②当行および当行と提携している金融機関等の現金自動預入支払機(以下「ATM」といいます)または現金自動預金機、現金自動支払機による取引
ネット赤レンガ支店ご利用規定
本規定は、お客さまと大分銀行(以下「当行」といいます)ネット赤レンガ支店(以下「当店」といいます)との間の取引について定めたものです。お客さまが当店と取引を行う場合は、下記条項のほか、別途当行が定める各種商品・サービスにかかる規定が適用されることに同意したものとして取扱います。
1.この規定の取引に係る契約の成立
当行は、お客様からこの規定の取引に係る申込を当行所定の方法により受け、これを承諾したときに、この規定の取引に係る契約が成立するものとします。
1の2.当店との取引範囲
(1)お客さまは、本規定に基づき、以下に定める取引をご利用いただけるものとします。
①通帳不発行方式(無通帳方式)の総合口座取引(普通預金、定期預金、定期預金を担保とする当座貸越)
②その他の取引
(2)当店の各種商品の取扱内容は、当店以外の当行本支店と異なる場合があります。当店の各種商品では、次の取扱いはできません。
①普通預金口座における代理人キャッシュカードの発行
②有通帳口座への変更
③マル優の取扱い
④手形、小切手、配当金領収書等その他の証券類の受入れ
⑤その他当行所定の事項
(3)当店で提供するサービス内容、金利、手数料等は別にお知らせしたものとなり、当店以外の当行本支店のものと異なる場合があります。
2.利用資格・使用条件
(1)当店と取引を行うことができるお客さまは、日本国籍および日本国内に住所を有している満20 歳以上の個人の方(xx被後見人、被保佐人、被補助人、任意後見監督人が選任された任意後見契約の委任者(以下「xx後見制度利用者」といいます)を除く)に限らせていただきます。
(2)当店での各種商品・サービス(以下総称して、「各取引」といいます)のご利用にあたっては、各取引にかかる規定にて利用資格を定めている場合があります。この場合、上記(1)のほか、各取引にかかる規定に定める利用資格を満たす必要があります。
(3)当店と取引を開始するにあたっては、当店において総合口座を新規に開設してください。その際キャッシュカードの発行を必須とします。なお、当店で発行したキャッシュカードの所有権は当行に帰属し、お客さまご本人にキャッシュカードを貸与するものとします。
(4)通帳は発行しません。
(5)当店の総合口座は、お客さまお一人につき1 口座とします。
(6)当店の総合口座を事業性資金の管理目的で利用することはできません。また、屋号や団体名等を付けた名義の口座を開設することはできません。
(7)当店の口座開設申込時には、当行のインターネットバンキング(以下「おおいたぎんこうダイレクト」といいます)についても申込を必須とします。なお、お客さまが当行において既におおいたぎんこうダイレクトをご利用中の場合には、ご利用中のおおいたぎんこうダイレクトに当店の総合口座を関連口座として登録します。
(8)当店総合口座の申込には、「大分銀行ポイントサービスベストステージ」の申込を含むものとします。 ただし、当店以外の当行本支店で既に申込いただいている場合は、当店での「大分銀行ポイントサービスベストステージ」の申込をお断りすることがあります。
3.取引の開始
(1)お客さまが当店との取引の開始を希望する場合、お客さまは本規定を承認するとともに、「反社会的勢力
ではないことの表明・確約」に同意のうえ、当行所定の方法によりお申し込みください。
(2)当行は、上記2 の利用資格・使用条件を満たしていることを確認のうえ口座開設を行いますが、その際、お客さまご本人からの申込であることを確認するため、届出があった連絡先に電話連絡をさせていただきます。なお、当行からお客さまへの連絡が取れない場合、お客さまご本人からの申込であることが確認できない場合、および後記12(3)のいずれかに該当する場合は口座の開設をお断りするものとします。
(3)届出の内容に疑義がある、またはお客さまとの取引を開始することが不適切であると当行が判断した場合も同様に口座の開設をお断りするものとします。
(4)当店では上記(2)(3)の確認後総合口座を開設し、発行したキャッシュカードとおおいたぎんこうダイレクトを開始するために必要な書類をお客さまへ送付いたします。
(5)当行は、届出の住所宛に送付したキャッシュカード等取引関係書類を、当行所定の本人確認書類を配達業者にご提示いただいたうえでお受け取りいただく方法により、「犯罪による収益の移転防止に関する法 律」等の関係諸法令(以下「犯罪収益移転防止法等」といいます)に定める取引時確認を行います。
(6)口座開設後、犯罪収益移転防止法等所定の取引時確認が必要な場合、その他当行が必要と認めた場合は、再度、当行が指定する証明書類の提出や必要事項の申告等を求めることがあります。この提出がない場合
(当行が定める期日までに当行に連絡がない場合、お客さま届出住所へ発送した提出を求めるご案内文書が不着のため当行に返送された場合、および届出電話番号等への連絡が取れない場合等を含みます)、当行は取引の全部または一部を停止し、口座を解約することがあります。
(7)開設した口座はおおいたぎんこうダイレクトの代表口座または関連口座として登録されます。
(8)当店以外の当行本支店から当店へ取引店の変更をすることにより、当店と取引を開始することはできません。
(9)以上の取り扱いにより、当行が口座開設を行わず、取引の全部または一部を停止し、または口座を解約したことによってお客さまに損害が生じても、当行は責任を負いません。
4.お届印
(1)当店と取引を開始する際に、印鑑の届出は必要ありません。
5.当店との取引方法
(1)お客さまは本規定に基づき、次の方法で当店との各取引を利用することができます。なお、原則として、当店を含む当行本支店の窓口での取引はできません。
①おおいたぎんこうダイレクトにおける「モバイルバンキング」「インターネットバンキング」による取引
②当行および当行と提携している金融機関等の現金自動預入支払機(以下「ATM」といいます)または現金自動預金機、現金自動支払機による取引
③その他当行所定の方法による取引
(2)上記(1)の各取引方法において、当行本支店の窓口で取扱う各取引の種類・業務等と異なる場合があります。
(3)上記(1)の取引方法による各取引の利用において、当行所定の手数料が必要となる場合があります。
この場合普通預金規定(総合口座取引規定を含みます)にかかわらず、当店の総合口座普通預金から払戻請求書等の提出なしに引き落とすものとします。
(4)当店との取引につきましては印鑑の届出をいただいておりませんので、各種届出事項変更、キャッシュカード喪失・再発行の手続き等当行所定の取引については、当行所定の方法でご本人からの申し出であることを確認させていただきます。
(5)当店の総合口座普通預金は給与振込等各種振込の受取口座として指定することができます。
(6)当店の総合口座普通預金を引落口座とする口座振替については、当行所定の方法により口座振替の受付を行います。このため、当店で口座振替を行える収納企業は、当店以外の当行本支店で口座振替を行える収納企業と異なります。
6.ATM の故障や通信機器およびコンピュータ等の障害時の取扱い
(1)停電・故障等により当行のATM による取扱いが出来ない場合および通信機器・回線・コンピュータ
の障害等の理由により、当行ATM およびおおいたぎんこうダイレクトによる取引ができない場合に、当店の各取引に遅延、不能等があっても、これによって生じた損害について、当行は責任を負いません。
7.取引確認方法
(1)口座開設による通帳の発行はしません。当店におけるお客さまの取引残高、取引明細等は、当行所定の期間、おおいたぎんこうダイレクトを利用してお客さまご自身で確認することができます。書面での発行はいたしません。
(2)残高証明についても発行いたしません。
(3)総合口座定期預金へお預入れいただいた定期預金の満期案内は原則として送付いたしません。
8.通知および告知方法
(1)当行からお客さまへの各種通知および告知は、原則として、当行ホームページ等への掲示、または届出住所・氏名・電話番号への郵送、電話により行います。
(2)届出住所に当行が送付物を送付した場合は、配達事情などの理由により延着し、または到達しなかったときでも、通常到達すべきときに到達したものとみなし、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
(3)届出住所あてに、当行が送付した送付物が未着として当行に返戻された場合、当行は送付物の送付を中止し、当店の各取引の全部または一部を制限することができるものとします。また、返戻された送付物に関し、当行は保管責任を負いません。
9.届出事項の変更等
(1)住所、氏名、電話番号等、当行への届出事項に変更があった場合には、当行所定の方法により、当行に届出るものとします。変更の届出は当行の変更処理が完了した後に有効となります。変更処理が完了するまでの間に、変更が行われなかったことにより、お客さまに損害が生じても当行は責任を負いません。ま た、届出を行わなかったことにより生じた損害についても、当行は責任を負いません。
(2)当行所定の方法により、届出事項の変更や各種手続きを行う際、証明書類その他必要な書類等の提出を求めることがあります。この提出がない場合(当行が定める期日までに当行に連絡がない場合、お客さま届出住所へ発送した提出を求めるご案内文書が不着のため当行に返送された場合、および届出電話番号等への連絡が取れない場合等を含みます)、届出事項の変更や各種手続きが行えないことがあります。書類を提出いただけないことによりお客さまに損害が生じても、当行は責任を負いません。
(3)当店のお取引の全部または一部を、当店以外の当行本支店に変更することはできません。
10.喪失の届出
(1)キャッシュカードを紛失した場合は、直ちに当行所定の方法により届け出てください。この届出前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
(2)キャッシュカードを再発行する際には、当行所定の手数料を、普通預金規定(総合口座取引規定を含む)によらず、当店の総合口座普通預金から払戻請求書等の提出なしに引落xxうえ、手続きを行います。
11.商品・サービス等の変更
(1)当行は、当店で取扱う各取引の商品内容またはサービス内容等を、お客さまに事前に通知することなく、相当な範囲で、任意に変更できるものとします。また、当該変更のために当行所定のホームぺ―ジ等を一時利用停止にすることがあります。
(2)上記(1)の変更および一時利用停止の内容については、原則として、当行のホームページ等に掲示することにより告知します。
(3)上記(1)の変更および一時利用停止によって生じた損害については、当行は責任を負いません。
12.解約等
(1)お客さまが、当店における各取引を解約する場合には、当行所定の方法により解約するものとします。なお、当店の総合口座を解約する場合には、当店における全ての取引を解約するものとします。また、当店の総合口座を残したまま、おおいたぎんこうダイレクトのみの解約、キャッシュカードのみの解約をすることはできません。
(2)お客さまが、次に掲げる項目のいずれか一つにでも該当した場合は、当行はお客さまに事前に通知することにより、当店との各取引の全部もしくは一部を停止し、または解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。この各取引の停止・解約によって生じた損害について は、当行は一切責任を負いません。
①本規定その他当行が定める各取引にかかる規定に違反したとき
②当店との取引開始時に当行が送付するキャッシュカード等が、郵便不着、受取拒否等により当行に返却されたとき
③当行に支払うべき諸手数料等の支払いがなかったとき
④住所・連絡先変更の届出変更を怠る等、お客さまの責に帰すべき事由により、当行においてお客さまの所在が不明となったとき
⑤当店の総合口座の名義人が存在しないことが明らかになったとき、または総合口座が名義人の意思によらず開設されたことが明らかになったとき
⑥当店の総合口座が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められるとき
⑦当店に総合口座開設後、初回入金が1 年間なかったとき
⑧xx後見制度利用者となったとき
⑨当行に虚偽の申告をしたとき
⑩日本国籍を有していないまたは日本国内に居住している実態がないと判明したとき
⑪前各号のほか、当行が解約を必要とする相当な事由が生じたとき
(3)上記(2)のほか次のいずれかに該当し、お客さまとの取引を継続することが不適切である場合には、当行はお客さまに事前に通知することにより、当店との取引を停止し、または当店とのすべての取引を解約することができるものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いませ ん。また、この解約により当行に損害が生じたときはその損害額を請求いたします。
①お客さまが取引開始時にした反社会的勢力ではないことの表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
②お客さまが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
イ.暴力団等が経営を支配していると認められる関係を有すること
ロ.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
ハ.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
ニ.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなど関与をしていると認められる関係を有すること
ホ.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
③お客さまが、自らまたは第三者を利用して次のいずれかに一つでも該当する行為をした場合イ.暴力的な要求行為
ロ.法的な責任を超えた不当な要求行為
ハ.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
ニ.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為ホ.その他イないしニに準ずる行為
(4)当店の総合口座の解約により預金等が残る場合には、当行所定の方法により、お客さまが指定するお客さま名義の当行本支店または当行以外の金融機関へ振込むものとします。お客さまに対する貸越元利金、未収手数料等がある場合は、それらをお支払いいただいた後、手続きをいたします。
13.譲渡・質入れ等の禁止
(1)当店の各取引に基づくお客さまの一切の権利は、質入れその他第三者の権利を設定すること、もしくは第三者に利用させることはできません。
14.規定の適用
(1)当店との各取引において、本規定に定めのない事項については、各取引にかかる規定等により取扱います。
(2)本規定と各取引にかかる規定等の定めが異なるときは、本規定が優先します。
(3)各取引にかかる規定等については、当行ホームページ等への掲示により告知します。
15.規定の変更
(1)この規程の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法第548 条の4 の規程に基づき変更するものとします。
(2)前項によるこの規程の変更は、変更を行う旨および変更後の規程の内容ならびにその効力発生時期を、店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法で公表することにより、周知します。
(3)前二項による変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用するものとします。
16.準拠法・合意管轄
(1)当店との取引の契約準拠法は、日本法とします。
(2)当店との取引に関する訴訟については、大分地方裁判所を管轄裁判所とします。
以上
(2020 年2 月1 日改訂)