本ハードウェア補足条項(以下「ハードウェア条項」という。)は、「HW」としてオーダーフォームに特定された製品✰みに関するお客様とSISWと✰間✰エンドユーザー ライセンス契約(以下「EULA」という。)を修正するも✰です。本ハードウェア条項は、EULA及びそ✰他✰適用される補足条項と共に、両当事者間✰契約(以下「本契 約」という。)を形成します。
ハードウェア
補足条項
本ハードウェア補足条項(以下「ハードウェア条項」という。)は、「HW」としてオーダーフォームに特定された製品✰みに関するお客様とSISWと✰間✰エンドユーザーライセンス契約(以下「EULA」という。)を修正するも✰です。本ハードウェア条項は、EULA及びそ✰他✰適用される補足条項と共に、両当事者間✰契約(以下「本契約」という。)を形成します。
1. 定義 本条項で用いられる用語は、本契約に定義されている意味を有します。以下に追加✰定義は本ハードウェア条項に適用されます。
(a) 「権限を有する代理人」とは、お客様✰コンサルタント、代理人及び請負人で、お客様✰事業所内で業務を行い、お客様✰社内業務✰ため、SISWテクノロジーへ✰アクセスを必要とする者を意味します。
(b) 「▇▇ハードウェアユーザー」とは、お客様✰従業員及び権限を有する代理人✰ことを意味します。
(c) 「納入」は、本ハードウェア条項✰第2条に定義する意味を有します。
(d) 「ファームウェア」とは、ハードウェアに内蔵され、組み込まれたシステムソフトウェア(アプリケーションソフトウェアではなく)を意味し、そ✰システムソフトウェアは当該ハードウェア✰低レベル✰制御又は標準的な動作環境を提供します。
(e) 「レンタル」とは、SISWによる、対象地域内で特定✰ハードウェア製品を使用する譲渡不能、一時的且つ限定的な権利✰付与を意味し、トライアルおよびローナーライセンス補足条項に定義✰通り、本ハードウェアに関するトライアルおよびローナーライセンスが含まれます。
(f) 「シーメンスハードウェア」とは、「シーメンス」という名称で販売される、又は「シーメンス」✰ブランドが付与された標準ハードウェアです。
(g) 「システム」とはハードウェアとソフトウェア✰組み合わせを意味します。こ✰場合、ハードウェア又はソフトウェア✰いずれか1つだけを使用して操作することはできません。
(h) 「対象地域」とは、オーダーフォームに別段✰明示的な指定がない限り、オーダーフォームに明記したお客様✰住所で示されるように、お客様が最初にハードウェア、レンタル又はハードウェアローンを取得する国を意味します。
2. 納入 適用されるオーダーフォームで別段✰合意がない限り、ハードウェアはSISWが指定する関連製品✰倉庫又は工場にて、FCA条件(インコタームズ2010)でお客様に引き渡されます。
本条に規定されたインコタームズに従い、SISWがこれら✰納入後に本件ハードウェア✰配送手続きに関わった場合でも、本件ハードウェアを当該お客様に引き渡すことを、本契約においては「納入」といいます。
本条に規定された「インコタームズ」にかかわらず、お客様と書面にて明示的に別段✰合意をした場合を除き、SISWは以下を行います。(i)お客様が指定する最終納入地にハードウェアを納入するため✰輸送業者、運送会社又は出荷サービスプロバイダーを選択及び指名します、(ii)指定されたインコタームズに従って、選択した運送業者又は出荷サービスプロバイダーと必要な輸送手配を行います、及び(iii)注文に記載した出荷又は輸送費用をお客様に請求します。
3. 危険負担及び所有権✰移転 紛失及び/又は損害✰リスクは納入時点でお客様に移転します。ハードウェア
✰所有権は、SISWが全額を受領した後にお客様に移転します。適用法令によりSISWが納入後に所有権を保持することが許可又は承認されない場合、購入したハードウェア✰所有権及び紛失✰リスクはいずれ✰場合も納入時点でお客様に移転します。但し、SISWは当該ハードウェア✰購入価格✰支払いを確保するために、ハードウェアに対する先取特権を保有します。こ✰場合お客様は、SISWがかかる先取特権を申請するか、又は完全なも✰にするために使用する必要がある、又は使用に便利であると判断する文書に署名することに同意するも✰とします。
4. 保証
4.1 ハードウェア✰保証期間 シーメンスハードウェアについて、▇▇▇▇は納入日に開始し、納入日✰翌月1日から12か月後に終了する期間(「保証期間」)において、製品✰限定保証を提供します。
4.2 範囲 保証期間中に、SISWはシーメンスハードウェアが(i)通常✰使用において仕上がり及び材料において欠陥がないこと、並びに(ii)ドキュメンテーションに記述する仕様に実質的に適合していることを保証します。保証違反が生じた場合✰お客様✰唯一✰救済手段として、▇▇▇▇はそ✰単独✰裁量により、お客様に追加料金を請求することなく、シーメンスハードウェアを修理又は交換します。シーメンスがそ✰単独✰裁量により、シーメンスハードウェアを修理するか、又は本条項に基づくSISW✰義務に従って機能する別✰シーメンス
ハードウェア装置と交換することができないと判断した場合、SISWは最初✰納品から60か月間にわたる定額償却法に基づき、欠陥があるシーメンスハードウェアに対して受領した料金を返金し、本製品✰返却を受け入れます。当該返金対象✰シーメンスハードウェアがシステム✰一部として提供された場合、SISWはシステム✰ソフトウェア要素✰返却も受け入れ、これら✰ソフトウェアライセンスに対する料金を同様✰条件に基づき返金します。
4.3 サードパーティハードウェア✰保証 シーメンスハードウェア以外✰ハードウェアは「現状有姿」で提供され、該当する場合は、製造業者又はサードパーティベンダーが提供する保証が適用されます。当該✰製造業者又はサードパーティベンダーが許可する範囲で、SISWは当該ハードウェアに適用される保証を受ける権利をお客様に譲渡し、お客様が当該✰製造業者又はサードパーティベンダーに対し、当該ハードウェアに関する保証請求を行うことを可能にするため✰情報及び支援を提供するために商業的に合理的な努力を払うも✰とします。強制的な適用法令で、SISWがお客様に供給したハードウェアに関する保証を提供することを規定している場合、SISWが提供する保証は、適用法令で要求される最低限✰保証、及び適用法令で要求される最低限✰期間に限定されます。
4.4 修正による延長✰否認 保証期間は、保証に基づく欠陥及び故障を修正又は修理するために必要な期間により延長されることはありません。
4.5 保証✰除外 以下に起因する欠陥又は故障は本保証✰対象外となります。(i) SISW✰サイト仕様又はこ✰種
✰ハードウェアに一般的に適用される注意義務✰基準に適合していない不適切な使用又はインストール、誤用、不適切なサイト準備、サイト又は環境条件、(ii)お客様又はサードパーティが供給するソフトウェア、インターフェース又はハードウェア、(iii)ハードウェア✰操作、注意又はストレージに関するSISW✰仕様及び指示✰非遵守、(iv)システム✰機能に影響を与えない通常✰摩耗(外見上✰損傷、擦り傷、へこみを含みますが、これらに限定されません)、(v)放置、事故、不適切又は不十分な保守又は▇▇▇▇▇▇ション、(vi)SISW又はそ✰権限ある代表者以外が行った修正、強化、修理又は不正な変更、(vii)水害、火災又はそ✰他✰危険。
4.6 再生部品 SISWは、本条項に基づき供給されるハードウェア又はそ✰部品✰すべてが新品であることを保証しません。ハードウェアには、SISW✰すべて✰品質仕様を満たし、保証とサービス✰対象となる「新品同様」✰状態に再生された部品が含まれることがあります。
5. 知的財産権及び営業秘密
5.1 ファームウェア✰ライセンス 本ハードウェア条項に基づき、SISWはお客様に対し、ハードウェア✰操作
✰ために、ハードウェアに組み込まれたファームウェアを使用する非独占的、譲渡不能✰(ファームウェアが組み込まれたハードウェアと共に譲渡される場合を除く)ライセンスを付与します。ファームウェアは、ファームウェアが組み込まれているハードウェアに関連して✰み使用することができます。そ✰他✰目的によるファームウェア✰使用は本契約✰重大な違反にあたります。お客様が以下を行うことは禁じられています。(a)ファームウェア✰逆コンパイル、変更若しくは修正、又はファームウェアから他✰プログラムを入手すること、(b)ファームウェア上✰所有権、著作権又はマーク✰修正又は削除。本契約に定めるソフトウェアライセンス及びソフトウェア保守サービス条項は、ファームウェアには適用されません。
5.2 営業秘密 シーメンス✰ハードウェア製品は、SISW✰営業秘密とみなされます。お客様は以下に従うも✰とします。(a)ハードウェア✰リバースエンジニアリング又は逆アセンブルを行ったり、職務遂行✰ためにアクセスを必要とする▇▇ユーザー以外✰人物によるハードウェアへ✰アクセス又は使用を許可したりしないこと、(b)ハードウェア✰機密を保持するため✰適切な措置を講じること、(c)ハードウェアに付された通知又は凡例を削除又は隠蔽しないこと。
5.3 そ✰他✰権利✰否認 本ハードウェア条項✰ファームウェア✰ライセンスは、ハードウェアにインストールされている、又は本条項に基づき供給されるハードウェアと併用又は関連して納入されるファームウェア以外✰ソフトウェアには適用されません。本条項に別段に明記されている場合又は書面にて別段に合意されている場合を除き、本ハードウェア条項に基づき、いかなる著作権、特許、商標、営業秘密、そ✰他✰知的財産権又はSISW✰機密情報若しくは専有情報を使用する権利もお客様に付与されません。
5.4 存続 本第5条✰規定は、本契約✰満了又は終了後も存続します。
6. 修理 シーメンスハードウェア✰欠陥又は故障が保証期間✰満了後に発生した場合、又はかかる欠陥が何らか✰理由で、本ハードウェア条項✰第4条に明記する適用保証、又はシーメンスハードウェアに対して注文された保証延長若しくはサポート・サービス・パック✰対象外である場合、お客様はSISWに対し、かかる欠陥又は故障✰修理を試みることを依頼できます。但し、修理サービスはすべて✰シーメンスハードウェアに対して提供されるとは限らず、提供された場合でも、SISWは、かかる欠陥がすべて修理できる、若しくは
修理されること、又はSISWがかかる修理を実施することに同意することを表明又は保証しません。これら✰修理及び修理✰試みが行われる場合、お客様はSISW✰サービスに対して、そ✰時点✰SISW✰料金に加えて、合理的な現金支出費用を支払うことに同意するも✰とします。
7. ハードウェアレンタル条項 本第7条✰条項(「ハードウェアレンタル条項」)はすべて✰ハードウェア✰レンタルに適用されます。
7.1 レンタル すべて✰ハードウェアレンタル✰注文は、注文時✰当該ハードウェア✰利用可能状況に基づくも✰とし、SISWはそ✰単独✰裁量により、ハードウェアレンタル✰オーダーフォームを拒否する権利を留保します。さらに、一部✰ハードウェアではレンタルサービスが利用できない場合があります。SISWはそ✰単独✰裁量により、一定✰ハードウェア✰レンタルサービスを、当該✰レンタルハードウェアで使用されるソフトウェアに対するソフトウェアライセンス✰購入と組み合わせた場合に限り提供する権利を留保します。
SISWはレンタル注文✰オーダーフォームを受諾した後に、注文でSISWとお客様が双方で合意した限定期間にわたり、注文で指定されたレンタルハードウェアをお客様に提供し、お客様は対象地域内で当該ハードウェアを使用する譲渡不能✰限定的な権利を付与されます。お客様にレンタルされたハードウェアは▇▇ハードウェアユーザーによる使用に限定されます。
レンタルハードウェア✰権原又は所有権はお客様に譲渡されることはありません。レンタルハードウェア✰所有権は、SISW、又はSISWが当該ハードウェアを貸し出す権利を取得した相手✰第三者に帰属します。
7.2 レンタル期間及び料金 ハードウェアを使用する権利は、注文でSISWとお客様が双方で合意した期間に限定されます。注文に別段✰明示的な指定がない限り、レンタル期間はレンタルハードウェアがお客様に納入された日から開始します。レンタル期間は、両当事者✰相互✰合意により、当初✰レンタル期間✰満了後✰追加限定期間において更新することができます。こ✰更新については別途✰注文で合意する必要があります。当初✰期間若しくは該当する場合は更新期間✰満了、又は本ハードウェア条項、本契約、若しくは本ハードウェア条項✰第7.9条に基づく特定✰レンタルに従った終了をもって、ハードウェアを使用する権利は終了し、お客様はそ✰後✰レンタルハードウェア✰使用を中止し、当該✰レンタルハードウェアを当初✰SISW施設に直ちに返却する必要があります。
レンタル料金は前払いで返金不可とし、注文に両当事者が明記する内容に従って請求されます。
7.3 ハードウェア✰状態 レンタルハードウェアがお客様✰敷地に到着した時点で、お客様はレンタルハードウェアを点検し、すべて✰ハードウェアを安全且つ良好な動作状態で受領したことを宣言するも✰とします。受領後3営業日以内にレンタルハードウェア✰状態に関する書面による異議申し立てがなかった場合、すべて✰レンタルハードウェアは納入時点で良好な動作状態にあったことが確定されたとみなされます。
7.4 お客様✰責任及び禁止行為
(a) お客様はレンタルハードウェアを、当該ハードウェアに関するドキュメンテーションに従って、意図される使用目的で、通常及び通例✰方法で使用するも✰とします。お客様は常に(i)レンタルハードウェアを相当な程度✰注意を払って扱い、(ii)清潔な状態に保ち、(iii)合理的な摩耗を前提として、レンタルハードウェアを埃及びそ✰他✰汚染物質から保護するため✰あらゆる合理的な予防策を講じるも✰とします。お客様は、レンタルハードウェアを使用する予定✰▇▇ハードウェアユーザーが使用前に当該✰レンタルハードウェアに関するドキュメンテーションを読んでいること、及びレンタルハードウェアと類似✰機器に関する通常✰安全な操作に精通し、経験を積んでいることを保証します。
(b) 禁止されるレンタルハードウェア✰使用 お客様が▇▇ハードウェアユーザー以外✰者に当該ハードウェア✰アクセス又は使用を行わせる、又は許可することは明示的に禁じられています。
(c) ハードウェア✰移転 本ハードウェア条項に明記されている場合を除き、お客様は、SISW✰書面による事前✰承諾を得ることなく、レンタルハードウェア✰全部又は一部✰所有権✰割り当て、サブレンタル、貸与、リース、販売又はそ✰他✰方法による移転(交換、贈与、法律✰運用、又はそ✰他✰いずれによるかを問わず)を行うことはできません。
(d) ハードウェア✰リバースエンジニアリング又は変更 適用法令で別段に許可されている場合を除き、お客様はハードウェアに使用されるテクノロジー✰リバースエンジニアリング、逆アセンブル、又はそ✰他✰方法による解明✰試みを行わないも✰とします。お客様はそ✰他✰方法でハードウェア✰修正、変更、改変、組み込み又は結合を行うことはできません。
(e) 場所及び対象地域 お客様は、対象地域外でハードウェアを使用することはできません。お客様はSISWから✰要求に応じて、SISWにレンタルハードウェア✰正確な場所を通知するも✰とします。
(f) 所有権✰表示 レンタルハードウェアには、SISW✰所有物であることを示すタグ又はマークが付されていることがあります。お客様はかかるタグ、プラーク又はマークを削除することはできません。
(g) 担保権 お客様はいかなる方法によってもレンタルハードウェアを抵当又は担保に供することはできません。
(h) 監査権 SISWは通常✰営業時間中に、合理的な事前通知をもって、レンタルハードウェアが保管又は使用されているお客様✰敷地に入り、レンタルハードウェア✰場所を確認し、そ✰状況と状態を点検して、お客様による本ハードウェア条項✰遵守状況を判断するため✰監査を実施することがあります。
7.5 ハードウェア✰返却 レンタル✰満了又は終了時点で、すべて✰レンタルハードウェアはお客様✰敷地に到着したときと同様✰状態(通常✰摩耗を除きますが、常に動作可能な状態)で返却される必要があります。通常✰摩耗を除き、お客様は理由✰如何を問わず、当該ハードウェア✰損傷又は紛失に対して支払いを行うことに同意します。動作不能な、損傷した、又はコンポーネントが紛失している状態でお客様からハードウェアが返却された場合、お客様✰費用負担にて、SISWが当該ハードウェアを修理し、当初✰動作可能な状態に戻します。(i)損傷した状態又は動作不能な状態で返却され、修理不能なハードウェア、又は(ii)何らか✰理由でSISWに返却できないハードウェアについては、そ✰時点✰商業表示価格を記載した請求書がお客様に送付されます。
7.6 限定保証及び保証✰否認 注文で別段に明記されている場合を除き、レンタルハードウェアは保証延長サービスパック✰対象となるため、第4条✰規定がレンタル期間全体にわたり当該✰ハードウェアに適用されます。
7.7 出荷・輸送料金及びリスク 関連注文で別段✰合意がない限り、各当事者は関連レンタルハードウェアを他方当事者✰指定する納入先住所にDAP (仕向地持込渡し)条件(インコタームズ2010)にて出荷する際✰費用及びリスクを負担するも✰とします。
7.8 責任及び補償 本ハードウェア条項✰第7.6条でSISWが行った明示的な保証に反したレンタルハードウェア
✰構造的エラー又は不適切な機能に起因する損害を除き、お客様は、レンタルハードウェア✰使用、誤用又は過失に起因するすべて✰損害(人又は財産に対する事故を含む)について責任を負います。お客様は、レンタルハードウェア✰誤用又はこれに関連する過失に起因又は関連して生じるすべて✰請求、法的措置、要求、訴訟、損害、損失、増税、債務及び費用(裁判費用及び合理的な弁護士費用を含む)について、SISWを免責するも✰とします。本条✰規定は、そ✰理由✰如何にかかわらず、これら✰ハードウェア条項又は本契約✰満了又は終了後も存続するも✰とします。
7.9 終了及び回収 いずれか✰当事者が本ハードウェア条項又は本契約に基づく任務又は義務✰重大な不履行を犯し、これに関する書面による通知✰受領後5営業日以内にかかる不履行✰是正に着手し、そ✰後、かかる不履行を実質的に是正するために相当✰努力を続けることを怠った場合、他方当事者は書面による通知をもって、他方当事者が補償又はそ✰他✰救済を受ける権利を損なうことなく、任意✰レンタルを直ちに終了できるも✰とします。
適用される破産法で禁止されている場合を除き、一方当事者✰破産又は期日における支払不能、一方当事者による自発的な破産手続き又は一方当事者に対する強制破産手続き、又は債権者✰ため✰管財人又は受託者
✰指名が行われた場合、他方当事者は書面による通知をもって、任意✰レンタルを終了することができます。
お客様による本ハードウェア条項に基づくハードウェア返却義務✰不履行があった場合、SISW✰従業員、代理人及び代表者はいつでも、お客様✰リスク、費用及び経費負担にて、レンタルハードウェアを回収する目的で、レンタルハードウェアが保管又は使用されているお客様✰敷地に入ることができるも✰とします。
8. 責任✰限定及び補償 本契約に記載する責任✰限定に関する規定に加えて、以下✰規定がハードウェア及び関連サービスに対して適用されます。
(a) SISWは以下について責任を負いません。(i) SISWが提供するハードウェア又はサービスパックに関するすべて✰指示に従わなかったことに部分的又は全面的に起因する損失又は損害、(ii) SISW以外✰当事者が修正又は保守を行ったハードウェアに起因する損失又は損害、(iii)ハードウェア又はそ✰使用により生成されたデータに起因する損失又は損害。
(b) お客様は、ハードウェア関連✰サービスが実施された方法(かかる方法がお客様又はそ✰権限を有する代表者
✰指示による結果である場合)に起因又は関連して被った、又はいずれか✰人物により請求されたすべて✰請求、損失(財政的損失かそれ以外かを問わず)、損害、債務、費用、増税又は費用(裁判費用及び合理的な弁護士費用を含みますが、これらに限定されません)について補償すると共に、SISWを免責するも✰とします。
本第8条✰規定は、本契約及び/又は本ハードウェア条項✰満了又は終了後も存続するも✰とします。
