Contract
清掃
(総則)
第1条 乙は、この委託業務を所定の期間内に、善良な管理者の注意をもって誠実に履行しなければならない。
(作業の範囲及び内容)
第2条 この契約に基づく清掃作業等の範囲及び内容は、別添の仕様書及び図面(以下「仕様書等」という。)に定めるとおりとする。
(用具等の準備)
第3条 清掃作業等に使用する機械器具及び資材等は、特に定めのない限り乙が準備するものとする。
(用水、電力その他の供与)
第4条 甲は、乙の清掃作業等に必要な用水、電力、作業員控室及び器材置場等を無償で乙に供与するものとする。
(権利義務の譲渡等)
第5条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括委任等の禁止)
第6条 乙は、業務の全部又は主要な部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
(秘密の保持)
第7条 乙は、業務▇▇▇知り得た秘密事項を第三者に漏らしてはならない。
(個人情報の保護)
第8条 乙は、この契約による業務を処理するため個人情報を取り扱う場合は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守しなければならない。
(契約代金の支払)
第9条 甲が乙に支払う契約代金の支払方法は、別紙契約代金支払明細書のとおりとする。
2 乙は、毎月完了報告を行い、甲の確認を受けた後、当該月分の支払を甲に請求するものとする。
(業務の変更、中止等)
第10条 甲は、必要があると認めるときは、書面をもって乙に通知し、業務内容を変更し、又は業務の全部若しくは一部の施行を一時中止させることができる。この場合において、必要があると認められるときは、次項の規定により、委託期間又は契約金額を変更しなければならない。
2 委託期間又は契約金額の変更は、甲乙協議して定める。
(天災その他不可抗力による契約内容の変更)
第11条 契約締結後において、天災事変その他の不測の事件に基づく日本国内での経済情勢の激変により、契約内容が著しく不適当と認められるに至ったときは、その実情に応じ、甲及び乙は仕様書に定める変更適用基準に基づき協議の上、契約金額その他の契約内容を変更することができる。
(履行遅滞の場合における違約金等)
第12条 乙の責に帰すべき理由により、委託期間内に業務を完了することができない場合において、委託期間経過後相当の期間内に完了する見込みのあるときは、乙は、遅延
違約金を甲に支払わなければならない。
2 前項の遅延違約金の額は、契約金額につき遅延日数に応じ、契約締結日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率(年当たりの率は、閏(▇▇▇)年の日を含む期間についても、365日当たりの率とする。)を乗じて計算した額(100円未満の端数があるとき又は100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)とする。
(賠償責任)
第13条 乙は、乙の作業員が故意又は過失により器物の滅失、破損その他甲又は第三者に対し損害を与えたときは、甲又は第三者に対する損害賠償の責を負うものとする。
(甲の催告による解除権)
第14条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
⑴ 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
⑵ 指定期日内に業務を終了しないとき又は指定期日後相当の期間内に業務を終了する見込みがないと甲が認めるとき。
⑶ 乙又はその代理人若しくは使用人がこの契約の締結又は履行に当たり、不正な行為をしたとき。
⑷ 乙又はその代理人若しくは使用人が正当な理由がなく、甲の監督又は検査の実施に当たり、その職務の執行を妨害したとき。
⑸ 前各号に掲げる場合のほか、乙が、この契約に違反したとき。
(甲の催告によらない解除権)
第14条の2 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
⑴ 第5条の規定に違反し、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供したとき。
⑵ 業務を終了させることができないことが明らかであるとき。
⑶ 乙がこの契約の業務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑷ 乙の債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
⑸ 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行しないでその時期を経過したとき。
⑹ 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、甲が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
⑺ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)が経営に実質的に
関与していると認められる者にこの契約により生じる▇▇▇▇義務を譲渡等したとき。
⑻ 第16条第1項の規定によらないで、乙がこの契約の解除を申し出たとき。
⑼ 乙が地方自治法施行令(昭和22年政令第16 号)第167条の4第1項の規定に該当すると判明したとき。
⑽ ▇▇取引委員会が乙に対し、この契約に関して、私的独占の禁止及び▇▇取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)又は同法第7条の2(同法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)が確定したとき又は排除措置命令又は納付命令において、この契約に関して、同法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
⑾ この契約に関して、▇(乙が法人の場合については、その役員又はその使用人)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。
⑿ この契約に関して、▇(乙が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が談合の事実があったと認めたとき。
(契約が解除された場合等の違約金)
第14条の3 次の各号のいずれかに該当する場合においては、乙は、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
⑴ 前2条の規定によりこの契約が解除された場合
⑵ 乙がその債務の履行を拒否し、又は、乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
⑴ 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第
75号)の規定により選任された破産管財人
⑵ 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
⑶ 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
(協議解除)
第15条 甲は、必要があるときは、乙と協議の上、この契約を解除することができる。
2 甲は、前項の解除により乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(乙の解除権)
第16条 乙は、次の各号のいずれかに該当する理由があるときは、契約を解除することができる。
⑴ 第10条の規定により業務内容を変更したため、当初の契約金額が3分の2以上減少したとき。
⑵ 第10条の規定により業務内容の履行の中止期間が当初の委託期間の10分の5
(委託期間の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。
⑶ 甲が契約に違反したために業務を完了することが不可能となったとき。
2 前条第2項の規定は、第1項の規定により契約が解除される場合に準用する。
(契約解除に伴う措置)
第17条 契約が解除された場合において、検査に合格した履行部分があるときは、甲は、当該履行完了部分に対する代金相当額を支払うものとする。
2 乙は、契約が解除された場合において、貸与品等があるときは、遅滞なく甲に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が乙の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め若しくは原状に復して返還し、又はこれらに代えてその損害を賠償しなければならない。
3 乙は、契約が解除された場合において、履行場所等に乙が所有する工具その他の物件が有るときは、遅滞なく当該物件を撤去し、履行場所等を原状に復して甲に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、乙が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は履行場所等の原状回復を行わないときは、甲は、乙に代わって当該物件を処分し、履行場所等の原状回復を行うことができる。この場合においては、乙は、甲の処分又は原状回復について異議を申し出ることができず、また、甲のこれに要した費用を負担しなければならない。
5 第2項及び第3項に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、契約の解除が第14条及び第14条の2の規定によるときは甲が定め、第15条又は前条の規定によるときは、甲乙協議して定める。
(賠償の予定)
第18条 乙は、第14条の2第10号から第12号までのいずれかに該当するときは、甲が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の10分の1に相当する額を支払わなければならない。契約を履行した後も同様とする。ただし、第14条の2第11号のうち、乙の刑法第198条の規定による刑が確定した場合は、この限りでない。
2 前項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(相殺)
第19条 甲は、乙に対して有する金銭債権があるときは、乙が甲に対して有する契約代金請求権及びその他の債権と相殺し、不足があるときは、これを追徴する。
(管轄裁判所)
第20条 この契約に係る訴訟については、甲の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(補則)
第21条 この契約書若しくは仕様書等の解釈について疑義を生じたとき又はこの契約書若しくは仕様書等に定めのない事項については、甲乙協議して定める。
(消費税等の額の取扱い)
第22条 この契約締結後、消費税法(昭和63年法律第108号)等の改正等によって消費税等の額に変動が生じる場合は、甲乙協議の上、契約金額の変更を行うものとする。
(総合評価における履行の確保及び確認)
第23条 総合評価において落札者が提示した性能等については、契約書の付属書類として契約を構成する文書の一部とすることで履行を確保するとともに、双方で内容を確認したチェックシートにより履行状況を確認するものとする。
契約代金支払明細書第9条の契約代金の支払方法は、次のとおりとする。
回 | 数 | 金 額(円) | 回 | 数 | 金 額(円) | ||
第1回( | )月分 | 第7回( | )月分 | ||||
第2回( | )月分 | 第8回( | )月分 | ||||
第3回( | )月分 | 第9回( | )月分 | ||||
第4回( | )月分 | 第10回( | )月分 | ||||
第5回( | )月分 | 第11回( | )月分 | ||||
第6回( | )月分 | 第12回( | )月分 | ||||
合 | 計 | ||||||
1 甲は、契約代金を次表のとおり分割して乙に支払う。令和 年度( 年度)
令和 年度( 年度)
回 | 数 | 金 額(円) | 回 | 数 | 金 額(円) | ||
第1回( | )月分 | 第7回( | )月分 | ||||
第2回( | )月分 | 第8回( | )月分 | ||||
第3回( | )月分 | 第9回( | )月分 | ||||
第4回( | )月分 | 第10回( | )月分 | ||||
第5回( | )月分 | 第11回( | )月分 | ||||
第6回( | )月分 | 第12回( | )月分 | ||||
合 | 計 | ||||||
令和 年度( 年度)
回 | 数 | 金 額(円) | 回 | 数 | 金 額(円) | ||
第1回( | )月分 | 第7回( | )月分 | ||||
第2回( | )月分 | 第8回( | )月分 | ||||
第3回( | )月分 | 第9回( | )月分 | ||||
第4回( | )月分 | 第10回( | )月分 | ||||
第5回( | )月分 | 第11回( | )月分 | ||||
第6回( | )月分 | 第12回( | )月分 | ||||
合 | 計 | ||||||
2 乙は、前項の区分ごとにその業務の完了後、甲の確認を受け、契約代金を甲に請求する。
3 甲は、前項の請求があった場合には、30日以内に乙に支払う。
清(総合評価)20230401
