050電話 by NTT Com サービス特約
050電話 by NTT Com サービス特約
第1条 (050電話 by NTT Com サービスの提供)
株式会社エネルギア・コミュニケーションズ(以下、「当社」といいます。)は、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社と業務提携して提供する「050電話 by NTT Com サービス」(以下、「本サービス」といいます。)の利用特約(以下「本特約」といいます。)を定め、これにより、本サービスを提供します。
2. 本サービスの提供に係る条件の詳細については、本特約に定めるものを除き、当社が別途定める主契約約款(以下「約款」といいます。)の規定が適用されるものとします。本特約と約款の規定とが相違するときは、本サービスの提供に関する限り、本特約が優先します。
第2条 (本特約の変更)
当社は都合により本特約を変更することがあります。この場合、本サービスの提供条件は変更後の特約によります。当社は変更内容を本サービス用設備および本サービス用回線等を用い会員へ事前に通知いたします。
第3条 (用語の定義)
約款において定義された用語の意味は、本特約においても同一の意味を有するものとします。
2. 本特約における用語は、それぞれ以下の意味で使用します。
(1)主契約
do!up サービス利用契約あるいはアーバンインターネットサービス利用契約。 (2)特定事業者
当社と本サービスの提供に関する契約を締結しているエヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社。
(3)フレッツ・ADSL
東日本電信電話株式会社および西日本電信電話株式会社(以下「NTT 地域会社」といいます。)が IP 通信網サービス契約特約に基づき提供するIP通信網サービスのうち非対称加入者伝送方式(ADSL 回線)を用いた電気通信サービス。
(4)B フレッツ
NTT 地域会社がIP通信網サービス契約特約に基づき提供するIP通信網サービスのうち光ファイバーによる伝送方式を用いた電気通信サービス。
(5)ACCAADSL
株式会社アッカ・ネットワークスの提供する非対称加入者伝送方式(ADSL 回線)を用いた電気通信サービス。
(6)利用者
本特約を承諾の上、本サービスの利用を申し込み、当社が本サービスの利用を許諾した者。
第4条 (本サービスの内容)
当社は、利用者に対し、本特約に従って以下の各号に掲げる音声通信サービスを提供するものとします。
(1)IP-IP音声通信サービス
ア)本サービスを利用する他の利用者との音声通信サービス。
イ)別途当社が指定するIP音声通信サービスの利用者との音声通信サービス。
(2)IP-電話網等音声通信サービス
利用者の利用回線から,特定事業者および他の電気通信事業者の提供する電話サービスの加入者ならびに海外への音声通信サービス
2. 前項にもかかわらず、以下の各号に定める音声通話は本サービスの対象外となります。この場合、利用者が電話会社(NTT 地域会社等)と電話サービスの利用について契約されていれば、モデム等の顧客設備の自動切換機能により、当該電話会社の電話サービスを利用して通話することとなり、従来どおり、当該電話会社の定める通話料金が適用されます。
(1)110,119などの緊急電話を含む3桁番号サービスへの通話。 (2)PHS、衛星電話、ポケットベルなどへの通話および通信。
(3)0120,0570,0990等ではじまる、特定の電気通信事業者のサービスを利用する電話番号への通話。
3. 本サービスの利用対象となる通話については、モデム等の顧客設備により自動的に本サービスが利用され、他の電気通信事業者が提供する通話サービスは利用できなくなります(マイライン、マイラインプラス等、他の電気通信事業者が提供する優先接続に関するサービスも同様に利用できなくなります)。
4. 本サービスを利用して行われた通話は、他の電気通信事業者が提供する割引サービスの適用対象にはなりません。
第5条 (電話番号の付与)
当社は、利用者に対して、本サービスに必要な電話番号(050-xxxx-xxxx)(以下、「IP電話番号」といいます。)を1利用者に対して1つ付与するものとし、利用者は、当社所定の方法で IP電話番号を取得するものとします。
2. 利用者は、一度付与されたIP電話番号の変更の請求はできません。
第6条 (申し込みを行うことができる者の条件)
本サービスの申し込みをすることができる者は、当社の会員のうち、フレッツ・ADSL,B フレッツまたは ACCA ADSL を利用するオプションサービスの提供を受けている者または当該オプションサービスの申し込みをした者とします。
第7条 (申し込み)
本サービスの利用を申し込む者(以下「申込者」といいます。)は、あらかじめ本特約を承諾の上、当社所定の方法により当社が定める事項を提出する必要があります。
2. 申込者が未xx者の場合は親権者の同意を必要とします。
第8条 (利用者情報の取り扱い)
申込者は、当社が、本サービスの提供に必要な範囲で、申込者の個人情報を特定事業者および特定事業者に業務を委託された事業者に預託することを、あらかじめ承諾するものとします。
第9条 (契約の成立)
利用契約は、当社が第 7 条で規定する利用契約の申し込みを承諾し、登録が完了した日(以下、「登録日」といいます。)に成立するものとします。ただし、次のいずれかに該当する場合には、利用の申し込みを承諾しないか、あるいは承諾後であっても承諾の取り消しを行うことがあります。
(1)申し込みの際、虚偽の記載があったとき。
(2)利用者が本特約および約款に規定する利用料金の支払いを現に怠り、または怠る恐れがあるとき。 (3)申込者が約款第16 条第1 項に該当するとき。
(4)その他、当社の業務に著しい支障が出ると当社が判断したとき。
第10条 (利用者による解約)
利用者は、本特約を解約する場合には、解約希望日の前日までに当社が別に定める事項を、当社所定の方法により当社に通知するものとします。
2. フレッツ・ADSL,B フレッツまたはACCA ADSL を利用するオプションサービスあるいは主契約が解約された場合は、本サービスの利用契約も同時に解約されるものとします。
3. 利用者の本サービス利用中に係わる一切の債務は、利用契約終了後においても当該債務が履行されるまで消滅しません。また、当社は、既に支払われた料金等の払戻しは一切いたしません。
第11条 (利用の停止)
利用者が、次のいずれかに該当すると当社が判断した場合、当社は本サービスの利用を停止できるものとします。
(1)約款第16 条第1 項に該当する場合。
(2)その他、利用者として不適切と当社が判断した場合。
第12条 (当社が行う解除)
当社は,第9 条各号に該当する場合、当社所定の方法にて通知することにより利用契約を解除することができるものとします。
2. 約款第 17 条の規定により主契約が取り消された場合には、本サービスの利用契約も同時に解除されるものとします。
3. 前2項により利用契約が解除された場合には、第10 条第3 項の規定が適用されるものとします。
第13条 (利用料金)
利用者は、当社が別に定めるサービス料金表に基づき、本サービスの初期費用、基本料金および通話料金を主契約と同一の方法で支払うものとします。
2. 利用者は、契約期間中に本サービスを利用することができない状態が生じた場合であっても、期間中の基本料金の全額を支払うものとします。
3. 当社の正常なサービスが利用できなくなる事態が発生した場合、利用者に事前に通知することなく自動的に利用者が加入している電話事業者等の提供する通話サービスの利用となる場合があります。この場合の通話料等については、当該電話事業者等の定める料金が適用されることとなりますが、当該通話料等に関しては、当社は一切責めを負わないものとします。
第14条 (利用料金の計算方法)
当社は、本サービスの利用料金について、本特約に別段の定めがある場合を除いて毎月所定の締め日(以下、
「締め日」といいます。)にて、サービス料金表の規定に従い月額計算した上、当該締め日が属する料金月の料金を請求するものとします。
2. 月額基本料の計算については、次のとおりとします。
(1)月額基本料は、毎月末日を締め日とし、サービス料金表の規定に従い月額計算します。ただし、利用契約の開始月においては、月額基本料金は無料といたします。
(2)利用契約が解除、解約等理由の如何を問わず終了した場合、当該利用契約が終了した月の月末までの月額基本料を支払うものとします。
3. 通話料金の計算については、次のとおりとします。
(1)通話料金は、特定事業者が測定した通話時間と別途定めるサービス料金表の規定に従い月額計算します。 (2)利用者は、契約の成立日・終了日にかかわらず、利用に応じて通話料金を支払うものとします。
(3)本サービスの利用者相互間の通話については、通話料金はかかりません。
(4)特定事業者の機器の故障等により通話時間を正しく測定することができなかった場合、利用者は、サービス料金表の規定に従い算定した料金額の支払いを要するものとします。この場合において特別の事情があるときは、利用者と協議し、その事情を斟酌するものとします。
4. 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、料金計算の起算日、締切日を変更することがあるものとします。
第15条 (顧客設備)
利用者は本サービスを受けるにあたり、自らの費用で特定事業者の定める技術的基準に適合するモデム等の顧客設備を設置するものとします。
第16条 (利用の中断)
当社は、次の場合、本サービスの提供を中断する場合があります。
(1)約款第11 条に定める場合。
(2)特定事業者等が本サービスの提供を中断した場合。
(3)その他、当社が、本サービスの運営上、一時的な中断が必要と判断した場合。
2. 当社は、前項の規定により、本サービスの運営を中断するときには、当社所定の方法により事前にその旨を利用者に通知するものとします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第17条 (免責事項)
本サービスの提供、遅滞、変更、中断、中止、停止、もしくは廃止、本サービスを通じて送受信、交換、蓄積される情報データ等の流出もしくは消失等、またはその他本サービスに関連して発生した利用者または第三者の損害について、当社の故意または重大な過失による場合を除き、当社は一切責任を負わないものとします。
2. 利用回線の切断、接続や設定の利用者による過誤、故意等により、利用者自ら契約している電話会社を使った等の原因により、通常の電話会社の通話サービス料金が発生した場合においても、当社は当該料金を負担しないものとします。
3. 利用者が準備する利用環境による通話品質の劣化が原因で、利用者または第三者が被った損害については、当社は一切責任を負わないものとします。
4. 当社は、本サービスの内容、および利用者が本サービスに関連してダウンロードするソフトウェア等について、その完全性、正確性、確実性、有用性等のいかなる保証も行わないものとします。
5. 当社は、利用者が使用するいかなる機器、およびソフトウェアについて一切動作保証は行わないものとします。
6. 当社は、利用者が本サービスを利用することにより第三者との間で生じた紛争等に関して、一切責任を負わないものとします。
第18条 (責任の制限)
利用者は、インターネットおよびコンピュータに関する技術水準、通信回線等のインフラストラクチャーに関する技術水準およびネットワーク自体の高度な複雑さに照らして、現在の一般的技術水準をもっては、当社が本サービスについて瑕疵のないことを保証することができないことについて予め了承するものとします。
2. 当社または特定事業者の責に帰すべき事由により本サービスが全く利用できない状態が生じた場合、当社は当該状態が生じたことを知り得た時から起算して 24 時間以上の利用不能時間が継続したときに限り、利用者の損害賠償請求に応じるものとします。
3. 前項の場合において、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)に対応する料金相当額およびこれに相当する消費税相当額を加算した額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
4. 前項における料金相当額は、本サービスが全く利用できない状態が連続した時間について、24 時間毎に計算し(24 時間に満たない時間については切り捨てます)、その時間に対応する本サービスに係る次の料金の合計額とします。
(1)別途定めるサービス料金表に規定する基本料金
(2)通話料(本サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する月の前6 ヶ月の1日当たりの本サービスの平均通話料(前6 ヶ月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します。)
(注)上記(2)の「当社が別に定める方法」により算出した額は、原則として、本サービスを全く利用できない状態が生じた日前の実績が把握できる期間における1日当たりの平均通話料とします。
5. 天災事変、原因不明のネットワーク障害その他の不可抗力または当社の軽過失により、本サービスを提供できなかったときは、当社は一切その責を負わないものとします。
6. 当社の故意又は重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、本条第2項ないし第4項の規定は適用しません。
第19条 (通話品質の保証)
本サービスの通話品質は利用者の宅内環境および通信速度(接続回線、バックボーン回線含む)等に影響されます。当社では本サービスにおける通話品質に関しては、理由の如何を問わず一切保証いたしません。
2. 利用者が本サービスの利用中に通話品質の低下等何らかの異常を感じられた場合、当社にその旨を速やかに連絡願います。
3. 当社が前項に定める連絡を受けた場合、当社の設備に関する障害の有無について検査を行い、当社が障害を発見した場合は速やかに修補するものとします。
付則1.サービス料金表は『料金のご案内』としてWebページに掲載しています。
2.本特約は2009 年9 月1 日より効力を発するものとします。