Contract
第1条 サービスの概要
1「.〈だいとう〉インターネットバンキング」(以下、「本サービス」といいます。)は、本サービスの契約者本人(以下、「契約者」といいます。)がインターネットの利用が可能なパソコンやスマートフォンなど当行所定の機器を使用し、当行所定の口座残高・入出金明細等の照会、振込・振替・定期預金の取引、インターネット投資信託、住所変更の受付、公共料金口座振替の申込などをご利用いただけるサービスです。契約者は本規定の内容を承認のうえ、契約者本人の判断と責任において、本サービスを利用するものとします。なお、本サービスの利用は、当行が申込みを承諾した個人とします。
2.本サービスを申込みする場合は、当行所定の方法により必要事項を届け出るものとします。なお、契約者1名につき1契約とします。また、事業に関する資金の取引には利用できません。
3.本サービスを利用できる口座は、本サービス契約者の当行所定の種類の口座(以下、登録口座といいます。)とします。なお、登録口座のうち1つを「代表口座」として届出ていただきます。また、登録口座の総数については当行の所定の数を超えることはできません。
4.本サービス申込みについて、当行が相当の注意をもって相違ないと認めて取扱った場合は、それらにつき偽造、変造等があったとしても、損害等について当行は一切の責任を負わないものとします。
5.当行は、本サービスの申込受付後、契約者の「ログインID」等を記載し た「だいとうインターネットバンキングご利用カード」(以下、「利用者カード」といいます。)を契約者に貸与するものとし、当行に届け出た住所へ郵送します。なお、郵便不達等で契約者へお届けできない場合は、契約を解除することがあります。
6.本サービスの登録口座から資金、手数料等を引き落しする場合は、各種預金または貸越の約定または規定にかかわらず、通帳および払戻請求書の提出は不要とし、本規定により取扱うものとします。
7.届け出の印章を失ったとき、または印章、住所、電話番号、電子メールアドレス、その他の届け出事項に変更が生じた場合は、当行の定める方法に従い直ちにその旨を届け出る必要があります。
第2条 サービス利用時間
1.本サービスの利用時間は、当行所定の時間内とします。なお、サービスにより利用時間が異なる場合があります。
2.当行は、本サービスの利用時間等を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
第3条 取引限度額
1.1日の取引限度額(振込手数料は含みません。)は、当行所定の金額とします。但し、定期預金の振替については、この規定に依らないものとします。なお、当行は契約者に事前に通知することなく取引限度額を変更することがあります。
2.当行所定の取引限度額が変更になった場合、その時点以前に契約者が依頼した取引については、変更後の限度額にかかわらず実行するものとします。
第4条 本人確認
1.本サービスにおいては、当行に登録されるログインIDとログインパスワードの一致、その他当行が定める方法により本人確認(以下、この確認を「本人確認」といいます。)を行います。利用時に必要なログインI D、ログインパスワード、本人確認方法は当行所定のものとし、当行が必要とする場合は、変更できるものとします。
2.パスワードは重要な情報であり、契約者がログインID・ログインパスワードを指定する場合は、当行所定の文字数で適切な番号等を指定し、また、契約者の責任において第三者(当行が許容する電子決済等代行業者※を除く)に知られないよう厳重に管理するものとし、ログインID・ログインパスワードの番号等の管理状況について当行は責任を負いません。
※許容する電子決済等代行業者については、当行ホームページに掲載します。なお、当行が許容する電子決済等代行業者および電子決済等代行業者のサービスを起因とした損害については、当行は責任を負いません。
3.パスワード等の失念や、利用者カードまたは携帯電話等を紛失した場合において、盗用または不正使用その他の恐れがある場合は、速やかに契約者が〈だいとう〉インターネットバンキングサービスセンターへ連絡するとともに、当行所定の書面により最寄りの当行本支店に届け出るものとします。なお、当行から取引に関係なくパスワードをお聞きすることはありません。
4.契約者がパスワードの変更を行う場合は、当行所定の方法により変更することができます。なお、ログインIDの変更はできません。
5.当行が本規定により本人確認のうえ処理を実行した場合は、パスワードの不正使用等により生じた損害について当行は責任を負わないものと
します。
6.本サービスのご利用について、契約者が設定したパスワード等と異なる入力が連続して行われ、当行所定の回数に達した場合は、パスワードを無効とします。なお、この場合は、すでに依頼済みで当行が処理をしていない振込・振替等の依頼は有効に存続するものとします。また、パスワード等を再度設定する場合は、所定の手続きが必要です。
第5条 本サービスの依頼
1.本サービスの依頼は、前条による本人確認方法により、契約者が当行所定の機器を操作し、サービスに必要なデータを当行に伝達して行うものとします。
2.当行が本サービスによる依頼を受付けた場合は、契約者の操作する機器に依頼内容の確認画面を表示しますので、契約者はその内容を確認し、その旨を当行宛に伝達するものとします。当行が伝達された内容を確認した時点で依頼が確定するものとし、当行所定の方法で処理を行うものとします。
3.依頼内容および処理結果については、受付完了確認画面、依頼内容照会機能、通帳等により、契約者自身で確認するものとします。確認結果が受信不能である場合や内容相違等の場合、契約者は直ちにその旨を
〈だいとう〉インターネットバンキングサービスセンターへ連絡することとします。取引内容を確認しないことにより生じた損害について、当行は責任を負いません。
4.以下の事由等により、取引の処理ができなかった場合は、当該取引の依頼はなかったものとして取扱い、本サービスの画面または電子メールでその旨を通知します。
(1)登録口座が解約されているとき
(2)振込、振替等の取引金額、振込手数料、その他本サービスに関して必要となる手数料等の合計金額が登録口座より引き落すことができる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。以下、
「支払可能金額」といいます。)を超えるとき。ただし、本サービスで当行所定の時間以降受け付けた翌営業日扱いの振込・振替取引、または契約者が翌営業日以降を振込・振替の取扱日に指定した場合については、引き落し金額が当該翌営業日または振込・振替の取扱日に当行が取り扱う時点での登録口座の支払可能金額を超えるときに同様の取扱いとします。
(3)差押等やむを得ない事情があり、当行が登録口座からの引き落しを不適当と認めたとき
(4)登録口座に対し諸届があり、それに基づき当行が支払い停止の手続を行ったとき
(5)当行の責めに帰さない事由により、取引ができなかったとき (6)通信機器、回線及びコンピューター等の障害並びに電話の不通等、
やむを得ない事由が生じたとき
5.前項の場合、当該取引が行われなかったために生じた損害については、当行は責任を負いません。また、登録口座から同日に複数の引き落し
(本サービス以外の引き落しを含みます。)をする場合に、その総額が支払可能金額を超えるときは、そのいずれを引き落すかは当行の任意とします。
6.契約者の依頼内容・取引内容はすべて当行において記録し、相当期間保存します。また、依頼内容・取引内容については、当行の記録内容を正当なものとして取り扱うものとします。
7.契約者が依頼内容を取消または変更する場合は、当行所定の方法によるものとします。操作画面の指示に従い依頼済取引を取消し、改めて変更後の内容での新たな取引を依頼するものとします。ただし、取引時期により取消できないことがあります。
第6条 取扱手数料
1.本サービスの契約成立後、当行所定の取扱手数料を登録口座から当行所定の方法により引き落します。
2.当行は、取扱手数料を契約者に事前に通知することなく変更することがあります。
3.振込手数料等、本サービスによる諸取引の手数料については、第1項の取扱手数料とは別にお支払いいただきます。
第7条 振替取引
1.当行が契約者の依頼に基づき、登録口座から契約者の指定した金額を引き落し、異なる登録口座に入金を行う資金移動取引を「振替」として取扱います。振替のうち定期預金取引については、xxのほか第9条に従います。
2.契約者は、当行所定の機器により振替の処理日を指定します。この場合、契約者は依頼日以降(依頼日当日を含みます。)で当行が定める先日付のうち、契約者の任意の日をご指定いただくものとします。
3.翌日以降を処理指定日とする振替については、処理指定日の0:00の残高で引落しを行います。登録口座の残高が、振替金額の合計金額に満たない場合は、処理を行わないものとします。また、処理指定日の引落し時刻以後に登録口座の残高が振替金額の合計金額を満たした場合でも、再振替は行わないものとします。
4.契約者の依頼した取引は、当行所定の処理を行うまでは取消しを受付けるものとします。
5.振替の預金種類には積立定期預金への入金を含み、積立定期預金へ預入する場合は特段の定めがない限り取引時点の当行店頭表示利率を適用します。
第8条 振込取引
1.当行が契約者の依頼に基づき、登録口座から契約者の指定した金額を引き落し、当行本支店または他の金融機関の国内本支店宛に行う資金移動取引を「振込」として取扱います。なお、この取引においては、当行所定の振込手数料をお支払いいただきます。
2.振込には、あらかじめ振込先を登録していただく事前登録振込と、振込の都度、振込先口座を指定する都度指定振込があります。
3.契約者は、当行所定の機器により振込の処理日を指定します。この場
、契約者は依頼日以降(事前登録振込は依頼日当日を含み、都度指定振込は依頼日当日を含みません。)で当行所定の銀行営業日を指定するものとします。なお、当行は契約者に事前に通知することなく当行所定の銀行営業日を変更することがあります。
4.依頼日当日を処理指定日とする取扱いについては、当行所定の時間内に依頼が完了したものに限り、処理を行うものとします。
5.翌営業日以降を処理指定日とする振込については、処理指定日の当日
0:00の残高で引落しを行いますので、登録口座の残高と振込金額および振込手数料の 計金額をご確認いただくものとします。登録口座の残高が、振込金額および振込手数料の 計金額に満たない場は、処理を行わないものとします。また、処理指定日の引落し時刻以後に登録口座の残高が振込金額および振込手数料の 計金額を満たした場でも、再振替は行わないものとします。
6.契約者の依頼した取引は、当行所定の処理を行うまでは取消しを受け付けるものとします。
7.振込手続きにおいて、振込指定口座への入金ができない場 は、理由の如何によらず、振込資金を登録口座へ返金するものとします。ただし、振込手数料は返金いたしません。また、このために生じた損害等については、当行は一切責任を負わないものとします。
8.振込依頼の訂正・組戻し
(1)当行が契約者から本サービスにおける振込依頼を受付後、契約者が当該振込の訂正または組戻しを依頼する場、支払指定口座の開設店にて、当行所定の手続により取り扱います。
(2)契約者が組戻しを依頼する場 、当行所定の手数料等が必要となります。なお、当行は、振込依頼時に引落した振込手数料等は返却いたしません。
(3)当行は、契約者からの訂正・組戻しの依頼に基づき、振込先口座の金融機関に対して、組戻し依頼または、振込内容の変更依頼の発信処理を行います。
(4)前記(3)の場 、振込先金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、訂正もしくは組戻しができないことがあります。なお、この場
、当行は、組戻し手数料等は返却いたしません。
(5)組戻し依頼により、振込先の金融機関から振込資金が返却された場
、振込資金を支払指定口座へ返却します。
第9条 定期預金取引
1.本サービスにおいて契約者は、あらかじめ指定した本人名義の総 口座または通帳式定期預金口座へ、無通帳で定期預金の振替依頼を行うことができます。(ただし積立定期預金の預入は「スマート/モバイルバンキング」を除く。)
2.本サービスで取り扱う定期預金は、当行所定の種類に限ります。なお、預金種類については、契約者に事前に通知することなく変更する場 があります。
3.本サービスの振替は、ご依頼を受けた当日の当行本支店の店頭表示利率を適用し、処理を行うものとします。
4.本サービスで作成した定期預金の解約は、パソコンから接続した本サービス内または当行本支店の窓口で行うものとします。
5.契約者の依頼に基づき、契約者の指定する登録口座の定期預金口座に預けられた個別の各定期預金のうち、契約者が指定する定期預金(当行
所定の種類に限ります。)を満期日に支払い、その元利金を登録口座に
メールアドレス、その他の届出事項に変更が生じたときは、当行所定の方法(本規定および各種預金規定ならびにその他の取引規定で定める方法を含みます。)に従い、直ちに当行にお届けいただくものとします。なお、変更の届出は、当行の変更処理が終了した後に有効となりますので、変更処理が終了するまでの間に、変更が行われなかったことにより契約者に損害が発生することがあっても、当行は責任を負いません。
2.前項に定める変更の届出がなかったために、当行からの送信、通知または当行が送付する書類や電子メールなどが延着し、または到着しなかった場は、通常到達すべきとみなされる時点に到達したものとします。
第13条 利用者カードの紛失・盗難等
1.利用者カードの紛失・盗難があった場 、契約者は直ちに〈だいとう〉インターネットバンキングサービスセンターに電話連絡するとともに、当行所定の書面により最寄りの当行本支店に届け出を行うものとします。この届出の前に生じた損害については、当行の責めに帰すべき事由がある場 を除き当行は責任を負いません。
2.利用者カードの再発行はいたしませんので、紛失・盗難があった場は、再度利用申込いただく必要があります。
第14条 携帯電話の紛失・盗難等
1.携帯電話の紛失または盗難があった場 、契約者は直ちに当行所定の書面により最寄りの当行本支店へ届け出を行うものとします。
2.届出の受付により、当行は本サービスの利用を停止します。ただし、すでに依頼済みの振込、振替等の取引は、処理を行うものとします。なお、この届出前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
3.インターネットバンキングの利用を再開する場 は、当行所定の書面によりを当行に届け出るものとします。
第15条 解約等
1.本契約の解約は、書面による通知をもって、当事者の一方から行うことができます。ただし、契約者から通知する場は、当行所定の書式による解約届けを提出することとし、当行の解約手続きが終了したときに有効となります。なお、解約手続きが終了するまでの間に、解約が行われなかったことにより契約者に損害が発生することがあっても、当行は責任を負わないものとします。また、未処理の取引がある場は、解約手続きを行うことができないものとします。
2.前項の規定にかかわらず、事務処理等の都から当行が必要と認める事由がある場 は、当行は当該事由の終了後に解約手続きを行うものとします。
3.代表口座を解約する場 、契約者は直ちに解約届けを提出してください。
4.代表口座が解約されたときは、本契約は全て解約されたものとみなします。また、代表口座以外の登録口座が解約されたときは、本契約のうち該当する口座に関するサービスは受けられません。
5.前記第1項の規定にかかわらず、契約者に以下の各号いずれかの事由が生じたときは、当行は契約者に連絡することなく、本サービスを解約することができるものとします。
(1)支払停止または破産もしくは民事再生手続開始の申立があったとき (2)手形交換所の取引停止処分を受けたとき
(3)住所、電話番号、電子メールアドレスの変更届出を怠るなど、契約者の責めに帰すべき事由により当行において契約者の所在が不明となったとき
(4)当行に支払うべき所定の手数料等の未払いが生じたとき (5)1年以上にわたり本サービスの利用がないとき (6)相続の開始があったとき
(7)契約者が本邦の居住者でなくなったとき (8)でんさいネットの取引停止処分をうけたとき
(9)本サービスの名義人が存在しないことが明らかになったとき、または本サービスの名義人の意思によらず取引開始されたことが明ら
入金することができます。ただし総 口座の定期預金については、総口座の普通預金へ入金させていただきます。
6.定期預金の一部支払いはできません。
かになったとき
(10)本サービスが法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはその恐れがあると認められるとき
第10条 口座情報の提供
1.当行は契約者の依頼に基づき、登録口座について各種の照会(残高照会、入出金明細照会など)サービスを行います。
2.照会サービスの利用時間は、当行所定の時間とします。ただし、当行はこの取扱い時間を契約者に事前に通知することなく変更することがあります。
第 1条 通知手段
1.契約者は、当行からの通知・確認・ご案内の手段として電子メールが利用されることに同意するものとします。
2.当行は、契約者が登録した電子メールアドレスに宛て、契約者が当行所定の取引を行った場に取引結果通知を送信します。
3.当行は、本サービスの取引画面上で契約者が了解した場に限り、登録された電子メールアドレスに宛て商品・サービスやキャンペーン情報、アンケートその他契約者へのお知らせ情報などを送信するものとします。また、契約者が本条項に定める電子メールの送信停止を希望する場
は、本サービスの取引画面より当行所定の方法により停止の登録を行うことができます。なお、この場も取引の安全確保のため、本条前項に定める取引結果通知は引き続き送信するものとします。
第12条 届出事項の変更等
1.登録口座および本サービスに関する印章、氏名、住所、電話番号、電子
(11)利用者カードまたは本サービスに関する通知が郵便不着、受取拒否等により当行に返却されたとき
(12)契約者が本規定に違反して不正に本サービスを利用する等、当行が本サービスを緊急に中止する相当の事由が発生したとき
6.前記第1項および前項の規定にかかわらず、契約者が以下の各号の一にでも該当し、当行が契約者との取引を継続することが不適切である場には、当行は本サービスを停止し、または解約の通知をすることにより本サービスを解約することができるものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じた場 は、契約者がその損害額を支払うものとします。
(1)契約者が本サービス申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場
(2)契約者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を
有すること
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(3)契約者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
⑤その他①から④に準ずる行為
第16条 取引店の変更
1.契約者の申出により代表口座の取引店を変更する場、変更後の取引店を代表口座とする契約で本サービスを継続します。
2.取引店が店舗の統廃 等、当行の都により変更された場は、原則として本契約の内容は当行の指定する新しい取引店に引き継がれるものとします。
第17条 免責事項等
1.当行および金融機関の共同システムの運営体が相当のシステム安全対策(当行所定のセキュリティ手段を含みます。)を講じていたにも拘らず生じた以下の損害については、当行は責任を負いません。
(1)システム、端末機ならびに通信回線等の障害により、本サービスの取扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害。なお、振込・振替等の取引受付終了メッセージを受信する前に、回線等の障害により取扱いが中断したと判断し得る場 、契約者は障害回復後に当行
〈だいとう〉インターネットバンキングサービスセンターに取引受付の有無等を確認するものとします。
(2)通信経路において盗聴などがなされたことにより、パスワードや取引情報等が漏洩したために生じた損害。
2.システムの変更、災害等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由により、本サービスの取扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害については、当行は責任を負いません。
3.本サービスの提供にあたり、当行が所定の確認手段により送信者を契約者として取扱いを行った場は、ソフトウェア、端末、パスワード等につき不正使用等があったとしても、そのために生じた損害について当行は責任を負わないものとします。また、契約者は、ソフトウェア、端末、パスワード等の異常に基づくエラー、盗難等の事故またはパスワード等が漏洩したおそれがある場は、直ちに当行に届け出を行うものとします。
4.契約者は、所有するパソコン等の端末および通信回線が正常に稼動する環境を確保し、本サービスを利用するものとします。また、この規定によりパソコン等の端末が正常に稼動することを保証するものではなく、端末が正常に稼動しなかったことにより生じた損害について当行は責任を負いません。
5.当行が許容する電子決済等代行業者および電子決済等代行業者のサービスに起因する損害について、当行は責任を負いません。
6.本サービスの利用に関して、また、その他当行の責めによらない事由により契約者に生じた損害について、当行は責任を負いません。
第18条 不正利用への対応
1.盗取されたパスワード等を用いて第三者が契約者になりすまして本サービスを不正使用したことにより行われた取引(以下、「不正利用」といいます。)により生じた損害について、次の各号のすべてに該当する場 、契約者は当行に対して当行所定の補償限度額の範囲内で後記2.に定める補償の請求を申し出ることができます。
(1)当行の推奨するセキュリティ対策を実施していること。
①メーカーのサポート期限が経過した基本ソフト(OS)やウェブブラウザ等を使用していないこと。
②原則、当行が提供するセキュリティ対策ソフトを導入していること。
※既にセキュリティ対策ソフトを導入し、最新の状態に更新して稼動しており、インターネットバンキングに使用するパソコン等に当行が提供するセキュリティ対策ソフトをインストール不可とする設定を行っている場 を除く。
(2)パスワード等の盗用または不正利用に気づいてから速やかに、当行への通知が行われていること。
(3)当行に対し、インターネットバンキングの不正利用被害にあったことが事実認識できるもの、または推測されるものを示していること。
(4)当行の調査に対し、契約者より十分な説明が行われていること。 (5)パスワード等の盗用または不正利用に気づいてから速やかに、警察
等の捜査機関に通報し、被害事実等の事情説明が行われていること。
2.前記1.の申出がなされた場 、不正な取引が契約者の故意による場を除き、当行は、当行所定の補償限度額の範囲内で、当行へ通知が行われた日の30日前の日以降に行われた不正利用にかかる損害(取引金
額および手数料)の額に相当する金額(以下、「補償対象額」といいます。)を補償するものとします。ただし、次のいずれかに該当する場には、当行は補償対象額を減額した金額を補償あるいは補償を行わないことがあります。
(1)本サービスを使用するパソコンの基本ソフト(OS)やブラウザ等、各種ソフトウェアを最新の状態に更新していない場
(2)メーカーのサポート期限が経過した基本ソフト(OS)やブラウザ等、各種ソフトウェアを使用していた場
(3)本サービスで使用するパスワードを定期的に変更していない場 (4)その他、上記と同程度の過失が認められた場
3.前記2.の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場には、当行は補償の責任を負いません。
(1)不正な取引が行われたことについて、次のいずれかに該当する場
。
①ID・パスワード等の本人確認情報や、本サービスを使用するパソコンやスマートフォン等を第三者に提供・貸与した場
②パソコンやスマートフォン等が盗難に遭った場 において、ID・パスワード等の本人確認情報をパソコンやスマートフォン等に保存していた場
③当行が注意喚起しているにもかかわらず、注意喚起された方法でフィッシング画面等へ不用意にID・パスワード等の本人確認情報を入力してしまった場
④契約者の配偶者、二親等以内の親族、同居の親族、その他同居人、または家事使用人が加担した不正な取引であることが判明した場
⑤第三者からの指示または脅迫に起因して生じた損害である場
⑥その他、上記と同程度の重過失が認められた場
⑦当行からの通知を受信可能な電子メールアドレス(フリーメールアドレスを除きます。)を本サービスに登録していない場
⑧契約者が、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場
(2)戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じてまたはこれに付随して、パスワード等の盗用にあった場 。
(3)その他、本サービスの利用に関する約定または規定に違反した場
。
第19条 海外から利用する場合
契約者が海外から本サービスを利用する場は、各国の法令、通信事情、その他の事由により本サービスの全部または一部をご利用いただけない場 があります。
第20条 サービスの追加
1.本サービスに今後追加されるサービスについて、契約者は新たな申込をすることなく利用できるものとします。ただし、当行が指定する一部のサービスを除きます。
2.サービス追加時には、本規定を追加、変更することがあります。
第21条 税金・各種料金等払込みサービス「pay-easy(ペイジー)」
1.料金等払込みサービス「pay-easy(ペイジー)」(以下「料金等払込み」といいます。)は、当行所定の収納機関に対し、税金、手数料、料金等(以 下「料金等」といいます。)の払込みを行うため、契約者が契約者の端末機より当行のインターネットバンキングを利用して、払込資金をインターネットバンキングの登録口座から引き落とす(総 口座取引規定およびローンカード規定に基づき当座貸越により引き落とす場 を含みます。以下同じです。)ことにより、料金等の払込みを行う取扱いをいいます。
2.契約者の端末機において、収納機関から通知された収納機関番号、お客様番号(納付番号)、確認番号その他当行所定の事項を正確に入力して、収納機関に対する納付情報または請求情報の照会を当行に依頼するものとします。但し、契約者が収納機関のホームページ等において、納付情報または請求情報を確認したうえで料金等の支払方法として料金等払込みを選択した場 は、この限りではなく、当該請求情報または納付情報が当行のインターネットバンキングに引き継がれます。
3.契約者は、前項本文の照会または前項但書の引継ぎの結果として契約者の端末機の画面に表示される納付情報または請求情報を確認したうえで、契約者の口座番号、暗証その他当行所定の事項を正確に入力するものとします。
4.当行で受信した契約者の口座番号およびパスワードと届出の契約者の口座番号およびパスワードとの一致を確認した場は、契約者の端末機の画面に申込しようとする内容が表示されますので、契約者はその内容を確認のうえ、当行所定の方法で料金等払込みの申込みを行うものとします。
5.料金等払込みにかかる契約は、当行がコンピュータ・システムにより申込内容を確認し払込資金を預金口座から引き落とした時に成立するものとします。
6.次の場には料金等払込みを行うことができません。 (1)停電、故障等により取り扱いできない場
(2)申込内容に基づく払込金額に当行所定の利用手数料を加えた金額が、手続時点において契約者の口座より払い戻すことのできる金額
(当座貸越契約があるときは貸越可能残高を含みます。)を超える場
(3)契約者の口座が解約済みの場
(4)契約者の口座に関して支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続を行った場
(5)差押等やむをえない事情があり当行が不適当と認めた場 (6)収納機関から納付情報または請求情報についての所定の確認がで
きない場
(7)当行所定の数を超えてパスワード等を誤って契約者の端末機に入力した場
(8)その他当行が必要と認めた場
7.料金等払込みにかかるサービスの利用時間は、当行が定める利用時間内としますが、収納機関の利用時間の変動等により、当行の定める利用時間内でも利用ができないことがあります。
8.料金等払込みにかかる契約が成立した後は、料金等払込みの申込みを撤することができません。
9.当行は、料金等払込みにかかる領収書(領収証書)を発行いたしません。
10.収納機関の納付情報または請求情報の内容、収納機関での収納手続きの結果等その他収納等に関する照会については、契約者が収納機関に直接お問いわせいただくものとします。
11.収納機関の連絡により、料金等払込みが取り消されることがあります。
12.当行または収納機関所定の 数を超えて、所定の項目の入力を誤った場は、料金等払込みの利用が停止されることがあります。料金等払込みサービスの利用を再開するには、契約者が必要に応じて当行または収納機関所定の手続を行うものとします。
13.料金等払込みにかかる諸手数料については、登録口座から当行所定の方法により引き落します。
第 2条 インターネット投資信託
1.本サービスはインターネット端末からの依頼に基づき投資信託受益権の購入、換金等の申込およびこれらに付随する取引の依頼を受付するサービスをいいます。
2.ご利用いただける方
(1)満20歳以上の個人で、当行の条件を満たす方
(2)事前に投資信託口座を開設しており、投資信託受益権の購入代金等の引落口座として指定した普通預金口座(以下、「指定預金口座」といいます。)をお持ちの方
3.当行が当該サービスにて取扱う投資信託取引の範囲は、投資信託受益権の購入、換金等(当行所定の投資信託に限ります。)の申込、残高等の照会および投資信託定時定額購入取引の各種登録とします。ただし、以下に該当する取扱はしません。
(1)投資信託口座の解約 (2)投資信託受益権の他販売会社との振替 (3)障害者等の少額貯蓄非課税制度を利用する購入申込 (4)その他当行が必要と定める取扱
4.その他の留意事項は以下の通りとします。
(1)当該サービスの契約者(以下「投信契約者」といいます。)が購入等の取引を行う場には、当該投資信託の目論見書および契約締結前交付書面を電磁的方法により遅滞なく交付します。また、投信契約者は目論見書および契約締結前交付書面等の内容を十分理解のうえ自らの判断と責任において取引するものとします。
(2)投信契約者は当行が別途定める「電子交付サービス利用規定」を承諾の上、取引報告書等の電子交付サービスを利用できるものとします。
(3)投信契約者が投資信託受益権の購入、換金等の申込(積立投信取引による登録を含みます。)の投資信託取引を行った後は、当行は法令等で定められた取引内容を記載した書面を届出の住所に送付しますので、直ちに記載内容を確認してください。ただし、(2)の電子交付サービスを申込まれている場は、「電子交付サービス利用規定」に基づき、電子交付書面を交付します。
(4)一取引あたり、および1日あたりの取引金額は、当行所定の上限金額の範囲内とします。
(5)取引の実施日は、原則として受付日当日とします。ただし、取引の依頼内容の確定時点で当行所定の時限を過ぎている場 、または受付日が銀行休業日の場は、「翌営業日扱」となります。
(6)投資信託受益権の購入、換金等の申込(積立投信取引による登録を含みます。)についてその取引の取消および変更を行う場は、当行所定の時限までに当行所定の方法により依頼を行うものとします。なお、所定の時限を過ぎての取消および変更の依頼は受付できません。
(7)指定預金口座からの投資信託購入代金の支払については、各種預金規定にかかわらず、預金通帳、カード、および払戻請求書の提出は不要とします。
(8)取引等の状況等により、当行の判断で取引を停止する場 があります。
5.以下のいずれかに該当する場 は、当該依頼に基づく取引は不成立となります。なお、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
(1)投資信託口座または指定預金口座が解約済のとき (2)購入代金が指定預金口座の支払可能金額を超えるとき(総 口座
の貸越が発生する場を含みます。)
(3)差押等やむを得ない事情があり、当行が支払あるいは入金を不適
当と認めたとき
(4)指定預金口座に対し諸届出があり、それに基づき当行が支払停止の手続きを行ったとき
(5)当行の責めに帰さない事由により、取引ができなかったとき
第23条 住所変更受付サービス
1.本サービス(「スマート/モバイルバンキング」を除く。)により契約者は、当行への届出住所を変更することができます。但し、当行所定の条件を満たした方に限ります。
2.当行所定の条件を満たしていない場は、本サービスの画面および電子メール等でその旨を通知しますので、契約者の責任において電子メール等の確認を行うものとします。この場 、住所変更の依頼はなかったものとして取り扱い、これによって生じた損害について当行は責任を負いません。
3.本サービスにより当行が住所変更の依頼を受付した場は、契約者が本サービスの代表口座の開設店における契約者本人名義のすべての口座について、同様に変更依頼を受けたものとして取扱います。
4.本サービスは、受付から処理完了まで当行所定の日数がかかります。なお、本サービスで受付けた住所変更の受理日は、代表口座の開設店における手続完了日とします。契約者の依頼から当行の手続き完了までの間に住所変更が行われなかったことによる生じた損害について、当行は責任を負いません。
第24条 公共料金口座振替申込
1.本サービス(「スマート/モバイルバンキング」を除く。)により、契約者は代表口座または利用口座(以下「支払口座」といいます。)の普通預金を自動引落口座とした公共料金のお支払いに関する預金口座振替契約の申込みをすることができます。ただし、申込み可能な収納企業は当行所定の収納企業に限ります。
2.預金口座振替契約の届け出は、原則として当行が契約者に代わり収納企業へ届け出ます。
3.預金口座振替の開始時期は、前項の届け出に基づく各収納企業任意の時期になります。預金口座振替の開始時期について、当行は責任を負いませんのでご了承ください。
4.契約者が支払うべき料金等について各収納企業から当行に請求書等が送付されたときは、契約者に通知することなく、請求書等に記載された金額を支払口座から引落xxうえ各収納企業に支払います。この場
、預金規定にかかわらず通帳および払戻請求書の提出を受けずに行います。振替日が変更された場には、請求書等に記載された日をもって手続きします。
5.支払口座の残高が振替日において請求書等の金額に満たないときは、契約者に通知することなく請求書等を収納企業に返却します。
6.この預金口座振替契約は、当行が必要と認めた場には、契約者に通知することなく解約します。契約者の都 で解約する場は、当行所定の書面により当行に解約を届け出るものとします。
7.この預金口座振替について仮に契約者に損害が生じても、当行の責によらない損害については当行は責任を負いません。
第25条 サービスの休止
当行は、システムの維持、安全性の維持、その他必要な事由がある場は、本規定に基づくサービスを休止することができます。この中断の時期および内容については、当行のホームページその他の方法により通知するものとします。
第26条 サービスの廃止
1.本サービスの内容について、当行は契約者に事前に通知することなく廃止する場 があります。
2.サービス廃止時には、本規定を変更することがあります。
第27条 規定の準用
本規定に定めのない事項については、各種預金規定、総 口座約定、口座振替規定等関係する各約定・規定により取扱います。また、これらの規定と本規定との間に齟齬がある場 は、本サービスに関しては本規定が優先するものとします。
第28条 規定の変更
1.本規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められた場には、当行ホームページの掲載による 公表その他相当の方法で周知することにより変更できるものとします。 2.前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものと
します。
第29条 契約期間
この契約の当初契約期間は、登録日から起算して1年間とし、契約者または当行から特に申し出のない限り、契約期間満了日の翌日から起算して1年間継続されるものとします。継続後も同様とします。
第30条 譲渡、質入れ等の禁止
本サービス契約に基づく契約者の権利および預金等は、譲渡質入をすることはできません。また、利用者カードを第三者へ譲渡・貸与することはできません。
第31条 準拠法・合意管轄
本規定の契約準拠法は日本法とします。本サービスに関する訴訟については、当行本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
以上