アイチケット・サービス契約約款(iTICKET Cloud 版)
アイチケット・サービス契約約款(iTICKET Cloud 版)
このアイチケット・サービス契約約款(以下「本約款」といいます)は、契約者とアイチケット株式会社(以下「当社」といいます)との間の、当社が提供するアイチケット・診療予約サービス、アイチケット・映像配信サービス及びアイチケット・オプションサービス等(以下「当サービス」といいます)の利用に係わる一切の関係に適用します。利用契約の申込前に必ず内容をご確認ください。尚、当サービスの利用は、本約款の内容を契約者が承諾している事を前提としています。
第1節 総則
第1条 (契約約款の適用)
1.当社は、本約款を定め、これにより別表第1号に記載する当サービスを提供します。また、当社が提供する手段を通じて随時発表される諸規定も、本約款の一部を構成し、契約者はこれを承諾します。
第2条 (約款の変更)
1.当社は、本約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は変更後の約款によります。
2.約款を変更するときは、当社は、当該変更により影響を受けることとなる契約者に対し、事前にその内容について通知します。
第3条 (用語の定義)
1.本約款において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
(1) 「アイチケット・診療予約サービス」とは、別表第 1 号に定める「診療予約サービス」をいいます。
(2) 「アイチケット・院内情報出力システム」とは、契約者が当サービスの提供を受ける医療機関等の施設(以下「当施設」といいます)内に設置する必要がある、診療予約情報の表示及び映像コンテンツを放映するためのモニター、診療予約情報を出力するためのプリンター及び専用ソフトウェアを導入するためのパソコンやタブレット端末等で構成されるシステムをいいます。
(3) 「サービスサイト」とは、当社が所有及び管理運営を行い、契約者ならびに当施設の来訪者及び来訪予定者に対し当施設の診療予約情報を提供するパソコン用及び携帯電話用のウェブサイトをいいます。
(4) 「アイチケット・映像配信サービス」とは、別表第 1 号に定める「映像配信サービス」をいいます。
(5) 「モデル番組表」とは、アイチケット・映像配信サービスにより、当社が当施設における放映用に事前に配信する、医療機関コンテンツ及びアイチケット提供コンテンツからなる映像コンテンツに関する情報をいいます。
(6) 「医療機関コンテンツ」とは、契約者が内容を作成することのできる、紹介コンテンツ、お知らせコンテンツ、及び自作コンテンツのことをいいます。
(7) 「紹介コンテンツ」とは、当施設の紹介を内容とする映像コンテンツをいいます。
(8) 「お知らせコンテンツ」とは、当社が提供するテンプレートに、契約者がテキストで作成した告知事項等を掲載した映像コンテンツをいいます。
(9) 「自作コンテンツ」とは、当社が指定する方法で契約者が独自に作成したプレゼンテーションファイルを、当社が映像コンテンツへ変換したものをいいます。
(10) 「テンプレート」とは、紹介コンテンツまたはお知らせコンテンツの作成用に、当社があらかじめ用意した定型的な映像のレイアウト・背景などのパターンをいいます。
(11) 「アイチケット提供コンテンツ」とは、当社がアイチケット・映像配信サービスにおける放映用に作成・提供する医療・健康等をテーマにした映像コンテンツ及び広告コンテンツをいいます。
(12) 「利用契約」とは、契約者が当社から本約款に基づく当サービスの提供を受けるための契約をいいます。
(13) 「契約者」とは、当社と利用契約を締結している個人または法人もしくは団体をいいます。
(14) 「事業所」とは、契約者の一つの施設をいいます。
(15) 「事業所番号」とは、当社が契約者の各事業所に割り当てる固有の番号をいいます。
(16) 「業務」とは、契約者の一事業所内で行われる一つの窓口業務をいいます。
(17) 「業務番号」とは、当社が契約者の事業所の各業務に割り当てる固有の番号をいいます。
(18) 「情報番号」とは、事業所番号と業務番号の組合せをいいます。
(19) 「サーバー稼動時間」とは、別表第 2 号に定められた時間帯をいいます。但し、当社より契約者に対して事前に通知する事により、この時間帯を一時的に変更する事があります。
(20) 「サポート電話窓口受付時間」とは、別表第 3 号に定められた時間帯をいいます。ただし、日曜日、国民の祝祭日および年末年始ならびに当社が別途定める日は休日とします。
(21) 「アイチケット・オプションサービス」とは、別表第 1 号に定める
「オプションサービス」をいいます。第4条 (当サービスの内容)
1.当社は、契約者の選択に従い、アイチケット・診療予約サービスとアイチケット・映像配信サービスのうち両方、またはいずれか一方を提供することとします。さらにアイチケット・オプションサービスの中から必要に応じてサービスを提供します。
2.当サービスにて提供するサービス内容の詳細は、別表第1号に定めるものとします。また、サービス内容の詳細は、当社が必要と判断した場合、契約者の承諾なしに追加、変更、削除することがあります。
3.当社は、サーバー稼動時間において、当サービスを提供することを可能とするため当サービスにかかるサーバーを稼動させるものとします。
第2節 利用契約
第5条 (利用契約の単位)
1.当社との間に利用契約を締結できる方は、ひとつの利用契約につき一個人または一法人もしくは一団体の、それぞれ一事業所に限ります。
2.当社は特定のサービスを除き、サービスごとにひとつの事業所番号を設定しそれをもって利用契約単位とします。
第3節 利用申込等第6条 (利用申込)
1.利用契約の申込をする方は、当社が別に定める契約申込書に必要
事項を記入して当社に提出していただきます。第7条 (利用契約の成立)
1.利用契約は、前条に定める利用申込に対して、当社がこれを承認し、申込み内容に適した初期設定をし、契約者が当サービスを利用できる状態であることを確認した日(以下「利用開始日」という)をもって、成立します。
第8条 (申込の拒絶)
1.当社は、利用契約の申込者が次の項目のいずれかに該当する場合には、利用契約の申込を承諾しない場合があります。
(1) 当該申込に係わる利用契約上の義務を怠るおそれがあると当社が判断した場合
(2) 第12条(提供の停止)のいずれかの事由に該当するおそれがある場合、または該当したことがある場合
(3) 申込書に偽名などの虚偽の事実を記載した場合、申込書の必要事項の全部または一部を記載しない場合
(4) 当社との間の他の契約、約束等に違反したことがある場合
(5) その他前各号に準ずる場合に限らず、当社が利用契約の締結を適当でないと判断した場合
第4節 契約事項の変更等
第9条 (個人の契約者の地位の継承)
1.契約者である個人が死亡した場合には、当該個人に係わる利用契約は終了します。利用契約に基づくサービスは当該契約者のみが使用できるもので、第三者への使用許諾、譲渡、再貸与、相続等はできません。
第10条 (法人の契約上の地位の継承)
1.契約者である法人または団体の合併により契約者の地位が承継された場合、当該地位を承継した法人または団体は、速やかに書面によりその旨を当社に通知してください。
2.第8条(申込の拒絶)の規定は前項の通知を利用契約の申込とみなしたうえで、かかる通知を当社が受領した場合についても準用します。
第11条 (契約者の氏名等の変更)
1.契約者は、その氏名・名称、住所等に変更があったときは、速やかに書面によりその旨を当社に通知してください。
2.前項に定める変更通知がなされなかったことによって、当社から契約者への通知、書類などが遅延または不達となったとしても、当社はその責を負わないものとします。
第5節 提供の停止
第12条 (提供の停止)
1.当社は、契約者が次の項目のいずれかに該当する場合には、利用契約に基づくサービスの提供を何ら事前に通知及び勧告することなく停止することがあります。
(1) 利用契約に基づくサービスの料金、割増金または遅延損害金等を、支払期限を経過してもなお支払わないとき。
(2) 国内外の諸法令または公序良俗に反する様態においてサービスを利用したとき。
(3) 当社、他の契約者または第三者の著作権、その他の財産権及び名誉、プライバシー、その他の人格を侵害する場合及び侵害をしていると当社が合理的に判断した場合。
(4) 当社、他の契約者または第三者を誹謗中傷する情報を流したとき。
(5) 利用契約の申込書に虚偽の事項を記載したことが判明したとき。
(6) 当社のインターネットサーバを含む設備を不当に利用した場合。
(7) 本約款、利用契約その他当社と契約者間の契約に定める条件に契約者が違反した場合
(8) そのほか当社が契約者として不適当と判断した場合第13条 (提供の中止)
1.当社は次の各号に該当する場合には利用契約に基づくサービスの提供を中止することがあります。
(1)当社または当社が利用する電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき。
(2)当社または当社が利用する電気通信設備にやむを得ない障害が発生したとき。
(3)第14条(サービスの廃止)の規定によるとき。
(4)伝送路設備を保有する電気通信事業者または国外の電気通信事業体が電気通信サービスの提供を中止することにより利用契約に基づくサービスの提供を行うことが困難になったとき。
(5)悪意の第三者によりサーバーへの不正アクセスが行われた場合。
2.当社は前項各号の規定によりサービスの提供を中止するときは事前にその旨を契約者に当社の提供する手段により通知または発表します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
第14条 (サービスの廃止)
1.当社は、都合により利用契約に基づくサービスの特定の品目の提供を廃止することがあります。
2.当社は、前項の規定によりサービスの廃止をするときは、契約者に対し廃止の2ヶ月前までに当社の提供する手段によりその旨を通知します。
第6節 契約の解除
第15条 (当社が行う利用契約の解除)
1.当社は第12条(提供の停止)の規定により利用契約に基づくサービスの利用を停止された契約者が、速やかにその事由を解消しない場合には、何らの催告を要することなく、利用契約を解除することがあります。
2.当社は、契約者が第12条(提供の停止)第1項各号のいずれかに該当する場合で、その事由が当社の業務の遂行上支障を及ぼすと当社が判断したときは、前項の規定にかかわらず、同条に定める提
供の停止をすることなく利用契約を解除します。第16条 (契約者の解除)
1.契約者は、当社に対し書面で通知することにより利用契約を解除することができます。当該解除の効力は当該通知があった翌月の末日または解除の効力が生じる日として指定した月の末日のいずれか遅い日に生じるものとします。ただし、別途契約申込書等で最低利用期間を定めている場合は、利用開始日が属する月の翌月1日を起算日として、その最低利用期間を経過してからのみ解除の効力が生じます。
2.契約者は、前項の規定にかかわらず、第13条(提供の中止)第1項の事由が生じたことによりサービス提供の復旧の目処が立たない場合において、当該サービスに係わる契約の目的を達することができないと認めるときは、当該契約を解除することができます。当該解除の効力は当該通知が当社に到着した日にその効力が生じるものとします。
3.第14条(サービスの廃止)第1項の規定により当サービスが廃止されたときは、当該廃止の日に当該サービスの契約が解除されたものとします。
第7節 アイチケット・診療予約サービスの利用第17条 (サービスサイトに対する権利)
1.サービスサイトの構成及び内容については、当社にて管理運営をしており、構成・内容の変更は通知無く一方的に行われる場合があります。
第8節 アイチケット・映像配信サービスの利用第18条 (紹介コンテンツの作成)
1.契約者は、利用契約の締結後すみやかに、紹介コンテンツ用に当社が用意したテンプレートの中から、当施設で利用するテンプレートを選択し、当社に通知するものとします。
2.契約者は、テンプレートに代えて、当社に依頼することによってオリジナルの映像コンテンツを制作及び放映することができるものとします。その場合の映像コンテンツ制作費用、及び映像コンテンツの著作権の取り扱い等については、当社と契約者とで別途合意するものとします。
3.契約者がテンプレートを利用する場合、契約者はテンプレートに記入ないし挿入する写真、テキストデータ等を、利用契約の締結後すみやかに当社に引き渡すものとします。
4.当社は、前項のデータ等に基づいて紹介コンテンツを制作するものとします。
5.前項に規定する紹介コンテンツの作成については、原則として当社は契約者に対して費用を請求しないものとしますが、契約者が、契約者の都合によって紹介コンテンツの作り直しを当社に要求した場合には、別途費用が発生する場合があります。
第19条 (自作コンテンツの作成)
1.契約者は、契約したプランにより自作コンテンツを作成し、放映することができます。
2.契約者は、当社の指定する形式で自作コンテンツとして放映する内容を当社指定のプレゼンテーションソフトを用いて作成し、当社が指定する方法で当社に引き渡すものとします。当社にて当社指定の形式で作成された内容であることを確認後、当社にて映像コンテンツに変換した上で、契約者は自作コンテンツとして使用することができるものとします。
3.自作コンテンツの映像コンテンツへの変換の依頼回数は、当社が別途定める毎月の上限を超えることはできません。
第20条 (モデル番組表の取り扱い)
1.当社は、定期的に将来放映用のモデル番組表を契約者に配信します。
2.契約者は、モデル番組表を受信後当社所定の時期までに、インターネット経由の操作により、モデル番組表の内容について確認し、必要に応じて放映される映像コンテンツを入れ替え、承認するものとします。
3.契約者が、前項の選択を行わない場合、該当する期間のアイチケット提供コンテンツは放映されず、当社が別途用意する代替コンテンツ
(リラクゼーション映像等)が放映されるものとします。第21条 (契約者の了承事項)
1.契約者は、医療機関コンテンツの作成用に契約者が提供するデータ、写真、テキストその他(「契約者データ等」といいます)に関して、第三者の権利を侵害しないよう、また、薬事法その他の関係法令に違反しないようにするものとします。また、これらの契約者データ等が原因で契約者または第三者が損害を被った場合、当社はその損害の賠償や補償を行いません。尚、当社の判断において、契約者データ等が、第三者の名誉・声望を損ない、第三者の著作権その他の権利を侵害し、またはアイチケット提供コンテンツ中に含まれる広告コンテンツのスポンサーの信用あるいは広告コンテンツの広告対象となる商品や役務に悪影響を及ぼすと考えられる場合、当社は、契約者データ等の掲載を拒否することができるものとします。
2.広告コンテンツについては、当該広告コンテンツの提供者が情報の発信者として内容に責任を持ちます。したがって、当該広告コンテンツが放映されたもしくは放映予定の施設名・住所等のデータを、当該提供者に対して当社が提供する場合があります。
3.当社が配信するコンテンツの著作権は、自作コンテンツを除くすべては当社に帰属します。何らかの方法でコンテンツを取得し、当社の提供するソフトウェア以外で使用することは認められません。
第9節 アイチケット・オプションサービスの利用第22条 (サービスサイトに対する権利)
1.オプションサービスにおけるサービスサイトの構成及び内容については、当社にて管理運営をしており、構成・内容の変更は通知無く一方的に行われる場合があります。
第10節 料金等 第23条 (料金等)
1.利用契約に基づく当サービス利用の対価(以下「料金等」といいます)は以下の項目からなります。
(1)初期費用は、契約者が当サービスを受けるに当たって支払う設備設定費、管理費等の費用です。
(2)サービス費用は、契約者が利用契約に基づく当サービスの利用の対価として支払う基本料等の費用です。
2.前項の料金等は別に定めるものとします。また、当社は契約者の承諾無く料金等を改訂することがあります。
3.契約者は、解除の有無その他一切の事情の如何を問わず、契約期間が満了するまでの期間分の料金等を支払う義務を負うものとします。ただし、契約者は、当社の責に帰すべき債務不履行を理由として利用契約を解除した場合は、解除の効力が発生する日が属する月の翌月以降にかかる料金等を支払う義務を負わないものとします。
4.契約の継続は、契約期間が満了する前月末日までに契約者または当社のいずれからも何らの書面による意思表示がない場合、さらに1年間これを延長するものとし、以後期間満了毎にこの例によります。
第24条 (契約者の支払義務)
1.契約者は、当社に対し前条に定める料金等を当社の規定する方法で支払うものとします。
2.前条に定める料金等の支払期日は当社が別に定めるものとします。なお、当社が発行する請求書に支払期日を記載するものとします。ただし初期費用はいかなる場合でもお返しいたしません。
3.第12条(提供の停止)の規定によりサービスの提供が停止された場合における当該停止期間のサービス費用は、サービスがあったものとして取り扱います。
4.第13条(提供の中止)の規定によりサービスの提供が中止された場合において、サービスの利用が全くできない状態であることを当社が知った時からサーバー稼動時間内の連続18時間未満の利用不能の場合は、サービス費用は返却しません。サーバー稼動時間内の連続
18時間以上の利用不能の場合は、第31条(利用不能の場合におけるサービス費用等の返却)に定めるところによります。
第25条 (料金等の請求期間及び支払期日)
1.料金等の支払方法は当社の指定する方法のいずれかによるものとします。
2.当社は料金等を利用契約の申込書受取後速やかに請求します。
3.前各項の定めにより料金等の請求を受けた契約者は、請求書に指定する支払期限までにその料金等を支払うものとします。
第26条 (割増金)
1.契約者は、料金等を不法に免れた場合は、その免れた額の2倍に相当する額を割増金として支払うものとします。
第27条 (遅延損害金)
1.契約者は、料金等または割増金の支払を遅延した場合は、遅延期間につき年率14.5%の遅延損害金を当社に支払うものとします。
第28条 (消費税)
1.契約者が当社に対し利用契約に基づく支払を行う場合において支払を要する額は、別に定める料金等の額に消費税相当額を加算した額となります。
第11節 雑則
第29条 (サポートの範囲)
1.当社の提供する当サービス及び当サービスの利用に必要な当社が提供するソフトウェアに対して、当社はリモートでのサポートを実施します。
2.前項にて対象とするサポートの範囲は、当社の提供するソフトウェア並びにサービスのメンテナンス、映像配信サービスにおける紹介コンテンツの制作及び自作コンテンツのプレゼンテーションファイルからの変換、当サービスに関する各種問合せ受付となります。
3.当社は、サポート電話窓口受付時間において、電話によるサポートの受付を行います。
4.上記の範囲でない内容についてのサポートは、別途定める保守契約を契約頂く必要があります。
第30条 (サーバプログラムの変更)
1.当サービスのサーバプログラムは当社にて管理運営をしており、構成及び内容の変更は通知無く、一方的に行われる場合があります。
第31条 (秘密保持及び個人情報の保護)
1.当社は、当サービスの提供に関して知り得た契約者の秘密情報を第三者に開示または漏洩しないものとします。ただし、裁判所の発する令状その他裁判所の判断に従い開示する場合にはこの限りではないものとします。
2.当社は、当サービスの提供に関連して知り得た契約者の個人情報
(「個人情報の保護に関する法律」で定める「個人情報」をいいます。)を、次の各号の場合を除き、本人以外の第三者に開示または漏洩しないものとし、かつ、当サービスの提供、当サービスのサービスxxxの目的のために必要な範囲を超えて利用しないものとします。
(1) 個人情報を適切に管理するように契約等により義務づけた業務委託先に対し、当サービスの提供のために必要な業務を委託する目的で個人情報を提供する場合
(2) 当サービスのサービスxxxの目的による個人情報の集計及び分析等により得られたものを、個人を識別または特定できない態様にて提携先等第三者に開示または提供する場合
(3) 個人情報の利用に関する同意を求める目的で契約者等に電子メール等を送付する場合
(4) その他任意に契約者等の同意を得たうえで個人情報を開示または利用する場合
(5) 本約款又は利用契約に基づき開示する場合
(6) 法令に基づき開示する場合
3.契約者は、当社が、個人毎にサービスや広告の内容をカスタマイズする等当サービスを向上する目的で、契約者によるウェブサイトの閲覧履歴、電子メールへの反応状況、その他当サービスその他当社が提供するサービスの利用に係る情報を、個別に告知を行うことなく収集するとともに、これを第6条所定の利用契約の申込に際し当社に登録した情報(第11条所定の変更に係るものを含みます。)その他当社が当サービスの提供に関連して知り得た情報等と関連付けて利用することがあることに、同意するものとします。
4.当社が収集した個人情報に関する具体的な取扱は、当社が別途定めるプライバシーポリシーによるものとします。
5.当社は、従業員に個人情報を取り扱わせるに当っては、当該個人情報の安全管理が図られるよう、当該従業員に対する必要かつ適切な監督を行います。また、個人情報の取扱いの全部または一部を委託する場合は、その取扱いを委託された個人情報の安全管理が図られるよう、委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行うものとします。
6.当社及びその従業員は、個人情報の取扱に関して本約款または法令に基づかず故意または重過失によって契約者に損害を生じさせた場合は、当社はその損害に対して賠償責任を負います。
上記の場合を除き、当社及びその従業員は、個人情報等が破損、滅失したことによって生じた損害、その他個人情報の取扱に関して生じた一切の損害について、その理由、原因いかんに関わらず賠償責任を負わないものとします。
第32条 (利用不能の場合におけるサービス費用等の返却)
1.当社は、利用契約に基づくサービスを提供すべき場合において当社の責に帰すべき事由により利用が全くできない状態が生じ、かつそのことを当社が知った時から起算してサーバー稼動時間において連続18時間以上サービスが利用できなかったときは、契約者の請求に基づき、その利用が全くできない状態であることを当社が知った時からサービスが再び利用できることを当社が確認した時までの時間を1
8で除した数(小数点以下の端数は切り捨てます)に1ヶ月分に相当するサービス費用の30分の1を乗じて算出した額を返却します。ただし、契約者が当該請求をなしえることとなった日から1ヶ月以内に当該請求をしなかったときは、契約者はその権利を失うものとします。
2.前各項の規定は伝送路設備を保有する電気通信事業者または国外の電気通信事業体の責に帰すべき場合を除きます。
第33条 (契約者の義務)
1.契約者は、当社に登録したユーザID及びパスワードの管理の責任を負います。ユーザID及びパスワードを紛失・失念した場合、また第三者に盗用されていることを知った場合には、契約者はxxxxに当社に届け出るものとします。契約者の過失によりユーザID及びパスワードを第三者に盗用され、クレーム、紛争、損害賠償の請求などが起こった場合の損害、責任については、すべて契約者が負うものとします。
2.契約者が国内外の他のネットワークを経由して通信を行う場合、経由するすべてのネットワークの規則に従わなければなりません。
第34条 (免責)
1.当社は、契約者が利用契約に基づく当サービスの利用に関して被害を被った場合やデータの消失等についても、別段の規定がある場合を除き、請求の原因の如何を問わず、一切の責任を負いません。
2.第13条(提供の中止)の規定により当サービスの中断、延滞、データの消失等が発生しても、当社は一切の責任を負いません。
第12節 その他
第35条 (サービス利用様態の制限)
1.契約者が、当サービスの利用に関して使用する情報番号は当社が指定した以外の情報番号を利用することは禁止します。
第36条 (ソフトウェアの使用条件の遵守)
1.契約者は、当サービスの利用に関して当社の提供するソフトウェアを利用する場合には、当社がそのソフトウェアに関して別途定める使用条件を遵守するものとします。
第37条 (通信利用の制限)
1.契約者が当社の電気通信設備に過大な負荷を生じさせ、他の契約者の利用に支障を生じた場合には当社は当該契約者の利用を制限することがあります。
(附則)本規約は 2014 年 7 月 9 日より実施する
(附則)本規約は 2014 年 8 月 29 日に改訂し即日実施する
(附則)本規約は 2015 年 6 月 10 日に改訂し即日実施する
(附則)本規約は 2015 年 12 月 23 日に改訂し即日実施する
(附則)本規約は 2016 年 4 月 27 日に改訂し即日実施する
別表第 1 号 当サービスの内容
サービス品目 | サービス内容 | |
診療予約サービス | 診療予約情報の案内 | 当施設の来訪者及び来訪予定者に対し、サービスサイト及び当施設内のアイチケット・院内情報出力システムにより、当施設の診療予約情報を提供します。 |
診療予約の遠隔受付 | 当施設の来訪者及び来訪予定者からの診療予約を、サービスサイトにおいて受け付け、当施設から確認できる仕組みを提供します。 | |
映像配信サービス | 映像放映機能の提供 | アイチケット・院内情報出力システムにより、当施設の来訪者に向けてアイチケット提供コンテンツ及び医療機関コンテンツを放映する仕組みを提供します。 |
放映内容管理機能の提供 | 契約者による放映内容管理のための仕組みを提供します。アイチケット提供コンテンツに関しては当社からのモデル番組表の配信状況の確認及びコンテンツ内容の確認が行えます。医療機関コンテンツに関しては契約者によるお知らせコンテンツの作成、紹介コンテンツ及び自作コンテンツの内容確認、及び各医療機関コンテンツの放映期間の管理が行えます。 | |
紹介コンテンツ制作サービス | 契約者から提供される写真、テキストデータをもとに、当社が提供するテンプレートと合成して当施設の紹介コンテンツを制作します。 | |
自作コンテンツ映像変換サービス | 当社が指定する方法で作成されたプレゼンテーションコンテンツを、映像コンテンツへ変換し、放映できるようにします。 | |
オプションサービス | 電子カルテ・レセコン連携オプション | 診療予約サービスを利用して受付けた診療予約情報を、電子カルテもしくはレセプトコンピューターに引き渡す機能を提供します。また、電子カルテもしくはレセプトコンピューターに蓄積されている患者データの一部(氏名、生年月日等)を診療予約サービスの操作画面より参照する機能を提供します。 |
電話呼出オプション | 当施設を受診予定の患者に対して、受診日当日に電話呼出(自動音声)を行える機能を提供します。また、電話呼出を行った履歴の確認を画面から行え、さらに外部データとして CSV 形式でダウンロードが行える機能を提供します。 | |
API 連携オプション | iTICKET Cloud で保持する情報を外部のホームページ等で表示するためのインターフェイスを提供するオプションです。公開する情報は契約者の施設における患者の待ち状況、i メッセージ、住所、診療時間帯です。 |
別表第 2 号 サーバー稼働時間
曜日 | サーバー稼働時間帯 |
日曜日~土曜日 | 6:00~24:00 |
別表第 3 号 サポート電話窓口受付時間
曜日 | 受付時間帯 |
月曜日~金曜日 | 8:00~20:00 |
土曜日 | 8:00~18:00 |