当会社は、株式会社ジーニーと称し、英文では Geniee, Inc.と表示する。
定 款
株式会社ジーニー
定 款
第1章 総則
第1条 (商号)
当会社は、株式会社ジーニーと称し、英文では Geniee, Inc.と表示する。
第2条 (目的)
当会社は、次の事業を行うことを目的とする。
(1) インターネット広告システムの企画、開発及び流通
(2) インターネットによる広告の販売及び情報の提供
(3) コンピュータソフトウェアの開発及び販売
(4) マーケティングに関するコンサルティング業務
(5) 前各号に附帯又は関連する一切の事業
第3条 (本店の所在地)
当会社は、本店を東京都新宿区に置く。
第4条 (公告の方法)
1 当会社の公告は、電子公告により行う。
2 やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行う。
第5条 (機関構成)
当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。
(1) 取締役会
(2) 監査等委員会
(3) 会計監査人
第2章 株式
第6条 (発行可能株式総数及び発行可能種類株式総数)
当会社の発行可能株式総数は、64,000,000 株とし、普通株式の発行可能種類株式総数は 54,000,000 株、 A種優先株式の発行可能種類株式総数は 10,000,000 株とする。
第7条 (自己株式の取得)
当会社は、取締役会決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる。
第8条 (単元株式数)
当会社の普通株式の単元株式数は 100 株とし、A種優先株式の単元株式数は1株とする。
第9条 (単元未満株主の権利制限)
当会社の単元未満株主は、以下に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
第10条 (株式取扱規程)
当会社の株式に関する取扱い及び手数料は、法令又は本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規程による。
第11条 (株主名簿管理人)
1 当会社は、株主名簿管理人を置く。
2 株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議によって選定する。
3 当会社の株主名簿及び新株予約権原簿は、株主名簿管理人の事務取扱場所に備え置き、株主名簿及び新株予約権原簿への記載又は記録、その他株式並びに新株予約権に関する事務は株主名簿管理人に取扱わせ、当会社においては取扱わない。
第2章の2 A種優先株式
第11条の2(A種優先配当金)
1 当会社は、ある事業年度中に属する日を基準日(基準日を定めない場合には効力発生日とする。以下同じ。)として剰余金の配当をするときは、当該剰余金の配当の基準日(以下「配当基準日」という。)の最終の株主名簿に記載又は記録されたA種優先株式を有する株主(以下「A種優先株主」という。)又はA種優先株式の登録株式質権者(A種優先株主と併せて以下「A種優先株主等」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)又は普通株式の登録株式質権者(普通株主と併せて以下「普通株主等」という。)に先立ち、A種優先株式1株につき、次項に定める額の金銭による剰余金の配当(かかる配当によりA種優先株式1株当たりに支払われる金銭を、以下「A種優先配当金」という。)を行う。但し、当該配当基準日の属する事業年度中の、当該配当基準日より前の日を基準日としてA種優先株主等に対して剰余金の配当(第 4 項に定めるA種累積未払配当金相当額の配当を除く。)を行ったときは、かかる配当の累積額をA種優先配当金から控除した額の金銭を支払うものとする。また、当該配当基準日から当該剰余金の配当の効力発生日までの間に、当会社がA種優先株式を取得した場合、当該A種優先株式につき当該配当基準日に係る剰余金の配当を行うことを要しない。なお、A種優先配当金に、各A種優先株主等が権利を有するA種優先株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は四捨五入する。
2 A種優先株式 1 株当たりのA種優先配当金の額は、配当基準日に応じて、それぞれ 400 円(以下「払込金額相当額」という。)に、当該配当基準日の属する事業年度の初日(但し、当該配当基準日がA種優先株式の最初の払込期日と同一の事業年度に属する場合は、当該払込期日とする。)(同日を含む。)から当該配当基準日(同日を含む。)までの期間(以下、本項において「配当計算期間」という。)が、以下の(1)乃至(3)に定める期間に含まれる場合に、それぞれに対応する以下の配当年率を、配当計算期間が当該期間に含まれる実日数につき、1年を 365 日(但し、当該事業年度に閏日を含む場合は 366 日)として日割計算して算出した配当率を乗じた金額の合計とする(除算は最後に行い、円位未満小数第9位まで計算し、その小数第9位を四捨五入する。)。但し、当該配当基準日の属する事業年度中の、当該配当基準日より前の日を基準日としてA種優先株主等に対し剰余金を配当したときは、当該配当基準日に係るA種優先配当金の額は、その各配当におけるA種優先配当金の合計額を控除した金額とする。
(1) 払込期日から 2 年後の応当日の前日迄:年率 3.0%
(2) 払込期日から 2 年後の応当日から払込期日の 5 年後の応当日の前日迄:年率 4.0%
(3) 払込期日から 5 年後の応当日以降:年率 5.0%
3 当会社は、A種優先株主等に対しては、A種優先配当金及びA種累積未払配当金相当額(次項に定める。)の額を超えて剰余金の配当を行わない。
4 ある事業年度に属する日を基準日としてA種優先株主等に対して行われた1株当たりの剰余金の 配当(当該事業年度より前の各事業年度に係るA種優先配当金につき本項に従い累積したA種累積 未払配当金相当額(以下に定義される。)の配当を除く。)の総額が、当該事業年度に係るA種優先 配当金の額(当該事業年度の末日を基準日とする剰余金の配当が行われると仮定した場合において、第 2 項に従い計算されるA種優先配当金の額をいう。但し、かかる計算においては、第 2 項但書の
規定は適用されないものとして計算するものとする。)に達しないときは、その不足額は、当該事業年度(以下、本項において「不足事業年度」という。)の翌事業年度以降の事業年度に累積する。この場合の累積額は、不足事業年度の翌事業年度の初日(同日を含む。)から累積額がA種優先株主等に対して配当される日(同日を含む。)までの間、不足事業年度の翌事業年度以降の各事業年度に係るA種優先配当年率で、1年毎(但し、1年目は不足事業年度定時株主総会の翌日(同日を含む。)から不足事業年度の翌事業年度の末日(同日を含む。)までとする。)の複利計算により算出した金額を加算した金額とする。なお、当該計算は、1年を 365 日(但し、当該事業年度に閏日を含む場
合は 366 日)とした日割計算により行うものとし、除算は最後に行い、円位未満小数第9位まで計算し、その小数第9位を四捨五入する。本項に従い累積する金額(以下「A種累積未払配当金相当額」という。)については、A種優先配当金及び普通株主等に対する剰余金の配当に先立ち、A種優先株主等に対して配当する。なお、かかる配当が行われるA種累積未払配当金相当額に、各A種優先株主等が権利を有するA種優先株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は四捨五入する。
第11条の3(残余財産の分配)
1 当会社は、残余財産を分配するときは、A種優先株主等に対し、普通株主等に先立ち、A種優先株式1株につき、払込金額相当額に(1+0.05)n+m/365 を乗じて算出される額(但し、払込期日(同日を含む。)から以下に定める分配日(同日を含む。)までの期間に属する日の日数を「n 年と m 日」とする。)、A種累積未払配当金相当額及び第 3 項に定める日割未払優先配当金額の合計額(以下「本取得価額」という。)の金銭を支払う。但し、本項においては、残余財産の分配が行われる日(以下
「分配日」という。)が配当基準日の翌日(同日を含む。)から当該配当基準日を基準日とした剰余金の配当が行われる時点までの間である場合は、当該配当基準日を基準日とする剰余金の配当は行われないものとみなしてA種累積未払配当金相当額を計算し、また、前条第 4 項に定めるA種累積未払配当金相当額の計算における「累積額がA種優先株主等に対して配当される日」を「分配日」と読み替えて、A種累積未払配当金相当額を計算する。なお、本取得価額に、各A種優先株主等が権利を有するA種優先株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は四捨五入する。
2 A種優先株主等に対しては、前項のほか、残余財産の分配は行わない。
3 A種優先株式1株当たりの日割未払優先配当金額は、分配日の属する事業年度において、分配日を基準日としてA種優先配当金の支払がなされたと仮定した場合に、前条第 2 項に従い計算されるA種優先配当金相当額とする(以下、A種優先株式1株当たりの日割未払優先配当金額を「日割未払優先配当金額」という。)。
第11条の4(議決権)
A種優先株主は、全ての事項につき株主総会において議決権を有しない。
第11条の5(普通株式を対価とする取得請求権)
1 A種優先株主は、払込期日以降いつでも、当会社に対して、A種優先株式の全部又は一部の取得と引換えに次項に定める数の普通株式(以下「請求対象普通株式」という。)を交付することを請求す
ること(以下「転換請求」という。)ができるものとし、当会社は、当該転換請求に係るA種優先株式を取得するのと引換えに、法令等において可能な範囲で、請求対象普通株式を、当該A種優先株主に対して交付するものとする。
2 A種優先株式の取得と引換えに交付する普通株式の数は、払込金額相当額に転換請求に係るA種優先株式の数を乗じて得られる額を、次項及び第 4 項で定める転換価額で除して得られる数とする。また、転換請求に係るA種優先株式の取得と引換えに交付する普通株式の合計数に 1 株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとし、この場合においては、会社法第 167 条第 3 項に定める金銭の交付は行わない。
3 転換価額は、933 円とする。
4 以下に掲げる事由が発生した場合には、それぞれ以下のとおり転換価額を調整する。
(1) 普通株式につき株式の分割又は株式無償割当てをする場合、次の算式により転換価額を調整する。なお、株式無償割当ての場合には、次の算式における「分割前発行済普通株式数」は「無償割当て前発行済普通株式数(但し、その時点で当会社が保有する普通株式を除く。)」、「分割後発行済普通株式数」は「無償割当て後発行済普通株式数(但し、その時点で当会社が保有する普通株式を除く。)」とそれぞれ読み替える。
調整後転換価額 =
調整前転換価額 ×
分割前発行済普通株式数分割後発行済普通株式数
調整後転換価額は、株式の分割に係る基準日の翌日又は株式無償割当ての効力が生ずる日(株
式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日の翌日)以降これを適用する。
(2) 普通株式につき株式の併合をする場合、次の算式により、転換価額を調整する。
調整後転換価額 =
調整前転換価額 ×
併合前発行済普通株式数併合後発行済普通株式数
調整後転換価額は、株式の併合の効力が生ずる日以降これを適用する。
(3) 第 7 項に定める普通株式1株当たりの時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行又は当会社が保有する普通株式を処分する場合(株式無償割当ての場合、普通株式の交付と引換えに取得される株式若しくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下、本項において同じ。)の取得による場合、普通株式を目的とする新株予約権の行使による場合、合併、株式交換若しくは会社分割により普通株式を交付する場合、又は当会社の役員若しくは従業員若しくは当会社の子会社の役員若しくは従業員を対象とする株式給付信託のために普通株式を発行又は処分する場合を除く。)、次の算式(以下「転換価額調整式」という。)により転換価額を調整する。転換価額調整式における「1株当たり払込金額」は、金銭以外の財産を出資の目的とする場合には、当該財産の適正な評価額とする。調整後転換価額は、払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日)の翌日以降、また株主への割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日(以下「株主割当日」という。)の翌日以降これを適用する。また、「発行済普通株式数」とは、調整後転換価額を適用する日の前日時点での普通株式の発行済株式数
(当会社が保有する普通株式の数を除く。)をいう。なお、当会社が保有する普通株式を処分する場合には、上記の「当会社が保有する普通株式の数」は「処分前において当会社が保有する
普通株式の数」、次の算式における「新たに発行する普通株式の数」は「処分する当会社が保有する普通株式の数」とそれぞれ読み替える。
新たに発行する
普通株式の数 ×
1株当たり払込金額
調整後転換価額 = 調整前転換価額 ×
発行済普通株式数 +
普通株式1株当たりの時価
発行済普通株式数+新たに発行する普通株式の数
(4) 当会社に取得をさせることにより又は当会社に取得されることにより、第 7 項に定める普通株式1株当たりの時価を下回る普通株式1株当たりの転換価額をもって普通株式の交付を受けることができる株式を発行又は処分する場合(株式無償割当ての場合を含む。)、かかる株式の払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日。以下、本号において同じ。)に、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日(株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下、本号において同じ。)に、また株主割当日がある場合はその日に、発行又は処分される株式の全てが当初の条件で取得され普通株式が交付されたものとみなし、転換価額調整式において「1株当たり払込金額」としてかかる価額を使用して計算される額を、調整後転換価額とする。調整後転換価額は、払込期日の翌日以降、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその翌日以降、これを適用する。上記にかかわらず、取得に際して交付される普通株式の対価が上記の時点で確定していない場合は、調整後転換価額は、当該対価の確定時点において発行又は処分される株式の全てが当該対価の確定時点の条件で取得され普通株式が交付されたものとみなして算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用する。
(5) 行使することにより又は当会社に取得されることにより、普通株式1株当たりの新株予約権の払込価額と新株予約権の行使に際して出資される財産(金銭以外の財産を出資の目的とする場合には、当該財産の適正な評価額とする。以下、本号において同じ。)の合計額が第 7 項に定める普通株式1株当たりの時価を下回る価額をもって普通株式の交付を受けることができる新株予約権を発行する場合(新株予約権無償割当ての場合を含む。)、かかる新株予約権の割当日に、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日(新株予約権無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下、本号において同じ。)に、また株主割当日がある場合はその日に、発行される新株予約権全てが当初の条件で行使され又は取得されて普通株式が交付されたものとみなし、転換価額調整式において「1株当たり払込金額」として普通株式1株当たりの新株予約権の払込価額と新株予約権の行使に際して出資される財産の普通株式1株当たりの価額の合計額を使用して計算される額を、調整後転換価額とする。調整後転換価額は、かかる新株予約権の割当日の翌日以降、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその翌日以降、これを適用する。上記にかかわらず、取得又は行使に際して交付される普通株式の対価が上記の時点で確定していない場合は、調整後転換価額は、当該対価の確定時点において発行される新株予約権全てが当該対価の確定時点の条件で行使され又は取得されて普通株式が交付されたものとみなして算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用する。但し、本号による転換価額の調整は、
当会社又は当会社の子会社の取締役、監査役又は従業員に対してストック・オプション目的で発行される普通株式を目的とする新株予約権には適用されないものとする。
5 前項に掲げた事由によるほか、以下の(1)乃至(3)のいずれかに該当する場合には、当会社はA種優先株主等に対して、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整後転換価額、適用の日及びその他必要な事項を通知したうえ、転換価額の調整を適切に行うものとする。
(1) 合併、株式交換、株式交換による他の株式会社の発行済株式の全部の取得、株式移転、吸収分割、吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部の承継又は新設分割のために転換価額の調整を必要とするとき。
(2) 転換価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の転換価額の算出に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(3) その他、発行済普通株式数の変更又は変更の可能性を生ずる事由の発生によって転換価額の調整を必要とするとき。
6 転換価額の調整に際して計算が必要な場合は、円位未満小数第9位まで計算し、その小数第9位を四捨五入する。
7 転換価額調整式に使用する普通株式1株当たりの時価は、調整後転換価額を適用する日(但し、転換価額を調整すべき事由について株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)が提供する適時開示情報閲覧サービスにおいて公表された場合には、当該公表が行われた日)に先立つ連続する 30 取引日の東京証券取引所が発表する当会社の普通株式の普通取引の売買高加重平均価格(以下「VWAP」という。)の平均値(円位未満小数第9位まで計算し、その小数第9位を四捨五入する。)とする。なお、「取引日」とは、東京証券取引所において当会社の普通株式の普通取引が行われる日をいい、VWAP が発表されない日は含まないものとする。
8 転換価額の調整に際し計算を行った結果、調整後転換価額と調整前転換価額との差額が 0.1 円未満にとどまるときは、転換価額の調整はこれを行わない。但し、本項により不要とされた調整は繰り越されて、その後の調整の計算において斟酌される。
第11条の6(金銭を対価とする取得条項)
1 当会社は、払込期日以降、いつでも、取締役会の決議により別に定める日(但し、全てのA種優先株主等が同意した場合を除き、当会社は、30 営業日前の日(同日を含まない。)までに、会社法第 168 条第 2 項及び第 169 条第 3 項に定める通知(なお、公告をもってこれに代えることはできない。)をA種優先株主等に対して行うことを要し、当該日の 30 営業日前の日以降に通知を行った場合、当該通知の日の 31 営業日後の日とする。以下「取得日」という。)の到来をもって、取得日における分配可能額を限度として、A種優先株式の全部又は一部を取得することができるものとし、当会社は、A種優先株式を取得するのと引換えに、当該取得日における、第 11 条の 3 第 1 項で定める本取得価額(なお、「分配日」を「取得日」に読み替えて計算する。)に、当該金銭対価取得に係る A種優先株式の数を乗じて得られる額の金銭を支払う。
2 当会社が、A種優先株式の一部を取得するときは、按分比例の方法による。
第11条の7(株式の併合又は分割、募集株式の割当て)
1 当会社は、A種優先株式について株式の分割又は併合を行わない。
2 当会社は、A種優先株主には、募集株式の割当てを受ける権利又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えない。
3 当会社は、A種優先株主には、株式無償割当て又は新株予約権無償割当てを行わない。
第3章 株主総会
第12条 (基準日)
当会社は、毎年 3 月 31 日の最終の株主名簿に記載又は記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使するべき株主とする。
第13条 (招集)
当会社の定時株主総会は、毎年 6 月にこれを招集し、臨時株主総会は、必要あるときに随時これを招集する。
第14条 (議長及び招集権者)
1 株主総会は、取締役社長がこれを招集し、議長となる。
2 取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が株主総会を招集し議長となる。
第15条 (株主総会参考書類等の電子提供措置)
1 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。
2 当会社は、電子提供措置事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面の交付を請求した株主に対して交付する書面に記載することを要しないものとする。
第16条 (決議の方法)
1 株主総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
2 会社法第 309 条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その3分の2以上に当たる多数をもって行う。
第17条 (議決権の代理行使)
1 株主は、当会社の議決権を有する他の株主 1 名を代理人として、議決権を行使することができる。
2 株主または代理人は代理権を証明する書面を、株主総会ごとに当会社に提出しなければならない。
第17条の2(種類株主総会)
1 第 12 条の規定は、定時株主総会と同日に開催される種類株主総会にこれを準用する。
2 第 14 条、第 15 条及び第 17 条の規定は、種類株主総会にこれを準用する。
3 第 16 条第1項の規定は、会社法第 324 条第1項の規定による種類株主総会の決議について、第 16条第2項の規定は、会社法第 324 条第2項の規定による種類株主総会の決議について、それぞれ準用する。
第4章 取締役及び取締役会
第18条 (取締役の員数)
1 当会社の取締役は、9名以内とする。
2 前項の取締役のうち、監査等委員である取締役は、4名以内とする。
第19条 (取締役の選任)
1 取締役は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して株主総会の決議によって選任する。
2 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
3 取締役の選任決議は、累積投票によらない。
第20条 (取締役の任期)
1 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。
2 監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時までとする。
第21条 (代表取締役及び社長)
1 取締役会は、その決議によって取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から代表取締役を選定する。
2 代表取締役は当会社を代表し、当会社の業務を執行する。
3 取締役会は、その決議によって、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から取締役社長1名を選定し、取締役会長1名及び取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を選定することができる。
第22条 (取締役会の招集権者及び議長)
1 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長が招集し、議長となる。
2 取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により、他の取締役が招集し、議長となる。
第23条 (取締役会の招集通知)
取締役会の招集通知は、各取締役に対し、会日の3日前までに発する。ただし、緊急の場合には、この期間を短縮することができる。
第24条 (取締役会の決議の方法)
取締役会の決議は、取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数をもって行う。
第25条 (取締役会決議の省略)
当会社は取締役の全員が取締役会の決議事項について書面または電磁的記録により同意したときは、当該決議事項を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。
第26条 (取締役会規程)
取締役会に関する事項は、法令または本定款に定めるもののほか、取締役会において定める取締役会規程による。
第27条 (重要な業務執行の決定の委任)
当会社は、会社法第399条の13第6項の規定により、取締役会の決議によって重要な業務執行(同条第5項各号に掲げる事項を除く。)の決定の全部または一部を取締役に委任することができる。
第28条 (取締役の報酬等)
取締役の報酬等は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会の決議によって定める。
第29条 (取締役の責任免除)
当会社は、会社法 427 条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間で、
会社法第 423 条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額とする。
第5章 監査等委員会
第30条 (常勤の監査等委員)
監査等委員会は、監査等委員の中から常勤の監査等委員を選定することができる。
第31条 (監査等委員会の招集通知)
監査等委員会の招集通知は、各監査等委員に対し、会日の3日前までに発する。ただし、緊急の場合には、この期間を短縮することができる。
第32条 (監査等委員会の決議の方法)
監査等委員会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる監査等委員の過半数が出席し、出席した監査等委員の過半数をもって行う。
第33条 (監査等委員会規程)
監査等委員会に関する事項は、法令又は定款に定めるもののほか、監査等委員会において定める監査等委員会規程による。
第6章 会計監査人
第34条 (会計監査人の選任方法)
会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。
第35条 (会計監査人の任期)
1 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。
2 会計監査人は、前項の株主総会において別段の決議がなされなかったときは、当該定時株主総会において再任されたものとみなす。
第36条 (会計監査人の報酬等)
会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査等委員会の同意を得て定める。
第37条 (会計監査人の責任免除)
1 当会社は、会社法第 426 条第1項の規定により、任務を怠ったことによる会計監査人(会計監査人であった者を含む)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって、免除することができる。
2 当会社は、会社法第 427 条第1項の規定により、会計監査人との間に、損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は100万円以上であらかじめ定めた額または法令が規定する額のいずれか高い額とする。
第7章 計算
第38条 (事業年度)
当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月 31 日までとする。
第39条 (剰余金の配当等の決定機関)
当会社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる。
第40条 (剰余金の配当の基準日)
1 当会社の期末配当の基準日は、毎年 3 月 31 日とする。
2 当会社の中間配当の基準日は、毎年9月30日とする。
3 前2項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。
第41条 (配当金の除斥期間)
配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払義務を免れる。
第8章 附則
第42条 (法令の準拠)
本定款に規定なき事項は、すべて会社法その他の法令に従う。
平成 22 年4月1日作成
平成 23 年4月 11 日改定
平成 23 年 10 月3日改定
平成 24 年8月 29 日改定
平成 25 年6月 27 日改定
平成 26 年1月 30 日改定
平成 26 年 12 月 26 日改定
平成 27 年3月2日改定
平成 27 年6月 30 日改定
平成 28 年 7 月 8 日改定
平成 29 年 9 月 5 日改定
平成 30 年6月 27 日改定
令和4年6月 28 日改定
令和6年6月 28 日改定