Contract
電子契約サービス利用規定
電子契約サービス利用規定(以下「本規定」といいます)は、株式会社山陰合同銀行(以下「当行」といいます。)が提供する「電子契約サービス」(以下、「本サービス」といいます。)をお客さまが利用する際に、お客さまと当行との間で適用される条件を定めるものです。
1.本サービスの内容
本サービスは、当行が本サービスの利用を認めたお客さま(以下、「契約者」といいます。)が、インターネットに接続されているパーソナルコンピューターやスマートフォン等の端末(以下、「端末」といいます。)により、当行所定のウェブページを介して、当行所定の取引にかかる契約締結等を当行と行うことができるサービスです。
2.利用申込
(1)本サービスの利用には、本規定の内容を承諾し、当行所定の必要書類等を添付のうえで、当行所定の申込書
(以下、「申込書」といいます。)により申し込んでいただき、当行の承諾を得る必要があります。また、かかる申込と同時に、次の各号に定める事項を当行に届け出ていただきます。
① 本サービスの利用に伴い端末に表示された契約書等に電子署名をすることにより、当行との契約締結を行う権限を有する代表取締役等の個人様(以下、「署名者」といいます。)の住所、氏名、生年月日、ショートメールサービスが利用可能な電話番号およびメールアドレス。
なお、署名者については、契約者が個人の場合はご本人、法人の場合は当該法人の役職員に限ります。また、本サービスで使用する上記の電話番号およびメールアドレスは、署名者個人が管理、使用のものを届出願います。
② その他当行所定の届出事項
(2)契約者と署名者が異なる場合、契約者は署名者に対し、本規定における署名者の義務を遵守させるものとします。また、署名者による義務違反の責任は契約者が負うものとします。
(3)契約書等への電子署名にあたり、当行は前項で届け出ていただいたメールアドレスまたはショートメールサービスが利用可能な電話番号のいずれかにあてて、アカウントとパスワードを送信し、これをもって本サービス利用に関する当行の承諾に代えるものとします。
本項による電子メールまたはショートメールが受信できない場合、本サービスを利用することはできず、当行の帰すべき事由による場合を除き、当行はこれについて一切の責任を負いません。
(4)当行が本サービスの利用を承諾した場合であっても、当行は融資する義務を負いません。
3.利用環境
(1)使用する端末によっては、本サービスを利用できない場合があります。契約者および署名者は、自らの責任と費用負担で、本サービスを利用することができる端末の取得・維持・管理等を行うものとし、当行の帰すべき事由による場合を除き、当行はこれらについて、一切の責任を負いません。
<推奨する利用環境>
解像度 | 1366×768 |
PC (OS/Webブラウザ) | Windows10 / Firefox81,Chrome86,Edge86 |
MacOS10 / Firefox81,Safari14,Edge86 | |
PDFリーダー | Adobe Acrobat ReaderDC |
タブレット / スマートフォン (OS/Webブラウザ) | Android6.0以降 /Chrome86,Edge86 |
iOS11.4.1以降 / Safari14 |
※サービス利用に際しましては、下記の設定を有効とする必要があります。 Java Script、SSL/TLSv1.2、セッションCookie
(2)契約者または署名者は、本サービスを利用するために用いた端末にウイルス感染等、もしくはその懸念がある場合は、ただちに当行に連絡するものとします。
(3)本サービスの利用可能時間は別途当行が定めた時間とします。なお、臨時のシステム調整等の実施に伴い、本サービスの全部または一部を利用できない時間帯が発生する場合があります。
(4)本サービスの利用は日本国内に限ります。
4.アカウント・パスワードの管理
(1)署名者は、アカウントおよびパスワードを、厳重に管理するものとします。また署名者は、第三者にアカウントおよびパスワードを一切開示せず管理するものとします。
(2)アカウントもしくはパスワードにつき、失念した場合、または盗用その他不正利用の恐れがある場合、署名者は当行所定の手続により、アカウントもしくはパスワードの再発行を速やかに依頼するものとします。
5.署名者による手続
本サービスの利用にあたっては、当行所定のウェブページにおいて、アカウントおよびパスワードを正確に入力してください。署名者の入力したアカウントおよびパスワードと、当行に登録されているアカウントおよびパスワードとの一致を当行が確認した場合には、署名者により電子署名が行われたものとみなします。
6.電子契約の手続
(1)本サービスをご利用いただく場合、当行は当行が契約者と事前に協議した契約内容を、当行所定のウェブページに表示するものとします。
(2)署名者は、ウェブページに表示された契約内容に誤りがないことを確認したうえで、アカウントおよびパスワードを正確に入力し、署名ボタンを押下することで、契約締結の意思表示を行うものとします。署名者による契約締結の意思表示を当行が確認した時点で、当該契約が成立するものとします。
(3)本サービスを利用して金銭消費貸借契約を締結し資金交付した際には、当行の定めた時期に当行所定の手数料を銀行預金口座自動振替の方法により金銭消費貸借契約証書の借入要領に記載の口座から引き落とすものとします。引き落としにあたっては、当行の当座勘定規定、普通預金規定に定める手続を省略するものとします。
(4)契約者と当行との間で、契約内容について疑義が生じた場合には、当行が保存する電磁的記録の記録内容を正しい契約内容とみなします。
(5)本サービスを利用して締結した契約に訂正、取消などを行う必要性が生じた場合には、当行所定の手続に従うものとします。
7.セキュリティ対策
契約者は、署名者の使用する端末へのセキュリティソフトの導入等のセキュリティ対策、不正利用防止等の措置を実施したうえで本サービスを利用させることとします。
8.禁止事項
(1)契約者は、本サービスの利用にあたり本規定に定める事項を遵守するほか、次の各号の行為を行わないものとします。また、契約者は署名者にも、次の各号の行為を行わせないものとします。
① 本サービス利用時に虚偽の内容を送信・登録する行為。
② 本サービスの利用により入手した情報を転用または改竄する行為。
③ 有害なコンピュータープログラム等を送信し、または書き込む行為。
④ 他のお客さまのアカウントもしくはパスワードを不正に利用する行為。
⑤ 本サービスに関する当行または権利者の知的財産権を侵害し、または侵害する恐れのある行為。
⑥ 当行、他のお客さま、または第三者の財産・プライバシーを侵害し、または侵害する恐れのある行為。
⑦ 当行、他のお客さま、または第三者に不利益または損害を与える行為、または不利益を与える可能性のある行為。
⑧ 本サービスの運営を妨げる行為、またはその恐れのある行為。
⑨ 法令または公序良俗に反する行為。
⑩ その他、当行が不適切と判断する行為。
(2)前項各号に該当する行為または契約者もしくは署名者の責めに帰すべき事由により、当行に損害を与えた場合には、契約者は当行が被った損害を賠償する責任を負うものとします。また、契約者もしくは署名者がかかる行為または事由により、第三者に損害を与え、または第三者との間に紛争が生じた場合、契約者は自己の責任と費用負担においてこれを処理解決するものとし、当行は関与しないものとします。
(3)当行は、契約者もしくは署名者が本条第1項各号に該当する行為を知った場合には、事前に通知することなく本サービスの全部もしくは一部の利用を制限し、または利用停止することができるものとします。
9.免責事項
(1)次の各号の事由による本サービスの全部または一部の利用不能もしくは取扱の遅延等により生じた損害については、当行は一切の責任を負いません。
① 天災または裁判所もしくは行政等の公的機関による措置等のやむを得ない事由のあるとき。
② 通信機器およびコンピューター等に障害が生じたとき。
③ 電源の供給停止、回線障害、電話の不通、インターネット等に障害が生じたときの不通または混雑、通信業者のシステム障害等が生じたとき。
④ 技術上もしくは運用上の事由により、本サービスを停止する必要があると当行が判断したとき。
⑤ 前条第3項により本サービスの利用を制限または停止するとき。
⑥ その他、当行の責めに帰すべからざる事由。
(2)当行がアカウントおよびパスワードの一致を確認して取扱した場合には、アカウントおよびパスワードにつき不正使用、盗用、および通信電文の改竄、盗み見その他の事故があっても、そのために生じた損害について、当行の帰すべき事由による場合を除き、当行は一切の責任を負いません。
(3)契約者が提出した申込書等に押された印影を当行が届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱を行った場合は、それらの書面または印影につき、偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害について、当行の帰すべき事由による場合を除き、当行は一切の責任を負いません。
(4)法令、規則、行政庁の命令等により本サービスにかかわる情報の開示が義務付けられている場合(当局検査含みます。)、当行は契約者もしくは署名者の承諾なく、当該法令、規則、行政庁の命令等に定める手続に基づいて、情報を開示することがあります。情報を開示したことにより生じた損害について、当行の帰すべき事由による場合を除き、当行は一切の責任を負いません。
(5)本サービスを利用したことによる損害は、当行に重大な過失がある場合を除き、契約者が一切の責任を負うものとします。なお、当行に重大な過失がある場合の損害責任賠償責任は、契約者に通常生じる直接の損害に限るものとします。
10.届出事項の変更等
(1)届出事項を変更する場合、契約者は直ちに当行所定の方法により届け出るものとします。
(2)契約者は、署名者に次の各号に定める事由が生じた場合には、ただちに当行に届け出るものとします。
① 相続の開始があったとき。
② 支払の停止、破産手続開始、または民事再生手続開始の申立があったとき。
③ 後見開始、保佐開始、補助開始の審判を受けたとき。
④ 署名者が署名者としての権限を喪失としたとき。
(3)契約者は、署名者を変更する場合には当行所定の手続によりその旨を届け出るものとします。契約者からの届出前に変更前の署名者が行った行為の効果は、契約者に及ぶものとします。
(4)届出事項の変更は、当行所定の方法に届け出ない限り、その効力を生じないものとします。
11.届出連絡先への通知
(1)当行は契約者もしくは署名者に対し、利用内容について通知・照会・確認を行うことがあります。その場合、契約者が当行所定の方法により予め当行に届け出た住所、電話番号、またはメールアドレスを連絡先とします。
(2)当行が前項にもとづき通知・照会・または確認のための文書、電子メール等を発送もしくは発信した場合には、これらが延着し、または到達しなかった場合でも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
12.解約等
(1)本サービスの利用契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、契約者は本サービスにより締結した契約および当該契約にもとづく債務が残存している間は、本サービスを解約することはできません。なお、契約者による解約は当行所定の書面を当行に提出する方法によるものとします。
(2)解約の効力は、当行所定の方法により当行が解約手続を完了したときに生じるものとします。なお、契約者が当行所定の書面を当行に提出した後、解約手続完了までに生じた損害については、当行は一切の責任を負いません。
(3)契約者に次の各号の事由がひとつでも生じた場合は、当行はいつでも、契約者に事前に通知することなく本サービスの全部または一部の利用を停止することができるものとします。
① 支払の停止、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、もしくは特別清算開始の申立があったとき。
② 手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
③ 契約者の財産について、仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき、もしくは競売手続の開始があったとき。
④ 前三号のほか、契約者の信用情報に重大な変化が生じたと当行が判断したとき。
⑤ 解散その他営業活動を停止したとき。
⑥ 相続の開始があったとき。
⑦ 本規定に定める届出(変更の届出を含みます。)につき、届出に懈怠があったときまたは届出内容に虚偽の内容があることが判明したとき。
⑧ 不正な取引を行ったと当行が判断したとき。
➃ 法律、命令、処分、規制、その他公序良俗に違反する行為に該当する行為を行ったとき、または該当す
る恐れがあると当行が判断したとき。
⑩ 本規定、銀行取引約定書その他契約者が当行との間で締結している約定、契約に違反した場合等、当行が本サービスの利用停止を必要と判断する事由が生じたとき。
➃ 前各号に定めるほか、当行が本サービスの利用停止を必要と判断する相当の事由が生じたとき。
(4)契約者に前項各号の事由が一つでも生じたときには、当行は契約者に通知することで、いつでも本サービスを解約することができるものとします。なお、契約者への通知の到達の如何にかかわらず、当行が文書または電子メールをもって解約の通知を契約者が予めと届け出た住所または所在地もしくはメールアドレスへ発送もしくは発信したときに、本サービスは解約されたものとします。
(5)本条に基づき、本サービスの利用が停止された場合または本サービスが解約された場合、これにより生じた損害について、当行の帰すべき事由による場合を除き、当行は一切の責任を負いません。
13.反社会的勢力の排除
(1)契約者は、契約者および署名者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれに該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
(2)契約者は、契約者および署名者が、自らまたは第三者を利用して次の各号に一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
① 暴力的な要求行為。
② 法的な責任を超えた不当な要求行為。
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為。
⑤ その他前各号に準ずる行為。
(3)契約者もしくは署名者が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して契約者もしくは署名者が虚偽の申告したことが判明し、本サービスの利用を継続することが不適切である場合には、当行は、契約者に事前に通知することなく本サービスの全部または一部の利用を停止することができ、契約者に通知することで本サービスを解約することができるものとします。この場合も前条4項なお書きが適用されるものとします。
(4)前項の規定の適用により、契約者に損害が生じた場合であっても、当行は一切の責任を負いません。また当行に損害が生じたときは、契約者がその責任を負うものとします。
14.サービスの変更・停止・廃止
(1)当行は、当行の都合により本サービスの内容を変更し、また、本サービスを停止もしくは廃止することができるものとします。この場合、契約者は当行に対して一切の異議を述べず、かつ本サービスの内容変更、停止または廃止によって生じた損害について、当行に対する賠償請求は行わないものとします。
(2)当行は、本サービスを変更・停止・廃止する場合には、当行ウェブサイト上でその内容および実施日時を予め告知するものとします。実施日時以降は、契約者の同意があったものとみなし、本サービスの変更・停止・廃止ができるものとします。
(3)契約者は、当行が本サービスを廃止する場合、登録されている各種データを削除することに異議を述べません。
15.規定の準用
本規定に定めのない事項については、当行所定の各関連規定により取り扱います。
なお、本規定において定義のない用語で、各関連規定に定義のある用語については、かかる定義の意味を有するものとします。
16.権利・義務の譲渡・質入の禁止
契約者は、本規定上の権利または義務の全部または一部を他人に譲渡、質入その他の処分をしてはならないものとします。
17.有効期間
本サービスの利用契約の有効期間は当行が本サービスの利用を承諾した日から、その後最初に到来する3月31日までとします。ただし、期間満了の 1 ヵ月前までに契約者または当行のいずれからも解約の意思
表示がないときには、更に 1 ヶ年に限りこの契約が更新されるものとし、以後も同様とします。
18.個人情報の取扱
当行は、契約者および署名者が本サービスを利用することで当行が取得する個人情報については、当行「個人情報保護宣言」にもとづいて適切に取り扱うものとします。
19.準拠法と管轄
本規定および本規定にもとづく取引は日本法に準拠し、日本法にもとづき解釈されるものとします。本規定にもとづく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当行の本店または取引店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
20.規定の変更
(1)本規定の各条項は、法令の変更その他相当の事由があると認められる場合には、当行ウェブサイトへの掲載その他相当の方法で公表または通知することにより、変更できるものとします。
(2)前項の変更は、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとし、この場合、公表の日から適用開始日までは、変更の内容に応じて相当の期間をおくものとします。
以 上貸 S009(2022.7 制定)