「GrWin グラフィックス・サーバー Ver.1.1.x」(xはビルド番号を表します)及び関連するファイル等(以下「本ソフトウェア」といいます)、並びに本ソ フトウェアをインストールするためのインストールキー、アーカイブ・ファイル及びインストーラ等の配布物(以下「配布物」といいます)をご利用いただくには、下記条項へ の同意が必要です。
ソフトウェア使用許諾書(商用利用)
「GrWin グラフィックス・サーバー Ver.1.1.x」(xはビルド番号を表します)及び関連するファイル等(以下「本ソフトウェア」といいます)、並びに本ソフトウェアをインストールするためのインストールキー、アーカイブ・ファイル及びインストーラ等の配布物(以下「配布物」といいます)をご利用いただくには、下記条項への同意が必要です。
また、本ソフトウェアをインストールすることで、本使用許諾の全ての条項に対し同意したこととなります。
第1条 (ソフトウェア使用許諾)
このソフトウェア使用許諾書(以下「本契約」といいます)は、使用者と著作権者(本契約第2条参照)との間で、本ソフトウェア及び配布物の商用利用に関して合意するものです。
第2条 (著作権の帰属)
本ソフトウェア及び配布物に係わる著作権は、国立大学法人静岡大学(以下「弊学」 といいます)に所属する理学部xxxxに帰属しており、弊学は同人の了解を得て、本ソフトウェア及び配布物の使用を許諾します。
本ソフトウェア及び配布物は、日本の著作xx及び著作権に関する条約等によって保護されています。
本契約は、本ソフトウェア及び配布物について、本契約の定める条件により使用者にその非独占的な使用を許諾するものであり、本契約により許諾された内容以外のいかなる権利も使用者に移転もしくは譲渡又は許諾されるものではありません。
第3条 (使用許諾の範囲)
弊学は、弊学が定める方法に従って使用者登録をした使用者に対し、本契約に定 める条項を遵守することを条件として、以下のことを許諾します。なお、本契約に基づく使用権の下に作成された、本ソフトウェアのインストール時に自動生成されたキー・ファイルを組み込んだアプリケーションは、特別に許諾が与えられた場合を除いて、別に規定されている非商用ライセンス(ライセンスE及びライセンスFを含む無償ライセンス)の下に稼働する本ソフトウェアと共に使用することはできません。
本契約に基づいて使用者に許諾される商用ライセンスは,以下に挙げたライセンス種別の何れかになります。
1 ライセンスA(バージョン限定ライセンス)
(1) 使用者に発行されたインストールキーを使って、本ソフトウェア及び配布物を1台のコンピュータにインストールし、非独占的に使用すること。
(2) インストール時に自動生成されたキー・ファイルを組み込んだアプリケーションを作成して使用し、配布すること。その際、本ソフトウェアの再配布は許諾されません。
(3) 使用者が、インストールキー発行時におけるバージョンと同一のメジャー番号及びマイナー番号を有するバージョンの本ソフトウェアをダウンロードして使用すること。(すなわち、インストールキー発行時のビルド番号のみの変更があるアップデート版についてはダウンロードして使用することができます。)
(4) 使用者が本ソフトウェア及び配布物をバックアップの目的に限り、かつ1部に限り複製すること。
2 ライセンスB(期限付きライセンス)
(1) 使用者に発行されたインストールキーを使って、本ソフトウェア及び配布物を1台のコンピュータにインストールし、インストールキーの発行日から 1 年間、非独占的に使用すること。
(2) インストール時に自動生成されたキー・ファイルを組み込んだアプリケーションを作成して使用し、配布すること。その際、本ソフトウェアの再配布は許諾されません。
(3) 使用者が、上記(1)の期間中に提供されるすべての最新バージョンについて本件ソフトウェア及び配布物をダウンロードして使用すること。ただし、弊学は使用者に対し、期間中に新たなバージョンの本件ソフトウェア及び配布物を発行することを約束するものではありません。
(4) 使用者が本ソフトウェア及び配布物をバックアップの目的に限り、かつ 1 部に限り複製すること。
3 ライセンスC(ネットワーク・サーバー・ライセンス)
(1) 使用者に発行されたインストールキーを使って、本ソフトウェア及び配布物を1台のネットワーク・サーバーにインストールし、インストールキーの発行日から 1 年間、非独占的に使用すること。本ソフトウェアがインストールされているネットワーク・サーバーに接続されている端末の中で本ソフトウェアを同時に使用している端末の台数が、どの時点においても許諾されているライセンス数を超えないようにしなければなりません。
(2) インストール時に自動生成されたキー・ファイルを組み込んだアプリケーションを作成して使用し、配布すること。その際、本ソフトウェアの再配布は許諾されませ ん。
(3) 使用者が、上記(1)の期間中に提供されるすべての最新バージョンについて本件ソフトウェア及び配布物をダウンロードして使用すること。ただし、弊学は使用者に対し、期間中に新たなバージョンの本件ソフトウェア及び配布物を発行することを約束するものではありません。
(4) 使用者が本ソフトウェア及び配布物をバックアップの目的に限り、かつ 1 部に限り複製すること。
4 ライセンスD(開発ライセンス)
本ソフトウェア及び配布物を使用して、別に規定されている非商用ライセンス(E又は F)で稼働するサーバーの使用が許諾された第三者に配布する目的でアプリケーションを開発する場合のライセンスについては、許諾条件等について別途協
議の上、個別に弊学と契約を締結していただきます。
第4条 (使用料)
本ソフトウェアの使用料やお支払い方法等については、別表のとおりとします。
第5条 (禁止事項)
使用者は、以下の行為を行うことはできません。
(1) 本契約に別段の定めがある場合を除き、本ソフトウェア及び配布物を複製すること。
(2) 本ソフトウェア及び配布物を改変、修正、改造、翻訳、翻案し、又はこれらに基づいて二次的著作物を創作すること。
(3) 本ソフトウェア及び配布物を、リバース・エンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル又はその他の方法で読み取り可能な形に変えること。
(4) 本ソフトウェア及び配布物、並びにこれらの複製物を第三者に対して、公衆送信、販売、頒布、貸与、もしくは譲渡し、又は使用させること。
(5) 本ソフトウェア及び配布物を本契約第3条に規定される場合以外での態様で使用すること。
(6) 本契約に基づく使用権について、再使用権を設定し、又は譲渡すること。
(7) 本ソフトウェア及び配布物に関するインストールキー及びキー・ファイルを、第三者に開示し又は漏洩すること。
第6条(仕様の変更等)
弊学は、使用者に予告することなく、本ソフトウェア及び配布物の仕様の変更又はプログラムの改変等をすることがあります。弊学は、これらの変更又は改変等によって使用者が直接又は間接に損害を被ったとしても、その賠償及びその他の責任は一切負いません。
第7条(免責)
弊学は、使用者に対し、本ソフトウェア及び配布物の仕様及び性能等を何ら保証するものではなく、これらの欠陥、瑕疵等について、これらを使用したこと、又は使用できなかったことから生じる一切の損害 (使用者の情報の消失、毀損等による損害を含みます) に関して、いかなる責任も負いません。
第8条(契約の終了)
使用者が本契約に違反した場合、本契約は自動的に終了します。この場合、本契約に基づいて弊学が受領した使用料は返還いたしません。
第9条(輸出管理)
使用者は、本ソフトウェア及び配布物を直接的、間接的を問わず、日本国、米国及びその他の全ての国の輸出管理等に関する法律及び規則等(以下、輸出管理法等という)に違反して輸出しないこと、また核兵器、化学兵器、生物兵器の拡散防止に関する規定を含む輸出管理法等によって禁じている用途で使用しないことを保証するとともに、それらの諸規制等を尊守しなくてはなりません。
第10条(準拠法・合意管轄)
1 本契約は、日本国法に準拠して解釈されます。
2 本契約に関連する紛争は、静岡地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。