
※全部中止の場合は、技術者の専任解除 ※中止期間が工期の1/2(6ヶ月)を超えた場合等は契約の解除権が発生 | ※次頁表(中止期間中の現場維持等に要する費用)の明細書に基づき受発注者協議 【積算例】 〇安全費 ・工事看板損料 〇営繕費 ・現場事務所の維持費 ・土地の借地料 〇現場管理費 ・現場従業員手当等が想定される。 | 率(dg)×対象額(J)で計上 dg:一時中止に係る現場経費率 J:中止時点の純工事費 注1)全部中止の場合に適用(主たる工種の部分中止により工期延期になった場合を含む) 注2)経常的な維持工事等は全て積上げ | |||
α:積上げ積算 ※次頁表項目(率分除く)について費用の明細書に基づき受発注者協議 | |||||
3 超 え 月 る を | 積上げ積算 | ||||
※次頁表項目について費用の明細書に基づき受発注者協議 | |||||
※増加費用の算定は、受注者が作成する「基本計画書」に従って実施した結果、実際に要した工事現場の維持費用の「明細書」に基づき、官積算をするものとする。なお、費用の必要性・数量などは発注者・受注者が協議して決定するものとする。 |
77
工事請負契約における設計変更ガイドライン(統合版)
■増加費用の範囲
(1)現場維持に要する費用
イ.工事現場の維持に要する費用 二.中止により工期延期となる場合の費用ロ.工事体制の縮小に要する費用 ホ.工期短縮を行った場合の費用
ハ.工事の再開・準備に要する費用
(2)本支店における増し分費用・・・・・・・・・・一般管理費として率計上される
■中止期間中の現場維持等に要する費用 は、本工事施工中において3ヶ月以内の一時中止の場合の率計上項目
イ 材料費 | ①材料の保管費用 |
②他の工事現場へ転用する材料の運搬費 | |
③直接工事費に計上された材料の損料等 | |
ロ 労務費 | ①工事現場の維持等に必要な労務費 ※中止後の労務費は、トンネル、潜函等を除き、原則として計上しない。 |
②他職種に転用した場合の労務費差額 | |
ハ 水道光熱電力等料金 | 現場に設置済の施設を維持等のために指示あるいは協議により中止期間中稼働させるために要する水道光熱電力等費用 |
二 機械経費 | ①工事現場に存置する機械の存置費用、運転費用 |
ホ 運搬費 | ①工事現場外への搬出又は工事現場への再搬入に要する費用 |
②大型機械類等の現場内運搬 | |
へ 準備費 | 通常の準備作業を超える跡片付け、再開準備に要する費用で指示あるいは協議により必要と射止めたものは、別途積上げにより計上する。 |
ト 仮設費 | ①仮設諸機材の損料 |
②新たに必要となった工事現場の維持等に要する費用 | |
チ 事業損失防止施設費 | 仮設費に準じて積算した費用 |
リ 安全費 | ①既存の安全設備に係る費用 |
②新たな工事現場の維持等に要する安全費 | |
ヌ 役務費 | ①プラント敷地、材料置場等の敷地の借上げ料 |
②電力・水道等の基本料 | |
ル 技術管理費 | 原則として増し分費用は計上しない。 |
ヲ 営繕費 | 現場に設置済の営繕施設のうち元設計に計上されたものと同等と認められる営繕施設の中止期間に係る維持費、補修費及び損料額等 |
ワ 労務者輸送費 | 元設計が、営繕費、労務者輸送費を区分して積算している場合において、受発注者協議により認められた労務者を一括通勤させる場合の通勤費用 |
カ 社員等従業員給料手当 | 中止期間中の工事現場の維持等のために、受発注者協議により定められた費用 |
ヨ 労務管理費 | ①他の工事現場へ転出入する労務者の転出入に要する費用 |
②解雇・休業手当を払う場合の費用 | |
タ 地代 | 現場管理費の内、営繕費に係る敷地の借上げに要する費用等として現場管理費率の中に計上されている地代の中止期間中の費用 |
レ 福利厚生費等 | 現場管理費の内、現場従業員に係る退職金、法定福利費、福利厚生費、通信交通費として現場管理費率の中に計上されている費用の中止期間中の費用 |
Ⅱ 工事一時中止に係るガイドラインを追加
78
工事請負契約における設計変更ガイドライン(統合版)
5 工事一時中止に伴う積算方法(標準積算による場合)
■中止期間中の現場維持等の費用(単位:円、1,000円未満切り捨て)
G=dg×J+α
dg:一時中止に係る現場経費率(単位:%、小数第4位四捨五入3位止め) J:対象額(一時中止時点の契約上の純工事費)(単位:円、1,000円未満切り捨て) α:積上げ費用(単位:円、1,000円未満切り捨て)
dg=A{(J/(a×J^b+N))^B-(J/(a×J^b))^B}+{(N×R×100)/J}
N:一時中止日数(日)ただし、部分中止の場合は、部分中止に伴う工期延期日数 R:公共工事設計労務単価(土木一般世話役)
A・B・a・b:各工種毎に決まる係数(積算基準書 第11章工事における工期の延長等に伴う増加費用等の積算(建地-Ⅰ)別表-1参照)
【試算例】河川・道路構造物、地方部(一般交通等の影響なし)
A= | 410.4 | ||||
B= | -0.2019 | ||||
a= | 1.0955 | ||||
b= | 0.3075 | ||||
J= | 1,000,000,000 | 一時中止時点の契約上の純工事費 | |||
N= | 90 | 一時中止日数 | |||
R= | 27,500 | 公共工事設計労務単価(土木一般世話役、愛知県) | |||
α= | 0 | 積上げ費用 | 【試算例】中止90日、積上げ分0円の場合 (中止期間中の現場維持等の費用) | ||
dg=A{(J/(a×J^b+N))^B-(J/(a×J^b))^B}+{(N×R×100)/J} | |||||
純工事費 | dg | G | |||
dg= | 0.867045909 | 小数第4位四捨五入 | |||
100,000,000 | 4.127 | 412,700,000 | |||
0.867% | 3位止め | ||||
300,000,000 | 1.863 | 558,900,000 | |||
G=dg×J+α | |||||
500,000,000 | 1.330 | 665,000,000 | |||
G= 8,670,000 | 1,000円未満切り捨て | ||||
1,000,000,000 | 0.867 | 867,000,000 | |||
79
工事請負契約における設計変更ガイドライン(統合版)
6 工事一時中止に伴う増加費用等の積み上げ例(3ヶ月を超える場合)
工 事 名:〇〇〇電線共同溝工事
当 初 工 期:令和〇〇年〇〇月〇〇日~令和〇〇年〇〇月〇〇日(〇〇〇日間)当初契約金額:¥〇〇〇,〇〇〇,〇〇〇-
一時中止内容:現地調査の結果、特殊部・管路の施工不能箇所の調整及び支障物件移設等に占用企業との調整に時間を要するため工事を一時中止する
一時中止期間:令和〇〇年〇〇月〇〇日~令和〇〇年〇〇月〇〇日(〇〇〇日間)
【基本計画書の作成】
中止の対象となる工事内容、工事区域、中止期間の見通し及び工事現場を適正に維持管理するために、最小限必要な管理体制等の基本的事項を指示する。
基本計画書の提出 | |
工事請負代金・工期変更の請求 |
承諾
中止の必要有り
【発注者の中止指示義務】
中止の指示・通知
【工事を中止すべき場合】
【中止の指示・通知】
工事再開通知
【増加費用の考え方】
請負代金・工期の変更
変更が必要
工事請負代金・工期変更の検討
【請負代金額
又は工期の変更】
中止期間
標準積算
3ヶ月以内
中止期間が3ヶ月を超える場合
基本計画書に基づく実費精算
変更は不要
80
Ⅱ 工事一時中止に係るガイドラインを追加
工事請負契約における設計変更ガイドライン(統合版)
7 基本計画書の作成例
81
目 次
1.基本計画書作成の目的
2.中止時点における出来形等の確認に関すること工事の出来形
職員の体制労働者数
搬入材料及び建設機械器具等
現場組織表
安全衛生管理組織表
2)工事現場再開に向けて
5.工事再開に向けた方策
6.工事一時中止に伴う増加費用及び算出根拠
7.基本計画書に変更が生じた場合の手続き
4. 工事現場の維持・監理に関する基本的事項
1)現場点検の実施
2)緊急時の体制及び対応地震発生時
台風発生時 緊急連絡体制
3)災害対策本部組織図
4)緊急資材一覧表
5)中止期間中の実施作業
3.中止に伴う工事現場の体制の縮小と再開に関すること
1)工事現場縮小時の体制中止期間中の体制
参考例
〇〇〇電線共同溝工事
令和〇〇年〇〇月〇〇日
〇〇〇株式会社 〇〇支店
基 本 計 画 書
参考例
4.工事現場の維持・管理に関する基本的事項
1)現場点検の実施
一般者及び歩行者が円滑に通行できるよう、1日1回以上の現場点検を実施する。不具合発生時には、〇〇〇事務所〇〇課に報告するとともに、緊急処置のできる体制を整えておく。
2)緊急時の体制及び対応
地震発生時
震度4以上の地震発生時には、現場点検を実施するとともに、別紙による緊急時の体制を築き、災害に対する対応、災害防止のための処置をとるものとする。
台風等発生時
台風や積雪等の警報発令時には、現場点検を実施するとともに、別紙による緊急時の体制を築き、災害に対する対応、災害防止のための処置をとるものとする。
緊急連絡体制
別紙のとおりとする。
3)災害対策本部組織図
別紙のとおりとする。
4)緊急資材一覧表
別紙のとおりとする。
5)中止期間中の実施作業
・現地調査
工事区間内の現状について、測量及び地下埋設物件等の調査を行い、変更の必要が生じた場合は、監督職員と協議する。
・試掘の立会
企業者の試掘に対し、すべて立会埋設箇所の確認を行う。
・施工計画書の作成
現場着工に向けた施工計画書の作成を行い、監督職員の承認を得る。
・道路調整会議の出席
・道路工事等協議書の作成
現場着工に向けた道路工事等協議書を作成する。
参考例
参考例
工事請負契約における設計変更ガイドライン(統合版)
7 基本計画書の作成例
3.中止に伴う工事現場の縮小と再開に関すること
1)工事現場縮小時の体制
中止期間中の体制は以下の通りです。現場代理人・・・・・常 駐
監理技術者・・・・・非専任
現場作業が無い、又は、非専
任の場合は、給与等の請求はできない。
施工担当者・・・・・現場代理人及び監理技術者が対応できない業務が発生した場
合、〇〇〇事務所〇〇課と協議の上、社員を増員します。
また、別紙現場組織表・安全衛生管理組織に記載した担当者は、担当を解除せず、業務が発生した都度、役割を果たすこととします。
中止期間中の現場体制を明記
82
一時中止に伴う増し分費用の基礎資料
中止期間中の業務内容を明記
Ⅱ 工事一時中止に係るガイドラインを追加
工事請負契約における設計変更ガイドライン(統合版)
8 工事請負代金変更請求の作成例(1)
■増加費用の請求書例
年 月 日 愛 知 県 知 事 殿 [愛知県 所長] 請負者 住 所 (所在地)氏 名 名称及び代表者氏名 工事の一時中止に伴う増加費用の見積について 年 月 日付けで契約を締結しました下記工事について、一時中止に伴う増加費用を見積もったので関係資料を添えて提出します。 記 | ||||||||||
工 | 事 | 名 | ||||||||
路 線 等 の 名 称 | ||||||||||
工 | 事 | 場 | 所 | |||||||
一時中止の期間 | 日間 | 年 年 | 月 月 | 日 日 | ||||||
増 | 加 | 費 | 用 | 金 | 円 | |||||
増加費用の内訳 | 別紙のとおり | |||||||||
年 月 日 愛 知 県 知 事 殿 [愛知県 所長] 請負者 住 所 (所在地)氏 名 名称及び代表者氏名 工事の一時中止に伴う増加費用の請求について 年 月 日付けで契約を締結しました下記工事について、一時中止に伴い増加費用を必要としたので、愛知県公共工事請負契約約款第21条第3項に基づき負担されるよう請求します。 記 | ||||||||
工 | 事 | 名 | ||||||
路 線 等 の 名 称 | ||||||||
工 | 事 | 場 | 所 | |||||
一時中止の期間 | 日間 | 年 年 | 月 月 | 日 日 | ||||
様式第 53-4 (参考様式)
※増加費用を請求する場合は、工事再開後、速やかに提出すること。
※増加費用の内訳には増加費用算出の根拠となる資料を添付すること。 83
工事請負契約における設計変更ガイドライン(統合版)
9 工事請負代金変更請求の作成例(2)
工事一時中止に伴う増加費用等の見積もり
工 事 名 〇〇〇電線共同溝工事工事場所 自)〇〇県〇〇市
至)〇〇県〇〇市
当初工期 自)令和〇〇年〇〇月〇〇日
至)令和〇〇年〇〇月〇〇日 (〇〇〇日間)一時中止期間 自)令和〇〇年〇〇月〇〇日
至)令和〇〇年〇〇月〇〇日 (〇〇〇日間)
当初契約金額 ¥〇〇〇,〇〇〇,〇〇〇 税抜契約金額 ¥〇〇〇,〇〇〇,〇〇〇
増加金額 ¥ 3,629,624 税抜契約金額 ¥ 3,456,785
〇〇〇〇株式会社 〇〇支店
■増加費用の見積もり書例
※見積もりに対する妥当性の確認が出来る証明書類の提出が必要
【証明書類の例】
(1)現場代理人等の給料について
①当該現場での作業内容
②給与等の内訳書
③給与明細等の資料
(2)福利厚生費、通信交通費、営繕費について
①経費別支払調書
②事務用品の証明書類の提出
③経費支払い集計調書
工事一時中止に伴う増加費用等の見積もり
妥当性の確認ができた項目を積み上げる
(例では、全て確認出来た場合、1,000円未満を切り捨てた3,456,000円を増加費用として計上)
工事名 | 〇〇〇電線共同溝工事 | |||||
規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
一時中止に伴う増し分費用 | 式 | 1 | 3,456,785 | |||
(1)現場管理費 | 式 | 1 | 3,456,785 | |||
・従業員給料手当 | 式 | 1 | 3,094,485 | |||
現場代理人 | 月 | 4.3 | 506,809 | 2,179,279 | ||
監理技術者 | 月 | 1.3 | 704,005 | 915,207 | ||
・福利厚生費 | 式 | 1 | 35,498 | |||
・事務用品費 | 式 | 1 | 50,935 | |||
・通信交通費 | 式 | 1 | 112,835 | |||
・現場事務所費 | 式 | 1 | 163,032 | |||
合計 | 3,456,785 | |||||
84 Ⅱ 工事一時中止に係るガイドラインを追加
19,590,000
直接工事費
22,054,125
+3,456,000
29,398,802 純工事費
工事原価
+4,147,200
35,661,600
+3,840,000
33,020,000
工事価格
2,464,125
共通仮設費
+3,456,000
9,808,802
間接工事費
請負工事費
+307,200
2,641,600
消費税相当額
+384,000
3,621,198
一般管理費等
7,344,677
現場管理費
+3,456,000
中止期間中の現場維持費等の費用
Ⅱ 工事一時中止に係るガイドラインを追加
工事請負契約における設計変更ガイドライン(統合版)
12 工事請負代金の構成(1)
■増加費用等の構成
87
【増額費用の計算例】
中止期間が3ヶ月を超える場合 赤字は増額金額
◆中止期間中の現場維持等に要する費用は工事原価に含めて計上し、一般管理費等の対象とする。
◆積上げ計上費用には、請負比率及び合意比率は考慮しないものとする。
◆増加費用等についても変更契約は、工事再開後に行う。
Ⅱ 工事一時中止に係るガイドラインを追加 | ||||||
工事請負契約における設計変更ガイドライン(統合版) Ⅲ 参考資料 1.愛知県公共工事請負契約約款の条項(抜粋) ◇第 1 条 : 総則 ◇第 9 条 : 特許権等の使用 ◇第16条 : 支給材料 ◇第17条 : 工事用地の確保等 ◇第18条 : 設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等 ◇第19条 : 条件変更等 ◇第20条 : 設計図書の変更 ◇第21条 : 工事の中止 ◇第22条 : 請負者の請求による工期の延長 ◇第23条 : 発注者の請求による工期の短縮等 ◇第24条 : 工期の変更方法 ◇第25条 : 請負代金額の変更方法等 ◇第26条 : 賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更 ◇第27条 : 臨機の措置 ◇第28条 : 一般的損害 ◇第30条 : 不可抗力による損害 ◇第50条 : 請負者の催告によらない解除権 2.土木工事標準仕様書(抜粋) ◆1-1-3 : 設計図書の照査等 ◆1-1-15 : 工事の一時中止 ◆1-1-16 : 設計図書の変更 ◆1-1-17 : 工期変更 3.愛知県建設局・都市・交通局・建築局設計変更事務取扱要領 4.愛知県設計変更事務取扱要領第6の「軽微な変更等」を通知する際の概算金額通知 5.付加的業務の運用 89 | 愛知県建設局 設計変更ガイドライン Ⅲ 参考資料 1.愛知県公共工事請負契約約款の条項(抜粋) ◇第 1 条 : 総則 ◇第 9 条 : 特許権等の使用 ◇第16条 : 支給材料 ◇第18条 : 設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等 ◇第19条 : 条件変更等 ◇第20条 : 設計図書の変更 ◇第21条 : 工事の中止 ◇第22条 : 請負者の請求による工期の延長 ◇第23条 : 発注者の請求による工期の短縮等 ◇第24条 : 工期の変更方法 ◇第25条 : 請負代金額の変更方法等 ◇第26条 : 賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更 ◇第27条 : 臨機の措置 ◇第28条 : 一般的損害 ◇第30条 : 不可抗力による損害 2.土木工事標準仕様書(抜粋) ◆1-1-3 : 設計図書の照査等 ◆1-1-15 : 工事の一時中止 ◆1-1-16 : 設計図書の変更 ◆1-1-17 : 工期変更 3.愛知県建設局・都市整備局・建築局設計変更事務取扱要領 4.愛知県設計変更事務取扱要領第6の「軽微な変更等」を通知する際の概算金額通知 5.付加的業務の運用 39 | |||||
工事請負契約における設計変更ガイドライン(統合版) 13 工事請負代金の構成(2) | |||||||||||
内 訳 表 | |||||||||||
費目・工種・施工名称など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | ||||||
共同溝 | 19,590,000 | ||||||||||
式 | 19,590,000 | ||||||||||
開削土工 | 19,590,000 | ||||||||||
式 | 19,590,000 | ||||||||||
掘削工 | 19,590,000 | ||||||||||
式 | 19,590,000 | ||||||||||
開削掘削 | 10,000 | 19,590,000 | |||||||||
10,000 | m3 | 1,959 | 19,590,000 | ||||||||
**直接工事費** | 19,590,000 | ||||||||||
19,590,000 | |||||||||||
共通仮設費率分 | 2,464,125 | ||||||||||
2,464,125 | |||||||||||
**共通仮設費** | 2,464,125 | ||||||||||
2,464,125 | |||||||||||
**純工事費** | 22,054,125 | ||||||||||
22,054,125 | |||||||||||
現場管理費 | 7,344,677 | ||||||||||
7,344,677 | |||||||||||
工事の工期延長等に伴う増加費用等 | 0 | ||||||||||
式 | 3,456,000 | ||||||||||
工事延長等に伴う現場維持等の費用 | 0 | 0 | |||||||||
〇〇工事 | ※1 | ||||||||||
1 | 式 | 3,456,000 | 3,456,000 | ||||||||
一般交通影響なし | |||||||||||
**工事原価** | 29,398,802 | ||||||||||
32,854,802 | |||||||||||
**一般管理費計** | 3,621,198 | ||||||||||
4,005,198 | |||||||||||
**工事価格計** | 33,020,000 | ||||||||||
36,860,000 | |||||||||||
消費税相当額 | 2,641,600 | ||||||||||
2,948,800 | |||||||||||
**合計** | 35,661,600 | ||||||||||
39,808,800 | 88 | ||||||||||
愛 | 知 県 | ※1 | 「中止期間中の現場維持費」には、請負比率及び合意比率を考慮しない。 |
工事請負契約における設計変更ガイドライン(統合版) | 第18条(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等) 請負者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、発注者がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他発注 者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額 を変更し、又は請負者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 43 | |||
第17条(工事用地の確保等) | ||||
発注者は、工事用地その他設計図書において発注者が提供すべきことを明示した工事の施工上必要な用地(以 下「工事用地等」という。)を請負者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。 | ||||
2 請負者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 | ||||
3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に請負者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、請負者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。 | ||||
4 前項の場合において、請負者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、請負者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは 取片付けを行うことができる。この場合においては、請負者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて 異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならな い。 | ||||
5 第3項に規定する請負者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が請負者の意見を聴いて定める。 | ||||
第18条(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等) | ||||
請負者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、発注者がその改造を請求したときは、当該 請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は請負者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 | ||||
93 | ||||
工事請負契約における設計変更ガイドライン(統合版) | ||||
第30条(不可抗力による損害) | 第30条(不可抗力による損害) | |||
工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と請負者又は下請負人のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、請負者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。 2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(請負者が善良な管理者の注意義務を怠ったこ とに基づくもの及び第57条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を請負者に通知しなければならない。 3 請負者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。 4 発注者は、前項の規定により請負者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第14条第2項、第15条第1項若しくは第2項又は第38条第3項の規定による検査、立会いその他請負者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付 けに要する費用の額の合計額(以下、この条において「損害合計額」という。)のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。ただし、災害応急対策又は災害復旧に関する工事における損害については、発注者が損害合計額を負担するものとする。 5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。一 工事目的物に関する損害 損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。二 工事材料に関する損害 損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。 三 仮設物又は建設機械器具に関する損害 損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。 6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第 4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに 要する費用の額の累計」と、「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。 | 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と請負者又は下請負人のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、請負者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。 2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(請負者が善良な管理者の注意義務を怠ったこ とに基づくもの及び第57条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を請負者に通知しなければならない。 3 請負者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。 4 発注者は、前項の規定により請負者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第14条第2項、第15条第1項若しくは第2項又は第38条第3項の規定による検査、立会いその他請負者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付 けに要する費用の額の合計額(第6項において「損害合計額」という。)のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。 5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。一 工事目的物に関する損害 損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。二 工事材料に関する損害 損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。 三 仮設物又は建設機械器具に関する損害 損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。 6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第 4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害 の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。 | |||
100 | 50 | |||
工事請負契約における設計変更ガイドライン(統合版) 第50条(請負者の催告によらない解除権) 請負者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第20条の規定により設計図書を変更したため、請負代金額が3分の2以上減少したとき。 二 第21条の規定による工事の施工の中止期間が工期の10分の5(工期の10分の5が6か月を超えるときは、6か月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後 3ヶ月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。 101 | 追加 | |||
2.土木工事標準仕様書 工事請負契約における設計変更ガイドライン(統合版) 1-1-3(設計図書の照査等)(令和6年4月以降) 1.図面原図の貸与 請負者からの要求があり、監督員が必要と認めた場合、請負者に図面の原図若しくは電子データを貸与することができる。ただし、標準仕様書等市販・公開されているものについては、請負者が備えなければならない。 2.設計図書の照査 請負者は、工事着手前及び工事途中において、自らの負担により契約書第19条第1項第1号から第 5号に係る設計図書の照査を行い、該当する事実がある場合は、工事打合簿にその事実が確認でき る資料を添付し、監督員へ提出し、確認を求めなければならない。なお、確認できる資料とは、現地地形図、設計図との対比図、取合い図、施工図等を含むものとする。また、請負者は、監督員から更に詳細な説明または書面の追加の要求があった場合は従わなければならない。 設計図書の照査は、愛知県建設局「工事請負契約における設計変更ガイドライン」の「Ⅰ 設計変更ガイドライン 10 設計図書の照査について」に基づき行うものとする。なお、工事着手前に行う設計図書の照査は、「工事請負契約における設計変更ガイドライン」の「Ⅰ 設計変更ガイドライン 10 設計図書の照査について」の内照査要領(案)に基づいた照査を行い、照査結果を報告するものとする。 3.条件変更確認通知 発注者は、第2項の規定による条件変更の内容について、工事打合簿により提出された場合、請負者の立会のうえ調査を行い、調査終了後2週間以内に調査結果を工事打合簿により請負者に通知しなければならない。 4.契約図書等の使用制限 請負者は、契約の目的のために必要とする以外は、契約図書、及びその他の図書を監督員の承諾なくして第三者に使用させ、または伝達してはならない。 102 | 2.土木工事標準仕様書 1-1-3(設計図書の照査等) 1.図面原図の貸与 請負者からの要求があり、監督員が必要と認めた場合、請負者に図面の原図を貸与することができる。ただし、標準仕様書等市販・公開されているものについては、請負者が備えなければならない。 2.設計図書の照査 請負者は、工事着手前及び工事途中において、自らの負担により契約書第19条第1項第1号から第 5号に係る設計図書の照査を行い、該当する事実がある場合は、監督員を通じて発注者にその事実が確認できる資料を添付した「条件変更確認請求通知書」を提出し、確認を求めなければならない。なお、確認できる資料とは、現地地形図、設計図との対比図、取合い図、施工図等を含むものとする。また、請負者は、監督員から更に詳細な説明または書面の追加の要求があった場合は従わなければならない。 設計図書の照査は、愛知県建設部「工事請負契約における設計変更ガイドライン」の「9 設計図書の照査について」に基づき行うものとする。なお、工事着手前に行う設計図書の照査は、「工事請負契約における設計変更ガイドライン」の「9 設計図書の照査について」の内照査要領(案)に基づいた照査を行い、照査結果を報告するものとする。 3.条件変更確認通知書 発注者は、第2項の規定による「条件変更確認請求通知書」が提出された場合、請負者の立会のうえ調査を行い、調査終了後2週間以内に調査結果を「条件変更確認通知書」により請負者に通知しなければならない。 4.契約図書等の使用制限 請負者は、契約の目的のために必要とする以外は、契約図書、及びその他の図書を監督員の承諾なくして第三者に使用させ、または伝達してはならない。 51 |
工事請負契約における設計変更ガイドライン(統合版) 1-1-15(工事の一時中止) 1.一般事項 発注者は、契約書第21条の規定に基づき以下の各号に該当する場合においては、あらかじめ請負者に対して通知した上で、必要とする期間、工事の全部または一部の施工について一時中止をさせるこ とができる。なお、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然的または人為的な事象による工事の中断については、第1編1-1-50臨機の措置により、請負者は、適切に対応しなければならない。 (1)埋蔵文化財の調査、発掘の遅延及び埋蔵文化財が新たに発見され、工事の続行が不適当または不可能となった場合 (2)関連する他の工事の進捗が遅れたため工事の続行を不適当と認めた場合 (3)工事着手後、環境問題等の発生により工事の続行が不適当または不可能となった場合 2.発注者の中止権 発注者は、請負者が契約図書に違反しまたは監督員の指示に従わない場合等、監督員が必要と認めた場合には、工事の中止内容を請負者に通知し、工事の全部または一部の施工について一時中止させることができる。 3.基本計画書の作成 前1項及び2項の場合において、請負者は施工を一時中止する場合は、中止期間中の維持・管理に関する基本計画書を監督員を通じて発注者に提出し、承諾を得るものとする。また、請負者は工事の再開に備え工事現場を保全しなければならない。 1-1-16(設計図書の変更)(令和6年4月以降) 設計図書の変更手続きは、「愛知県建設局・都市・交通局・建築局設計変更事務取扱要領」及び「工事請負契約における設計変更ガイドライン(統合版)」(愛知県建設局)により行うものとする。 104 | 1-1-15(工事の一時中止) 1.一般事項 発注者は、契約書第21条の規定に基づき以下の各号に該当する場合においては、あらかじめ請負者に対して通知した上で、必要とする期間、工事の全部または一部の施工について一時中止をさせるこ とができる。なお、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然的または人為的な事象による工事の中断については、第1編1-1-50臨機の措置により、請負者は、適切に対応しなければならない。 (1)埋蔵文化財の調査、発掘の遅延及び埋蔵文化財が新たに発見され、工事の続行が不適当または不可能となった場合 (2)関連する他の工事の進捗が遅れたため工事の続行を不適当と認めた場合 (3)工事着手後、環境問題等の発生により工事の続行が不適当または不可能となった場合 2.発注者の中止権 発注者は、請負者が契約図書に違反しまたは監督員の指示に従わない場合等、監督員が必要と認めた場合には、工事の中止内容を請負者に通知し、工事の全部または一部の施工について一時中止させることができる。 3.基本計画書の作成 前1項及び2項の場合において、請負者は施工を一時中止する場合は、中止期間中の維持・管理に関する基本計画書を監督員を通じて発注者に提出し、承諾を得るものとする。また、請負者は工事の再開に備え工事現場を保全しなければならない。 1-1-16(設計図書の変更) 設計図書の変更手続きは、「愛知県建設部設計変更事務取扱要領」の規定により行うものとする。 53 | |||
3.愛知県建設局・都市整備局・建築局設計変更事務取扱要領 | ||||
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工事請負契約における設計変更ガイドライン(統合版) 3.愛知県建設局・都市・交通局・建築局設計変更事務取扱要領 | ||||
愛知県建設局・都市・交通局・建築局設計変更事務取扱要領 (目的) 第1 この要領は、別に定めるもののほか、設計内容の変更(以下、「設計変更」という。及びこれに伴う契約変更の取扱いについて必要な事項を定め、もって事務の簡素化と合理化を図ることを目的とする。 (定義) 第2 設計変更とは愛知県財務規則第 134 条第1項の規定による「契約内容の変更」により元設計を変更することをいい、本要領第5の規定により、契約変更の手続きの前に当該変更の内容をあらかじめ請負者に通知することを含むものとする。 (設計変更理由) 第3 設計変更は、愛知県公共工事請負契約約款、愛知県公共土木設計業務委託契約約款及び愛知県建築設計業務委託契約約款に規定する事項、又は、特に定めた契約条件に規定する事項に該当し、次に挙げる理由により元設計を変更する必要が生じた場合に行う。 (1) 発注後に発生した外的条件によるもの。ア 自然現象、その他不可抗力による場合 イ 他事業及び施行条件等に関連する場合 ウ 地元調整等の処理による場合 エ 安全対策に基づく場合(交通誘導警備員、仮設工等) (2) 発注時において確認困難な要因に基づくもの。 ア 推定岩盤線の確認に基づく場合 イ 地盤支持力の確認に基づく場合 ウ 土質・地質の確認に基づく場合 エ 地下埋設物の撤去等に基づく場合 オ 建設リサイクル法等に基づく場合(数量、処理方法、処理場等の変更)キ 施工条件の明示項目の変更に基づく場合 ク 測量・地質調査時等に判明が不可能な場合 ケ 設計図書の不一致、誤謬、脱漏、不明確な表示、設計図書の施工条件と工事現場の不一致及びその他確認困難な要因による場合 (3) 事業の進捗を図るもの | 2 前項の語句の定義 (1) 前項(1)イについて 「他事業」とは、他機関、公益事業者等の現に実施中、又は計画中の事業というものとする。 (2) 前項(1)ウについて、 円滑な事業実施上やむを得ない場合で、かつ、合理的なものでなければならない。 なお、「地元調査等」とは、地域住民の要望をはじめ、公安委員会等の他機関、公益事業者等の要望を含むものとする。 (3) 前項3(3)について 本項は、設計額と契約額との差額(いわゆる執行残)、又はやむを得ない理由により執行困難となった用地買収費、補償費等の経費を年度末近くにおいて別途に発注すべきいとまがない場合において、当該予算が計上された主旨に沿って既発注工事の事業的効果或は投資効果を促進するため、増工する場合等をいうものである。 なお、本項による増工が認められるのは、原則として継続事業であって、なおかつ既発注工事と工種・工法が基本的に異ならないものであること。 (設計変更による契約変更の範囲) 第4 設計変更により契約変更のできる範囲は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 (1)設計変更による増加額が当初契約金額の 30 パーセント以内(別途発注することが妥当な場合を除く)の場合 ただし、30 パーセントを超えるものであっても、現に施工中の工事と分離して施工することが著しく困難な場合については、契約変更することができるものとする。 なお、「30 パーセント」という範囲は、契約変更が2回、3回と重なることがあっても、当初契約金額に対する各回毎の累計概算増減額がこの範囲を超えてはならない。 (2) 設計変更により現契約金額を減額する場合 (設計変更の手続) 第5 設計変更はその必要が生じた都度、知事又は所長が、行わなければならない。 ただし、次に掲げる(1)から(3)のいずれかの条件を満たす変更は、当該変更 に係る工事施工後に行うことができるものとする。 | |||
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(1)工事施工前に数量が定まらないもの。 (2)防災及び安全管理のため、緊急施工が必要なもの。 (3)請負者の責によらない事由で、設計変更を待つことができないもの(第三者への影響があるもの)。 | 附則 この要領は、昭和 53 年4月1日から施行するものとする。 附則 (昭和 58 年 5 月6日 58 技第 125 号) この要領は、昭和 58 年5月 15 日から施行するものとする。 附則 (平成 11 年 12 月1日 11 土管第 483 号) この要領は、平成 11 年 12 月 1 日から施行するものとする。 附則 (平成 14 年 3 月 26 日 14 技第 125 号) この要領は、平成 14 年 4 月 1 日から施行するものとする。 附則 (平成 16 年 10 月 28 日 16 建総第 575 号) この要領は、平成 16 年 11 月 1 日から施行するものとする。 附則 (平成 22 年 2 月 2 日 21 建企第 506 号) この要領は、平成 22 年 4 月 1 日から施行するものとする。 附則 (平成 23 年 2 月 1 日 22 建企第 588 号) この要領は、平成 23 年 4 月 1 日から施行するものとする。 附則 (平成 28 年 3 月 4 日 27 建企第 518 号) この要領は、平成 28 年 4 月 1 日から施行するものとする。 附則 (令和元年 8 月 26 日 31 建企第 402 号) この要領は、令和元年 10 月 1 日から施行するものとする。 この要領は、令和 2 年 4 月 1 日から施行するものとする。 この要領は、令和 3 年 4 月 1 日から施行するものとする。 | |
2 知事又は所長は当該変更の内容を設計変更通知書(別紙1(様式第35号))に整理し、請負者に対し設計変更内容を通知しなければならない。 | ||
3 事前に愛知県公共工事請負契約約款第 19 条、愛知県公共土木設計業務委託契約約款第 18 条及び愛知県建築設計業務委託契約約款第 19 条に基づき請負者又は受注者から条件変更確認請求について別紙2(様式第1)で通知があった場合は、調査を行ったうえ調査結果を請負者又は受注者へ別紙2(様式第1)により回答するものとする。 | ||
(契約変更の手続) 第6 設計変更に伴う契約変更の手続きは、その必要が生じた場合に遅滞なく行うものとする。 ただし、次に掲げる(1)から(3)のいずれかの条件を満たす変更、又は(4)から(6)の条件を全て満たす軽微な変更(「軽微な変更等」と称す)は、当該変更に係る工事施工後に行うことができるものとする。 (1)工事施工前に数量が定まらないもの。 (2)防災及び安全管理のため、緊急施工が必要なもの。 (3)請負者の責によらない事由で、設計変更を待つことができないもの(第三者への影響があるもの)。 (4)工種(レベル2) (建築工事に当たっては、種目)の追加を伴わない変更。 (5)累積概算増減額が当初契約金額の 20 パーセント未満かつ 6,000 万円未満のもの (6)1 種別(レベル3) (建築工事に当たっては、科目)の変更金額が 3,000 万円未満かつ 30 パーセント未満、もしくは 900 万円未満のもの。 | ||
2 契約変更に伴う変更予算執行書に添付する設計変更理由書には、本要領第3の「設計変更理由」に該当する項目を明記し、併せて具体的な理由を記述しなければならない(該当する事項が2以上となる場合も同様とする。)。 | ||
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工事請負契約における設計変更ガイドライン(統合版)