Contract
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、仕様書等(仕様書、設計書及び図面等をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び仕様書等を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の委託業務(以下「業務」という。)を契約書記載の履行期間
(以下「履行期間」という。)内に完成し、契約の目的物(以下「成果物」という。)を発注者に引渡すものとし、発注者は、その委託料を支払うものとする。
3 受注者は、この契約書及び仕様書等に特別の定めがある場合又は発注者と受注者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段を受注者の負担で行うものとする。
4 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
5 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別に定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
7 この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治29年法律第8
9号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
8 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
9 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、発注者の所在地を管轄する裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(指示等及び協議の書面主義)
第2条 この契約書に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 発注者及び受注者は、この約款の他の条項の規定により協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(業務工程表)
第3条 受注者は、この契約書を提出する際に、設計図書に基づいて、工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。ただし、発注者が必要がないと認めたときは、省略することができる。
2 工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(契約の保証)
第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さな
ければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証
(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第5項において「保証の額」という。)は、業務委託金額の10分の1以上としなければならない。
3 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第38条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第
5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 業務委託金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の業務委託金額の10分の
1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第5条 受注者は、この契約によって生ずる一切の権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供してはならない。ただし、書面により発注者の承諾を得たときはこの限りでない。
2 受注者は、成果物を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、書面により発注者の承諾を得たときはこの限りでない。
3 受注者が前払金の使用等によってもなおこの契約の履行に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の業務委託金額債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。
4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、業務委託金額債権の譲渡により得た資金をこの契約の履行以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
(秘密の保持等)
第6条 受注者は、業務の履行上知り得た秘密を第三者に漏洩してはならない。また、契約終了後も同様とする。
2 受注者は、この契約の成果物(受託業務の履行過程において得られた記録等を含む。)を第三者に閲覧させ、複写させ、又は、譲渡してはならない。ただし、発注者の承認を得たときはこの限りでない。
3 受注者は、この契約による事務を処理するにあたって、個人情報を取り扱う場合は、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(著作権の譲渡等)
第7条 受注者は、成果物(第26条第1項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第
2項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下本条において同じ。)が著作xx(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作xx第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するものとする。
2 発注者は、成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に公表することができる。
3 発注者は、成果物が著作物に該当する場合には、受注者が承諾したときに限り、既に受注者が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。
4 受注者は、成果物が著作物に該当する場合において、発注者が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変するときは、その改変に同意する。また、発注者は、成果物が著作物に該当しない場合には、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に改変することができる。
5 受注者は、成果物(業務を行う上で得られた記録等を含む。)が著作物に該当するとしないとにかかわらず、発注者が承諾した場合には、当該成果物を使用又は複製し、また、第5条第1項の規定にかかわらず当該成果物の内容を公表することができる。
6 発注者は、受注者が成果物の作成に当たって開発したプログラム(著作xx第10条第1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(著作xx第
12条の2に規定するデータベースの著作物をいう。)について、受注者が承諾した場合には、別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。
(一括再委託等の禁止)
第8条 受注者は、業務の全部を一括して第三者に委任し、又は請負わせてはならない。ただし、書面により発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
(特許xxの使用)
第9条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその履行方法を指定した場合において、仕様書等に特許xxの対象である旨の明示が
なく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(意匠の実施の承諾等)
第10条 受注者は、自ら有する登録意匠(意匠法(昭和34年法律第125号)第2条第3項に定める登録意匠をいう。)を設計に用いるときは、発注者に対し、成果物によって表現される構造物又は成果物を利用して完成した構造物(以下「本件構造物等」という。)に係る意匠の実施を無償で承諾するものとする。
2 受注者は、本件構造物等の形状等に係る意匠法第3条に基づく意匠登録を受ける権利を発注者に無償で譲渡するものとする。
(xx技術者)
第11条 受注者は、業務の技術上の管理を行うxx技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。xx技術者を変更したときも、同様とする。
2 xx技術者は、この契約の履行に関し、業務の管理及び統轄を行うほか、契約金額の 変更、履行期間の変更、契約金額の請求及び受領、第16条第1項の請求の受理、同条 第2項の決定及び通知、同条第3項の請求、同条第4項の通知の受理並びにこの契約の 解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれをxx技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
(照査技術者)
第12条 受注者は、設計図書に定める場合には、成果物の内容の技術上の照査を行う照査技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。照査技術者を変更したときも、同様とする。
2 照査技術者は、前条第1項に規定するxx技術者を兼ねることができない。
(地元関係者との交渉等)
第13条 地元関係者との交渉等は、発注者が行うものとする。この場合において、発注者の指示があるときは、受注者はこれに協力しなければならない。
2 前項の場合において、発注者は、当該交渉等に関して生じた費用を負担しなければならない。
(土地への立入り)
第14条 受注者が調査のために第三者が所有する土地に立ち入る場合において、当該土地の所有者等の承諾が必要なときは、発注者がその承諾を得るものとする。この場合において、発注者の指示があるときは、受注者はこれに協力しなければならない。
(履行の報告)
第15条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について、発注者に報告しなければならない。
(xx技術者等に対する措置請求)
第16条 発注者は、xx技術者若しくは照査技術者又は受注者の使用人若しくは第7条の規定により受注者から業務を委任され、若しくは請け負った者がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、速やかに当該請求に係る事項について決定し、その結果を発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、発注者がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、速やかに当該請求に係る事項について決定し、その結果を受注者に通知しなければならない。
(貸与品)
第17条 受注者は、契約の履行にあたり、発注者から業務に必要な貸与品(以下「貸与品」という。)の貸与を受けているときは、善良な管理者の注意をもって保管しなければならない。
2 受注者は、成果物の納品又は契約が解除されたことにより不用となった貸与品があるときは、貸与品を発注者に返還しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により返還する貸与品が受注者の故意若しくは過失により滅失又はき損しているときは、代替品の納入又は損害の賠償をするものとする。ただし、発注者が原状に復さないことを承諾したときは、この限りでない。
(設計図書に不適合な場合の措置等)
第18条 受注者は、契約の履行が設計図書に適合しない場合において、発注者が、再履行その他の措置を請求したときは、これに従わなければならない。
2 発注者は、前項の不適合が発注者の指示による等、発注者の責めに帰すべき理由による場合であって、必要があると認められるときは履行期間又は業務委託金額を変更し、受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務の変更等)
第19条 発注者は、必要と認めるときは業務の内容を変更し、又は業務を一時中止し、若しくは打ち切ることができる。この場合において、業務委託金額、又は履行期間を変更する必要があるときは、発注者と受注者とが協議して書面によりこれを定める。
2 前項の場合において、受注者が損害を被ったとき、発注者はその損害を賠償しなけれ
ばならない。この場合において、賠償の額は発注者と受注者とが協議して定める。
(業務の中止)
第20条 第三者の所有する土地への立入りについて当該土地の所有者等の承諾を得ることができないため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって、受注者の責めに帰すことができないものにより作業現場の状態が著しく変動したため、受注者が業務を行うことができないと認められるときは、発注者は、業務の中止内容を直ちに受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託金額を変更し、又は受注者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(業務に係る受注者の提案)
第21条 受注者は、設計図書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、発注者に対して、当該発見又は発案に基づき設計図書等の変更を提案することができる。
2 発注者は、前項に規定する受注者の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、設計図書等の変更を受注者に通知するものとする。
3 発注者は、前項の規定により設計図書等が変更された場合において、必要があると認められるときは、履行期間又は業務委託金額を変更しなければならない。
(適正な履行期間の設定)
第22条 発注者は、履行期間の延長又は短縮を行うときは、この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により業務の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(履行期間の延長)
第23条 受注者は、その責めに帰することができない事由により、履行期間内に業務を完了することができないことが明らかとなったときは、発注者に対して遅滞なくその事由を明らかにした書面をもって履行期間の延長を求めることができる。ただし、その延長日数については、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(臨機の措置)
第24条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじ
め、発注者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を発注者に直ちに通知しなければならない。
3 発注者は、災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が業務委託金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。
(一般的損害)
第25条 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害
(次条第1項、第2項若しくは第3項又は第27条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第26条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害(第3項に規定する損害を除く。)について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち、発注者の指示、貸与品等の性状その他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 業務を行うにつき通常避けることができない騒音、振動、地下水の断絶等の理由により第三者に及ぼした損害(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)について、当該第三者に損害の賠償を行わなければならないときは、発注者がその賠償額を負担しなければならない。ただし、業務を行うにつき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
4 前3項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者と受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第27条 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者いずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来
形部分(以下この条及び第51条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入済みの調査機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(業務の出来形部分、仮設物又は作業現場に搬入済みの調査機械器具であ って立会いその他受注者の業務に関する記録等により確認することができるものに係 る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項において「損 害合計額」という。)のうち、業務委託金額の 100 分の1を超える額を負担しなければ ならない。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。
(1) 業務の出来形部分に関する損害
損害を受けた業務の出来形部分に相応する業務委託金額の額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2) 仮設物又は調査機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は調査機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該業務で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における成果物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額よりも少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「業務委託金額の100分の1を超える額」とあるのは「業務委託金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(業務委託金額の変更に代える設計図書の変更)
第28条 発注者は、第9条から第10条、第18条から第21条まで、第22条、第2
3条、第24条、第25条、前条、第31条又は第39条の規定により業務委託金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、業務委託金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、
協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が同項の業務委託金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第29条 受注者は、業務を完了したときは遅滞なく発注者に対して業務完了報告書を提出しなければならない。
2 発注者は、前項の業務完了報告書を受理したときは、その日から起算して10日以内に検査を行わなければならない。
3 受注者は、前項の検査の結果、不合格となったときは、遅滞なく指摘箇所の修補を行い、発注者の再検査を受けなければならない。
4 第1項及び第2項の規定は前項の再検査の場合に準用する。
5 受注者は、第2項による合格の通知を受けたときは、遅滞なく、この契約に係る成果物を発注者に引渡すものとする。
(業務委託金額の支払い)
第30条 受注者は、前条の規定による検査等に合格したときは、発注者に対して業務委託金額の支払いを請求するものとする。
2 発注者は前項の請求書を受理したときは、その日から起算して30日以内に受注者に対して業務委託金額を支払わなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、発注者と受注者とが協議の上、支払方法を別に定めることができる。
(引渡し前における成果物の使用)
第31条 発注者は、第29条の規定による引渡し前においても、成果物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払)
第32条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、発注者が別に定める基準に基づいて、業務委託金額の10分の3以内の前払金の
支払いを発注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。
3 受注者は、業務委託金額が著しく増額された場合においては、その増額後の業務委託金額の10分の3から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前 払金の支払いを請求することができる。この場合においては、第2項の規定を準用する。
4 受注者は、業務委託金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の業務委託金額の10分の4に相当する額を超えるときは、受注者は、業務委託金額が減額された日から30日以内に、その超過額を返還しなければならない。
5 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不 適当であると認められるときは、発注者と受注者が協議して返還すべき超過額を定める。ただし、業務委託金額が減額された日から7日以内に協議が整わない場合には、発注者 が定め、受注者に通知する。
6 発注者は、受注者が第4項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、この契約の締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率(以下「財務大臣が決定する率」という。)で計算した額(当該額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)の遅延利息の支払いを請求することができる。
(保証契約の変更)
第33条 受注者は、前条第3項の規定により受領済みの前払金額に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前項に定める場合のほか、業務委託金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、前払金の変更を伴わない履行期間の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第34条 受注者は、前払金をこの業務の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この業務において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。
(部分引渡し)
第35条 成果物について、発注者が設計図書において業務の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の業務が完了したときについては、第29条中「業務」とあるのは「指定部分
に係る業務」と、「成果物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と、同条第5項及び第30条中「業務委託金額」とあるのは「部分引渡しに係る業務委託金額」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項の規定により準用される第30条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る業務委託金額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する業務委託金額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の規定により準用される第30条第1項の請求を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分引渡しに係る業務委託金額=指定部分に相応する業務委託金額×(1-前払金額
/業務委託金額)
(債務負担行為又は継続費に係る契約の特則)
第36条 債務負担行為又は継続費に係る契約において、各会計年度における業務委託金額の支払いの限度額(以下「支払限度額」という。)は、次のとおりとする。
年度 円
年度 円
年度 円
2 支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は、次のとおりである。
年度 円
年度 円
年度 円
3 発注者は、予算上の都合その他の必要があるときは、第1項の支払限度額及び前項の出来高予定額を変更することができる。
(債務負担行為又は継続費に係る契約の前金払の特則)
第37条 債務負担行為又は継続費に係る契約の前金払については、第32条中「契約書記載の業務完了の時期」とあるのは契約書記載の業務完了の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払いを請求することができない。
2 前項の場合において、契約会計年度について前払金を支払わない旨が設計図書に定められているときは、同項の規定により準用される第32条第1項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度について前払金の支払いを請求することができない。
3 第1項の場合において、契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金を含めて支払う旨が設計図書に定められているときは、同項の規定により準用される第32条第1項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当分
( 円以内)を含めて前払金の支払いを請求することができる。
4 第1項の場合において、前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、同項の
規定により準用される第32条第1項の規定にかかわらず、受注者は、前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金の支払いを請求することができない。
5 第1項の場合において、前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金の保証期限を延長するものとする。この場合においては、第33条第3項の規定を準用する。
(第三者による代理受領)
第38条 受注者は、発注者の承諾を得て業務委託金額の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第30条(第35条において準用する場合を含む。)の規定に基づく支払いをしなければならない。
(前払金等の不払に対する受注者の業務中止)
第39条 受注者は、発注者が第32条又は第35条において準用される第30条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が業務を中止した場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託金額を変更し、又は受注者が増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)
第40条 発注者は、引き渡された成果物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、成果物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完
をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(契約不適合責任期間等)
第41条 発注者は、引き渡された成果物に関し、第29条第3項又は第4項(第35条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から3年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第
6項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
4 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
6 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
7 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
8 引き渡された成果物の契約不適合が設計図書の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(発注者の任意解除権)
第42条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条、第44条又は第44条の2の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第43条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 第5条第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
(2) 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(3) 履行期間内に完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。
(4) xx技術者を配置しなかったとき
(5) 正当な理由なく、第40条第1項の履行の追完がなされないとき。
(6) 受注者又はその代理人若しくは使用人がこの契約の締結又は履行にあたり、不正な行為をしたとき。
(7) 受注者又はその代理人若しくは使用人が正当な理由がなく、当該職員の指示に従わないとき、又は契約事項の検査監督に際し当該職員の職務の執行を妨害したとき。
(8) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第44条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 受注者が第5条の規定に違反し、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供したとき。
(2) 受注者がこの契約の業務を完了させることができないことが明らかであるとき。
(3) 受注者がこの契約の業務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5) 契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 受注者が地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当すると判明したとき。
(8) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(暴力団による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員及び暴力団員で
なくなった日から5年を経過しない者をいう。以下同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者にこの契約により生ずる権利又は義務を譲渡したとき。
(9) 第47条又は第48条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(10) 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ 受注者(受注者が法人である場合には、その役員又はその支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者を、法人以外の団体である場合には、代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者を、個人である場合には、その者をいう。以下同じ。)が、暴力団若しくは暴力団員等であると認められるとき、又は暴力団若しくは暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ロ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団等(暴力団及び暴力団員等並びに暴力団及び暴力団員等と密接な関係を有する者をいう。以下同じ。)を利用するなどしたと認められるとき。
ハ 役員等が、暴力団等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ニ 役員等が暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ホ 役員等が、暴力団、暴力団員等又は、イからニのいずれかに該当する法人等(法人その他の団体又は個人をいい、xxx市入札参加業者適格者名簿に登載されているか否かを問わない。)であることを知りながら、これを不当に利用するなどしていると認められるとき。
ヘ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(談合その他の不正行為に係る発注者の解除権)
第44条の2 発注者は、受注者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、直ちに契約を解除することができる。
(1) xx取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条第1項の規定による措置を命じ、当該命令が確定したとき、又は独占禁止法第7条の
2第1項の規定による課徴金の納付を命じ、当該命令が確定したとき。
(2) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したと
き。
2 受注者が協同組合及び共同企業体(以下「協同組合等」という。)である場合における前項の規定については、その代表者又は構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用する。
3 第1項の規定によりこの契約が解除された場合の効果及び措置については、第50条及び第51条の規定を準用する。
第45条 発注者は、第43条、第44条又は第44条の2の規定により受注者とこの契約を解除する場合において、受注者の所在を確認できないときは、xxx市公告式条例
(昭和25年条例第13号)第3条に定める掲示場にその旨を掲示することにより、受注者への通知に代えることができるものとする。この場合におけるその効力は、掲示の日から14日を経過したときに生ずるものとする。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第46条 第43条、第44条又は第44条の2に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、第43条、第44条又は第44条の2の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)
第47条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第48条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 第19条の規定により、発注者が契約内容を変更しようとする場合において、当初の業務委託金額の3分の2以上減少することとなるとき。
(2) 第19条又は第20条の規定により、発注者が業務の履行を一時中止させ、又は一時中止させようとする場合において、その中止期間が10分の5(履行期間の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第49条 第47条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除の効果)
第50条 この契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。ただし、第35条に規定する部分引渡しに係る部分については、この限りでない。
2 発注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、受注者が既に業務を完了した部分の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分(第35条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。)を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する業務委託金額(以下「既履行部分業務委託金額」という。)を受注者に支払わなければならない
3 前項に規定する既履行部分業務委託金額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
(解除に伴う措置)
第51条 この契約が業務の完了前に解除された場合において、第32条の規定による前払金があったときは、受注者は、第43条、第44条又は第44条の2若しくは次条第
3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第35条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ、財務大臣が決定する率で計算した額(当該額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)の利息を付した額を、第42条、第47条又は第48条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、第1項の規定により既履行部分の引渡しが行われる場合において、第32条の規定による前払金があったときは、当該前払金の額(第35条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)を第2項の規定により定められた既履行部分代金から控除するものとする。この場合において、受領済みの前払金の額になお余剰があるときは、受注者は、第
43条、第44条又は第44条の2若しくは次条第3項の規定による解除にあっては、当該余剰額に前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ、財務大臣が決定する率で計算した額(当該額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)の利息を付した額を、第42条、第47条又は第48条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない。
3 受注者は、契約が解除された場合等において、貸与品又は支給材料等があるときは、遅滞なく発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品又は支給材料等が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還、又はこれらに代えてその損害を賠償しなければならない。
4 受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、作業現場に受注者が所有又は管理する業務の出来形部分(第35条に規定する部分引渡しに係る部分及び前
条第2項に規定する検査に合格した既履行部分を除く。)、調査機械器具、仮設物その他の物件(第7条の規定により、受注者から業務の一部を委任され、又は請け負った者が所有又は管理するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、作業現場を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
5 前項に規定する撤去並びに修復及び取片付けに要する費用(以下この項及び次項において「撤去費用等」という。)は、次の各号に掲げる撤去費用等につき、それぞれ各号に定めるところにより発注者又は受注者が負担する。
(1) 業務の出来形部分に関する撤去費用等
契約の解除が第43条、第44条又は第44条の2若しくは次条第3項によるときは受注者が負担し、第42条、第47条又は第48条によるときは発注者が負担する。
(2) 調査機械器具、仮設物その他の物件に関する撤去費用等受注者が負担する。
6 第4項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は作業現場の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件の処分又は作業現場の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者が支出した撤去費用等(前項第1号の規定により、発注者が負担する業務の出来形部分に係るものを除く。)を負担しなければならない。
7 第3項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第43条、第44条又は第44条の2若しくは次条第3項によるときは発注者が定め、第42条、第47条又は第48条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第3項後段及び第4項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
8 業務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)
第52条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 履行期間内に業務を完了することができないとき。
(2) この成果物に契約不適合があるとき。
(3) 第43条、第44条又は第44条の2の規定により、業務の完了後にこの契約が解除されたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、業務委託金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第43条、第44条又は第44条の2の規定により業務の完了前にこの契約が解
除されたとき。
(2) 業務の完了前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成1
4年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成1
1年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号の場合に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額においては、業務委託金額から既履行部分業務委託金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、この契約の締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率(以下「財務大臣が決定する率」という。)で計算した額(当該額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
6 第2項の場合(第44条第8号、第10号又は第44条の2の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(談合その他不正行為に係る賠償金の支払い)
第52条の2 受注者は、第44条の2第1項各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、業務委託金額の10分の2に相当する額を発注者が指定する期限までに支払わなければならない。受注者がこの契約を履行した後も同様とする。ただし、第44条の2第1項第1号において、命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項第3号及び同項第6号に基づく不xxな取引方法(昭和57年6月18日xx取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売である場合その他発注者が特に必要と認める場合は、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、発注者は、発注者の生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、受注者に対しその超過分につき賠償を請求することができる。
3 前2項の規定は、この契約による履行が完了した後においても適用するものとする。
4 第1項又は第2項の場合において、受注者が協同組合等であるときは、代表者又は構
成員は、賠償金を連帯して発注者に支払わなければならない。受注者が既に協同組合等を解散しているときは、代表者であった者又は構成員であった者についても、同様とする。
(受注者の損害賠償請求等)
第53条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第47条又は第48条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第30条第2項の規定による業務委託金額の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、財務大臣が決定する率で計算した額(当該額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(保険)
第54条 受注者は、設計図書に基づき火災保険その他の保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
(賠償金等の徴収)
第55条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期限を経過した日から業務委託金額支払いの日まで、第52条第5項に規定する率で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき業務委託金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき第52条第5項に規定する率で計算した額の延滞金を徴収する。
(疑義の決定等)
第56条 受注者は、この契約書及びxxx市財務規則その他関係法規を遵守し、この契約に疑義が生じたときは、その都度発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
別記
個人情報取扱特記事項
(基本事項)
第1 この契約による委託業務(以下「本件委託業務」という。)の受託者(以下「受注者」という。)は、個人情報(特定個人情報を含む。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、本件委託業務を処理するための個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(責任体制の整備)
第2 受注者は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。
(責任者等の届出)
第3 受注者は、本件委託業務における個人情報の取扱いの責任者(以下「責任者」という。)及び本件委託業務に従事する者(以下「業務従事者」という。)を定め、書面によりあらかじめ、本件委託業務の発注者(以下「発注者」という。)に報告しなければならない。責任者及び業務従事者を変更する場合も、同様とする。
2 責任者は、この個人情報取扱特記事項(以下「本件特記事項」という。)に定める事項を適切に実施するよう業務従事者を監督しなければならない。
3 業務従事者は、責任者の指示に従い、本件特記事項に定める事項を遵守しなければならない。
(教育の実施)
第4 受注者は、個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、本件特記事項において業務従事者が遵守すべき事項その他本件委託業務の適切な履行に必要な教育及び研修を業務従事者の全員に対して実施しなければならない。
(秘密の保持)
第5 受注者は、本件委託業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(業務従事者への周知)
第6 受注者は、業務従事者に対し、在職中及び退職後においても本件委託業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。
(個人情報の安全管理)
第7 受注者は、本件委託業務を処理するために収集、作成等をした個人情報及び発注者から引き渡された資料に記録された個人情報の漏えい、紛失、毀損及び滅失(以下「漏えい等」という。)をすることのないよう、当該個人情報の安全な管理に努めなければならない。
2 受注者は、前項の個人情報を取り扱う場所(以下「作業場所」という。)を特定し、
あらかじめ発注者に報告しなければならない。その特定した作業場所を変更しようとするときも、同様とする。
3 受注者は、発注者が同意した場合を除き、第1項の個人情報を作業場所から持ち出してはならない。
4 受注者は、第1項の個人情報を運搬する場合は、その方法(以下「運搬方法」という。)を特定し、あらかじめ発注者に報告しなければならない。その特定した運搬方法を変更しようとするときも、同様とする。
5 受注者は、業務従事者に対し、身分証明書を常時携行させるとともに、事業者名を明記した名札等を着用させて本件委託業務に従事させなければならない。
6 受注者は、本件委託業務を処理するために使用するパソコン及び記録媒体(以下「パソコン等」という。)を台帳で管理するものとし、発注者が同意した場合を除き、当該パソコン等を作業場所から持ち出してはならない。
7 受注者は、本件委託業務を処理するために、作業場所に私用パソコン、私用記録媒体、私用通信機器その他の私用物等を持ち込んで使用してはならない。
8 受注者は、本件委託業務を処理するために使用するパソコン等に、個人情報の漏えい等につながるおそれがあり、本件委託業務に関係のないアプリケーションをインストールしてはならない。
9 受注者は、第1項の個人情報の内容の秘匿性等に応じて、次の各号の定めるところにより、管理しなければならない。
(1) 個人情報は、金庫、施錠が可能な保管庫又は施錠若しくは入退室管理の可能な保管xxに保管しなければならない。
(2) 個人情報を電子データとして保存し、又は持ち出す場合は、暗号化処理又はこれと同等以上の保護措置をとらなければならない。
(3) 個人情報を電子データで保管する場合、当該データが記録された記録媒体及びそのバックアップデータの保管状況並びに記録された個人情報の正確性について、定期的に点検しなければならない。
(4) 個人情報を管理するための台帳を整備し、個人情報の受渡し、使用、複写又は複製、保管、廃棄等の取扱いの状況、年月日及び担当者を記録しなければならない。
(収集の制限)
第8 受注者は、本件委託業務を処理するために個人情報を収集するときは、本件委託業務を処理するために必要な最小限の範囲内で、適法かつxxな手段により行わなければならない。
(個人情報の目的外利用・提供の禁止)
第9 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、本件委託業務に関して知り得た個人情報を本件委託業務を処理する目的以外の目的で利用し、又は第三者に提供してはならない。
(複写等の禁止)
第10 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、本件委託業務を処理するために発注者から引渡しを受けた個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製しては
ならない。
(再委託の禁止)
第11 受注者は、本件委託業務を処理するための個人情報を自ら取り扱うものとし、発注者の承諾があるときを除き、第三者に取り扱わせてはならない。
(返還、廃棄又は消去)
第12 受注者は、本件委託業務を処理するために発注者から引き渡され、又は受注者自ら作成し、若しくは取得した個人情報について、本件委託業務の完了時に、発注者の指示に基づき返還、廃棄又は消去をしなければならない。
2 受注者は、前項の個人情報を廃棄する場合、記録媒体を物理的に破壊する方法その他当該個人情報が判読又は復元できない確実な方法で廃棄しなければならない。
3 受注者は、パソコン等に記録された第1項の個人情報を消去する場合、データ消去用ソフトウェア等を使用し、通常の方法では当該個人情報が判読、復元できないように確実に消去しなければならない。
4 受注者は、第1項の個人情報を廃棄し、又は消去したときは、完全に廃棄し、又は消去した旨の証明書(情報項目、媒体名、数量、廃棄又は消去の方法、責任者、立会者及び廃棄又は消去の年月日が記載された書面)を発注者に提出しなければならない。
5 受注者は、第1項の個人情報の廃棄又は消去に際し、発注者から立会いを求められたときは、これに応じなければならない。
(事故発生時の対応)
第13 受注者は、本件委託業務の処理に関して個人情報の漏えい等があった場合は、当該漏えい等に係る個人情報の内容、数量、発生場所、発生状況等を書面により発注者に直ちに報告し、その指示に従わなければならない。
2 受注者は、前項の漏えい等があった場合には、直ちに被害を最小限にするための措置を講ずるとともに、前項の指示に基づいて、当該漏えい等に係る事実関係を当該漏えい等のあった個人情報の本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態にする等の措置を講ずるものとする。
3 受注者は、発注者と協議の上、二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点から、可能な限り当該漏えい等に係る事実関係、発生原因及び再発防止策の公表に努めなければならない。
(立入調査等)
第14 発注者は、本件委託業務の処理に伴う個人情報の取扱いについて、本件特記事項の規定に基づき必要な措置が講じられていることを確認するために必要があると認めるときは、受注者に報告を求めること及び受注者の作業場所に立入調査することができるものとし、受注者は、発注者から改善を指示された場合には、その指示に従わなければならない。
(契約の解除及び損害賠償)
第15 発注者は、受注者が本件特記事項に違反していると認めたときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができるものとする。
(罰則の適用)
第16 次のような違反行為をした場合は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」という。)及びxxx市個人情報保護条例(以下「条例」という。)の規定により、罰則が適用される。
番 号 | 対象者 | 対象となる情報 | 違反行為 | 罰則の内容 | 根 拠 |
1 | 受託業務に | 個人の秘密に関 | 左記の情報を | (特定個人情報) | 番号法 |
従事してい | する事項を記録 | 正当な理由が | 4年以下の懲役又は2 | 第48条 | |
る者又は従 | したもので、電 | ないのに、提 | 00万円以下の罰金 | ||
事していた | 子計算機で処 | 供したとき | (特定個人情報以外の | 条例 | |
者 | 理・加工された | 個人情報) | 第37条 | ||
情報 | 2年以下の懲役又は1 | ||||
00万円以下の罰金 | |||||
2 | 受託業務に | 受託した業務を | 左記の情報を | (特定個人情報) | 番号法 |
従事してい | 行うにあたり、 | 自己又は第三 | 3年以下の懲役又は1 | 第49条 | |
る者又は従 | 知り得た個人情 | 者の不正な利 | 50万円以下の罰金 | ||
事していた | 報 | 益を図る目的 | (特定個人情報以外の | 条例 | |
者 | で、提供又は | 個人情報) | 第38条 | ||
盗用したとき | 1年以下の懲役又は5 | ||||
0万円以下の罰金 | |||||
3 | 受託者であ | 上記1又は2 | 受注者の社員 | (特定個人情報) | 番号法 |
る法人自体 | 又は社員であ | ①上記1の場合 | 第57条 | ||
った者が上記 | 200万円以下の罰金 | ||||
1又は2の違 | ②上記2の場合 | ||||
反行為をした | 150万円以下の罰金 | ||||
場合 | (特定個人情報以外の | 条例 | |||
個人情報) | 第40条 | ||||
①上記1の場合 | |||||
100万円以下の罰金 | |||||
②上記2の場合 | |||||
50万円以下の罰金 |
履行妨害又は不当要求に対する措置に関する特約
(製造の請負、業務委託、賃貸借その他の契約用)
(総則)
第1条 この特約は、この特約が添付される契約と一体をなす。
(履行妨害又は不当要求に対する措置)
第2条 契約の相手方(以下「受注者」という。)は、契約の履行に当たり以下の事項を遵守しなければならない。
(1)暴力団等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定するものをいう。以下同じ。)から履行妨害又は不当要求を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速やかにxxx市(以下「発注者」という。)に報告するとともに、所轄の警察署に届け出ること。
(2)受注者の下請業者が暴力団等から履行妨害又は不当要求を受けた場合は、毅然として拒否し、受注者に速やかに報告するよう当該下請業者を指導すること。また、下請業者から報告を受けた際は、速やかに発注者に報告するとともに、所轄の警察に届け出ること。
(遵守義務違反)
第3条 発注者は、受注者が前条に違反した場合は、xxx市建設工事請負業者等指名停止措置規程(平成7年xxx市訓令第15号)の定めるところにより、指名停止の措置を行う。受注者の下請業者が報告を怠った場合も同様とする。
(管轄警察署への照会等)
第4条 発注者が締結する契約から、暴力団等の排除を目的として、必要と認める場合には、xxx市入札契約等に係る暴力団対策措置要綱(平成28年xxx市告示第12号)の定めるところにより、発注者の管轄する警察署に対し措置要件に関する照会ができるものとする。