Contract
高速イーサネット網サービス契約約款
令和5年9月20日
株式会社トークネット
(目 次)
第1章 総則 第1条第2条 第3条 | 約款の適用約款の変更 用語の定義 | 1 1 1 1 |
第2章 高速イーサネット網サービスの種類 | 4 | |
第3条の2 高速イーサネット網サービスの種類 | 4 | |
第3章 高速イーサネット網サービスの品目等 | 5 | |
第4条 高速イーサネット網サービスの品目等 | 5 | |
第4章 高速イーサネット網サービスの提供区域等 | 6 | |
第5条 高速イーサネット網サービスの提供区域等 | 6 | |
第5章 契約 | 7 | |
第1節 第1種高速イーサネット網サービスに係る契約 | 7 | |
第6条 契約の単位 | 7 | |
第7条 共同契約 | 7 | |
第8条 第1種アクセス回線又は特定契約回線の終端 | 7 | |
第9条 収容区域及び加入区域 | 7 | |
第10条 第1種契約申込の方法 | 7 | |
第11条 第1種契約申込の承諾 | 8 | |
第12条 最低利用期間 | 8 | |
第13条 品目等の変更 | 8 | |
第14条 第1種アクセス回線又は特定契約回線の移転 | 8 | |
第14条の2 IPアドレスの数又は設定の変更等 | 8 | |
第15条 契約者回線の異経路 | 8 | |
第16条 契約者回線の利用の一時中断 | 8 | |
第17条 権利の譲渡の禁止 | 9 | |
第18条 契約者が行う高速イーサネット網契約の解除 | 9 | |
第19条 当社が行う第1種契約の解除 | 9 | |
第20条 その他の提供条件 | 9 | |
第2節 第2種高速イーサネット網サービスに係る契約 | 9 | |
第20条の2 契約の単位 | 9 | |
第20条の3 加入契約回線の終端 | 9 | |
第20条の4 第2種契約申込の方法 | 9 | |
第20条の5 第2種契約申込の承諾 | 10 | |
第20条の6 最低利用期間 | 10 | |
第20条の7 品目の変更 | 10 | |
第20条の8 加入契約回線の増設等 | 10 | |
第20条の9 加入契約回線の移転 | 10 | |
第20条の10 当社が行う第2種契約の解除 | 10 | |
第20条の11 その他の提供条件 | 10 | |
第3節 第3種高速イーサネット網サービスに係る契約 | 11 | |
第20条の12 契約の単位 | 11 | |
第20条の13 第3種契約申込の方法 | 11 | |
第20条の14 第3種契約申込の承諾 | 11 |
第20条の15 | 品目の変更 | 11 |
第20条の16 | 加入契約回線の増設等 | 11 |
第20条の17 | 加入契約回線の移転 | 11 |
第20条の18 | 当社が行う第3種契約の解除 | 11 |
第20条の19 | その他の提供条件 | 11 |
第6章 契約者回線群の設定等 12
第21条 契約者回線群の設定等 12
第22条 契約者回線群の変更 12
第23条 契約者回線群の廃止 12
第7章 付加機能 | 13 | |
第23条の2 | 付加機能の提供 | 13 |
第23条の3 | 付加機能の最低利用期間 | 13 |
第23条の4 | 付加機能の利用の一時中断 | 13 |
第23条の5 | 付加機能の廃止 | 13 |
第8章 端末設備の提供等 | 14 | |
第24条 端末設備の提供 | 14 | |
第25条 端末設備の移転 | 14 | |
第26条 端末設備の利用の一時中断 | 14 | |
第9章 回線相互接続 | 15 | |
第27条 当社又は他社の電気通信回線の接続 | 15 | |
第28条 他社接続回線の相互接続 | 15 | |
第29条 他社接続回線の接続変更 | 15 | |
第30条 接続休止 | 15 | |
第31条 相互接続点の所在場所等の掲示等 | 15 | |
第10章 利用中止及び利用停止 | 16 | |
第32条 利用中止 | 16 | |
第33条 利用停止 | 16 |
第11章 高速イーサネット網サービスの利用の制限等 17
第34条 高速イーサネット網サービスの利用の制限等 17
第34条の2 他社接続回線による制約 17
第12章 料金等 18
第1節 料金及び工事に関する費用 18
第35条 料金及び工事に関する費用 18
第2節 料金の支払義務 18
第36条 料金の支払義務 18
第37条 工事費の支払義務 19
第38条 線路設置費の支払義務 20
第39条 設備費の支払義務 20
第3節 料金の計算方法等 20
第40条 料金の計算方法等 20
第41条 料金等支払いの連帯責任 20
第4節 割増金及び遅延損害金 20
第42条 割増金 20
第43条 遅延損害金 21
第5節 協定事業者との相互接続に係る料金の取扱い等 21
第44条 協定事業者との相互接続に係る料金の取扱い等 21
第13章 保守 | 22 | |
第45条 | 契約者の維持責任 | 22 |
第46条 | 契約者の切分責任 | 22 |
第47条 | 修理又は復旧の順位 | 22 |
第14章 損害賠償 | 23 | |
第48条 責任の制限 | 23 | |
第49条 免責 | 23 | |
第15章 雑則 | 24 | |
第50条 | 承諾の限界 | 24 |
第51条 | 利用に係る契約者の義務 | 24 |
第52条 | 他人に使用させる場合の契約者の義務 | 24 |
第53条 | 契約者からのアクセス回線等又は特定契約回線等の設置場所の提供等 | 24 |
第54条 | 技術的事項及び技術参考資料の閲覧 | 24 |
第55条 | 協定事業者の電気通信サービスに関する料金等の回収代行 | 25 |
第56条 | 協定事業者による高速イーサネット網サービスに関する料金等の回収代行 | 25 |
第57条 | 契約者の氏名等の通知 | 25 |
第58条 | 協定事業者からの通知 | 25 |
第59条 | 法令に規定する事項 | 25 |
第60条 | 閲覧 | 25 |
第16章 附帯サービス | 26 | |
第61条 附帯サービス | 26 | |
別記 | 27 | |
1 | 高速イーサネット網サービスの提供区域等 | 27 |
2 | 契約者の地位の承継 | 27 |
3 | 契約者の氏名等の変更 | 27 |
4 | 協定事業者との相互接続に係る料金の取扱い等 | 27 |
5 | 契約者からのアクセス回線等又は特定契約回線等の設置場所の提供等 | 27 |
6 | 自営端末設備の接続 | 28 |
7 | 自営端末設備に異常がある場合等の検査 | 28 |
8 | 自営電気通信設備の接続 | 28 |
9 | 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査 | 29 |
10 | 当社の維持責任 | 29 |
11 | 協定事業者の電気通信サービスに関する手続き代行 | 29 |
12 | カスタマコントロールの提供 | 29 |
13 | (削除) | 29 |
14 | トラヒックレポートサービスの提供 | 30 |
15 | ルータ等の提供 | 30 |
16 | 緊急地震速報配信サービスの提供 | 30 |
17 | 端末設備状態通知サービスの提供 | 31 |
18 | 新聞社等の基準 | 31 |
19 | 技術資料の項目 | 31 |
料金表 | 32 | |
通則 | 33 |
第1表 35
第2表 94
第3表 102
料金表別表 111
別表 113
基本的な技術的事項 113
附則 115
第 1 章 x x
(約款の適用)
第1条 当社は、この高速イーサネット網サービス契約約款(料金表を含みます。以下「約款」といいます。)を定め、これにより高速イーサネット網サービスを提供します。
(注)本条のほか、当社は、高速イーサネット網サービスに附帯するサービス(当社が別に定めるものを除きます。以下「附帯サービス」といいます。)をこの約款により提供します。
(約款の変更)
第2条 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
(用語の定義)
第3条 この約款において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用 語 の 意 味 |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
3 高速イーサネット収容網 | 同一の県内において、主としてデータ通信の用に供することを目的としてイーサネットフレーム又はインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいいます。以下同じとします。) |
4 高速イーサネット県内中継網 | 高速イーサネット収容網の機能及び同一県内の高速イーサネット収容網相互を接続する機能を有する電気通信回線設備 |
5 高速イーサネット県間中継網 | 高速イーサネット県内中継網相互を接続する電気通信回線設備 |
6 高速イーサネット中継網 | 高速イーサネット県内中継網及び高速イーサネット県間中継網並びにクラウド接続網 |
7 高速イーサネット網 | 高速イーサネット収容網及び高速イーサネット中継網 |
8 高速イーサネット網サービス | 高速イーサネット網を使用して行う電気通信サービス |
9 高速イーサネット網サービス取扱局 | 電気通信設備を設置し、それにより高速イーサネット網サービスを提供する当社の事業所 |
10 高速イーサネット網サービス取扱所 | 高速イーサネット網サービスに関する業務を行う当社の事務所 |
11 第1種契約 | 当社から第1種高速イーサネット網サービスの提供を受けるための契約 |
12 第1種契約者 | 当社と第1種契約を締結している者 |
13 第2種契約 | 当社から第2種高速イーサネット網サービスの提供を受けるための契約 |
14 第2種契約者 | 当社と第2種契約を締結している者 |
15 第3種契約 | 当社から第3種高速イーサネット網サービスの提供を受けるための契約 |
16 第3種契約者 | 当社と第3種契約を締結している者 |
17 高速イーサネット網契約 | 第1種契約、第2種契約又は第3種契約 |
18 契約者 | 第1種契約者、第2種契約者又は第3種契約者 |
19 収容局設備 | 高速イーサネット収容網に所属する高速イーサネット網サービス取扱局に設 |
置される電気通信設備 | |
20 中継局設備 | 高速イーサネット中継網に所属する高速イーサネット網サービス取扱局に設置される電気通信設備 |
21 相互接続点 | 当社と当社以外の電気通信事業者(事業法第9条の登録を受けた者又は事業法第16条第1項の届出をした者をいいます。以下同じとします。)との間の相互接続協定(当社が当社以外の電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいます。以下同じとします。)に基づく接続に係る電気通信設備の接続点 |
22 携帯・自動車電話事業者 | 電気通信番号規則(平成9年郵政省令第82号)第9条第3号に規定する電気通信番号を用いて電気通信サービスを提供する電気通信事業者 |
23 協定事業者 | 当社と相互接続協定又は電気通信サービスの卸契約(以下、「卸契約」といいます。)を締結している電気通信事業者 |
24 他社接続回線 | 相互接続点又は他社の電気通信サービスとの分界点において、当社の電気通信設備と接続する電気通信回線であって、当社以外の電気通信事業者が設置するもの |
25 第1種アクセス回線 | 第1種契約に基づいて高速イーサネット網サービス取扱局と契約の申込者が指定する場所との間に設置される電気通信回線 |
26 削除 | 削除 |
27 加入契約回線 | 第2種契約又は第3種契約に基づいて高速イーサネット網サービス取扱局と契約の申込者が指定する場所との間に設置される電気通信回線 |
28 アクセス回線 | 第1種アクセス回線又は加入契約回線 |
29 アクセス回線等 | アクセス回線及び当社が必要により設置するアクセス回線に係る電気通信設備 |
30 中継回線 | 収容局設備と中継局設備との間及び中継局設備相互間に設置される電気通信回線 |
31 利用回線 | 第1種契約に基づいて高速イーサネット県間中継網と相互に接続される他社接続回線であって、相互接続協定又は卸契約に基づき当社が料金を設定するもの |
32 特定終端回線 | 第1種契約に基づいて高速イーサネット網と当社が別に定める場所との間に設置される電気通信回線 |
33 モバイル接続回線 | 第1種契約に基づいて高速イーサネット網と当社が別に定める携帯・自動車電話事業者の電気通信サービスとの間に設置される電気通信回線であって、当社が他の電気通信事業者より提供をうけている電気通信設備で構成されるもの又は高速イーサネット網と当社のモバイルデータ通信サービスとの間に設置される電気通信回線であって、他社接続回線及び当社が他の電気通信事業者より提供をうけている電気通信設備で構成されるもの |
34 接続契約回線 | 第1種契約に基づいて相互接続点相互間又は相互接続点と契約の申込者が指定する場所との間に設置される電気通信回線であって相互接続協定に基づき当社が別に定める協定事業者が料金を設定するもの |
35 特定契約回線 | 特定終端回線及び接続契約回線 |
36 特定契約回線等 | 特定契約回線及び当社が必要により設置する特定契約回線に係る電気通信設備 |
37 契約者回線 | アクセス、中継回線、利用回線、モバイル接続回線又は特定契約回線 |
38 アクセス回線群 | 第1種高速イーサネット網サービスにおいて、高速イーサネット収容網又は高速イーサネット県内中継網を使用して相互に通信を行うことのできるアクセス回線により構成される回線群若しくは高速イーサネット収容網及び高速 |
イーサネット中継網を使用して相互に通信を行うことのできる単独のアクセス回線並びに高速イーサネット県内中継網及び高速イーサネット県間中継網を使用して相互に通信を行うことのできる単独のアクセス回線 | |
39 県内中継回線群 | 第1種高速イーサネット網サービスにおいて、高速イーサネット県内中継網を使用して相互に通信を行うことのできるアクセス回線群に対応する中継回線により構成される回線群 |
40 県間中継回線群 | 第1種高速イーサネット網サービスにおいて、高速イーサネット県間中継網を使用して相互に通信を行うことのできるアクセス回線群、県内中継回線群、利用回線に対応する中継回線により構成される回線群 |
41 中継回線群 | 県内中継回線群及び県間中継回線群 |
42 加入契約回線群 | 第2種高速イーサネット網サービスにおいて、高速イーサネット収容網を使用して相互に通信を行うことのできる加入契約回線により構成される回線群又は第3種高速イーサネット網サービスにおいて、高速イーサネット県内中継網を使用して相互に通信を行うことのできる加入契約回線により構成される回線群 |
43 契約者回線群 | 高速イーサネット網を使用して相互に通信を行うことのできるアクセス回線群、中継回線群、加入契約回線群、特定終端回線、モバイル接続回線又は、クラウド接続回線により構成される回線群 |
44 ドメイン名 | 株式会社日本レジストリサービス(以下「JPRS」といいます。)等によって割り当てられる組織を示す名称 |
45 IPアドレス | インターネットプロトコルで定められているアドレス |
46 IPアドレスセット | サブネットマスクにより区切られたIPアドレスの数を単位とするIPアドレス群 |
47 クラウド提供事業者 | 当社が別に定めるクラウドサービスを提供する事業者 |
48 クラウド接続網 | 第1種高速イーサネット網サービスにおいて、クラウドゲートウェイとクラウド接続回線を相互に接続する電気通信回線設備 |
49 クラウド接続回線 | 第1種契約に基づき県間中継網とクラウド接続網との間に設置される電気通信回線 |
50 クラウドゲートウェイ | 当社が別に定めるクラウド提供事業者が設置する電気通信設備の分界点とクラウド接続網との間に設置される電気通信回線設備 |
51 端末設備 | アクセス回線又は特定契約回線の終端(相互接続点におけるものを除きます。)に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの |
52 自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
53 自営電気通信設備 | 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
54 技術基準等 | 端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)及び高速イーサネット網端末等の接続の技術的条件 |
55 消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
第 2 章 高 速 イ ー サ ネ ッ ト 網 サ ー ビ ス の 種 類
(高速イーサネット網サービスの種類)
第3条の2 当社が提供する高速イーサネット網 サービスには、次の種類があります。
種類 | 内容 |
第1種高速イーサネット網サービス | 第2種高速イーサネット網サービス又は第3種高速イーサネット網サービス以外のもの |
第2種高速イーサネット網サービス | 1の高速イーサネット収容網を使用してその高速イーサネット網契約に係る加入契約回線相互間のみの通信が可能なもの |
第3種高速イーサネット網サービス | 1の高速イーサネット県内中継網を使用してその高速イーサネット網契約に係る加入契約回線相互間のみの通信が可能なもの |
第 3 章 高 速 イ ー サ ネ ッ ト 網 サ ー ビ ス の 品 目 等
(高速イーサネット網サービスの品目等)
第4条 当社の提供する高速イーサネット網サービスには、料金表第1表(料金)に規定する品目、通信モード及び通信の態様による細目があります。
第 4 章 高 速 イ ー サ ネ ッ ト 網 サ ー ビ ス の 提 供 区 域 等
(高速イーサネット網サービスの提供区域等)
第5条 当社の高速イーサネット網サービスは、別記1に定める提供区域等において提供します。
2 当社は、当社の指定する高速イーサネット網サービス取扱所において提供区域等を閲覧に供します。
第 5 章 契 約
第1節 第1種高速イーサネット網サービスに係る契約
(契約の単位)
第6条 当社は、契約者回線1回線ごとに1の第1種契約を締結します。
(共同契約)
第7条 当社は、1の契約者回線について契約者が2人以上となる高速イーサネット網契約(以下「共同契約」といいます。)を締結します。
2 前項の場合、契約者のうち1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同じとします。
(第1種アクセス回線又は特定契約回線の終端)
第8条 当社は、第1種契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、当社の線路から原則として最短距離にあって、堅固に施設できる地点に保安器、配線盤又は回線終端装置を設置し、これを第1種アクセス回線又は特定契約回線の終端とします。
2 当社は、前項の第1種アクセス回線又は特定契約回線の終端(相互接続点の部分を除きます。以下同じとします。)を定めるときは、第1種契約者と協議します。
(収容区域及び加入区域)
第9条 当社は、料金表第1表(料金)に定めるところにより収容区域及び加入区域を設定します。
2 当社は、当社が指定する高速イーサネット網サービス取扱所においてその収容区域及び加入区域を閲覧に供します。
(第1種契約申込の方法)
第10条 第1種契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書を高速イーサネット網サービス取扱所に提出していただきます。
(1) 高速イーサネット網サービスの品目、通信モード及び通信の態様による細目
(2) 第1種アクセス回線に係る第1種契約の申込みにあっては、その第1種アクセス回線の終端の設置場所及びそのアクセス回線に対応するアクセス回線群
(3) 削除
(4) 中継回線に係る第1種契約の申込みにあっては、その中継回線に対応するアクセス回線群及び中継回線群
(5) 利用回線に係る第1種契約の申込みにあっては、区間、協定事業者の氏名又は名称及びその利用回線に
対応する中継回線群
(6) 特定終端回線に係る第1種契約の申込にあっては、その特定終端回線の終端の設置場所
(7) モバイル接続回線(料金表第1表(料金)に定めるⅠ型のもの又はⅤ型のものに限ります。)に係る第
1種契約の申込にあっては、IPアドレスの数若しくは同時接続可能数又は認証方式の区別
(8) クラウド接続回線に係る第1種契約の申込みにあっては、そのクラウド接続回線に対応する付加機能クラウドゲートウェイ
(9) 第1種契約の申込みのあったアクセス回線、中継回線、利用回線、特定終端回線又はモバイル接続回線に対応する契約者回線群
(10) 接続契約回線に係る第1種契約の申込みにあっては、その接続契約回線の終端の設置場所、その接続契約回線と相互に接続する協定事業者の氏名又は名称、協定事業者のサービスの種類、品目等、相互接続点
(11)その他高速イーサネット網契約申込みの内容を特定するために必要な事項
(第1種契約申込の承諾)
第11条 当社は、第1種契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その第1種契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1) 申込みのあった契約者回線を設置し、又は保守することが技術上著しく困難なとき。
(2) 第1種契約の申込みをした者が、高速イーサネット網サービスの料金又は工事に関する費用の支払いを
現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3) 削除
(4) 利用回線に係る第1種契約の申込みにあっては、その利用回線に係る協定事業者の承諾が得られないとき、その他相互接続協定に基づく条件に適合しないとき。
(5) 接続契約回線に係る第1種契約の申込みにあっては、その接続契約回線との接続に係る協定事業者の承諾を得られないとき、その他その申込内容が相互接続協定に基づく条件に適合しないとき。
(6) 契約者回線群の設定等、その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(最低利用期間)
第12条 第1種高速イーサネット網サービスについては、モバイル接続回線(Ⅴ型のものに限ります。)を除き、料金表第1表(料金)に定めるところにより、最低利用期間があります。
2 前項の最低利用期間は、第1種高速イーサネット網サービスの提供を開始した日から起算して1年間とします。
3 前項の規定にかかわらず、料金表第1表(料金)に定めるADSL型のものに係る第1種高速イーサネット網サービスの最低利用期間については、その第1種高速イーサネット網サービスの提供を開始した日から起算して1ヶ月間とします。
4 契約者は、前3項の最低利用期間内に第1種契約の解除、契約者回線の品目等の変更又は移転があった場合は、当社が定める期日までに、料金表第1表(料金)に規定する額を支払っていただきます。
(品目等の変更)
第13条 第1種契約者は、契約者回線の品目、通信モード及び通信の態様による細目の変更の請求をすることができます。
ただし、料金表第1表(料金)に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
2 当社は、前項の請求があったときは、第11条(第1種契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(第1種アクセス回線又は特定契約回線の移転)
第14条 第1種契約者は、第1種アクセス回線又は特定契約回線の移転の請求をすることができます。ただし、料金表第1表(料金)に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
2 当社は、前項の請求があったときは、第11条(第1種契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(IPアドレスの数又は設定の変更等)
第14条の2 第1種契約者は、モバイル接続回線(料金表第1表(料金)に定めるⅠ型のもの又はⅤ型のものに限ります。)について、IPアドレスの数若しくは同時接続可能数又はそれらの設定の変更を請求することができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第11条(第1種契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(契約者回線の異経路)
第15条 当社は、当社の業務の遂行上支障がない場合において、契約者の請求に基づき、その契約者回線を通常の経路以外の当社が指定する経路(以下「異経路」といいます。)により設置します。
(契約者回線の利用の一時中断)
第16条 当社は、契約者から請求があったときは、契約者回線の利用の一時中断(その契約者回線を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
(権利の譲渡の禁止)
第17条 契約者が高速イーサネット網契約に基づいて高速イーサネット網サービスの提供を受ける権利は、譲渡することができません。
(契約者が行う高速イーサネット網契約の解除)
第18条 契約者は、高速イーサネット網契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ高速イーサネット網サービス取扱所に当社所定の解除通知書により通知していただきます。
(当社が行う第1種契約の解除)
第19条 当社は、次の場合には、その契約者回線に係る第1種契約を解除することがあります。
(1) 第33条(利用停止)の規定により利用停止された契約者回線について、契約者がなおその事実を解消しないとき。
(2) 相互接続協定に基づく相互接続の一時停止又は相互接続協定の解除若しくは協定事業者の電気通信事業の休止又は他社接続回線に係る相互接続点の所在場所の変更若しくは廃止により、契約者が他社接続回線を利用することができなくなった場合であって、利用の一時中断又は第29条(他社接続回線の接続変更)に規定する他社接続回線接続変更の請求を行わないとき。
(3) その第1種契約に係る契約者回線群について、第23条(契約者回線群の廃止)に規定する契約者回線群の廃止の申し出があったときであって、第22条(契約者回線群の変更)第1項に規定する変更請求を行わないとき。
2 当社は、第1種契約者が第33条(利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項第1号の規定にかかわらず、契約者回線の利用停止をしないでその契約者回線に係る第1種契約を解除することがあります。
3 前2項の規定するもののほか、モバイル接続回線(Ⅴ型のものでRADIUS認証のものに限ります。)の加算料について、暦月において3ヶ月連続で請求すべき料金がないとき、当社は、そのモバイル接続回線の契約を解除します。
4 当社は、前3項の規定により、その第1種契約を解除しようとするときは、あらかじめ第1種契約者にそのことをお知らせします。
(その他の提供条件)
第20条 第1種契約に関するその他の提供条件については、別記2及び3に定めるところによります。
第2節 第2種高速イーサネット網サービスに係る契約
(契約の単位)
第20条の2 当社は、1の加入契約者回線群ごとに1の第2種契約を締結します。
(加入契約回線の終端)
第20条の3 当社は、第2種契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、当社の線路から原則として最短距離にあって、堅固に施設できる地点に保安器、配線盤又は回線終端装置を設置し、これを加入契約回線の終端とします。
2 当社は、前項の地点を定めるときは、第2種契約者と協議します。
(第2種契約申込の方法)
第20条の4 第2種契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書を高速イーサネット網サービス取扱所に提出していただきます。
(1) 加入契約回線の品目
(2) 加入契約回線の終端の設置場所及び回線数
(3) 所属する加入契約回線群
(4) その他高速イーサネット網契約申込みの内容を特定するために必要な事項
(第2種契約申込の承諾)
第20条の5 当社は、第2種契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その第2種契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1) 申込みのあった加入契約回線を設置し、又は保守することが技術上著しく困難なとき。
(2) 加入契約回線群に所属する全ての加入契約回線が1の高速イーサネット収容網に所属する収容局設備で収容されないとき。
(3) 加入契約回線群がないとき。
(4) 第2種契約の申込みをした者が、高速イーサネット網サービスの料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(5) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(最低利用期間)
第20条の6 第2種高速イーサネット網サービスについては、料金表第1表(料金)に定めるところにより、最低利用期間があります。
2 前項の最低利用期間は、第2種高速イーサネット網サービスの提供を開始した日(加入契約回線の増設等により新たに提供した部分については、その部分の提供を開始した日)から起算して1年間とします。
3 契約者は、前項の最低利用期間内に第2種契約の解除、加入契約回線の廃止又は品目の変更があった場合
は、当社が定める期日までに、料金表第1表(料金)に規定する額を支払っていただきます。
(品目の変更)
第20条の7 第2種契約者は、加入契約回線の品目の変更を請求することができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第20条の5(第2種契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(加入契約回線の増設等)
第20条の8 第2種契約者は、加入契約回線の増設又は廃止の請求をすることができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第20条の5(第2種契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(加入契約回線の移転)
第20条の9 第2種契約者は、加入契約回線の移転の請求をすることができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第20条の5(第2種契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(当社が行う第2種契約の解除)
第20条の10 当社は、第33条(利用停止)の規定により第2種高速イーサネット網サービスの利用を停止された第2種契約者が、なおその事実を解消しないとき、その第2種契約を解除することがあります。
2 当社は、第2種契約者が第33条(利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、第2種高速イーサネット網サービスの利用停止をしないでその第2種契約を解除することがあります。
3 当社は、前2項の規定により、その第2種契約を解除しようとするときは、あらかじめ第2種契約者にそのことをお知らせします。
(その他の提供条件)
第20条の11 共同契約、収容区域及び加入区域、契約者回線の異経路、契約者回線の利用の一時中断、権利の譲渡の禁止及び契約者が行う高速イーサネット網契約の解除については、第1種高速イーサネット網サービスの場合に準ずるものとします。
2 前項に規定するほか、第2種契約に関するその他の提供条件については、別記2及び3に定めるところによります。
第3節 第3種高速イーサネット網サービスに係る契約
(契約の単位)
第20条の12 当社は、1の加入契約者回線群ごとに1の第3種契約を締結します。
(第3種契約申込の方法)
第20条の13 第3種契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書を高速イーサネット網サービス取扱所に提出していただきます。
(1) 加入契約回線の品目
(2) 加入契約回線の終端の設置場所及び回線数
(3) 所属する加入契約回線群
(4) その他高速イーサネット網契約申込みの内容を特定するために必要な事項
(第3種契約申込の承諾)
第20条の14 当社は、第3種契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その第3種契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1) 申込みのあった加入契約回線を設置し、又は保守することが技術上著しく困難なとき。
(2) 加入契約回線群を構成する加入契約回線の終端が全て同一の県内にないとき。
(3) 加入契約回線群がないとき。
(4) 第3種契約の申込みをした者が、高速イーサネット網サービスの料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(5) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(品目の変更)
第20条の15 第3種契約者は、加入契約回線の品目の変更を請求することができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第20条の14(第3種契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(加入契約回線の増設等)
第20条の16 第3種契約者は、加入契約回線の増設又は廃止の請求をすることができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第20条の14(第3種契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(加入契約回線の移転)
第20条の17 第3種契約者は、加入契約回線の移転の請求をすることができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第20条の14(第3種契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(当社が行う第3種契約の解除)
第20条の18 当社は、第33条(利用停止)の規定により第3種高速イーサネット網サービスの利用を停止された第3種契約者が、なおその事実を解消しないとき、その第3種契約を解除することがあります。
2 当社は、第3種契約者が第33条(利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、第3種高速イーサネット網サービスの利用停止をしないでその第3種契約を解除することがあります。
3 当社は、前2項の規定により、その第3種契約を解除しようとするときは、あらかじめ第3種契約者にそのことをお知らせします。
(その他の提供条件)
第20条の19 共同契約、収容区域及び加入区域、契約者回線の異経路、契約者回線の利用の一時中断、権利の譲渡の禁止及び契約者が行う高速イーサネット網契約の解除の取扱いについては、第1種高速イーサネット網サービスの場合に、加入契約回線の終端、最低利用期間の取扱いについては第2種高速イーサネット網サービスの場合に準ずるものとします。
2 前項に規定するほか、第3種契約に関するその他の提供条件については、別記2及び3に定めるところによります。
第 6 章 契 約 者 回 線 群 の 設 定 等
(契約者回線群の設定等)
第21条 契約者は、アクセス回線、中継回線、利用回線、特定終端回線、モバイル接続回線、又はクラウド接続回線について、契約者回線群を指定し、高速イーサネット網サービス取扱所に申し出ていただきます。
2 前項の場合において、その設定が契約者回線群を新設するものであるときは、その契約者回線群に係る契約者の中から回線群代表者(その契約者回線群に係る契約者であって、契約者回線群の設定、変更又は廃止の手続き等を代表できる契約者をいいます。以下同じとします。)を指定して、高速イーサネット網サービス取扱所に届け出ていただきます。
3 第1項の場合において、当社は、その契約者回線群の回線群代表者の承諾が得られない場合を除き、契約者回線群を設定します。
4 当社は、前3項により契約者回線群を設定する場合は、1の契約者回線群ごとに、契約者回線群識別番号
(契約者回線群を識別するために当社が定める番号をいいます。以下同じとします。)を付与します。
5 前4項で定めるほか契約者回線群の取り扱いについて、料金表第1表(料金)に別段の定めがあるときは、その定めるところによります。
(契約者回線群の変更)
第22条 第1種契約者は、1の契約者回線群から他の契約者回線群へ契約者回線群の変更の請求を行うことができます。
2 前項の請求があったときは、当社は、前条の規定に準じて取り扱います。この場合における契約者回線群識別番号は、変更後の契約者回線群に対応するものとします。
3 契約者は、その契約者回線群に所属する契約者の承諾が得られない場合を除いて、回線群代表者を同一の契約者回線群に所属する他の契約者に変更することができます。
(契約者回線群の廃止)
第23条 当社は次の場合には、契約者回線群を廃止します。
(1) 回線群代表者から、その契約者回線群の廃止の申し出があったとき。
(2) 回線群代表者に係る契約者回線の解除があった場合であって、第22条(契約者回線群の変更)第3項に規定する回線群代表者の変更の請求がないとき。
(3) その契約者回線群を構成する契約者回線がなくなったとき。
第 7 章 付 加 機 能
(付加機能の提供)
第23条の2 当社は契約者から付加機能の利用の請求があったときは、次の場合を除き、料金表第1表(料金)に定めるところにより、付加機能を提供します。
(1) 付加機能の提供を請求した契約者が、付加機能利用料の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2) 付加機能の提供が技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等高速イーサネット網サービスに関する当社の業務の遂行上支障があるとき。
(付加機能の最低利用期間)
第23条の3 当社が別に定める付加機能については、料金表第1表(料金)に定めるところにより最低利用期間があります。
2 前項の最低利用期間は、その付加機能の提供を開始した日から起算して1年間とします。
3 契約者は、前項の最低利用期間内に付加機能の廃止があった場合は、当社が別に定める期日までに料金表第1表(料金)に規定する額を支払っていただきます。
(注)本条の当社が別に定める付加機能とは、料金表第1表に定める回線冗長化機能をいいます。
(付加機能の利用の一時中断)
第23条の4 当社は契約者から請求があったときは、その付加機能の利用の一時中断(その付加機能に係る設備等を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
ただし、料金表第1表(料金)に別段の定めがある場合には、その定めるところによります。
(付加機能の廃止)
第23条の5 当社は、次の場合には付加機能を廃止します。
(1) 付加機能の提供を受けている契約者から、高速イーサネット網契約の解除又は付加機能の廃止の申し出があったとき。
(2) 当社は、料金表第1表(料金)に別段の定めがあるときは、その付加機能の利用の廃止を行うことがあります。
第 8 章 端 末 設 備 の 提 供 等
(端末設備の提供)
第24条 当社は、契約者から請求があったときは、そのアクセス回線又は特定契約回線について、料金表第1表(料金)に定めるところにより端末設備を提供します。
(端末設備の移転)
第25条 当社は、契約者から請求があったときは、当社が提供する端末設備の移転を行います。
(端末設備の利用の一時中断)
第26条 当社は、契約者から請求があったときは、当社が提供する端末設備の利用の一時中断(その端末設備を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
第 9 章 回 線 相 互 接 続
(当社又は他社の電気通信回線の接続)
第27条 契約者は、アクセス回線又は特定契約回線の終端において、又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、そのアクセス回線又は特定契約回線と当社又は当社以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線との接続の請求をすることができます。この場合、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面を高速イーサネット網サービス取扱所に提出していただきます。
2 当社は、前項の請求があった場合において、その接続に係る電気通信回線の利用に関する当社又は当社以 外の電気通信事業者の契約約款及び料金表によりその接続が制限されるときを除き、その請求を承諾します。この場合において、当社は、相互に接続した電気通信回線により行う通信については、その品質を保証しま せん。
3 契約者は、その接続について、第1項の規定により高速イーサネット網サービス取扱所に提出した書面に 記載した事項について変更しようとするときは、当社所定の書面によりその変更の請求をしていただきます。この場合、当社は、前項の規定に準じて取り扱います。
4 契約者は、その接続を廃止しようとするときは、そのことをあらかじめ書面により高速イーサネット網サービス取扱所に通知していただきます。
(他社接続回線の相互接続)
第28条 当社は、他社接続回線と接続する高速イーサネット網契約申込を承諾したときは、その他社接続回線と接続する相互接続点において、指定のあった他社接続回線との接続を行います。
(他社接続回線の接続変更)
第29条 当社は、契約者から請求があったときは、その他社接続回線に係る相互接続点の現在の所在場所にお いて、現在接続されている他社接続回線以外の他社接続回線への接続の変更(以下「他社接続回線接続変更」といいます。)を行います。
2 当社は、前項の請求があったときは、第11条(第1種契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(接続休止)
第30条 当社は、相互接続協定に基づく相互接続の一時停止若しくは相互接続協定の解除又は相互接続協定に係る電気通信事業者の電気通信事業の休止により、契約者が当社の高速イーサネット網サービスを利用できなくなったときは、その高速イーサネット網サービスについて接続休止(その高速イーサネット網サービスに係る電気通信設備を他に転用することを条件としてその高速イーサネット網サービスを一時的に利用できなくすることをいいます。以下同じとします。)とします。
ただし、その高速イーサネット網サービスについて、契約者から利用の一時中断若しくは他社接続回線接続変更の請求又は高速イーサネット網契約の解除の通知があったときは、この限りでありません。
2 当社は、前項の規定により、接続休止をしようとするときは、あらかじめ、その契約者にそのことをお知らせします。
3 第1項の接続休止の期間は、その接続休止をした日から起算して1年間とし、その接続休止の期間を経過した日において、その高速イーサネット網契約は、解除されたものとして取り扱います。この場合は、その契約者にそのことをお知らせします。
(相互接続点の所在場所等の掲示等)
第31条 当社は、相互接続点の所在場所等について、当社が指定する高速イーサネット網サービス取扱所に掲示するものとします。
2 前項の相互接続点の所在場所等については、相互接続協定に基づき、これを変更することがあります。
第 1 0 x x 用 中 止 及 び 利 用 停 止
(利用中止)
第32条 当社は、次の場合には、高速イーサネット網サービスの利用を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2) 第31条(相互接続点の所在場所等の掲示等)の規定により、相互接続点の所在場所を変更するとき。
(3) 第34条(高速イーサネット網サービスの利用の制限等)の規定により、高速イーサネット網サービスの利用を中止するとき。
2 当社は、前項の規定により高速イーサネット網サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを契約者にお知らせします。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
(利用停止)
第33条 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、6ヶ月以内で当社が定める期間(その高速イーサネット網サービスの料金その他の債務(この約款の規定により、支払いを要することとなった高速イーサネット網サービスの料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務をいいます。以下この条において同じとします。)が支払われないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、その高速イーサネット網サービスの利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払われないとき。
(2) 第51条(利用に係る契約者の義務)又は第52条(他人に使用させる場合の契約者の義務)の規定に違反したとき。
(3) 当社の承諾を得ずに、アクセス回線又は特定契約回線に自営端末設備、自営電気通信設備、当社以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
(4) アクセス回線又は特定契約回線に接続されている自営端末設備若しくは自営電気通信設備に異常がある 場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に当社が行う検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備 をアクセス回線又は特定契約回線から取りはずさなかったとき。
2 当社は、前項の規定により高速イーサネット網サービスの利用停止をしようとするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者にお知らせします。
第 1 1 章 高 速 イ ー サ ネ ッ ト 網 サ ー ビ ス の 利 用 の 制 限 等
(高速イーサネット網サービスの利用の制限等)
気象機関水防機関消防機関
災害救助機関
警察機関(海上保安機関を含みます。以下同じとします。)防衛機関
輸送の確保に直接関係がある機関通信の確保に直接関係がある機関
電力の供給の確保に直接関係がある機関ガスの供給の確保に直接関係がある機関水道の供給の確保に直接関係がある機関選挙管理機関
別記18に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関預貯金業務を行う金融機関
国又は地方公共団体の機関
名
機 関
第34条 当社は、高速イーサネット網サービスの全部を提供することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次の掲げる機関に設置されている契約者回線(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外の契約者回線による利用を中止する措置をとることがあります。
2 通信が著しくふくそうしたときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
(他社接続回線による制約)
第34条の2 契約者は、協定事業者の電気通信サービスに関する契約約款及び料金表に規定するところにより、他社接続回線を利用することができない場合においては、その他社接続回線に係る契約者回線を利用するこ とはできません。
2 前項の規定によるほか、他社接続回線(料金表に定めるADSL型に係るものに限ります。以下この条において同じとします。)に係る電気通信設備の回線距離若しくは設備状況、他の電気通信サービスに係る電気通信回線設備等からの信号の漏洩又は他社接続回線の終端に接続される電気通信設備の態様等により、その他社接続回線による通信の伝送速度が低下若しくは変動する状態、符号誤りが発生する状態又は通信が全く利用できない状態(通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度となる場合を含みます。以下「DSL方式に起因する事象」といいます。)となることがあります。
第 1 2 章 料 金 等
第1節 料金及び工事に関する費用
(料金及び工事に関する費用)
第35条 当社が提供する高速イーサネット網サービスの料金は、料金表第1表(料金)に定めるところによります。
2 当社が提供する高速イーサネット網サービスの工事に関する費用は、工事費、線路設置費、設備費とし、料金表第2表(工事に関する費用)に定めるところによります。
(注)本条第1項に規定する料金は、当社が提供する高速イーサネット網サービスの態様に応じて、基本回線料、加算額及び付加機能利用料を合算したものとします。
第2節 料金の支払義務
(料金の支払義務)
第36条 契約者は、その高速イーサネット網契約に基づいて当社が契約者回線、付加機能又は端末設備の提供を開始した日から起算して、高速イーサネット網契約の解除又は契約者回線、付加機能若しくは端末設備の廃止(以下この条において「解除等」といいます。)があった日の前日までの期間(提供を開始した日と解除等があった日が同一の日である場合は、1日間とします。)について、料金表第1表(料金)に規定する料金を支払っていただきます。
2 前項の期間において、利用の一時中断等により高速イーサネット網サービスを利用することができない状態が生じたときの料金の支払いは、次によります。
(1) 次の場合が生じたときは、契約者は、その期間中の料金を支払っていただきます。ア 利用の一時中断をしたとき。
イ 利用停止があったとき。
区 別 | 支払いを要しない料金 | ||||
1 契約者の責めによらない理由により、その高速イーサネット網サービスに係る契約者回線を全く利用できない状態(その高速イーサネット網サービス契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)が生じた場合(2欄若しくは3欄に該当する場合又はD SL方式に起因する事象により全く利用できない状態となる場合を除きます。)に、そのことを当社が知った時刻から起算して、次表に規定する時間以上その状 態が連続したとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(この表の1欄に規定する時間の倍数である部分に限ります。)に対応するその高速イーサネット網サービス(その高速イーサネット網サービスの一部を利用できなかった場合は、その部分に限ります。)に係る契約者回線についての料金。 | ||||
区 分 | 時 間 | ||||
下記以外の場合 | 1時間 | ||||
第1 種高速イーサネット網サービスの場合 | (1) (2)、(3)以外のもの | 12時間 | |||
(2) イーサネット方式のもの (利用回線のType Dのものに係るもの及び Type Uに係るものを除きます。)、中継回線のもの | 1時間 |
(2) 前号の規定によるほか、契約者は、次の表に規定する場合を除いて、高速イーサネット網サービスを利用できなかった期間中の料金を支払っていただきます。
(3) ADSL型のもの、イーサネット方式のもの(利用回線のType Uに係るものに限ります)、 モバイル接続回線のもの | 24時間 | ||||
2 当社の故意又は重大な過失によりその高速イーサネット網サービスを全く利用できない状態が生じたとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間について、その時間に対応するその高速イーサネット網サービス(その高速イーサネット網サービスの一部を利用できなかった場合は、その部分に限ります。)に係る契約者回線についての料金。 | ||||
3 端末設備の移転又は他社接続回線接続変更に伴って、高速イーサネット網サービスに係る契約者回線を利用できなくなった期間が生じたとき(契約者の都合により高速イーサネット網サービスに係る契約者回線を利用しなかった場合であって、その設備を保留したときを除きます。)。 | 利用できなくなった日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの日数に対応するその高速イーサネット網サービス(その高速イーサネット網サービスの一部を利用できなかった場合は、その部分に限ります。)に係る契約者回線についての料金。 |
3 第1項の期間において、契約者が高速イーサネット網サービスと相互に接続する他社接続回線を利用することができない状態が生じたときの料金の支払いは、次によります。
(1) 他社接続回線の利用の一時中断、利用停止又は契約の解除その他その他社接続回線の契約者に帰する事由により、その他社接続回線を利用することができなくなった場合であっても、契約者には、その高速イーサネット網サービスに係る料金を支払っていただきます。
(2) 前号の規定によるほか、契約者は、次の表に規定する場合を除いて、高速イーサネット網サービスと相互に接続する他社接続回線を利用できなかった期間中の料金を支払っていただきます。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
1 契約者の責めによらない理由により、 高速 イーサネット網サービスと相互に接続する他社接続回線を全く利用できない状態( その他社接続回線による全ての通信に著しい支障が生じ、 全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。 以下この条において同じとします。) が生じた場合に、 そのことを当社が知った時刻から起算して、 前項第2号の表の1 欄に規定する時間以上その状態が連続したとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用 できなかった時間( 前項第2 号の表の1欄に規定する時間の倍数である部分に限ります。) に対応するその高速イーサネット網サービスに係る契約者回線についての料金。 |
2 接続休止をしたとき。 | 接続休止をした日から起算し、 再び利用 できる状態とした日の前日までの期間に対応するその高速イーサネット網サービスに係る契約者回線についての料金。 |
4 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金をお返しします。
5 協定事業者との相互接続に係る料金の支払義務については、前4項の規定にかかわらず、第5節(協定事業者との相互接続に係る料金の取扱い等)に規定するところによります。
6 第2項及び第3項の規定にかかわらず、その高速イーサネット網サービスに係る料金の扱いについて、料金表第1表(料金)にサービス品質に係る定めがある場合は、その定めるところによります。
(工事費の支払義務)
第37条 契約者は、高速イーサネット網契約の申込み又は工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第2表第1(工事費)に規定する工事費を支払っていただきます。
ただし、工事の着手前に高速イーサネット網契約の解除又はその工事の請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費をお返しします。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。こ
の場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(線路設置費の支払義務)
第38条 契約者は、次の場合には、料金表第2表第2(線路設置費)に規定する線路設置費を支払っていただきます。
ただし、アクセス回線又は特定契約回線の設置等の工事の着手前にその高速イーサネット網契約の解除又はその工事の請求の取消し(以下この条及び次条において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその線路設置費が支払われているときは、当社は、その線路設置費をお返しします。
(1) アクセス回線又は特定契約回線の終端が区域外(収容区域のうち加入区域以外のものをいいます。以下同じとします。)となる高速イーサネット網契約の申込みをし、その承諾を受けたとき。
(2) アクセス回線又は特定契約回線の終端が区域外にあるアクセス回線又は特定契約回線について、その品目等の変更の請求をし、その承諾を受けたとき。
(3) 移転後のアクセス回線又は特定契約回線の終端が区域外となるアクセス回線又は特定契約回線の移転
(移転後のアクセス回線又は特定契約回線の終端が移転前のアクセス回線又は特定契約回線の終端と同一 の構内(これに準ずる区域内を含みます。)若しくは同一の建物内となるものを除きます。)の請求をし、その承諾を受けたとき。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事(区域外におけるアクセス回線又は特定契約回線の新設工事に限ります。)の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(設備費の支払義務)
第39条 契約者は、特別な電気通信設備の新設等を要する高速イーサネット網契約の申込み又は請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第2表第3(設備費)に規定する設備費を支払っていただきます。
ただし、アクセス回線又は特定契約回線の設置等の工事の着手前に解除等があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその設備費が支払われているときは、当社は、その設備費をお返しします。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事(解除等を行う前に設備費の支払いを要することとなっていた部分に限ります。)の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
第3節 料金の計算方法等
(料金の計算方法等)
第40条 料金の計算方法並びに料金及び工事に関する費用の支払い方法は、料金xxxに定めるところによります。
(料金等支払いの連帯責任)
第41条 共同契約を締結している各契約者は、契約者が支払うべき料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務の支払いについて、連帯して責任を負っていただきます。
第4節 割増金及び遅延損害金
(割増金)
第42条 契約者は、料金又は工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。
(遅延損害金)
第43条 契約者は、料金その他の債務(遅延損害金を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払われない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について、年10%の割合で計算して得た額を遅延損害金として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。
ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
第5節 協定事業者との相互接続に係る料金の取扱い等
(協定事業者との相互接続に係る料金の取扱い等)
第44条 当社は、協定事業者との相互接続及び卸契約に係る料金について、その料金を定める電気通信事業者、その料金の請求を行う電気通信事業者及びその料金に関するその他の取扱いは、相互接続協定又は卸契約に 基づき別記4に定めるところによります。
第 1 3 章 保 守
(契約者の維持責任)
第45条 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を技術基準等に適合するよう維持していただきます。
(契約者の切分責任)
第46条 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備がアクセス回線又は特定契約回線に接続されている場合であって、そのアクセス回線等又は特定契約回線等を利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていだきます。
2 前項の確認に際して、契約者から請求があったときは、当社は、高速イーサネット網サービス取扱局において試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験によりアクセス回線等又は特定契約回線等に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(修理又は復旧の順位)
第47条 当社は、契約者回線が故障し、又は滅失した場合に、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、第34条(高速イーサネット網サービスの利用の制限等)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってその契約者回線を修理し、又は復旧します。この場合において、第1順位及び第2順位の契約者回線は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
順位 | 修理又は復旧する電気通信設備 |
1 | 気象機関に設置されるもの水防機関に設置されるもの消防機関に設置されるもの 災害救助機関に設置されるもの警察機関に設置されるもの 防衛機関に設置されるもの 輸送の確保に直接関係のある機関に設置されるもの通信の確保に直接関係のある機関に設置されるもの 電力の供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの |
2 | ガスの供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの水道の供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの選挙管理機関に設置されるもの 別記18に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関に設置されるもの預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの 国又は地方公共団体の機関に設置されるもの(第1順位となるものを除きます。) |
3 | 第1順位及び第2順位に該当しないもの |
(注)当社は、当社の設置した電気通信設備を修理又は復旧するときは、故障又は滅失した契約者回線について、暫定的にその契約者回線を収容する高速イーサネット網取扱局を変更することがあります。
第 1 4 章 損 害 賠 償
(責任の制限)
第48条 当社は、高速イーサネット網サービスを提供すべき場合において、当社又は協定事業者の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、その高速イーサネット網サービスが全く利用できない状態
(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状 態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算し て、第36条(料金の支払義務)第2項第2号の表の1欄に規定する時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
ただし、協定事業者が協定事業者の電気通信サービスに関する契約約款及び料金表に定めるところによりその損害を賠償する場合及びDSL方式に起因する事象により全く利用できない状態となる場合は、この限りでありません。
2 前項の場合において、当社は、高速イーサネット網サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(第36条(料金の支払義務)第2項第2号の表の1欄に規定する時間の倍数である部分に限ります。)に対応するその高速イーサネット網サービスに係る料金額(その高速イーサネット網サービスの一部が全く利用できない状態の場合は、その部分に係る料金額)を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 当社の故意又は重大な過失により高速イーサネット網サービスの提供をしなかったときは、前2項の規定は適用しません。
(免責)
第49条 当社は、高速イーサネット網サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
2 当社は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。
ただし、高速イーサネット網端末等の接続の技術的条件(以下この条において「技術的条件」といいます。)の規定の変更(高速イーサネット網サービス取扱局に設置する電気通信設備の変更に伴う技術的条件の規定の適用の変更を含みます。)により、現にアクセス回線又は特定契約回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担するものとします。
第 1 5 章 雑 則
(承諾の限界)
第50条 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき、又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるとき(その請求に係る契約者回線が利用回線又は接続契約回線である場合において、その利用回線又は接続契約回線に係る協定事業者の承諾が得られない場合その他相互接続協定に基づく条件に適合しない場合を含みます。)は、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした契約者にお知らせします。
ただし、この約款又は料金表に別段の定めがある場合には、その定めるところによります。
(利用に係る契約者の義務)
第51条 契約者は、次のことを守っていただきます。
(1) 当社が高速イーサネット網契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。
ただし、天災、事変その他の非常事態に際して保護する必要があるとき又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。
(2) 故意に電気通信設備を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3) 当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が高速イーサネット網契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
(4) そのアクセス回線等又は特定契約回線等を善良な管理者の注意をもって保管すること。
(5) 故意に通信の輻輳を生じさせるおそれのある行為を行わないこと。
2 契約者は、前項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、当社が指定する期日までに、その補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
(他人に使用させる場合の契約者の義務)
第52条 契約者は、そのアクセス回線等又は特定契約回線等を契約者以外の者に使用させる場合は、前条のほか次のことを守っていただきます。
(1) 契約者は、前条の規定の適用については、善良な管理者の注意を怠らなかった場合を除いて、そのアクセス回線等又は特定契約回線等を使用する者の行為についても、当社に対し責任を負っていただきます。
(2) 契約者は、そのアクセス回線等又は特定契約回線等に関する料金又は工事に関する費用のうち、そのアクセス回線等又は特定契約回線等を使用する者の使用によるものについても、当社に対して支払いの責任を負っていただきます。
(3) 契約者は、当社が別に定める事項について、そのアクセス回線又は特定契約回線に接続する自営端末設備又は自営電気通信設備のうち、そのアクセス回線又は特定契約回線を使用する者の設置に係るものについても、当社に対して責任を負っていただきます。
(注)本条第3号に規定する当社が別に定める事項は、次に掲げるこの約款の規定の適用とします。
ア | 第45条 | (契約者の維持責任) |
イ | 第46条 | (契約者の切分責任) |
ウ | 別記6 | (自営端末設備の接続) |
エ | 別記7 | (自営端末設備に異常がある場合等の検査) |
オ | 別記8 | (自営電気通信設備の接続) |
カ | 別記9 | (自営電気通信設備に異常がある場合等の検査) |
(契約者からのアクセス回線等又は特定契約回線等の設置場所の提供等)
第53条 契約者からのアクセス回線等又は特定契約回線等の設置場所の提供等については、別記5に定めるところによります。
(技術的事項及び技術参考資料の閲覧)
第54条 高速イーサネット網サービスにおける基本的な技術的事項は、別表のとおりとします。
2 当社は、当社が指定する高速イーサネット網サービス取扱所において、高速イーサネット網サービスを利用するうえで参考となる別記19の事項を記載した技術参考資料を閲覧に供します。
(協定事業者の電気通信サービスに関する料金等の回収代行)
第55条 当社は、契約者から申し出があったときは、次の場合に限り協定事業者(当社が別に定める協定事業者に限ります。以下この条において同じとします。)の契約約款及び料金表の規定により協定事業者がその契約者に請求することとした電気通信サービスの料金又は工事に関する費用について、その協定事業者の代理人として、当社の請求書により請求し、回収する取扱いを行うことがあります。
(1) その申し出をした契約者が当社が請求する料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠っていないとき、又は怠るおそれがないとき。
(2) その契約者の申し出について協定事業者が承諾するとき。
(3) その他当社の業務の遂行上支障がないとき。
2 前項の規定により、当社が請求した料金又は工事に関する費用について、その契約者が当社が定める支払期日を経過してもなお支払わないときは、当社は、前項に規定する取扱いを廃止します。
(協定事業者による高速イーサネット網サービスに関する料金等の回収代行)
第56条 当社は、契約者から申出があったときは、次の場合に限り、当社がこの約款の規定によりその契約者に請求することとした料金又は工事に関する費用について、当社の代理人として、協定事業者(当社が別に定める協定事業者に限ります。以下この条において同じとします。)が請求をし、回収する取扱いを行うことがあります。
(1) その申出をした契約者が当社が請求する料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠っていないとき、又は怠るおそれがないとき。
(2) その契約者の申出について協定事業者が承諾するとき。
(3) その他当社の業務の遂行上支障がないとき
2 前項の規定により、協定事業者が請求した料金又は工事に関する費用について、その契約者が協定事業者が定める支払期日を経過してもなおその協定事業者に支払わないときは、前項に規定する取扱いを廃止します。
(契約者の氏名等の通知)
第57条 当社は、協定事業者から請求があったときは、契約者(その協定事業者と高速イーサネット網サービスを利用する上で必要な契約を締結している者に限ります。)の氏名及び住所等をその協定事業者に通知することがあります。
(協定事業者からの通知)
第58条 契約者は、当社が料金又は工事に関する費用の適用に当たり必要があるときは、協定事業者からその料金又は工事に関する費用を適用するために必要な契約者の情報の通知を受けることについて、承諾していただきます。
(法令に規定する事項)
第59条 高速イーサネット網サービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
(注)法令に定めがある事項については、別記6から10に定めるところによります。
(閲覧)
第60条 この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。
第 1 6 章 附 帯 サ ー ビ ス
(附帯サービス)
第61条 高速イーサネット網サービスに関する附帯サービスの取扱いについては、別記12から17に定めるところによります。
別 記
1 高速イーサネット網サービスの提供区域等
(1) 当社の高速イーサネット網サービスは、次に掲げる県の区域において提供します。
青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県、新潟県
県 の 区 域
(2) 当社の高速イーサネット網サービスの提供区間は、契約者回線の終端(相互接続点におけるものを除きます。以下同じとします。)相互間、契約者回線の終端と相互接続点との間及び相互接続点相互間とします。
2 契約者の地位の承継
(1) 相続又は法人の合併若しくは分割により契約者地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人若しくは分割により営業を承継する法人は、これを証明する書面を添えて、速やかに高速イーサネット網サービス取扱所に通知していただきます。
(2) (1)の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
(3) 当社は、(2)の規定による代表者の通知があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
3 契約者の氏名等の変更
契約者は、その氏名、名称又は住所若しくは居所に変更があったときは、これを証明する書類を添えて、速やかに高速イーサネット網サービス取扱所に通知していただきます。
4 協定事業者との相互接続に係る料金の取扱い等
(1) 協定事業者との相互接続に係る料金(相互接続協定に基づき当社が別に定めたものに限ります。)及び卸契約に係る料金(卸契約に基づき当社が別に定めたものに限ります。)については、当社の提供区間と協定事業者の提供区間を合わせて定めるものとします。
(2) (1)の規定により、当社の提供区間を協定事業者が料金設定することとなった場合における料金及び料金に関するその他の取り扱いについては、この約款に定めるものを除き、協定事業者の契約約款及び料金表に定めるところによります。
(3) (1)の規定により、協定事業者の提供区間を当社が料金設定することとなった場合における料金及び料金に関するその他の取り扱いについては、協定事業者の契約約款及び料金表に定めるものを除き、この約款に定めるところによります。
(4) (1)の規定にかかわらず、協定事業者との相互接続又は卸契約に係る料金のうち、料金表に別段の定めがある場合は、その定めによるところによります。
5 契約者からのアクセス回線等又は特定契約回線等の設置場所の提供等
(1) アクセス回線又は特定契約回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社がアクセス回線等又は特定契約回線等を設置するために必要な場所は、その契約者から提供していただきます。
(2) 当社が高速イーサネット網契約に基づいて設置する端末設備その他の電気通信設備に必要な電気は、契約者から提供していただくことがあります。
(3) 当社は、アクセス回線又は特定契約回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、契約者から管路等の特別な設備を使用してアクセス回線等又は特定契約回線等を設置することを求められたときは、契約者の負担によりその特別な設備を設置して頂きます。
6 自営端末設備の接続
(1) 契約者は、そのアクセス回線又は特定契約回線の終端において、又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、そのアクセス回線又は特定契約回線に自営端末設備を接続するときは、その接続の請求をしていただきます。
この場合において、事業法第53条第2項(同法第104条第3項において準用する場合を含む。)、同法第 58条(同法第104条第7項において準用する場合を含む。)又は同法第65条の規定により表示が付されている端末機器以外の自営端末設備を接続するときは、当社所定の書面によりその接続の請求をしていただきます。
(2) 当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除いて、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準等に適合しないとき。
イ その接続が事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号。以下「事業法施行規則」といいます。)第31条で定める場合に該当するとき。
(3) 当社は、(2)の請求の承諾にあたっては、事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するときを除いて、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
(4) (3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(5) 契約者は、事業法第71条の規定により工事担任者規則(昭和60年郵政省令第28号)第4条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に自営端末設備の接続に係る工事を行わせ、又は実地に監督させる必要があります。
ただし、同規則第3条で定める場合は、この限りでありません。
(6) 契約者が、その自営端末設備を変更しようとするときについても、(1)から(5)の規定に準じて取り扱います。
(7) 契約者は、そのアクセス回線又は特定契約回線に接続されている自営端末設備を取りはずしたときは、そのことを当社に通知していただきます。
7 自営端末設備に異常がある場合等の検査
(1) 当社は、アクセス回線又は特定契約回線に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、契約者に、その自営端末設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第32条第2項で定める場合を除き、検査を受けることを承諾していただきます。
(2) (1)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(3) (1)の検査を行った結果、自営端末設備が技術基準等に適合していると認められないときは、契約者は、その自営端末設備をアクセス回線又は特定契約回線から取りはずしていただきます。
8 自営電気通信設備の接続
(1) 契約者は、そのアクセス回線又は特定契約回線の終端において、又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、そのアクセス回線又は特定契約回線に自営電気通信設備を接続するときは、その接続を行う場所、その自営電気通信設備を構成する機器の名称その他その自営電気通信設備を特定するための事項について記載した当社所定の書面により、その接続を請求していただきます。
(2) 当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準等に適合しないとき。
イ その接続により、当社の電気通信回線設備の保持が経営上困難となることについて、事業法第70条第
1項第2号による総務大臣の認定を受けたとき。
(3) 当社は、(2)の請求の承諾に当たっては、事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するときを除いて、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
(4) (3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(5) 契約者は、事業法第71条の規定により工事担任者規則(昭和60年郵政省令第28号)第4条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に自営電気通信設備の接続に係る工事を行わせ、又は実施に監督させる必要があります。
ただし、同規則第3条で定める場合は、この限りでありません。
(6) 契約者が、その自営電気通信設備を変更したときについても、(1)から(5)の規定に準じて取り扱います。
(7) 契約者は、そのアクセス回線又は特定契約回線に接続されている自営電気通信設備を取りはずしたときは、そのことを当社に通知していただきます。
9 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査
契約者回線に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、別記7(自営端末設備に異常がある場合等の検査)の規定に準じて取り扱います。
10 当社の維持責任
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するよう維持します。
11 協定事業者の電気通信サービスに関する手続き代行
当社は、契約者から要請があったときは、協定事業者(当社が別に定める協定事業者に限ります。)の電気通信サービスの利用に係る申込み、請求、届出その他電気通信サービスの利用に係る事項について、手続きの代行を行います。
12 カスタマコントロールの提供
(1) 当社は、契約者(料金表第1表(料金)に定めるモバイル接続回線のⅠ型のもの(コースⅢのもの及びコースⅣに限ります)及びⅤ型のものに係るものを除きます。以下この別記12において同じとします。)から請求があったときは、当社が別に定めるところにより、カスタマコントロール(その契約者の設備を使用して料金表第1表(料金)の付加機能利用料に定めるユーザID認証接続機能又は端末番号認証接続機能の利用、廃止若しくは設定の変更等又はau回線若しくは当社のモバイルデータ通信サービスに係る契約者回線に係る端末設備の電話番号の設定等を行うことができるサービスをいいます。以下この別記12において同じとします。)を提供します。
ただし、料金表第1表(料金)に定めるモバイル接続回線のⅣ型のものに係る契約者は当該請求を要しません。
(2) 料金表第1表(料金)に定めるモバイル接続回線のⅠ型のもの(コースⅠのものに限ります。)に係る契約者は、前項の請求をし、そのカスタマコントロールの提供を受けたときは、料金表第3表(附帯サービスに関する料金)に定めるカスタマコントロールに係る料金及び工事に関する費用を支払っていただきます。
13 (削除)
14 トラヒックレポートサービスの提供
当社は、契約者から請求があったときは、第1種高速イーサネット網サービス(当社が別に定める契約者回線に限ります。)及び第2種高速イーサネット網サービスに係るトラヒックレポートサービス(当社が別に定める方法によりトラヒックを測定し、契約者に通知するサービスをいいます。)を提供します。
15 ルータ等の提供
(1) 当社は、契約者から請求があったときは、その高速イーサネット網サービスに係るルータ等(ルータ又はスイッチであって、契約者回線の終端と同一構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内に設置されるものをいいます。以下同じとします。)を提供します。この場合、契約者は料金表第3表
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(附帯サービスに関する料金)に規定する料金の支払いを要します。
(2) 当社は、契約者から請求があったときは、ルータ等の設置若しくは移転又はその他変更に係る工事を行います。この場合、契約者は料金表第3表(附帯サービスに関する料金)に規定する工事費の支払いを要します。
(3) ルータ等を設置するために必要な場所は、契約者から提供していただきます。
(4) ルータ等に必要な電気は、契約者から提供していただきます。
(5) 契約者がルータ等を使用することができなくなったときは、当社に修理の請求をしていただきます。
(6) 契約者は、当社が提供したルータ等を善良な管理者の注意をもって契約者に保管していただきます。
(7) 契約者は、(6)の規定に違反してルータ等を亡失し、又はき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
(8) (1)から(7)に規定するほか、ルータ等に係るその他の提供条件については、当社が別に定めるところによります。
16 緊急地震速報配信サービスの提供
(1) 当社は、契約者から請求があったときは、当社が別に定める場合を除き、緊急地震速報配信サービス
(気象庁が財団法人気象業務支援センター経由で発表する緊急地震速報(地震の発生直後に、震源に近い 地震計でとらえた観測データを解析して震源、地震の規模(マグニチュード)を直ちに推定し、これに基 づいて各地での主要動の到達時刻や震度を予測した予報・警報をいいます。以下同じとします。)及び確 定報を当社の電気通信設備及び当社が他の電気通信事業者より提供を受けている電気通信設備を使用して 契約者向けに配信(当社が別に定める条件を満たすものに限ります。)する電気通信サービスをいいます。以下同じとします。)を提供します。この場合、契約者は料金表第3表(附帯サービスに関する料金)に 規定する料金及び工事費の支払いを要します。
(2) 専用受信端末(緊急地震速報配信サービスに対応した自営電気通信設備をいいます。以下同じとします。)は、契約者から提供して頂きます。
(3) 当社は、緊急地震速報配信サービスの利用により生じる結果について、いかなる責任も負いません。
(4) 当社は、気象庁から発表される緊急地震速報及び確定報の内容について一切の保証をしないものとし、緊急地震速報及び確定報の内容により生じた結果についていかなる責任も負いません。
(5) 当社は、気象庁又は財団法人気象業務センターのシステム障害等により緊急地震速報及び確定報の配信が遅延又は欠落したことにより生じた結果について、いかなる責任も負いません。
(6) 当社は、当社が別に定める電気通信事業者の電気通信事業の休止又は気象庁若しくは財団法人気象業務支援センターが緊急地震速報配信サービスに係る情報の発信の休止等により、契約者が緊急地震速報配信サービスを全く利用できなくなったときは、その緊急地震速報配信サービスについて、サービス休止(一時的に利用できないようにすることをいいます。以下、同じとします。)とします。
ただし、その緊急地震速報配信サービスについて、契約者から契約の解除の通知があったときは、この限りでありません。
(7) 当社は、(6)の規定によりサービス休止しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことをお知らせします。
(8) サービス休止の期間は、そのサービス休止をした日から起算して1年間とし、そのサービス休止の期間を経過した日において、その契約は解除されたものとして取り扱います。この場合、その契約者にそのことをお知らせします。
(9) サービス休止をした場合、契約者はサービス休止をした日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの日数に対応するその緊急地震速報配信サービスの料金の支払いを要しません。
(10) (1)から(9)に規定するほか、緊急地震速報配信サービスに係るその他の提供条件は、当社が別に定めるところによります。
17 端末設備状態通知サービスの提供
(1) 当社は、契約者から請求があったときは、端末設備状態通知サービスを提供します。この場合、契約者は料金表第3表(附帯サービスに関する料金)に規定する料金及び工事費の支払いを要します。
(2) 当社は、第48条(責任の制限)に規定するほか、この端末設備状態通知サービスを提供することに伴い発生する損害については、責任を負いません。
(3) (1)から(2)に規定するほか、端末設備状態通知サービスに係るその他の提供条件は、当社が別に定めるところによります。
18 新聞社等の基準
区 | 分 | 基 準 |
1 | 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (1) 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的としてあまねく発売されること (2) 発行部数が、1の題号について 8,000部以上であること |
2 | 放送事業者 | 電波法(昭和25年法律第 131号)の規定により放送局の免許を受けた者 |
3 | 通信社 | 新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送をするためのニュース又は情報(広告を除きます。)をいいます。)を供給することを主な目的とする通信社 |
19 技術資料の項目
自営端末設備又は自営電気通信設備に係る接続条件
(1) 物理的条件
(2) 電気的条件
(3) 論理的条件
(注)品目によっては、閲覧に供することができない項目があります。
料 金 表
(目 次)
通則 | 33 | |
第1表 | 料金 | 35 |
第1 | 第1種高速イーサネット網サービスに関する料金 | 35 |
1 | 適用 | 35 |
2 | 料金額 | 59 |
(1) 基本回線料 | 59 | |
(2) 加算額 | 73 | |
(3) 付加機能利用料 | 75 | |
第2 | 第2種高速イーサネット網サービスに関する料金 | 84 |
1 | 適用 | 84 |
2 | 料金額 | 88 |
(1) 基本回線料 | 88 | |
(2) 加算額 | 89 | |
(3) 付加機能利用料 | 89 | |
第3 | 第3種高速イーサネット網サービスに関する料金 | 90 |
1 | 適用 | 90 |
2 | 料金額 | 92 |
(1) 基本回線料 | 92 | |
(2) 加算額 | 93 | |
(3) 付加機能利用料 | 93 | |
第2表 | 工事に関する費用 | 94 |
第1 | 工事費 | 94 |
A | B以外のもの | 94 |
1 | 適用 | 94 |
2 | 工事費の額 | 95 |
B | モバイル接続回線に係るもの | 96 |
1 | 適用 | 96 |
2 | 工事費の額 | 97 |
C | クラウド接続回線及びクラウドゲートウェイに係るもの | 98 |
1 | 適用 | 98 |
2 | 工事費の額 | 98 |
第2 | 線路設置費 | 100 |
1 | 適用 | 100 |
2 | 線路設置費の額 | 100 |
第3 | 設備費 | 101 |
1 | 適用 | 101 |
2 | 設備費の額 | 101 |
第3表 | 附帯サービスに関する料金 | 102 |
第1 第2第3 | カスタマコントロールに係る料金等 (削除) ルータ等に係る料金等 | 102 103 |
第4 | 緊急地震速報配信サービスに係る料金等 | 107 |
第5 | 端末設備状態通知サービスに係る料金等 | 109 |
料金表別表 高額利用に係る料金額の割引の適用 111
通 則
(料金の設定)
1 当社が別に定める協定事業者との相互接続又は卸契約により提供する高速イーサネット網サービスに係る料金及び工事に関する費用については、当社の提供区間と当社が別に定める協定事業者の提供区間とを合わせて当社が設定します。この場合、当社が別に定める協定事業者に係る工事に関する費用については、その協定事業者の料金表の規定を準用した額とします。
2 東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社との相互接続により提供する高速イーサネット網サービスに係る料金については、当社の提供区間と東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の提供区間を合わせて当社が設定します。
ただし、東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社の契約約款及び料金表の規定により、東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社が設定する料金については、この限りではありません。
(料金の計算方法)
3 当社は、契約者がその高速イーサネット網契約に基づいて支払う料金を暦月に従って計算します。
4 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、前項の暦月の起算日を変更することがあります。
5 当社は、次の場合が生じたときは、月額で定められている料金(以下この条において「月額料金」といいます。)をその利用日数に応じて日割します。
ただし、モバイル接続回線のⅠ型のもの(コースⅡのもの、コースⅢのもの若しくはコースⅣのものに限ります。)に係る加算料(ユーザIDの数に係るものに限ります。)及びモバイル回線のⅤ型のものに係る加算料(ユーザIDの数に係るものに限ります。)並びに付加機能利用料(モバイル接続回線であって、ユーザID認証接続機能、端末番号認証接続機能及び証明書認証接続機能に係るものに限ります。)については、(5) の場合を除き、日割しません。
(1) 暦月の初日以外の日に契約者回線、付加機能若しくは端末設備の提供の開始又は契約者回線の増設があったとき。
(2) 暦月の初日以外の日に高速イーサネット網契約の解除又は契約者回線、付加機能若しくは端末設備の廃止があったとき。
(3) 暦月の初日に契約者回線、付加機能若しくは端末設備の提供を開始又は契約者回線を増設し、その日にその高速イーサネット網契約の解除又は契約者回線、付加機能若しくは端末設備の廃止があったとき。
(4) (1) から(3) の場合を除いて、暦月の初日以外の日に月額料金の額が増加又は減少したとき。この場合、増加又は減少後の月額料金は、その増加又は減少のあった日から適用します。
(5) 第36条(料金の支払義務)第2項第2号の表又は同条第3項第2号の表の規定に該当するとき。
6 5の規定による月額料金の日割は、暦日数により行います。
(料金等の支払い)
7 契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が指定する期日までに、当社が指定する高速イーサネット網サービス取扱所又は金融機関等において支払っていただきます。
8 料金及び工事に関する費用は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
(料金の一括後払い)
9 当社は、当社に特別の事情がある場合は、7の規定にかかわらず、契約者の承諾を得て、2ヶ月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
(前受金)
10 当社は、料金及び工事に関する費用について、契約者の要請があったときは、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。
(注) 10に規定する当社が別に定める条件は、前受金には利息を付さないことを条件として預かることとします。
(端数処理)
11 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(消費税相当額の加算)
12 約款第36条(料金の支払義務)から約款第39条(設備費の支払義務)までの規定等により、この料金表に定める料金又は工事に関する費用の支払いを要するものとされている額は、この料金表に規定する額(税抜額(消費税相当額を加算しない額をいいます。以下同じとします。))に基づき計算した額に消費税相当額を加算した額とします。
なお、支払いを要するものとされている額と料金表に表示する税込額(税抜額に消費税相当額を加算した額をいいます。以下同じとします。)により計算した額とは差が生じる場合があります。
(注)この料金表に表示する括弧内の額は税込額を表します。
(料金等の臨時減免)
13 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金又は工事に関する費用を減免することがあります。
(注) 当社は、料金等の減免を行ったときは、関係の高速イーサネット網サービス取扱所に掲示する等の方法により、そのことをお知らせします。
第1表 料金
第1 第1種高速イーサネット網サービスに関する料金
区分 | 内容 |
L2モード | 高速イーサネット収容網においてイーサネットフレームにより符号の伝送交換を行うもの |
L3モード | 高速イーサネット収容網においてインターネットプロトコル (ただし、IPv4に限ります。)により符号の伝送交換を行うもの |
備考 L3モードは、第1種アクセス回線のもの(イーサネット方式(1Gb/sのものを除きます。)に限ります。)、県内中継回線のもの、及び県間中継回線のものに限り提供します。 |
1 適用
区 分 | 内 容 |
(1) 収容区域及び加入区域の設定 | ア 当社は、高速イーサネット網サービスの提供区域について、1の高速イーサネット網サービス取扱局にアクセス回線又は特定契約回線を収容する区域(以下「収容区域」といいます。)及びその収容区域のうち、特別な料金(線路設置費及び線路に関する加算額)の支払いを必要としないで高速イーサネット網サービスを提供する区域(以下「加入区域」といいます。)を定めます。 イ 収容区域及び加入区域は、行政区画、その地域の社会的、経済的、地理的条件、需要動向及び当社の電気通信設備の状況等を考慮して設定します。 |
(1の2) 通信モードに係る料金の適用 | 当社は、料金額を適用するにあたって、次のとおり通信モードの種類を定めます。 |
(2) 品目に係る料金の適用 | ア 当社は、料金額を適用するにあたって、次のとおり品目を定めます。 (ア) アクセス回線の品目 | ||
a 第1種アクセス回線のもの |
品 目 | 内 容 | |
イーサネット方式 | 0.5Mb/s | 0.5Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
1Mb/s | 1 Mbit/sの符号伝送が可能なもの | |
2Mb/s | 2 Mbit/sの符号伝送が可能なもの | |
3Mb/s | 3 Mbit/sの符号伝送が可能なもの | |
4Mb/s | 4 Mbit/sの符号伝送が可能なもの | |
5Mb/s | 5 Mbit/sの符号伝送が可能なもの | |
6Mb/s | 6 Mbit/sの符号伝送が可能なもの | |
7Mb/s | 7 Mbit/sの符号伝送が可能なもの | |
8Mb/s | 8 Mbit/sの符号伝送が可能なもの | |
9Mb/s | 9 Mbit/sの符号伝送が可能なもの | |
10Mb/s | 10Mbit/sの符号伝送が可能なもの | |
20Mb/s | 20Mbit/sの符号伝送が可能なもの | |
30Mb/s | 30Mbit/sの符号伝送が可能なもの | |
40Mb/s | 40Mbit/sの符号伝送が可能なもの | |
50Mb/s | 50Mbit/sの符号伝送が可能なもの | |
60Mb/s | 60Mbit/sの符号伝送が可能なもの | |
70Mb/s | 70Mbit/sの符号伝送が可能なもの | |
80Mb/s | 80Mbit/sの符号伝送が可能なもの | |
90Mb/s | 90Mbit/sの符号伝送が可能なもの | |
100Mb/s | 100Mbit/sの符号伝送が可能なもの | |
200Mb/s | 200Mbit/sの符号伝送が可能なもの | |
300Mb/s | 300Mbit/sの符号伝送が可能なもの | |
400Mb/s | 400Mbit/sの符号伝送が可能なもの | |
500Mb/s | 500Mbit/sの符号伝送が可能なもの | |
600Mb/s | 600Mbit/sの符号伝送が可能なもの | |
700Mb/s | 700Mbit/sの符号伝送が可能なもの | |
800Mb/s | 800Mbit/sの符号伝送が可能なもの | |
900Mb/s | 900Mbit/sの符号伝送が可能なもの | |
1Gb/s | 1 Gbit/sの符号伝送が可能なもの | |
2Gb/s | 2 Gbit/sの符号伝送が可能なもの | |
3Gb/s | 3 Gbit/sの符号伝送が可能なもの | |
4Gb/s | 4 Gbit/sの符号伝送が可能なもの | |
5Gb/s | 5 Gbit/sの符号伝送が可能なもの | |
6Gb/s | 6 Gbit/sの符号伝送が可能なもの | |
7Gb/s | 7 Gbit/sの符号伝送が可能なもの | |
8Gb/s | 8 Gbit/sの符号伝送が可能なもの | |
9Gb/s | 9 Gbit/sの符号伝送が可能なもの | |
10Gb/s | 10 Gbit/sの符号伝送が可能なもの |
b 削除 <表削除> | |||
備考 1 第1種アクセス回線の10Mb/sから10Gb/sまでの品目にあっては、高速イーサネット収容網に所属する収容局設備にそのアクセス回線を収容し、その他の品目にあっては、高速イーサネット県内中継網に所属する中継局設備にそのアクセス回線を収容します。 2 第1種契約者が指定することができるアクセス回線の終端の場所は、当社が別に定める高速イーサネット網サービス取扱局の収容区域内に限ります。 3 当社は、2に規定するアクセス回線の終端(第1種アクセス回線の 200Mb/s~900Mb/s及び1Gb/s~10Gb/sの品目に限ります。)の場所に当社の回線終端装置を設置します。 | |||
(イ) 中継回線の品目 | |||
a 県内中継回線のもの |
品 目 | 内 容 |
10Mb/s | 10Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
20Mb/s | 20Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
30Mb/s | 30Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
40Mb/s | 40Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
50Mb/s | 50Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
60Mb/s | 60Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
70Mb/s | 70Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
80Mb/s | 80Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
90Mb/s | 90Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
100Mb/s | 100Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
200Mb/s | 200Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
300Mb/s | 300Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
400Mb/s | 400Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
500Mb/s | 500Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
600Mb/s | 600Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
700Mb/s | 700Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
800Mb/s | 800Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
900Mb/s | 900Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
1Gb/s | 1 Gbit/sの符号伝送が可能なもの |
2Gb/s | 2 Gbit/sの符号伝送が可能なもの |
3Gb/s | 3 Gbit/sの符号伝送が可能なもの |
4Gb/s | 4 Gbit/sの符号伝送が可能なもの |
5Gb/s | 5 Gbit/sの符号伝送が可能なもの |
6Gb/s | 6 Gbit/sの符号伝送が可能なもの |
7Gb/s | 7 Gbit/sの符号伝送が可能なもの | |||||
8Gb/s | 8 Gbit/sの符号伝送が可能なもの | |||||
9Gb/s | 9 Gbit/sの符号伝送が可能なもの | |||||
10Gb/s | 10 Gbit/sの符号伝送が可能なもの | |||||
b 県間中継回線のもの | ||||||
品 目 | 内 容 |
128kb/s | 128kbit/sの符号伝送が可能なもの |
512kb/s | 512kbit/sの符号伝送が可能なもの |
1Mb/s | 1Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
1.5Mb/s | 1.536Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
2Mb/s | 2Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
3Mb/s | 3Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
4Mb/s | 4Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
5Mb/s | 5Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
6Mb/s | 6.144Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
7Mb/s | 7 Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
8Mb/s | 8 Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
9Mb/s | 9 Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
10Mb/s | 10Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
20Mb/s | 20Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
30Mb/s | 30Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
40Mb/s | 40Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
50Mb/s | 50Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
60Mb/s | 60Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
70Mb/s | 70Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
80Mb/s | 80Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
90Mb/s | 90Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
100Mb/s | 100Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
200Mb/s | 200Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
300Mb/s | 300Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
400Mb/s | 400Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
500Mb/s | 500Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
600Mb/s | 600Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
700Mb/s | 700Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
800Mb/s | 800Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
900Mb/s | 900Mbit/sの符号伝送が可能なもの | ||||||
1Gb/s | 1 Gbit/sの符号伝送が可能なもの | ||||||
2Gb/s | 2 Gbit/sの符号伝送が可能なもの | ||||||
3Gb/s | 3 Gbit/sの符号伝送が可能なもの | ||||||
4Gb/s | 4 Gbit/sの符号伝送が可能なもの | ||||||
5Gb/s | 5 Gbit/sの符号伝送が可能なもの | ||||||
6Gb/s | 6 Gbit/sの符号伝送が可能なもの | ||||||
7Gb/s | 7 Gbit/sの符号伝送が可能なもの | ||||||
8Gb/s | 8 Gbit/sの符号伝送が可能なもの | ||||||
9Gb/s | 9 Gbit/sの符号伝送が可能なもの | ||||||
10Gb/s | 10 Gbit/sの符号伝送が可能なもの | ||||||
備考 1 「県内中継回線」とは、県内に終始する中継回線のものをいいます。以下同じとします。 2 「県間中継回線」とは、県内中継回線以外の中継回線のものをいいます。以下同じとします。 3 県内中継回線の契約にあたって、その県内中継回線に対応する高速イーサネット収容網において県内中継回線の品目を超えるアクセス回線の品目が含まれない場合に限り提供します。 4 県間中継回線の契約にあたって、その県間中継回線に対応する高速イーサネット県内中継網において県間中継回線を超えるアクセス回線の品目又は県内中継回線の品目が含まれない場合に限り提供します。 5 県内中継回線の契約にあたって、1のアクセス回線群に対して当社が定める数の県内中継回線に限り提供します。 6 県間中継回線の契約にあたって、1のアクセス回線群又は県内中継回線群に対して当社が定める数の県間中継回線に限り提供します。 | |||||||
(ウ) | 利用回線の品目 | ||||||
品 目 | 内 容 | ||||||
高速 ディジタル方式 | 128kb/s | 128kbit/sの符号伝送が可能なもの | |||||
512kb/s | 512kbit/sの符号伝送が可能なもの | ||||||
1.5Mb/s | 1.536Mbit/sの符号伝送が可能なもの | ||||||
イーサネット方式 | 0.5Mb/s | 0.5Mbit/sの符号伝送が可能なもの | |||||
1Mb/s | 1 Mbit/sの符号伝送が可能なもの | ||||||
2Mb/s | 2 Mbit/sの符号伝送が可能なもの | ||||||
3Mb/s | 3 Mbit/sの符号伝送が可能なもの | ||||||
4Mb/s | 4 Mbit/sの符号伝送が可能なもの | ||||||
5Mb/s | 5 Mbit/sの符号伝送が可能なもの | ||||||
6Mb/s | 6 Mbit/sの符号伝送が可能なもの | ||||||
7Mb/s | 7 Mbit/sの符号伝送が可能なもの | ||||||
8Mb/s | 8 Mbit/sの符号伝送が可能なもの | ||||||
9Mb/s | 9 Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
10Mb/s | 10Mbit/sの符号伝送が可能なもの | ||||
20Mb/s | 20Mbit/sの符号伝送が可能なもの | ||||
30Mb/s | 30Mbit/sの符号伝送が可能なもの | ||||
40Mb/s | 40Mbit/sの符号伝送が可能なもの | ||||
50Mb/s | 50Mbit/sの符号伝送が可能なもの | ||||
60Mb/s | 60Mbit/sの符号伝送が可能なもの | ||||
70Mb/s | 70Mbit/sの符号伝送が可能なもの | ||||
80Mb/s | 80Mbit/sの符号伝送が可能なもの | ||||
90Mb/s | 90Mbit/sの符号伝送が可能なもの | ||||
100Mb/s | 100Mbit/sの符号伝送が可能なもの | ||||
ADSL型のもの | 1Mb/s | 高速イーサネット網サービス取扱局から他社接続回線への伝送方向及び他の伝送方向について、それぞれ最大1Mbit/sまで の符号伝送が可能なもの | |||
12Mb/s | 高速イーサネット網サービス取扱局から他社接続回線への伝送方向については、最大 12Mbit/sまで、他の伝送方向については、最大1Mbit/sまでの符号伝送が可能 なもの | ||||
総合オープン通信網サービ ス方式 | ベストエフォート | 符号伝送速度を規定しないもの | |||
auひかりビジネスサービ ス方式 | ベストエフォート | 符号伝送速度を規定しないもの | |||
備考 1 「ADSL型のもの」とは、特定他社接続回線(当社が別に定める協定事業者に係る他社接続回線であって、東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社がDSL等接続専用サービスの提供に係る契約に基づき設置する電気通信回線を利用するものをいいます。以下同じとします。)を利用するものをいいます。以下同じとします。 2 ADSL型のものは、特定他社接続回線が契約者回線型サービスのもの(東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社の契約約款及び料金表に規定するDSL等接続サービスの「契約者回線型サービス」をいいます。以下同じとします。)に限り提供します。 3 総合オープン通信網サービス方式のものとは、他社接続回線がKD DI株式会社の総合オープン通信網サービス契約約款に規定する第5種総合オープン通信網サービスに係る利用回線又は端末回線を利用するものをいいます。 4 auひかりビジネスサービス方式のものとは、他社接続回線がKD DI株式会社のauひかりビジネスサービス契約約款に規定するauひかりビジネス接続回線(一般auひかりビジネスサービス(タイプ Ⅳのものに限ります。)を利用するものをいいます。) | |||||
(エ) 特定終端回線の品目 |
品 目 | 内 容 | |
イーサネット方式 | 10Mb/s | 1Mb/sの符号伝送が可能なものであって、高速イーサネット網の状態により、最大10Mb/sまでの符号伝送が 可能なもの |
100Mb/s | 10Mb/sの符号伝送が可能なものであって、高速イーサネット網の状態により、最大100Mb/sまでの符号伝送 が可能なもの | ||||
備考 契約者は、約款第14条(第1種アクセス回線又は特定契約回線の 移転)の規定にかかわらず、当社が別に定める場所相互間以外の移転を行うことが出来ません。 | |||||
(オ) モバイル接続回線の品目 |
品 目 | 内 容 | |
I型のもの | 1Mb/s | 1 Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
2Mb/s | 2 Mbit/sの符号伝送が可能なもの | |
3Mb/s | 3 Mbit/sの符号伝送が可能なもの | |
4Mb/s | 4 Mbit/sの符号伝送が可能なもの | |
5Mb/s | 5 Mbit/sの符号伝送が可能なもの | |
6Mb/s | 6 Mbit/sの符号伝送が可能なもの | |
7Mb/s | 7Mbit/sの符号伝送が可能なもの | |
8Mb/s | 8Mbit/sの符号伝送が可能なもの | |
9Mb/s | 9Mbit/sの符号伝送が可能なもの | |
10Mb/s | 10Mbit/sの符号伝送が可能なもの | |
20Mb/s | 20Mbit/sの符号伝送が可能なもの | |
30Mb/s | 30Mbit/sの符号伝送が可能なもの | |
40Mb/s | 40Mbit/sの符号伝送が可能なもの | |
50Mb/s | 50Mbit/sの符号伝送が可能なもの | |
60Mb/s | 60Mbit/sの符号伝送が可能なもの | |
70Mb/s | 70Mbit/sの符号伝送が可能なもの | |
80Mb/s | 80Mbit/sの符号伝送が可能なもの | |
90Mb/s | 90Mbit/sの符号伝送が可能なもの | |
100Mb/s | 100Mbit/sの符号伝送が可能なもの | |
(削除) | ||
(削除) | ||
Ⅳ型のもの | 0.5Mb/s | 0.5Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
1Mb/s | 1 Mbit/sの符号伝送が可能なもの | |
2Mb/s | 2 Mbit/sの符号伝送が可能なもの | |
3Mb/s | 3 Mbit/sの符号伝送が可能なもの | |
4Mb/s | 4 Mbit/sの符号伝送が可能なもの | |
5Mb/s | 5 Mbit/sの符号伝送が可能なもの | |
6Mb/s | 6 Mbit/sの符号伝送が可能なもの | |
7Mb/s | 7Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
8Mb/s | 8Mbit/sの符号伝送が可能なもの | ||||
9Mb/s | 9Mbit/sの符号伝送が可能なもの | ||||
10Mb/s | 10Mbit/sの符号伝送が可能なもの | ||||
Ⅴ型のもの | 100Mb/s ベストエフォート | 最大100Mb/sまでの符号伝送が可能な ものであって、符号伝送速度を保証しないもの | |||
備考 1 「Ⅰ型のもの」とは、LTEサービス(au約款等に規定するLT Eサービスをいいます。以下同じとします。)、5Gサービス (au約款等に規定する5Gサービスをいいます。以下同じとします。) 又はLTEモジュール(au約款等に規定するLTEモジュールをいいます。以下同じとします)に係るau回線(その他当社が別に定める機能を利用しているものを除きます。)又は当社のモバイルデータ通信サービスに係る契約者回線からの着信が可能なものであってⅣ型のもの以外のものをいいます。以下同じとします。 2 「Ⅳ型のもの」とは、LTEモジュールに係るau回線(当社が別に定めるものを除きます。)又は当社のモバイルデータ通信サービスに係る契約者回線からの着信が可能なものであって、かつ、特定アクセスポイントを介して受信したユーザ指定情報をLTEモジュールに係るau回線(当社が別に定めるものに限ります。)又は当社のモバイルデータ通信サービスに係る契約者回線へ送信することが可能なものをいいます。以下同じとします。 3 「Ⅴ型のもの」とは、インターネットに接続された端末設備(当社が指定するオペレーティングソフトウェアを搭載した端末設備に限ります。以下、「特定端末設備」といいます。)から、SSLプロトコルによって設定された論理的通信路上で、契約者に係るユーザID (契約者の請求に基づいて当社の電気通信設備に登録されているものに限ります。以下、Ⅴ型に係るものにおいて同じとします。)又は証明書による認証を経て行う通信(以下、「SSLプロトコル通信路に係る通信」といいます。)を利用して接続するものをいいます。以下、同じとします。 4 Ⅰ型のものに係る通信(アクセスポイント(モバイル接続回線を提供するために設置する電気通信設備(当社が別に定めるものに限ります。)をいいます。以下同じとします。)に係るものに限ります。)は、LTEサービス、5Gサービス又はLTEモジュールに係るau回線又は当社のモバイルデータ通信サービスに係る契約者回線から発信するものに限り取り扱います。 5 Ⅳ型のもの又はⅤ型のものに係る通信(特定アクセスポイントに係るものに限ります。)は、当社が付与した特定のIPアドレスを使用して行うものに限り取り扱います。 6 Ⅳ型のものに係る通信(アクセスポイントに係るものに限ります。)は、LTEモジュールに係るau回線又は当社のモバイルデータ通信サービスに係る契約者回線から発信するもの、LTEモジュールに係るau回線又は当社のモバイルデータ通信サービスに係る契約者回線に着信するものに限り取り扱います。 7 Ⅴ型のものに係る通信(アクセスポイントに係るものに限ります。)は、当社が付与した特定のIPアドレスを使用して、特定端末設備から発信するものに限り取り扱います。 8 第1種契約者は、約款第13条(品目等の変更)の規定にかかわら |
ず、Ⅰ型のもの、Ⅳ型のもの及びⅤ型のもの相互間の品目の変更を行うことが出来ません。 9 Ⅰ型のもの又はⅣ型のものにおけるau回線又は当社のモバイルデータ通信サービスに係る契約者回線に係る端末設備へのIPアドレスの設定方法等については、この約款に定めるもののほか、当社が別に定めるところによります。 10 Ⅰ型のものは、この表に規定する品目の他、(3)欄に規定するコー スによる区分及びIPアドレス等による区別があります。 | |||
(カ) 接続契約回線の品目 |
品 目 | 内 容 | |
イーサネット方式タイプ1 | 0.5Mb/s | 0.5Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
1Mb/s | 1 Mbit/sの符号伝送が可能なもの | |
2Mb/s | 2 Mbit/sの符号伝送が可能なもの | |
3Mb/s | 3 Mbit/sの符号伝送が可能なもの | |
4Mb/s | 4 Mbit/sの符号伝送が可能なもの | |
5Mb/s | 5 Mbit/sの符号伝送が可能なもの | |
6Mb/s | 6 Mbit/sの符号伝送が可能なもの | |
7Mb/s | 7 Mbit/sの符号伝送が可能なもの | |
8Mb/s | 8 Mbit/sの符号伝送が可能なもの | |
9Mb/s | 9 Mbit/sの符号伝送が可能なもの | |
10Mb/s | 10Mbit/sの符号伝送が可能なもの | |
20Mb/s | 20Mbit/sの符号伝送が可能なもの | |
30Mb/s | 30Mbit/sの符号伝送が可能なもの | |
40Mb/s | 40Mbit/sの符号伝送が可能なもの | |
50Mb/s | 50Mbit/sの符号伝送が可能なもの | |
60Mb/s | 60Mbit/sの符号伝送が可能なもの | |
70Mb/s | 70Mbit/sの符号伝送が可能なもの | |
80Mb/s | 80Mbit/sの符号伝送が可能なもの | |
90Mb/s | 90Mbit/sの符号伝送が可能なもの | |
100Mb/s | 100Mbit/sの符号伝送が可能なもの | |
200Mb/s | 200Mbit/sの符号伝送が可能なもの | |
300Mb/s | 300Mbit/sの符号伝送が可能なもの | |
400Mb/s | 400Mbit/sの符号伝送が可能なもの | |
500Mb/s | 500Mbit/sの符号伝送が可能なもの | |
600Mb/s | 600Mbit/sの符号伝送が可能なもの | |
700Mb/s | 700Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
800Mb/s | 800Mbit/sの符号伝送が可能なもの | ||||
900Mb/s | 900Mbit/sの符号伝送が可能なもの | ||||
1Gb/s | 1000Mbit/sの符号伝送が可能なもの | ||||
イーサネット方式タイプ2 | 100Mb/s | 高速イーサネット網の状況により最 大100Mbit/sの符号伝送が可能なもの | |||
300Mb/s | 高速イーサネット網の状況により最 大300Mbit/sの符号伝送が可能なもの | ||||
1Gb/s | 高速イーサネット網の状況により最 大1000Mbit/sの符号伝送が可能なもの | ||||
備考 1 イーサネット方式タイプ2のものについては、当社が別に定める場合を除き、接続契約回線の終端の場所に当社の回線終端装置を設置します。 2 イーサネット方式タイプ2のものについては、第36条(料金の支払義務)第2項第2号の表の1欄中「1時間」とあるのは、「24時間」と読み替えて適用するものとします。 3 イーサネット方式タイプ2のものについては、他の契約者のサービスの利用または当社の電気通信設備等に著しい支障を及ぼし、若しくは及ぼすおそれのある場合は、その契約者回線の最大符号伝送速度を制限する場合があります。 4 TF機能(KDDI株式会社の契約約款及び料金表等に規定するワイドエリアバーチャルスイッチサービスのトラヒックフリー機能をいいます。以下同じとします。)を利用するものと接続される接続契約回線の品目は、そのTF機能に係るKDDI株式会社の電気通信回線の品目が 0.5Mb/sから9Mb/sの場合は10Mb/s、10Mb/sから90Mb/sの場合はイーサネット方式タイプ1の100Mb/sとします。この場合、契約者が行える接続契約回線に係る通信及びその他の提供条件は、TF機能に係るKDDI株式会社の契約約款及び料金表等に規定するところによります。 5 バーストタイプ(KDDI株式会社の契約約款及び料金表に規定するワイドエリアバーチャルスイッチサービスの1Mb/s(バーストタイプ)品目又は10Mb/s(バーストタイプ)品目のものをいいます。以下同じとします。)を利用するものと接続される接続契約回線の品目は、そのバーストタイプに係るKDDI株式会社の品目が1Mb/s(バーストタイプ)の場合は10Mb/s、10Mb/s(バーストタイプ)の場合はイーサネット方式タイプ1の100Mb/sとします。この場合、契約者が行える接続契約回線に係る通信及びその他の提供条件は、バーストタイプに係るKDDI株式会社の契約約款及び料金表等に規定するところによります。 6 エクステンドイーサネット方式のもの(KDDI株式会社の契約約款及び料金表に規定するワイドエリアバーチャルスイッチサービスのエクステンドイーサネット方式のものをいいます。以下同じとします。)と接続される接続契約回線に係る品目、通信及びその他の提供条件は、エクステンドイーサネット方式のものに係るKDDI株式会社の契約約款及び料金表等に規定するところによります。 7 契約者は約款第13条(品目等の変更)の規定にかかわらず、イーサネット方式タイプ2のものとイーサネット方式タイプ2以外のもの相互間 の品目の変更を行うことが出来ません。 | |||||
(キ) クラウド契約回線の品目
品 目 | 内 容 | |
Ⅰ型のもの | 100Mb/s | 100Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
200Mb/s | 200Mbit/sの符号伝送が可能なもの | |
300Mb/s | 300Mbit/sの符号伝送が可能なもの | |
400Mb/s | 400Mbit/sの符号伝送が可能なもの | |
500Mb/s | 500Mbit/sの符号伝送が可能なもの | |
1Gb/s | 1000Mbit/sの符号伝送が可能なもの | |
Ⅱ型のもの | 10Mb/s | 10Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
50Mb/s | 50Mbit/sの符号伝送が可能なもの | |
100Mb/s | 100Mbit/sの符号伝送が可能なもの | |
200Mb/s | 200Mbit/sの符号伝送が可能なもの | |
300Mb/s | 300Mbit/sの符号伝送が可能なもの | |
400Mb/s | 400Mbit/sの符号伝送が可能なもの | |
500Mb/s | 500Mbit/sの符号伝送が可能なもの | |
備考 1 「Ⅰ型のもの」については、マイクロソフト社が提供するMicrosoft Office365(以下、Office365とします)と接続するものをいいます。 2 「Ⅱ型のもの」については、Amazon Web Service,Inc(以下、AWSとします)が提供するクラウドサービスと接続するものをいいます。 3 クラウド接続回線を利用する場合、同時に付加機能のクラウドゲートウェイの利用が必要となります。 |
イ 契約者回線は、高速イーサネット網で、網輻輳が発生していない場合において上記に規定する符号伝送が可能なものとします。
ウ 削除
エ 削除
オ 削除
カ 利用回線に係る提供条件は、協定事業者の契約約款及び料金表に定めるところによります。
キ 高速イーサネット網サービスに係る料金額は、次のとおり適用します。
区 分 | 適 用 |
契約者回線群に所属するアクセス回線の終端が全て同一の県内にあるもの(以下、「プラン1に係るもの」といいます。) | その高速イーサネット網契約の態様に応じて、2( 料金額) の( 1-1- 1)のA、B及びCの合算と(2) 及び(3)を適用します。 |
上記以外のもの(以下、「プラン 2に係るもの」といいます。) | その高速イーサネット網契約の態様に応じて、2(料金額)の(1-1-2)のA、B、C、D及びEの合算と (2) 及び(3) を適用します。 |
(3) 細目に係る料金の適用
当社は、料金額を適用するにあたって、次表のとおり通信の態様による細目を定めます。
ア 利用する回線による区別
区 別 | 内 容 |
Type Dのもの及びType U以 外のもの | 下記以外のもの |
Type Dのもの | KDDI株式会社の契約約款及び料金表等に規定するパワードイーサネットサービスのイーサネット方式のもの(イーサネットアクセス回線を利用するものに限ります。)を利用するもの |
Type Uのもの | NTTコミュニケーションズ株式会社のUnive rsal Oneサービス契約約款及び料金表等 (以下、「Universal Oneサービス契約約款等」といいます。)に規定する「レイヤー2に係るもの」の「ギャランティアクセス(定額通信料)」のイーサタイプ(NTT東日本・西日本ワイ ド利用)を利用するもの |
備考 1 利用する回線による区別は、イーサネット方式のもの(利用回線に係るものに限ります。)にあります。 2 Type Uのものの品目は、(2)欄のアの(ウ)の規定にかかわらず、1Mb/s、2Mb/s、3Mb/s、5Mb/s、7Mb/s、10Mb/s、20Mb/s、30Mb/s、5 0Mb/s、70Mb/s及び100Mb/sに限り提供します。 3 当社は、利用回線(Type Uのものに限ります。)の終端の場所に、回線終端装置及びターミナルアダプターを設置します。 4 Type Uのものの料金額は、定額通信料にかかるものの料金及びターミナルアダプターの利用にかかるものの料金の合計となります。 |
イ 利用する速度による区別
区 別 | 内 容 |
クラス1 | 下記以外のもの |
クラス2 | 当社が別に定める区間に係る符号伝送速度について、128kbit/sを下回らないもの |
クラス3 | 当社が別に定める区間に係る符号伝送速度について、256kbit/sを下回らないもの |
クラス4 | 当社が別に定める区間に係る符号伝送速度について、512kbit/sを下回らないもの |
備考 1 利用する速度による区別は、ADSL型のものにあります。 2 クラス2、クラス3、クラス4については12Mb/s品目に限り提供します。 (注)当社が別に定める区間は別に定める協定事業者の提供する区間とします。 |
ウ 保守の態様による区別
区 別 | 内 容 |
保守タイプⅠ | 高速イーサネット網サービス取扱所の営業時間(休日(土曜日、日曜日及び祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)の規定により休日とされた日並びに12月29日、12月30日、12月31日、1月2日及び1月3日)をいいます。)を除く毎日午前9時から午後5時までの時間とします。以下「当社営業時間」といいます。)外に、その高速イーサネット網契約に係る修理又は復旧の請求を受け付けたときに、その受け付けた時刻以後の直近の当社営業時 間においてその修理又は復旧を行うもの |
保守タイプⅡ | その高速イーサネット網契約に係る修理又は復旧の請求を受け付けたときに、当社営業時間に係らずその修理又は復旧を行うもの |
備考 保守の態様による区別は、イーサネット方式タイプ2、総合オープ ン通信網サービス方式及びauひかりビジネスサービス方式のものにあります。 |
エ コースによる区別
区 別 | 内 容 |
コースⅠ | この表の(2)欄アの(エ)モバイル接続回線の品目(Ⅰ型のものに限ります。)に規定する伝送速度の符号伝 送が可能なもの |
コースⅡ (10Mb/s ベストエフォート) | この表の(2)欄のアの(エ)モバイル接続回線の品目の規定にかかわらず、最大10Mb/sまでの符号伝送が可 能であって、符号伝送速度を保証しないもの |
コースⅢ (100Mb/s ベストエフォート) | この表の(2)欄のアの(エ)モバイル接続回線の品目の規定にかかわらず、最大100Mb/sまでの符号伝送が 可能であって、符号伝送速度を保証しないもの |
コースⅣ (100Mb/s ベストエフォート) | この表の(2)欄のアの(エ)モバイル接続回線の品目の規定にかかわらず、最大100Mb/sまでの符号伝送が可能であって、符号伝送速度を保証しないもの及び コースⅢ以外のもの |
備考 1 コースによる区別は、モバイル接続回線のⅠ型のものにあります。 2 契約者は、約款第13条(品目等の変更)の規定にかかわらず、コースによる区別の変更を行うことが出来ません。 |
オ IPアドレス等による区別
区 別 | IPアドレス単位 | 内 容 |
契約者指定型 | /24 | 契約者が指定するIPアドレス(当社が別に定めるもの以外のものに限ります。)を252単位で付与するもの |
/27 | 契約者が指定するIPアドレス(当社が別に定めるもの以外のものに限ります。)を29単位で付与するもの | |
当社指定型 | /27 | 当社が指定するIPアドレス(当社が別に定めるもの以外のものに限ります。)を29単位で付与するもの |
(ア) IPアドレス等による区別は、モバイル接続回線のⅠ型のものにあります。
備考 ア 契約者は、そのアクセスポイントにおいて利用する接続先ドメイン名ごとに、IPアドレス等による区別を指定して、利用するIPアドレスの付与を請求していただきます。 イ 当社は、アの請求があったときは、当社の業務の遂行上支障がある場合を除き、それぞれの区別に規定するIPアドレスセットの付与をおこないます。 ウ 当社指定型を選択する契約者から特段の要請があり、当社の業務の遂行上支障がない場合、当社は、当社が別に定める条件でIPアドレスの使用を承諾することがあります。 エ コースⅠ、コースⅡ若しくはコースⅢにおいては、契約者指定型且つ IPアドレス単位が/27のものを除き、契約することができます。 オ コースⅣにおいては、当社指定型を除き契約することができます。 | |||
(イ) 契約者は、(ア)に基づきIPアドレスの付与を受けたときは、接続先ドメイン名(au回線又は当社のモバイルデータ通信サービスに係る契約者回線からモバイル接続回線への通信の開始に係る接続の請求において送信されるドメイン名をいいます。以下同じとします。)ごとに、次表に定めるいずれかの方式(以下「アドレスアサイン方式」といいます。)を選択していただきます。 (ウ) 契約者は、(ア)に定めるIPアドレス等による区別又は(イ)に定めるアドレスアサイン方式について変更の請求をすることができます。 この場合、当社は、第11条(第1種契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。 |
区分 | 内 容 |
キャリア | au回線又は当社のモバイルデータ通信サービスに係る |
アサイン方式 | 契約者回線からモバイル接続回線に対して、通信の開始 |
に係る接続の請求があった場合に、その通信で使用する | |
IPアドレスについて、(ア)の規定に基づきあらかじめ | |
付与された複数のIPアドレスであって、その請求の時 | |
点で現に使用されていないものの中から、当社が任意に | |
選択したものを割り当てる方式 | |
ユーザ | au回線又は当社のモバイルデータ通信サービスに係る |
アサイン方式 | 契約者回線からモバイル接続回線に対して、通信の開始 |
に係る接続の請求があった場合に、その請求においてa | |
u回線又は当社のモバイルデータ通信サービスに係る契 | |
約者回線から送信されたユーザIDを、ユーザアサイン | |
テーブル情報((ア)の規定に基づきあらかじめ付与され | |
たIPアドレスと、当該付与されたIPアドレスの数と | |
同数のユーザIDとの組み合わせをいいます。以下同じ | |
とします。)に照らし合わせることにより、その通信で | |
使用するIPアドレスを特定する方式 | |
備考 契約者は、ユーザアサイン方式を選択する場合、当社が別に定める方法で、ユーザアサインテーブル情報を指定していただきます。 |
カ 認証方式による区別 | |
(4) 削除 | |
(5) モバイル接続回線の基本回線料の算定 | ア モバイル接続回線(Ⅰ型のもの(コースⅡのもの、コースⅢのもの及びコースⅣのものを除きます。)に限ります。)に係る基本回線料は、1の基本料に、次の(ア)から(ウ)に基づき算定した全ての加算料を合算して適用します。 (ア) ユーザIDの数に係るもの ユーザIDの数に基づき算定した額を適用します。 (イ) IPアドレスセットの数に係るもの 付与されたIPアドレスセットの数に基づき算定した額を適用します。 (ウ) 接続先ドメイン名の数に係るもの 接続先ドメイン名の数が3を超える場合に、接続先ドメイン名の数 (3を超える部分のものに限ります。)に基づき算定した額を適用します。 イ モバイル接続回線(Ⅰ型のものであって、コースⅡのものに限りま す。)に係る基本回線料は、1の基本額に、次の(ア)から(ウ)に基づき算定した全ての加算料を合算して適用します。 (ア) ユーザIDの数に係るもの ユーザIDの数が1を超える場合に、ユーザIDの数(1を超える部分のものに限ります。)に基づき算定した額を適用します。 (イ) IPアドレスセットの数に係るもの 付与されたIPアドレスセットの数に基づき算定した額を適用します。 (ウ) 接続先ドメイン名の数に係るもの 接続先ドメイン名の数が3を超える場合に、接続先ドメイン名の数 (3を超える部分のものに限ります。)に基づき算定した額を適用します。 |
区別 | 内容 |
RADIUS認証 のもの | 当社の電気通信設備にあらかじめ登録された契約者に係るユーザID及びパスワードにより認証を行うもの |
オンデマンド接続のもの | 契約者があらかじめ指定した条件に従って、特定端末設備とその契約者に係るモバイル接続回線との間に当社が別に定める論理的通信路を自動的に設定し、その論理的通信路を介して行われる通信について、料金表第1表(料金)第1(第1種高速イーサネット網サービスに関する料金) 2 ( 料金額) (3)付加機能利用料に規定する証明書認証接続機 能を利用して認証を行うもの |
備考 1 認証方式による区分は、モバイル接続回線のⅤ型のものにあります。 2 契約者は、認証方式の区別の変更を請求することができます。この場合、当社は第11条(第1種契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。 |
ウ モバイル接続回線(Ⅰ型のものであって、コースⅢのものに限りま す。)に係る基本回線料は、1の基本額に、次の(ア)と(イ)に基づき算定した全ての加算料を合算して適用します。 (ア) ユーザIDの数に係るもの ユーザIDの数が1を超える場合に、ユーザIDの数(1を超える部分のものに限ります。)に基づき算定した額を適用します。 (イ) IPアドレスセットの数に係るもの あ IPアドレス等の区別が契約者指定型の場合 付与されたIPアドレスセットの数に基づき算定した額を適用します。 い IPアドレス等の区別が当社指定型の場合 付与されたIPアドレスセットの数が1を超える場合に、付与されたIPアドレスセットの数(1を超える部分のものに限ります。)基づき算定した額を適用します。 エ モバイル接続回線(Ⅰ型のものであって、コースⅣのものに限りま す。)に係る基本回線料は、1の基本額に、次の(ア)と(イ)に基づき算定した全ての加算料を合算して適用します。 (ア) ユーザIDの数に係るもの ユーザIDの数が1を超える場合に、ユーザIDの数(1を超える部分のものに限ります。)に基づき算定した額を適用します。 (イ) IPアドレスセットの数に係るもの あ IPアドレス等の区別が契約者指定型且つIPアドレス単位が/24の場合 付与されたIPアドレスセットの数に基づき算定した額を適用します。 い IPアドレス等の区別が契約者指定型且つIPアドレス単位が/27の場合 付与されたIPアドレスセットの数が1を超える場合に、付与されたIPアドレスセットの数(1を超える部分のものに限ります。)基づき算定した額を適用します。 オ モバイル接続回線(Ⅳ型のものに限ります。)に係る基本回線料は、基本料と、当社が割り当てる接続先ドメイン名ごとの加算額を加算して算定します。 この場合において、接続先ドメイン名に係る加算額は、当社が割り当てる接続先ドメイン名の数が5までの部分について、その支払いを要しません。 カ モバイル接続回線(Ⅴ型のものに限ります。)に係る基本回線料は、基本料と加算料を合算して適用します。 (ア)RADIUS認証のものに係る加算料は、利用のあったユーザIDの数が暦月において最大となる数について適用します。 (イ)認証方式の変更を行った場合の加算料は、支払を要することとなる月 の初日に選択されている認証方式に係る加算料を適用します。 | |
(6) モバイル接続回線のⅠ型のものコースⅡに係る加算料の減額適用 | ア 当社は、その暦月に、ウに掲げる不承諾条件のいずれにも該当しない場 合、10までのユーザIDに係る加算料の減額適用(契約者からあらかじめ指定のあったモバイル接続回線のⅠ型のもの(コースⅡのものに限りま |
す。)において、(5)欄に基づき算定した基本回線料から、10までのユーザ IDに係る加算料(以下「割引額」といいます。)を減じる取扱いをいいます。以下この欄において「本割引」といいます。)を行います。 イ 本割引の適用を受けようとする契約者は、当社所定の方法により、当社に申し出ていただきます。 ウ 当社は、イの申出があった場合、次のいずれか(以下この欄において 「不承諾条件」といいます。)に該当する場合を除き、その申出を承諾します。 (ア) その契約者が、その暦月に、他の高速イーサネット網契約において、本割引の適用を受けているとき。 (イ) その契約者が約款第33条(利用停止)の規定により、モバイル接続回線の利用を停止されているとき。 (ウ) 契約者がこの約款の適用に違反し、又は違反するおそれがあるとき。 (エ) その他当社の業務の遂行上支障があるとき。 エ 当社は、ウの承諾を行った場合、その承諾した日が属する暦月の初日 (その暦月中の初日以外の日から本割引に係るモバイル接続回線の提供を開始したときは、その開始日とします。)から契約者が本割引の終了の申出を行った日が属する暦月の末日までの期間について、本割引を適用します。 オ エの規定にかかわらず、当社は、次のいずれかの事由が生じた場合、その事由が生じた日が属する暦月の前暦月の末日をもって本割引の適用を廃止します。 (ア) 契約者の地位の承継があったとき。 (イ) 高速イーサネット網サービスの接続休止又は利用停止があったとき。 (ウ) モバイル接続回線に係る高速イーサネット網契約の解除があったとき。 (エ) その他ウに規定する不承諾条件のいずれかに該当したとき。 カ ユーザIDの数が11以上ある場合、当社は日割り等による減額の少ないものから順に特定した10の追加ユーザIDによって割引額の計算を行うも のとします。 | |
(7) 最低利用期間内に第1種契約の解除等があった場合の料金の適用 | ア 第1種高速イーサネット網サービス(モバイル接続回線のⅠ型のもの(コースⅡのもの、コースⅢのもの及びコースⅣのものに限ります。)及びⅤ型のものを除きます。)には、異経路によるもの及び長期継続利用割引の適用によるものを除いて、最低利用期間があります。 イ 第1種契約者は、最低利用期間内に第1種契約の解除があった場合は、約款第36条(料金の支払義務)及び料金表通則の規定にかかわらず、残余の期間に対応する料金(基本回線料とします。以下この欄において同じとします。)に相当する額を、一括して支払っていただきます。 ウ 第1種契約者は、最低利用期間内に契約者回線の品目等の変更又は移転があった場合は、変更又は移転前の料金の額から変更又は移転後の料金の額を控除し、残額があるときは、その残額に残余の期間を乗じて得た額を、一括して支払っていただきます。 エ ウの場合に、品目等の変更と同時にそのアクセス回線又は特定終端回線の設置場所において、契約者回線の新設又は高速イーサネット網契約の解除を行うときの残額の算定は、同時に行う新設等の契約者回線の料金を合 算して行います。 |
(8) 利用回線に係る加算額等の適用 | 利用回線において契約者の終端に係る加算額等(相互接続協定又は卸契約に規定する料金額に限ります。)は、協定事業者の料金表の規定に準ずるものとします。 ただし、当社がその終端に係る加算額等の料金を設定した場合は、この限りでは ありません。 |
(9) 同一県内においてアクセス回線が多数利用される場合の料金の適用 | ア 当社は、同一県内に収容されるアクセス回線(同一の契約者回線群に所属する第1種アクセス回線であって、128kb/s以外の品目のものに限ります。以下この欄において同じとします。)の総数が5以上であるときは、第 1種契約者からの申出により、そのアクセス回線に係る料金について、同一県内におけるアクセス回線の多数利用に係る割引(以下この欄において 「同一県多回線利用割引」といいます。)を適用します。 この場合、同一県多回線利用割引の対象となるアクセス回線の割引額については、2の(1)の額に0.07を乗じて得た額とします。 イ 同一県多回線利用割引に係る料金額の計算は、暦月単位で行います。 ウ 同一県多回線利用割引に係る料金の適用については、第1種契約者の申出を当社が承諾した日から、その廃止があった日の前日までの期間について適用します。 エ 当社は、第1種契約者から、新たにその同一県多回線利用割引の対象となるアクセス回線を追加する旨の申出があったときは、その申出を当社が承諾した日から、同一県多回線利用割引を適用しているアクセス回線をその同一県多回線利用割引の対象から除外する旨の申出があったときは、その申出があった日の前日まで、その同一県多回線利用割引を適用する第1種契約として取り扱います。 オ ウ又はエに規定する場合の同一県多回線利用割引の対象になる第1種契約の料金は、料金表通則の規定に準じて取り扱います。 |
(10) 長期継続利用に係る基本回線料の適用 | ア 当社は、第1種契約者から、その第1種契約に係る契約者回線について、次表に定める期間の継続利用(以下この欄において「長期継続利用」といいます。)の申出があった場合には、その期間における料金については、2の(1)の額(この表の(9) 欄までの適用による場合は、適用した後の額とします。以下この欄において同じとします。)から同表に規定する額を減額して適用します。この場合、長期継続利用には同表の2種類があり、あらかじめいずれかを1つ選択していただきます。 イ 長期継続利用に係る料金については、長期継続利用の申出を当社が承諾した日(第1種契約の申込みと同時に長期継続利用の申出があった場合は、その契約者回線の提供を開始した日)から適用します。 ウ 長期継続利用に係る料金の適用の対象となる期間(以下この欄において 「長期継続利用期間」といいます。)には、契約者回線の利用の一時中断及び利用停止があった期間も含むものとします。 エ 当社は、長期継続利用に係る契約者回線について、その第1種契約の解除があった場合には、長期継続利用を廃止します。 オ 長期継続利用に係る第1種契約者は、長期継続利用期間満了後も長期継続利用を継続しようとするときは、長期継続利用期間の満了日の10日前までに、新たに長期継続利用の種類を選択して、当社に申し出ていただきます。 カ 長期継続利用期間の中途における長期継続利用の種類の変更については、変更後の種類の長期継続利用期間が変更前の種類の長期継続利用期間よりも長くなる場合に限り行うことができます。 キ 前項の規定により長期継続利用の種類を変更したときは、変更後の種類の長期継続利用の料金については、その種類の変更を当社が承諾した日から適用します。この場合、変更後の種類の長期継続利用期間の満了日については、変更前の種類の長期継続利用の適用を開始した日から起算して算出します。 ク 長期継続利用に係る第1種契約者は、長期継続利用期間の満了前に第1種高速イーサネット網サービスの品目等の変更により、その第1種契約に係る料金が減少した場合又は長期継続利用の廃止があった場合には、それぞれに次に掲げる額を当社が定める期日までに一括して支払っていただきます。 ただし、次に掲げる支払いを要する額と既支払額との総額が通常の第1種契約の総支払額を下回る場合は、通常の第1種契約の総支払額と長期継続利用契約による既支払額との差額を、支払いを要する額とします。 |
(11)高額利用に係る料金額の割引の適用 | 当社は、料金表別表に規定するところにより、高額利用に係る料金額の割引を適用します。 |
種 類 | 継続して利 用する期間 | 基本回線料の減額(月額) |
(ア)3年利用 | 3年間 | 2の(1)の額に0.07を乗じて得た額 |
(イ)6年利用 | 6年間 | 2の(1)の額に0.11を乗じて得た額 |
区 分 | 支払いを要する額 |
(ア) 品目等の変更により料金が減少した場合 | 残余の期間に対応する料金の差額(減少前の料金から減少後の料金を控除して得た額をいいます。)に0.35を乗じて得た額 |
(イ) 長期継続利用の廃止があった場合 | 残余の期間に対応する廃止前の料金に0.35を乗じて得た額 |
(12)サービス品質(故障回復時間)に係る料金の適用
ア 当社は、当社が別に定める提供区間において、第1種高速イーサネット網サービスに係る第1種契約者の責めによらない理由により、その第1種高速イーサネット網サービス(利用回線(イーサネット方式のType Uのもの、ADSL型のもの、総合オープン通信網サービス方式のもの及び auひかりビジネスサービス方式のものに限ります。)に係るもの、モバイル接続回線に係るもの、接続契約回線に係るもの、クラウド接続回線に係るもの及び付加機能に係るものを除きます。以下この欄において同じとします。)を全く利用できない状態(その第1種契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度となる場合を含みます。以下この欄において同じとします。)が生じた場合において、そのことを当社が知った時刻(約款第46条(契約者の切分責任)の規定によりその第1種契約者が当社に修理の請求をした時刻(その時刻以前に当社がそのことを知った場合は、その知った時刻とします。)とします。)から起算して30分以上その状態が連続したときは、その第1種高速イーサネット網サービス(その第1種高速イーサネット網サービスの一部を利用できなかった場合は、その部分に限ります。)に係る料金
(以下この表において「故障回復時間返還料金額」といいます。)を返還します。
ただし、次の場合にはこの限りでありません。
この場合の料金の取り扱いについては、当社は約款第36条(料金の支払い義務)第2項第2号及び同条第3項第2号の規定を適用します。
(ア) 約款第30条(接続休止)の規定により接続休止としたとき。
(イ) 約款第32条(利用中止)第1項の規定により、その第1種高速イーサネット網サービスの利用を中止する場合であって、当社があらかじめその第1種契約者に通知したとき。
(ウ) 天災、事変その他の非常事態が発生したとき。
イ アに規定する故障回復時間返還料金額は、その第1種高速イーサネット網サービスを全く利用できない状態が連続した時点における2(料金額)に規定する基本回線料及び加算額の合計額(この表の(1)欄から(11) 欄までの適用による場合は、適用した後の額とし、以下この欄において「故障回復時間返還基準額」といいます。)に、次表に規定する料金返還率を乗じて得た額とします。
アに規定する状態が連続した時間 | 料金返還率 |
30分以上1時間未満 | 3% |
1時間以上2時間未満 | 10% |
2時間以上4時間未満 | 20% |
4時間以上6時間未満 | 30% |
6時間以上8時間未満 | 40% |
8時間以上48時間未満 | 50% |
48時間以上 | 100% |
ウ 当社は、イの規定により算出した故障回復時間返還料金額の返還にあたっては、次の(ア)又は(イ)の規定により算出した料金額(以下この表において「故障回復時間返還上限額」といいます。)を上限として返還します。 (ア) (イ)以外の場合
その暦月におけるその第1種高速イーサネット網契約に係る故障回復時間返還基準額(その暦月において料金表通則の4の各号に規定する場合が生じたときは、料金表通則の4及び5の規定に基づき算出した額とします。)の額(約款第36条(料金の支払義務)第2項第2号及び第3項第2号の規定により支払いを要しないこととなる料金額を減じた額とします。)
(イ) その暦月が第1種高速イーサネット網サービスの提供を開始した暦月であって、その第1種高速イーサネット網サービスの提供を開始した日がその暦月の初日以外の場合
その暦月及び翌暦月について、それぞれ(ア)の規定に準じた方法で算出した料金額の合計額
エ アの場合において、その第1種高速イーサネット網サービスを全く利用できない状態が連続した場合が1の暦月(ウの(イ)の規定に該当する場合は、その規定に係る2の暦月とします。以下この欄において同じとします。)において複数回となるときは、当社は、それぞれの故障回復時間返還料金額の合計額を返還します。 ただし、その故障回復時間返還料金額の合計額が故障回復時間返還上限額を超える場合は、故障回復時間返還上限額を返還します。 オ この欄の規定、この表の(13)欄又は(14)欄の規定による料金の返還、又は約款第36条(料金の支払義務)第2項第2号の表の規定若しくは同条第 3項第2号の規定による取り扱いを1の暦月に同時に行う場合の故障回復時間返還料金額の取り扱いについては、(14)欄の規定に定めるところによ ります。 | |
(13 )サービス品質( 遅延時間)に係る料金の適用 | ア 当社は、当社が別に定める提供区間の全ての提供区間において、当社が別に定める方法により測定した遅延時間(その区間の一端から送信された IPパケットがその区間の往復に要する時間をいいます。)の暦月単位での平均時間が10ミリ秒を超えた場合は、1の暦月における2(料金額)に規定する基本回線料(モバイル接続回線に係るものを除き、この表の(1)欄から(11)欄までの適用又は料金表通則の4の規定(約款第36条(料金の支払義務)第2項第2号及び第3項第2号の規定に係るものを除きます。)による場合は、適用した後の額とします。)に0.03を乗じて得た額(以下 「遅延時間返還料金額」といいます。)をその第1種契約者に返還します。 ただし、その第1種高速イーサネット網サービスについて、その1の暦月を連続して利用中止又は接続休止があったとき若しくは天災、事変その他の非常事態が発生したときは、この限りでありません。 イ この欄の規定、この表の(12)欄又は(14) 欄の規定による料金の返還、又は約款第36条(料金の支払義務)第2項第2号の表の規定若しくは同条第 3項第2号の規定による取り扱いを1の暦月に同時に行う場合の遅延時間 返還料金額の取り扱いについては、(14)欄の規定に定めるところによります。 |
(14)サービス品質(稼働率)に係る料金の適用 | ア 当社は、当社が別に定める提供区間の全ての提供区間において、当社が別に定める方法により測定した稼働率(1の暦月における利用日数に24を乗じて得た時間から、契約者の責めによらない理由により、その高速イーサネット網サービスを全く利用できない状態(その高速イーサネット網契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度となる場合を含みます。)が生じた場合の時間(そのことを当社が知った時刻から起算して、その状態が連続した時間をいいます。)を減じて得た時間を、その暦月における利用日数に24を乗じて得た時間で除した割合をいいます。以下この欄において同じとします。)について、その稼働率が99.99%を下回った場合は、1の暦月における2(料金額)に規定する基本回線料(利用回線(イーサネット方式のType Uのもの、ADSL型のもの、総合オープン通信網サービス方式のもの及びa uひかりビジネスサービス方式のものに限ります。)に係るもの、モバイル接続回線に係るもの及びクラウド接続回線に係るものを除き、この表の (1)欄から(11)欄までの適用又は料金表通則の4の規定(約款第36条(料金の支払義務)第2項第2号の規定に係るものを除きます。)による場合は、適用した後の額とします。)に次表に定める料金返還率を乗じて得た額(以下「稼働率返還料金額」といいます。)をその第1種契約者に返還します。 ただし、約款第30条(接続休止)の規定により接続休止としたとき又は約款第32条(利用中止)第1項の規定によりその第1種高速イーサネット網サービスの利用を中止する場合であって、当社があらかじめその第1種契約者に通知したとき若しくは天災、事変その他の非常事態が発生したときは、この限りでありません。 |
稼働率 | 料金返還率 | |||
99.8%以上99.99%未満 | 1% | |||
98.0%以上99.8%未満 | 3% | |||
95.0%以上98.0%未満 | 10% | |||
90.0%以上95.0%未満 | 20% | |||
90.0%未満 | 100% | |||
イ この欄の規定、(12)欄又は(13)欄の規定による料金の返還、又は約款第3 6条(料金の支払義務)第2項第2号の表の規定若しくは同条第3項第2号の規定による取り扱いを1の暦月に同時に行う場合は、当社は故障回復時間返還料金額、遅延時間返還料金額及び稼働率返還料金額及び約款第36条 (料金の支払義務)第2項第2号の規定若しくは同条第3項第2号の規定により支払いを要しない料金の合計額を返還します。 ただし、その合計額が故障回復時間返還上限額を超える場合は、当社は、故障回復時間返還上限額を返還します。 | ||||
(14の2) 利用回線のサービス品質に係る料金の適用 | (12)欄から(14)欄の規定にかかわらず、利用回線(イーサネット方式のものであって、利用する回線の区別がType Uのものに限ります。)のサービス品質に係る料金の適用は、Universal Oneサービス契約約款等 の規定によるものとします。 | |||
(15)第1種アクセス回線又は特定契約回線の終端が区域外にある場合の加算額の適用 | ア その第1種アクセス回線又は特定契約回線の終端に係る高速イーサネット網サービス取扱局の加入区域を超える地点から引込柱(その第1種アクセス回線又は特定契約回線の終端に最も近い距離にある電柱(ケーブル引込みの場合は配線盤)をいいます。以下同じとします。)までの線路(以下「区域外線路」といいます。)について、区域外線路の加算額を適用します。 イ 加入区域の設定変更又は第1種アクセス回線又は特定契約回線の終端に係る高速イーサネット網サービス取扱局の変更があったときは、加算額を再算定します。 ウ その第1種アクセス回線又は特定契約回線が異経路((16) の「異経路の線路」の部分に限ります。)によるものであるときは、前ア、イの規定は適用し ません。 | |||
(16)異経路による第1種アクセス回線又は特定契約回線の加算額の適用 | ア 第1種アクセス回線又は特定契約回線の終端が直接収容されている高速イーサネット網サービス取扱局の収容区域を超える地点から引込柱までの線路(以下「異経路の線路」といいます。)について、異経路の線路の加算額を適用します。 イ 異経路の線路に係る加算額については、耐用年数を経過したときは再算定します。 | |||
(17)回線接続装置等の料金の適用 | 当社が回線接続装置等(回線接続装置又はイーサネット変換装置をいいま す。以下同じとします。)を提供した場合、回線接続装置等に係る加算額を適用します。 | |||
(18)回線終端装置の料金の適用 | 当社が回線終端装置を提供した場合(イーサネット方式タイプ2のものを除きます。)、回線終端装置に係る加算額を適用します。 | |||
(19)配線設備の料金の適用 | 当社が配線設備を提供した場合に、次の配線ごとに配線設備の加算額を適用します。 ア アクセス回線又は特定契約回線の終端から1のジャック又はローゼット (ジャック又はローゼットが設置されない場合は、自営端末設備又は回線接続装置とします。以下この欄において同じとします。)までの間の配線 イ 1のジャック又はローゼットから他のジャック又はローゼットまでの間の配線 |
(20)復旧等に伴い契約者回線の経路を変更した場合の料金の適用 | 故障又は滅失した契約者回線の修理又は復旧をする場合に一時的にその経路を変更した場合の基本回線料(区域外線路及び異経路の線路に関する加算額を含みます。)は、その契約者回線を変更前の経路において修理又は復旧したものとみなして適用します。 |
(21)特別な電気通信設備の料金の適用 | 第1種アクセス回線又は特定契約回線において、当社が特別な電気通信設備を提供した場合、特別な電気通信設備に係る加算額を適用します。 |
(22)付加機能に係る料金の適用 | 当社が提供する付加機能を利用した場合、その機能に係る付加機能利用料を適用します。 |
(23) 削除 | 削除 |
2 料金額
(1) 基本回線料
(1-1) L2モードのもの
(1-1-1) プラン1に係るもの A アクセス回線のもの
A-1 第1種アクセス回線のものイーサネット方式のもの
アクセス回線1回線ごとに月額
品 目 | 料 | 金 | 額 | (税込額) |
0.5Mb/s | 41,000円 | (45.100円) | ||
1Mb/s | 46,000円 | (50,600円) | ||
2Mb/s | 61,000円 | (67,100円) | ||
3Mb/s | 77,000円 | (84,700円) | ||
4Mb/s | 91,000円 | (100,100円) | ||
5Mb/s | 107,000円 | (117,700円) | ||
6Mb/s | 117,000円 | (128,700円) | ||
7Mb/s | 126,000円 | (138,600円) | ||
8Mb/s | 134,000円 | (147,400円) | ||
9Mb/s | 143,000円 | (157,300円) | ||
10Mb/s | 72,000円 | (79,200円) | ||
20Mb/s | 75,000円 | (82,500円) | ||
30Mb/s | 78,000円 | (85,800円) | ||
40Mb/s | 81,000円 | (89,100円) | ||
50Mb/s | 84,000円 | (92,400円) | ||
60Mb/s | 87,000円 | (95,700円) | ||
70Mb/s | 90,000円 | (99,000円) | ||
80Mb/s | 92,000円 | (101,200円) | ||
90Mb/s | 94,000円 | (92,400円) | ||
100Mb/s | 96,000円 | (105,600円) | ||
200Mb/sから1Gb/sまでのもの | 263,000円 | (289,300円) | ||
2Gb/sから10Gb/sまでのもの | 925,000円(1,017,500円) |
A-2 削除 a 削除
B 県内中継回線のもの
県内中継回線1回線ごとに月額
品 目 | 料 | 金 | 額 | (税込額) | |
10Mb/s | 80,000円 | (88,000円) | |||
20Mb/s | 85,000円 | (93,500円) | |||
30Mb/s | 90,000円 | (99,000円) | |||
40Mb/s | 95,000円 | (104,500円) | |||
50Mb/s | 100,000円 | (110,000円) | |||
60Mb/s | 104,000円 | (114,400円) | |||
70Mb/s | 108,000円 | (118,800円) | |||
80Mb/s | 112,000円 | (123,200円) | |||
90Mb/s | 116,000円 | (127,600円) | |||
100Mb/s | 120,000円 | (132,000円) | |||
200Mb/s | 240,000円 | (264,000円) | |||
300Mb/s | 360,000円 | (396,000円) | |||
400Mb/s | 480,000円 | (528,000円) | |||
500Mb/s | 600,000円 | (660,000円) | |||
600Mb/s | 720,000円 | (792,000円) | |||
700Mb/s | 840,000円 | (924,000円) | |||
800Mb/s | 960,000円(1,056,000円) | ||||
900Mb/s | 1,080,000円(1,188,000円) | ||||
1Gb/s | 1,200,000円(1,320,000円) | ||||
2Gb/s | 1,435,000円(1,578,500円) | ||||
3Gb/s | 1,670,000円(1,837,000円) | ||||
4Gb/s | 1,905,000円(2,095,500円) | ||||
5Gb/s | 2,140,000円(2,354,000円) | ||||
6Gb/s | 2,375,000円(2,612,500円) | ||||
7Gb/s | 2,610,000円(2,871,000円) | ||||
8Gb/s | 2,845,000円(3,129,500円) | ||||
9Gb/s | 3,080,000円(3,388,000円) | ||||
10Gb/s | 3,315,000円(3,646,500円) |
C 特定終端回線のもの
特定終端回線1回線ごとに月額
品 目 | 料 | 金 | 額 | (税込額) | |
10Mb/s | 76,000円 | (83,600円) | |||
100Mb/s | 276,000円 | (303,600円) |
D モバイル接続回線のもの a Ⅰ型のもの
ア 基本料
(ア) コースⅠのもの
モバイル接続回線1回線ごとに月額
品 目 | 料 | 金 | 額 | (税込額) | |
1Mb/s | 145,000円 | (159,500円) | |||
2Mb/s | 188,000円 | (206,800円) | |||
3Mb/s | 219,000円 | (240,900円) | |||
4Mb/s | 254,000円 | (279,400円) | |||
5Mb/s | 285,000円 | (313,500円) | |||
6Mb/s | 338,000円 | (371,800円) | |||
7Mb/s | 379,000円 | (416,900円) | |||
8Mb/s | 418,000円 | (459,800円) | |||
9Mb/s | 455,000円 | (500,500円) | |||
10Mb/s | 489,000円 | (537,900円) | |||
20Mb/s | 792,000円 | (871,200円) | |||
30Mb/s | 1,034,000円 | (1,137,400円) | |||
40Mb/s | 1,275,000円 | (1,402,500円) | |||
50Mb/s | 1,512,000円 | (1,663,200円) | |||
60Mb/s | 1,624,000円 | (1,786,400円) | |||
70Mb/s | 1,783,000円 | (1,961,300円) | |||
80Mb/s | 1,942,000円 | (2,136,200円) | |||
90Mb/s | 2,101,000円 | (2,311,100円) | |||
100Mb/s | 2,259,000円 | (2,484,900円) |
(イ) コースⅡのもの
モバイル接続回線1回線ごとに月額
品 目 | 料 金 額 (税込額) |
10Mb/sベストエフォート | 60,000円(66,000円) |
(ウ) コースⅢのもの
モバイル接続回線1回線ごとに月額
品 目 | 料 金 額 (税込額) |
100Mb/sベストエフォート | 60,000円(66,000円) |
(エ) コースⅣのもの
モバイル接続回線1回線ごとに月額
品 目 | 料 金 額 (税込額) |
100Mb/sベストエフォート | 60,000円(66,000円) |
イ 加算料
(ア) ユーザIDの数に係るもの
1のユーザIDごとに月額
料 金 額 (税込額) |
500円(550円) |
備考 1 本加算料は、モバイル接続回線のⅠ型のもの(コースⅡのもの、コースⅢのもの若しくはコースⅣのものに限ります。)に係る契約者に限り適用します。 2 本加算料は、利用のあったユーザIDの数が暦月において最大となる数について適用します。 |
(イ) IPアドレスセットに係るもの
IPアドレスセットの数ごとに月額
単位 | 料金額(税込額) | |
契約者指定型のもの | /24 | 12,000円(13,200円) |
/27 | 3,000円(3,300円) | |
当社指定型のもの | /27 | 3,000円(3,300円) |
(ウ) 接続先ドメイン名の数に係るもの
1接続先ドメイン名までごとに月額
料 金 額 (税込額) |
3,000円(3,300円) |
備考 本加算料は、モバイル接続回線のⅠ型のもの(コースⅢ及びコースⅣのものを除きま す。)に係る契約者に限り適用します。 |
b (削除)
c (削除)
d Ⅳ型のものア 基本料
モバイル接続回線1回線ごとに月額
品 目 | 料 | 金 | 額 | (税込額) | |
0.5Mb/s | 134,000円 | (147,400円) | |||
1Mb/s | 201,000円 | (221,100円) | |||
2Mb/s | 343,000円 | (377,300円) | |||
3Mb/s | 396,000円 | (435,600円) | |||
4Mb/s | 474,000円 | (521,400円) | |||
5Mb/s | 530,000円 | (583,000円) | |||
6Mb/s | 544,000円 | (598,400円) | |||
7Mb/s | 588,000円 | (646,800円) |
8Mb/s | 636,000円 (699,600円) |
9Mb/s | 683,000円 (751,300円) |
10Mb/s | 800,000円 (880,000円) |
イ 加算料
1接続先ドメイン名までごとに月額
区 分 | 料 金 額 (税込額) |
LTEモジュールに係るau回線又は当社のモバイルデータ通信サービスから発信する通信に係る接続先ドメイン名に係るも の | 3,000円 (3,300円) |
e Ⅴ型のものア 基本料
モバイル接続回線1回線ごとに月額
品 目 | 料 | 金 | 額 | (税込額) | |
100Mb/sベストエフォート | 20,000円 | (22,000円) |
イ 加算料
区 分 | 単 位 | 料 金 額 (税込額) |
RADIUS認証のもの | 1ユーザIDごとに月額 | 500円 (550円) |
オンデマンド接続のもの | 1モバイル接続回線ごとに月額 | 60,000円 (66,000円) |
(1-1-2) プラン2に係るもの A アクセス回線のもの
A-1 第1種アクセス回線のものイーサネット方式のもの
アクセス回線1回線ごとに月額
品 目 | 料 | 金 | 額 | (税込額) | |
0.5Mb/s | 45,000円 | (49,500円) | |||
1Mb/s | 53,000円 | (58,300円) | |||
2Mb/s | 69,000円 | (75,900円) | |||
3Mb/s | 86,000円 | (94,600円) | |||
4Mb/s | 104,000円 | (114,400円) | |||
5Mb/s | 122,000円 | (134,200円) | |||
6Mb/s | 134,000円 | (147,400円) | |||
7Mb/s | 146,000円 | (160,600円) | |||
8Mb/s | 158,000円 | (173,800円) | |||
9Mb/s | 170,000円 | (187,000円) | |||
10Mb/s | 93,000円 | (102,300円) | |||
20Mb/s | 96,000円 | (105,600円) | |||
30Mb/s | 99,000円 | (108,900円) | |||
40Mb/s | 102,000円 | (112,200円) | |||
50Mb/s | 105,000円 | (115,500円) | |||
60Mb/s | 108,000円 | (118,800円) | |||
70Mb/s | 111,000円 | (122,100円) | |||
80Mb/s | 114,000円 | (125,400円) | |||
90Mb/s | 117,000円 | (128,700円) | |||
100Mb/s | 120,000円 | (132,000円) | |||
200Mb/sから1Gb/sまでのもの | 300,000円 | (330,000円) | |||
2Gb/sから10Gb/sまでのもの | 1,055,000円(1,160,500円) |
A-2 削除 a 削除
B 県内中継回線のもの
県内中継回線1回線ごとに月額
品 目 | 料 | 金 | 額 | (税込額) | |
10Mb/s | 88,000円 | (96,800円) | |||
20Mb/s | 93,000円 | (102,300円) | |||
30Mb/s | 98,000円 | (107,800円) | |||
40Mb/s | 103,000円 | (113,300円) | |||
50Mb/s | 108,000円 | (118,800円) | |||
60Mb/s | 113,000円 | (124,300円) | |||
70Mb/s | 118,000円 | (129.800円) | |||
80Mb/s | 123,000円 | (135,300円) | |||
90Mb/s | 128,000円 | (140,800円) | |||
100Mb/s | 133,000円 | (146,300円) | |||
200Mb/s | 266,000円 | (292,600円) | |||
300Mb/s | 399,000円 | (438,900円) | |||
400Mb/s | 532,000円 | (585,200円) | |||
500Mb/s | 665,000円 | (731,500円) | |||
600Mb/s | 798,000円 | (877,800円) | |||
700Mb/s | 931,000円(1,024,100円) | ||||
800Mb/s | 1,064,000円(1,170,400円) | ||||
900Mb/s | 1,197,000円(1,316,700円) | ||||
1Gb/s | 1,330,000円(1,463,000円) | ||||
2Gb/s | 1,590,000円(1,749,000円) | ||||
3Gb/s | 1,850,000円(2,035,000円) | ||||
4Gb/s | 2,110,000円(2,321,000円) | ||||
5Gb/s | 2,370,000円(2,607,000円) | ||||
6Gb/s | 2,630,000円(2,893,000円) | ||||
7Gb/s | 2,890,000円(3,179,000円) | ||||
8Gb/s | 3,150,000円(3,465,000円) | ||||
9Gb/s | 3,410,000円(3,751,000円) | ||||
10Gb/s | 3,670,000円(4,037,000円) |
C 県間中継回線のもの
県間中継回線1回線ごとに月額
品 目 | 料 | 金 | 額 | (税込額) | |
128kb/s | 15,000円 | (16,500円) | |||
512kb/s | 70,000円 | (77,000円) | |||
1Mb/s | 72,000円 | (79,200円) |
1.5Mb/s | 85,000円 | (93,500円) |
2Mb/s | 91,000円 | (100,100円) |
3Mb/s | 97,000円 | (106,700円) |
4Mb/s | 103,000円 | (113,300円) |
5Mb/s | 109,000円 | (119,900円) |
6Mb/s | 115,000円 | (126,500円) |
7Mb/s | 121,000円 | (133,100円) |
8Mb/s | 127,000円 | (139,700円) |
9Mb/s | 133,000円 | (146,300円) |
10Mb/s | 140,000円 | (154,000円) |
20Mb/s | 160,000円 | (176,000円) |
30Mb/s | 175,000円 | (192,500円) |
40Mb/s | 190,000円 | (209,000円) |
50Mb/s | 205,000円 | (225,500円) |
60Mb/s | 220,000円 | (242,000円) |
70Mb/s | 235,000円 | (258,500円) |
80Mb/s | 250,000円 | (275,000円) |
90Mb/s | 265,000円 | (291,500円) |
100Mb/s | 280,000円 | (308,000円) |
200Mb/s | 560,000円 | (616,000円) |
300Mb/s | 840,000円 | (924,000円) |
400Mb/s | 1,120,000円(1,232,000円) | |
500Mb/s | 1,400,000円(1,540,000円) | |
600Mb/s | 1,680,000円(1,848,000円) | |
700Mb/s | 1,960,000円(2,156,000円) | |
800Mb/s | 2,240,000円(2,464,000円) | |
900Mb/s | 2,520,000円(2,772,000円) | |
1Gb/s | 2,800,000円(3,080,000円) | |
2Gb/s | 3,350,000円(3,685,000円) | |
3Gb/s | 3,900,000円(4,290,000円) | |
4Gb/s | 4,450,000円(4,895,000円) | |
5Gb/s | 5,000,000円(5,500,000円) | |
6Gb/s | 5,550,000円(6,105,000円) | |
7Gb/s | 6,100,000円(6,710,000円) | |
8Gb/s | 6,650,000円(7,315,000円) | |
9Gb/s | 7,200,000円(7,920,000円) | |
10Gb/s | 7,750,000円(8,525,000円) |
D 利用回線のもの
a 高速ディジタル方式のもの
利用回線1回線ごとに月額
品 目 | 料 | 金 | 額 | (税込額) | |
128kb/s | 63,000円 | (69,300円) | |||
512kb/s | 180,000円 (198,000円) | ||||
1.5Mb/s | 335,000円 (368,500円) |
b イーサネット方式のもの
ア Type D及びType U以外のもの
利用回線1回線ごとに月額
品 目 | 料 | 金 | 額 | (税込額) |
0.5Mb/s | 98,000円 | (107,800円) | ||
1Mb/s | 125,000円 | (137,500円) | ||
2Mb/s | 190,000円 | (209,000円) | ||
3Mb/s | 237,000円 | (260,700円) | ||
4Mb/s | 286,000円 | (314,600円) | ||
5Mb/s | 332,000円 | (365,200円) | ||
6Mb/s | 400,000円 | (440,000円) | ||
7Mb/s | 470,000円 | (517,000円) | ||
8Mb/s | 540,000円 | (594,000円) | ||
9Mb/s | 610,000円 | (671,000円) | ||
10Mb/s | 679,000円 | (746,900円) | ||
20Mb/s | 780,000円 | (858,000円) | ||
30Mb/s | 880,000円 | (968,000円) | ||
40Mb/s | 980,000円 | (1,078,000円) | ||
50Mb/s | 1,080,000円 | (1,188,000円) | ||
60Mb/s | 1,180,000円 | (1,298,000円) | ||
70Mb/s | 1,280,000円 | (1,408,000円) | ||
80Mb/s | 1,380,000円 | (1,518,000円) | ||
90Mb/s | 1,480,000円 | (1,628,000円) | ||
100Mb/s | 1,580,000円 | (1,738,000円) |
イ Type Dのもの
利用回線1回線ごとに月額
品 目 | 料 | 金 | 額 | (税込額) |
0.5Mb/s | 98,000円 | (107,800円) | ||
1Mb/s | 125,000円 | (137,500円) | ||
2Mb/s | 190,000円 | (209,000円) | ||
3Mb/s | 237,000円 | (260,700円) | ||
4Mb/s | 286,000円 | (314,600円) | ||
5Mb/s | 332,000円 | (365,200円) | ||
6Mb/s | 400,000円 | (440,000円) | ||
7Mb/s | 470,000円 | (517,000円) | ||
8Mb/s | 540,000円 | (594,000円) | ||
9Mb/s | 610,000円 | (671,000円) | ||
10Mb/s | 679,000円 | (746,900円) | ||
20Mb/s | 780,000円 | (858,000円) | ||
30Mb/s | 880,000円 | (968,000円) | ||
40Mb/s | 980,000円 | (1,078,000円) | ||
50Mb/s | 1,080,000円 | (1,188,000円) | ||
60Mb/s | 1,180,000円 | (1,298,000円) | ||
70Mb/s | 1,280,000円 | (1,408,000円) | ||
80Mb/s | 1,380,000円 | (1,518,000円) | ||
90Mb/s | 1,480,000円 | (1,628,000円) | ||
100Mb/s | 1,580,000円 | (1,738,000円) |
ウ Type Uのもの
(ア) 定額利用料にかかるもの
利用回線1回線ごとに月額
品 目 | 料 | 金 | 額 | (税込額) |
1Mb/s | 125,000円 | (137,500円) | ||
2Mb/s | 190,000円 | (209,000円) | ||
3Mb/s | 237,000円 | (260,700円) | ||
5Mb/s | 332,000円 | (365,200円) | ||
7Mb/s | 470,000円 | (517,000円) | ||
10Mb/s | 679,000円 | (746,900円) | ||
20Mb/s | 780,000円 | (858,000円) | ||
30Mb/s | 880,000円 | (968,000円) | ||
50Mb/s | 1,080,000円 | (1,188,000円) | ||
70Mb/s | 1,280,000円 | (1,408,000円) | ||
100Mb/s | 1,580,000円 | (1,738,000円) |
(イ) ターミナルアダプターの利用にかかるもの
1台ごとに月額
品 目 | 料 | 金 | 額 | (税込額) | |
100Mb/sまで | 10,000円 | (11,000円) |
c ADSL型のもの
利用回線1回線ごとに月額
品目 | 区別 | 料 | 金 | 額 | (税込額) |
1Mb/s | クラス1 | 29,800円 | (32,780円) | ||
12Mb/s | クラス1 | 30,400円 | (33,440円) | ||
クラス2 | 65,200円 | (71,720円) | |||
クラス3 | 76,800円 | (84,480円) | |||
クラス4 | 94,300円 | (103,730円) |
d (削除)
e 総合オープン通信網サービス方式
利用回線1回線ごとに月額
区別 | 料 | 金 | 額 | (税込額) |
保守タイプⅠ | 30,000円 | (33,000円) | ||
保守タイプⅡ | 33,000円 | (36,300円) |
f auひかりビジネスサービス方式
利用回線1回線ごとに月額
区別 | 料 | 金 | 額 | (税込額) |
保守タイプⅠ | 27,000円 | (29,700円) | ||
保守タイプⅡ | 30,000円 | (33,000円) |
E 特定終端回線のもの
特定終端回線1回線ごとに月額
品 目 | 料 | 金 | 額 | (税込額) | |
10Mb/s | 76,000円 | (83,600円) | |||
100Mb/s | 276,000円 (303,600円) |
F モバイル接続回線のもの a Ⅰ型のもの
ア 基本料
(ア) コースⅠのもの
モバイル接続回線1回線ごとに月額
品 目 | 料 | 金 | 額 | (税込額) | |
1Mb/s | 145,000円 | (159,500円) | |||
2Mb/s | 188,000円 | (206,800円) | |||
3Mb/s | 219,000円 | (240,900円) | |||
4Mb/s | 254,000円 | (279,400円) | |||
5Mb/s | 285,000円 | (313,500円) | |||
6Mb/s | 338,000円 | (371,800円) | |||
7Mb/s | 379,000円 | (416,900円) | |||
8Mb/s | 418,000円 | (459,800円) | |||
9Mb/s | 455,000円 | (500,500円) | |||
10Mb/s | 489,000円 | (537,900円) | |||
20Mb/s | 792,000円 | (871,200円) | |||
30Mb/s | 1,034,000円 | (1,137,400円) | |||
40Mb/s | 1,275,000円 | (1,402,500円) | |||
50Mb/s | 1,512,000円 | (1,663,200円) | |||
60Mb/s | 1,624,000円 | (1,786,400円) | |||
70Mb/s | 1,783,000円 | (1,961,300円) | |||
80Mb/s | 1,942,000円 | (2,136,200円) | |||
90Mb/s | 2,101,000円 | (2,311,100円) | |||
100Mb/s | 2,259,000円 | (2,484,900円) |
(イ) コースⅡのもの
モバイル接続回線1回線ごとに月額
品 目 | 料 金 額 (税込額) |
10Mb/sベストエフォート | 60,000円(66,000円) |
(ウ) コースⅢのもの
モバイル接続回線1回線ごとに月額
品 目 | 料 金 額 (税込額) |
100Mb/sベストエフォート | 60,000円(66,000円) |
(エ) コースⅣのもの
モバイル接続回線1回線ごとに月額
品 目 | 料 金 額 (税込額) |
100Mb/sベストエフォート | 60,000円(66,000円) |
イ 加算料
(ア) ユーザIDの数に係るもの
1のユーザIDごとに月額
料 金 額 (税込額) |
500円(550円) |
備考 1 本加算料は、モバイル接続回線のⅠ型のもの(コースⅡのもの、コースⅢのもの若しくはコースⅣのものに限ります。)に係る契約者に限り適用します。 2 本加算料は、利用のあったユーザIDの数が暦月において最大となる数について適用します。 |
(イ) IPアドレスセットに係るもの
IPアドレスセットの数ごとに月額
単位 | 料金額(税込額) | |
契約者指定型のもの | /24 | 12,000円(13,200円) |
/27 | 3,000円(3,300円) | |
当社指定型のもの | /27 | 3,000円(3,300円) |
(ウ) 接続先ドメイン名の数に係るもの
1接続先ドメイン名までごとに月額
料 金 額 (税込額) |
3,000円 (3,300円) |
備考 本加算料は、モバイル接続回線のⅠ型のもの(コースⅢ及びコースⅣのものを除きま す。)に係る契約者に限り適用します。 |
b (削除)
c (削除)
d Ⅳ型のものア 基本料
モバイル接続回線1回線ごとに月額
品 目 | 料 | 金 | 額 | (税込額) | |
0.5Mb/s | 134,000円 | (147,400円) | |||
1Mb/s | 201,000円 | (221,100円) | |||
2Mb/s | 343,000円 | (377,300円) | |||
3Mb/s | 396,000円 | (435,600円) | |||
4Mb/s | 474,000円 | (521,400円) | |||
5Mb/s | 530,000円 | (583,000円) | |||
6Mb/s | 544,000円 | (598,400円) | |||
7Mb/s | 588,000円 | (646,800円) |
8Mb/s | 636,000円 (699,600円) |
9Mb/s | 683,000円 (751,300円) |
10Mb/s | 800,000円 (880,000円) |
イ 加算料
1接続先ドメイン名までごとに月額
区 分 | 料 金 額 (税込額) |
LTEモジュールに係るau回線又は当社のモバイルデータ通信サービスから発信する通信に係る接続先ドメイン名に係るも の | 3,000円 (3,300円) |
e Ⅴ型のものア 基本料
モバイル接続回線1回線ごとに月額
品 目 | 料 | 金 | 額 | (税込額) | |
100Mb/sベストエフォート | 20,000円 | (22,000円) |
イ 加算料
区 分 | 単 位 | 料 金 額 (税込額) |
RADIUS認証のもの | 1ユーザIDごとに月額 | 500円 (550円) |
オンデマンド接続のもの | 1モバイル接続回線ごとに月額 | 60,000円 (66,000円) |
G クラウド接続回線のもの a Ⅰ型のもの
クラウド接続回線1回線毎に月額
品目 | 料金額 | (税込額) |
100Mb/s | 280,000円 | (308,000円) |
200Mb/s | 560,000円 | (616,000円) |
300Mb/s | 840,000円 | (924,000円) |
400Mb/s | 1,120,000円 | (1,232,000円) |
500Mb/s | 1,400,000円 | (1,540,000円) |
1Gb/s | 2,800,000円 | (3,080,000円) |
b Ⅱ型のもの
クラウド接続回線1回線毎に月額
品目 | 料金額 (税込額) |
10Mb/s | 38,000円 (41,800円) |
50Mb/s | 145,000円 (159,500円) |
100Mb/s | 165,000円 | (181,500円) |
200Mb/s | 212,000円 | (233,200円) |
300Mb/s | 240,000円 | (264,000円) |
400Mb/s | 284,000円 | (312,400円) |
500Mb/s | 328,000円 | (360,800円) |
(1-2) L3モードのもの
(1-1)(L2モードのもの)と同額
(2) 加算額
A B以外のもの
月額
料金種別 | 単 位 | 区 分 | 料 金 額 (税込額) | |
区域外線路 使用料 | 区域外線路100m までごと | 光配線 | 1,000円 (1,100円) | |
異経路の線路使用料 | ― | ― | 別に算定する実費 | |
特別電気通信設備使用料 | ― | ― | 別に算定する実費 | |
回線接続装置使用料 | 1台ごと | イーサネット方式 | 0.5Mb/sから 100Mb/s用のもの | 5,000円 (5,500円) |
回線終端装置使用料 | 1台ごと | イーサネット方式 | 200Mb/sから 1Gb/s用のもの | 60,000円 (66,000円) |
2Gb/sから 10Gb/s用のもの | 120,000円(132,000円) | |||
配線設備使用料 | 1配線ごと | 光配線 | 2,000円 (2,200円) | |
備考 別に算定する実費の算定方法については、当社が指定する高速イーサネット網サービス取扱所において閲覧に供します。 |
B 削除
(3) 付加機能利用料
A B、C及びD以外のもの
(a) 優先制御機能に係るもの
月額
区分 | 単位 | 品目 | 料 金 額 (税込額) | |||
a 優先制御機能 | フレーム若しくは I P パケットを、フレーム若しくは I P パケット毎にあらかじめ指定した優先順位にしたがって契約者回線の終端方向に転送する機能 | 1の契約者回線毎に | ア イ以 外のもの | イーサネット方式 | 100Mb/sまでのもの | 10,000円 (11,000円) |
イ 利用 回線のもの | 高速ディジタル 方式 | 1.5Mb/sまでのもの | 15,000円 (16,500円) | |||
イーサネット方式 | 10Mb/sまでのもの | 15,000円 (16,500円) | ||||
20Mb/sのもの | 20,000円 (22,000円) | |||||
30Mb/sのもの | 30,000円 (33,000円) | |||||
40Mb/sのもの | 40,000円 (44,000円) | |||||
50Mb/sのもの | 50,000円 (55,000円) | |||||
60Mb/sのもの | 60,000円 (66,000円) | |||||
70Mb/sのもの | 70,000円 (77,000円) | |||||
80Mb/sのもの | 80,000円 (88,000円) | |||||
90Mb/sのもの | 90,000円 (99,000円) | |||||
100Mb/sのもの | 100,000円(110,000円) | |||||
備考 | ア 当社は、通信モードがL2モードに係る契約者又は協定事業者より請求があった場合にのみこの機能を提供します。 イ アの規定にかかわらず,その契約者が優先制御機能(L3)を利用しているときは,本機能を利用することができません。 ウ 当社は、契約者回線の品目が100Mb/sを越えるもの、ADSL型のもの及びモバイル接続回線 のものについては、この機能を提供しません。 | |||||
b 優先制御機能 ç L 3 ˇ | 本機能の利用の請求をした契約者が、IPパケットごとにあらかじめ指定した優先順位にしたがって、契約者回線の終端方向に転送する機能 | 優先制御機能に係る品目に応じた付加機能利用料と同額 | ||||
備考 | ア 当社は、通信モードがL3モードに係る契約者から請求があった場合に、本機能を提供します。 イ アの規定にかかわらず、その契約者が優先制御機能を利用しているときは、本機能を利用することができません。 ウ アの規定にかかわらず、当社は、契約者回線の品目が100Mb/sを超えるものについては、本機能の提供を行いません。 エ 優先順位及び伝送帯域の指定方法等、本機能に関するその他の提供条件については、当社が別に定めるところによります。 |
(b) 回線冗長化機能に係るもの
月額
区分 | 単位 | 品目 | 料金額 (税込額) | ||
回線冗長化機能 | アクセス回線と同等の予備回線、回線切替装置及び制御用回線(200Mb/sから1Gb/sまでのものに限ります。)を設置し、アクセス回線を冗長化す る機能 | 1のアクセス回線毎に | イーサネット方式 | 100Mb/sまでのもの | 30,000円 (33,000円) |
200Mb/sから1Gb/sまでのもの | 110,000円 (121,000円) | ||||
備考 | ア 当社は、契約者より請求があった場合にのみこの機能を提供します。 イ 当社は、アクセス回線の品目が第1種アクセス回線のイーサネット方式のもの(2Gb/sから 10Gb/sのものを除きます。)で、予備回線の品目と同等の場合に限り、この機能を提供します。 ウ この機能には、最低利用期間があります。 エ 契約者は、最低利用期間内に回線冗長化機能の廃止があった場合は、約款第36条(料金の支払義務)及び料金表通則の規定にかかわらず、残余の期間に対応する付加機能使用料に相当する額を一括して支払っていただきます。 カ 契約者は、最低利用期間内に品目の変更があった場合は、変更前の付加機能使用料の額から変更後の付加機能使用料の額を控除し、残額があるときは、その残額に残余の期間を乗じて得 た額を、一括して支払っていただきます。 |
(c) ルーティング機能に係るもの
月額
区分 | 単位 | 料金額 (税込額) | |
スタティックルーティング機能 | インターネットプロトコルによる符号の伝送交換におい て、あらかじめ固定的に設定された経路情報に従ってIPパケットを転送する機能 | 1のアクセス回線毎に | - |
備考 | ア 当社は、通信モードがL3モードに係る契約者から請求があった場合に、本機能を提供します。 イ 本機能は、IPv4により行うものに限り、利用することができます。 ウ 本機能に関するその他の提供条件については、当社が別に定めるところによります。 |
(d) アクセスフィルター機能に係るもの
月額
区分 | 単位 | 料金額 (税込額) | |
アクセス フィルター機能 | 契約者回線等を通過するIPパケット(IPv4に係るものに限ります。)のうち、契約者があらかじめ指定する条件 (当社が別に定める項目に係るものに限ります。)に合致 しないものを破棄する機能 | 1のアクセス回線毎に | - |
備考 | ア 当社は、通信モードがL3モードに係る契約者から請求があった場合に、本機能を提供します。 イ 本機能に関するその他の提供条件については、当社が別に定めるところによりま す。 |
(e) DHCPリレー機能に係るもの
月額
区分 | 単位 | 料金額 (税込額) | |
DHCP リレー機能 | 端末にIPアドレス等を自動的に割り当てるためのブロードキャスト信号(宛先MACアドレスが「FF:FF:FF:FF:FF:FF」のイーサネットフレームをいいます。以下、この欄について同じとします。)をブロードキャストドメイン(ブロードキャスト信号が到達可能な範囲をいいます。)を超え て、契約者があらかじめ指定した宛先へ中継する機能 | 1のアクセス回線毎に | - |
備考 | ア 当社は、通信モードがL3モードに係る契約者から請求があった場合に、本機能を提供します。 イ 本機能は、IPv4により行うものに限り、利用することができます。 ウ 本機能に関するその他の提供条件については、当社が別に定めるところによります。 |
B モバイル接続回線に係るもの
月額
区分 | 単位 | 料 金 額 (税込額) | |
a ユ |ザ I D 認証接続機能 | 本機能の利用の請求をした契約者に係るモバイル接続回線へ、当社が別に定めるところに従って送信されたユーザID(その契約者が指定する者を識別するための英字及び数字の組み合わせであって、当社がその契約者に割り当てるものをいいます。以下同じとします。)を当社が認証することにより通信を行うことができる機能 | 1のユーザIDごとに | 200円 (220円) |
備考 | ア 本機能は、Ⅰ型のものに係る契約者に限り提供します。この場合、上表の規定にかかわらず、 Ⅰ型のもの(コースⅡのもの、コースⅢのもの及びコースⅣのものに限ります。)に係る契約者は、本機能の請求を要しません。 イ 本機能に係る料金額は、利用のあったユーザIDの数が暦月において最大となる数について適用します。 ただし、Ⅰ型のもの(コースⅡ、コースⅢのもの及びコースⅣのものに限ります)に係る契約者は、約款第36条(料金の支払義務)の規定にかかわらず、本機能に係る料金の支払いを要しません。 ウ 当社は、1のユーザIDごとに契約者が指定する1のパスワードを当社の認証装置に登録し ます。 | ||
b 端末番号認証接続機能 | 本機能の利用の請求をした契約者に係るモバイル接続回線へ送信されたその契約者が指定した端末番号(L TEサービス、5Gサービス又はL TEモジュールに係るau回線又は当社のモバイルデータ通信サービスに係る契約者回線に係る端末設備を識別するための英字及び数字の組み合わせをいいます。以下同じとします。) を当社が認証することにより、通信を行うことができるようにする機能 | 1の端末番号ごとに | 300円 (330円) |
備考 | ア 本機能は、Ⅰ型のもの(ユーザID認証接続機能又はカスタマコントロールの利用に係るものに限ります。)又はⅣ型のものに係る契約者に限り提供します。この場合、上表の規定にかかわらず、Ⅰ型のもの(コースⅡ、コースⅢのもの及びコースⅣのもののものに限ります。)に係る契約者は、本機能の請求を要しません。 イ 本機能に係る料金額は、利用のあった端末番号又は電話番号の数が暦月において最大となる数について適用します。 ただし、Ⅰ型のもの(コースⅡ、コースⅢのもの及びコースⅣのものに限ります)又はⅣ型のものに係る契約者は、約款第36条(料金の支払義務)の規定にかかわらず、本機能に係る料金の支払いを要しません。 ウ 本機能を利用する契約者は、認証する端末番号又は電話番号を当社に届け出ていただきます。 エ 本機能に関するその他の提供条件については、当社が別に定めるところによります。 | ||
c (削除) |
区分 | 単位 | 料 金 額 (税込額) | |
d 位置情報受信機能 | ロケーションサーバ(位置情報(端末設備の所在に係る緯度及び経度の情報(端末設備等規則に規定する位置登録制御に係るものを除きます。)をいいます。以下同じとします。)の算出を行うために当社が別に定める電気通信事業者が設置する電気通信設備をいいます。以下同じとします。)に接続し、位置情報を取得した端末設備(LTEサービス、5Gサービス又はLTEモジュールに係る au回線又は当社のモバイルデータ通信サービスに係る契約者回線に接続されているものに限ります。)から、その位置情報の通知を受けるこ とができるもの | 29IPアドレスまでごとに | 15,000円 (16,500円) |
備考 | ア 本機能は、Ⅰ型のもの(コースⅡのもの、コースⅢのもの、コースⅣのもの及びIPアドレスの付与等の単位が252のものを除きます。)又はⅣ型のものに係る契約者に限り提供します。この場合、Ⅳ型のものに係る契約者は、本機能の利用の請求を要しません。 イ 本機能に係る料金額は、利用のあったIPアドレスの数が暦月において最大となる数について適用します。 ただし、Ⅳ型のものに係る契約者は、約款第36条(料金の支払義務)の規定にかかわらず、本機能に係る料金の支払いを要しません。 ウ 当社は、本機能により通知を受けた位置情報の精度を保証しません。 エ 当社は、本機能により通知を受けた位置情報等に起因する損害については、その原因の如何によらず、一切の責任を負わないものとします。 オ 本機能に関するその他の提供条件については、当社が別に定めるところによります。 | ||
e (削除) | |||
f (削除) |
g 証明書認証接続機能 | 本機能の利用の請求をした契約者に係るモバイル接続回線へ、当社が別に定めるところに従って送信された証明書(その契約者に係る特定端末設備の正当性を証明するために、認証機関( 当社が別に定める機関に限ります。)から発行される電子証明書であって、当社が別に定める方法によりその契約者に割り当てたものをいいます。以下、同じとします。)を当社が認証することによ り通信を行うことができるようにする機能 | 1の証明書ごとに | 500円 (550円) |
備考 | ア 本機能は、契約者(モバイル接続回線のⅤ型に係るものに限ります。以下,この欄において同じとします。)限り提供します。 イ 当社は、モバイル接続回線(Ⅴ型のものであって、オンデマンド接続のものに限ります。以下、「Ⅴ型オンデマンド接続」といいます。)に係る契約の申込み又は変更の請求を承諾したときは、本欄及び第23条の2(付加機能の提供)の規定にかかわらず、その契約者から本機能の利用の請求があったものとみなして、本機能を提供します。 ウ 当社は、契約者からⅤ型オンデマンド接続の利用の一時中断があったときは、第23条の4 (付加機能の利用の一時中断)の規定にかかわらず、その契約者から請求があったものとみなして本機能に係る付加機能の利用の一時中断を行います。 エ 当社は、Ⅴ型オンデマンド接続に係る契約者から本機能の廃止の請求によりその契約者に割り当てた証明書が全て廃止となるとき、その契約者から第18条(契約者が行う高速イーサネット網契約の解除)に定める通知があったものとみなしてそのモバイル接続回線の契約を解除します。 オ 本機能に係る料金額は、利用のあった証明書の数が暦月において最大となる数について適用します。 カ 証明書の取得方法等本機能に関するその他の提供条件については、当社が別に定めるところ によります。 | ||
h N A T 機能 | 特定アクセスポイントを介して取扱所交換設備に着信するIPパケットについて、その発信元IPアドレスが特定IPアドレス(当社が別に定めるIPアドレスであって、あらかじめその契約者がセグメント(IPアドレスを表わすビット列において、その左1桁目から当社が別に定める桁数以上の桁数目までの部分(以下「ネットワークアドレス部分」といいます。)が共通となるIPアドレス群をいいます。以下同じとします。)を単位として指定したもの( 以下「指定セグメント」といいます。)に属するものをいいます。以下同じとします。)であるときは、その発信元IPアドレスをその特定IPアドレスに対応する指定IPアドレス(本機能を利用する契約者が特定IPアドレスごとに指定したIPアドレスをいいます。以下同じとします。)に書き換えた上でアクセスポイントを介して送信し、及びアクセスポイントを介して取扱所交換設備に着信するIPパケットについて、その宛先IPアドレスが指定IPアドレスであるときは、その宛先IPアドレスをその指定IPアドレスに対応する特定IPアドレスに書き換えた上で特定アクセスポイントを介して送信することができるようにする 機能 | 1の 指定セグメントごとに | 12,000円 (13,200円) |
備考 | ア 本機能は、契約者(モバイル接続回線のⅤ型に係るものに限ります。以下この欄において同じとします。)に限り、指定セグメントごとに提供します。 イ 本機能を利用する契約者は、あらかじめ当社が別に定める方法により、相互に対応する特定 IPアドレスと指定IPアドレスの組み合わせを指定していただきます。この場合において、相互に対応する特定IPアドレスと指定IPアドレスのそれぞれのホストアドレス部分(IPアドレスを表わすビット列のうち、ネットワークアドレス部分以外の部分をいいます。)は、同一であることを要するものとします。 ウ 1のモバイル接続回線において設定可能な指定セグメントの上限数は、10とします。 エ 本機能に関するその他の提供条件については、当社が別に定めるところによります。 |
C 契約者回線群にかかるもの
区分 | 単位 | 料 金 額 (税込額) | |
a 特定サ yビス接続機能 | 契約者回線群から、特定サービス(当社が別に定める契約約款又は利用規約に規定する電気通信サービスをいいます。以下この欄において同じとします。)への通信を行う 機能 | 1の機能ごとに | - |
備考 | ア 当社は、第1種契約における回線群代表者から請求があった場合に、本機能を提供します。イ 当社は、本機能の請求を行う回線群代表者が、特定サービスの契約約款又は利用規約に基づ き、当社と特定サービスの契約を締結している場合(本機能の請求と同時に特定サービスの契約申込みを行う場合を含みます。)に限り、本機能を提供します。 ウ 当社は、本機能の請求を行った契約者がイの規定を満たさなくなった場合は、本機能を廃止します。 エ 本機能に関するその他の提供条件については、当社が別に定めるところによります。 | ||
b L 3 モ yドコネクト機能 | L2モードで構成される契約者回線群を、L3モードに係る加 入契約回線等とみなして、L3モードに係る加入契約回線等で構成される契約者回線群との通信を行う機能 | 1の機能ごとに | - |
備考 | ア 当社は、L2モードに係る回線群代表者から請求があった場合に、本機能を提供します。 イ 本機能の請求を行う回線群代表者は、本機能によって通信を行うことがだきるようにするL3モードの契約者回線群を指定していただきます。 ウ 当社は、イで指定した契約者回線群の回線群代表者の承認が得られない場合は、本機能の提供は行いません。 エ 当社は、他の付加機能の提供にあたり、本機能の適用を受ける通信モードがL2モードの回線群を、L3モードの回線群とみなして取り扱います。 オ 本機能に関するその他提供条件については、当社が別に定めるところによります | ||
c デフ S ルトル yト機能 | インターネットプロトコルによる符号の伝送交換において、加入契約回線等に直接割り当てられるIPネットワーク、および、スタティックルーティング機能で設定された経路情報以外の宛先を持つIPパケットをあらかじめ設定さ れた宛先に転送する機能 | 1の機能ごとに | - |
備考 | ア 当社は、L3モードに係る回線群代表者から請求があった場合に、本機能を提供します。イ 本機能は、IPv4により行うものに限ります。 ウ 本機能に関するその他の提供条件については、当社が別に定めるところによります。 |
D クラウドゲートウェイに係るもの
)
区分 | 内容 | 単位 | 料金額 (税込額) |
Office365連携機能 | クラウドゲートウェイを経由して Office365に接続するため、指定したユーザー数に応じてアドレス 変換をおこなう機能 | ユーザーごとに | 100円 (110円) |
スタティックNAT機能 | Office365側から通信を開始する 場合に必要となるIPアドレス変換機能 | 1のNATごとに | 21,000円 (23,100円) |
Privateピア接続機能 | クラウド提供事業者が提供する Praivateピアと接続する機能 | 1の接続ごとに | --- |
Publicピア接続機能 | クラウド提供事業者が提供する Publicピアと接続する機能 | 1の接続ごとに | --- |
月額
区分 | 単位 | 品目 | 料金額 (税込額) | |
クラウドゲ yトウ ➦イ ç O f f i c e 3 6 5 ˇ | マイクロソフト株式会社が提供するク ラ ウ ド サ ー ビ ス の Microsoft Office365 ( 以下、『Office365 』といいます。)と接続するもの。 | 1の接続ごとに | 100Mb/s | 101,000円 (111,100円) |
200Mb/s | 125,000円 (137,500円) | |||
500Mb/s | 196,000円 (215,600円) | |||
1Gb/s | 315,000円 (346,500円) | |||
備考 ア 本機能は、第1種契約における回線群代表者から請求があった場合に、その回線群代表者に係る契約者回線群においてクラウド接続回線「Ⅰ型のもの」の利用がある場合(同時にクラウド接続回線「Ⅰ型のもの」の申込みがあった場合を含みます。)に限り、本機能を提供します。 イ 当社は、本機能の請求を行った契約者がアの規定を満たさなくなった場合は、本機能を廃止します。 ウ 本機能では、以下の付加機能を提供します。 月額 エ 本機能に関するその他の提供条件については、当社が別に定めるところによります。 | ||||
クラウドゲ yトウ ➦イ ç A W S | Amazon Web Service , Inc(以下、 AWS とします)が提供するクラウドサービスと接続するもの | 1の接続ごとに | 10Mb/s | 61,000 円 (67,100円) |
50Mb/s | 70,000 円 (77,000円) | |||
100Mb/s | 74,000 円 (81,400円) | |||
200Mb/s | 79,000 円 (86,900円) | |||
300Mb/s | 103,000 円 (113,300円) | |||
400Mb/s | 111,000 円 (122,100円) | |||
500Mb/s | 119,000 円 (130,900円) |
備考
ア 本機能は、第1種契約における回線群代表者から請求があった場合に、その回線群代表者に係る契約者回線群においてクラウド接続回線「Ⅱ型のもの」の利用がある場合(同時にクラウド接続回線「Ⅱ型のもの」の申込みがあった場合を含みます。)に限り、本機能を提供します。
イ 当社は、本機能の請求を行った契約者がアの規定を満たさなくなった場合は、本機能を廃止し
ます。
ウ 本機能に関するその他の提供条件については、当社が別に定めるところによります
第2 第2種高速イーサネット網サービスに関する料金
品 目 | 内 容 | |
イーサネット方式 | 10Mb/s | 10Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
100Mb/s | 100Mbit/sの符号伝送が可能なもの | |
1Gb/s | 1000Mbit/sの符号伝送が可能なもの | |
備考 1 契約者が指定することができる加入契約回線の終端の場所は、当社が別に定める高速イーサネット網サービス取扱局の収容区域内であって、1の高速イーサネット収容網に所属する収容局設備でその第2種契約に係る全ての加入契約回線を収容できる場合に限ります。 2 当社は、1に規定する加入契約回線の終端(1Gb/sの品目に限りま す。)の場所に当社の回線終端装置を設置します。 |
区分 | 適用 |
基本料 | 1の加入契約回線ごとに2(料金額)の(1)のAのaを適 用します。 |
加算料① | その第2種契約に係る加入契約回線(1Gb/s品目のものを除きます。以下この表の加算料①の適用において同じとします。)が所属する加入契約回線群に係る全ての加入契約回線の品目の合計(以下「合計利用帯域」といいます。)により、2(料金額)の(1)のAのb-1を適用 します。 |
加算料② | その第2種契約に係る1の加入契約回線(1Gb/s品目のものに限ります。)ごとに2(料金額)の(1)のAのb- 2を適用します。 |
区分 | 適用 |
基本料 | 利用する1の収容局設備ごとに2(料金額)の(1)のBの aを適用します。 |
加算料 | 収容局設備の1の回線収容部(加入契約回線を収容するために当社が設置する電気通信設備をいいます。以下同じとします。)ごとに2(料金額)の(1)のBのbを適用します。 |
備考 収容局設備の1の回線収容部に収容する加入契約回線の数は、 40回線までとします。 |
1 適用
区 分 | 内 容 |
(1) 料金の適用 | ア 当社は、料金額を適用するにあたって、次のとおり品目を定めます。 ・加入契約回線の品目 イ 第2種高速イーサネット網サービスに係る料金は、次のとおり適用します。 (ア) 加入契約回線に係る部分 (イ) 収容局設備に係る部分 (ウ) 収容局設備相互間に係る部分 その第2種契約に係る加入契約回線が複数の収容局設備に収容される場合、2(料金額)の(1)のCを適用します。 (エ) 第2種高速イーサネット網サービスに係る料金は、その第2種高速イーサネット網サービスの態様に応じて加入契約回線に係る部分、収容局設備に係る部分及び収容局設備相互間に係る部分を合算して適用します。 |
(2) 最低利用期間内に第2種契約の解除等があった場合の料金の適用 | ア 第2種高速イーサネット網サービスについては、異経路によるもの及び長期継続利用割引の適用によるものを除いて、最低利用期間があります。 イ 第2種契約者は、最低利用期間内に第2種契約の解除があった場合は、 約款第36条(料金の支払義務)及び料金表通則の規定にかかわらず、残余の期間に対応する料金(基本回線料とします。以下この欄において同じとします。)に相当する額を、一括して支払っていただきます。 ウ 第2種契約者は、最低利用期間内に加入契約回線の廃止又は品目の変更があった場合は、変更前の料金の額から変更後の料金の額を控除し、残額があるときは、その残額に残余の期間を乗じて得た額を、一括して支払っていただきます。 エ ウの場合に、加入契約回線の廃止又は品目の変更と同時にその加入契約回線の設置場所において、契約者回線の新設を行うときの残額の算定は、同時に行う新設の契約者回線の料金を合算して行います。 |
(3) 長期継続利用に係る基本回線料の適用 | ア 当社は、第2種契約者から、その第2種契約について、次表に定める期間の継続利用(以下この欄において「長期継続利用」といいます。)の申出があった場合には、その期間における料金については、2の(1)の額 (この表の(2)欄までの適用による場合は、適用した後の額とします。以下この欄において同じとします。)から同表に規定する額を減額して適用します。この場合、長期継続利用には同表の2種類があり、あらかじめいずれかを1つ選択していただきます。 イ 長期継続利用に係る料金については、長期継続利用の申出を当社が承諾した日(第2種契約の申込みと同時に長期継続利用の申出があった場合は、その第2種高速イーサネット網サービスの提供を開始した日)から適用します。 ウ 長期継続利用に係る料金の適用の対象となる期間(以下この欄において 「長期継続利用期間」といいます。)には、契約者回線の利用の一時中断及び利用停止があった期間も含むものとします。 エ 当社は、長期継続利用に係る第2種契約について、その第2種契約の解除があった場合には、長期継続利用を廃止します。 オ 長期継続利用に係る第2種契約者は、長期継続利用期間満了後も長期継続利用を継続しようとするときは、長期継続利用期間の満了日の10日前までに、新たに長期継続利用の種類を選択して、当社に申し出ていただきます。 カ 長期継続利用期間の中途における長期継続利用の種類の変更については、変更後の種類の長期継続利用期間が変更前の種類の長期継続利用期間よりも長くなる場合に限り行うことができます。 キ 前項の規定により長期継続利用の種類を変更したときは、変更後の種類の長期継続利用の料金については、その種類の変更を当社が承諾した日から適用します。この場合、変更後の種類の長期継続利用期間の満了日については、変更前の種類の長期継続利用の適用を開始した日から起算して算出します。 ク 長期継続利用に係る契約者は、長期継続利用期間の満了前に加入契約回線の廃止又は品目の変更により、その第2種契約に係る料金が減少した場合又は長期継続利用の廃止があった場合には、それぞれに次に掲げる額を当社が定める期日までに一括して支払っていただきます。 ただし、次に掲げる支払いを要する額と既支払額との総額が通常の第2種契約の総支払額を下回る場合は、通常の第2種契約の総支払額と長期継続利用契約による既支払額との差額を、支払いを要する額とします。 |
種 類 | 継続して利 用する期間 | 基本回線料の減額(月額) |
(ア)3年利用 | 3年間 | 2の(1)の額に0.07を乗じて得た額 |
(イ)6年利用 | 6年間 | 2の(1)の額に0.11を乗じて得た額 |
(4) 高額利用に係る料金額の割引の適用 | 当社は、料金表別表に規定するところにより、高額利用に係る料金額の割引を適用します。 |
(5)サービス品質(故障回復時間)に係る料金の適用 | ア 当社は、当社が別に定める提供区間において、第2種高速イーサネット網サービスに係る第2種契約者の責めによらない理由により、その第2種高速イーサネット網サービス(付加機能に係るものを除きます。以下この欄において同じとします。)を全く利用できない状態(その第2種契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度となる場合を含みます。以下この欄において同じとします。)が生じた場合において、そのことを当社が知った時刻(約款第46条 (契約者の切分責任)の規定によりその第2種契約者が当社に修理の請求をした時刻(その時刻以前に当社がそのことを知った場合は、その知った時刻とします。)とします。)から起算して30分以上その状態が連続したときは、その第2種高速イーサネット網サービス(その第2種高速イーサネット網サービスの一部を利用できなかった場合は、その部分に限ります。)に係る料金(以下この欄において「故障回復時間返還料金額」といいます。)を返還します。 ただし、次の場合にはこの限りでありません。 この場合の料金の取り扱いについては、当社は約款第36条(料金の支払い義務)第2項第2号の規定を適用します。 (ア) 約款第32条(利用中止)第1項の規定により、その第2種高速イーサネット網サービスの利用を中止する場合であって、当社があらかじめその第2種契約者に通知したとき。 (イ) 天災、事変その他の非常事態が発生したとき。 イ アに規定する故障回復時間返還料金額は、その第2種高速イーサネット網サービスを全く利用できない状態が連続した時点における2(料金額)に規定する基本回線料及び加算額の合計額(この表の(1)欄から(4)欄までの適用による場合は、適用した後の額とし、以下この欄において「故障回復時間返還基準額」といいます。)に、次表に規定する料金返還率を乗じて得た額とします。 ウ 当社は、イの規定により算出した故障回復時間返還料金額の返還にあたっては、次の(ア)又は(イ)の規定により算出した料金額(以下この表において「故障回復時間返還上限額」といいます。)を上限として返還します。 (ア)(イ)以外の場合 その暦月におけるその第2種高速イーサネット網契約に係る故障回復時間返還基準額(その暦月において料金表通則の4の各号に規定する場 合が生じたときは、料金表通則の4及び5の規定に基づき算出した額と |
区 分 | 支払いを要する額 |
(ア) 品目の変更等により料金が減少した場合 | 残余の期間に対応する料金の差額(減少前の料金から減少後の料金を控除して得た額をいいます。)に0.35を乗じて得た額 |
(イ) 長期継続利用の廃止があった 場合 | 残余の期間に対応する廃止前の料金に0.35を乗じて得た額 |
アに規定する状態が連続した時間 | 料金返還率 |
30分以上1時間未満 | 3% |
1時間以上2時間未満 | 10% |
2時間以上4時間未満 | 20% |
4時間以上6時間未満 | 30% |
6時間以上8時間未満 | 40% |
8時間以上48時間未満 | 50% |
48時間以上 | 100% |
します。)の額(約款第36条(料金の支払義務)第2項第2号の規定により支払いを要しないこととなる料金額を減じた額とします。) (イ)その暦月が第2種高速イーサネット網サービスの提供を開始した暦月であって、その第2種高速イーサネット網サービスの提供を開始した日がその暦月の初日以外の場合 その暦月及び翌暦月について、それぞれ(ア)の規定に準じた方法で算出した料金額の合計額 エ アの場合において、その第2種高速イーサネット網サービスを全く利用できない状態が連続した場合が1の暦月(ウの(イ)の規定に該当する場合は、その規定に係る2の暦月とします。以下この欄において同じとします。)において複数回となるときは、当社は、それぞれの故障回復時間返還料金額の合計額を返還します。 ただし、その故障回復時間返還料金額の合計額が故障回復時間返還上限額を超える場合は、故障回復時間返還上限額を返還します。 | |
(6) 収容区域及び加入区域の設定その他の場合における料金の適用 | 収容区域及び加入区域の設定、加入契約回線の終端が区域外にある場合、異経路による場合、当社が回線接続装置を提供した場合、当社が回線終端装置を提供した場合、当社が配線設備を提供した場合、復旧等に伴い契約者回線の経路を変更した場合、当社が提供する付加機能を利用した場合及び当社が特別な電気通信設備を提供した場合の料金の適用については、第1種高速イーサネット網サービスの場合に準ずるものとします。 |
2 料金額
(1) 基本回線料
A 加入契約回線に係る部分 a 基本料
月額
単位 | 料 | 金 | 額 | (税込額) | |
1の加入契約回線ごとに | 11,000円 | (12,100円) |
b-1 加算料①
月額
単位 | 料 金 額 (税込額) |
合計利用帯域が1Gb/sまでのもの | 500,000円 (550,000円) |
合計利用帯域が1Gb/sを超え 2Gb/sまでのもの | 500,000円 (550,000円)に1Gb/sを超える100Mb/sまでごとに 45,000円 ( 49,500円)を加えた額 |
合計利用帯域2Gb/sを超えるもの | 950,000円 (1,045,000円)に2Gb/sを超える100Mb/sまでごと に40,000円 ( 44,000円)を加えた額 |
b-2 加算料②
月額
単位 | 料 金 額 (税込額) |
1の加入契約回線ごとに | 200,000円 (220,000円) |
B 収容局設備に係る部分 a 基本料
月額
単位 | 料 金 額 (税込額) |
1の収容局設備ごとに | 200,000円 (220,000円) |
b 加算料
月額
単位 | 料 | 金 | 額 | (税込額) | |
1の回線収容部ごとに | 40,000円 | (44,000円) |
C 収容局設備相互間に係る部分
月額
単位 | 料 金 額 (税込額) |
収容局設備の数が2のもの | 200,000円 (220,000円) |
収容局設備の数が2を超える 1の収容局設備ごとに | 120,000円 (132,000円) |
備考 収容局設備相互間に係る部分は、その第2種契約に係る加入契約回線が複数の収容局設備に収容される場合に限り提供します。 |
(2) 加算額
月額
料金種別 | 単 位 | 区 分 | 料 金 額 (税込額) | |
区域外線路使用料 | 区域外線路1 0 0 m までごと | 光配線 | 1,000円 (1,100円) | |
異経路の線路使用料 | ― | ― | 別に算定する実費 | |
特別電気通信設備使用料 | ― | ― | 別に算定する実費 | |
回線接続装置使用料 | 1台ごと | イーサネット方式 | 10Mb/s、100Mb/s用のもの | 5,000円 (5,500円) |
回線終端装置使用料 | 1台ごと | イーサネット方式 | 1Gb/s用のもの | 60,000円 (66,000円) |
配線設備使用料 | 1配線ごと | 光配線 | 2,000円 (2,200円) | |
備考 別に算定する実費の算定方法については、当社が指定する高速イーサネット網サービス取扱所において閲覧に供します。 |
(3) 付加機能利用料
月額
区分 | 単位 | 品目 | 料 金 額 (税込額) | |
優先制御機能 | フレーム若しくはIPパケットをフレーム若しくはIPパケット毎にあらかじめ指定した優先順位にしたがって契約者回線の終端方向に転送する機能 | 1の契約者回線毎に | 10Mb/s、100Mb/sのもの | 10,000円 (11,000円) |
備考 | ア 当社は、契約者より請求があった場合にのみこの機能を提供します。 イ 当社は、契約者回線の品目が100Mb/sを越えるものについては、この機能を提供しません。 |
第3 第3種高速イーサネット網サービスに関する料金
品 目 | 内 容 | |
イーサネット方式 | 0.5Mb/s | 0.5Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
1Mb/s | 1Mbit/sの符号伝送が可能なもの | |
3Mb/s | 3Mbit/sの符号伝送が可能なもの | |
10Mb/s | 10Mbit/sの符号伝送が可能なもの | |
100Mb/s | 100Mbit/sの符号伝送が可能なもの | |
1Gb/s | 1000Mbit/sの符号伝送が可能なもの | |
備考 1 契約者が指定することができる加入契約回線の終端の場所は、その第3種契約に係る加入契約回線の終端が全て同一の県内となる場所に限ります。 2 当社は、1に規定する加入契約回線の終端(1Gb/sの品目に限ります。)の場所に当社の回線終端装置を設置します。 |
区分 | 適用 |
加入契約回線 に係る部分 | 1の加入契約回線ごとに2(料金額)の(1)のAを適用し ます。 |
加入契約回線群に係る部分 | 加入契約回線群に所属する加入契約回線の品目の合計値(以下「合計利用帯域」といいます。)により、2 (料金額)の(1)のBを適用します。 |
備考 第3種高速イーサネット網サービスに係る料金は、その第3種高速イーサネット網サービスの態様に応じて加入契約回線に係る部分及び加入契約回線群に係る部分を合算して適用します。 |
1 適用
区 分 | 内 容 |
(1) 料金の適用 | ア 当社は、料金額を適用するにあたって、次のとおり品目を定めます。 ・加入契約回線の品目 イ 第3種高速イーサネット網サービスに係る料金は、次のとおり適用します。 |
(2) 最低利用期間内に第3種契約の解除等があった場合の料金の適用 | ア 第3種高速イーサネット網サービスについては、異経路によるもの及び長期継続利用割引の適用によるものを除いて、最低利用期間があります。 イ 第3種契約者は、最低利用期間内に第3種契約の解除があった場合は、 約款第36条(料金の支払義務)及び料金表通則の規定にかかわらず、残余の期間に対応する料金(基本回線料とします。以下この欄において同じとします。)に相当する額を、一括して支払っていただきます。 ウ 第3種契約者は、最低利用期間内に加入契約回線の廃止若しくは品目の変更又は移転があった場合は、変更前の料金の額から変更後の料金の額を控除し、残額があるときは、その残額に残余の期間を乗じて得た額を、一括して支払っていただきます。 エ ウの場合に、加入契約回線の廃止又は品目の変更と同時にその加入契約回線の設置場所において、契約者回線の新設を行うときの残額の算定は、同時に行う新設の契約者回線の料金を合算して行います。 |
(3) 長期継続利用に係る基本回線料の適用 | ア 当社は、第3種契約者から、その第3種契約について、次表に定める期間の継続利用(以下この欄において「長期継続利用」といいます。)の申出があった場合には、その期間における料金については、2の(1)の額 (この表の(2)欄までの適用による場合は、適用した後の額とします。以下この欄において同じとします。)から同表に規定する額を減額して適用します。この場合、長期継続利用には同表の2種類があり、あらかじめいずれかを1つ選択していただきます。 イ 長期継続利用に係る料金については、長期継続利用の申出を当社が承諾した日(第3種契約の申込みと同時に長期継続利用の申出があった場合は、その第3種高速イーサネット網サービスの提供を開始した日)から適用します。 ウ 長期継続利用に係る料金の適用の対象となる期間(以下この欄において 「長期継続利用期間」といいます。)には、契約者回線の利用の一時中断及び利用停止があった期間も含むものとします。 エ 当社は、長期継続利用に係る第3種契約について、その第3種契約の解除があった場合には、長期継続利用を廃止します。 オ 長期継続利用に係る第3種契約者は、長期継続利用期間満了後も長期継続利用を継続しようとするときは、長期継続利用期間の満了日の10日前までに、新たに長期継続利用の種類を選択して、当社に申し出ていただきます。 カ 長期継続利用期間の中途における長期継続利用の種類の変更については、変更後の種類の長期継続利用期間が変更前の種類の長期継続利用期間よりも長くなる場合に限り行うことができます。 キ 前項の規定により長期継続利用の種類を変更したときは、変更後の種類の長期継続利用の料金については、その種類の変更を当社が承諾した日から適用します。この場合、変更後の種類の長期継続利用期間の満了日については、変更前の種類の長期継続利用の適用を開始した日から起算して算出します。 ク 長期継続利用に係る契約者は、長期継続利用期間の満了前に加入契約回線の廃止若しくは品目の変更又は移転により、その第3種契約に係る料金が減少した場合又は長期継続利用の廃止があった場合には、それぞれに次に掲げる額を当社が定める期日までに一括して支払っていただきます。 ただし、次に掲げる支払いを要する額と既支払額との総額が通常の第3種契約の総支払額を下回る場合は、通常の第3種契約の総支払額と長期継続利用契約による既支払額との差額を、支払いを要する額とします。 |
(4) 収容区域及び加入区域の設定その他の場合における料金の適用 | 収容区域及び加入区域の設定、加入契約回線の終端が区域外にある場合、異経路による場合、当社が回線接続装置を提供した場合、当社が回線終端装置を提供した場合、当社が配線設備を提供した場合、復旧等に伴い契約者回線の経路を変更した場合、当社が提供する付加機能を利用した場合及び当社が特別な電気通信設備を提供した場合の料金の適用については、第1種高速イーサネット網サービスの場合に準ずるものとします。 |
(5) 高額利用に係る料金額の割引の適用 | 当社は、料金表別表に規定するところにより、高額利用に係る料金額の割引を適用します。 |
種 類 | 継続して利 用する期間 | 基本回線料の減額(月額) |
(ア)3年利用 | 3年間 | 2の(1)の額に0.07を乗じて得た額 |
(イ)6年利用 | 6年間 | 2の(1)の額に0.11を乗じて得た額 |
区 分 | 支払いを要する額 |
(ア) 品目の変更等により料金が減 少した場合 | 残余の期間に対応する料金の差額(減少前の料金から減少後の料金を控除して得た額をいいま す。)に0.35を乗じて得た額 |
(イ) 長期継続利用の廃止があった 場合 | 残余の期間に対応する廃止前の料金に0.35を乗じて得た額 |
2 料金額
(1) 基本回線料
A 加入契約回線に係る部分イーサネット方式のもの
1の加入契約回線ごとに月額
品目 | 料 | 金 | 額 | (税込額) |
0.5Mb/s | 37,000円 | (40,700円) | ||
1Mb/s | 37,400円 | (41,140円) | ||
3Mb/s | 37,600円 | (41,360円) | ||
10Mb/s | 38,000円 | (41,800円) | ||
100Mb/s | 40,000円 | (44,000円) | ||
1Gb/s | 200,000円 | (220,000円) |
B 加入契約回線群に係る部分
1の加入契約回線群ごとに月額
区分 | 料 金 額 (税込額) |
合計利用帯域が200Mb/sまでのもの | 300,000円 (330,000円) |
合計利用帯域が200Mb/sを超えるもの | 300,000円(330,000円)に200Mb/sを超える200Mb/sまでごとに 300,000円(330,000円)を加えた額 |
(2) 加算額
月額
料金種別 | 単 位 | 区 | 分 | 料金額 (税込額) | |
区域外線路使用料 | 区域外線路100mまでごと | メタル配線 | 700円 | (770円) | |
光配線 | 1,000円 | (1,100円) | |||
異経路の線路使 用料 | ― | ― | 別に算定する実費 | ||
特別電気通信設 備使用料 | ― | ― | 別に算定する実費 | ||
回線接続装置使用料 | 1台ごと | イーサネット方式 | 0.5Mb/s、1Mb/s、 3Mb/s、10Mb/s、 100Mb/s用のもの | 5,000円 | (5,500円) |
回線終端装置使 用料 | 1台ごと | イーサネット 方式 | 1Gb/s用のもの | 60,000円 | (66,000円) |
配線設備使用料 | 1配線ごと | メタル配線 | 70円 | (77円) | |
光配線 | 2,000円 | (2,200円) | |||
備考 別に算定する実費の算定方法については、当社が指定する高速イーサネット網サービス取扱所にお いて閲覧に供します。 |
(3) 付加機能利用料
月額
区分 | 単位 | 品目 | 料 金 額 (税込額) | |
優先制御機能 | フレーム若しくはIPパケットをフレーム若しくはIPパケット毎にあらかじめ指定した優先順位にしたがって契約者回線の終端方向に転送する機能 | 1の契約者回線毎に | 128kb/sのもの | 3,000円 (3,300円) |
100Mb/sまでのもの | 10,000円 (11,000円) | |||
備考 | ア 当社は、契約者より請求があった場合にのみこの機能を提供します。 イ 当社は、契約者回線の品目が100Mb/sを越えるものについては、この機能を提供しません。 |
第2表 工事に関する費用第1 工事費
A B及びC以外のもの
工事の区分 | 適 用 |
ア 配線設備に係る工事 | 配線設備の設置、移転又は一時中断の再利用等の場合に適用します。 |
イ 端末設備に係る工事 | 端末設備の設置、変更、移転又は一時中断の再利用等の場合に適用します。 |
ウ 回線接続等に係る工事 | 契約者回線の設置、品目等の変更又は移転の際に、高速イーサネット網サービス取扱局の交換機及び主配線盤等において工事を要する場合に適用します。 |
エ 相互接続点に係る工事 | 相互接続点(利用回線に係るものを除きます。)において次の工事をする場合に適用します。 (ア) 接続工事 (イ) 他社接続回線接続変更 (ウ) その他の工事 |
オ 利用の一時中断に係る工事 | 契約者回線、配線設備又は端末設備の利用の一時中断を行う場合に適用します。 |
カ 付加機能に係 る工事 | 付加機能を利用する場合に適用します。 |
キ 工事費の減額適用 | 当社は、2(工事費の額)の規定にかかわらず、工事の態様等を勘案して、その工事費の額を減額して適用することがあります。 |
1 適用
区 分 | 内 容 |
(1) 工事費の適用 | ア 工事費は、工事を要することとなる契約者回線、配線設備、端末設備及び高速イーサネット網サービス取扱局において、1の工事ごとに適用します。 |
(2) 品目等の変更、移転、接続変更又は他社接続回線接続変更の場合の工事費の適用 | 品目等の変更の場合の工事費は、変更後の品目等に対応する設備に関する工事を適用し、移転、接続変更又は他社接続変更の場合の工事費は、移転先又は接続変更先の取付けに関する工事について適用します。 |
(3) 工事の適用区分 | 工事の区分は次のとおりとします。 |