この預金口座は、第 17 条第 3 項第 1 号、第 2 号 a から e および第 3 号a からe のいずれにも該当しない場合に利用することができ、第 17 条第 3 項第 1 号、第 2 号 a から e または第 3 号a からe の一にでも該当する場合には、当行はこの預金口座の開設をお断りするものとします。
外貨普通預金 契約締結前交付書面(兼外貨預金等書面)
(この書面は、法令等の規定に基づく契約締結前交付書面兼外貨預金等書面です。)
この書面をよくお読みください。
・外貨普通預金は、外国通貨建の期間の定めのない預金です。
・外貨預金には為替変動リスクがあります。為替相場の変動により、お受け取りの外貨を円換算すると、当初外貨預金作成時の払い込み円貨額を下回る(円ベースで元本割れとなる)リスクがあります。
・ 円を外貨にする際(預入時)および外貨を円にする際(引出時)は手数料(例えば、1米ドルあたり 1 円、1 ユーロあたり 1 円50銭、1英ポンドあたり4円、1スイスフランあたり
90銭、1 オーストラリアドルあたり2円、1カナダドルあたり1円60銭、1ニュージーランドドルあたり2円、1人民元あたり30銭)がかかります。(お預け入れおよびお引き出しの際は、手数料分を含んだ為替相場である当行所定のTTSレート(預入時)、TTBレート
(引出時)をそれぞれ適用します)
したがって、為替相場の変動がない場合でも、往復の為替手数料(例えば、1米ドルあたり2円、1ユーロあたり3円、1英ポンドあたり8円、1スイスフランあたり 1 円80銭、1オーストラリアドルあたり4円、1カナダドルあたり3円20銭、1ニュージーランドドルあたり4円、1人民元あたり60銭)がかかるため、お受け取りの外貨の円換算額が当初外貨預金作成時の払い込み円貨額を下回ります。(円ベースで元本割れとなる)
・ 外貨預金には、為替変動リスクがあります。為替相場の変動により、お受け取りの外貨を円換算すると、当初外貨預金作成時の払い込み円貨額を下回る(円ベースで元本割れとなる)リスクがあります。
【商号・住所】 株式会社阿波銀行 徳島県徳島市西xx町2丁目24-1
【商品の概要】
商品名 | 外貨普通預金 |
商品概要 | 外国通貨建の期間の定めのない預金です。 |
預金保険 | 外貨預金は預金保険の対象外です。 |
販売対象 | 法人および個人のお客さま |
期間 | 期間の定めはありません。 |
預入 | |
(1)預入方法 (2)最低預入額 | 随時お預け入れいただけます。 1通貨単位以上(例えば、米ドルの場合1ドル以上)。 |
(3)預入単位 | 1補助通貨単位(例えば、米ドルの場合1セント単位)まで預入可能 |
(4)預入通貨 | 米ドル、ユーロ、英ポンド、スイスフラン、オーストラリアドル、カナダドル、ニュージーランドドル、人民元 |
払戻方法 | 随時払い出し |
利息 | |
(1)適用利率 | 変動金利。マーケット環境等により見直しをすることがあります。 |
毎日の店頭表示の利率を適用します。 | |
(2)利払方法 | 毎年2月と8月の利息決算日(第3日曜日)の翌営業日にお支払いします。 |
(3)計算方法 | 毎日の最終残高についてxx単位を原則 1 補助通貨単位(例えば、米ドルの場合1セント単位)とした |
1 年を365日とする日割計算 | |
税金について | ・個人の場合 国税 15.315%、地方税 5%が源泉分離課税されます。 ・一般法人の場合 国税 15.315%が源泉徴収されます。 非課税法人は非課税となります。 ・マル優(非課税)の取扱はできません。 ・為替差益への課税 (個人のお客さま)為替差益は雑所得となり、確定申告による総合課税の対象となります。 ただし、年収2,000万円以下の給与所得者の方で為替差益を含めた給与所得以外の所得が 年間20万円以下の場合は申告不要です。為替差損は、他の黒字の雑所得から控除できます。他の所得区分との損益通算はできません。 ・法人のお客さまは上記と異なります。 ・くわしくはお客さまご自身で公認会計士・税理士にご相談ください。 |
手数料および適用相場 | お預け入れ・お引き出し方法や通貨により手数料等が異なるため、手数料等の金額や上限額ま たは計算方法をあらかじめお示しすることはできません。くわしくは後記「外貨預金のお預入れとお引き出しに関わる手数料および適用相場」をご覧ください。 |
付加できる特約 事項 | ございません。 |
お問い合わせ先 | 店頭または下記までお問い合わせください。 ・為替相場についてのご照会 あわぎん為替ダイヤル 0120-167-925 ・外貨預金についてのご照会 あわぎんお客さまサポートセンター 0120-39-8689 |
当行が契約してい る指定紛争解決機関 | 一般社団法人全国銀行協会 連絡先・・・全国銀行協会相談室 電話番号・・0570-017109 または03-5252-3772 |
対象事業者となっている認定投資者 保護団体 | なし |
その他参考となる事項 | ございません。 |
【外貨預金のお預け入れとお引き出しに係わる手数料および適用相場】
お預け入れ・お引き出し方法 | 手数料・金利等 | |
お預け入れ | 円の現金でのお預け入れ円預金からのお振替 | 円を外貨にする際(預入時)には、手数料を含んだ為替相場であるTTSレートを適用。TTSレートには、為替手数料(1米ドルあたり1円、1ユーロあたり1円50銭、1英ポンドあたり4円、1スイスフランあたり90銭、1オーストラリアドルあたり2円、1カナダドルあたり1円60銭、1ニュージーランドドルあたり2円、 1人民元あたり30銭)が含まれています。 |
外貨現金でのお預け入れ | 1米ドルあたり2円、1ユーロあたり7円50銭、1オーストラリアドルあたり9円 70銭、1カナダドルあたり8円60銭、1人民元あたり1円70銭。 (いずれの通貨の場合も最低手数料2,000円) | |
ご本人の外貨預金からのお 振替 | ご本人の当行外貨預金口座間のお振替は、手数料がかかりません。 | |
到着した外貨送金でのお預 け入れ | 被仕向送金手数料1,500円 | |
お引き出し | 円の現金でのお引き出し円預金へのお振替 | 外貨を円にする際(引出時)には、手数料を含んだ為替相場であるTTBレートを適用。TTBレートには、為替手数料(1米ドルあたり1円、1ユーロあたり 1 円50銭、 1英ポンドあたり4円、1スイスフランあたり90銭、1 オーストラリアドルあたり 2円、1カナダドルあたり1円60銭、1ニュージーランドドルあたり2円、 1人民元あたり30銭)が含まれています。 |
外貨現金でのお引き出し | 1 米ドルあたり2円、1ユーロあたり7円50銭、1オーストラリアドルあたり9円 70銭、1カナダドルあたり8円60銭、1人民元あたり1円70銭。 (いずれの通貨の場合も最低手数料2,000円) | |
ご本人の外貨預金へのお振 替 | ご本人の当行外貨預金口座間のお振替は、手数料がかかりません。 | |
外貨でのご送金にご使用 | 送金手数料4,000円(あわぎん外為WEBサービスでの送金の場合3,500円) 関係銀行手数料をお客さまでご負担される場合は別途3,000円 |
・上記手数料等に消費税等はかかりません。
・外貨現金は米ドル、ユーロ、オーストラリアドル、カナダドル、人民元以外の通貨はお取扱いしておりません。
・米ドルの被仕向送金をユーロの外貨預金に入金する場合などのように、ご預金の通貨と異なる外貨との取引にかかる手数料は、上記のものとは異なります。
2016 年 4 月 4 日現在
外貨普通預金規定
1.(外貨預金の取扱)
この預金については、通帳の発行はいたしません。お預りの預金は「外貨普通預金お取引明細書」にお取引内容を記載し交付しますので「外貨預金お取引明細帳」に綴り込んで保管してください。
2.(取扱日)
この預金は、当行の営業日にのみ預入れ、払戻しまたは解約ができます。ただし、外国為替市場が閉鎖しているときには、預入れ、払戻しまたは解約ができないことがあります。
3.(取扱時間)
店頭での取扱時間は、当日の当行所定の外国為替相場公表後から午後3時までとします。
4.(取扱店の範囲)
この預金は口座を開設した取引店(以下「取引店」という。)のほか当行本支店でも預入れ、払戻しまたは解約することができます。
5.(預金の変更、取消)
(1)この預金に関する、取引日、金額、利率、外国為替xxxの取引条件について、いったん合意したうえは、当該取引実行の前後を問わず変更または取消はできません。
(2)前項にかかわらず、当行がやむをえないものと認めて当該取引条件の変更または取消に応じる場合には、これにより発生するいっさいの手数料、費用、損害金等を直ちにお支払いください。
6.(預金の受入れ)
(1)この預金は、円貨または外貨により預入れできます。 ただし、当該外貨預金の通貨と異なる外貨による場合は、当行の承諾する通貨に限り、預入れできます。
(2)この預金に受入れできるものは次のとおりとします。
① 現金
② 取引店を支払場所とする手形、小切手、配当金受取証等(以下「証券類」という。)のうち取引店で決済を確認したもの
③ 為替による振込金
(3)取引店以外を支払場所とする証券類は取立のうえ、決済を確認した後、その代り金をこの預金に受入れます。
この場合、費用を要するときは、当行所定の手数料をいただきます。
7.(預金の払戻し)
(1)この預金は、円貨または外貨により払戻しできます。 ただし、当該外貨預金の通貨と異なる外貨による場合は、当行の承諾する通貨に限り、払戻しできます。
(2)この預金を払戻すときは、当行所定の払戻請求書に届出の印章(または署名)により記名押印(または署名)のうえ、公的な本人確認書類とともに取引店または当行本支店に提出してください。
8.(外貨現金による預入れ、払戻し)
(1)第6条または第7条の規定に係わらず、この預金と同一通貨の外貨両替を取扱っていない店舗では、外貨による預入れ、または払戻しをすることはできません。
(2)この預金の外貨現金による払戻し請求があった場合でも、当行の都合により、当行所定の為替相場により換算した当該外貨現金相当の円貨により支払うことがあります。
9.(利息)
(1)この預金の利息は、毎日の最終残高についてこの預金の通貨の1補助通貨単位をxx単位とし、毎年2月と8月の当行所定の日に、毎日の当行の外貨普通預金利率によって計算のうえ、この預金に組入れます。なお、利率は金融情勢に応じて変更し、変更日以降の利息は、変更後の利率に
よって計算します。
(2)マル優の適用は受けられません。
10.(為替相場)
(1)円貨でこの預金に預入れる際の外貨への換算は預入日の為替相場(電信売相場)により行い、この預金を払戻す際の円貨への換算は払戻し日の為替相場(電信買相場)により行います。なお、10 万米ドル相当額未満は店頭表示相場とし、10 万米ドル相当額以上は原則として東京外国為替市場における実勢相場を基準とします。
(2)この預金の預入れ、または払戻しを当該外貨預金の通貨と異なる外貨により行う場合は、当行所定の為替相場(クロスレート)により換算します。
11.(手数料)
この預金の預入れ、または払戻しについて、当行所定の手数料をいただくことがあります。
12.(届出事項の変更等)
(1)印章を失ったとき、または、印章、名称、 住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって取引店または当行本支店に届出てください。この届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
(2)印章を失った場合のこの預金の払戻しまたは解約は、当行所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。
13.(印鑑照合等)
払戻請求書、諸届その他の書類に使用された印影(または署名)を届出の印鑑(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
14.(xx後見人等の届出)
(1)家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始され
た場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって取引店に届出てください。
(2)家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって取引店に届出てください。
(3)すでに補助・xx・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前 2項と同様に、取引店に届出てください。
(4)前 3 項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に、取引店に届出てください。
(5)前 4 項の届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
15.(譲渡、質入れ等の禁止)
(1)この預金、預金契約上の地位その他この取引にかかるいっさいの権利は、譲渡、質入れその他第三者の権利を設定すること、または第三者に利用させることはできません。
(2)当行がやむをえないものと認めて質入れを承諾する場合には、当行所定の書式により行います。
16.(反社会的勢力との取引拒絶)
この預金口座は、第 17 条第 3 項第 1 号、第 2 号 a から e および第 3 号a からe のいずれにも該当しない場合に利用することができ、第 17 条第 3 項第 1 号、第 2 号 a から e または第 3 号a からe の一にでも該当する場合には、当行はこの預金口座の開設をお断りするものとします。
17.(解約等)
(1)この預金口座を解約するときは、当行所定の払戻請求書に届出の印章(または署名)により記名押印(または署名)のうえ、公的な本人確認書類とともに取引店または当行本支店に提出してください。
(2)次の各号の一にでも該当した場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預
金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。
① この預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合または預金口座の名義人の意思によらずに開設されたことが明らかになった場合
② この預金の預金者が第 15 条第 1 項に違反した場合
③ この預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合
(3)前項のほか、次の各号の一にでも該当し、預金者との取引を継続することが不適切である場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じたときは、その損害額をお支払いください。
① 預金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
② 預金者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを
「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
a.暴力団員等が経営を支配していることが認められる関係を有すること
b.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
c.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするな
ど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
d.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
e.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
③ 預金者が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合
a.暴力的な要求行為
b.法的な責任を超えた不当な要求行為
c.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
d.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
e.その他前各号に準ずる行為
(4)この預金が、当行が別途表示する一定の期間預金者による利用がなく、かつ残高が一定の金額を超えることがない場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。また、法令に基づく場合にも同様にできるものとします。
(5)前三項により、この預金口座が解約され残高がある場合、またはこの預金取引が停止されその解除を求める場合には、届出の印章および公的な本人確認書類を持参のうえ取引店に申出てください。この場合、当行は相当の期間をおき、必要な書類の提出または保証人を求めることがあります。
18.(通知等)
届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付
書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものと見なします。
19.(保険事故発生時における預金者からの相殺)
(1)この預金は、当行に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、本条各項の定めにより相殺することができます。なお、この預金に、預金者の当行に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当行に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するために質xxの担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。
(2)相殺する場合の手続については、次によるものとします。
① 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、当行所定の払戻請求書に届出の印章(または署名)により記名押印(または署名)して、公的な本人確認書類とともに直ちに当行に提出してください。ただし、この預金で担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当行に対する債務である場合には預金者の保証債務から相殺されるものとします。
② 前号の充当の指定のない場合には、当行の指定する順序方法により充当いたします。
③ 第 1 号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
(3)相殺する場合の借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日までとして、利率、料率は当行の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについては当行の定めによるものとします。
(4)相殺する場合の外国為替相場については当行の計算実
行時の相場を適用するものとします。
(5)相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続について別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当行の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。
20.(預金保険)
この預金は預金保険制度の対象外です。
21.(適用法令)
この預金には、上記規定のほか外国為替に関する法令が適用されます。
以 上