第 1 条 当会社は、株式会社ライドオンエクスプレスホールディングスと称し、英文ではRIDE ON EXPRESS HOLDINGS Co.,Ltd.と表示する。
定 款
株式会社ライドオンエクスプレスホールディングス
株式会社ライドオンエクスプレスホールディングス定款
第 1 章 x x
(商号)
第 1 条 当会社は、株式会社ライドオンエクスプレスホールディングスと称し、英文ではRIDE ON EXPRESS HOLDINGS Co.,Ltd.と表示する。
(目的)
第 2 条 当会社は、次の各号の事業を営む会社の株式または持分を所有することにより、当該会社等の事業活動を支配・管理することを目的とする。
1.国内および海外におけるフランチャイズチェーンシステムによる加盟店の募集、加盟店の指導育成およびライセンス業務並びに飲食店の経営
2.加盟店へ必要商品の仕入れルートおよび工事業者の斡旋および販売上必要な物品の供給
3.食料品の製造、加工および販売
4.商品の受注代行、配達代行およびそれに関する仲介業務
5.酒類の販売
6.普通自動車、原動機付自転車の買取及び販売
7.総合リース、レンタル業および損害保険代理店業
8.店舗の売買、賃貸及び管理
9.広告代理業
10.コンピュータグラフィックを利用した作品の制作及び販売
11.インターネットおよびモバイルなどコンピューターネットワークを利用した会員制各種情報の提供並びに販売
12.通信販売業務
13.インターネットを利用した宅配サービスの受注代行、広告業務
14.インターネットに企業用のサービス画面を作成する業務およびインターネットでの広告業務
15.インターネットなどの情報通信システムによる情報の収集処理、並びに販売に関する業務
16.投資業
17.企業および個人事業の販売促進に関する企画立案、コンサルティングおよび営業活動支援業務
18.経営コンサルティング業務
19.経営支援業務
20.著作権、意匠権、商標権、工業所有権の取得およびその管理運用
21.前各号に付帯する一切の事業
22.その他適法な業務の一切
(本店の所在地)
第 3 条 当会社は、本店をxxx港区に置く。
(公告方法)
第 4 条 当会社の公告は、電子公告により行う。
②やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行う。
第2章 株 式
(発行可能株式総数)
第5条 当会社の発行可能株式総数は、40,000,000 株とする。
(自己株式の取得)
第6条 当会社は、取締役会決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる。
(単元株式数)
第7条 当会社の 1 単元の株式数は、100 株とする。
(単元未満株主の権利制限)
第8条 当会社の単元未満株主は、以下に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
(1) 会社法第 189 条第 2 項各号に掲げる権利
(2) 取得請求権付株式の取得を請求する権利
(3) 募集株式または募集新株予約権の割当てを受ける権利
(株主名簿管理人)
第9条 当会社は、株主名簿管理人を置く。
②株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議によって選定する。
③当会社の株主名簿および新株予約権原簿は、株主名簿管理人の事務取扱場所に備え置き、株主名簿および新株予約権原簿への記載または記録、その他株式ならびに新株予約権に関する事務は株主名簿管理人に取扱わせ、当会社においては取扱わない。
(株式取扱規程)
第10条 株主名簿および新株予約権原簿への記載または記録、その他株式ならびに新株予約権に関する取扱いおよび手数料、株主の権利行使に際しての手続等については、法令または定款に定めるもののほか、取締役会において定める株式取扱規程による。
(基準日)
第11条 当会社は、毎年 3 月 31 日の最終の株主名簿に記載または記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。
②前項にかかわらず、必要がある場合は、取締役会の決議によって、あらかじめ公告して、一定の日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者をもって、その権利を行使することができる株主または登録株式質権者とすることができる。
第3章 株主総会
(招集)
第12条 定時株主総会は毎事業年度終了後 3 ヶ月以内に招集し、臨時株主総会は、必要がある場合に招集する。
(招集権者および議長)
第13条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって、取締役社長が招集する。取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により、他の取締役が招集する。
②株主総会においては取締役社長が議長となる。取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により、他の取締役が議長となる。
(電子提供措置等)
第14条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。
②当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。
(議決権の代理行使)
第15条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、議決権を行使することができる。
②前項の場合には、株主または代理人は代理権を証明する書面を、株主総会ごとに当会社に提出しなければならない。
(決議の方法)
第16条 株主総会の決議は、法令または定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもってこれを行う。
②会社法第 309 条第 2 項の定めによる決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使
することができる株主の議決権の 3 分の 1 以上を有する株主が出席し、その議決権の 3 分の 2 以上をもって行う。
(議事録)
第17条 株主総会における議事の経過の要領およびその結果ならびにその他法令に定める事項は、議事録に記載または記録する。
第4章 取締役および取締役会
(取締役会の設置)
第18条 当会社は取締役会を置く。
(取締役の員数)
第19条 当会社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、8 名以内とする。
②当会社の監査等委員である取締役(以下、「監査等委員」という。)は 5 名以内とする。
(取締役の選任)
第20条 取締役は、監査等委員とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会の決議によって選任する。
②取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の 3 分の 1 以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
③取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。
(取締役の任期)
第21条 取締役の任期は、選任後 1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。
②前項の規定にかかわらず、監査等委員の任期は、選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。
③補欠として選任された監査等委員の任期は、退任した監査等委員の任期の満了する時までとする。
(代表取締役および役付取締役)
第22条 代表取締役は、取締役会の決議によって選定する。
②代表取締役は会社を代表し、会社の業務を執行する。
③取締役会は、その決議によって、取締役社長 1 名を選定し、また必要に応じ、取締役会長 1 名、取締役副社長、専務取締役および常務取締役各若干名を選定することができる。
(取締役会の招集権者および議長)
第23条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長が招集し、議長となる。取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会で定めた順序により、他の取締役が招集し、議長となる。
(取締役会の招集通知)
第24条 取締役会の招集通知は、各取締役に対し、会日の 3 日前までに発する。ただし、緊急の場合には、この期間を短縮することができる。
(取締役会の決議の方法)
第25条 取締役会の決議は、取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数をもって行う。
(取締役会の決議の省略)
第26条 当会社は取締役の全員が取締役会の決議事項について書面または電磁的記録により同意したときは、当該決議事項を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。
(業務執行の決定の取締役への委任)
第27条 当会社は、会社法第 399 条の 13 第 6 項の規定により、取締役会の決議によって重要な業務執行
(同条第 5 項各号に掲げる事項を除く。)の決定を取締役に委任することができる。
(取締役会の議事録)
第28条 取締役会における議事の経過の要領およびその結果ならびにその他法令に定める事項は、議事録に記載または記録し、出席した取締役が記名押印または電子署名する。
(取締役会規程)
第29条 取締役会に関する事項は、法令または定款に定めるもののほか、取締役会において定める取締役会規程による。
(取締役の報酬等)
第30条 取締役の報酬等は、株主総会の決議によって監査等委員とそれ以外の取締役とを区別して定める。
(取締役の責任免除)
第31条 当会社は、取締役会の決議によって、取締役(取締役であった者を含む。)の会社法第 423 条第 1 項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。
②当会社は取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間で、会社法第 423 条第 1 項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額とする。
第5章 監査等委員会
(監査等委員会の設置)
第32条 当会社は監査等委員会を置く。
(監査等委員会の招集通知)
第33条 監査等委員会の招集通知は、各監査等委員に対し、会日の 3 日前までに発する。ただし、緊急の場合には、この期間を短縮することができる。
(監査等委員会の決議の方法)
第34条 監査等委員会の決議は、監査等委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(監査等委員会の議事録)
第35条 監査等委員会における議事の経過の要領およびその結果ならびにその他法令で定める事項は議事録に記載または記録し、出席した監査等委員がこれに記名押印または電子署名する。
(監査等委員会規程)
第36条 監査等委員会に関する事項は、法令または定款に定めるもののほか、監査等委員会において定める監査等委員会規程による。
第6章 会計監査人
(会計監査人の設置)
第37条 当会社は、会計監査人を置く。
(会計監査人の選任)
第38条 会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。
(会計監査人の任期)
第39条 会計監査人の任期は、選任後 1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。
②会計監査人は前項の定時株主総会において別段の決議がされなかったときは、当該定時株主総会において再任されたものとみなす。
(会計監査人の報酬等)
第40条 会計監査人の報酬等は、取締役会が監査等委員会の同意を得て定める。
第7章 計 算
(事業年度)
第41条 当会社の事業年度は、毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までとする。
(期末配当金)
第42条 当会社は株主総会の決議によって毎年 3 月 31 日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し金銭による剰余金の配当(以下「期末配当金」という。)を行う。
(中間配当金)
第43条 当会社は取締役会の決議によって、毎年 9 月 30 日の最終の株主名簿に記載または記録された株主
または登録株式質権者に対し、会社法第 454 条第 5 項に定める剰余金の配当(以下「中間配当金」という。)をすることができる。
(期末配当金等の除斥期間)
第44条 期末配当金および中間配当金が、支払開始の日から満 3 年を経過しても受領されないときは、当会社はその支払の義務を免れる。
②未払の期末配当金および中間配当金には利息をつけない。
附則
(監査役の責任免除に関する経過措置)
1 当会社は、第 14 期定時株主総会終結前の行為に関する会社法第 423 条第 1 項所定の監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。
2 変更前定款第 14 条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の削除および変更後定款第 14 条(電子提供措置等)の新設は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第 70 号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行日(以下「施行日」という)から効力を生ずるものとする。
3 前項の規定にかかわらず、施行日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、変更前定款第 14 条はなお効力を有する。
4 本附則は、施行日から6か月を経過した日または前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。