同封の「全照協賠償責任保険 次年度更新について」に必要事項をご記入、ご捺印の上全照協事務局までご通知(FAX:03-5577-7845)いただきます様お願い申し上げます。
全国舞台テレビ照明事業協同組合組合員の皆様へ
2021年度
全国舞台テレビ照明事業協同組合
※xx協賠償責任保険は、賠償責任保険(企業用)普通保険約款+請負業者特別約款+生産物特別約款をセットし、受託者特別約款をオプションとして加えた商品のペットネームです。付帯特約の詳細は最終頁を参照ください。
賠償事故はいつ起こるか分かりません。
万が一お客さまに損害を与えた場合、多額の賠償金が掛かり、会社経営上、大きな負担となります。その損害をカバーし、組合員皆様の信用をお守りします。
一般的にはそれぞれ契約しなければならない「請負業務中の賠償保険」「業務終了後の賠償保険」「レンタル業者から借りた物に対する賠償保険」(オプション)を包括し、1契約でカバーできます。
既にご加入の方は、更新のご案内となりますので内容をご確認ください。
この賠償責任保険は全国舞台テレビ照明事業協同組合のための団体契約ですので、個々の組合員が単独で加入されるよりもお安くなっております。
xx協賠償責任保険のあらまし
この制度で補償される主な場合
① 照明器具の設置業務やホール管理業務等の仕事の遂行や仕事の遂行のために加入者が所有、使用もしくは管理する施設に起因した偶然な事故によって、他人の身体または財物に損害を与え、加入者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害を補償します。
② 照明器具の設置工事完了後、その工事の結果に起因して他人の身体または財物に損害を与え、加入者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害を補償します。
【オプション】「受託者賠償責任保険」にご加入の場合
③ レンタル業者などから借り受けた機材等が誤って損壊、紛失、盗取された場合に、加入者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害を補償します。
など
この制度で補償されない主な場合
・加入者の使用人が加入者の業務に従事中に被った身体障害
(組合員の従業員およびアルバイトのケガに対しては、別途 xx協 業務災害安心総合保険へのご加入をお薦めいたします。)
・加入者の故意によって生じた損害
・加入者が借り入れた(リース・レンタルを含みます。) 機械等の損害
※オプション「受託者賠償責任保険」にご加入の場合は補償されます。 など
xx協賠償責任保険の補償内容
請負業者賠償(工事中)
補償金額(支払限度額)
■ 対人事故
■ 対物事故
1名につき
1事故につき
1事故につき
管理財物(直接作業部分含) 1事故/期間中
免責金額(1事故につき)
5,000万円 10万円 ※注
2億円 10万円 ※注
1,000万円 10万円 ※注
1,000万円 10万円 ※注
生産物賠償(引渡し後) 補償金額(支払限度額) 免責金額(1事故につき)
■ 対人事故 1名につき 5,000万円 10万円 ※注
1事故/期間中 2億円 10万円 ※注
■ 対物事故 1事故/期間中 1,000万円 10万円 ※注
※注 100万円以上の損害につきましては、免責金額に代わり、損害額の20%を 負担していただきます。
【オプション】
受託者賠償(レンタル機材) 補償金額(支払限度額)
プラン① 対物事故 1事故/期間中 500万円
プラン② 対物事故 1事故/期間中 1,000万円
プラン③ 対物事故 1事故/期間中 1,500万円
免責金額(1事故につき)
10万円
10万円
10万円
※年間のレンタル機材の金額に応じて①~③のプランの中からお選びください。
<保険期間> 2021年9月1日午後4時~2022年9月1日午後4時
<月額掛金(保険料)>
年間売上高 | 1,000万円 | 5,000万円 | 1億円 | 2億円 |
月額掛金 | 800円 | 4,000円 | 8,000円 | 16,000円 |
掛金は、年間売上高によって計算され、毎年1回売上高を報告していただきます。年間売上高1,000万円につき、月額掛金800円です。
※ 売上高 = 直近の会計年度の売上高
オプション | プラン① | プラン② | プラン③ |
月額掛金 | 5,800円 | 9,860円 | 13,920円 |
オプションをご希望の場合は、上記掛け金にオプションプランに応じた下記掛金が加算されます。
本保険は賠償責任保険ですので、従業員およびアルバイトの加入者の業務に従事中の事故による死亡・入院・通院または業務災害による使用者責任を補償するものではありません。
従業員・アルバイトの業務中の事故への備えは、別途
xx協 《業務災害安心総合保険のご案内》 をご参照ください。
レンタル業者から借り受けた受託機材の補償は、本保険のオプションとして追加することが可能です。是非ご検討ください。
これまでの主な事故例
支払金額 | 事 故 x x |
\1,021,200 | コンサ-ト会場設営中、シ-リングのシュ-ト作業時に転落、天 井を破損 |
\65,360 | 機材搬入時に機材が倒れ、エレベ-タ-内壁と床を破損 |
\1,520,000 | 照明器具が落下し、下にあったピアノに当たり全損 |
\21,935 | ドラマロケ中、照明スタンドが倒れ駐車中の車を破損 |
\150,000 | ドラマ収録後、撤収作業中舞台幕を破損 |
\35,304 | 個人宅取材の際、照明機材移動時にシャンデリアを破損 |
\53,000 | 照明バトンを飛ばす際、コ-ドに余裕をもたせなかったので天井 を破損 |
\32,400 | スピ-カ-をセッティング中に落とし壁を破損 |
\158,266 | 店舗照明器具設置の際、ハンガーを落とし施設の什器・備品を破損 |
支払金額 | 事 故 x x |
\166,300 | 撤収の際、天井裏に敷設のケ-ブルを落とし天井板を破損 |
\609,200 | 撤収作業中、電動バトンで舞台上の金屏風を破損 |
\940,860 | リハーサル中、操作卓の上にxxxxxの子機を落とし、組み 込まれていたパネルコンピューターを破損 |
\103,985 | 器材搬入の際、入口自動ドアのガラスを破損 |
\80,810 | 設営ミスにより幕と照明器具が接触し、照明器具転倒により幕 の一部を焼失 |
保険金をお支払いする主な場合
① 【作業中の事故】 請負作業等の仕事の遂行に起因する事故 (請負業者特別約款)
仕事の遂行による、または仕事の遂行のために被保険者が所有、使用もしくは管理する施設による他人の身体の障害(障害に起因する死亡を含みます。)または財物の滅失、損傷もしくは汚損について法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害を補償します。
【付帯される主な特約】
●漏水補償特約(請負用)
請負業者特別約款で補償対象外となっている給排水管、暖冷房装置、湿度調整装置、消火栓、業務用もしくは家事用器具からの蒸気、水の漏出、溢(いっ)出またはスプリンクラーからの内容物の漏出、溢(いっ)出による財物の損壊に起因する損害を補償します。
●工事場内建設用工作車危険補償特約
工事場内および施設内における建設用工作車の所有、使用もしくは管理に起因して引受保険会社が保険金を支払うべき損害が発生した場合において、その建設用工作車に自動車損害賠償保障法
(昭和30 年法律第97 号)に基づく責任保険(責任共済を含みます。以下「自賠責保険」といいます。)の契約を締結すべきもしくは締結しているときまたは自動車保険(自動車共済を含みます。以下「自動車保険等」といいます。)を締結しているときは、損害の額がその自賠責保険および自動車保険等により、保険金が支払われるべき金額の合計額を超過する場合にかぎり、その超過額のみを補償します。
●管理財物補償特約(請賠用)
請負業者特別約款で補償対象外となっている、日本国内において、事業活動の遂行において被保険者が使用もしくは管理する他人の財物の損壊、紛失、盗取または詐取により、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害を補償します。
② 【設営完了後の事故】 仕事の結果に起因して仕事の終了後に生じた事故 (生産物特別約款)被保険者の占有を離れた財物に起因して保険期間中に生じた、または被保険者が行った仕事の結果に起因して、仕事の終了(仕事の目的物の引渡しを要するときは引渡し)または放棄の後の保険期間中に生じた他人の身体の障害(障害に起因する死亡を含みます。)または財物の滅失、損傷もしくは汚損について法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害を補償します。
③ 【レンタル機材等の事故】(オプション)被保険者がレンタル業者等から借り受けた機材に生じた事故 (受託者特別約款)
被保険者が管理する受託物が、次に規定する間に損壊しまたは紛失しもしくは盗取されたことにより、受託物について正当な権利を有する者に対し被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害を補償します。
① 受託物が保管施設内に保管されている間
② 受託物が目的に従って保管施設外で管理されている間
など
保険金をお支払いできない主な場合
① 保険契約者、被保険者の故意によって生じる損害
② 戦争(宣戦の有無を問いません。)、変乱、暴動、騒擾(じょう)、労働争議によって生じる損害
③ 地震、噴火、洪水、津波等の天災によって生じる損害
➃ 被保険者と他人の間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された賠償責任を負担することによって被る損害
⑤ 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物に対し正当な権利を有する者に対して負担する賠償責任を負担することによって被る損害
例:被保険者の請負作業に使用中の機械、器具または道具、被保険者の請負作業に支給、使用される材料、資材または部品などに対する賠償責任(劇場の鍵、レンタル機材を含みます。)
※オプション「受託者賠償責任保険」にご加入の場合は、一部補償対象とすることができます。
⑥ 被保険者と同居する親族に対する賠償責任を負担することによって被る損害
⑦ 被保険者の使用人が、被保険者の業務に従事中に被った身体の障害に起因する賠償責任を負担することによって被る損害
Ⓑ 排水または排気(煙を含みます。)に起因する賠償責任を負担することによって被る損害。ただし、不測かつ突発的な事故によって生じた賠償責任は含みません。
など
<ご加入方法>
・更新の場合
同封の「xx協賠償責任保険 次年度更新について」に必要事項をご記入、ご捺印の上xx協事務局までご通知(FAX:00-0000-0000)いただきます様お願い申し上げます。
・新規ご加入の場合
同封の「xx協賠償責任保険 新規加入申込書」に必要事項をご記入、ご捺印の上xx協事務局までご通知(FAX:00-0000-0000)いただきます様お願い申し上げます。
期間中の中途加入も随時受け付けております。
<申込締切日>
2021年7月21日(水)
事務局までご通知(FAX:00-0000-0000)いただきます様お願い申し上げます。
<保険料のお支払い>
事務局からの請求書に基づき、分割保険料を毎月請求書記載の締切日までにお振込みいただきます様お願い申し上げます。
ご加入にあたっては、必ず別紙の重要事項説明書をご確認ください。
告知義務、保険契約の解除事由、分割保険料のお支払いに関するご注意、重複契約に関するご注意、個人情報の取扱い方針、保険会社破綻時の取扱い、苦情のご連絡先窓口などが記載されています。
●保険料確定特約について
-この保険契約はご契約時に把握可能な最近の会計年度等(1年間)の売上高(保険料算出の基礎数値) を基に算出した保険料を確定保険料とし、保険期間(ご契約期間) 終了時の確定精算を省略いたします。
-保険期間中に確定精算方式への変更はできません。
-保険期間終了時に、保険料算出の基礎数値が減少・増加した場合でも、保険料の返還・請求はいたしません。
-保険料算出の基礎数値に誤りがあった場合は、ご契約が解除されたり、保険金をお支払いできない場合があります。
-保険期間中の保険料算出の基礎数値がご申告いただいた数値を著しく上回りまたは下回る見込みがある場合(注)には、原則加入できません。
(注) 企業買収・部門売却等の予定がある場合( 保険料算出の基礎数値が著しく変動することが明らかな場合)、季節的または一時 的な営業期間を保険期間(ご契約期間) とするご契約には、原則加入できません。取扱代理店または引受保険会社へご連絡ください。
-ご契約が保険期間中に解除・解約された場合(中途更改を含みます)には、確定精算を行わず賠償責任保険(企業用)普通保険約款・特別約款・特約集に定める方法に従い保険料を返還・請求いたします。
-新規事業者等で、保険契約締結時に、最近の会計年度(1年間)の保険料算出の基礎となる数値が存在しない場合には、原則加入できません。
-中途加入する際には保険期間終了時に確定精算が必要となりますのでご注意ください。
●万一、事故が発生した場合のご注意
(1) 事故が起こった場合の引受保険会社へのご連絡等
事故が起こった場合は、次の処置を行い、事務局を通じて取扱代理店または引受保険会社に遅滞なくご連絡ください。
①損害の発生および拡大の防止 ②相手の確認 ③目撃者の確認
(2) 保険金の支払請求時に必要となる書類等
保険金の支払請求にあたり、引受保険会社が求める書類をご提出いただく必要があります。具体的な必要書類については事務局を通じて取扱代理店または引受保険会社までお問合わせください。
(3) 示談交渉
この保険では、保険会社が被保険者に代わって損害賠償請求権者との示談交渉を行う「示談交渉のサービス」を行いません。万一、
被保険者が損害賠償責任を負う事故が発生した場合には、賠償問題が円満に解決するよう、示談交渉は事務局を通じて引受保険会 社にご相談いただきながらお進めください。なお、あらかじめ引受保険会社の同意を得ないで損害賠償責任を認めたり、損害賠償 金等を支払われた場合には、損害賠償責任がないと認められる額等が保険金から差し引かれることがありますのでご注意ください。
(4) 先取特権
損害賠償請求権者は、損害賠償金にかかわる被保険者の保険金請求権について保険法に基づく先取特権(他の債権者よりも優先して弁済を受ける権利)を有します。また、原則としてこれらの保険金請求権の譲渡・質権設定・差押えはできません。
●この保険契約は、全国舞台テレビ照明事業協同組合を契約者として同組合の組合員を加入者とする団体契約です。賠償責任保険
(企業用)普通保険約款・特別約款・特約集、保険証券は保険契約者(全国舞台テレビ照明事業協同組合)に交付されます。
●xx協賠償責任保険は、賠償責任保険(企業用)普通保険約款(サイバー損害補償対象外特約、原子力危険補償対象外特約、石綿損害等補償対象外特約、汚染危険補償対象外特約、排水・排気に関する特約、賠償責任保険追加特約付帯)+施設所有(管理)者特別約款(職業的行為損害補償対象外特約付帯)+請負業者特別約款(工事場内建設用工作車危険補償特約、漏水補償特約(請負用)、管理財物補償特約(請賠用)付帯)+生産物特別約款(生産物特約、効能不発揮損害補償対象外特約付帯)に保険料確定特約および免責金額修正特約(xx協様用)をセットし受託者特別約款(修理・加工危険補償対象外特約、漏水補償特約(受託者用)付帯)をオプションとして加えた商品のペットネームです。
●このパンフレットは請負業者賠償責任保険・生産物賠償責任保険・受託者賠償責任保険の概要を説明したものです。ご契約に際しては、必ず重要事項説明書をご覧ください。保険の詳細は賠償責任保険(企業用)普通保険約款・特別約款・特約集をご用意していますので、取扱代理店または引受保険会社までご請求ください。なお、ご不明な点につきましては取扱代理店または引受保険会社にお問い合わせください。
取扱代理店
引受保険会社
xxxxxx株式会社
x000-0000
xxxxxxxx0-0-0-000
TEL 03-3812-1809 FAX 03-3812-5314
Chubb 損害保険株式会社 中央統括支店
x000-0000 xxxxxxxxx 0 xx 0 x 00 xxxxxxxxxxxxx
Tel 00-0000-0000 (代) xxx.xxxxx.xxx/xx
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Chubb損害保険株式会社 2021年度版
賠償責任保険 重要事項説明書(ご契約の前に必ずお読みください)
1. クーリングオフ
クーリングオフとは、お申込人またはご契約者様が、お申込みから一定期間であれば、ご契約の撤回等が行える制度です。しかしながら、本契約は保険期間が1年以下の契約(保険契約の継続に関する特約を付帯した場合を含む)であるため、クーリングオフの適用対象外となっておりますので、あらかじめご了承ください。
2 . 重要な事項をChubb損害保険株式会社(以下引受保険会社)にお申出いただく義務(告知義務)
加入申込書に★印を付けた記載事項(「年間売上高」、「他の保険契約等」)について知っている事実が記載されていない場合または事実と異なっている場合には、ご契約が解除されたり、保険金をお支払いできないことがあります。その他の記載事項を含め、ご記入にあたっては十分ご注意ください。
3 . 補償内容の重複
加入者がすでに同種の補償・特約等をご契約されている場合は、補償の重複が生じることがあります。補償内容の差異や支払限度額、加入要否をご確認いただいたうえでご契約ください。
4 . 重大事由解除について
次のいずれかに該当する場合、保険契約者への通知をもって保険契約を解除することがあります。
① 故意に事故を発生させ、または発生させようとしたこと
② 保険金請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと
③ 保険契約者が、次のいずれかに該当することア.反社会的勢力(※)に該当すると認められること
イ.反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を提供する等の関与をしていると認められることウ.反社会的勢力を不当に利用していると認められること
エ.法人である場合において、反社会的勢力がその法人の運営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
オ.その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
※反社会的勢力とは暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5 年を経過しない者を含みます)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
④ ①から③までに掲げるもののほか、または被保険者が、①から③までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと
5 . 分割保険料の払込猶予期間等の取扱い
この保険には保険料の払込猶予期間はありません。
第2 回目以降の分割保険料は、毎月の払込期日までに払込みください。
6 . 保険会社破綻時の取扱い
保険契約を引き受けている損害保険会社の経営が破綻した場合には、保険金、解約返れい金の支払いが一定期間凍結されたり金額が削減されることがあります。引受保険会社の経営が破綻した場合に備えた保険契約者保護
の仕組みとして、「損害保険契約者保護機構」があります。賠償責任保険のご契約については、同機構によって、事故に関する保険金や解約返れい金が、下記の割合によって補償されます。
ご契約の種類 | 保険金支払い | 解約返れい金 |
賠償責任保険※ | ●破綻後3ヵ月間は、保険金を全額支払い(補償割合100%) ●3ヵ月経過後は、補償割合80% | 補償割合80% |
※ご契約者が、個人・小規模法人・マンション管理組合である場合に補償の対象となります。本制度の詳細については、引受保険会社ホームページ(xxx.xxxxx.xxx/xx)をご覧ください。
7 . 個人情報の取扱いについて
⑴ 主な利用目的について
① 引受保険会社または引受保険会社のグループ会社が取り扱う損害保険の案内、募集および販売
② 上記①に付帯、関連するサービスまたは各種イベント等の案内、提供および管理
③ 損害保険契約の引受審査、引受、履行および管理
④ 適正な保険金・給付金の支払
⑤ 新たな商品・サービス開発、問合わせ・依頼等への対応
⑥ その他、お客様とのお取引を適切かつ円滑に履行するための業務
⑵ 第三者への情報提供について
引受保険会社は、次の場合を除き、ご本人の同意なく第三者に個人データを提供しません。
① 法令に基づく場合
② 引受保険会社の業務遂行上必要な範囲内で、代理店を含む委託先に提供する場合
③ 再保険契約に伴い当該保険契約の情報を提供する場合
④ 引受保険会社のグループ会社、損害保険会社等および国土交通省との間で共同利用を行う場合
8 . 事故が起こった場合の連絡先窓口
事故が起こった場合には、ご契約の取扱代理店あるいは下記の事故受付窓口にご連絡ください。事故受付窓口 : 0120-011-313(受付時間:年中無休24時間)
9. 保険会社等への苦情 ・ 要望などの連絡先窓口
① 引受保険会社への苦情・要望などは、下記にご連絡ください。
お客様サポートダイヤル:0120-550-385
(受付時間:土・日・祝日・年末年始を除く午前9時~午後5時)
②お客様と引受保険会社との間で問題を解決できない場合(引受保険会社の契約する指定紛争解決機関)
引受保険会社は、法律に定められた指定紛争解決機関である「一般社団法人保険オンブズマン」と手続実施基本契約を締結しています。引受保険会社との間で問題を解決できない場合には、解決の申立てを行うことができます。
詳細はホームページ(xxxxx://xxx.xxxxx-xxxx.xx.xx/)をご覧ください。
一般社団法人保険オンブズマン:03-5425-7963
(受付時間:土・日・祝日・年末年始を除く午前9時~午前12時、午後1時~午後5時)
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