Contract
第1章 総則
(名称)
一般社団法人日本外科学会定款
れに準ずる者で,この法人の目的に賛同して入会した者
第1条 この法人は,一般社団法人日本外科学会と称する.
2 この法人は,英文名称を Japan Surgical Societyという.
(事務所)
第2条 この法人は,主たる事務所をxxx港区に置く.
第 2 章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は,外科学に関する会員相互ならびに内外の関連学術団体との研究連絡,知識の交換,提携の場となることを通して外科学の進歩普及に貢献するための事業を行い,学術文化の発展と外科医療の向上に資することで国民の健康と福祉に寄与することを目的とする.
(事業)
第4条 この法人は,前条の目的を達成するため,次の事業を行う.
( 1 )会員の研究発表会,学術講演会等の開催
( 2 )機関誌,論文図書等の刊行
( 3 )内外の関係学術団体との連絡及び提携
( 4 )外科学に関する研究及び調査
( 5 )外科専門医の育成と専門医制度の運用
( 6 )研究の奨励と優秀な業績の表彰
( 7 )生涯学習活動の推進
( 8 )外科診療に関する情報や指針の提供
( 9 )国民に対する外科医療の情報提供と啓発
(10)医療政策に関する建議
(11)その他前条の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は,本邦及び海外において行うものとする.
第 3 章 社員及び会員
(種別)
第5条 この法人に次の会員を置く.
(1)正会員
外科学に関する知識,経験を有する医師又はこ
(2)特別会員
この法人に対して,特別の功労のあった者で,理事会及び社員総会の決議を経て推薦された者
(3)名誉会員
日本の外科学の進歩発展に多大な寄与をした者で,理事会及び社員総会の決議を経て推薦された者
2 この法人の社員は,正会員の中から選出する300名以上350名以内の代議員をもって,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下,法人法という)上の社員とする.
3 代議員は,社員総会において定める細則により,正会員による代議員選挙により選出する.
4 正会員は,前項の代議員選挙に立候補することができる.
5 本条第 3 項の代議員選挙において,代議員は他の正会員と等しく代議員を選挙する権利を有する.理事又は理事会は,代議員を選出することはできない.
6 本条第 3 項の代議員選挙は,2 年に 1 度,1 月に実施することとし,代議員の任期は,選任の 2 年後に実施される代議員選挙終了のときまでとする.ただし,代議員が社員総会決議取消しの訴え,解散の訴え,責任追及の訴え及び役員の解任の訴え(法人法第266条第 1 項,第268条,第278条,第284条)を提起している場合(法人法第278条第 1 項に規定する訴えの提起の請求をしている場合を含む)には,当該訴訟が終結するまでの間,当該代議員は社員たる地位を失わないが,当該代議員は,役員の選任及び解任(法人法第63条及び第70条)並びに定款変更
(法人法第146条)についての議決権を有しないこととする.
7 代議員が欠けた場合は,本条第 3 項から第 5 項までの規定に準じて,補欠の代議員を選挙することができる.補欠の代議員の任期は,任期の満了前に退任した代議員の任期の満了時までとする.
8 正会員は,法人法に規定された次の社員の権利を,代議員と同様にこの法人に対して行使することができる.
(1)法人法第14条第 2 項の権利(定款の閲覧等)
(2)法人法第32条第 2 項の権利(社員名簿の閲覧等)
(3)法人法第57条第 4 項の権利(社員総会の議事録の閲覧等)
(4)法人法第50条第 6 項の権利(社員の代理権証明書面等の閲覧等)
(5)法人法第51条第 4 項及び52条第 5 項の権利(議決権行使書面の閲覧等)
(6)法人法第129条第 3 項の権利(計算書類等の閲覧等)
(7)法人法第229条第 2 項の権利(清算法人の貸借対照xxの閲覧等)
(8)法人法第246条第 3 項及び第250条第 3 項並びに
第256条第 3 項の権利(合併契約等の閲覧等)
9 理事又は監事は,その任務を怠ったときは,この法人に対し,これによって生じた損害を賠償する責任を負い,法人法第112条の規定にかかわらず,この責任は,すべての正会員の同意がなければ,免除することができない.
(入会)
第6条 この法人の会員になろうとする者は,当該年度の会費を添えて所定の入会申込書を提出し,理事会の承認を受けなければならない.
(会費)
第7条 正会員は,社員総会の決議を経て別に定める会費を納入しなければならない.
2 特別会員及び名誉会員は,会費を納めることを要しない.
3 既納の会費は,いかなる事由があっても返還しない.
(退社及び退会)
第8条 代議員は,理事会において別に定める退社届を提出し,理事会の決議を受けることにより,退社することができる.
2 会員は,理事会において別に定める退会届を提出することにより,任意にいつでも退会することができる.
(除名又は懲戒)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは,理事会の決議によって,当該会員を除名又は懲戒することができる.ただし,除名する場合は,理事会の決議に加え,社員総会において総代議員の 3 分の 2 以上の決議がなければならない.また,その会員に対し,社員総会で決議する前に弁明の機会を与えなければならない.
(1)日本国の法律又は本会定款若しくは規則に違反したとき.
(2)この法人の名誉又は信用を傷つけ,若しくは目的に反し,その他会員としての品位を損なう行為があったとき.
(3)その他除名又は懲戒すべき正当な事由があるとき.
2 前項の会員の懲戒は,次の 2 種とする.
(1)3 年以内の学会活動停止
(2)厳重注意
3 代議員が本条第 1 項各号のいずれかに該当するに至ったときは,社員総会において総代議員の 3 分の 2 以上の決議によって,当該代議員を除名することができる.この場合,その代議員に対し,社員総会で決議する前に弁明の機会を与えなければならない.
(資格の喪失)
第 10 条 前 2 条の他,代議員及び会員は,次のいずれかに該当するに至ったときは,その資格を喪失する.
(1)第 7 条の支払義務を 3 年以上履行しなかったとき.
(2)後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき.
(3)死亡したとき,又は失踪宣告を受けたとき.
(4)総代議員が同意したとき.
2 会員が前項第 1 号によりその資格を喪失した場合は,支払義務を履行しなかった期間の会費を添えて所定の復会申込書を提出し,理事会の承認を受ければ,その資格の喪失を取り消すことができる.
(休会)
第 11 条 会員が休会しようとするときは,その期間及び理由を付して所定の休会申込書を提出し,理事会の承認を受けなければならない.
第 4 章 役員
(役員)
第 12 条 この法人に,次の役員を置く.
(1)理事 18名以上22名以内
(2)監事 3 名以内
2 理事のうち 1 名を理事長,1 名を副理事長とする.
3 前項の理事長及び副理事長をもって法人法上の代表理事とする.
(役員の選任)
第 13 条 理事及び監事は,社員総会の決議によって選任する.
2 理事長及び副理事長は,理事会の決議によって理事の中から選定する.
(理事の職務及び権限)
第 14 条 理事は,理事会を構成し,法令及びこの定款で定めるところにより,職務を遂行する.
2 理事長及び副理事長は,法令及びこの定款で定めるところにより,この法人を代表し,その業務を執行する.
3 理事長及び副理事長は,3 ヶ月に 1 回以上,自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない.
(監事の職務及び権限)
第 15 条 監事は,理事の職務の執行を監査し,法令で定めるところにより,監査報告を作成する.
2 監事は,いつでも,理事及び事務局に対して事業の報告を求め,この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる.
(役員の任期等)
第 16 条 理事の任期は,選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結時までとする.
2 監事の任期は,選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結時までとする.
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は,前任者の任期の満了するときまでとする.
4 理事又は監事は,第12条に定める定数に足りなくなるときは,任期の満了又は辞任により退任した後も,新たに選任された者が就任するまで,なお理事又は監事としての権利義務を有する.
(役員の解任)
第 17 条 理事及び監事は,社員総会の決議によって解任することができる.ただし,監事を解任する場合は,社員総会において総代議員の 3 分の 2 以上の決議がなければならない.
(役員の報酬)
第 18 条 理事及び監事は,無報酬とする.
第 5 章 社員総会
(構成)
第 19 条 社員総会は,すべての代議員をもって構成する.
(総会の議決事項)
第 20 条 社員総会は,次の事項について決議する.
(1)代議員及び会員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)理事及び監事の報酬等の額
(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第 21 条 社員総会は,定時社員総会として毎事業年度終了後 3 ヶ月以内に 1 回開催するほか,必要がある場合に開催する.
(総会の招集)
第 22 条 社員総会は,法令に別段の定めがある場合を除き,理事会の決議に基づき代表理事が招集する.
2 総代議員の 5 分の 1 以上の決議によって,代表理事に対し,社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して,社員総会の招集を請求することができる.
(議長)
第 23 条 社員総会の議長は,理事長がこれに当たる.
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは,社員総会の議長は,副理事長がこれに当たる.
(議決権)
第 24 条 社員総会における議決権は,社員 1 名につき 1 個とする.
(総会の定足数等)
第 25 条 社員総会の決議は,過半数の代議員が出席し,出席した代議員の過半数をもって行う.
2 前項の規定にかかわらず,次の決議は,総代議員の3 分の2 以上をもって行う.
(1)代議員及び会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては,各候補者ごとに本条第 1 項の決議を行わなければならない.理事又は監事の候補者の合計数が第12条に定める定数を上回る場合には,過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達
するまでの者を選任することとする.
(議決権の代理行使及び書面等による議決権行使)第 26 条 社員総会に出席しない代議員は,他の代議員を代理人と定め,委任状をもって決議を委任する
ことができる.
2 社員総会に出席しない代議員が書面又は電磁的方法によって議決権を行使することができる旨を理事会で決議したときは,社員総会に出席しない代議員は,あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法によって議決権を行使することができる.
3 前 2 項の規定により議決権を行使する代議員は,前条の規定の適用については出席したものとみなす.
(議事録)
第 27 条 社員総会の議事については,法令で定めるところにより,議事録を作成する.
2 議長及び出席した理事は,前項の議事録に記名押印する.
第 6 章 理事会
(構成)
第 28 条 この法人に理事会を置く.
2 理事会は,すべての理事をもって構成する.
(権限)
第 29 条 理事会は,次の職務を行う.
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)理事長及び副理事長の選定及び解職
(招集)
第 30 条 理事会は,理事長が招集する.
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは,副理事長が理事会を招集し,副理事長が欠けたとき又は副理事長に事故があるときは,各理事が理事会を招集する.
(理事会の議長)
第 31 条 理事会の議長は,当該理事会を招集した者とする.
(決議)
第 32 条 理事会の決議は,決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し,その過半数をもって行う.
2 前項の規定にかかわらず,理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において,当該提案につき議決に加わることのできる理事の全
員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは,当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす.ただし,監事が当該提案について異議を述べたときを除く.
(議事録)
第 33 条 理事会の議事については,法令で定めるところにより,議事録を作成する.
2 出席した理事長及び副理事長並びに監事は,前項の議事録に記名押印する.
第 7 章 資産及び会計
(事業年度)
第 34 条 この法人の事業年度は,毎年 2 月 1 日に始まり,翌年 1 月末日に終わる.
(事業計画及び収支予算)
第 35 条 この法人の事業計画書及び収支予算書については,毎事業年度の開始の日の前日までに,理事長が作成し,理事会の決議を経なければならない.これを変更する場合も,同様とする.
2 前項の書類については,主たる事務所に,当該事業年度が終了するまでの間備え置き,一般の閲覧に供するものとする.
(事業報告及び決算)
第 36 条 この法人の事業報告及び決算については,毎事業年度終了後,理事長が次の書類を作成し,監事の監査を受けた上で,理事会の決議を受けなければならない.
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の議決を受けた書類のうち,第 1 号及び第 3号並びに第 4 号の書類については,定時社員総会に提出し,第 1 号の書類についてはその内容を報告し,その他の書類については議決を受けなければならない.
3 本条第 1 項の書類のほか,監査報告を主たる事務所に 5 年間備え置き,一般の閲覧に供するとともに,定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置き,一般の閲覧に供するものとする.
第 8 章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第 37 条 この定款は,社員総会の決議によって変更することができる.
(解散)
第 38 条 この法人は,社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する.
(剰余金)
第 39 条 この法人は,剰余金の分配を行うことができない.
(残余財産の帰属)
第 40 条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は,社員総会の決議を経て,公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第 5 条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする.
(公告の方法)
第 41 条 この法人の公告は,電子公告により行う.
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は,官報による.
附 則
1 この定款は,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第 1 項において読み替えて準用する同法第106条第 1 項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する.
2 この法人の最初の理事長はxxx,副理事長はxxxxとする.
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第 121条第 1 項において読み替えて準用する同法第106条第 1 項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは,第33条の規定にかかわらず,解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし,設立の登記の日を事業年度の開始日とする.
4 この定款の施行後最初の代議員は,第 5 条と同じ方法で予め行う代議員選挙において最初の代議員として選出された者とする.
5 この定款は,平成25年 4 月10日から変更する.
6 この定款は,平成29年 4 月26日から変更する.
7 この定款は,令和元年11月26日から変更する.
8 この定款は,令和 2 年 4 月15日から変更する.